Home / Articles posted by Hiroyasu Kageshima (Page 44)
事案の概要(by Bot):
本件は,別紙商標権目録記載1ないし3の商標権(以下,順に「原告商標権1」などといい,その登録商標を「原告商標1」などという。)を有する原告サクラホテル及び同目録記載4の商標権(以下「原告商標権4」といい,その登録商標を「原告商標4」という。また,原告商標1ないし4を併せて「原告商標」と,原告商標権1ないし4を併せて「原告商標権」とそれぞれいう。)を有する原告さくら亭が,被告において,別紙被告標章目録記載1ないし3の各標章(以下,順に「被告標章1」などという。)を別紙物件目録記載1の建物における宿泊施設(以下「被告宿泊施設1」という。)及びその営業活動について使用する行為並びに被告標章1,2及び別紙被告標章目録記載4の標章(以下「被告標章4」という。また,被告標章1ないし4を併せて「被告標章」という。)を別紙物件目録記載2の建物における宿泊施設(以下「被告宿泊施設2」といい,被告宿泊施設1と併せて「被告宿泊施設」という。)及びその営業活動について使用する行為について,いずれも商標法37条1号に該当し,原告商標権を侵害するものとみなされる旨を主張して,被告に対し,同法36条1項に基づき,被告宿泊施設1及びその営業活動について被告標章1ないし3を,被告宿泊施設2及びその営業活動について被告標章1,2及び4をそれぞれ使用することの差止めを求めるとともに,原告サクラホテルが,被告による上記の原告商標権1ないし3の各侵害行為について,それぞれ1か月当たり300万円の損害が生じていると主張して,被告に対し,選択的に民法709条による各損害賠償請求権に基づき,不法行為の日(原告商標1ないし3の登録日)である平成30年11月2日から被告において被告標章1ないし3の使用を停止するまでの間,1か月当たり300万円の損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/640/089640_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89640
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,被告会社Dが経営する認可外保育施設「J」に託児し25ていた原告らの子であるCが平成26年7月26日未明に死亡した事件(以下「本件事件」という。)について,ア)被告会社Dに対しては保育委託契約(準委任契約)上の債務不履行又は不法行為(民法715条又は会社法350条)に基づき,イ)被告E,被告H,被告I,被告G及び被告Fに対しては民法709条(又は被告Fにつき会社法429条)の不法行為に基づき,ウ)被告市に対しては被告市の市長が認可外保育施設に対する規制権限等の適正な行使を怠ったなどとして国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,連帯して,それぞれ,損害賠償として5601万1153円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日(被告市につき平成27年2月5日,それ以外の被告らにつき同年1月14日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延被告Eに対し,同被告が原告らの名誉を毀損したとして,それぞれ不法行為に基づく損害賠償として110万円及びこれに対する平成27年1月14日から支払済みまで同法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。なお,本件各請求のうち上記に係るものを「本件請求」,同に係るものを「本件請求」という。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/639/089639_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89639
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告会社は,自らが運営する別紙ウェブサイト目録記載のウェブサイト(以下,符号に従い「本件ウェブサイト1」などといい,併せて「本件各ウェブサイト」という。)に,原告が著作権を有する別紙著作物目録記載の漫画(以下,符号に従い「本件漫画1」などといい,併せて「本件各漫画」という。なお,以下では,本件漫画114のうちいずれか複数を含む場合にも「本件各漫画」と表記することがある。)を無断で掲載し,原告の著作権(公衆送信権)を侵害したと主張して,被告会社に対し,民法709条及び著作権法114条1項に基づき,損害賠償金1億9324万3288円のうち1000万円及びこれに対する不法行為日である平成30年7月7日(本件各ウェブサイトへの掲載日のうち最も遅い日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,被告会社の現在の代表取締役である被告Y1及び同年8月25日まで代表取締役であったZ(同日死亡。以下「亡Z」という。)が,被告会社の法令順守体制を整備する義務に違反して,被告会社が上記著作権侵害行為を行う本件各ウェブサイトを運営することを許容したとして,被告Y1及び亡Zを相続した同人の配偶者である被告Y2に対し,会社法429条1項に基づき,被告会社と連帯して,上記同額の損害賠償金及び遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/638/089638_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89638
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告が運営する慶應義塾大学病院(以下「被告病院」という。)において先天性心疾患の治療のため人工心肺下の心臓手術(以下「本件手術」という。)を受けた原告A並びにその両親である原告B及び原告Cが,術後,原告Aが低酸素性虚血性脳症を発症して脳神経障害の後遺症を残すに至ったのは,被告病院の医師らが,1術前に再度心エコー検査を実施する注意義務,術中に,2脳モニターを使用する注意義務及び3血液ガス分析の結果から送血カニューレの位置や角度を調整する注意義務を負っていたにもかかわらず,これらを怠ったことによるものであると主張して,被告に対し,診療契約上の債務不履行又は不法行為(使用者責任)に基づく損害賠償請求として,原告Aについて1億7159万9202円,原告Bについて2310万円,原告Cについて1100万円の各損害金及びこれらに対する本件手術の日である平成22年12月24日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/637/089637_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89637
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,自身が自宅に設置したテレビジョン受信機(以下,テレビジョン受信機を「テレビ」といい,原告が自宅に設置したテレビを「本件テレビ」という。)は被告の放送を受信することのできないものであるから,被告との間で被告の放送の受信に係る契約(以下「放送受信契約」という。)を締結する義務の対象となる放送法64条1項の定める受信設備には当たらないと主張して,被告に対し,本件テレビの設置にかかわらず原告は被告との間で放送受信契約を締結する義務が存在しないことの確認を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/636/089636_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89636
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「座席管理システム」とする特許権を有する原告が,被告が運営等する東海道新幹線で使用されている車内改札システム(以下「被告システム」という。)は本件特許の請求項1及び2の発明の技術的範囲に属するものであると主張して,被告に対し,民法709条に基づき損害賠償金(一部請求)及び遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/635/089635_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89635
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告の特許拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決に対する取消訴訟である。争点は,進歩性の有無(引用発明の認定誤りに伴う相違点の看過)についての認定判断の当否である。 1特許庁における手続の経緯
原告は,発明の名称を「グローバル電子シャッター制御を持つイメージ読み取り装置」とする発明について,平成18年3月7日を国際出願日とする特許出願(特願2008500844号。優先権主張:平成17年3月11日[以下「本件優先日」という。],優先権主張国:米国)をし,平成25年1月11日,上記特願2008500844号の一部を特願2013003616号として分割出願し,平成26年3月10日,上記特願2013003616号の一部を特願2014046409号として分割出願し,平成27年11月20日,上記特願2014046409号の一部を特願2015227211号として分割出願したが,平成29年4月5日付けで拒絶査定を受けた。原告は,平成29年8月7日,拒絶査定不服審判(不服201711744号)を請求するとともに,同日付け手続補正書により特許請求の範囲を変更する手続補正を行い,その後,平成30年7月13日付け手続補正書及び平成31年1月18日付け手続補正書により,それぞれ特許請求の範囲を変更する手続補正を行った。特許庁は,平成31年3月4日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月14日,原告に送達された。 2本願発明の要旨
前記1の平成31年1月18日付け手続補正書による補正後の本願の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)の要旨は,以下のとおりである(以下,本願の願書に添付した明細書及び図面の翻訳文[甲3の2]を「本願明細書」という。)。 【請求項1】「バーコードを読み取る際に使するための装置であ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/634/089634_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89634
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,特許発明の進歩性の有無(引用発明の認定,本願発明の認定,容易想到性の判断)である。 1特許庁における手続の経緯等
原告は,名称を「根菜類切削切断装置」とする発明について,平成26年2月28日に特許出願し(特願201438109号。以下,「本願」という。甲9),平成30年3月7日に手続補正をし,同年8月29日に,再度,手続補正(以下,「本件補正2」という。甲15)をしたが,平成31年1月11日付けで拒絶査定(以下,「原査定」という。甲16)を受けた。原告は,平成31年3月20日,拒絶査定不服審判を請求し(不服20193759号。甲17),手続補正(以下,「本件補正3」という。甲18)をしたが,特許庁は,令和元年11月6日,本件補正3を特許法17条の2第5項に規定する要件に違反するとして却下し,審判の請求を不成立とする審決(以下,「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月18日に原告に送達された。 2本件補正2後の特許請求の範囲(以下,本願の明細書及び図面〔甲9〕を「本願明細書」という。)
【請求項1】人参,牛蒡の根菜類のささがきを生成する根菜類切削切断装置は,この根菜類を切削切断する切削切断部とこの根菜類を固定する固定部と,この固定部を直線運動させ,前記切削切断部に送込む送り部と,を備えており,前記切削切断部は,この根菜類の表面から切削対象部位を削り出す切削手段,及び根菜類の切削対象部位を二片,又は多片の形状に切断するための切断手段を備える根菜類切削切断装置において,前記切削手段,及び前記切断手段により,前記根菜類に,角(RC)を備えた切削切断片(KS)を形成可能とし,また前記根菜類を,前記固定部に設けた昇降する軸(33)の固定機構(34)の固定針(35)に,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/633/089633_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89633
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事案の概要(by Bot):
本件は,著作権等管理事業法(平成12年法律第131号)に基づく文化庁長官の登録を受けた著作権管理事業者である被告が,被告の管理する著作物の演奏等について,音楽教室,歌唱教室等からの使用料徴収を平成30年1月1日から開始することとし,平成29年6月7日,文化庁長官に対し,使用料規程「音楽教室における演奏等」の届出を行ったところ,音楽教室を運営する法人及び個人であって,教室又は生徒の居宅において音楽の基本や楽器の演奏技術・歌唱技術の教授を行っている原告らが,原告らの音楽教室における楽曲の使用(教師及び生徒の演奏並びに録音物の再生)は,「公衆に直接…聞かせることを目的」とした演奏(著作権法22条)に当たらないことなどから,被告は,原告らの音楽教室における被告の管理する楽曲の使用にかかわる請求権(著作権侵害に基づく損害賠償請求権又は不当利得返還請求権)を有しないと主張して,被告に対し,同請求権の不存在確認を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/632/089632_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89632
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「情報管理方法,情報管理装置及び情報管理プログラム」とする特許第5075201号(本件特許)に係る本件特許権を有する1審原告が,1審被告は,その特許請求の範囲請求項7に係る発明(本件発明)の技術的範囲に属する原判決別紙1記載の被告プログラムを使用したサービスを顧客に提供し,本件特許権を侵害しているとして,1審被告に対し,特許法100条1項に基づき,被告プログラムの譲渡等の差止めを求めるとともに,民法709条に基づき,平成25年5月26日から平成31年4月末日までの期間についての損害賠償及び不法行為の後の日から民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,1審原告の請求のうち,被告プログラムの譲渡等の差止めと,民法709条に基づく損害賠償請求の一部を原判決別紙21記載のとおり認容し,その余の請求を棄却したため,1審原告及び1審被告がそれぞれ控訴した。1審原告は,当審において,別紙1のとおり,令和元年5月1日から令和2年1月末日までの期間についての民法709条に基づく損害賠償及び不法行為の後の日から民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めて,請求を拡張した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/631/089631_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89631
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事案の概要(by Bot):
基本事件は,「発明の名称」を「HIVインテグラーゼ阻害活性を有する多環性カルバモイルピリドン誘導体」とする特許第4295353号(以下「本件特許」といい,本件特許に係る特許権を「本件特許権」という。)の特許権者である抗告人らが,相手方による別紙製品目録記載の製品(以下「被告製品」という。)及び被告製品に含有されている別紙成分目録記載の物質(以下「被告成分」という。)の生産,譲渡,輸入又は譲渡の申出が本件特許権の侵害に該当する旨主張して,相手方に対し,本件特許権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき,10億円及び遅延損害金の支払を求める事案である。本件は,抗告人らが,基本事件における相手方の訴訟代理人である弁護士A及び弁護士B(以下A弁護士と併せて「A弁護士ら」という。)が所属するE事務所(以下「本件事務所」という。)の所属弁護士であった弁護士Cは,本件事務所に所属する前に抗告人塩野義製薬株式会社(以下「抗告人塩野義」という。)の社内弁護士として基本事件の訴訟に係る業務を担当し,これに深く関与していたから,基本事件は,C弁護士との関係では,弁護士法25条1号及び弁護士職務基本規程(平成16年日本弁護士連合会会規第70号。以下「本件基本規程」という。)27条1号の「相手方の協議を受けて賛助した事件」又は弁護士法25条2号及び本件基本規程27条2号の「相手方の協議を受けた事件で,その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの」に当たり,A弁護士らとの関係では,本件基本規程57条本文の「他の所属弁護士(所属弁護士であった場合を含む。)が27条の規定により職務を行い得ない事件」に当たるから,A弁護士らが基本事件において相手方の訴訟代理人として訴訟行為をすることは本件基本規程57条に違反すると主(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/630/089630_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89630
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事案の概要(by Bot):
本件は,インターネットショッピングサイトを通じて枕,マットレス等の商品を販売している原告が,被告に対し,被告による同サイト運営者に対する商標侵害に係る告知は虚偽であり,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項21号の不正競争行為に該当すると主張し,被告に対し,不競法3条1項に基づき,原告商品の販売が被告の有する商標権を侵害するとの虚偽の事実を第三者に告知又は流布することなどの差止め,同法5条2項,民法709条に基づき,損害賠償金580万2500円(逸失利益127万5000円,無形損害400万円及び弁護士費用相当額52万7500円の合計額)及びうち61万円に対する不法行為の後である平成30年7月21日(訴状送達日の翌日)から,うち519万2500円に対する令和元年9月4日(同月2日付け訴えの変更申立書の送達日の翌日)から支払済みまで,それぞれ民法(平成29年法律第44号による改正前)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/629/089629_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89629
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事案の概要(by Bot):
1本件は,別紙原告商標権目録記載の商標(以下「本件商標」という。)に係る商標権(以下「本件商標権」という。)を共有する原告が,被告が販売するサーボモーターに本件商標と同一若しくは類似の標章を付し,又は本件商標を商品名に使用して販売する行為が本件商標権を侵害すると主張して,被告に対し,民法709条,商標法38条3項に基づき,損害賠償金12万3200円及びこれに対する不法行為日である令和元年7月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/628/089628_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89628
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙写真目録記載の各写真の著作権を有する原告が,氏名不詳者らが無断でインターネット上のウェブサイトに上記各写真をアップロードしたことにより,原告の著作権(複製権,公衆送信権及び送信可能化権)が侵害されたことが明らかであると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,上記ウェブサイトが蔵置されたサーバを管理・支配する被告に対し,上記著作権侵害行為に係る別紙発信者情報目録記載の各情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/627/089627_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89627
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要旨(by裁判所):
1札幌市議会議員選挙に当選した原告が,その臨時会本会議において議長選出のための臨時議長を務めた際の言動等を対象事由として,議会から受けた除名処分は,社会通念上著しく相当性を欠き,議会の自律権に基づく裁量権の範囲を超え又はこれを濫用したものであり,違法であるとした事例
2原告は,除名処分の日に議員としての資格を喪失しておらず,その任期中の議員報酬請求権(期末手当を含む。)も喪失していないとして,被告に対し,地方自治法203条に基づく議員報酬及び期末手当(同処分以降本判決確定に至るまでの分)の支払を命じた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/626/089626_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89626
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
被告は,平成11年5月6日に出願した特許出願(特願平11125903号)の一部を分割して出願した特許出願(特願2007154216号)の一部を更に分割して出願した特許出願(特願20118226号)の一部を分割して,平成25年4月26日,発明の名称を「二酸化炭素経皮・経粘膜吸収用組成物」とする発明について新たな特許出願(特願201393612号。以下「本件出願」という。)をし,平成26年11月7日,特許権の設定登録を受けた。原告は,平成30年5月7日,本件特許について特許無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2018800055号事件として審理を行い,令和元年5月7日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月17日,原告に送達された。原告は,令和元年6月6日,本件審判の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし4の記載は,次のとおりである(以下,請求項の番号に応じて,請求項1に係る発明を「本件発明1」などという。甲79)。
【請求項1】気泡状の二酸化炭素を含有する二酸化炭素経皮・経粘膜吸収用組成物からなるパック化粧料を得るためのキットであって,水及び増粘剤を含む粘性組成物と,炭酸塩及び酸を含む,複合顆粒剤,複合細粒剤,または複合粉末剤とを含み,前記二酸化炭素経皮・経粘膜吸収用組成物が,前記粘性組成物と,前記複合顆粒剤,複合細粒剤,または複合粉末剤とを混合することにより得られ,前記二酸化炭素経皮・経粘膜吸収用組成物中の前記増粘剤の含有量が115質量%である,キット。 【請求項2】前記複合顆粒剤,複合細粒剤,または複合粉末剤が,酸として,クエン酸,コハク酸,酒石酸,乳酸,及びリン酸ニ水素カリウムからなる群から選択(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/625/089625_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89625
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
被告は,発明の名称を「二酸化炭素含有粘性組成物」とする発明について,平成10年10月5日(優先日平成9年11月7日(以下「本件優先日」という。),優先権主張国日本)を国際出願日とする特許出願(特願2000520135。以下「本件出願」という。)をし,平成23年1月7日,特許権の設定登録を受けた。原告は,平成30年5月7日,本件特許について特許無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2018800053号事件として審理を行い,令和元年5月7日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月17日,原告に送達された。原告は,令和元年6月6日,本件審判の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし13の記載は,次のとおりである(以下,請求項の番号に応じて,請求項1に係る発明を「本件発明1」などという。甲85)。
【請求項1】部分肥満改善用化粧料,或いは水虫,アトピー性皮膚炎又は褥創の治療用医薬組成物として使用される二酸化炭素含有粘性組成物を得るためのキットであって,1)炭酸塩及びアルギン酸ナトリウムを含有する含水粘性組成物と,酸を含む顆粒(細粒,粉末)剤の組み合わせ;又は2)炭酸塩及び酸を含む複合顆粒(細粒,粉末)剤と,アルギン酸ナトリウムを含有する含水粘性組成物の組み合わせからなり,含水粘性組成物が,二酸化炭素を気泡状で保持できるものであることを特徴とする,含水粘性組成物中で炭酸塩と酸を反応させることにより気泡状の二酸化炭素を含有する前記二酸化炭素含有粘性組成物を得ることができるキット。 【請求項2】得られる二酸化炭素含有粘性組成物が,二酸化炭素を590容量%含有するものである,請求項1に記載のキット。
【請求項3】含水粘(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/624/089624_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89624
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「クランプ装置」とする特許に係る特許権(以下「本件特許権」といい,これに係る特許を「本件特許」という。)を有する原告が,別紙物件目録記載の被告製品1A21(以下,各製品を「被告製品1A」などといい,これらを併せて「被告製品」という。)の製造,販売等は本件特許権の侵害と見なされるとして,被告製品を製造する被告エンジニアリング及びこれを販売等する被告コスメックに対し,本件特許権に基づき,被告製品の製造,販売等の差止め並びに被告製品及びその半製品の廃棄(同条2項)をそれぞれ請求するとともに,上記各行為につき,本件特許権侵害の不法行為(民法709条)に基づき,損害賠償及びこれに対する平成30年6月16日(訴状送達の日の翌日)ないし令和元年8月28日(最終の不法行為の日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求する事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/623/089623_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89623
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判示事項(by裁判所):
財産分与の審判において,一方当事者の所有名義の不動産で他方当事者が占有するものにつき,他方当事者に分与しない判断をした場合,その判断に沿った権利関係を実現するため必要と認めるときは,家事事件手続法154条2項4号に基づき,その明渡しを命ずることができる
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/622/089622_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89622
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要旨(by裁判所):
人の社会的評価を低下させる内容の表現を含むツイートを単純リツイートした者がその投稿について不法行為責任を負うとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/621/089621_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89621
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