【行政事件/東京高裁/平29・8・30/平29(行コ)116】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,平成21年▲月▲日に死亡したC(以下「亡C」という。)の子で相続人である控訴人A及び孫で相続人である控訴人Bが,亡Cの相続(以下「本件相続」という。)の開始に係る各相続税(以下「本件各相続税」という。)の申告をしたところ,処分行政庁からそれぞれ更正処分及び重加算税賦課決定を受け,さらに,裁決行政庁からこれらに対する審査請求を却下する旨の各裁決を受けたことから,被控訴人に対し,上記各更正処分のうち控訴人らがそれぞれ主張する納付すべき税額を超える部分及び上記各重加算税賦課決定の取消しをそれぞれ求めるとともに,上記各裁決の取消しをそれぞれ求めた事案である。原審が控訴人らの各請求について,いずれも,取消しを求める利益は失われており,不適法であるとして,当該請求に係る訴えをいずれも却下したので,控訴人らが各控訴した。前提事実,国税通則法の定め,争点及び争点に関する当事者の主張は,下記2のとおり控訴人らの当審における主張を加えるほかは,原判決の「事実及び理由」中の「第2事案の概要」の1ないし4に記載のとおりであるから,これを引用する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/308/088308_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88308

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【行政事件:渋谷区新総合庁舎等整備事業差止等請求事件 /東京地裁/平29・12・21/平27(行ウ)70】分野:行政

事案の概要(by Bot):
1渋谷区は,別紙2物件目録記載1〜4の各土地(以下,これらの土地を併せて「本件土地」という。)のうち,別紙図面1の赤斜線部分に所在する渋谷区総合庁舎(以下「現庁舎」という。)及び同図面の青斜線部分に所在する渋谷区公会堂(以下「現公会堂」といい,現庁舎と併せて「現庁舎等」ということがある。)の各建物を解体した上で建て替えることを計画し,平成26年3月31日付けで三井不動産株式会社(以下「三井不動産」という。),三井不動産レジデンシャル株式会社(以下「三井レジデンシャル」といい,三井不動産と併せて「三井不動産ら」ということがある。)及び株式会社日本設計(以下,三井不動産らと併せて「三井不動産ほか2社」という。)との間で,新総合庁舎等整備事業に関する基本協定書による協定(以下,平成27年3月31日付け変更後のものを含め,上記基本協定書を「本件基本協定書」といい,これによる協定を「本件基本協定」という。)を締結し,また,平成27年10月30日付けで三井不動産らとの間で定期借地権設定契約(以下「本件定期借地契約」という。)を,同日付けで三井レジデンシャルとの間で土地使用貸借契約(以下「本件使用貸借契約」という。)をそれぞれ締結した。本件は,渋谷区の住民である原告が,地方自治法242条の2第1項の規定による住民訴訟として,被告らに対し以下の各請求を求める事案である。 (1)被告渋谷区長(以下「被告区長」という。)に対する請求
地方自治法242条の2第1項1号に基づき,現庁舎及び現公会堂の各建物の解体の差止めを求める請求(以下「本件解体差止請求」という。請求の趣旨1項)
同号に基づき,本件基本協定に係る新総合庁舎等整備事業(以下「本件整備事業」という。)の実施に必要な事項に係る契約の締結の差止めを求める請求(以下「本件契約締結差止請求」という。請求(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/307/088307_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88307

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【行政事件:生活保護費の徴収及び返還取消し請求控訴事 件/東京高裁/平29・10・18/平29(行コ)186】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,生活保護法(以下「法」という。)による保護を受け,保護費の支給を受けている控訴人が,被控訴人の区長から権限の委任を受けた処分行政庁から,第三者からの入金があったにもかかわらず,当該収入にかかる申告をしていなかったことを理由として,平成28年2月26日付けで,平成25年12月13日法律第104号による改正(以下「本件改正」という。)前の法78条に基づいて,支給されていた保護費に関する徴収金決定(以下「本件第1決定」という。)を受け,また,海外渡航費用分の資力があることを理由として,平成28年2月29日付け及び同年3月28日付けの2度にわたり,法63条又は78条に基づいて,支給されていた保護費の返還金決定及び徴収金決定(上記2度にわたる決定につき,以下,順に「本件第2決定」,「本件第3決定」という。)を受けたことに対し,各決定の取消しを求める事案である。原審は,上記に関する控訴人の請求を棄却し,上記に関する控訴人の請求を認容したところ,控訴人が原判決中の控訴人敗訴の部分を不服として控訴を提起した。したがって,当審においては,上記にかかる保護費徴収金決定(本件第1決定)の取消しを求める部分につき,審理し判断することになる。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/305/088305_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88305

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【行政事件:不当労働行為救済命令取消請求控訴事件/東 高裁/平30・1・25/平29(行コ)178】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人と委託契約を締結して放送受信料の集金,放送受信契約締結の取次ぎ等の業務に従事していたAが,控訴人から業務に使用する端末機器の貸与を取り消され,返還を命じられたことなどについて,Aが加入していた被控訴人補助参加人(以下「参加人」という。)から団体交渉が申し入れられたが,控訴人がこれに応じなかったことが不当労働行為に当たるとして,参加人が不当労働行為救済命令の申立てをし,大阪府労働委員会(以下「府労委」という。)は,控訴人と委託契約を締結して上記業務に従事する者(以下「地域スタッフ」という。)は労働組合法(昭和24年法律第174号。以下「労組法」という。)上の「労働者」に当たる等として,救済命令を発し,控訴人は,中央労働委員会(以下「中労委」という。)に再審査の申立てをした(中労委平成25年(不再)第53号)が,中労委がこれを棄却する旨の命令(以下「本件命令」という。)を発したところ,控訴人が本件命令の取消しを求めた事案である。原審は,控訴人の請求を棄却し,控訴人が控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/304/088304_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88304

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【行政事件:租税協定に基づく情報交換要請取消等請求, 租税条約に基づく情報交換要請取消等請求控訴事件/東京高裁/ 29・10・26/平29(行コ)94】分野:行政

事案の概要(by Bot):
控訴人Z3は,Z1及びZ2(以下「Z4夫婦」という。)の子である。東京地方裁判所平成25年(行ウ)第618号事件は,Z4の平成21年分ないし平成23年分の所得税の調査に関連して,国税庁長官官房国際業務課長(以下「国際業務課長」という。)が,所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とシンガポール共和国政府との間の協定に基づき,書簡により,シンガポール共和国(以下「シンガポール」という。)に対し,控訴人ら等に関係する情報を要請したことについて,控訴人らが,当該情報要請は日星租税協定に違反してされたものであり,これにより自身ないし顧客のプライバシーその他の権利利益を侵害されると主張して,その取消しを求め(以下「本件取消請求」という。),当該情報要請により一切の情報を交換されない地位にあることの確認及び日星租税協定に基づき,自身に関して得られた資料を,被控訴人及び関係行政庁に利用されない地位にあることの確認を求める(以下,併せて「本件各確認請求」という。)とともに,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,控訴人Z3において精神的損害の,控訴人MAMにおいて財産的及び非財産的損害の各賠償を求めた(以下,併せて「本件各国賠請求」という。)事案である。また,東京地方裁判所平成27年(行ウ)第172号事件は,「マキス・ホールディングB.V.」(以下「原告マキス」という。)を原告とし,被控訴人を被告とする事件であり,Z4の平成21年分ないし平成23年分
の所得税の調査に関連して,国際業務課長が,所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とオランダ王国(以下「オランダ」という。)との間の条約(以下「日蘭租税条約」という。日星租税協定と合わせて「本件各租税条約」ということがある。)に(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/303/088303_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88303

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【行政事件:措置入院処分の取消し請求控訴事件/東京高 /平29・7・5/平29(行コ)76】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,東京都知事が平成27年10月28日付けで控訴人に対してした,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「法」という。)29条1項に基づく措置入院決定の取消しを求めた事案である。原審は,控訴人の請求を棄却したため,控訴人が本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/302/088302_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88302

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平31・1 28/平30(行ケ)10027】原告:日本水産(株)/被告:BASFアーエス

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,原告の各取消事由の主張はいずれも理由があり,本件審決にはこれを取り消すべき違法があると判断する。その理由は,以下のとおりである。 1本件発明について
(1)特許請求の範囲
本件発明の特許請求の範囲は,上記第2の2に記載のとおりである。
(2)本件明細書の記載内容
本件明細書には,概ね以下の記載がある。
ア技術分野
【0001】本発明は,食用であるかまたは化粧品中に用いるための脂肪または油を含む混合物中の環境汚染物質の量を低減するための方法に関する。本発明は,揮発性環境汚染物質低減作業流体にも関する。さらに本発明は,上記の方法に従って調製される健康サプリメント,医薬品,化粧品および動物飼料製品に関する。 イ背景技術
【0002】DDT(2,2ビス−(p−クロロフェニル)−1,1,1−トリクロロエタン)およびその分解産物は,今日,地球環境のほとんどどこでも見出される。多数の研究も,例えば海洋性生物体の沈殿物(deposit)中の,しばしば比較的高濃度の環境汚染物質,例えばPCB,ダイオキシンおよび臭素化難燃剤,ならびに殺虫剤,例えばトキサフェンおよびDDTならびにその代謝産物の蓄積に関して報告している。ヒトおよび動物の両方に対するこれらの化合物の害毒は,食物および食料品中の有毒物質の含量についての漸増する問題を引き起こしてきた。…【0003】汚染物質を全く含有しないかまたはその量を低減された食物製品が人気を獲得しつつあり,ならびに市場の占有率を増大させつつある。その結果として,食物製品中の汚染物質の除去または低減は,市場性および価値を実質的に増大させる可能性を有する。【0004】海産油,例えば魚油中の商業的に重要な多価不飽和脂肪酸は,好ましくはEPA(エイコサペンタエン酸,C20:5n−3)およびDHA(ドコサヘキサエン酸,C22:6n−3)であ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/299/088299_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88299

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平30 ・12・18/平28(ワ)6494】原告:(株)湯山製作所5/被告:日進医療 (株)

事案の概要(by Bot):
本件は,薬剤分包用ロールペーパに関する特許権を有していた原告が,被告らに対し,被告らの製造・販売する製品が原告の特許権を侵害したと主張し,損害賠償として999万6781円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/298/088298_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88298

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平30 ・11・29/平28(ワ)4356】原告:(株)MTG5/被告:(株)ファイブスター

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「美容器」とする各発明の特許権者である原告が,被告の製造販売する美容器は上記各特許発明の技術的範囲に属し,同製品を製造・販売等する被告の行為は原告の有する上記各特許権を侵害するとして,特許法100条1項及び同条2項に基づく製造・販売等の,及び半製品・金型等の廃棄,並びに民法709条,特許法102条1項に基づく損害賠償として,(中略)円及びうち(中略)円に対する本件訴状送達日の翌日(平成28年5月15日)から,うち(中略)円に対する訴えの変更申立書送達日の翌日(平成29年10月17日)から,それぞれ支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。上記各特許権については訂正が確定しており,原告は被告に対し,訂正後の各特許権に基づき権利行使するものであるが,被告は,その製造・販売等する製品が,訂正後の各特許発明の技術的範囲に属さず,また訂正後の各特許権についても,訂正要件違反,進歩性欠如の無効原因があること等を主張し,原告の請求を争っている。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/297/088297_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88297

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【下級裁判所事件:謝罪広告等請求事件/札幌地裁/平30・11 ・9/平27(ワ)2233】

要旨(by裁判所):
従軍慰安婦に関する新聞記事に「捏造」があるなどとする複数の論文を執筆した個人及び同各論文を掲載した複数の雑誌社に対して,当該新聞記事を執筆した元新聞記者が,同各論文によって名誉を毀損されたとして求めた損害賠償等の請求について,同各論文に摘示された事実又は意見や論評部分の前提事実が真実であるか,同各論文を執筆した当該個人において前記摘示事実又は前提事実を真実であると信じたことに相当な理由があるとして,名誉毀損による不法行為の成立が否定された事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/295/088295_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88295

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【行政事件:源泉所得税の過誤納付金還付請求事件/名古 地裁/平29・9・21/平27(行ウ)125】分野:行政

事案の概要(by Bot):
A株式会社(なお,同社は,平成20年5月16日,B株式会社に商号変更した。以下では,商号変更の前後を問わず「A株式会社」という。)は,その代表者であったCに対し,退職慰労金2億8000万円(以下「本件退職慰労金」という。)を支給する旨の株主総会決議(以下「本件株主総会決議」という。)が成立したとして,源泉徴収に係る所得税5048万4000円(以下,源泉徴収に係る所得税を「源泉所得税」といい,本件においてA株式会社が納付した源泉所得税を「本件源泉所得税」という。)及び市県民税1198万8000円(以下「本件市県民税」という。)を控除した2億1752万8000円(以下「本件退職慰労金手取額」という。)を支払うとともに,平成20年6月3日,本件源泉所得税を納付した。本件は,その後,合併によりA株式会社の権利義務を承継した原告が,本件株主総会決議が不存在であることを理由に,Cに本件退職慰労金の返還を請求し,本件退職慰労金手取額の支払を受けたことから,本件源泉所得税は過誤納金に当たると主張して,被告に対し,国税通則法56条1項に基づき,5048万4000円及びうち5048万円に対する同法58条1項3号,国税通則法施行令24条2項2号所定の日である平成27年5月8日から支払決定の日又は充当の日までの国税通則法58条1項,租税特別措置法95条,93条所定の割合による還付加算金の支払を求めている事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/294/088294_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88294

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【行政事件:自動車運転免許取消処分取消請求事件/大阪 裁/平29・12・20/平29(行ウ)13】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,中型自動車運転免許を受けていた原告が,呼気1?につき0.25以上のアルコールを保有する状態で普通乗用自動車を運転するとともに(以下「本件違反行為1」という。),信号機の表示する信号に従わずに普通乗用自動車を運転したこと(以下「本件違反行為2」といい,本件違反行為1と併せて「本件各違反行為」という。)を理由として,大阪府公安委員会から,平成28年9月7日付けで,運転免許(以下「免許」という。)を取り消し,免許を受けることができない期間を同日から2年間と指定する旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けたことについて,本件処分の理由とされた本件違反行為1は成立しないなどと主張して,本件処分の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/293/088293_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88293

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【行政事件:損害賠償等請求事件(住民訴訟)/大阪地裁/ 29・12・21/平25(行ウ)123】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,高槻市の住民である原告らが,被告らを相手に,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,平成15年4月1日から平成25年3月31日まで(以下「本件期間」という。)において,高槻市の市長部局,消防本部及び教育委員会の職員ら並びに高槻市水道事業及び高槻市自動車運送事業の企業職員ら(以下,併せて「市職員ら」という。)の給与の支出負担行為及び支出命令に係る専決権者であった者(歴代人事課長,歴代教委課長,歴代水道課長及び歴代運送課長。以下「歴代課長等」という。)及びその指揮監督権限を有していた者(歴代市長,歴代教育長,歴代水道管理者及び歴代運送管理者。以下「歴代市長等」という。)に対し,主位的に,本件期間中に市職員らが取得した特別休暇及び病気休暇(以下「本件特別休暇等」という。)につき給与を減額することなくその支出負担行為及び支出命令をしたことは給与条例主義に反し違法であると主張して,予備的に,本件期間中に市職員らが取得した祭祀休暇(以下「本件祭祀休暇」という。)の一部は不正に取得されたものであるのに,これを見逃して市職員らの給与の支出負担行為及び支出命令をしたことは違法であると主張して,不法行為に基づく損害賠償請求又は賠償命令をすることを求めている住民訴訟の事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/291/088291_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88291

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【行政事件:選挙権確認請求事件/東京地裁/平29・10・11/平 29(行ウ)453】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,次回の衆議院小選挙区選出議員選挙(本件訴えの提起の日である平成29年9月29日の直近の同年10月22日に施行される予定の衆議院議員総選挙における衆議院小選挙区選出議員の選挙のことをいうものと解される。以下「本件選挙」という。)において自らが東京都第8区の選挙人となることが予定されているとする原告が,衆議院小選挙区選出議員(以下,単に「議員」という場合がある。)の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定める公職選挙法13条1項及び別表第1(平成28年法律第49号及び平成29年法律第58号による改正後のもの。平成29年7月16日施行)は,各都道府県の人口に比例して議員の数を配分する内容とはなっておらず代議制民主主義(憲法前文,1条,43条1項),選挙権の平等の保障(憲法15条1項,14条1項,44条)に反し違憲であり,また東京都内の選挙区割りに関しても各区人口が東京都の基準人数(東京都の人口÷配分議員数)に限りなく近づくように区割りされておらず違憲であるなどとして,原告が,本件選挙につき,東京都第8区において,その価値が上記公職選挙法が定めるところより,より全国平均(人口43万9774人に議員1人の割合で代表者を選出し得る価値)に近い選挙権を有することの確認を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/290/088290_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88290

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【行政事件:不動産登記申請却下処分取消請求事件/東京 裁/平30・1・23/平29(行ウ)77】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被相続人B(平成14年▲月▲日死亡。以下「被相続人」という。)の遺産である別紙2物件目録記載の不動産(以下「本件不動産」という。)について,「平成14年▲月▲日相続」を原因とする所有権移転登記の申請(以下「本件登記申請」という。)をしたところ,東京法務局A出張所登記官(以下「処分行政庁」という。)から,本件登記申請は,数次相続で中間の相続人が複数であるにもかかわらず,被相続人から最終の相続人に直接相続させる登記が申請されていることを理由に,不動産登記法(以下「不登法」という。)25条5号及び8号の却下事由に該当するとして,本件登記申請を却下する処分(以下「本件処分」という。)を受けたことから,被告を相手に,本件処分の取消しを求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/289/088289_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88289

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【行政事件:障害基礎年金不支給決定取消等請求控訴事件 /大阪高裁/平29・4・13/平28(行コ)303】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,国民年金法(以下「法」という。)30条の3所定の障害基礎年金の不支給決定が違法であるとして,控訴人が,行政事件訴訟法8条に基づき,同決定の取消しを求めるとともに,同法37条の3第1項2号に基づき,厚生労働大臣に同年金の支給決定を義務付けることを求める事案である。原審が,取消請求を棄却するとともに義務付け請求に係る訴えを却下したため,控訴人が原判決の全部を不服として本件控訴を提起した(以下,法30条所定の障害基礎年金を「通常障害基礎年金」,法30条の3の障害基礎年金を「併合障害基礎年金」,法30条2項にいう1級又は2級の障害の状態を「重度障害状態」といい,法附則9条の2に基づく老齢基礎年金の支給繰上げの請求やこれに基づく受給者を「繰上げ請求」「繰上げ受給者」という。)。

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88288

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【行政事件:相続税更正処分等取消請求控訴事件/東京高 /平29・12・20/平29(行コ)113】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,亡a(本件被相続人)の共同相続人のうちの一人である控訴人が,本件被相続人からの相続(本件相続)において,相続財産中の借地権が設定されている原判決別紙2記載の各土地(本件各土地)の評価額を,不動産鑑定士による鑑定評価により算定した額として相続税の申告及び修正申告をしたところ,中野税務署長が,本件各土地について,財産評価基本通達(評価通達)によらない特別な事情があるとは認められず,過少評価となっているとして,平成23年6月29日付けで,相続税の更正処分(本件更正処分)及び過少申告加算税の賦課決定処分(本件第一次賦課決定処分)をし,更に,平成24年3月27日付けで,相続税の再更正処分(本件再更正処分)及び過少申告加算税の賦課決定処分(本件第二次賦課決定処分)をしたことから,本件再更正処分には時価を超える評価をした違法があるなどと主張して,本件再更正処分,本件第一次賦課決定処分及び本件第二次賦課決定処分(本件各処分)の取消しを 求める事案である。原審が控訴人の請求をいずれも棄却したところ,控訴人は,これを不服として本件控訴を提起した。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/287/088287_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88287

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【労働事件:地位確認等請求控訴,同附帯控訴/東京高裁/ 29・8・30/平29(ネ)1609】分野:労働

事案の概要(by Bot):
1(1)控訴人は,D病院(以下「控訴人病院」という。)を開設している国立研究開発法人である。
(2)被控訴人は,歯科医師であり,控訴人と5年の期間の定めのある労働契約(以下「本件労働契約」という。)を締結し,平成25年11月1日から,控訴人病院の歯科医長として勤務している。 (3)控訴人は,平成26年4月30日,被控訴人に対し,同日をもって解雇する旨通知した(以下「本件解雇」という。)。
2本件は,控訴人病院の歯科医長を務めていた被控訴人が,歯科医療に適格性を欠く行為があり,部下職員を指導監督する役割を果たしていないなどとして,期間途中に普通解雇をされたが,やむを得ない事由はなく,本件解雇は無効であるとして,本件労働契約に基づき,労働契約上の権利を有することの地位確認を求めるとともに,平成26年5月以降の未払賃金(1か月あたり94万3565円),賞与及び不法行為に基づく慰謝料50万円並びにこれらに対する遅延損害金(未払賃金及び賞与請求は各支払期日の翌日から,慰謝料請求は不法行為の日の後である平成26年5月30日から)の支払を請求する事案である。
3原審は,本件解雇は無効であるとして,被控訴人の地位確認請求,未払賃金(1か月あたり93万円1055円),賞与及びこれらに対する遅延損害金の請求の限度で被控訴人の請求を認容し,その余の請求を棄却したところ,控訴人が控訴した。被控訴人は,附帯控訴により,原判決のうち被控訴人の慰謝料請求を棄却した部分の取消しと請求認容を求め(附帯控訴の趣旨(1)及び(2)),被控訴人の 賞与請求について履行期が到来した部分の請求を追加的に拡張した(附帯控訴の趣旨(3))。
4前提事実,争点及び争点に関する当事者の主張は,以下のとおり補正するほかは,原判決の「事実及び理由」中,「第2事案の概要等」1及び2に記載のとおりであるから,これを(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/286/088286_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=88286

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