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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。争点は,容易推考性の存否である。
発明の要旨(By Bot):
平成23年12月26日付けの補正による特許請求の範囲の請求項1に係る本願発明は,次のとおりである。
【請求項1】
ワークピースと,
前記ワークピース上に配置され,密集領域と孤立領域を備える絶縁材料と,
前記絶縁材料内の前記孤立領域内に配置され,第1の側辺およびこの第1の側辺に対向する第2の側辺を有すると共に,第1の長さを持っている少なくとも1本の第1の導線と,
前記絶縁材料内であって前記第1の導線の第1の側辺側近傍に前記第1の導線の第1の側辺から離間させて配置され,前記第1の長さに略等しい第2の長さを持っているN本の第1のスキャッタリング・バーと,
前記絶縁材料内であって前記第1の導線の第2の側辺側近傍に前記第1の導線の第2の側辺から離間させて配置され,前記第1の長さと略等しい第3の長さを持っているN本の第2のスキャッタリング・バーとを含み,
前記第1の導線は電気的に活性であり,前記N本の第1のスキャッタリング・バーと前記N本の第2のスキャッタリング・バーは電気的に不活性であり,
前記絶縁材料内の前記密集領域内に,前記第1の導線より高いパターン密度を有する複数の第2の導線が配置されており,前記第1の導線のシート抵抗と前記第2の導線のシート抵抗が等しくなるように,前記第1のスキャッタリング・バーと第2のスキャッタリング・バーを配置した半導体デバイス。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130315095758.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成17年12月7日,発明の名称を「購入用QRコード」とする特許出願(特願2005−352786号。請求項の数1)をした。
特許庁は,平成23年1月19日付けで拒絶査定をしたため,原告は,同年5月2日,これに対する不服の審判を請求した。
(2)特許庁は,これを不服2011−9285号事件として審理し,平成24年8月13日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同年9月24日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(以下,特許請求の範囲に記載された発明を「本願発明」といい,本願発明に係る明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。)。
個人が携帯電話機等でコンテンツサーバへの接続可能な機器を用いて,数字選択式宝くじ,スポーツ振興くじ及び各公営競技において購入したい内容をコンテンツから割り当てる第1の割り当て手段と,第1の割り当て手段から入力された情報を受け取る第2の送信手段と,第2の送信手段から受け取った情報をQRコード化する第3の変換手段と,第3の変換手段からQRコード化した情報を返送する第4の手段と,第4の手段から受け取ったQRコードをQRコードスキャナに読み取らせ,購入したい内容のデータに変換し,発券機より各くじのチケット及び各公営競技の投票券が購入可能となる第5の手段を備えることを特徴とする情報処理装置
3本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130315095704.pdf
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罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人は,かねてから違法な罠を山中に仕掛け,猪等を捕獲していたものであるが,平成23年12月20日午後1時30分頃,大分県臼杵市所在の乙警察署丙警察官駐在所から北方約2キロメートルの山中において,A(当時36歳)から狩猟方法について注意され,警察等に通報されそうになったことに憤慨し,同人が所持していた散弾銃を使用して同人を射殺しようと決意し,同人の背後から前記散弾銃を同人に向け,銃弾2発を発射し,うち1発を同人の左肩に命中させたが,入院加療約1か月を要する銃創,左肩開放粉砕骨折,骨軟部重度欠損の傷害を負わせたにとどまり,殺害の目的を遂げなかった。
第2 被告人は,法定の除外事由がないのに,同日,大分県臼杵市所在の乙警察署丙警察官駐在所から北方約2キロメートルの山中において,猟銃である前記第1の散弾銃1丁を所持した。第3被告人は,法定の除外事由がないのに,同日頃,宮崎県延岡市所在の被告人方コンテナ倉庫内において,火薬類である散弾銃の実包165発(大分地方検察庁平成24年領第80号符号1の1,2の1,3の1,4の1,9の1,10の1,11の1,12の1,14の1,17の1,18の1,19の1,19の3,20の1,21の1,22の1はその一部)を所持した。
(証拠の標目)
省略
(事実認定の補足説明)
1 弁護人の主張
判示第1について,弁護人は,被告人が,被害者を脅すつもりで本件猟銃を発砲したところ,その反動で本件猟銃が大きく跳ね上がり,その際,意図せず2発目が発射され,これが被害者に命中したものであると主張し,被告人もこれに沿う内容の供述をしている。しかし,当裁判所は,前掲各証拠によって判示第1のとおりの罪となるべき事実を認定することができると判断した。以下,補足して説明する。
2 前提となる事実
(1)発射された銃弾の数等
関係各証拠によれば,押収された本件猟(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130314174229.pdf
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要旨(by裁判所):
禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わるまでの者の選挙権を認めない公職選挙法11条1項2号の規定が憲法に違反しないとして受刑中に投票できなかった原告の国家賠償請求が棄却された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130314114546.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
ア 上記(1)ア認定の事実によれば,本件発明1は,金属製フィルター枠と不織布製フィルター材とが接着剤で接着され,不織布製フィルター材が汚れた場合,不織布製フィルター材と共に金属製フィルター材を廃棄して新しい換気扇フィルターと交換する全部廃棄タイプの換気扇フィルターにおいて,通常の状態では強固に接着されているが,使用後は容易に両者を分別し得るようにして,素材毎に分離して廃棄することを可能することを解決課題とし,全部廃棄タイプの換気扇フィルターにおいて,通常の状態では強固に接着させるが,水に浸漬すれば接着力が低下し,容易に金属製フィルター枠と不織布製フィルター材とを分別し得る皮膜形成性重合体を含む水性エマルジョン系接着剤を用いることを解決手段とした発明であることが認められる。
イ 一方,上記(1)イ認定の事実によれば,引用例1記載の発明Aは,従来の換気扇又はレンジフード等の通気口に予め油煙,埃などの汚れを吸着捕捉するために設けた交換用フィルタは,汚れが付着しても換気扇又はレンジフードに取付けた状態では,この付着状態を正確に判定するのが困難であるために,フィルタの交換時期が早すぎたり,遅すぎたりして,フィルタを効率的に使いきることができないという問題があったので(【0002】,【0003】),交換用フィルタを換気扇又はレンジフード等の通気口から取り外すことなく,交換用フィルタに付着する汚れの程度を簡単に判定することのできる交換用フィルタ及びその交換時期判定方法を提供することを目的とするものであり(【0004】),金属製で枠状のフィルター支持体24と,フィルター支持体24に形成された空間部28aを覆って,フィルター支持体24に接着されている「不織布21およびフィルタ本体22からなる交換用フィルタ23」とよりなる換気扇用「フィルター支持体24および交(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130314105210.pdf
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要旨(by裁判所):
原告が,被告の開設する病院において,左右の未破裂脳動脈瘤に対する経動脈的コイル塞栓術を中三日の間隔で受けたところ,右側脳動脈瘤に対する手術直後の経過観察中に脳内出血の発生が確認され,緊急手術をしたものの,左上下肢機能障害等の後遺障害が残存した事案について,手術(コイル塞栓術)の適応,手技及び手術後の経過観察に係る注意義務違反を否定した上で,右側脳動脈瘤につき,手術を受けずに経過を観察するという選択肢についての説明義務違反を認め,自己決定権侵害による慰謝料の限度で請求を一部認容した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130314110805.pdf
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要旨(by裁判所):
胸痛による呼吸困難のため,被告の開設する病院に救急搬送された原告が,大腿動脈穿刺による採血処置を受けた結果,大腿神経の損傷に伴う後遺障害(障害等級第14級相当)が残存した事案について,採血手技上の注意義務違反があるとして,原告の請求を一部認容した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130314110207.pdf
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要旨(by裁判所):
東日本大震災に伴う廃業及び会社解散を理由に会社から解雇された原告らが,同会社の取締役であった被告らに対し,会社法429条又は民法709条に基づき損害賠償を求めた事案について,解散に伴う上記解雇は無効とはいえず,組合差別意図による不当労働行為にも当たらないから,被告らに会社に対する任務懈怠があったとはいえず,原告らに対する不法行為にもならないとして,いずれの請求も棄却した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130314105919.pdf
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要旨(by裁判所):
タクシー運送業等を営む会社である原告が,そのタクシー乗務従業員である被告に対し,被告が乗務中にタクシーを故障させたのは不法行為に当たるとして,その修理代金等の支払を求めたが,いわゆる危険責任や報償責任の法理に則り,当該被用者に故意又は重大な過失がない場合には,被用者の過失の程度や損害発生に対する使用者の寄与度等の事情を勘案し,信義則(民法1条2項,労働契約法3条4項)上,使用者の被用者に対する損害賠償請求権等の行使を否定する余地もあるとみるのが相当であるところ,本件における被告の過失は相当小さいのに対し,原告は,車両保険契約を締結しておらず,強雨の中で被告にタクシー乗務をさせたにもかかわらず,損害発生に対する有意な回避措置をとったと窺わせる証拠はないなどとして,原告の被告に対する損害賠償請求権の行使を否定すべきであるとした事例。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130314105438.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由には理由がないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1 取消事由1(本件訂正の適否に係る判断の誤り)について
(1)訂正事項の認定の誤り
原告は,本件訂正における訂正事項の認定には誤りがある上,齟齬を放置したまま訂正事項を認定した手続違背があると主張する。しかし,本件訂正請求書の「7.2訂正の内容」には,「添付特許請求の範囲に記載のとおり。」と記載され,添付された特許請求の範囲の記載からは,請求項1の「適していること」を「適しており」と訂正すること,及び請求項6の「有していること」を「有しており」と訂正することが容易に理解されることからすれば,「7.3訂正の要旨」等にその旨の記載がないからといって,訂正事項が不特定であるとはいえない。したがって,本件訂正における訂正事項の認定には誤りがあるとの原告の上記主張,及びこれを前提とした手続違背の主張は,採用することができない。
(2)訂正の目的
原告は,審決には,上記(1)の訂正における目的の判断に誤りがあると主張する。しかし,上記(1)の訂正は,請求項1の「適していること」を「適しており」と,請求項6の「有していること」を「有しており」と表現を整えるものであり,明瞭でない記載の釈明を目的とするものに該当する。したがって,原告の上記主張は採用することができない。
(3)新規事項の追加,特許請求の範囲の実質上の拡張又は変更の有無の判断の誤り
原告は,訂正事項1のうち「前記溝(120)は,前記外壁(110)に前記スレッド(200)よりも深く刻まれ,もってバヨネット結合を形成する際に前記複数の突起(30)が誤って複数のスレッド(200)に導入されることを防止する」との記載は,本件特許明細書及び本件特許図面から導き出すことができない事項であり,願書に添付した明細書又は図面に記載さ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130314103832.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
1 本願発明の特許法29条1項柱書要件該当性についての判断の誤り(取消事由1)について
(1)審決は,本願発明の創作的特徴は情報の単なる提示にすぎず,情報の内容をどのようにするかは人間の精神活動そのものであって,上記情報の提示に技術的特徴を見いだすことができず,自然法則を利用した創作ということができないとして,本願発明は,特許法2条1項にいう「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当せず,同法29条1項柱書に規定する要件を満たしていないと判断したものであるところ,原告は,発明とは,同法2条1項で定義されているとおり,①自然法則を利用したものであること,②技術的思想であること,③創作であること,④高度のものであることが要件であり,本願発明は発明の要件を具備しており,審決の判断は誤りであると主張する。そこで,本願発明が,特許法2条1項に規定された「発明」に該当するかについて,以下に検討する。
(2)ア 特許法2条1項は,発明について,「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう」と規定する。ここにいう「技術的思想」とは,一定の課題を解決するための具体的手段を提示する思想と解されるから,発明は,自然法則を利用した一定の課題を解決するための具体的手段が提示されたものでなければならず,単なる人為的な取決め,数学や経済学上の法則,人間の心理現象に基づく経験則(心理法則),情報の単なる提示のように,自然法則を利用していないものは,発明に該当しないというべきである。そして,上記判断に当たっては,願書に添付した特許請求の範囲の記載全体を考察し,その技術的内容については明細書及び図面の記載を参酌して,自然法則を利用した技術的思想が,課題解決の主要な手段として提示されているか否かを検討すべきである。
イ これを本願発明についてみるに,本願の特許請求の範囲【請求(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130314102218.pdf
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事案の概要(by Bot):
(1)本件は,被控訴人が,控訴人に対し,本件商標権に基づき,被告各標章の使用禁止及び抹消並びに被告各標章を付した物の廃棄を求めるとともに,不法行為(本件商標権侵害)に基づき,損害賠償金(原審では2億4380万9000円の損害賠償及びこれに対する平成22年2月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5%による遅延損害金)の支払を求めた事案である。
(2)原審が,被控訴人の請求を,本件商標権に基づく被告各標章の使用禁止及び抹消並びに被告各標章を付した物の廃棄を求める請求については,原判決別紙被告店舗目録記載3及び8に係る被告各標章の使用禁止及び抹消請求を棄却し,その余の請求を認容し,不法行為(本件商標権侵害)に基づく損害賠償請求については,賠償金3562万2146円及び内1844万1249円に対する不法行為の後の日である平成22年2月18日から,内1718万0897円に対する同年8月1日(その損害が確定した日)から,各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余の請求を棄却したところ,控訴人が控訴し,被控訴人が,不服の部分を損害賠償請求の棄却部分に限って附帯控訴するとともに,損害賠償請求を前記第1の2(2)のとおりに拡張した(損害賠償を求める期間を,原審では平成18年8月から平成22年7月までだったのを,平成24年3月までとした。)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130314085013.pdf
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要旨(by裁判所):
本件選挙時において,本件区割規定の定める本件選挙区割りは,憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたものというべきであり,かつ,それは憲法上要求される合理的期間内に是正がされなかったというべきであるから,本件区割規定は,憲法14条1項に違反するものというべきである。ただし,本件選挙が憲法に違反する本件区割規定に基づいて行われた点において違法である旨を判示し,主文において本件選挙の北海道第3区における選挙の違法を宣言するにとどめ,同選挙は無効としないこととするのが相当である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130313133857.pdf
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罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人は,平成24年6月9日頃,大分県別府市所在の社会福祉法人甲駐車場において,Aの占有を離れた同人らの所有に係る現金約800円及び運転免許証等4点在中の財布(時価約5000円相当)1個を発見したのに,これを自己のものとするため,同所から持ち去り,もって占有を離れた他人の物を横領した。
第2 被告人は,平成24年7月13日午後4時6分頃,大分県別府市所在のスーパーマーケット乙店において,同店店長B管理に係る消臭芳香剤等4点(販売価格合計974円相当)を窃取した。
第3 被告人は,同日時頃,同店東側駐車場において,上記第2の犯行を目撃した同店保安員C(当時51歳)が,背後から肩に手を掛けてきたので,その手を振り払って逃げようとして,振り向きざまに右肘を突き出し,Cの左こめかみ付近に当てた。被告人は,Cの顔面ないし頭部を数回手拳で殴り,Cに服等をつかまれた状態で,前屈みになったCの後頭部を数回手で殴った。さらに,被告人は,Cの胸部付近を膝で2回蹴り,逃げようとして,地面に両膝,両肘をついたCを引きずった。以上の暴行により,被告人は,Cに加療約7日間を要する頭部挫創,両側上肢挫傷,左膝蓋部挫傷等の傷害を負わせた。
(証拠の標目)
省略
(事実認定の補足説明)
検察官は,判示第2,第3について,強盗致傷罪が成立すると主張するが,当裁判所は,窃盗罪と傷害罪に当たると認定したので,以下,補足して説明する。
1 被害者の受傷状況
被害者は,本件の暴行により,後頭部に挫創を負い,3か所から出血していたほか,その両肘と左膝に挫傷を,左頬部に打撲傷を負っていた。また,右脇腹に打撲傷を負っていた。
2 暴行の態様
?被害者の供述
被害者は,公判廷において,被告人が被害者に加えた暴行の態様について,概ね次のとおり供述した。
ア 被告人の肩に手をかけ,「警備の者やけど。」と声をかけると,被告(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130313092734.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告Y1の占有,管理する商用ビル(以下「本件ビル」という。)の屋上に設置された塔屋(以下「本件塔屋」という。)の屋上において,本件ビル壁面のネオンサインを覆うシートの除幕工事(以下「本件工事」という。)の作業に従事していた亡Aが,本件塔屋屋上に設置された煙突(以下「本件煙突」という。)から転落した事故(以下「本件事故」という。)により死亡したことにつき,亡Aの相続人である原告らが,被告Y1について,本件ビルの本件煙突の設置又は保存に瑕疵があったとして民法717条1項に基づき,また,被告ら双方について,被告Y1は本件ビルの所有者かつ本件工事の発注者として,被告Y2は本件工事の元請業者として,それぞれ本件工事に当たり本件煙突からの転落防止措置を採るべきであったのにこれを怠ったなどとして民法709条に基づき,被告らに対し,連帯して,亡A及び原告らが被った損害の賠償等を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130312192516.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1 特許庁における手続の経緯
(1)原告は,発明の名称を「ミオグロビン含有生食用赤身魚肉の加工食品」とする発明につき,平成17年2月7日に特許出願(特願2005−31059。請求項の数6)を行った。
(2)原告は,平成21年6月12日付けで拒絶査定を受け,同年9月15日,不服の審判を請求するとともに,手続補正書を提出した(請求項の数4。甲11。以下「本件補正」という。)。
(3)特許庁は,上記請求を不服2009−17282号事件として審理し,平成24年5月23日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は同年6月5日,原告に送達された。
2 本件審決が対象とした特許請求の範囲の記載
(1)本件補正前の特許請求の範囲の記載
本件補正前の特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりである。以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」という。
ミオグロビン含有生食用赤身魚肉を,還元剤を含有する状態で,酸素難透過性包装材料を用いて密封包装した後,冷凍処理してなり,上記酸素難透過性包装材料が,23℃における酸素透過率が500cc/m2・24hrs・atm以下のものである,ミオグロビン含有生食用赤身魚肉の加工食品
(2)本件補正後の特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりである。以下,請求項1に記載された発明を「本件補正発明」といい,本件補正後の明細書を「本願明細書」という。なお,文中の下線部は,補正箇所を示す(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130312135943.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,被告の後記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1 特許庁における手続の経緯
(1)被告は,平成5年1月11日,発明の名称を「血液浄化装置およびこれを使用する中央監視システム」とする特許出願(特願平5−2627号)をし,平成10年10月30日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」といい,本件特許に係る明細書を,図面を含め,「本件明細書」という。
(2)原告は,平成23年9月28日,本件特許の請求項1ないし4に係る発明について,特許無効審判を請求し,無効2011−800185号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成24年6月1日,「本件審判の請求は,成り立たない。」旨の本件審決をし,同月11日,その謄本が原告に送達された。
2 特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし4に記載の発明は,次のとおりである(以下,それぞれの発明を「本件発明1」などといい,また,これらを総称して,「本件発明」という。)。
【請求項1】血液透析,血液濾過,血液透析濾過または血漿分離等を行う血液浄化治療に使用する血液透析装置,血液濾過装置,血液透析濾過装置および血漿分離装置等の血液浄化装置において,
血液浄化装置には,操作により中央監視装置との間において,血液浄化装置が監視していない患者の治療に必要な情報を入力してこれを送信し得る操作者用インタフェース部を設け,この操作者用インタフェース部と外部信号入出力部とをマイクロコンピュータを介して相互に制御可能に構成すると共に,中央監視装置が保持する患者の過去の治療データ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130312134252.pdf
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,化学,製薬,製紙,食品,繊維工業用諸機械の製造及び販売並びにこれらに附帯する工事の施工等を目的とする会社である。被告は,合成樹脂加工機械の設計,製作及び販売並びに機械器具設置工事の設計及び施工等を目的とする会社である。
(2)原告の有する特許権
原告は,以下の特許(以下「本件特許」といい,本件特許出願に係る明細書を「本件明細書」という。各請求項に係る発明を併せて「本件各特許発明」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する。
登録番号 3767993号
発明の名称 粉粒体の混合及び微粉除去方法並びにその装置
出願年月日 平成10年1月17日
登録年月日 平成18年2月10日
特許請求の範囲
【請求項1】流動ホッパーと一時貯留ホッパーとの間に縦向き管と横向き管からなる供給管を設け,前記流動ホッパーの出入口は,前記供給管のみと連通してあり,材料供給源からの材料を吸引空気源の気力により前記供給管を介して流動ホッパー内に吸引輸送するとともに混合し,その混合済み材料を前記一時貯留ホッパー内へ落下するようにする操作を繰り返しながら行なう粉粒体の混合及び微粉除去方法において,流動ホッパーへの材料の吸引輸送は,吸引輸送の停止中に前回吸引輸送した混合済み材料が流動ホッパーから一時貯留ホッパーへと降下する際に,前記混合済み材料の充填レベルが供給管の横向き管における最下面の延長線の近傍または該延長線よりも下方に降下する前に開始するようにすることを特徴とする粉粒体の混合及び微粉除去方法。(以下,上記請求項に係る発明を「本件特許発明1」という。)
【請求項2】排気口にガス導管を介して吸引空気源を接続した流動ホッパーと,該流動ホッパーの出入口と縦方向に連通した縦向き管と,この縦向き管に横方向に連通(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130312103245.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告会社が出版する別紙書籍目録記載1の書籍(以下「本冊」という。)及びその分冊である同目録記載2及び3の各書籍(以下,順に「分冊Ⅰ」及び「分冊Ⅱ」という。)に関して,
(1)亡Wの相続人である原告X1,原告X3及び原告X2(以下,この3名を併せて「原告X′」という。)並びに原告X4が,本件著作物(本冊の本文部分)が亡W及び原告X4の共同著作物又は亡Wの原稿を原著作物とする原告X4の二次的著作物であるにもかかわらず,被告らが著作者名を被告Y3と表示して分冊Ⅰを出版したことが,亡W及び原告X4の氏名表示権を侵害し,これを理由に本件著作物に係る出版契約を解除したなどと主張して,
①原告らが被告会社に対して,原告らの著作権に基づき(分冊Ⅰについては,予備的に,原告X1による亡Wの死後における人格的利益保護措置請求権に基づく請求及び原告X4による氏名表示権に基づく請求として),本件各書籍の出版等の差止め(上記第1「請求」の1)並びに本件各書籍及びその印刷用原版の廃棄(同の2)を求めるとともに,被告会社の本件著作物に係る出版権原の不存在の確認(同の13)を求め,
②原告X1が亡Wの死後における人格的利益保護措置請求権に基づき,原告X4が氏名表示権に基づき,それぞれ被告らに対して,分冊Ⅰの著作者名表示に係る謝罪広告の掲載(上記第1「請求」の3)を求め,
③原告らが被告らに対して,分冊Ⅰの著作者名表示に係る共同不法行為に基づく慰謝料及びこれらに関連する弁護士費用並びにこれに対する平成22年11月7日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定の割合による遅延損害金の支払(上記第1「請求」の8ないし11)を求め,
(2)原告らが被告会社に対し,本件各書籍の出版契約に基づく印税及びこれに対する平成22年11月7日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの商事法定(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130308152516.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
(1)事実認定
ア本件事故発生前の作業状況について
(ア)Dは,「本件事故が起きる前は,一つのもっこ(以下「もっこ1」という。)だけを使用して作業していた。作業中,もっこ1が伐木現場から下りてきたころ,被告人の指示で,作業の効率をあげるために,林道の奥に置かれていたもっこ(以下「もっこ2」という。)を取りに行き,もっこ2を林道の方まで引っ張り出した。Cが,もっこ2を吊すために,集材機を使って,もっこ1の外された何もかかっていないフックを林道近くまで移動させたころ,異常に気付いた。川の方に様子を見に行くと,被害者が,少し横向きのうつ伏せで倒れているのを見つけた。被害者の近くには,もっこ1が畳んだような,ぐちゃぐちゃの状態で落ちていた。」旨証言し,Cも,「本件事故が起きる前は,もっこ1だけを使用して作業していた。林道の奥に置かれたもっこ2を取りに来たDの指示を受けて,もっこ1の外された何もかかっていないフックを林道近くまで移動させたころ,異常に気付いた。川の方に様子を見に行くと,被害者が膝を曲げたような状態で倒れているのを見つけた。」旨証言している。両名の各証言は,事故発生状況そのものではないもののその前後の状況についてのものであって重要である。これらの証言の信用性について争われているので,検討する。
(イ)D及びCに被告人に不利な虚偽の証言をする動機はない。特にCは現在も被告人に雇用されているのでなおさらである。両名の証言は,細部にあいまいな部分やかみ合わない部分はあるものの,本件事故の前にはもっこ1のみを使用していたことや,Dが被告人に指示されてもっこ2を林道の方に取りに行き,Cがもっこ1が外された状態のフックを林道近くに移動させたころに異常に気付いたこと,その後川の方へ様子を見に行った時のことなどについては,具体的で一致しているし,Dは,本件(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130308140318.pdf
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