(【下級裁判所事件:原爆症認定申請却下処分取消等請求 件/大阪地裁2民/令2・1・31/平26(行ウ)104】原告:A及び原告Bの各 請求並びに原告Cのその余の請求をいずれも棄却/被告:に生 た費用の3分の1を原告Aの負担とし,原告Bに生じた費)

要旨(by裁判所):
1原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「法」という。)11条1項に基づく原爆症認定の申請(申請疾病:食道がん)を却下する処分が適法であるとされた事例
2法11条1項に基づく原爆症認定の申請(申請疾病:心筋梗塞)を却下する処分が適法であるとされた事例
3法11条1項に基づく原爆症認定の申請(申請疾病:大腸がん及び胆管がん)を却下する処分が違法であるとして取り消された事例
4法11条1項に基づく原爆症認定の申請(前記3)につき,原爆症認定の要件の充足に関する判断を誤って却下したことが国家賠償法上違法であるとはいえないとされた事例

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/459/089459_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89459

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/令2 3・26/平29(ワ)24598】原告:の請求をいずれも棄却する。/被告 :は,別紙物件目録記載の製品を製造し,譲渡し,又は譲渡の 申出をしては

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「セルロース粉末」とする特許の特許権者である原告が,被告が製造・販売等するセルロース粉末である別紙物件目録記載の各製品(以下,同目録1記載の製品を「被告製品1」と,同目録2記載の製品を「被告製品2」といい,併せて「被告各製品」という。)及び被告が被告各製品を製造するために使用する方法(以下「被告方法」という。)は,原告の上記特許権に係る特許発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき被告各製品の製造等及び被告方法の使用の差止並びに被告各製品の廃棄を求めるとともに,民法709条及び特許法102条3項に基づき,損害賠償474万3679円及びこれに対する平成29年8月5日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/458/089458_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89458

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(【下級裁判所事件/福島地裁一民/令2・2・19/平28(ワ)94】結 :その他原告:に/相手方:は被告とは無関係の個人である ,離婚や婚約破棄の相手方が本件事故によって原告ないし原 の家族に対し,本件事故が起きなければ抱くことのなかった い(本件事故を起因とする放射性物質の拡散及びそれによる ばくという事実に関する偏見,被ばくをどう受け止めるのか 被ばく防御についてどのようにするのか)について意見の食 違いが生まれることはなかった。この意見の食い違いは,本 事故と密接不可分に結び付いたものである。本件事故を起因 する家族の離婚・婚約破棄に伴う精神的損害も,本件事故が ければ本件事故を起因とする家族の離婚・婚約破棄は起きな ったという意味で因果関係はある。原告本人でなく,原告の 族に離婚や婚約破棄があった場合であっても,それが原告本 の精神的損害といえる場合には,原告に損害賠償請求権があ (幸福追求権の侵害)。)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/457/089457_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89457

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【★最判令2・4・7:不法行為による損害賠償請求事件/平31 (受)606】結果:その他上告人:ら敗訴部分のうち,上告人らに /被上告人:の請求を

判示事項(by裁判所):
強制執行の申立てをした債権者が債務者に対する不法行為に基づく損害賠償請求において当該強制執行に要した費用のうち民事訴訟費用等に関する法律2条各号に掲げられた費目のものを損害として主張することの許否

要旨(by裁判所):
強制執行の申立てをした債権者が,当該強制執行における債務者に対する不法行為に基づく損害賠償請求において,当該強制執行に要した費用のうち民事訴訟費用等に関する法律2条各号に掲げられた費目のものを損害として主張することは許されない。
(補足意見がある。)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/456/089456_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89456

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【下級裁判所事件:傷害,傷害致死,暴行,強要被告事件 /千葉地裁刑5/令2・3・19/平31(わ)243】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,Aと婚姻し,その間に長女Bをもうけたが,Bの出生後ほどなく,A及びBと別れて暮らすようになり,平成23年にはAと離婚した。しかし,被告人は,平成28年7月頃,Aからの連絡で再会し,約8年ぶりにBとも再会して同年9月頃からBも含めて3人で生活するようになり,平成29年2月にはAと再婚し,同年6月15日には次女が出生した。ところが,次女の出生後,Aが体調を崩して入院するなどしたため,被告人は,同年7月末頃,Bと次女を連れて千葉県野田市の実父母方に一時身を寄せ,同年9月頃からは,千葉県野田市内のアパート(後出の被告人方)において,退院したAも合流して家族4人で生活するようになった。その中で,被告人は,Bに対し,暴力を振るうなどの虐待に及ぶようになり,以下の第1ないし第3,第5及び第6の各行為に及び,Aに対しても第4の行為に及んだ。第1被告人は,平成29年11月上旬頃,千葉県野田市内の被告人方において,B(当時9歳)に対し,その頭部を手で殴るなどの暴行を加えた。第2被告人は,上記第1の事実が明るみになり,Bが児童相談所に一時保護されたり実父母方に預けられたりしたためBと離れて生活した時期を経て,平成30年4月頃から被告人方にBを引き取って生活するようになっていたが,同年7月10日頃から,Bに対し,殊更に家族から疎外するような言動をしたり,長時間にわたり廊下や浴室,玄関に立ち続けさせ,あるいは屈伸をすることを無理強いしたり,さらには身体にあざが残るような暴力を振るったりするようになった。そして,被告人は,同月30日午前5時40分頃から同日午前6時41分頃までの間,被告人方において,B(当時9歳)がかねてから上記のような虐待を受けていたため被告人を極度に畏怖していたことに乗じ,もしその要求に応じなければBの身体に更にいかなる危害を加え(以下略)

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【下級裁判所事件:傷害/福岡地裁小倉支2刑/令2・2・4/令1( わ)593】

概要(by Bot):
本件は,H傘下の暴力団組長であった被告人が,ほかの組長や組員らと共謀の上,飲食店を統括していた被害者に対し,同店が暴力団立入禁止標章を掲示したことを理由に,アイスピック様のものでその左大腿部を刺して傷害を負わせた事案である。同標章を掲示した店舗関係者に危害を加えて標章掲示をやめさせるとともに,Hに対する恐怖心をあおるために行われた犯行であり,その反社会的な動機は強く非難されなければならない。犯行態様をみると,被害者の行動を確認し,下見をして犯行計画を立て,実行犯のほか,被害者が退店したことの連絡,実行犯の送迎,証拠品の処分等,それぞれが役割を分担して手際よく行われている。組織性,計画性は顕著であり,かなり悪質である。被害者の傷害自体も刺創であって軽微とはいえない上,被害者は恐怖を感じて引越しを余儀なくされるなど,その精神的苦痛には大きなものがある。また,本件は,Hが一般市民を標的とした犯行であって,厳正な対応が求められる。被告人は,ほかの暴力団組長にも協力を求め,それぞれが配下の組員に指示をして本件犯行に及んでおり,主犯としての責任を免れない。また,暴力団関係の事件で長期の服役を経験しながら本件に至っていることも看過しがたい。以上によると,被告人の刑事責任は重い。そうすると,真相解明に貢献しているわけではないが,当公判廷に至ってようやく事実そのものは認めるに至ったこと,前述したように本件は社会的な影響を与えることを意図して行われた犯行であり,一定の限度はあるものの,被害者との間では82万円を支払って示談が成立し,被害者の処罰感情もある程度和らいでいること,遅きに失した感は否めないが,当公判廷において暴力団を脱退し正業に就く旨供述し,仕事を確保して保釈中に仕事を始めたことなど,被告人のために酌むことのできる事情を十分に考慮しても,主文の刑はやむを(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/454/089454_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89454

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【下級裁判所事件:傷害,窃盗/福岡地裁小倉支2刑/令2・2 4/令1(わ)593】

概要(by Bot):
本件は,K傘下の暴力団組長であった被告人が,ほかの組長や組員らと共謀の上,飲食店を統括していた被害者に対し,同店が暴力団立入禁止標章を掲示したことを理由に,アイスピック様のものでその左大腿部を刺して傷害を負わせたという事案(判示第1),被告人が共犯者に指示をして自動車2台を盗んだという事案(判示第2)である。

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89453

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【下級裁判所事件:受託収賄/福岡地裁小倉支2刑/令2・2・2 1/令1(わ)692】

概要(by Bot):
本件は,県立高校教諭でサッカー部顧問を務めていた被告人が,中学生の保護者から飲食接待を受けるなどした上で,生徒の実績等に関わらず,その中学生をスポーツ推薦の候補者として推薦し,そのような行為の謝礼として保護者から商品券を受け取るなどしたものであり,サッカー部顧問としての自らの権限を悪用し,推薦入学者選抜制度の公正・信頼を大きく害した悪質な犯行であり,社会的な影響も大きいといえる。被告人は,飲食接待を受けたほか,10万円分の商品券を受け取っており,賄賂の総額は13万円を超え,その額は小さいものではない。そうすると,被告人の刑事責任は軽いものではないが,他方で,先輩教諭から紹介や依頼を受けたことに端を発し,保護者の積極的な賄賂の提供に応じたという経緯があり,その経緯には一定の酌むべき事情があることに加え,被告人には前科はないこと,被告人は事実関係を素直に認め反省の弁を述べていること,被告人の妻が出廷し,今後の監督を誓約していることなどを考慮し,今回は刑の執行を猶予することとした。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/452/089452_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89452

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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求事件/東京地裁/令2 3・19/平30(ワ)33203】原告:の請求をいずれも棄却する。/被告 :会社」という。)

事案の概要(by Bot):
本件は,インターネットを利用した各種サービス等を提供する原告が,同様にインターネットを利用した各種サービス等を提供する被告に対し,被告が原告に無断で別紙物件目録記載のアプリケーション(以下「被告商品」という。)を製作し,インターネットを通じて顧客に提供した行為が,原告が開発した「Linect」(以下「原告商品」という。)について原告が有する著作権(複製権,送信可能化権,公衆送信権)を侵害すると主張して,1著作権法112条1項に基づき,被告商品の複製,送信可能化又は公衆送信の差止めを,2同条2項に基づき,被告商品及びその複製物(被告商品を格納した記録媒体を含む。)の廃棄を,3被告会社に対し,民法709条に基づき,被告甲に対し,会社法429条1項に基づき,連帯して,損害賠償金2376万円及び不法行為後(本訴状送達の日の翌日)である平成30年11月3日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/451/089451_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89451

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【知財(不正競争):差止請求等事件/東京地裁/令2・3・19/平 30(ワ)23860】原告:の請求をいずれも棄却する。/相手方:の書 面による承

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告が原告から示された別紙情報目録記載の情報(以下「本件情報」という。)を使用して別紙物件目録記載の製品(以下「被告製品」という。)を製造,販売等する行為が不正競争行為(不正競争防止法2条51項7号)に当たると主張して,1不正競争防止法3条1項に基づき,被告製品の製造,販売等の差止め,2同条2項に基づき,被告製品の廃棄及び被告製品を製造するために使用した成形用のプラスチック製の型の除却,3同法4条に基づき,損害賠償金4594万9279円及びこれに対する不正競争行為後の日である平成31年3月13日(訴えの変更申立書(追加的変更)送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,また,上被告が被告製品の医療機器製造販売届をした行為が原告と被告との間の秘密保持義務違反の債務不履行に当たる主張として,民法4たると主張して,民法709条に基づき,上ある。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/450/089450_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89450

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【知財(著作権):コンピュータプログラムの著作権にかか 損害賠償等請求事件/東京地裁/令2・3・24/平31(ワ)10821】原告: の請求をいずれも棄却する。/相手方:,仮に訴外Aによる原 主張の言動があったとしても,その内容は,

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙プログラム目録記載のコンピュータプログラム(以下「本件プログラム」という。)を作成してその著作権を有すると主張する原告が,かつての就労先であった中央情報システム株式会社(以下「中央情報システム」という。)を令和元年8月1日に吸収合併した被告に対し,1中央情報システムが本件プログラムを原告に無断で複製して第三者に売却した行為が原告の著作権(複製権,頒布権)を侵害する不法行為に該当すると主張して,民法709条に基づき,損害賠償金1800万円の支払を求めるとともに,本件プログラムの著作権が原告に帰属することについての確認を求めるほか,2被告が,原告に対するパワーハラスメント(以下「パワハラ」という。)やセクシャルハラスメント(以下「セクハラ」という。)に対して適切な措置を講じることなくこれを放置したことは安全配慮義務違反に違反するなどして違法であり,それにより原告は統合失調症に罹患して入院治療や通院治療を余儀なくされたと主張して,民法415条又は709条に基づき,損害賠償金1850万円(慰謝料1800万円及び医療費・交通費50万円)の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/449/089449_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89449

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【下級裁判所事件:著作権法違反/福岡地裁2刑/令2・3・18/ 1(わ)1008】

罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人は,A,B及びC(これら3名を併せて「共犯者ら」という)と共謀の上,法定の除外事由がなく,かつ,著作権者の許諾を受けないで,平成29年5月11日頃,B方(東京都中野区ab丁目c番d号ef号)で,パーソナルコンピューターを使用し,インターネットを介して,Dが著作権を有する著作物である漫画「E」の516話「F」の画像データ1ページから8ページまでを,インターネットに接続されたサーバーコンピューターの記録装置に記録保存し,その頃から同月17日までの間,インターネットを利用する不特定多数の者に自動的に公衆送信し得る状態にし,もって上記著作権を侵害した。
第2 被告人は,共犯者らと共謀の上,法定の除外事由がなく,かつ,著作権者及び出版権者の許諾を受けないで,平成29年5月29日頃,第1のB方で,パーソナルコンピューターを使用し,インターネットを介して,Gが著作権を有し,株式会社Hが出版権を有する著作物である漫画「I」の866話「J」の画像データを,インターネットに接続されたサーバーコンピューターの記録装置に記録保存し,その頃から同月31日までの間,インターネットを利用する不特定多数の者に自動的に公衆送信し得る状態にし,もって上記著作権及び出版権を侵害した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/448/089448_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89448

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(【下級裁判所事件:損害賠償等請求事件/東京地裁/令2・1 31/平28(ワ)965】原告:A1に対し,連/被告:JBC,被告B1,被告B2 及び被告B3は,原告A1に対し,連)

事案の概要(by Bot):
本件は,元プロボクサーである原告A1,原告A2,現役プロボクサーである原告A3(以下,原告A1,原告A2及び原告A3を併せて「原告3選手」という。)及び原告3選手によるプロボクシングの試合を興行する原告会社が,被告JBCにより原告3選手の所属していたプロボクシングジムであるCジムの会長のクラブオーナーライセンス及びプロモーターライセンス並びに同ジム25のマネージャーのマネージャーライセンスについての更新を不許可とする違法な処分が行われたことにより,原告3選手が日本国内でプロボクシングの試合を行うことができなくなり,原告3選手のファイトマネーや原告会社の興行収入が得られなくなるなどの損害を被ったと主張して,被告JBC及び被告B2について,不法行為又は共同不法行為による損害賠償請求権に基づき,被告B1について,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)198条が準用する同法117条1項が規定する理事らの第三者に対する責任(以下「理事の第三者責任」という。)に係る損害賠償請求権又は不法行為若しくは共同不法行為による損害賠償請求権に基づき,その余の被告らについて,理事の第三者責任に係る損害賠償請求権又は共同不法行為による損害賠償請求権に基づき,被告らに対し,連帯して(ただし,亡D訴訟承継人らの間では相続割合に応じた分割債務),原告A1について1億1615万8904円,原告A2について8055万8904円,原告A3について1億1900万円,原告会社について3億4834万7404円及びこれらに対する各被告らに対する訴状送達の日の翌日(被告B1については平成28年1月31日,その余の被告らについては同月30日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/447/089447_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89447

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【下級裁判所事件:法人税更正処分等取消請求事件/東京 裁/令2・3・11/平28(行ウ)395】

内国法人である原告は,米国法人との間で,医薬品用化合物の共同開発等を行うジョイントベンチャー(以下「本件JV」という。)を形成する契約を締結し,同契約に基づき,英国領ケイマン諸島(以下「ケイマン」という。)において,特例有限責任パートナーシップであるCILPを設立し,そのパートナーシップ持分を保有していたが,その後の本件JVの枠組みの変更に際し,平成24年10月31日,上記CILPのパートナーシップ持分全部を原告の英国完全子会社に対し,現物出資(以下「本件現物出資」という。)により移転した。
原告は,本件現物出資が法人税法(平成28年法律第15号による改正前のもの。以下同じ。)2条12号の14に規定する適格現物出資に該当し,同法62条の4第1項の規定によりその譲渡益の計上が繰り延べられるとして,平成24年4月1日から平成25年3月31日までの事業年度及び課税事業年度(以下「平成25年3月期」という。)の法人税及び復興特別法人税(以下「法人税等」という。)につき確定申告をし,同確定申告に係る繰越欠損金の額を前提として,平成25年4月1日から平成26年3月31日までの事業年度及び課税事業年度(以下「平成26年3月期」という。)の法人税等につき確定申告をしたところ,東税務署長から本件現物出資が適格現物出資に該当しないことなどを理由に平成25年3月期の法人税等につき各更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を受けたため,平成26年3月期の法人税等について,上記各更正処分による繰越欠損金の額の減少等を前提に修正申告をした上で更正の請求をしたが,東税務署長から更正をすべき理由がない旨の各通知処分を受けた。
本件は,原告が,本件現物出資は,法人税法施行令(平成28年政令第146号による改正前のもの。以下「施行令」という。)4条の3第9項に規定する「国内にある事業所に属する資産」を外国法人に移転するものではなく,適格現物出資に該当すると主張して,上記各更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(ただし,その後の更正処分及び変更決定処分による減額後のもの。以下「本件各更正処分等」という。)並びに上記各通知処分(以下「本件各通知処分」といい,本件各更正処分等と併せて「本件各処分」という。)の各取消し(各更正処分については,本件現物出資が適格現物出資に該当するとの原告の主張に反する部分の取消し)を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/446/089446_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89446

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【下級裁判所事件:業務上横領,殺人/福岡高裁1刑/令2・3 18/平30(う)337】結果:棄却

第1 本件各控訴の趣意及び各答弁
弁護人の控訴の趣意は主任弁護人松井仁,弁護人黒原智宏共同作成の控訴趣意書に,これに対する答弁は検察官森真己子作成の弁論要旨(第2)に,検察官の控訴の趣意は検察官奥野博作成の控訴趣意書に,これに対する答弁は主任弁護人松井仁,弁護人黒原智宏共同作成の答弁書にそれぞれ記載されたとおりであるから,これらを引用する。弁護人の論旨は,原判示第1の殺人についての事実誤認の主張であり,検察官の論旨は,原判決が被告人を無期懲役に処したことについての量刑不当の主張である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/445/089445_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89445

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【下級裁判所事件:死体損壊,死体遺棄,殺人/大津地裁/ 2・3・3/平30(わ)293】

被告人は,
第1 平成30年1月20日頃,滋賀県守山市a町b番地のc所在の被害者方において,殺意をもって,A(当時58歳)を何らかの方法で死亡させて殺害し(令和2年1月15日付け訴因変更請求書による訴因変更後の平成30年10月2日付け起訴状記載の公訴事実関係),
第2 同日頃から同年3月10日までの間に,前記被害者方において,被害者の死体の頭部及び四肢をのこぎり等を用いて切断するなどし,同市d町e番地所在のf河川敷内において,その体幹部を投棄するなどし,もって死体を損壊,遺棄した(令和2年1月15日付け訴因変更請求書による訴因変更後の平成30年6月26日付け起訴状記載の公訴事実関係)。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/444/089444_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
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【下級裁判所事件:傷害致死/大阪高裁2刑/令2・3・13/平31( )54】結果:棄却

本件公訴事実の要旨は,「被告人は,平成28年10月3日午後1時30分頃から同日午後1時59分頃までの間,被告人方において,次男であるA(当時生後約1か月半。以下「A」という。)が泣きやまないことにいら立ち,同人に対し,その頭部を複数回揺さぶるなどの暴行を加え,同人に急性硬膜下血腫,くも膜下出血及び左右多発性眼底出血等の傷害を負わせ,よって,同月15日午後2時47分頃,病院において,前記傷害に基づく蘇生後脳症により死亡させた。」というものである。原判決は,被告人が,Aに対し,その頭部を複数回揺さぶるなどの暴行を加えたとは認定できないとして無罪と判断した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/442/089442_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/東京地裁 /令2・3・6/平30(ワ)18874】

本件は,原告が,被告が別紙1原告製品目録1〜6記載の製品(以下,それぞれを符号に従い「原告製品1」などという。)に関して虚偽の事実を告知又は流布したことは不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項15号(平成30年法律第33号による改正後の2条1項21号)の不正競争行為に当たり,これによって原告の営業上の利益が侵害されたなどと主張して,被告に対し,不競法3項1項に基づき不正競争行為の差止めを求めるとともに,民法709条,不競法4条,5条2項に基づき損害賠償金4600万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成30年6月27日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/441/089441_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89441

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/東京地裁 /令2・3・24/令1(ワ)14303】

本件は,「ビジネスサポート協同組合」の名称で高速道路ETCカード割引制度の共同精算事業を営んでいる原告が,被告に対し,被告が高速道路ETCカード事業等を営むに当たり,「協同組合ビジネスサポート」との名称及びその略称又は通称である「ビジネスサポート」という表示を使用することが,不正競争防止法2条 1 項 1 号の不正競争に当たると主張して,同法3条 1 項に基づき,同名称及び同表示の使用の差止めを,同条2項に基づき,被告の法人登記のうち名称部分の抹消登記手続を,同法4条に基づき,損害賠償金597万4000円及びこれに対する被告の設立日である平成28年8月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/440/089440_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89440

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・3・ 25/平31(行ケ)10019等】

本件は,特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,サポート要件及び実施可能要件違反の有無,進歩性の有無並びに明確性要件違反の有無である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/439/089439_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89439

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