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要旨(by裁判所):
居住するアパートの大家から滞納家賃を支払うよう強く迫られたため,大家及びその妻をペティナイフで刺殺し,さらに,大家の所有する乗用自動車等を窃盗したという強盗殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反事件において,被告人に滞納家賃を支払わないままアパートに居住し続ける利益を得るという強盗の目的があったとの検察官の主張を排斥し,成立する犯罪は殺人罪2罪と窃盗罪にとどまると判示した上で,死刑の求刑に対し無期懲役刑を言い渡した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120719144811.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由1−2(相違点3についての判断の誤り)及び取消事由4(刊行物1記載の発明と刊行物2記載の技術,刊行物3記載の技術との組合せ阻害要因の看過)は理由があり,審決は,違法として取り消されるべきものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1取消事由1−2(相違点3についての判断の誤り)について
(1)本願発明の内容
本願発明は,ストロボスコープを使った入力システムを備える情報処理装置に関し,特に,ストロボスコープで照射した対象物の映像信号を処理する情報処理装置に関する(本願の明細書の段落【0001】)ものである。従来の体感ゲーム装置では,①対象物(例えば,バットやラケット)の操作情報
18(位置,速度,向き)の要求を充足できない,②ストロボスコープを用いれば,上述のような,対象物の位置や速度を把握することができるが,得られた映像信号をリアルタイムで解析する具体的な手法は開示されていない,③撮影した映像信号から対象物を抽出し,その対象物の位置を求め,その位置情報をゲーム装置やコンピュータの入力とする方法は,特定の使用環境ではうまく動作するが,一般家庭の室内では正確な位置情報を得るのはかなり困難であるなどの問題があった(段落【0002】,【0004】〜【0006】)。そこで,本願発明は,ストロボスコープを用いてコンピュータやゲーム機にリアルタイムで入力を与えることができる新規な情報処理装置を提供することを目的として(段落【0007】),特許請求の範囲に記載した構成を採用し,ストロボスコープが対象物を明るく照射することにより,撮像結果における対象物と対象物以外とのコントラストを高め,対象物の検出を容易にしており,また,第1の手段が複数の発光時映像信号と複数の非発光時映像信号とのそれぞれの差を算出するこ\xA1
とにより,移動体である対象(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120718145216.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由には理由があり,審決は,違法として取り消されるべきものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1 本願商標と引用商標の外観,観念,称呼及び取引の実情等について
(1)外観について
ア 本願商標本願商標は,「FANTASY LIFE」の文字を標準文字で横書きしてなるものである。
イ 引用商標
引用商標は,別紙2記載のとおり,あたかも幼児が手書したかのような印象を与えるデザイン化して表された「mabinogi」の欧文字と,その「bino」部分の下に同文字よりやや小さく袋文字風に表した「マビノギ」の片仮名を書し,さらに,「mabinogi」の文字の右上方に「fantasy」の欧文字を書し,それに続けて黒色長方形内に白抜き文字で「LIFE」の欧文字を書してなるものであり,「fantasy LIFE」の部分は,「mabinogi」及び「マビノギ」の部分(以下「『mabinogi/マビノギ』の部分」という。)に比し,高さは約5分の1,幅は約2分の1の大きさである。
ウ 以上のとおりであり,本願商標は,「FANTASYLIFE」との標準文字からなるのに対して,引用商標は,上記のような特徴的な書体で表された「mabinog/マビノギ」の部分と,右上方の「fantasy LIFE」の部分からなるものであり,「LIFE」の部分と「LIFE」の部分に共通する点が認められるものの,全体を対比すると両者は外観において著しく異なるものである。
(2)観念,称呼について
ア 本願商標
本願商標は,「FANTASY」と「LIFE」により構成されているが,標準文字からなる「FANTASY LIFE」の各文字は,同一の大きさで,「FANTASY」と「LIFE」との間に1文字ほどの空間を空けて等間隔にまとまりよく配列されていること,「FANTASY」は「空想,夢想,ファンタ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120718143759.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由には理由があり,審決は,違法として取り消されるべきものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1本願商標と引用商標の外観,観念,称呼及び取引の実情等について
(1)外観について
ア 本願商標本願商標は,「ファンタジーライフ」の文字を標準文字で横書きしてなるものである。
イ 引用商標
引用商標は,別紙2記載のとおり,あたかも幼児が手書したかのような印象を与えるデザイン化して表された「mabinogi」の欧文字と,その「bino」部分の下に同文字よりやや小さく袋文字風に表した「マビノギ」の片仮名を書し,さらに,「mabinogi」の文字の右上方に「fantasy」の欧文字を書し,それに続けて黒色長方形内に白抜き文字で「LIFE」の欧文字を書してなるものであり,「fantasy LIFE」の部分は,「mabinogi」及び「マビノギ」の部分(以下「『mabinogi/マビノギ』の部分」という。)に比し,高さは約5分の1,幅は約2分の1の大きさである。
ウ 以上のとおりであり,本願商標は,「ファンタジーライフ」との標準文字からなるのに対して,引用商標は,上記のような特徴的な書体で表された「mabinogi/マビノギ」の部分と,右上方の「fantasyLIFE」の部分からなるものであり,両者は外観において著しく異なるものである。
(2)観念,称呼について
ア 本願商標
本願商標は,「ファンタジー」と「ライフ」により構成されているが,標準文字からなる「ファンタジーライフ」の各文字は,同一の大きさで,等間隔にまとまりよく配列されていること,「ファンタジー」と「ライフ」との間に切れ目がないこと,「ファンタジー」は「空想。幻想。白日夢。……」の意味を,「ライフ」は「生活。暮し。……生涯。人生。」等の意味を有するいずれもよく知られた語(広辞苑第6版(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120718142121.pdf
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本願発明は引用例に記載された発明であり,特許法29条1項3号により特許を受けることができないとした審決の判断に誤りはないものと判断する。その理由は,以下のとおりであるが,事案に鑑み,取消事由1ないし3について,併せて検討する。
1本願発明に係る特許請求の範囲の記載は,前記第2の2記載のとおりである。これによれば,本願発明は,無隔膜式の電解装置において,電極の電流密度を2mA/mm2以上とし,被処理水を流速は,0.3mm3/mA・sec(単位電流流
6速)以上で流通させるようにした,電解装置である。他方,引用例によれば,引用例に記載された発明は,無隔膜単極式電解槽において,陽極6,陰極7を交互に配置し,電流密度を20A/dm2以上とし,NaCl30g/lの食塩水を流速1m/秒で流して電気分解する無隔膜単極式電解槽である。そして,1Aは1×103mA,1dmは1×102mm,本願発明における単位電流流速とは流速(mm/sec)を電極表面の電流密度(A/mm2)で除したものであるから,引用例記載の無隔膜単極式電解槽における単位電流流速は,(1m/秒)/(20A/dm2)=(1×103mm/sec)/(2mA/mm2)=0.5×103mm3/mA・secである。そうすると,引用例に記載された発明は,無隔膜単極式電解槽において,陽極6,陰極7を交互に配置し,電極の電流密度を2mA/襲\xA1
即瀧躄以上とし,NaCl30g/lの食塩水を流速は,0.5×103mm3/mA・sec(単位電流流速)で流して電気分解する無隔膜単極式電解槽といえる。以上によれば,本願発明と引用例に記載された発明は,無隔膜式の電解装置において,電極の電流密度を2mA/mm2以上とし,被処理水を流速は,0.3mm3/mA・sec(単位電流流速)以上で流通させるようにした,電解装置であ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120718141303.pdf
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事案の概要(by Bot):
1当事者(証拠を掲記したものを除き,当事者間に争いがない。)
(1)1審原告ネクストは,投資用マンション「ガーラマンション」を中心とした不動産の売買等を業とする資本金の額が18億5897万円の株式会社であり,平成19年3月以来,東京証券取引所市場第2部に上場している。
(2)1審原告コミュニティは,1審原告ネクストが販売した不動産の管理及び賃貸等を業とする資本金の額が5000万円の株式会社であり,1審原告ネクストの完全子会社である。
(3)1審被告Y1は,平成14年3月,1審原告ネクストに営業社員(従業員)として採用され,営業部に所属して投資用マンションの販売業務に携わり,平成18年2月,課長に就任したが,平成20年4月,カスタマーサポートグループへの異動を経て,同年7月9日,1審原告ネクストを退職した。
(4)1審被告Y2は,平成15年2月,1審原告ネクストに営業社員(従業員)として採用され,営業部に所属して投資用マンションの販売業務に携わった後,平成20年10月27日,1審原告ネクストを退職した。
(5)1審被告レントレックスは,投資用マンションを中心とした不動産の賃貸管理,仲介等を業とする資本金の額が990万円の株式会社であり,平成20年11月14日,代表取締役を務めている1審被告Y1によって設立され,同月頃,1審被告Y2を従業員として雇用したものであるが,1審原告コミュニティとは競争関係にある。1審被告レントレックスは,創業から平成21年2月頃までは,1審被告Y1及び同Y2が稼働していたほかに1審被告Y1の妻が手
4伝っていたが,その他に従業員はいなかった。
2 1審原告らの請求
本件は,1審原告らが,1審被告らに対し,後記の損害賠償責任に基づき,1審原告ネクストにおいては,①1審被告らの後記の各違法行為に対応を余儀なくされた費用相当額(48万1080円(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120713165008.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について,特許庁がし
た請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,自然法則利用の該当性である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成17年11月14日,名称を「入札及び抽選を併用した土木・建築工事業者等選定システム」とする発明について特許出願(特願2005−328682号)をしたが,平成21年2月20日付けで拒絶査定を受けた。そこで,原告は,平成21年4月23日,拒絶査定に対する不服審判請求(不服2009−10056号)をしたが,特許庁は,平成24年1月6日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は平成24年2月18日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件出願の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
【請求項1】入札による一定条件下での選抜と任意抽選または条件付の抽選による土木・建築工事業者(以下,業者という)の選定方法に関するもの。
【請求項2】請求項1の入札において,入札価格が当該入札最低価格と一定差額範囲内の業者等を選抜するもの。
【請求項3】請求項1の入札において,入札最低額が設計価格または落札予定価格等に対する各割合別に,予め選抜する業者数または選抜する業者(数)を決める方法を定めた上で,選抜するもの。
【請求項4】請求項1の入札において,入札価格が当該入札の状況による入札最低価格の偏差値と一定の偏差値差以内の業者を選抜するもの。
【請求項5】請求項1の入札において,入札価格が当該入札の状況による入札最低価格の偏差値により,予め選抜する業者数または選抜する業者(数)を決める方法を定めた上で,選抜するもの。
【請求項6】請求項1の入札において,請求項2〜5の選抜方法を組み合わせた方法により,業者を選抜するもの。
【請求項7】請求項1の入札において,請求項2〜6の方法での(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120713161927.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,自然法則利用の該当性である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成16年9月28日,名称を「ローマ字表」とする発明について特許出願(特願2004−311548号,公開公報は2006−99708号〔乙1〕)をし,平成20年12月25日付けで明細書の範囲の変更を内容とする補正をしたが(甲2),拒絶査定を受け,これに対する不服の審判請求をした(不服2009−9251号)。特許庁は,平成23年11月7日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は平成23年12月2日原告に送達された。
2請求項の記載
「1母音「イ」のローマ字表記を“i”と“y”の二字とし,カ行・ダ行・ラ行は,母音と組み合わせる子音を複数化する。ヤ行・ワ行はヤ行のイ段をのぞく全段において,y・wを母音の前に残し,外来語を考慮した「関連音表記」を持つローマ字表。
2小字体のカナであらわされる「ァ」「ィ」「ゥ」「ェ」「ォ」をこの順で,“a”“y”“u”“e”“o”であらわす請求項1に記載のローマ字表。
3無音のつづり字ghと,さらにg・・hにおいて“・・・”の部分に置き換えられるアルファベットを無音化するとともに,g・・・h全体を無音のつづりとする,無音化記号g・・・hを持つ,請求項1記載のローマ字表。」
3審決の理由の要点
請求項に規定された事項は,人為的取決めないしは人間の精神活動のみに基づく取決めであって,何ら自然法則を利用するものではないし,「ローマ字表」自体が何らかの自然法則を利用するものではない。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120713160726.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。争点は,容易想到性である。1特許庁における手続の経緯原告は,平成16年10月7日,名称を「球技用ボールにおける外皮側とボール側との接着方法」とする発明につき特許出願をし,平成22年1月19日付けで拒絶理由通知を受け,同年3月23日付けで特許請求の範囲に関する手続補正書を提出したが,同年8月10日付けで拒絶査定を受けたので,同年11月8日に不服の審判(不服2010−25090号)を請求するとともに,特許請求の範囲に関する本件補正をした。特許庁は,平成23年7月25日付けで,本件補正を却下した上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年8月18日,原告に送達された。
発明の要旨(By Bot):
(1)本件補正によるもの(補正発明。各請求項に応じて「補正発明1」などという。請求項2及び3の誤記を審決が訂正認定したものであり,原告も訂正について争わない。)
【請求項1】球技用ボールにおいて,複数枚の外皮側の表皮材(A)をボール側の中空球状チューブ(B)に貼着するに際して,裏面に水反応型接着剤(1)を設け,且つ,耐水性素材の袋(C)に,密封・収納しておいた表皮材(A)を,該袋(C)から取り出し,これら表皮材(A)を,中空球状チューブ(B)にそれぞれ貼着することを特徴とする球技用ボールにおける外皮側とボール側との接着方法。
【請求項2】球技用ボールにおいて,複数枚の外皮側の表皮材(A)をボール側の中空球状チ
ューブ(B)に貼着するに際して,表皮材(A)の裏面に水反応型接着剤(1)を設け,且つ,耐水性素材の袋(C)に,密封・収納しておいた表皮材(A)を,該袋(C)から取り出し,これら表皮材(A)を,水等の水分(2)の付与手段により,表面に水分(2)を与えた中空球状チューブ(B)に,それぞれ貼着することを特徴とする球技用ボールにおける外皮側とボール側との接着方法。
【請求項3】水等の水分(2)の付与手段が,塗布,あるいは噴霧であることを特徴とする請求項2記載の球技用ボールにおける外皮側とボール側との接着方法。
(2)本件補正前のもの(補正前発明。誤記を審決が訂正認定したものであり,原告も訂正について争わない。)
球技用ボールにおいて,複数枚の外皮側の表皮材(A)をボール側の中空球状チューブ(B)に貼着するに際して,表皮材(A)の裏面に,水反応型接着剤(1)を設け,これら表皮材(A)を,中空球状チューブ(B)にそれぞれ貼着することを特徴とする球技用ボールにおける外皮側とボール側との接着方法。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120713155459.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効不成立審決の取消訴訟である。争点は,引用発明の公知性であり,具体的には,特許権者である被告に対し,請求人である原告が被告製造の引用発明製品について秘密保持すべき関係にあったかにある。
1特許庁における手続の経緯
被告は,発明の名称を「光源装置およびこの光源装置を用いた照明装置」とする特許第4528911号(出願日:平成21年7月31日,優先権主張:平成20年10月7日,設定登録日:平成22年6月18日,甲1の1,2)に係る本件特許の特許権者である。原告は,平成22年12月6日,本件特許について無効審判(無効2010−800221号)の請求をした。特許庁は,平成23年7月15日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月25日,原告に送達された。
2本件発明の要旨(各請求項に応じて「本件発明1」などという。)
【請求項1】指向性の強い点光源と,前記点光源が設けられる底部および前記底部の対向する両辺部から外方向へ所定長さ延設されて端部が開放された対向する一対の側方反射部を有し,内部に前記底部および一対の側方反射部で囲まれた所定大きさの内部空間が設けられて,内壁面が反射面で形成された反射フードと,前記点光源からの照射光を所定の方向へ偏向させる一対の第1,第2の光偏向反射板と,を備え,前記第1,第2の光偏向反射板は,所定の長さおよび幅長を有し表裏面が高反射率の板状面で形成されたものからなり,前記反射フードは,前記底部に前記点光源が少なくとも一個設けられて,
前記第1,第2の光偏向反射板は,前記反射フードの反射面との間に所定の隙間をあけ,且つ前記点光源の指向角零度を通る光軸を間に挟んで互いに所定の隙間をあけ,すなわち前記点光源に近接した方がその隙間が大きく,離れた方の隙間が小さくなるようにして,前記光軸に対してそれぞれ所定の(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120713154233.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,①被告が執筆した「江戸のニューメディア浮世絵情報と広告と遊び」と題する単行本(以下「本件単行本」という。)の記述,②被告が執筆した「大江戸浮世絵暮らし」と題する文庫本(以下「本件文庫本」という。)の記述,及び③被告が出演した「NHKウィークエンドセミナー江戸のニューメディア浮世絵意外史」と題するテレビ番組(全4回。以下,放送順に「本件番組1」ないし「本件番組4」という。)での発言について,いずれも原告の著作権(複製権又は翻案権)を侵害し,又は一般不法行為が成立すると主張して,損害賠償金1000万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成23年11月3日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120711091047.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,被告の下記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):
本件訂正前の特許請求の範囲請求項1ないし5の記載は,以下のとおりである。以下,順に,本件訂正前の請求項1記載の発明を「本件発明1」などといい,これらを併せて「本件発明」という。なお,文中の「/」は原文の改行箇所を示す。
【請求項1】扉体基体と,/前記扉体基体の両側部に設けられる一対の側面保持部材と,/前記側面保持部材に上下方向に所定間隔で連続して配置された複数の光源と,/前記側面保持部材に設けられ,前面の角部を除く位置の長手方向に溝部を備えた側面保持部材被覆部材と,/前記光源と前後方向に対向する位置であって,前記溝部に埋設され,前記光源を被覆する前記溝部に沿って連続して設けられる棒状の透光レンズを備え,電飾演出を実行する電飾表示手段と,/を有した遊技機筐体に開閉自在に設けられる扉体を備え,/前記側面保持部材被覆部材は,前記側面保持部材被覆部材の前記前後方向の前端部が前記溝部に埋設された前記透光レンズの前記前後方向の前端部よりも前側に構成され,/前記溝部は,前記透光レンズが嵌
合可能であり,前記溝部の中心底部には,前記溝部に沿って,正面視で見た場合の左右方向の幅が前記溝部の左右方向の幅よりも小さい前記複数の光源が嵌合可能な溝状の開口部が形成されることを特徴とする遊技機
【請求項2】前記透光レンズは,前記棒状の透光レンズの一辺の後端部が前記側面保持部材被覆部材の表面から裏面側に突設延在して前記光源の近傍に配置される一方,前記棒状の透光レンズの前端部が前記側面保持部材被覆部材の表面に配置されていることを特徴とする請求項1記載の遊技機
【請求項3】少なくとも前記溝部の表面には,鏡面仕上げが施されていることを特徴とする請求項1又は2記載の遊技機
【請求項4】前記透光レンズの裏面には,前記光源から照射される光を拡散する光拡散部材が貼付されることを特徴とする請求項1乃(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120709173822.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,福岡県警察(以下「県警」という。)がA防犯協議会(以下「本件協議会」という。)等に対してした暴力団関係書籍等に関する違法な撤去要請により,原告の著作を原作とする漫画本がコンビニエンスストア(以下「コンビニ」という。)の店頭から撤去されるなどしたため,原告は著しい精神的苦痛を被ったなどと主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料500万円及び弁護士費用50万円の合計550万円並びにこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120709131007.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの本件各意匠登録出願に対する下記2のとおりの手続において,原告の拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求はいずれも成り立たないとした別紙審決書(写し)1ないし8の各審決(以下,順次,「本件第1審決」ないし「本件第8審決」といい,総称して,「本件各審決」という。その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1本願各意匠
(1)第1事件
意匠に係る物品:側部観察窓付き容器意匠の形態:別紙審決書(写し)1の「別紙第1」のとおりの部分意匠(以下「本願第1意匠」という。)
出願番号:意願2009−10305号
出願日:平成21年5月7日
パリ条約による優先権主張日:平成20年11月3日(アメリカ合衆国)
(2)第2事件
意匠に係る物品:側部観察窓付き容器
意匠の形態:別紙審決書(写し)2の「別紙第1」のとおりの部分意匠(以下「本願第2意匠」という。)
出願番号:意願2010−502号
出願日:平成22年1月8日
パリ条約による優先権主張日:平成20年11月3日(アメリカ合衆国)
(3)第3事件
意匠に係る物品:側部観察窓付き容器
意匠の形態:別紙審決書(写し)3の「別紙第1」のとおりの部分意匠(以下「本願第3意匠」という。)
出願番号:意願2009−10304号
出願日:平成21年5月7日
パリ条約による優先権主張日:平成20年11月3日(アメリカ合衆国)
(4)第4事件
意匠に係る物品:側部観察窓付き容器
意匠の形態:別紙審決書(写し)4の「別紙第1」のとおりの部分意匠(以下「本願第4意匠」という。)
出願番号:意願2010−518号
出願日:平成22年1月8日
パリ条約による優先権主張日:平成20年11月3日(アメリカ合衆国)
(5)第5事件
意匠に係る物品:側部観察窓付き容器
意匠の形態:別紙審決書(写し)5(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120709100555.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,本件補正を却下した上,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成11年12月8日,発明の名称を「フープ材カッター」(ただし,平成21年8月24日付け手続補正書による補正後の発明の名称は「フープ材カッターの製造方法」)とする発明について,特許出願(特願平11−349082号。請求項の数2)をした。
(2)特許庁は,平成22年8月3日付けで拒絶査定をした。
(3)原告は,平成22年11月12日,これに対する不服の審判を請求し(不服2010−25548号事件),同日付けで手続補正(以下「本件補正」という。)をしたが,特許庁は,平成23年8月9日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は同月22日,原告に送達された。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120709093549.pdf
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主文(by Bot):
被告人を懲役18年に処する。未決勾留日数中120日をその刑に算入する。
理由
【犯罪事実】
被告人は,高知市内の集合住宅(鉄筋コンクリート造3階建)の居宅(床面積約64.94平方メートル)において,夫である被害者(当時46歳),長男(当時8歳)及び次男(当時1歳)とともに居住していた者である。被告人は,従前より,被害者に精神的に強く依存するとともに,妄想性パーソナリティ障害の影響により,被害者が浮気をしていると根拠なく疑っていたところ,平成23年4月,被害者の気を引くために,被害者による暴力を大げさに訴えて高知県女性相談支援センターに入所したが,同センターを出てから,期待に反して被害者の態度がよそよそしくなったことから,被害者の浮気を疑うとともに,自分以外の女性の元に去ってしまうと考えるに至った。被告人は,自分を捨てようとしている被害者を許せないとの思いを抱き,同人を殺してしまおうと考え,同年5月,同居宅に放火し,同人を殺害することを計画した。被告人は,平成23年6月7日午前1時!
50分ころ,同居宅において,強固な殺意をもって,ダイニングキッチンで就寝中の被害者にガソリンをかけた上,マッチを用いて火を放ち,その火を室内の内壁等に燃え移らせるなどし,よって,そのころ,同所において,同人を火傷性ショックにより死亡させて殺害するとともに,同人,前記長男及び前記次男が現に住居に使用し,現在する同居宅のダイニングキッチン及び寝室(床面積合計約22.96平方メートル)を焼損したものである。
【証拠の標目】(省略)
【法令の適用】(省略)
【責任能力についての判断】
1 弁護人は,「被告人は,本件犯行当時,妄想性パーソナリティ障害のために,被害者に対する極端な愛憎の混じり合う複雑な精神状態であったため,やって良いことと悪いこととを判断する能力が大きく低下していた。」と主張する。
2(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120705084052.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,換気口の意匠権を有する原告が,被告が別紙物件目録記載1及び2の換気口を製造販売する行為が原告の意匠権を侵害すると主張して,被告に対し,意匠法37条1項に基づく上記換気口の製造販売の差止め並びに同条2項に基づく上記換気口及びその半製品の廃棄を求めるとともに,不法行為に基づく損害賠償として4200万円及びこれに対する不法行為の後である平成23年4月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120704171626.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告のレンタルサーバに記録されたウェブページによって権利を侵害されたと主張して,被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,被告のレンタルサーバに上記ウェブページの情報を記録した者について,被告が保有する発信者情報の開示を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120704165906.pdf
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要旨(by裁判所):
被控訴人病院に入院し,内視鏡的逆行性膵胆管造影検査(ERCP)を受けた患者が,同検査に用いられた内視鏡の挿入部先端に付着していたと推定される多剤耐性緑膿菌に感染して敗血症を起こし,これによる多臓器不全で死亡した院内感染事故に関し,被控訴人病院の医師や看護師には,内視鏡の洗浄消毒及びその保管上の環境整備等に係る注意義務違反等が認められないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120704151958.pdf
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要旨(by裁判所):
被控訴人病院に入院し,内視鏡的逆行性膵胆管造影検査(ERCP)を受けた患者が,同検査に用いられた内視鏡の挿入部先端に付着していたと推定される多剤耐性緑膿菌に感染して敗血症を起こし,これによる多臓器不全で死亡した院内感染事故に関し,被控訴人病院の医師や看護師には,内視鏡の洗浄消毒及びその保管上の環境整備等に係る注意義務違反等が認められないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120704140633.pdf
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