【下級裁判所事件:殺人/東京高裁11刑/令3・2・2/令2(う)201 結果:棄却

結論(by Bot):
以上によれば,所論が主張するその余の点を考慮しても,原判決の量刑は相当であって,これが重過ぎて不当であるということはできない。量刑不当(量刑事情に関する事実誤認を含む。)の論旨は理由がない。

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90036

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【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/令2・1 0・23/令2(ワ)11680】

事案の要旨(by Bot):
本件は,レコード製作会社である原告らが,インターネット接続プロバイダ事業を営む被告に対して,被告の用いる電気通信設備を経由したファイル交換ソフトウェアの使用によって,原告らがレコード製作者の権利を有するレコードについての送信可能化権(著作権法96条の2)が侵害されたことが明らかであり,上記のソフトウェアの使用者に対する損害賠償請求等のために必要であるとして,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づいて,別紙3発信者目録の「日時」欄記載の日時頃に「IPアドレス」欄記載のアイ・ピー・アドレスを使用してインターネットに接続していた者についての氏名又は名称,住所及び電子メールアドレス(以下,併せて「本件各発信者情報」という。)の開示を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/033/090033_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・2・ 17/令2(行ケ)10011】

理由の要旨(by Bot):

本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。その要旨は,本願発明は,本願優先日前に頒布された刊行物である引用文献1に記載された発明と引用文献3に記載された事項及び引用文献4ないし7に記載された周知の事項に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであり,特許法29条2項の規定により特許を受けることができないから,その余の請求項に係る発明について検討するまでもなく,本願は拒絶すべきものであるというものである。引用文献1,3ないし7は,次のとおりである。
引用文献1特表2009−513267号公報引用文献3米国特許出願公開第2013/0090609号明細書引用文献4特開2007136246号公報引用文献5特開2003180833号公報引用文献6米国特許出願公開第2013/0030370号明細書引用文献7国際公開第99/08742号
本件審決が認定した引用文献1に記載された発明(以下「引用発明」という。),本願発明と引用発明の一致点及び相違点は,次のとおりである。ア引用発明カテーテルを使用して,流体の患者への注入や患者の循環系からの除去を可能にする一体型カテーテル及びイントロデューサ針アセンブリであって,流体除去または投入のためにカテーテルに装置を取り付けることができるものであり,隔壁を組み込んだ一体型カテーテル及びイントロデューサ針アセンブリは,カテーテル・アダプタに取り付けられたカテーテルを含むカテーテル・アセンブリと,軸を備えたイントロデューサ針を有する針アセンブリとを備え,カテーテル・アダプタは,遠位端及び近位端を有するとともに中空部を有し,該中空部に隔壁が配置され,近位端及び遠位端を有するカテーテルが,その近位端でカテーテル・アダプタの遠位端に接続され,カテーテルの中空部はカテーテル・アダプタの中空部に開口しており,隔壁(以下略)

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【下級裁判所事件/東京高裁/令2・10・23/令1(ネ)5279】

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人らが,夫婦が婚姻の際に定めるところに従い夫又は妻の氏を称すると定める民法750条の規定及び夫婦が称する氏を婚姻届の必要的記載事項と定める戸籍法74条1号の規定(本件各規定)は憲法14条1項,24条及び我が国が批准した条約に違反すると主張し,本件各規定を改廃する立法措置をとらないという立法不作為の違法を理由に,被控訴人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,それぞれ慰謝料50万円の支払を求める事案である。原審は,控訴人らの請求をいずれも棄却したところ,控訴人らがこれを不服として控訴した。

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【知財(不正競争):名称使用差止請求控訴事件/知財高裁/ 3・1・26/令2(ネ)10030】控訴人:控訴人(一審被告)/被控訴人 訟代理人弁護士十二

事案の概要(by Bot):
本件は,長唄囃子の普及等の事業活動を行う被控訴人が,「望月」の名称は望月流宗家家元であり「十二代目望月太左衛門」の芸名を有する被控訴人の営業表示として周知であり,控訴人らにおいて長唄囃子の事業活動に被控訴人の上記営業表示と同一の「望月」の名称を使用する行為は他人の周知な営業表示と同一の営業表示を使用するものとして不正競争防止法(以下,「法」という。)2条1項1号の不正競争に該当する旨主張して,控訴人らに対し,法3条1項に基づき,長唄囃子における芸名として「望月」なる名称を称し,同名称を表札,看板,印刷物に表示するなどして使用することの差止めを求める事案である。これに対し,控訴人らは,「望月」の名称について,被控訴人のみの営業表示ではなく,被控訴人の所属する流派のほか,控訴人らの所属する流派など複数の流派で構成される望月流一門全体の営業表示であって,控訴人らとの関係において他人の営業表示には当たらない,控訴人X6の営業表示と被控訴人の営業表示は同一ではない,混同のおそれがない,営業上の利益侵害がないと主張してこれを争っている。原審は,「望月」が,控訴人らにとって他人である被控訴人の周知な営業表示に該当するなどとして,被控訴人の請求を全部認容したところ,控訴人らが控訴を提起した。

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【知財(特許権):特許権侵害損害賠償請求控訴事件/知財高 裁/令3・1・18/令2(ネ)10036】控訴人:控訴人西日本旅客鉄/被控 人:本旅客鉄道(株)同

事案の概要(by Bot):
本件は,座席管理システムの特許に係る特許権者である控訴人が,被控訴人の使用に係る被告各システムは,本件各特許請求の範囲に記載された構成の各要件を充足し,また,被控訴人の使用に係る被告システム1は,本件各特許請求の範囲に記載された各構成と均等なものであり,いずれも,本件各発明の技術的範囲に属すると主張して,被控訴人に対し,特許権侵害の不法行為による損害賠償請求として,10万円及びこれに対する平成30年12月1日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決が控訴人の請求を棄却したため,控訴人が控訴した。

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/札幌地裁/令2・7・31 /平30(ワ)1732】

要旨(by裁判所):
介護施設の入所者が食事介助中に意識を消失したが,その際の機序が窒息による機序と整合的でなく,意識喪失から死亡に至る原因を窒息とみるには疑問があるほか,余命が1年程度である疾患を有し,その状態が深刻になっていて,呼吸停止,心停止に至るおそれがあったことからすれば,当該入所者の死因が食事中の窒息にあったとはいえないから,仮に食事介助の際に目を離さず少しずつ食べさせて様子を見る注意義務等の違反があったとしても,こうした過失行為と当該入所者の死亡に因果関係を認めることはできない。

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【下級裁判所事件:行政文書の不開示決定取消等請求事件 /札幌地裁/令元・11・1/平30(行ウ)29】

要旨(by裁判所):
刑務所に収容されている原告が,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づき,札幌矯正管区長に対して当該刑務所における原告の医療措置に関する保有個人情報の開示請求をしたところ,その全部を開示しない旨の決定を受けたことから,同決定の取消しを求めるとともに,上記保有個人情報を開示する旨の決定をすることの義務付けを求めた事案において,原告が開示を求めた保有個人情報は,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律45条1項所定の「刑の執行に係る保有個人情報」に該当するから,これを開示しないとした決定は適法であるとして,本件訴えのうち,開示決定の義務付けを求める部分(上記)が不適法として却下され,その余の部分に係る請求(上記)がいずれも理由がないとして棄却された事例

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【下級裁判所事件:厚生年金保険年金決定処分取消等請求 事件/札幌地裁/令元・9・27/平30(行ウ)15】

要旨(by裁判所):
夫の死亡に伴い厚生労働大臣に対して遺族厚生年金の裁定請求をした原告が,厚生労働大臣から,原告の夫が特定の月の国民年金保険料を納付していなかったために,厚生年金保険法58条1項1号に係る支給要件を満たしていないとして同項4号に基づき,当該月を除く月数を計算の基礎として遺族厚生年金を支給する旨の決定処分を受けたことにつき,原告の夫は被保険者記録照会における不合理・不正確な表示を信頼したために国民年金保険料を納付しなかったものであるとし,上記処分はこの点で信義則に反し違法である旨主張して,本件処分の取消しを求め,厚生労働大臣は厚生年金法58条1項1号に基づく支給決定をすべきである旨主張して,行政事件訴訟法3条6項2号の義務付けの訴えとして,厚生労働大臣に対して当該月を含むことを前提とした被保険者期間を計算の基礎とする遺族厚生年金を支給する旨の決定の義務付けを求めるとともに,上記の表示が違法な公権力の行使である旨主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償金701万8697円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案において,原告の夫は被保険者記録照会における不合理・不正確な表示を信頼したために国民年金保険料を納付しなかったものであるとの原告の主張は理由がなく,本件処分は適法であるとして,義務付けの訴え(上記)が却下され,その余の訴えに係る請求(上記及び)がいずれも棄却された事例

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【下級裁判所事件:消費税等更正処分取消等請求事件/札 地裁/令元・11・29/平29(行ウ)7】

要旨(by裁判所):
一般貨物自動車運送業等を営む株式会社である原告が,その業務に従事した運転手らに支払った金員(本件各金員)につき,これらが所得税法28条1項の「給与等」に当たらないことを前提に,各課税期間に係る消費税及び地方消費税の確定申告において,その一部を課税仕入れに係る支払対価の額として計上し,また,本件各金員についての源泉所得税及び復興特別所得税を徴収しなかったところ,税務署長から,本件各金員は所得税法28条1項の「給与等」に当たり,本件各金員の額は消費税法上の課税仕入れに係る支払対価の額に該当しないとして,各課税期間における消費税・地方消費税に係る更正処分及び過少申告加算税の賦課決定並びに源泉所得税等に係る納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分を受けたことにつき,これらの処分の各取消しを求める事案において,原告が運転手らに対して支払った本件各金員は所得税法28条1項の「給与等」に該当するとして,原告の請求がいずれも棄却された事例

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【下級裁判所事件:地位確認等請求事件/札幌地裁/令2・3 17/平31(ワ)626】

要旨(by裁判所):
1法人の従業員や取締役であるが業務委託を受けて従業員の研修業務を行っている者を相手方として雇用契約を締結している場合において,個人事業の開業,必要な行政手続を済ませ行政官庁により実在が確認された,事故の名義,計算により事業に関する金銭を区分けして管理等しているといった事実関係の下では,上記の者の事業が当該法人の事業と実質的に同一で,実態が形骸化しているとみることはできない。
2採否についての関与,指揮命令の外形的事情から法人において労働者を使用して給与を支払う意思が表明されているとは直ちに評価し得ないこと,労働者においても,研修期間中は当該法人との契約でないと説明を受けて採用の申し出に応じることなどにより,研修期間中の契約の相手方及び給与の支給者が法人でないことを理解して雇用契約を締結したこと,その後も,研修期間が続き,正社員になった場合には法人が雇用することになるとの認識でおり,法人との契約を締結したとの認識があったといえないことといった事実関係の下では,労働者と法人との間で黙示の雇用契約が成立しているとみることはできない。

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/札幌地裁/令2・4・17 /平30(ワ)1206】

要旨(by裁判所):
受刑者の一人が遵守事項に反して他の受刑者に暴行をし始め,これによりその者に対する危険が現実化していた上,当時の一般的指示に照らしても,暴行の開始当時にはこれを制止する職務上の法的義務がその場に居合わせた刑務官2名に生じており,これを制止しなかったことは,権限の不行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くもので,国家賠償法1条1項の適用上違法である。

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【下級裁判所事件:国家賠償請求事件/札幌地裁/令3・1・15 /平30(ワ)887】

要旨(by裁判所):
平成8年法律第105号による改正前の旧優生保護法に基づいて優生手術を強制されたとする原告が,被告において旧優生保護法を制定し,これを平成8年まで改廃しなかったこと,同法を改廃した後も救済措置等を採らなかったことなどに違法がある旨主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償を求める事案につき,旧優生保護法の規定(同法4条〜13条)は憲法13条,14条1項,24条2項に違反し,国会議員において,旧優生保護法を制定し,これに上記規定を設けたことは,国家賠償法1条1項の適用上,違法であるものの,原告は昭和35年頃に優生手術を受けたものであって,除斥期間を定めた民法724条後段(平成29年法律第44号による改正前のもの)に基づき,20年後の昭和55年頃の経過をもって,原告の被告に対する損害賠償請求権は法律上当然に消滅したものであり,平成8年の旧優生保護法の改正後に損害賠償や補償など被害者救済のための立法措置等が行われていなかった点については,国会に委ねられた立法裁量の問題であることなどから,違法というのは困難であると判断し,原告の請求が棄却された事例

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【下級裁判所事件:業務上横領/大阪地裁14刑/令3・1・25/令 1(わ)5184】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は学校法人A理事長としてその業務全般を統括し同Aの資産を適切に保管管理するなどの業務に従事していたものであるが,不動産の管理等を行う株式会社B及び株式会社Cの各代表取締役を務めていたD,不動産の仲介業等を行う株式会社Eの代表取締役を務めていたF,前記E顧問の肩書きで活動していたG,不動産の売買等を行う株式会社Hの代表取締役を務めていたI,不動産の売買等を行う株式会社Jの代表取締役を務めていたK及び経営コンサルタント事業等を行う株式会社Lの代表取締役を務めていたMらと共謀の上,平成29年7月6日頃,同A所有の大阪市(住所省略)の一部ほか7筆等の土地(計7287.21m2)につき,同Aを売主,前記Cを買主,売買代金を31億9635万1000円とする売買契約を締結し,同月6日,前記Cから株式会社N銀行O支店に開設された同A名義の普通預金口座に,前記契約の手付金として21億円の振込入金を受け,これを被告人が同Aのために業務上預かり保管中,その頃,大阪府泉南郡(住所省略)同支店ほか1か所において,被告人らの用途に充てる目的で,前記21億円を,同口座から株式会社P銀行Q支店に開設された前記E名義の普通預金口座に,同口座から同銀行R支店に開設された前記L名義の普通預金口座に,同口座から同銀行S支店に開設された前記B名義の普通預金口座に,順次,振込送金し,もって横領した。

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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求控訴事件/大阪高裁 /令3・1・21/令2(ネ)597】控訴人:)仮説創造研究所同/被控訴人 )ナカシマテクノス

事案の概要(by Bot):
被控訴人は,社会インフラ関連の商品販売等を業とする株式会社であり,代表者を同じくする関連会社であるナカシマエナジー及び播磨喜水を吸収合併してその権利義務を承継した。本件は,ビジュアル・アイデンティティ(VI)の制作等を目的とする株式会社である控訴人が,被控訴人,ナカシマエナジー及び播磨喜水からの依頼を受けて制作,納品した制作物に関して,報酬の未払いがあり,あるいは,著作権(複製権等)を侵害されたなどとして,被控訴人に対し,次の各請求をしている事案である。(1)パッケージデザインの未払報酬等に関する請求控訴人が,被控訴人に対し,播磨喜水の依頼により制作,納品した原告各パッケージデザイン(原判決別紙原告制作物目録記載1116)に関して,ア未払報酬請求主位的に控訴人と播磨喜水との間のデザイン業務委託契約に基づき,予備的に商法512条に基づき,未払報酬合計1260万1440円及びこれに対する請求の日(訴えの変更申立書送達日)の翌日である平成30年12月28日から支払済みまで年6分(平成29年法律第45号による改正前の商法が定める商事法定利率)の割合による遅延損害金の支払を求める請求イ差止等請求播磨喜水が報酬を支払わずに原告各パッケージデザインを利用し続ける旨明言するなどしたことが,控訴人と播磨喜水との間のデザイン業務委託契約の違反行為に当たるとして,原告各パッケージデザインの使用の差止め及び頒布済みの同デザインに係る電子ファイルの回収・廃棄を求める請求(2)播磨喜水関連原告制作物に関する著作権侵害に係る請求控訴人は,播磨喜水の依頼に基づいて原判決別紙対照表1から5までに記載の播磨喜水関連原告制作物(対照表の左側もしくは上側に「オリジナル」などと表示されたもの。原告制作物1(以下略)

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【知財(著作権):著作権に基づく差止等請求控訴事件/大阪 高裁/令3・1・14/令1(ネ)1735】控訴人:/被控訴人:柳町商店街 同組合

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人らが制作して展示した原判決別紙被告作品目録記載の美術作品(以下「被告作品」という。)は,控訴人の著作物である同別紙原告作品目録記載の美術作品(以下「原告作品」という。)を複製したものであり,被控訴人らは控訴人の著作権(複製権)及び著作者人格権(氏名表示権及び同一性保持権)を侵害したとして,1被控訴人らに対し,著作権法112条1項に基づき,被告作品の制作の差止めを求め,2被控訴人郡山柳町商店街協同組合(以下「被控訴組合」という。)に対し,同条2項に基づき,被告作品を構成する公衆電話ボックス様の造作水槽及び公衆電話機の廃棄を求め,3被控訴人らに対し,不法行為に基づき,損害賠償金330万円及びこれに対する被告作品の制作,展示日である平成26年2月22日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めて訴えを提起した事案である。原審は控訴人の請求をいずれも棄却した。これに対し,控訴人が控訴し,当審において,著作権につき,仮に複製権侵害が成立しないとしても翻案権侵害が成立すると主張している。

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【下級裁判所事件:死体損壊,死体遺棄,殺人/大阪高裁3 /令3・1・26/令2(う)447】結果:破棄自判

概要(by Bot):
本件は,親を被害者とする殺人1件の事案の量刑傾向から見ると,死体損壊・遺棄を伴うものである上,これを含む犯行全体の態様が悪質であること等に照らせば,相当に重い部類に属する事案であるといえるが,他方で,犯行に至る経緯等を併せ考慮すれば,最も重い部類を超えるほどに悪質な事案ではない。イ事件そのもの以外に関する事情被告人は,1の犯行について,不合理な弁解に終始しており,反省しているとはいえない。他方で,被告人には前科がなく,再犯のおそれも低く,実父が監督を誓約し,被告人も,実父の監督下で更生する意欲を示している。

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・2・ 4/令1(行ケ)10106】

理由の要旨(by Bot):

(1)本件審決の理由の要旨は,1本件特許の請求項1に係る発明(以下「本件発明1」という。)及び本件特許の請求項14に係る発明(以下「本件発明14」という。)は,本件特許出願の優先日前に頒布された刊行物である甲第1号証に記載された発明ではないから,原告主張の新規性欠如の無効理由は理由がない,2本件発明1及び本件発明14は,甲1に記載された発明において,相違点に係る構成を想起することは,当業者が容易になし得たものでないから,原告主張の進歩性欠如(同条2項違反)の無効理由は理由がない,3本件発明1及び本件発明14に係る本件明細書の発明の詳細な説明は,当業者に実施可能なように記載されており,同法36条4項1号に規定する要件(以下「実施可能要件」という。)に適合するから,原告主張の実施可能要件違反の無効理由は理由がない,4本件発明1及び本件発明14は,本件明細書の発明の詳細な説明に記載されたものであり,発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できる範囲のもので,同条6項1号に規定する要件(以下「サポート要件」という。)に適合するから,原告主張のサポート要件違反の無効理由は理由がないというものである。 (2)本件審決が認定した甲1に記載された発明(以下「甲1発明」という。),並びに本件発明1と甲1発明の一致点及び相違点は,次のとおりである。
ア甲1発明甲1aコンピュータが知識ベースを構築する知識ベース構築方法であって,甲1b前記コンピュータに複数のノードそれぞれに対応付けて入力された知識を,前記ノードを定義するノード名称に対応付けられた複数のノードデータを含むデータベースに前記コンピュータが記憶し,更に前記知識を知識記述言語に変換して知識ベースとして記述する記憶ステップと,甲1c前記記憶ステップで記憶された知識を前記コンピュー(以下略)

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【下級裁判所事件:損害賠償請求控訴事件/仙台高裁2民/令 3・1・26/令2(ネ)123】

要旨(by裁判所):
福島県中通り地域に居住していた50名の原告が、平成23年3月11日の東日本大震災の津波の際、控訴人が設置していた東京電力福島第一原子力発電所において、原子炉の運転により生じた放射性物質の放出事故による損害につき、原子力損害の賠償に関する法律に基づき、合計9773万2896円の損害賠償と事故日からの遅延損害金の支払を控訴人東京電力ホールディングス株式会社に求めた事案。
東京電力福島第一原子力発電所からほど近い福島県中通りの自主的避難等対象区域に居住していた原告らが、安全であるはずの原子炉が炉心溶融を起こして原子力発電所が爆発し、突然大量の放射性物質が放出され、居住地域の環境放射能が急激に上昇するという未曽有の大事故に直面したことからすれば、事故当初の十分な情報がない中で、放射線被曝に対する強い恐怖や不安を抱くことはやむを得ないものと考えられ、本件事故によって原告らがこのような強い恐怖や不安という精神的苦痛を受けたことは、民法709条にいう法律上保護される利益の侵害にあたり、原子炉を運転していた原子力事業者である控訴人が原賠法3条1項に基づき損害賠償すべき原子力損害(原賠法2条2項)にあたる。
本件事故の日である平成23年3月11日から同年12月31日までの期間に被った精神的苦痛について、社会生活上の受忍限度を超えて法律上保護される利益が侵害されたものと評価し、上記期間中の生活費の増加費用が生じたことを斟酌した上で、30万円の慰謝料の損害を認めるのが相当である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/014/090014_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90014

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