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要旨(by裁判所):
死刑確定者又はその再審請求弁護人が再審請求に向けた打合せをするために秘密面会の申出をした場合に,これを許さない刑事施設の長の措置は,特段の事情がない限り,国家賠償法1条1項の適用上違法となる
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131210111743.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83798&hanreiKbn=02
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事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯等
原告は,平成19年7月17日,名称を「コークス炉炭化室の診断方法」とする発明について原出願日を平成14年4月26日としてした特許出願(特願2002−126661号。国内優先権主張:平成13年10月9日。以下「原出願」という。)について分割出願をし(特願2007−186219号。以下「本件出願」という。),平成23年1月13日付け手続補正書により特許請求の範囲の請求項及び2等について補正をしたが,平成23年4月14日付けで拒絶査定を受けたことから,同年7月15日,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,前記の審判請求を不服2011−15352号事件として審理し,平成25年1月21日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年2月5日,原告に送達された。原告は,平成25年3月5日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2 特許請求の範囲の記載
本件審決が審理の対象とした平成23年1月13日付け手続補正書による補正後の特許請求の範囲の請求項1ないし6は,以下のとおりである(以下,請求項1ないし6に係る発明をそれぞれ「本願発明1」などと,本願発明1ないし6をまとめて「本願発明」というほか,本願発明に係る明細書を「本願明細書」という。)。
【請求項1】炉壁間距離測定手段を用いて,コークス炉炭化室の任意の高さにおける長さ方向複数位置の炉壁間距離をコークス製造毎に測定することによって実測炉壁間距離変位線を求め,前記実測炉壁間距離変位線に基づいてカーボン付着や欠損による炉壁表面の変位を均すことにより前記実測炉壁間距離の平準化変位線を求め,前記平準化変位線と前記実測炉壁間距離変位線とによって囲まれた面積の総和をコークス製造毎に求め,前記面積の総和の変化に基づいて,炉壁状態の変遷を(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131210100819.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83797&hanreiKbn=07
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要旨(by裁判所):
国立大学法人の総長であった研究者が過去に発表した論文にねつ造ないしは改ざんがあるとして上記研究者を大学に対して告発する旨の文書をインターネット上のホームページに掲載した行為につき,摘示事実が真実であるとも真実と信じたことについて相当の理由があるとも認められないとして,名誉毀損による損害賠償が命じられた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131209190934.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83796&hanreiKbn=04
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事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯等
被告は,平成12年5月12日,発明の名称を「パソコン等の器具の盗難防止用連結具」とする特許出願をし(特願2000−139328号。甲7),平成16年5月28日,設定の登録を受けた(請求項の数5。甲31。以下,この特許を「本件特許」という。)。原告は,平成23年12月7日,本件特許に係る発明の全てである請求項1ないし5に係る発明について特許無効審判を請求し,無効2011−800253号事件として係属した。被告は,平成24年3月8日,本件特許に係る請求項1,2及び5等について訂正を請求した。特許庁は,平成24年12月17日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,平成25年1月8日,原告に送達された。原告は,平成25年2月5日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2 特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件特許に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(以下,本件訂正後の本件特許に係る発明を請求項の番号に従って「本件発明1」,「本件発明2」などといい,また,本件特許に係る明細書を「本件明細書」という。)。
【請求項1】パソコン等の器具の本体ケーシングに開設された盗難防止用のスリットに挿入される盗難防止用連結具であって,主プレートと補助プレートとを,スリットへの挿入方向に沿って相対的にスライド可能に係合し且つ両プレートは分離不能に保持され,主プレートは,ベース板と,該ベース板の先端に突設した差込片と,該差込片の先端に側方へ向けて突設された抜止め片とを具え,補助プレートは,主プレートに対して,前記主プレートの差込片の突出方向に沿ってスライド可能に係合したスライド板と,該スライド板を差込片の突出方向にスライドさせたときに,差込片を挟んで重なり,逆向きにスライド(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131209161957.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83795&hanreiKbn=07
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要旨(by裁判所):
平成14年に岐阜県大垣市荒崎地区でおきた水害につき,住民らが県に対し,同地区への浸水対策を怠ったことが河川管理の瑕疵にあたるとして慰謝料等合計約8000万円の支払を求めたところ,県の河川管理に瑕疵はなかったとして住民の控訴請求を棄却した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131209100448.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83794&hanreiKbn=04
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事案の概要(by Bot):
本件は,拒絶査定不服審判不成立審決の取消訴訟である。争点は,①後記本願発明の容易想到性判断の誤りの有無及び②後記本願発明と先願発明との同一性判断の誤りの有無である。
発明の要旨(By Bot):
上記平成24年7月11日付け手続補正書による補正後の請求項1の発明(本願発明)に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
「A.シムノールまたはシムノール硫酸エステルB.大豆イソフラボンまたは大豆イソフラボン配糖体C.クルクミンのA,BおよびCの成分を含むことを特徴とする栄養剤。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131209113936.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83793&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告による別紙被告製品目録1記載(1)〜(9)の各ガイドローラー(以下,それぞれを「被告製品(1)」,「被告製品(2)」などといい,これらを「被告製品1」と総称する。)及び被告製品2の製造,販売及び販売の申出が原告の有する2件の特許権の侵害に当たる旨主張して,特許法100条1項に基づき被告製品2の製造等の差止めを求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131209112456.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83792&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶審決の取消訴訟である。争点は,補正についての独立特許要件の有無,補正前発明について進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
(1)本件補正後の請求項1(補正発明)
「被処理基板を収容してプラズマ処理を施す処理室と,前記処理室内で被処理基板が載置される載置台と,前記処理室内に処理ガスを供給する処理ガス供給系と,前記処理室内を排気する排気系と,前記処理室の外部に誘電体部材を介して配置され,整合器を介して高周波電源に接続されて高周波電力が供給されることにより前記処理室内にそれぞれ異なる電界強度分布を有する誘導電界を形成する複数のアンテナ部を有する高周波アンテナと,前記各アンテナ部を含むアンテナ回路のうち少なくとも一つに接続され,その接続されたアンテナ回路のインピーダンスを調節するインピーダンス調節手段とを具備し,前記インピーダンス調節手段によるインピーダンス調節により,前記複数のアン
テナ部の電流値を制御し,前記処理室内に形成される誘導結合プラズマのプラズマ密度分布を制御するとともに,アプリケーションごとに最適なプラズマ密度分布が得られる前記インピーダンス調節手段の調節パラメータが予め設定され,所定のアプリケーションが選択された際にそのアプリケーションに対応する前記インピーダンス調節手段の調節パラメータが予め設定された最適な値になるように前記インピーダンス調節手段を制御する制御手段をさらに有することを特徴とする誘導結合プラズマ処理装置。」(下線部が補正箇所)
(2)本件補正前の請求項1(補正前発明)
「被処理基板を収容してプラズマ処理を施す処理室と,前記処理室内で被処理基板が載置される載置台と,前記処理室内に処理ガスを供給する処理ガス供給系と,前記処理室内を排気する排気系と,前記処理室の外部に誘電体部材を介して配置され,高周波電力が供給されることにより前記処理室内にそれぞれ異なる電界強度分布を有する誘導電界を形成する複数のアンテナ部を有する高周波アンテナと,前記各アンテナ部を含む(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131209111653.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83791&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告による被告製品の製造,販売等が原告の特許権の侵害に当たる旨主張して,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の製造等の差止め及び廃棄を求める訴訟である。
1争いのない事実等(後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実を含む。)
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原告は,電子機器部品,電気制御部品及びプラスチック成形部品の製造,販売等を業とする株式会社である。被告は,電子部品,配線部品,電子機器の販売等を業とする株式会社である。
8狭陲瞭探?
ア 原告は,次の特許権(以下「本件特許権」という。また,その特許出願の願書に添付された明細書及び図面を「本件明細書」という。)の特許権者である。
特許番号 第3005213号
出願年月日 平成10年11月10日(特願平10-319452)
登録年月日 平成11年11月19日
発明の名称 導電部材及び当該導電部材の自動実装に用いられるキャリアテープ
イ 本件特許権に係る特許請求の範囲の請求項1(ただし,平成24年10月12日に確定した審決による訂正後のもの)の記載は,次のとおりである(以下,この発明を「本件発明」という。)。
「基部と,前記基部から延設され,プリント配線板にはんだ付けされる脚部と,前記基部から前記脚部の反対側へ当該基部との角度が鋭角になるように折り返され,当該折り返し部分を中心に弾性変形して接地導体に圧接すると共に,当該圧接部分付近から前記基部側へ折り曲げられた腕部を有する接触部とを備え,前記接触部が前記基部に近づく方向へ弾性変形した場合に,前記腕部が前記基部及び前記脚部に係合しないよう構成することによって,前記接触部の弾性変形に連れて前記プリント配線板に最も近づく前記腕部の最下部が,前記基部よりもプリント配線板側へ移動できるようにしたことを特徴とする導電部材。」
ウ 本件発明は,以下の構成要件に分説される(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131209111631.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83790&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1に係る本願発明は,以下のとおりである。
【請求項1】「発光表示装置のデータ駆動部に電源を供給する電源供給装置において,外部から入力される外部電源の電圧を安定化した直流基準電圧に変換して出力する基準電位安定化部と;
前記基準電位安定化部から出力される前記安定化した直流基準電圧を前記データ駆動部内に使用される複数の内部直流電源の電圧にそれぞれ変換する電圧変換部と;前記安定化した直流基準電圧を直接使用するか,または前記データ駆動部内に使用される複数の内部直流電源の電圧に変換するように,前記安定化した直流基準電圧をそれぞれ分配する制御部と;を含み,前記制御部の出力の一部は前記電圧変換部に直接供給され,前記複数の内部直流電源の電圧は,前記安定化した直流基準電圧よりも低い負の電圧から前記安定化した直流基準電圧よりも高い正の電圧までの電圧範囲に属することを特徴とする,発光表示装置用電源供給装置。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131209110505.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83789&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,化粧品等を指定商品とする3個の商標権を有する原告が,被告が化粧品等に付した別紙被告標章目録記載一ないし六の標章(以下,それぞれを目録の番号に従い「被告標章1」,「被告標章2の1」のようにいい,併せて「被告標章」という。)が原告の商標権の各登録商標に類似すると主張して,被告に対し,商標法36条に基づき,被告標章の使用の差止め及び被告標章を付した化粧品やカタログ等の廃棄を求め,民法709条に基づき,損害金7000万円及びこれに対する不法行為の日の後である訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1 前提事実(当事者間に争いがない。)
(1)原告は,別紙商標権目録記載1ないし3の各商標権(以下,それぞれを目録の番号に従い「本件商標権1」のようにいい,併せて「本件各商標権」という。また,それぞれの登録商標を「本件登録商標1」のようにいい,併せて「本件各登録商標」という。)を有している。
(2)被告は,頭皮用化粧品「FGF−7ジェネレFエッセンス」(以下「被告商品1」という。)の外箱に被告標章2の1,その容器の商品ラベルに被告標章2の2を,育毛用美容液「EGFジェネレエッセンス」(以下「被告商品2」という。)の外箱に被告標章3の1,その容器の商品ラベルに被告標章3の2を,頭皮用ヘアパック「ジェネレヘアパック」(以下「被告商品3」という。)の容器に被告標章4を,コンディショナー「ジェネレコンディショナー」(以下「被告商品4」という。)の容器に被告標章5を,トリートメント「ジェネレ洗い流さないトリートメント」(以下「被告商品5」といい,これらを併せて「被告各商品」という。)の容器に被告標章6をそれぞれ付し,被告標章1を表示した被告のホームページ(http://<以下略>)等において,これらを販売して(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131209090323.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83788&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,いずれも発明の名称を「使い捨て紙おむつ」とする特許権及び特許第4463322号(以下「本件第2特許」という。))を有する控訴人らが,被控訴人が製造・販売する紙おむつは,本件第1特許の特許請求の範囲の請求項1及び3記載の各発明並びに本件第2特許の特許請求の範囲の請求項1記載の発明の技術的範囲に属しており,その紙おむつの製造・販売は上記各特許権を侵害すると主張して,被控訴人に対し,不法行為に基づき,損害賠償を請求した事案である。原審は,上記紙おむつは,上記各発明の技術的範囲に属しないとして,控訴人らの請求をいずれも棄却した。控訴人らは,原審の判断のうち,本件第1特許に係る特許権の侵害に基づく請求を棄却した部分のみを不服として,上記
の裁判を求めて控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131206120041.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83787&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「使い捨て紙おむつ」とする特許権を有する控訴人らが,被控訴人が製造・販売する紙おむつは同特許の特許請求の範囲の請求項1及び3記載の各発明の技術的範囲に属しており,その紙おむつの製造・販売は上記特許権を侵害すると主張して,被控訴人に対し,不法行為に基づき,損害賠償を請求した事案である。原審は,上記紙おむつは,上記各発明の技術的範囲に属しないとして,控訴人らの請求をいずれも棄却したため,控訴人らが,上記の裁判を求めて控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131206103612.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83786&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
被告は,発明の名称を「経皮吸収製剤,経皮吸収製剤保持シート,及び経皮吸収製剤保持用具」とする特許第4913030号(2006年1月30日国際出願(パリ条約による優先権主張2005年1月31日,2005年10月11日),平成24年1月27日設定登録。以下「本件特許」という。請求項の数は21であり,以下,これらの発明を総称して「本件各発明」という。)の特許権者である。原告は,平成24年5月2日,本件特許のうち請求項1に係る部分を無効にするとの無効審判を請求し,特許庁は,この審判を,無効2012−800073号事件として審理した。被告は,この過程で,平成25年1月22日,本件特許の明細書及び特許請求の範囲について訂正請求をした(以下「本件訂正」といい,本件訂正後の明細書を「本件訂正明細書」という。)。特許庁は,平成25年4月15日,本件訂正を認めた上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同月25日,その謄本を原告に送達した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は次のとおりである(以下,この発明を「本件訂正発明」という。)。
「【請求項1】水溶性かつ生体内溶解性の高分子物質からなる基剤と,該基剤に保持された目的物質とを有し,皮膚に挿入されることにより目的物質を皮膚から吸収させる経皮吸収製剤であって,
前記高分子物質は,コンドロイチン硫酸ナトリウム,ヒアルロン酸,グリコーゲン,デキストラン,キトサン,プルラン,血清アルブミン,血清α酸性糖タンパク質,及びカルボキシビニルポリマーからなる群より選ばれた少なくとも1つの物質(但し,デキストランのみからなる物質は除く)であり,尖った先端部を備えた針状又は糸状の形状を有すると共に前記先端部が皮膚に接触した状態で押圧されることにより皮膚に挿入される,経(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131206102244.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83785&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがないか,弁論の全趣旨により認められる。)
原告は,発明の名称を「薬剤中におけるアミジン基を有する活性物質の生物学的利用率の向上」とする発明について,2007年7月10日に国際出願(パリ条約による優先権主張2006年7月21日)をし,特許庁は,これを特願2009-519786号(以下「本願」という。平成21年12月25日付け手続補正後の特許請求の範囲の請求項の数は8である。)として審査した結果,平成22年1月20日に拒絶査定をした。原告は,同年5月24日,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,この審判を,不服2010-11032号事件として審理した上,平成24年9月11日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同審決の謄本を,同月21日,原告に送達した。
2特許請求の範囲
本願の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである
【請求項1】少なくとも1種の活性アミジン基を有する薬物の生物学的利用率を向上させるために,薬剤中の前記薬物のアミジン基を,下記式[化2](Rは,水素原子,アルキル基および/またはアリル基を表す)のN,N’−ジヒドロキシアミジン(?),N,N’−ジヒドロキシアミジンエーテル(?),N,N’−ジヒドロキシアミジンジエーテル(?),N,N’−ジヒドロキシアミジンエステル(?),N,N’−ジヒドロキシアミジンジエステル(?)または4−
ヒドロキシ−1,2,4−オキサジアゾリン(?)とする薬剤の製造方法。【化2】3審決の理由審決の理由は,別紙審決書写しのとおりである。要するに,本願発明は,特表2005−509606号公報に記載された発明であるから,特許法29条1項3号に該当し特許を受けることができず,したがって,本願は,その余の請求項について論及するまでもなく拒絶すべきであると(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131206101024.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83784&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「特許協力条約」という。)に基づき国際出願をし,特許法184条の5第1項各号に掲げる事項を記載した書面並びに同条の4第1項に規定する明細書及び請求の範囲の日本語による翻訳文(以下「明細書等翻訳文」と
いう。)を特許庁長官に提出したところ,特許庁長官から,提出期間内に明細書等翻訳文の提出がなかったことを理由に,上記書面に係る手続の却下処分及び翻訳文提出書に係る手続の却下処分を受けたので,被告に対し,上記両処分には特許協力条約に基づく規則(以下「条約規則」という。)49.6による出願人の権利回復の請求に応じることなく,また,特許法184条の5第2項による手続の補正をすべきことを命ずることなくされた違法があると主張して,上記両処分の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131205161917.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83783&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「特許協力条約」という。)に基づき国際出願をし,特許法184条の5第1項各号に掲げる事項を記載した書面並びに同条の4第1項に規定する明細書及び請求の範囲の日本語による翻訳文(以下「明細書等翻訳文」と
いう。)を特許庁長官に提出したところ,特許庁長官から,提出期間内に明細書等翻訳文の提出がなかったことを理由に,上記書面に係る手続の却下処分及び翻訳文提出書に係る手続の却下処分を受けたので,被告に対し,上記両処分には特許協力条約に基づく規則(以下「条約規則」という。)49.6による出願人の権利回復の請求に応じることなく,また,特許法184条の5第2項による手続の補正をすべきことを命ずることなくされた違法があると主張して,上記両処分の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131205160014.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83782&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「端面加工装置」とする特許権を有する原告が,被告が業として製造及び貸渡しをする別紙物件目録記載の製品(以下「被告製品」という。)が上記特許権に係る発明の技術的範囲に属し,その製造等が上記特許権の侵害に当たると主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の製造,貸渡し等の差止め及び廃棄を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131205093411.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83781&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「端面加工装置」とする特許権を有する原告が,被告が業として製造及び貸渡しをする別紙物件目録記載の製品(以下「被告製品」という。)が上記特許権に係る発明の技術的範囲に属し,その製造等が上記特許権の侵害に当たると主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の製造,貸渡し等の差止め及び廃棄を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131204174002.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83780&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,(1)原告の会員であった被告が会費を支払わないと主張して,未払会費15万円及びこれに対する弁済期の翌日である平成22年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,(2)被告が販売する2本のソフトウェアの包装やインターネット上の広告に原告のロゴマーク等を表示するなどした行為が情報機器内のデータ消去の認証等についての原告の商標権を侵害する,仮にこれが認められないとしても,原告の周知の商品表示と同一若しくはこれに類似する商品表示を使用して原告の商品と混同を生じさせ,又は被告のソフトウェアの品質,内容について誤認させるような表示をしたと主張して,民法709条又は不正競争防止法4条に基づく損害賠償として,主位的に商標法38条2項又は不正競争防止法5条2項によりソフトウェア1本当たり596万円のうち400万円,予備的に商標法38条3項又は不正競争防止法5条3項によりソフトウェア1本当たり122万5000円と商標法38条4項又は不正競争防止法5条4項によるソフトウェア1本当たりの慰謝料277万5000円の400万円,合計800万円及びこれに対する不法行為の日の後である平成23年1月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131204101246.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83779&hanreiKbn=07
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