【下級裁判所事件:傷害致死被告事件/高知地裁/平25・2・27/平24(わ)265】

主文(by Bot):
被告人を懲役5年に処する。
未決勾留日数中120日をその刑に算入する。
理由
【犯罪事実】
 被告人は,高知市a町b丁目c番d号eビルf階「g」の常連客であったところ,平成24年4月12日の深夜に同店に来店し,カウンター席で飲酒していた。同じカウンター席には,同日の夕方に来店したA(当時45歳。以下「被害者」という。)が飲酒していたところ,同月13日午前1時過ぎから,女性店員が,閉店するにあたって被害者に飲食代金の支払いについて何度も尋ねたが,被害者はあいまいな返答に終始していた。
 被告人は,これを横で見聞きし,被害者が店に迷惑を掛けていると感じて腹を立て,同日午前1時55分ころ,「なんなぁ。」と言って,座っていた椅子から立ち上がり,椅子に座っていた被害者に向かっていき,いきなりその顔面付近をげんこつで立て続けに数回殴った。その結果,被害者は,椅子ごと転倒し,その右側頭部を床面に強打した。被告人は,さらに倒れた被害者の背中を蹴った。これらの暴行によって,被害者は,頭部打撲による硬膜下出血,頭蓋骨骨折,くも膜下出血及び背面の右側腰部打撲傷の傷害を負い,同月20日ころ,高知市h町i番j号kl号同人方において,前記硬膜下出血により死亡した。
【証拠の標目】(省略)
【事実認定の補足説明】
1 暴行と死亡との因果関係及び暴行態様について
(1) g店内での暴行以外で被害者が右側頭部を打った可能性について
ア 本件では,被告人が平成24年4月13日午前1時55分ころにg店内で被害者に暴行(その態様には争いがある。)を加えた結果,被害者が椅子ごと転倒して床で頭部(左右のどちらかについては争いがある。)を打ったことに争いはなく,このことはB証人,C証人及び被告人の供述によって容易に認められる。また,自宅内で遺体で発見された被害者を解剖した医師によれば,被害者は,同月20日ころに硬膜下出血によ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130322104202.pdf



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【知財(意匠権):意匠権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平25・3・7/平24(ワ)4224】原告:P1/被告:(株)エルゴジャパン

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告チルソンシステム株式会社(以下「原告会社」という。)は,パチンコ遊技機の取付工事等を目的とする会社である。原告P1は,原告会社の代表取締役P2の夫であり,後記(2)のとおり,本件意匠権を有している。被告は,家具の設計,デザイン,企画,製造,販売等を目的とする会社である。
(2)本件意匠権
ア原告P1は,以下の意匠登録(以下その登録意匠を「本件意匠」という。)に係る意匠権(以下「本件意匠権」という。)を有している。
登録番号 第1306566号
出願日 平成18年5月8日
登録日 平成19年6月29日
意匠に係る物品 遊技台の台間仕切り板
登録意匠 別紙本件意匠目録記載のとおり
イ本件独占的通常実施権
原告P1は,本件意匠の設定登録後間もないころ,原告会社に対し,本件意匠権について独占的通常実施権(以下「本件独占的通常実施権」という。)を許諾した。
(3)被告の行為
ア被告は,業として,別紙被告商品目録記載の商品を,製造,譲渡し,また,ウェブサイトや雑誌上の広告宣伝などにより譲渡の申出をしている。
イ別紙被告商品目録記載の商品には,長尺(ロングサイズ)のものと標準尺(スタンダードサイズ)のものとがある(以下,ロングサイズのものを「被告商品1」,スタンダードサイズのものを「被告商品2」といい,これらをあわせて「被告商品」という。また,被告商品1に係る意匠を「被告意匠1」,被告商品2に係る意匠を「被告意匠2」という。)。被告は,被告商品につき,遊技台間に組み付けるための金具を装着させて販売することもがあるが,当該金具は取外しが可能である。
ウ被告商品は,遊技台の台間仕切り板であり,本件意匠に係る物品と同一である。
2原告らの請求
原告らは,被告による被告商品の製造,譲渡等が本件意匠権及び本件独占的通常実施権を侵害す(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130322095209.pdf



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【★最判平25・3・21:損害賠償等請求事件/平23(行ツ)406】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
普通地方公共団体が締結した支出負担行為たる契約が違法であるとしても私法上無効ではない場合における,当該契約に基づく債務の履行としてされた支出命令の適法性
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130321155624.pdf



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【★最判平25・3・21:神奈川県臨時特例企業税通知処分取消等請求事件/平22(行ヒ)242】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
資本金等が一定額以上の法人の事業活動に対し臨時特例企業税を課すことを定める神奈川県臨時特例企業税条例の規定は,法人事業税の所得割の課税標準(平成15年法律第9号による地方税法の改正前は法人事業税の課税標準)である所得の金額の計算上過去の事業年度の欠損金額に相当する金額の繰越控除の必要的な適用を定める地方税法72条の23第1項本文(上記改正前は72条の14第1項本文)の規定に違反し,無効である
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130321141249.pdf



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【下級裁判所事件:棄却決定取消請求事件/広島高裁4/平25・2・28/平24(行ケ)2】結果:棄却

要旨(by裁判所):
開票管理者が,開票手続において,開票立会人Xの投票の点検が未了であるにもかかわらず投票の点検を終了させ,また,疑問票とされた票について開票立会人Xが意見を述べないままで効力の決定をしたことが公職選挙法66条,67条等に違反するということはできないとした事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130319154520.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・3・13/平24(行ケ)10232】原告:アプライド マテリアルズ インコーポレイテッド/被告:(株)東京精密

裁判所の判断(by Bot):
ア 上記(1)ア認定の事実によれば,本件発明9,18ないし20,24,25,28ないし32,39は「パッドに形成された中実な材料からなるプラグ」,本件発明52は「パッドに形成されたプラグ」との構成を有し,本件明細書の特許請求に範囲の請求項52の「発泡材料からなり透過性のない研磨面と中実な透過性のウィンドウを有する研磨パッドであり,前記ウィンドウは,該パッドに形成されたプラグであって,赤光の範囲を含む光ビームに対して透過性を有する前記プラグを備える,前記研磨パッド」との記載からすると,本件発明52の「パッドに形成されたプラグ」は,中実な光透過性のウィンドウであることが認められる。また,本件各発明に係る「パッドに形成された中実な材料からなるプラグ」ないし「パッドに形成されたプラグ」との文言の意義は一義的に明らかでないことから,本件明細書を参照すると,本件明細書には,本件各発明の「ウィンドウ」について,段落【0027】,図3(a)に示される構成(以下「第1の構成」という。),段落【0028】,図3(b)に示される構成(以下「第2の構成」という。),及び段落【0029】,図3(c)に示される構成(以下「第3の構成」という。)が開示されていることが認められる。そして,第3の構成において,「プラーテンホール30」の上の領域におけるパッド材料は「中実な(ソリッドな)ポリウレタンプラグ42」に置き換えられ,「中実な(ソリッドな)ポリウレタンプラグ42」は,プラグを通ることによるレーザービームの弱化を最小にし(【0029】),「プラーテン16」に固定されるように形成されていない(図3(c))。他方,第1の構成において,「クオーツインサート38」は,「プラーテン16」の上面の上に突出し,部分的に「プラーテンパッド18」の中に入り込み,「レーザービーム34」(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130319114400.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・3・13/平24(行ケ)10263】原告:X/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
 上記によれば,唐辛子は,従来から辛味の香辛料として利用されているが,主に紅熟したものを顆粒状にしたり,すりつぶしたりして他の食品と混ぜて利用されているだけで,紅熟前のまろやかな辛味が利用されず利用法が限られていたこと,引用発明に係る唐辛子の醤油漬は,紅熟前の唐辛子,すなわち青唐辛子を利用するものであり,程良い辛さの唐辛子に醤油の味が溶け込み,各種の料理,特に和食の香辛料として用いると一段と料理を美味にするとの効果を奏するものであることが認められる。
 以上のとおり,引用発明は,主として香辛料として利用されるものと理解することができ,「漬物」と定義することが相当でないとしても,引用刊行物1には,本願発明と同様に食用に供される青唐辛子の醤油漬が開示されているものと認められ,本願発明と引用発明は,審決が認定するとおり,本願発明は非加熱の青唐辛子を生醤油に漬け込むのに対して,引用発明は熱処理をした青唐辛子を醤油に漬け込む点で相違するにすぎないから,審決の引用発明と本願発明との対比に誤りがあるとまではいえない。
 したがって,原告が主張する取消事由1には理由がない。
2 取消事由2(相違点1に係る容易想到性判断の誤り)について
 原告は,引用刊行物1には,非加熱のままの唐辛子に醤油を加えて醤油漬とすることは記載も示唆もされておらず,むしろ,引用発明において殺菌のための熱処理を省略することには阻害要因がある上,本願発明において,非加熱の青唐辛子を生醤油と組み合わせて用いたことにより奏される効果は,当業者の予測を超えた有利な効果であるとして,審決の相違点1に係る容易想到性判断には誤りがあると主張する。
 しかし,原告の上記主張は,以下のとおり採用することができない。
 (1)上記のとおり,引用刊行物1には,唐辛子の醤油漬が開示されているところ,主として香辛料として利用するか,(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130319113736.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・3・13/平24(行ケ)10231】原告:ユーイーエイエンタープライゼズリミテッド/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
ア 原告は,審決には,本願発明に係る請求項1記載の「逆対数応答空間」を「対数応答空間」と読み替えた上で,本願発明を認定した誤りがあると主張する。この点,確かに,本願発明に係る請求項1の「逆対数応答空間」との記載が,文言上直ちに「対数応答空間」の誤記であると解することはできない。また,本願明細書の段落【0031】,【0051】の記載によれば,「逆対数」は,「対数−反対」を意味するものであり,このうち「反対」は,「反対チャネル」と称される「白−黒の指標」,「赤および緑の指標」,「黄色青色の指標」に対応するものと認められる。そうすると,「逆対数応答空間」とは,入力画像を「対数−反対座標に変換した空間」を意味し,「対数応答空間」とは意味を異にするものと解される。これに対し,被告は,本願発明の入力画像信号は,信号の輝度を表す測定値を含むLab系色空間信号であり,3色の測定値を含むRGB系色空間信号ではないと主張する。しかし,本願発明に係る請求項1の「(a

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・3・13/平24(行ケ)10175】原告:トムソンライセンシング/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
1 取消事由1(引用発明の認定の誤り,相違点の看過)について
 原告は,審決は引用発明の認定を誤り相違点を看過していると主張するので,以下,本願発明の概要(後記(1)),引用発明の概要(後記(2))を認定した上で,審決の認定について検討し(後記(3)),原告の主張の当否について判断する(後記(4))。
(1) 本願発明の概要
 本願明細書には後記アの記載があり,これによれば,本願発明の概要は,後記イのとおりのものであると認められる(下線は裁判所が付した。以下同じ)。
ア 本願明細書の記載
 「本発明は道路交通情報装置に関する。
公知の道路交通情報装置は大別すると,以下の2つのカテゴリー,すなわち,
・基本的にはドライバーに道路地図情報を提供するためのものであって,このシステムは一般的には自動車に搭載し,そして場合によって気象や,道路網のある区間における工事の存在や,道路網の渋滞に関する質的情報を与えることができるものと,
・そして所定の1道路網内の行程の所要時間に関する情報を与えるためのものとがある。
 本発明は,この後者の種類の道路交通情報装置である。
 このタイプの公知の装置は,現在地とそして道路網の所定の1地点または数地点間の行程の所要時間の推定値を表示する発光性のディスプレーパネルの形態を成している。
 しかし,これらの情報装置は次のような欠点がある。
 すなわち,
・ドライバーがすでに当該の道路網上にいるかまたはそのすぐ近辺に来ているときにしか,こうした装置は利用できず,したがってもしその問題の道路網の交通が困難であると判明しても,ドライバーがその運転を中止したり,または容易にそのルートを変更したりするには,すでに遅すぎるのが通常であって,より一般的には,既存のこうした装置は当該道路網の現利用者の現在時の情報の提供を可能にするようになっているが,ドライバーが前もってその運転を最適化するように計画を立てることを可能にするものではなく,(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130319105432.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・3・13/平24(行ケ)10059】原告:X/被告:Y

事案の概要(by Bot):
特許庁は,被告の有する後記本件特許について,原告から無効審判請求を受け,審判請求不成立の審決をした。本件は,原告がその取消しを求めた訴訟であり,争点は,原告が後記本件発明1〜6の共同発明者と認められるかどうかである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130319103710.pdf



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【★最決平25・3・15:裁判員候補者についての不選任決定の請求を却下する決定に対する異議申立て棄却決定に対する特別抗告/平25(し)110】結果:棄却

要旨(by裁判所):
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律35条1項の異議の申立てがされても,裁判員等選任手続は停止されない
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130319091739.pdf



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【下級裁判所事件:労働安全衛生法違反,業務上失火,業務上過失致死被告事件/高知地裁/平25・3・1/平24(わ)293】

主文(by Bot):
被告人A及び同Bをそれぞれ禁錮1年に処する。
被告人Cを罰金100万円に処する。
被告人Cにおいてその罰金を完納することができないときは,金5000円を1日に換算した期間,同被告人を労役場に留置する。
被告人A及び同Bに対し,この裁判確定の日から3年間それぞれその刑の執行を猶予する。
理由
【犯罪事実】
被告人Aは,土木建築の施工請負等を業とするD建材株式会社の代表取締役として,同社が株式会社E組から請け負った高知市a町b丁目c番d号に所在する,地下1階,地上17階建ての建築中のマンションである甲(以下「本件建物」という。)建設現場の内装工事に関する業務を統括管理していた。被告人Bは,F組の屋号でD建材の専属下請業者として内装業を営んでいたところ,D建材から本件建物の内装工事の一部を請け負い,自ら前記内装工事の業務に従事するとともに職長として内装工を取りまとめ,被告人Cは,前記F組の軽天内装仕上工として,前記内装工事の業務に従事していた。
被告人B及び同Cは,平成21年11月下旬ころから,本件建物1階でアーク溶接機を用いた溶接作業を伴う軽量鉄骨の組立作業を始めた。その時点では,既に1階壁面にウレタンフォームが吹き付けられていたが,1階西側エレベーターの外枠の周りには約25センチメートルの幅でウレタンフォームの吹付けが行われていない部分が残っていた。ウレタンフォームは,可燃物で,一度火がつくと急速に燃え
広がる性質をもつところ,同年12月2日午後3時ころ,E組従業員の指示を受けた作業員が前記部分にウレタンフォームの吹付けを行ったが,この吹付け作業は当日の作業として予定されていたものではなく,被告人らに対し同吹付け作業の実施が周知されることはなかった。また,被告人らは,同日までの間,E組の元方安全衛生管理者から,ウレタンフォームへの引火防止のためにその付近での溶接作業を(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130318152858.pdf



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【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/平25・3・15/平23(ワ)6868】原告:電気化学工業(株)/被告:新日鉄住金マテリアルズ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「シリカ質フィラー及びその製法」とする特許第3445707号(以下,この特許を「本件特許」,この特許権を「本件特許権」という。)の特許権者である原告が,被告による別紙物件目録記載のシリカ製品(以下「被告製品」という。)の製造,販売及び販売のための展示等が本件特許権の侵害に当たる旨主張して,被告に対し,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償の一部請求として1億円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130318120515.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平25・3・12/平22(ワ)29415】原告:(株)三幸社/被告:東信精機(株)

主文(by Bot):
原告の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実
第1
当事者の求める裁判
1請求の趣旨
(1)被告は,別紙物件目録記載の上着の立体仕上げ装置を製造,販売してはならない。
(2)被告は,前項記載の上着の立体仕上げ装置を廃棄せよ。
(3)被告は,原告に対し,1597万5940円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(4)訴訟費用は被告の負担とする。
(5)仮執行の宣言
2請求の趣旨に対する答弁
主文同旨
第2 当事者の主張
1請求の原因
(1)原告は,平成17年12月16日,発明の名称を「上着の立体仕上げ装置」とする特許第3751454号の特許権の設定の登録を受けた。
(2)被告は,平成24年3月16日,上記特許権に係る特許出願の願書に添付した明細書の特許請求の範囲の請求項1に記載された発明に係る特許について特許無効審判を請求し,特許庁に無効2012−800030号事件として係属したところ,原告は,同事件の係属中の同年6月4日,特許請求の範囲の請求項1の訂正を請求した(以下,この訂正を「本件訂正」という。)。本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,本件訂正後の請求項1に係る発明を「本件発明」という。)。
「起立状に設けられた人体型と,この人体型に着せた上着の前後の裾を押さえるため,人体型の前後の下部に,人体型に向かって進退動作自在に設けられた前側パッドと後側パッドとを備えてなる上着の立体仕上げ装置であって,上記の人体型が,反転動作自在に形成され,上記の後側パッドが,裾のセンターベンツを押さえるための押えパッドと,この押えパッドの両側に左右対称状に配設された,サイドベンツを押さえるための押えパッドとで形成され,このサイドベンツを押さえるための押えパッドが,各押さえパッドごと設けられているエアシリ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130315133825.pdf



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【下級裁判所事件:金融商品取引法違反/横浜地裁3刑/平25・2・28/平24(わ)1250等】結果:その他

要旨(by裁判所):
株券の公開買付けの実施に関する事実の公表前に,証券会社の執行役員から情報の伝達を受けた知人が株券を買い受けたというインサイダー取引の事案について,執行役員と知人との共謀の成立が認められず,知人について第一情報受領者として金融商品取引法167条3項の罪が成立するとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130315120611.pdf



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【下級裁判所事件:現住建造物等放火,殺人,殺人未遂/横浜地裁6刑/平24・11・27/平23(わ)1648】結果:その他

要旨(by裁判所):
現住建造物等放火,殺人,殺人未遂被告事件において,放火したのは共犯者であるとの弁護人の主張を排斥して,単独犯であると認定した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130315120117.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・3・14/平24(行ケ)10325】原告:X/被告:キッコーマン(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の登録商標の不使用を理由とする原告からの登録取消審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,商標の使用の事実の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
被告は,本件商標権者である。
【本件商標】
VICTOIRE(標準文字)
・登録 第5086706号
・指定 商品第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」
・出願日 平成19年4月9日
・登録日 平成19年10月26日
原告は,平成23年10月5日,特許庁に対し,商標法50条1項の規定により,本件商標の指定商品中,第33類「日本酒,洋酒」についての登録を取り消すことを求めて審判の請求をし(取消2011−300937号),同月26日,取消審判請求がされた旨の予告登録がされた。特許庁は,平成24年8月8日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同月16日,原告に送達された。
2 審決の理由の要点
被請求人(被告)が提出した証拠によれば,マンズワイン株式会社は,「Victoire」と「BOX」の欧文字を上下二段に書した商標(使用商標1)及び「ビクトワール」と「ボックス」の片仮名を上下二段に書した商標(使用商標2)を付した(箱入りの)果実酒(赤,白,赤甘)(使用商品)を製造し,平成23年8月3日,同月12日及び同月26日に使用商品をキッコーマン食品株式会社に販売したこと,キッコーマン食品株式会社は,同月2日及び同年9月30日に,使用商品を株式会社やまやに販売したこと,使用商標1及び使用商標2は,本件商標と社会通念上同一と認められること,マンズワイン株式会社及びキッコーマン食品株式会社は,本件商標の通常使用権者であることが認められる。したがって,被請求人(被告)は,審判の請求の登録前3年以内に日本国内において,通常使用権者が本件審判の請求に係る指定商品中の「果実酒」について,本件商標と社(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130315102311.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・3・14/平24(行ケ)10192】原告:(株)明治/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。争点は容易想到性である。
発明の要旨(By Bot):
(1)補正前発明
本件補正前の本願発明(平成21年11月11日付け手続補正書の請求項6)は以下のとおりである。
「風味物質がポーションカット前のチーズの一次熟成中に添加されており,該風味物質を添加した後,熟成させた後に前記チーズをポーションカットし,ポーションカット後二次熟成を行い,前記二次熟成後に加熱殺菌処理を行い,該風味物質がポーションカット後に切断面に露出すること,を特徴とする風味物質が添加されたポーションタイプのカビによる表面熟成軟質チーズ。」
(2)補正発明
本件補正後の本願発明(平成22年3月5日付け手続補正書の請求項4)は以下のとおりである。
「風味物質をポーションカット前のチーズの一次熟成中のチーズカードに添加後,さらに熟成させた後にポーションカットし,切断面に密着包装するように各ポーションを個包装し,二次熟成後に加熱殺菌処理を行い,前記風味物質がポーションカットによる切断面に露出すること,を特徴とする風味物質が添加されたポーションタイプのカビによる表面熟成軟質チーズ。」
3審決の理由の要点
審決は,「補正発明は,特開2005−176725号公報(刊行物1,甲1),特開2000−355389号公報(刊行物2,甲2),特開2000−116321公報(刊行物3,甲3),特開平10−150914公報(刊行物4,甲4)に記載された発明及び慣用技術に基いて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができない。」,「補正前発明も,同様の理由により,刊行物1〜4に記載された発明及び慣用技術に基いて,当業者が容易に発明をすることができたものである。」と判断した。審決が上記判断の前提として認定した刊行物1に記載された発明(刊行物1発明),補正発明と刊行物1発明との一致点及び相違点,補正(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130315101505.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・3・12/平24(行ケ)10269】原告:SMC(株)/被告:(株)コガネイ

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,進歩性である。
発明の要旨(By Bot):
【請求項1】(本件発明1)
 「上下動部材の先端に設けられた吸着具の吸着面にワークを吸着させてワークを搬送する吸着搬送装置であって,
 正圧源に正圧流路を介して連通する正圧供給ポート,および前記吸着具の着脱路に連通する出力ポートを有し,前記正圧供給ポートを前記出力ポートに連通させる状態と前記正圧供給ポートを遮断する状態とに作動する真空破壊制御弁と,
 真空源に真空流路を介して連通する真空供給ポート,前記着脱路に連通する真空ポート,および大気に開放され大気を前記着脱路に供給するとともに前記正圧供給ポートからの正圧空気の一部を排出する大気開放ポートを有し,前記真空ポートを前記真空供給ポートに連通させる状態と前記真空ポートを前記大気開放ポートに連通させる状態とに作動する真空供給制御弁とを有し,
 前記正圧源からの正圧空気を前記着脱路に連通させてワークの吸着を停止する際に,前記真空供給制御弁の前記真空ポートを前記大気開放ポートに連通させ,前記真空破壊制御弁の前記正圧供給ポートを前記出力ポートに連通させることにより,前記大気開放ポートを前記正圧供給ポートと前記着脱路に連通させることを特徴とする吸着搬送装置。」
【請求項2】(本件発明2)
 「請求項1記載の吸着搬送装置において,ワークの吸着を停止する際に前記真空供給制御弁により前記真空流路を閉じかつ前記脱着路を大気に開放させた後に,前記真空破壊制御弁により前記正圧流路を開くことを特徴とする吸着搬送装置。」
【請求項3】(本件発明3)
 「上下動部材の先端に設けられた吸着具の吸着面にワークを吸着させてワークを搬送する吸着搬送装置に使用する流路切換ユニットであって,
 正圧源に正圧流路を介して連通する正圧供給ポート,前記吸着具の着脱路に連通する出力ポート,真空源に真空流路を介して連通する真空供給ポート,前記着脱路に連通する真空ポート,および(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130315100650.pdf



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