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裁判所の判断(by Bot):
1認定事実
(1)「美ら島」の意味
「美ら」は,「ちゅら」と称呼され,沖縄地方の方言では,「美しい」あるいは「きれい」を意味する。「美ら島」は「ちゅらしま」と称呼され,「美しい島」あるいは「きれいな島」を意味する。辞書においては,「美ら島」が沖縄を意味する旨の記載はない。そこで,「美ら島」がどのような語意を有しているかについて,使用例に基づいて検討する。
(2)「美ら島」との表記の食品分野における使用例
「美ら島」の語が食品分野で使用された例として,次のものがある。
ア 2004年(平成16年)3月18日の琉球新報に,「シークヮーサーなどが人気/大阪で『美ら島の元気食品フェア』」の見出しのもと,「沖縄オリジナル商品を提案する『美ら島ブランド創出推進事業』・・・として,沖縄特産品フェア『美ら島の元気食品フェア』を・・・開いた。」との記載がある。
イ 2005年(平成17年)2月10日の西日本新聞に,「美ら島ブランド売り込め沖縄物産フェア開幕福岡市で15日まで」の見出しのもと,「沖縄県の新しい特産品づくりを目指し・・・『沖縄物産フェア』が・・・始まった。」との記載がある。
ウ 2005年(平成17年)3月9日の朝日新聞に,「美ら島(ちゅらしま)の元気食品フェア・・・沖縄産の素材を使ったジュースやお菓子など約100点を集める。」との記載がある。
エ 2007年(平成19年)11月30日の琉球新報に,「“美ら島”特産品800点が一堂に/離島フェア開幕/コンベンション」の見出しのもと,「県内離島の魅力を満載した『離島フェア二〇〇七』・・・が,・・・開幕した。・・・今年は『美(ちゅ)ら島からの贈り物』をキャッチフレーズに,・・・十八離島市町村から・・・自慢の品が並んだ。」との記載がある。
オ 2011年(平成23年)4月14日の中日新聞に,「『沖縄フェスティバル』。・・・美ら島(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131203101444.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83778&hanreiKbn=07
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,補正発明は甲2に記載されており,補正発明が新規性を欠くとの審決の判断に誤りはなく,その結論に違法はないと判断する。その理由は次のとおりである。
1認定事実
(1)補正発明の内容及び発明の詳細な説明の記載
第2,2のとおり,補正発明に係る特許請求の範囲は,「チオファネートメチル剤の,菌類の防除効果とは相関せずに,収穫後の作物中のマイコトキシン含量を減少せしめるための使用。」と記載されている。また,本願に係る明細書には,次のとおりの記載がある。
ア技術分野
「[0001]本発明は,菌類の生成するマイコトキシンの生成抑制方法やマイコトキシンの生成抑制剤等に関し,より詳しくは,食用植物にベンズイミダゾール系殺菌化合物を散布し,収穫後の作物中のマイコトキシン含量を減少せしめる菌類の生成するマイコトキシンの生成抑制方法や,ベンズイミダゾール系殺菌化合物を有効成分とするマイコトキシンの生成抑制剤に関する。」
イ背景技術
「[0002]菌類が生産するマイコトキシンは人体及び動物の健康に深刻な影響を与えることが知られており,例えば,下痢や嘔吐等の中毒症状を引き起こすもの,発ガン性のもの,早産や流産を引き起こす可能性があるもの等あり,食用植物に感染した菌類のマイコトキシンの生成を如何に抑制するかは長年の課題であった。特に近年,食用植物がその成長過程において菌類に感染すると,その収穫された作物がマイコトキシンに汚染され,収穫物を食用に供することが出来なくなるという問題があった。[0003]その予防のため,・・・菌類に感染しないように,様々な殺菌剤が食用植物に施用されている。」
ウ発明が解決しようとする課題
「[0005]本発明の課題は,人体及び動物の健康に深刻な影響を与える,菌類が生産するマイコトキシンの生成を顕著に抑制する方法や,マイコトキシンの生成抑制剤を提供(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131203100056.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83777&hanreiKbn=07
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,審決に原告の主張に係る誤りはないとものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1本願商標の構成等について
ア本願商標「お客様第一主義の」(標準文字)は,「お客様第一主義」と「の」の各文字から構成される商標である。本願商標中「お客様第一主義」との文字部分は,顧客(役務の提供先)を大切にし,満足度を高めるとの基本理念や姿勢等を表した語であると理解される。同文字
4部分は,自己を犠牲にしてまで,顧客に尽くすとの印象を与える語であることから,別紙2「『お客様第一主義』の使用事例」のとおり,宣伝,広告等において数多く用いられている。また,本願商標中「の」との文字部分は,前の語句の内容を後続する名詞等に繋げ,後続する名詞等の内容を限定する働きを有する助詞と解される。また,後続する名詞等が省略される場合においては,名詞等の意味を漠然と示唆する代用語として使われることもある。
イそうすると,本願商標は,指定役務に使用する場合,これに接する需要者は,顧客を大切にするとの基本理念や姿勢等を表わした語であり,場合によっては,宣伝・広告的な意図をも含んだ語であると認識するものと認められ,これを超えて,何人かの業務に係る役務表示であると認識することはないと認められ,自他役務識別力を有しない商標と解するのが相当である。なお,本願商標は,商標法3条1項3号に該当すると解する余地もなくはないが,本願商標には「の」の文字部分が含まれ,同文字部分は,普通に用いられる方法で表示する標章とは必ずしもいえないことに照らすと,「お客様第一主義の」からなる本願商標は,同項同号所定の,普通に用いられる方法で表示する標章「のみ」から構成される商標とまではいえない。
ウ以上のとおりであり,本願商標は,「前各号に掲げるもののほか,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することが(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131203095511.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83776&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,拒絶査定不服審判不成立審決の取消訴訟である。争点は,?後記の本願発明と刊行物1発明との相違点判断の誤りの有無及び?手続違背の有無である。
発明の要旨(By Bot):
上記平成23年2月22日付け誤訳訂正書による補正後の請求項1の発明(本願発明)に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
「細胞培養物中の,凝集細胞の凝集度合いを減少させる方法であって,細胞培養培地及び凝集体を形成する固有の傾向を有する細胞の懸濁液を含む細胞培養物が,連続的灌流培養システム内に維持され,
前記細胞培養培地が前記細胞培養物に添加され,前記細胞培養物が,中空繊維を含むフィルタモジュールにわたって循環され,結果として前記細胞培養物よりも低い細胞密度を有する液体の流出が生じ,前記フィルタモジュール内の流れが,フィルタモジュールの膜表面に対して接線方向の流れ及び前記膜表面に対して垂直方向の,中空繊維の内側と中空繊維の外側との間の流れである,交互接線流であり,培養を所望の細胞密度に達するまで継続する,方法。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131202105719.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83775&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断の当否である。
発明の要旨(By Bot):
本願発明(本件補正後の請求項1の発明)の要旨は,以下のとおりである。
【請求項1】「遠隔通信加入者の通信装置の非公開の加入者コンタクト情報を明かすことなく,遠隔通信加入者の通信装置の非公開の加入者コンタクト情報を有する遠隔通信加入者に通知メッセージを送るための方法に於いて,遠隔通信加入者の非公開コン
タクト情報の要求者に,該要求者によりウエブイネーブルドデバイスに送られ又は中央ネットワークステーションに接続されたディレクトリー支援サービスプロバイダーに要求者の音声によって搬送され,続いて,メッセージのタイプに関する情報を含み,電子的形態である通知メッセージを提供するよう電子的形態に転換される電子的形態の通知メッセージを,前記遠隔加入者の通信装置の前記コンタクト情報を取得可能である前記中央ネットワークステーションがルーテイングして,加入者の通信装置のコンタクト情報の知識無く,前記遠隔通信加入者の前記通信装置に間接的に送る機会を提供する過程と,加入者が通知メッセージを無視したり,又は前記要求者が前記遠隔加入者に間接的にコンタクトできるように,前記要求者による通知メッセージを受ける前記通信装置からこの通知メッセージ中に与えられる回答用電話番号に直接に電話するかテキストメッセージを送信するかして,通信装置の非公開の加入者コンタクト情報を公表すること無く接続が起こることができるように,テキストメッセージによって前記通知メッセージを,前記メッセージのタイプの表示とともに,前記遠隔通信加入者の前記通信装置に送る過程と,そして前記通知メッセージを送るための料金を前記要求者に課金する過程と,を具備することを特徴とする方法。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131202104537.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83774&hanreiKbn=07
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要旨(by裁判所):
1 共有者が遺産共有持分と他の共有持分との間の共有関係の解消のために裁判上採るべき手続は共有物分割訴訟であり,その判決で遺産共有持分を有する者に分与された財産は遺産分割の対象となり,この財産の共有関係の解消は遺産分割による
2 遺産共有持分の価格を賠償させる方法による共有物分割の判決がされた場合には,賠償金の支払を受けた者は,これをその時点で確定的に取得するものではなく,遺産分割がされるまでの間これを保管する義務を負う
3 裁判所は,遺産共有持分の価格を賠償させる方法による共有物分割の判決をする場合には,同持分を有する各共有者において遺産分割がされるまで保管すべき賠償金の範囲を定め,持分取得者にその範囲に応じた賠償金の支払を命ずることができる
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131129142042.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83773&hanreiKbn=02
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,被告に対し,被告が原告らの周知の営業表示と類似する営業表示を使用して,原告らの営業と混同を生じさせていると主張して,不正競争防止法3条1項,2条1項1号に基づき,?「メディカルケアプランニング」又は「MEDICALCAREPLANNING」(小文字の表記を含む。)の名称の使用,?被告の商号(以下「被告商号」という。)及び「MCP」の文字を含む標章の使用,並びに?別紙標章目録(2)記載の標章(以下「被告標章」という。)の使用の差止めを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131129140609.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83772&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,(1)被告によるカセットテープの複製,頒布について,主位的に,著作権使用契約に基づき,昭和61年8月から平成23年10月までの印税合計2098万8000円及び各印税に対する支払時期の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,予備的に,原告の著作物の著作権を侵害するとして,著作権法112条に基づき,カセットテープの頒布の差止及びその廃棄並びに不法行為による損害賠償請求権に基づき,平成23年10月までに受けた損害2250万円,弁護士費用相当損害金200万円合計2450万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,又は,被告が法律上の原因なく利得し,そのために原告に損失を及ぼしたとして,不当利得返還請求権に基づき,平成23年10月までの被告の利得2250万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,(2)被告によるコンパクト・ディスクの販売について,表示が著作権使用契約により定められたものと異なるとして,同契約に基づき,その表示(訴状別紙「表示」に「1986」とあるのは,その趣旨に照らして,「2006」の誤記と認める。)の削除を求める事案である。
1前提事実(当事者間に争いのない事実並びに各項末尾掲記の証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実)
(1)原告は,宗教的信念に基づき諸種の社会事情による困窮家庭の援護,これに伴う社会福祉施設の経営,その他社会情勢の変遷に応じて社会の福利を図るために文化科学的研究の助成又は社会事業を営む世界各国団体との親善提携等により社会厚生事業並びに社会文化事業の発展強化を図ることを目的として,昭和21年1月8日に成立した財団法人であり,平成24年4月1日,行政(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131129115117.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83771&hanreiKbn=07
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要旨(by裁判所):
1 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づく原爆症認定の申請を却下する処分の一部が違法であるとしてこれを取り消し,厚生労働大臣に対し,原爆症認定をすべき旨を命じた事例
2 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づく原爆症認定の申請につき,原爆症認定の要件の充足に関する判断を誤って却下したことが国家賠償法上違法とはいえないとされた事例
3 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づく原爆症認定の申請に対する原爆症認定を申請から約2年2か月後までしなかったことが国家賠償法上違法とはいえないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131129114929.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83770&hanreiKbn=04
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事案の概要(by Bot):
本件は,水準器に関する特許権及び測定機械器具等についての商標権を有する原告が,主位的に,被告が製造販売した水準器が原告の特許権の特許発明の技術的範囲に属すると主張し,予備的に,被告が水準器の包装に付した標章が原告の商標権の登録商標に類似すると主張して,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償として,特許法102条1項若しくは商標法38条1項による損害1176万円又は特許法102条3項若しくは商標法38条3項による損害190万7120円及び上記各金員に対する不法行為の日の後であり訴状送達の日の翌日である平成23年9月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131129114558.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83769&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1事案
P1は,被控訴人の取締役であった。P1と被控訴人との間で,P1を著作権者と,被控訴人を使用者とし,P1は被控訴人に対し,P1が著作権(P5との共有)を有する電子計算機用のプログラムであるDSP(プログラムの著作物)の使用,複製,販売等を許諾することとし,他方,被控訴人はP1に対し,DSPの使用,複製,販売等につき使用許諾料を支払う旨の契約(本件使用許諾契約)を締結した。その後,被控訴人がアトリスに対して,同社のコンピュータにDSPを複製し,使用をすることを許諾したことから,P1の成年後見人が法定代理人として,被控訴人に対し,本件使用許諾契約に基づき,使用許諾料2565万2592円及びこれに対する平成18年12月1日から支払済みまで約定利率である年8%の割合による遅延損害金の支払を求めた(原審における訴訟係属中にP1は死亡したため,P1の相続人である控訴人らがP1の訴訟上の地位を承継し,被控訴人に対し,控訴
3人P2は使用許諾料1282万6296円及びこれに対する同日から上記割合による遅延損害金,控訴人P3及び同P4は,それぞれ使用許諾料641万3148円及びこれに対する同日から上記割合による遅延損害金の支払を求めた。)。これに対して,被控訴人は,被控訴人がP1に技術顧問料として月額50万円を支払い,また被控訴人が有する診療支援知識ベースの著作権をP1に譲渡することとし,その代わり,P1は,被控訴人がアトリスへDSPを貸与したことに関する過去分の請求を不問とすること等を内容とする合意(本件合意)が成立したから,P1の被控訴人に対す(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131128114744.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83768&hanreiKbn=07
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裁判所の判断(by Bot):
1相違点2に係る構成の容易想到性の判断の誤り(取消事由1)について
(1)事実認定
ア 本願発明について
本願明細書によれば,本願発明は,「A.シムノールまたはシムノール硫酸エステル」,「B.大豆イソフラボンまたは大豆イソフラボン配糖体」及び「C.クルクミン」の成分を含むことを特徴とする皮膚用剤に関する発明である。同皮膚用剤を投与することにより,美白,しみ,しわ,発毛,育毛の化粧料,あるいは,美肌作用,アトピー性皮膚炎治療作用,皮膚炎群治療作用,皮膚真菌治療作用,疣贅治療作用,色素沈着症治療作用,尋常性乾癖治療症,老人性乾皮症,老人性角化腫治療作用,皮膚損傷治療作用,発毛促進作用,消化液分泌促進作用,発汗促進作用,便通促進作用,内出血治療作用及び利尿作用等の医薬としてすぐれた効果が得られるとするものである。なお,クルクミンは,ウコンに含まれる成分と解される。
イ 引用例1の記載
引用例1には,「津液作用を有する成分」を1種ないしは2種以上と「補血・活血作用を有する成分」を1種ないしは2種以上組み合わせることにより,津液作用である生体活動の改善作用をより向上させる発明が記載され,その実施例9には,津液作用を有するダイズイン(大豆の有効成分)と,補血・活血作用を有するシムノールサルフェート(魚肝の有効成分)とを組み合わせた生体活動改善用の組成物が記載されている。引用例1記載の発明で用いる補血・活血作用を有する生薬の例として,ウコン等が好ましい旨の記載がある。また,引用例1には,引用発明の生体活動改善用の組成物は,補血・活血作用と津液作用が同時に促進されることにより,美肌作用やアトピー性皮膚炎,湿疹,皮膚真菌症,色素沈着症,尋常性乾癬,老人性乾皮症,老人性角化腫,火傷などの皮膚疾患の改善作用,発毛促進作用,発汗促進作用,消化液分泌促進作用,利尿作用,便通促進(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131128113722.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83767&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1次のとおり補正し,後記2に当審における訴えの追加的変更等に関する当事者の主張を加えるほか,原判決の「事実及び理由」欄の「第2事案の概要」に記載のとおりであるから,これを引用する。
(1)原判決2頁7行目の「本件通知」を「本件処分」と,16行目の「同庁」を「札幌高等裁判所」と,18行目の「平成24年」を「平成23年」とそれぞれ改める。
(2)同2頁19行目の次に行を改めて,次のとおり加える。「原審が控訴人の本件訴えを却下したところ,控訴人が,控訴を提起するとともに,当審において,民事訴訟法143条1項及び行政事件訴訟法19条1項に基づき,旭川市長が控訴人に対し平成24年11月19日付けでなし
た土壌汚染対策法3条2項の通知に基づく同法3条1項の規定による土壌汚染状況の調査及び報告を義務付ける旨の処分(以下「本件追加処分」という。)を取り消すとの請求を追加した(以下民事訴訟法143条1項に基づくものを「本件追加的変更」といい,行政事件訴訟法19条1項に基づくものを「本件申立て」という。)。被控訴人は,控訴人の本件追加的変更及び本件申立てに対し同意しない。」
(3)同4頁10行目の次に行を改めて,次のとおり加える。「行政処分は,取り消すだけの公益上の理由があって初めてその行政行為の瑕疵を理由に取り消すことができるが(最高裁判所昭和32年(オ)第18号同33年9月9日第三小法廷判決・民集12巻13号1949頁参照),旭川市長がした本件処分の取消しは公益上の理由がない。本件訴えに関し土対法3条2項に基づく通知が行政処分に当たるとした札幌高等裁判所及び最高裁判所の判決が出ているのだから,本件処分の無効が自明でかつ重大である場合に限り,本件処分を取り消すことができるところ(最高裁判所昭和25年(オ)第354号同29年1月21日第一小法廷判決・民集8巻1号102頁,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131128114043.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83766&hanreiKbn=05
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,各相違点の構成を採用することによって,本願発明には当業者が予測し得ない格別の効果があるとする原告の主張は採用の限りでないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1認定事実
(1)本願明細書の記載
本願明細書には,以下の記載がある。また,本願に係る図面の図1は別紙図1のとおりである。
「【背景技術】【0002】特許文献1により,近位端部および遠位端部を有し,これら両方が中央部から曲げられている一般的な髄内釘が周知である。近位端部は,最大半径220mmの屈曲を有しうる。脛骨は自然のままでは各患者においてさまざまに形成されており,特にさまざな長さおよび脛骨プラトーの大きさを―互いに依存して―有するため,髄内釘もそれぞれの長さに応じてさまざまなパラメータを有する必要がある。したがって,すべ
9ての髄内釘の長さに有効な一定の曲率半径は,高いエネルギー消費とともに整復の高い損失をもたらすため挿入には最適ではない。【特許文献1】スイス特許第A674613号明細書【発明の開示】【0003】この点で本発明は改善を提供する。本発明の課題は,脛骨の―その長さに対する―解剖学的比率を考慮し,特にその髄管経路に最適化されている髄内釘を提供することである。本発明は,請求項1の特徴を有する髄内釘で上記の課題を解決する。本発明によって達成される利点は,本発明による髄内釘のおかげで,a)一定の適応における挿入力が―特に非穴あけ法において―削減されており,b)より小さな挿入力によってより小さな整復損失が生じ,c)髄内釘が挿入が行われた後に髄管における生化学的に理想の状態にあり,d)髄内釘が挿入に際して後壁に突当たると,その屈曲が有効となる(従来技術ではこの点で歪められ,または整復損失を甘受しなければならない)。点において実質的に確認される。特定の実施形態においては,髄(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131128112659.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83765&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人・株式会社日鐵テクノリサーチ社(テクノリサーチ社)間の覚書に基づいて,同社が職務発明規定(本件発明考案規定)により控訴人から承継したとして特許を受ける権利に係る本件各発明について特許出願をしたことについて,テクノリサーチ社の従業員であった控訴人が,本件各発明は控訴人による自由発明に当たると主張して,被控訴人に対し,控訴人に特許を受ける権利の属することの確認を求めた訴訟である。原判決は,控訴人の請求を棄却した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131128101816.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83764&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,容易想到性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許公報及び本件訂正明細書によれば,訂正後の本件特許の請求項1ないし3に係る発明は,以下のとおりである。
【請求項1】(本件発明1)厚みが50μm以上であり,少なくとも下面から厚さ方向に5μmよりも上の領
域では結晶欠陥の数が1×107個/cm2以下である,ハライド気相成長法(HVPE)を用いて形成されたn型不純物を含有するGaN基板と,前記GaN基板の上に積層された,活性層を含む窒化物半導体層と,前記窒化物半導体層に形成されたリッジストライプと,該リッジストライプ上に形成されたp電極と,前記GaN基板の下面に形成されたn電極と,を備えたことを特徴とする窒化物半導体素子。【請求項2】(本件発明2)前記GaN基板は,結晶欠陥が1×106個/cm2以下の領域を有する請求項1に記載の窒化物半導体素子。【請求項3】(本件発明3)前記窒化物半導体層にはn側クラッド層,活性層,p側クラッド層が順に積層されており,該p側クラッド層には前記リッジストライプが形成されている請求項1に記載の窒化物半導体素子。
3原告が主張する無効理由
本件発明1ないし3は,刊行物1(国際公開第97/11518号,甲1)に記載された引用発明及び以下の文献に記載された周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。甲2:AkiraUsui他,”ThickGaNEpitaxialGrowthwithLowDislocationDensitybyHydrideVaporPhaseEpitaxy”,Jpn.J.Appl.Phys.,15July1997,Vol.36(1997),part-2,No.7B,pp.L899-L902甲3:特開平9−115832号公報甲4:伊賀健一編著,「応用物理学シリーズ半導体レーザ」,平成6年10月25日,オーム社,199〜214頁甲5:小沼稔(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131128100610.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83763&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,発明の名称を「関節補綴具及びその補綴部材のためのネジ用工具の使用」とする発明について,平成18年(2006年)2月13日(優先権主張日平成17年(2005年)2月16日,優先権主張国スウェーデン)を国際出願日とする特許出願(特願2007−555056号。以下「本願」という。)をした。原告は,平成22年5月10日付けの拒絶理由通知を受けたため,同年8月18日付けで本願の願書に添付した特許請求の範囲を変更する手続補正をしたが,平成23年2月10日付けの拒絶査定を受けた。原告は,同年6月15日,拒絶査定不服審判を請求するとともに,同日付けで特許請求の範囲を変更する手続補正をした。
(2)特許庁は,上記請求を不服2011−12814号事件として審理を行い,平成24年10月15日,本件補正を却下した上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同月30日,その謄本が原告に送達された。
(3)原告は,平成25年2月27日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2 特許請求の範囲の記載
(1)本件補正前のもの
本件補正前の特許請求の範囲の請求項1(平成22年8月18日付け手続補正による補正後のもの)の記載は,次のとおりである。
「【請求項1】関節(38)の異なる骨(39;41,42)に配置されるように適応された2つの補綴部材(2,3)を備え,各補綴部材(2,3)は,前記骨(39;41,42)の夫々にネジ止めされるように適応された第1及び第2のネジ状部材(4,5)を含み,一方の補綴部材(2)はソケット部を有するソケット部材(6)を,他方の補綴部材(3)はヘッド部を有するヘッド部材(7)を含み,前記ソケット部材(6)は,該ソケット部材(6)を配置又は位置づけするために前記第1のネジ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131127164658.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83762&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成14年12月27日,別紙本願商標目録記載の構成からなり,第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品とする商標(以下「本願商標」という。)の登録出願(商願2002−111431)をした。
(2)原告は,平成18年3月29日付けの手続補正書により,指定商品を第25類「被服」(以下「本件指定商品」という。)と補正した。
(3)原告は,平成22年12月3日付けの拒絶査定を受けたので,平成23年4月8日,これに対する不服の審判を請求した。
(4)特許庁は,原告の請求を不服2011−7459号事件として審理し,平成25年4月2日に「本件審判の請求は,成り立たない。」とする本件審決をし,同年5月15日,その謄本は原告に送達された。
(5)原告は,平成25年6月14日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2 本件審決の理由の要旨
本件審判の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,要するに,本願商標は,別紙引用商標目録1ないし4記載の各商標(以下,順に「引用商標1」などといい,併せて「引用各商標」という。)との関係で,商標法4条1項11号に該当するから,商標登録を受けることができない,というものである。
3 取消事由
商標法4条1項11号該当性に係る判断の誤り
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131127154519.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83761&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告A及び被告Bの子であるCが,放課後に別府市立野口小学校(以下「野口小学校」という。)の校庭においてサッカーの自主練習をしている際に,同校運動場用地(以下,運動場用地のことを単に「運動場」という。)に設置されたサッカーゴールに向けてサッカーボールを蹴ったところ,そのボールがサッカーゴール上方に逸れ,開放されていた職員室の窓から同室内に入り,当時非常勤講師として勤務していた原告の頭部に当たったことから,原告が頚椎捻挫等の傷害を負い,脳脊髄液減少症を生じたと主張して,野口小学校校長の使用者であり同校の設置管理者でもある被告別府市に対しては国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項又は同法2条1項に基づく損害賠償請求として,Cの親権者である被告A及び被告Bに対しては民法714条1項本文に基づく損害賠償請求として,連帯して2067万1065円及びこれに対する平成16年6月3日(事故発生日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131126181336.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83760&hanreiKbn=04
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等を掲げていない事実は当事者間に争いがない。なお,書証の枝番号は特に記載しない限り省略する。)
(1)当事者
原告は,「X1」の名称を使用して,発明関連書籍の著作を行っている(以下,X1が名宛人になっているものについても,原告を指すものとして扱う。)。
被告は,デジタルコンテンツデータに基づく書籍等の製造・販売等を業とする株式会社である。
(2)原被告間の出版会員契約の締結
原告と被告は,平成13年7月11日に,「デジタルパブリッシングサービス出版社会員規約」に係る契約(以下「本件契約」という。)を締結し,原告は被告の会員となった。本件契約の「第3章データ管理サービス」には,第11条(データ登録)として,「当社は,データ登録として,前条に基づき会員から提供されたコンテンツデータを,当社所定の手続に従い,自らの費用と責任でコンテンツデータベースに複製します。」と規定されている。また,「第4章データ運用サービス」には,第15条(データ運用)として,「会員が預託しデータ登録されたコンテンツデータに関し,当社は,本規約に従いオンデマンド出版及び電子書籍により第三者にその複製物を提供することでデータ運用を行うものとします。」「2.当社は,自らの責任と費用において,第16条に定める範囲内に限り,オンデマンド出版のための在庫を持つことができるものとします。」と規定されている。また,本件契約の第17条(運用収益の還元)には,「当社は,当社が受領したデータ運用の対価に所定の料率を乗じた金員を,データ運用の収益還元として会員に支払うものとします。」と規定されている。本件契約の「第6章複製物製作サービス」中の第26条(複製物製作の委託)には,「会員は,当社に対し,会員が預託しデータ登録されたコンテンツデータについてオンデマンド出版及び電子書籍による複製物(以下(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131126151359.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83759&hanreiKbn=07
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