【知財(その他):損害賠償請求事件/大阪地裁/平24・12・6/平24(ワ)1920】原告:(株)/被告:(株)島田

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記がない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告代表者は,平成19年4月,の屋号及びブランド名で創業し,平成22年8月2日,原告を設立した。原告は,衣料,服飾雑貨,装飾品,インテリア雑貨の企画,デザイン,製造,販売及び輸出入等を目的とする会社である。被告は,帽子製造業等を目的とする会社である。
(2)原告商品(別紙原告商品写真の帽子)
ア被告に対する原告商品の製造委託(以下「本件契約」という。)
原告代表者は,被告に対し,平成19年11月18日ころ,原告商品の生産企画書を交付し,同月末ころ,原告商品22個の製造を委託した。原告代表者及び原告は,引き続き,被告に対し,平成20年に172個,平成21年に312個,平成22年に308個,平成23年に315個の原告商品の製造を委託した。原告は,平成24年にも原告商品を製造しているが,被告以外の業者に製造を委託した。
イ原告商品の型紙
被告は,前記生産企画書に基づき,原告商品を作るための型紙(実物大の設計図に相当する。)を製作した。型紙は,次回に注文する際の便宜上,納品後も製造業者の手元に残されるのが通常である。もっとも,顧客の求めがあれば顧客に返却される。原告商品の型紙は,上記アの製造委託が終了した後も,被告が所持していた。
(3)被告の行為
被告は,ムーンバット株式会社から委託を受け,別紙被告商品写真の帽子(被告商品)を製造した。被告商品は,平成23年9月ころから,全国の複数の大手百貨店において,著名ブランドであるのライセンス商品として販売されている。
2原告の請求
原告は,被告に対し,被告の行為が本件契約の債務不履行又は信義則上の義務違反に当たるとして,300万円の損害賠償及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている。
3争点(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121212143750.pdf



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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求事件,共著名削除等請求事件/大阪地裁/平24・12・6/平23(ワ)15588】原告:P1/第1事件被告:国立大学法人

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
ア原告は,昭和63年3月,被告大学の工学部教授に就任し,平成21年3月,同大学を定年退職した。同大学では,コンピュータの研究に従事していた。
イ被告大学
被告大学は,文部科学省の設置する大学であったが,平成16年4月1日,国立大学法人として設立された(以下,法人として設立される前についても,便宜上,「被告大学」という。)。
ウ被告P2
被告P2は,平成12年4月,被告大学に助手として採用され,平成19年4月,同大学の助教となった。被告P2は,平成12年4月から,原告の指導を受けていた。被告P2が,いつまで,原告の指導を受けていたかについては,当事者間に争いがある。
エ被告P3
被告P3は,平成2年,被告大学の助手として採用され,平成12年,同大学の助教授に就任し,平成16年,同大学の教授に就任した。被告P3は,被告大学の工学研究院・電気電子工学研究系・システムエレクトロニクス部門に所属している。
(2)原告の研究活動歴
ア原告は,被告大学において,コンピュータハードウェアに関する研究に従事し,「P1″」や「レジスタ指向設計」などに関する研究成果を上げていた。また,原告は,これまで,上記成果に関する論文を多く発表してきた。
イ原告は,被告大学において,後進の指導にも当たり,被告P2の博士論文の指導を行った。
(3)論文鄯〜論文鄴の作成
被告P2は,次のとおり,別紙4(論文目録2)記載鄯から鄴までの各論文(以下,順に「論文鄯」から「論文鄴」という。)の作成に関与した。上記各論文には,いずれも,共著者名として原告及び被告P2の氏名が記載されている(被告P3の氏名は記載されていない。)。なお,原告は,別紙2,4の各論文の表記を次のとおり変遷させているが,本判決では,別紙2,4の符合に従って表示する。
ア(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121212142129.pdf



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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/大阪地裁/平24・12・6/平23(ワ)2283】原告:(株)パウレック/被告:亘立工業(株)

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
ア原告は,粉体機器装置の開発・製造・販売を主たる事業内容とする株式会社である。
イ被告は,板金加工業を主たる事業内容とする株式会社である。
(2)原告と被告との取引経過
ア原告は,昭和53年ころから,被告に対し,原告が開発した製品やその部品等の製作を委託してきた。原告と被告は,平成16年7月1日に取引基本契約書を交わした(以下,この契約を「本件基本契約」という。)が,本件基本契約には,以下のような条項があった(条項中,甲は原告を,乙は被告を指す。)。「第11条(支給情報)1)甲は,次の各号の一に該当するときは,発注品の一部を構成する図面,情報を乙に支給することができる(この場合の情報を以下,支給情報という。記録媒体を含む。)。
①発注品の品質,性能および規格を維持するために必要な場合。②その他甲が必要と認めた場合。(略)4)支給情報の著作権および所有権は甲に帰属する。(略)」「第26条(著作物の権利)1)委託業務に係る製品及び情報等の著作物(修正,改変された支給情報を含む。以下,発注情報という。)は,すべて職務上作成された法人著作物とし,甲が自己の名義で著作権及び著作者人格権を取得し,保持し,登録することについて可能なすべての法的保護を受ける権利を有する。(略)」「第35条(秘密保持)1)乙は,この基本契約ならびに個別契約の遂行上知り得た甲の技術上および業務上の秘密(以下,機密事項という。)を第三者に開示し,または漏洩してはならない。但し,次の各号のいずれかに該当するものは,この限りではない。①乙が甲から開示を受けた際,既に乙が自ら所有していたもの。②乙が甲から開示を受けた際,既に公知公用であったもの③乙が甲から開示を受けた後に,甲乙それぞれの責によらないで公知または公用になったも(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121212141013.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・12・5/平23(行ケ)10445】原告:サンド(株)/被告:ワーナー?ランバート

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,被告の後記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)被告は,平成8年7月8日,発明の名称を「結晶性の〔R−(R*,R*)〕−2−(4−フルオロフェニル)−β,δ−ジヒドロキシ−5−(1−メチルエチル)−3−フェニル−4−〔(フェニルアミノ)カルボニル〕−1H−ピロール−1−ヘプタン酸ヘミカルシウム塩(アトルバスタチン)」とする特許出願(特願平9−506710号。パリ条約による優先日:平成7年7月17日(米国))をし,平成14年4月12日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」といい,本件特許に係る明細書を,図面を含め,「本件明細書」という。
(2)原告は,平成22年12月17日,本件特許の請求項1及び2に係る発明にについて,特許無効審判を請求し,無効2010−800235号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成23年11月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」旨の本件審決をし,同年12月1日,その謄本が原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1及び2に記載の発明(以下,それぞれ「本件発明1」「本件発明2」といい,また,これらを総称して,「本件発明」という。)は,別紙特許請求の範囲の記載のとおりである。
3本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,要するに,①本件明細書の発明の詳細な説明の記載は,いわゆる実施可能要件(平成8年6月12日法律第68号による改正前の特許法36条4項)に違反するものではなく,②本件発明は,後記の引用例に(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121212115344.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・12・10/平24(行ケ)10164】原告:エンデバーハウス(株)/被告:(株)コスモプロジェクト

事案の概要(by Bot):
本件は,特許庁から特許無効審決を受けた特許権者である原告が,審判請求人を被告として審決取消訴訟を提起した事案である。争点は容易想到性である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明の要旨は,特許第4743676号公報の特許請求の範囲に記載されたものであり,これを分説して示すと,次のとおりである(請求項に応じて「本件発明1」,「本件発明2」という。)。
【請求項1】A.マトリックス繊維およびマトリックス繊維の融点よりも低い融点を有する成分を含む低融点繊維を混綿し,B.カーディングして形成したウェブを,クロスレイヤー処理によって積層した後,熱処理により一体化して形成した短繊維集合体からなり,
C.前記マトリックス繊維のうち少なくとも1種類がサイドバイサイド型の中空構造を有し,D.前記低融点繊維により繊維相互間の接触部の一部で接着しており,E.該繊維集合体の積層方向の一方の表面が1mm未満の厚さで膜状化していることを特徴とするF.断熱材。
【請求項2】G.低融点繊維の含量が5〜95wt%であることを特徴とする請求項1記載の断熱材。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121212091546.pdf



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【下級裁判所事件:共有物分割請求事件/大分地裁民1/平24・9・18/平23(ワ)769】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告と被告が共有する別紙物件目録記載1,2の土地,同目録記載3の建物(以下,別紙物件目録記載1,2の土地,同目録記載3の建物を包括して「本件不動産」という。)について,原告が共有物分割を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121210150207.pdf



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【★最判平24・12・7:国家公務員法違反被告事件/平22(あ)957】結果:棄却

要旨(by裁判所):
国家公務員法102条1項,人事院規則14−7第6項7号により禁止された政党の機関紙の配布に当たり,これに国家公務員法(平成19年法律第108号による改正前のもの)110条1項19号の罰則を適用することが憲法21条1項,31条に違反しないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121207172309.pdf



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【★最判平24・12・7:国家公務員法違反被告事件/平22(あ)762】結果:棄却

要旨(by裁判所):
1国家公務員法(平成19年法律第108号による改正前のもの)110条1項19号,国家公務員法102条1項,人事院規則14−7第6項7号,13号による政党の機関紙の配布及び政治的目的を有する文書の配布の禁止と憲法21条1項,31条

2国家公務員法102条1項,人事院規則14−7第6項7号,13号により禁止された政党の機関紙の配布及び政治的目的を有する文書の配布に当たらないとされた事例

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121207163856.pdf



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【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/平24・11・30/平22(ワ)40006】原告:大王製紙(株)/被告:ユニ・チャーム(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,使い捨て紙おむつに関する特許権を有する原告らが,被告の製造,販売する紙おむつについて,原告らの特許権に係る特許発明の技術的範囲に属するとして,被告に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,それぞれの損害7億7000万円のうちの1億円及びこれに対する不法行為の後の日である平成22年10月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121207131438.pdf



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【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/平24・11・30/平22(ワ)12777】原告:大王製紙(株)/被告:ユニ・チャーム(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,紙おむつに関する特許権を有する原告らが,被告の製造,販売する紙おむつについて,原告らの特許権に係る特許発明の技術的範囲に属するとして,被告に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,それぞれの損害7億4350万円のうちの1億円及びこれに対する不法行為の後の日である平成22年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121207130332.pdf



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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/東京地裁/平24・11・29/平23(ワ)6621】原告:(株)オビツ製作所/被告:(株)ボークス

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告商品目録1ないし4記載の各商品(以下「原告各商品」といい,それぞれを「原告商品1」,「原告商品2」,「原告商品3」,「原告商品4」という。)を製造及び販売する原告が,別紙被告商品目録1及び2記載の各商品(以下「被告各商品」といい,それぞれを「被告商品1」,「被告
商品2」という。)を製造及び販売する被告に対し,①原告各商品に共通する形態は,原告の周知又は著名な「商品等表示」であり,被告各商品の形態は上記形態と類似するから,被告による被告各商品の製造及び販売は,不正競争防止法2条1項1号又は2号の不正競争行為に該当する,②被告各商品は,原告商品4の形態を模倣した商品であるから,被告による被告各商品の販売は,同項3号の不正競争行為に該当する,③原告各商品は,美術の著作物(著作権法10条1項4号)に該当するところ,被告による被告各商品の製造は,原告各商品について原告が有する著作権(複製権(同法21条)又は翻案権(同法27条))の侵害行為に当たる,④被告による被告各商品の製造,販売等の一連の行為は,原告の法的保護に値する営業上の利益を侵害する一般不法行為を構成する旨主張して,被告に対し,不正競争防止法3条1項(同法2条1項1号又は2号),2項,著作権法宗
餌㉒臼仮\xF21項,2項に基づき,被告各商品の製造,販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,不正競争防止法4条(同法2条1項1号,2号又は3号),民法709条に基づき,損害賠償を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121206152813.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁/平24・12・5/平24(ネ)10056】控訴人:ドーエイ外装(有)/被控訴人:(株)新高製作所

事案の概要(by Bot):
1目地装置に関する発明につき2件の特許権を有する控訴人ドーエイ外装有限会社(以下「控訴人ドーエイ」という。)は,特許第2906374号の請求項1の発明(本件特許発明1)及び特許第4079436号の請求項1の発明(本件特許発明2)の特許権につき,控訴人株式会社パラキャップ社(以下「控訴人パラキャップ社」という。)に対し,独占的通常実施権を許諾していた。控訴人らは,被控訴人が大阪市西区内の建設工事でした原判決別紙イ号製品目録記載の渡り通路用免震エキスパンションジョイント(イ号製品)の製造行為が本件特許発明1に係る特許権(本件特許権1)を侵害し,被控訴人が広島市中区内の建設工事でした原判決別紙ハ号製品目録記載の内壁用免震エキスパンションジョイントの製造行為が本件特許発明2に係る特許権(本件特許権2)を侵害すると主張して,被控訴人に対し,上記各製造行為の差止請求をするとともに,控訴人パラキャップ社において,被控訴人に対し,上記特許権\xA1
侵害を理由とする被控訴人利益相当額の損害賠償を請求した。
2原判決は,イ号製品は本件特許発明1の構成要件D「前記渡り通路の目地部側の側壁に一端部が前後方向にスライド移動可能にそれぞれ取付けられ,他端部が・・・取付けられた一対のスライド側壁」を充足しないから同発明の技術的範囲に属しない,ハ号製品は本件特許発明2の構成要件I「この少なくとも2個以上の伸縮リンクの中央枢支部に・・・枢支された少なくとも1本の中間支柱と,」,構成要件L「前記支柱に後端部が固定され,先端部が該支柱の隣りの中間支柱に固定さ
れた可動カバーパネルと重なり合う,・・・固定カバーパネル」をいずれも充足しないから同発明の技術的範囲に属しないとして,控訴人らのイ号製品,ハ号製品の製造行為の各差止請求及び控訴人パラキャップ社の損害賠償請求を棄却した。
3控訴人らは控訴に際(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121206141200.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・12・3/平24(行ケ)10057】原告:三栄源エフ・エフ・アイ(株)/被告:ツルヤ化成工業(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を認容した審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
【請求項1】(本件発明)「クエン酸,酒石酸及び酢酸からなる群から選択される少なくとも1種の酸味剤を含有し,経口摂取又は口内利用時に酸味を呈する製品に,スクラロースを,該製品の重量に対して0.012〜0.015重量%で用いることを特徴とする酸味のマスキング方法。」(下線は訂正箇所)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121206140248.pdf



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【意匠権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・11・26/平24(行ケ)10105】原告:(株)松風/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件訴訟は,意匠登録出願拒絶査定を不服とする審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。争点は,意匠の類否である。なお,平成24年(行ケ)第10108号事件の本願意匠D(意願2008−016914号)は同第10105号事件の本願意匠A(意願2008−016902号)の,同第10109号事件の本願意匠E(意願2008−016915号)は同第10106号事件の本願意匠B(意願2008−016903号)の,同第10110号事件の本願意匠F(意願2008−016918号)は同第10107号事件の本願意匠C(意願2008−016906号)のそれぞれ部分意匠であり,また本願意匠A,B,D,Eは上顎前歯の人工歯の,本願意匠C,Fは下顎前歯の人工歯に係る意匠である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121206134720.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・11・29/平24(行ケ)10188】原告:サクラインターナショナル(株)/被告:ザグッドウェアコーポレイション,

裁判所の判断(by Bot):
1取消事由1(他人の業務に係る商品との混同についての判断の誤り)について
(1)審決は,使用商標1(別紙記載2のとおり)及び使用商標2(「GOODWEAR」及び「グッドウェア」の文字よりなる。)は,大協産業によって同社のホームページにおいて使用されているものであり,使用商標3(別紙記載3のとおり)のみについて,商標権者(被告)が,商品「ティーシャツ」について使用したと認定したものであるところ,原告はこの認定を争わないので,以下,使用商標3について,商標法51条1項の使用に該当するかについて検討する。
使用商標3が表示された襟ネーム1(別紙記載4のとおり)は,原告が平成23
16年1月14日に大協産業の運営するインターネットショップ「CURRINT PRICE」から購入したティーシャツに付された襟ネームに表示されているものであり,同襟ネーム2(別紙記載5のとおり)は,原告が同月13日に同インターネットショップから購入したティーシャツに付された襟ネームに表示されているものである。
(2)ア「Goodwear」,「Goodwear」の識別力
「Goodwear」,「Goodwear」の文字部分は,「good」が「良い」,「wear」が「衣服,着用」等の意味を有する,いずれも親しまれた英語であって,全体として「良い被服(着るもの)」程の意味合いを容易に認識させるものであるから,当該文字自体は,商品「ティーシャツ」との関係においては,自他商品の識別標識としての機能は弱いものと認められる。原告は,「GoodWear」等は,原告らの使用の結果,取引者,需要者にとって識別性を有する商標の要部となったと主張するが,そのような事実を認めるに足りる証拠はない。
イ使用商標3と引用使用商標との類否
(ア)外観
使用商標3は,別紙記載3のとおり,「Goodwear」の文字とその右上に(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121206114213.pdf



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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・11・29/平24(行ケ)10113】原告:サクラインターナショナル(株)/被告:ザグッドウェアコーポレイション,

裁判所の判断(by Bot):
1取消事由1(他人の業務に係る商品との混同についての判断の誤り)について
(1)通常使用権者の使用
ア審決は,使用商標1,2を大協産業が自己の商標として使用しているものということはできないと認定したものであるところ,原告はこの認定を争わないので,以下,使用商標3についての大協産業の使用が通常使用権者の使用に該当するかについて検討する。
イ使用商標3が表示された襟ネーム1は,原告が平成23年1月14日に大協産業の運営するインターネットショップ「CURRINT PRICE」から購入したティーシャツに付された襟ネームに表示されているものであり,同襟ネーム2は,原告が同月13日に同インターネットショップから購入したティーシャツに付された襟ネームに表示されているものである。上記襟ネーム1,2が付されたティーシャツの製造,販売は,①大協産業が日本人の体型に合わせたティーシャツを被告に注文し,受注したティーシャツを被告において製造し,②上記襟ネームは,品質表示のための襟ネーム(「濃色の物は,移染する場合があります……タンブラー乾燥はお避けください。」,「コットン100%」,「TAIKYOSANGYO(株)」等が記載されている。)とともに,米国における被告の工場で縫い付け,③被告は,上記工程で完成した製品を日本に輸出し,大協産業において販売する,という方法で行われていた。上記「TAIKYOSANGYO(株)」の表示は,家庭用品品質表示法3条1項,繊維製品品質表示規定(平成9年10月1日号外通商産業省告示第558号)3条5!
号に基づき,繊維の組成,家庭洗濯等取扱い方法とともに,品質等の表示者としてされたものであると認められる。
ウ上記認定事実によれば,襟ネーム1,2は被告において商品に付されたものであり,大協産業は,上記被告製品の販売者と認められるものの,「TAIK(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121206105535.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・12・3/平24(行ケ)10135】原告:(株)ゴールドウイ/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許の訂正審判請求を拒絶する審決の取消訴訟である。争点は,訂正要件の充足性である。
1特許庁における手続の経緯
原告らは,発明の名称を「下肢用衣料」とする本件特許第4213194号(平成17年8月22日国際出願,平成20年11月7日設定登録)の特許権者であるが,平成23年12月26日,本件訂正審判請求をした。特許庁は,平成24年1月20日付けで訂正拒絶理由通知をし,原告らから同年2月10日付け意見書が提出されたが,同年3月6日「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同月15日原告らに送達された。
2本件発明の要旨(特許第4213194号公報(甲7)の特許請求の範囲の請求項1に記載されたものであり,請求項の記載は本件訂正の対象ではない。)
大腿部が挿通する開口部の湾曲した足刳りとなる足刳り形成部を備えた前身頃と,この前身頃に接続され臀部を覆うとともに前記前身頃の足刳り形成部に連続する足刳り形成部を有した後身頃と,前記前身頃と前記後身頃の各足刳り形成部に接続され大腿部が挿通する大腿部パーツとを有し,前記前身頃の足刳り形成部の湾曲した頂点が腸骨棘点付近に位置し,前記後身頃の足刳り形成部の下端縁は臀部の下端付近に位置し,前記大腿部パーツの山の高さを前記足刳り形成部の前側の湾曲深さよりも低い形状とし,前記足刳り形成部の湾曲部分の幅よりも前記山の幅を広く形成し,取り付け状態で筒状の前記大腿部パーツが前記前身頃に対して前方に突出
する形状となることを特徴とする下肢用衣料。
3訂正事項
審決が認定した本件訂正の内容は,以下のとおりである(訂正審判請求書の記載は,甲6の1〜5のとおり)。
訂正事項a;段落【0030】の記載につき,「また,図7に示すように,上記臀部ダーツを無くし,前身頃12と後見頃14の間の腰部前側縁22,30による一対のダーツにより,・・・。」とあるのを,「また,図7(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121206111217.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・11・29/平24(行ケ)10119】原告:カルソニックカンセイ(株)/被告:(株)デンソー

裁判所の判断(by Bot):
上記のとおり,本件審決は,無効審判請求を成り立たないものとした審決である。その後,被告から特許請求の範囲を減縮する訂正審判請求がなされたが,当裁判所は,平成23年改正前の特許法181条2項の差戻決定をすることなく審理を継続していたところ,本件訂正審決が確定したことにより,訂正前の特許請求の範囲に基づいてなされた審決は,結果的に発明の要旨認定を誤ったこととなった。もっとも,特許庁は,本件訂正審決において,本件審決において第1訂正発明と対比された引用例と同一の引用例との対比において独立特許要件が認められると判断している。そうすると,第2訂正発明と上記引用例記載の発明との同一性ないし容易想到性判断についての特許庁の判断は,本件訂正審決により示されており,この点につき特許庁の判断が先行しているものと解する余地がある。しかし,本件審決と本件訂正審決においては,本件特許に係る発明と引用例との一致点及び相違点の認定,新規性ないし進歩性に係る判断の対象が実質的にも福
儿垢気譴討い襦癖婿\xE61ないし4参照)。すなわち,本件審決においては,第1訂正発明における「前記目標値が変化したときに」の意義について,原被告いずれの主張も排斥した上で,「前記目標値」が「ある状態から他の状態に変わったときに」を意味するもの,すなわち「前回の目標値」と「今回の目標値」を比較し,変化したときと理解できるとして,引用例1,2との対比を行った上,これを相違点として挙げて,第1訂正発明は,引用発明1と同一の発明ではなく,引用発明2,及び引用例1,甲3ないし5に記載された周知技術に基づき容易に想到できたものとはいえないとして,無効請求は成り立たないとしたものである。他方,本件訂正審決では,第2訂正発明において,「今回の目標値」と比較される「比較対象」は,引用発明1
7における「現在表示中の表示デ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121206104344.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・11・29/平23(行ケ)10425】原告:アップルインコーポレイテッド/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由2(周知技術の認定の誤り)及び取消事由3(本願補正発明と引用発明との相違点についての判断の誤り)は理由があり,審決は,違法として取り消されるべきものと判断する。その理由は,以下のとおりである(なお,本願補正発明及び引用発明に関する認定については,後に必要な範囲で触れることとする。)
。1取消事由2(周知技術の認定の誤り)について
(1)ア甲2には,図面(別紙参照)と共に以下の記載がある。
「【0018】さて,本発明によれば,上述したようなカメラ1において,各種撮影情報等を設定するための回転式の設定操作部材である回転設定ダイヤル6と,この設定ダイヤル6によって設定される撮影情報を表示するための液晶表示装置4とを,以下の通り構成している。【0019】すなわち,この液晶表示装置4での複数の機能を示す記号等による表示を略円弧状に配置し(図2等参照),設定ダイヤル6の回転中心を,この円弧の中心に略一致するように略同心円周上に位置させて,液晶表示装置4の下方に回転可能に軸支して配設するように構成している。【0020】なお,この回転ダイヤル6は,その外周の一部が,カメラ本体の背面側に露出し,撮影者は指を掛けて回転操作可能となっている。また,この実施例では,カメラの多機能化に伴なって大型化されている液晶表示装置4を用い,これをカメラの上カバー2においてペンタプリズム部の一側寄り部分に,従来の回転ダイヤル付澄
澹捗蠅魎泙瓩読媽澆垢襪茲Δ砲靴討い襦▷\xDA0021】そして,このような構成によれば,液晶表示装置4の円弧状の表示を,その下方に配設される回転設定ダイヤル6の回転中心と略同心円上に配置し,設定ダイヤル6の回転を検出して表示を切り換えるように構成することにより,機能を増やして表示が多くなっても撮影情報設定時の操作性を良くすることができ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121206103210.pdf



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【知財(特許権):製造販売禁止等請求控訴事件/知財高裁/平24・11・29/平24(ネ)10023】控訴人:シノバ・ソシエテ・アノニム/被控訴人:(株)スギノマシン

事案の概要(by Bot):
1原判決で用いられた略語は,本判決でもそのまま用いる。原判決を引用した部分において,「原告」は「控訴人」に,「被告」は「被控訴人」に読み替える。また,本判決の「物件目録」,「本件明細書の図面」,「乙A1の図面」は,原判決添付のものと同一である。本判決の別紙1は原判決の別紙3と同一である。
2本件特許権を有する控訴人(原告)は,被控訴人(被告)による被告製品の製造及び販売が本件特許権の侵害に当たる旨主張して,被控訴人に対し,特許法1
300条1項及び2項に基づき,被告製品の製造,販売等の差止め並びに被告製品及びその半製品の廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づく弁護士費用相当額の損害賠償及びこれに対する訴状送達の日の翌日(平成20年5月27日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。原判決は,控訴人の請求を全部棄却したため,控訴人がこれを不服として控訴した。
3争いのない事実等及び争点は,次のとおり改める他は,原判決の「第2事案の概要」の「2争いのない事実等」及び「3争点」(原判決2頁21行目から13頁6行目まで)に記載のとおりであるからこれを引用する。
(1)原判決4頁13行目末尾に,改行の上,次のとおり挿入する。
「これを受けて,特許庁は,同年12月7日,本件訂正を適法と認めた上で,本件訂正後の請求項1ないし16に係る発明は,被控訴人の主張する理由及び提出した証拠方法によっては無効とすることはできないとして,「訂正を認める。本件審判の請求は成り立たない。」との審決(以下「第3次審決」という。)をした。被控訴人は,これを不服として,当裁判所に審決取消訴訟(当裁判所平成24年(行ケ)第10007号事件)を提起した。」
(2)原判決12頁13行目から19行目までを次のとおり改める。
「被告製品の組立て図は,乙8の1に記載の(以下略)
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