【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/東京地裁/令元・12 26/平29(ワ)13447】
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/271/089271_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89271
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/271/089271_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89271
判示事項(by裁判所):
被用者が使用者の事業の執行について第三者に加えた損害を賠償した場合における被用者の使用者に対する求償の可否
要旨(by裁判所):
被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害を加え,その損害を賠償した場合には,被用者は,使用者の事業の性格,規模,施設の状況,被用者の業務の内容,労働条件,勤務態度,加害行為の態様,加害行為の予防又は損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし,損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について,使用者に対して求償することができる。
(補足意見がある。)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/270/089270_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89270
判示事項(by裁判所):
高等裁判所がした控訴取下げを無効と認め訴訟手続を再開・続行する旨の決定に対する不服申立ての可否
要旨(by裁判所):
高等裁判所がした控訴取下げを無効と認め訴訟手続を再開・続行する旨の決定に対しては,これに不服のある者は,3日以内にその高等裁判所に異議の申立てをすることができる。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/269/089269_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89269
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)株式会社ダンエンタープライズ(以下「ダンエンタープライズ」という。)は,以下の商標(登録第1493277号。以下「本件商標」という。)の商標権(以下「本件商標権」という。)を有していた。 商標別紙1記載のとおり
登録出願日 昭和52年10月27日
設定登録日 昭和56年12月25日
指定商品(指定商品の書換登録(平成14年3月20日)及び存続期間の更新登録(平成23年12月20日)後のもの) 第14類「身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,貴金属製のがま口及び財布,宝玉及びその模造品,貴金属製コンパクト」第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」第26類「腕止め,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品,ボタン類,造花(「造花の花輪」を除く。),つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。)」
(2)ア被告は,平成27年4月9日,本件商標の指定商品中,第14類「貴金属製のがま口及び財布」及び第18類「かばん類,袋物」について,商標法50条1項に基づいて,本件商標の商標登録の商標登録取消審判(取消2015−300258号事件。以下「本件審判」という。)を請求し,同月23日,その登録がされた。イ本件商標権については,平成27年7月22日,指定商品中,第14類「身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品」及び第26類「衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペ(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/268/089268_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89268
事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,特許発明の新規性,進歩性である。
1特許庁における手続の概要等
被告は,名称を「表示装置,コメント表示方法,及びプログラム」とする発明に係る特許権の特許権者である。本件特許は,平成18年12月11日に出願された特願2006−333851号の一部が平成22年11月30日に特許出願され,平成23年4月28日に設定登録されたものである。原告は,平成29年9月11日,本件特許の請求項1,2,5,6,9及び10について無効審判請求をし,特許庁は,同請求を無効2017−800124号事件として審理して,平成31年1月18日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月30日に原告に送達された。 2本件特許の特許請求の範囲
【本件特許発明1】(請求項1)(1A)動画を再生するとともに,前記動画上にコメントを表示する表示装置であって,(1B)前記コメントと,当該コメントが付与された時点における,動画の最初を基準とした動画の経過時間を表す動画再生時間であるコメント付与時間とを含むコメント情報を記憶するコメント情報記憶部と,(1C)前記動画を表示する領域である第1の表示欄に当該動画を再生して表示する動画再生部と,(1D)前記再生される動画の動画再生時間に基づいて,前記コメント情報記憶部に記憶されたコメント情報のうち,前記動画の動画再生時間に対応するコメント付与時間に対応するコメントを前記コメント情報記憶部
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/267/089267_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89267
事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,特許発明の進歩性である。
発明の要旨(By Bot):
上記アによると,甲1発明は,以下のとおりと認められる。(1a)ライブ映像とライブ閲覧者からのコミュニケーション情報(例えば,チャット〔テキスト文による情報〕)とを一つの画面でリアルタイムで同期表示する機能を有するライブ配信サーバと,(1b)配信されるライブ映像を閲覧しながら,同じ画面上でチャット,動画,静止画,音声によりコミュニケーションを行うことができるクライアントであるライブ閲覧者の複数のライブ閲覧者端末とが(1c)通信ネットワークを介して接続されて構成されるライブ配信システムにおける(1b)ライブ閲覧者端末であって,(1a)ライブ配信サーバは,(1a1)ライブ配信サーバを通信ネットワークと接続するための通信装置と,(1a2)ライブ映像などのマルチメディアストリーミングデータをライブ閲覧者に配信するライブ配信処理部と,(1a3)ライブ閲覧者端末内のメディア再生プレイヤーに対して同期マルチメディア言語ファイルを送信する同期マルチメディア言語ファイル生成処理部であって,同期マルチメディア言語ファイルは,動画,静止画,音声,音楽,文字など様々な形式のデータの再生を制御して同期させるXMLベースのマークアップ言語であり,例としてW3Cにより勧告された「SMIL(SynchronizedMultimediaIntegrationLanguage)」などがある同期マルチメディア言語ファイル生成処理部と,(1a4)ライブ閲覧者端末のチャット入力機能によって行われたチャット情報のログを記録しておくデータベースであって,ライブID,発言者,発言時間(ライブ開始からの差分時間),ライブ上での発言場所(レイアウトID又は,XY座標での表記),発言及びその他の情報(色,スクロール方法等)等を格納するチャット情 報データベースを備え,(1a5)チャット情報が受け取られ(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/266/089266_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89266
裁判所の判断(by Bot):
(1)原判決の上記判断は,火薬類取締法25条1項ただし書所定の「鳥獣の捕獲若しくは駆除」の解釈に当たって,同法の目的及び趣旨等にのみ言及し,同法の他の条文や関係法令の条文の文言等との関係について触れられていない点で,説示が十分とはいえないものの,上記の「鳥獣の捕獲若しくは駆除」が鳥獣保護管理法の定めに従った適法なものを指すと解し,原判示所為につき火薬類取締法25条1項違反の罪が成立するとした結論は正当であ る。
(2)まず,火薬類の無許可消費に関し,火薬類取締法や関係法令がどのような定めをしているかを概観する。火薬類取締法は,火薬類の譲渡,譲受け,消費につき,原則として都道府県知事(猟銃用火薬類等については都道府県公安委員会。同法50条の2第1項)の許可を受けなければならないと定めた上,同法17条1項ただし書において,同項各号のいずれかに該当する者は無許可で火薬類を譲渡又は譲受けができるとし,同項3号において,鳥獣保護管理法9条1項の規定による鳥獣の捕獲(殺傷を含む。)をすることの許可を受けた者であって装薬銃を使用するもの又は同法55条2項に規定する狩猟者登録を受けた者が,鳥獣の捕獲をする目的で経済産業省令で定める数量以下の火薬類を譲り受けるときを除外事由の1つとして規定しているほか,火薬類取締法25条1項ただし書において,無許可で火薬類を消費できる場合として,「理化学上の実験,鳥獣の捕獲若しくは駆除,射的練習,信号,観賞その他経済産業省令で定めるものの用に供するため経済産業省令で定める数量以下の火薬類を消費する場合,法令に基きその事務又は事業のために火薬類を消費する場合及び非常災害に際し緊急の措置をとるため必要な火薬類を消費する場合」と定めている。そして,無許可で消費できる火薬類の数量については,猟銃用火薬類等とその他の火薬類とを区別し,猟銃(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/265/089265_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89265
事案の概要(by Bot):
本件控訴の趣意は,検察官畝本毅作成の控訴趣意書及び検察官田中嘉寿子作成の「控訴趣意書の訂正」と題する書面に各記載のとおりであり,これに対する答弁は,主任弁護人宇野裕明ら共同作成の答弁書に記載のとおりであるから,これらを引用する。論旨は,原審の訴訟手続の法令違反と原判決の事実誤認を主張するものである。すなわち,本件公訴事実の要旨は,「被告人は,平成20年12月11日午後9時頃から同月12日午前0時25分頃までの間に,大阪市a区内の当時の被告人方があったマンション(以下「本件マンション」という。)の居室(以下,「被告人方居室」という。)において,A(当時1歳11か月。以下「本件児童」という。)に対し,その頭部に強い衝撃を与える何らかの暴行を加え,よって,同人に急性硬膜下血腫(以下「本件急性硬膜下血腫」という。)・脳腫脹の傷害を負わせ,同月14日午後0時5分頃,同人を前記傷害に基づく遷延性中枢神経機能障害により死亡させた」というものである。原判決は,本件急性硬膜下血腫が他者の故意行為によって発生したことが常識的に考えて間違いないとはいえず,被告人が,本件児童に対し,その頭部に強い衝撃を与える何らかの暴行を働いたことが,常識的に考えて間違いないということはできないとして,犯罪の証明がなく,被告人を無罪とした。これに対して,検察官が控訴を申し立て,上記控訴趣意を主張したのが本件である(なお,原審においては,被告人の覚せい剤取締法違反(使用)の事
実(以下「覚せい剤使用事実」という。)も起訴され,本件と併合審理されており,原判決は,覚せい剤使用事実については有罪判決(懲役2年4月)を言い渡したが,本件と覚せい剤使用事実は可分であり,かつ,同事実については被告人から控訴の申立てがされたものの取り下げられたことから,本件のみが当審に係属している。)。 第2控訴趣意(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/264/089264_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89264
裁判所の判断(by Bot):
1争点に係る事実認定の特徴と,これを踏まえた判断の結論
?関係証拠によれば,検察官主張のびまん性軸索損傷は,MRI画像診断や病理解剖によりその存在等をとらえられるものであるが,本件ではいずれの資料も得られていないため,存在等が明確になっておらず,これを認定するには,ほかの手掛かりから推認を働かせるほかない。
?また,急性硬膜下血腫は,CT画像診断によりその存在及び血腫量等をとらえられるものであり,本件でも関連の情報が得られているが,開頭手術等が行われていないために詳細は判明せず,特に,出血源が架橋静脈の剪断であるか否かの点を含め,これらを認定するには,推認を働かせるほかない。
?検察官の立証は,びまん性軸索損傷及び架橋静脈の同時多発的な剪断の存在をそれぞれ推認させようとし,それらの存在により,回転性外力が頭部に加わったこと,すなわち,被害児に対する揺さぶり行為の存在を推認させようとし,その揺さぶり行為をなし得たのは被告人以外に考えられないとして,有罪の推認を導こうとするものである。
?以上のとおり推認を重ねる手法は,家庭内で乳幼児に重い傷害の結果が生じた本件のような事案の端緒において,関係機関が虐待の可能性を想定して対処を検討する場面でもとられると考えられるが,その事案につき刑事訴追がなされ,有罪無罪を見極める刑事裁判に至った場合,判断者は,推認に推認を重ねていくという誤りが介在しやすい構造の事実認定を迫られていることに鑑み,推認を妨げる事情に特に注意を払い,そのような事情を想定することが不合理であるとして排斥できるかどうかを慎重に検討する必要がある。
?また,推認の過程で専門家たる医師の見解が重要な証拠資料となる本件においては,特に,有罪の推認を妨げる事情について,これを否定する医師の見解に対し,否定の根拠に疑問が残らないかよく吟味する必要があり(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/263/089263_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89263
罪となるべき事実(by Bot):
第1(放火事件) 被告人は,A,B,C,D及びEと共謀の上,平成24年8月14日午前4時26分頃,Fほか2名が現に住居に使用し,かつ,現に同人ら10名がいた北九州市小倉北区a1町b1丁目c1番d1号所在のe1ビル(鉄筋コンクリート造陸屋根等6階建,床面積合計約1025.39平方メートル)において,被告人又はEが,同ビル3階に停止していたエレベーター内に灯油をまいた上,同エレベーター内に火をつけた発炎筒を投げ込んで火を放ち,その火を同エレベーターの天井及び3階エレベーター前床面等に燃え移らせ,よって,建造物である同ビルのエレベーターを全焼させるとともに,同ビル3階エレベーター前床面の一部を焼損(焼損面積合計約3.2平方メートル)した。
第2(f1事件) 平成24年9月7日当時,被告人は,指定暴力団五代目甲會の二次団体である五代目乙組の組織委員であったものであり,乙組の不正権益を維持・拡大する目的を有していたものであるが,同目的を有していた乙組組長A,同若頭B,同組織委員長G,同筆頭若頭補佐C,同組織委員Hのほか,同風紀委員長I及び同組員Jと共謀の上,組織により,被害者Kを殺害することになってもやむを得ない
2と考え,乙組の活動として,Aの指揮命令に基づき,あらかじめ定められた任務分担に従って,1同日午前零時58分頃,北九州市小倉北区g1h丁目i番j号k東側駐車場において,タクシーを降車した被害者K(当時35歳)に対し,被告人が,殺意をもって,持っていた刃物でその左顔面を1回切り付け,その臀部を1回突き刺し,もって団体の不正権益を維持・拡大する目的で,かつ,団体の活動として組織により人を殺害しようとしたが,被害者Kに入院加療約114日間を要する左顔面切創,左顔面神経損傷,右臀部刺創等の傷害を負わせたにとどまり,殺害するに至らなかった。2前記日時,場所(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/262/089262_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89262
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告らは,平成28年6月29日,発明の名称を「遺伝子産物の発現を変更するためのCRISPR−Cas系および方法」とする特許出願をした(特願2016−128599。特願2015−547555(優先権主張:平成24年12月12日・米国)の分割。公開日:平成28年9月29日。甲9)。
?原告らは,平成29年5月9日付けで拒絶査定を受けたことから,同年9月15日,これに対する不服審判の請求をし,特許庁は,上記請求を不服2017−13796事件として審理した。
?特許庁は,平成30年9月14日,本件審判請求は成り立たないとする別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年10月1日,原告らに送達された。 ?原告らは,平成31年1月29日,本件審決の取消しを求める本件訴えを提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が対象とした特許請求の範囲請求項1の記載は,以下のとおりであるを,図面を含めて「本願明細書」という。)。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ)。
【請求項1】エンジニアリングされた,天然に存在しないクラスター化等間隔短鎖回分リピート(CRISPR)−CRISPR関連(Cas)(CRISPR−Cas)ベクター系であって,/a)真核細胞中のポリヌクレオチド遺伝子座中の標的配列にハイブリダイズする1つ以上のCRISPR−Cas系ガイドRNAをコードする1つ以上のヌクレオチド配列に作動可能に結合している第1の調節エレメントであって,前記ガイドRNAが,ガイド配列,tracr配列及びtracrメイト配列を含む,第1の調節エレメント,/b)II型Cas9タンパク質をコードするヌクレオチド配列に作動可能に結合している第2の調節エレメントであって,前記タンパク質が,核局在化シグナル(NLS)を含む(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/261/089261_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89261
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告らは,平成28年6月14日,発明の名称を「配列操作のための系,方法および最適化ガイド組成物のエンジニアリング」とする特許出願をした(特願2016−117740。特願2015−547573(優先権主張:平成24年12月12日,米国)の分割。公開日:平成28年9月15日。甲9)。
?原告らは,平成29年4月28日付けで拒絶査定を受けたことから,同年9月15日,これに対する不服審判の請求をし,特許庁は,上記請求を不服2017−13795号事件として審理した。
?特許庁は,平成30年9月14日,本件審判請求は成り立たないとする別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年10月1日に原告らに送達された。 ?原告らは,平成31年1月29日,本件審決の取消しを求める本件訴えを提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が対象とした特許請求の範囲請求項1の記載は,以下のとおりであるを,図面を含めて「本願明細書」という。)。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ)。
【請求項1】エンジニアリングされた,天然に存在しないクラスター化等間隔短鎖回分リピート(CRISPR)−CRISPR関連(Cas)(CRISPR−Cas)ベクター系であって,/a)ガイド配列,tracrRNA及びtracrメイト配列を含むCRISPR−Cas系ポリ−ヌクレオチド配列をコードするヌクレオチド配列に作動可能に結合している第1の調節エレメントであって,前記ガイド配列が,真核細胞中のポリヌクレオチド遺伝子座中の1つ以上の標的配列にハイブリダイズする,第1の調節エレメント,/b)II型Cas9タンパク質をコードするヌクレオチド配列に作動可能に結合している第2の調節エレメント,/c)組換えテンプレート/を含む1つ以上のベクター(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/260/089260_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89260
結論(by Bot):
以上のとおり,本件証拠を検討しても,被告人が公訴事実記載の揺さぶる暴行に及んだことについて,常識に照らして間違いないといえるほどの立証がされているとはいえない。したがって,本件公訴事実については犯罪の証明がないことに帰するから,刑事訴訟法336条により被告人に対し無罪の言渡しをする。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/259/089259_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89259
要旨(by裁判所):
相手方の設置する原子力発電所2機(大飯発電所3号機及び4号機。以下,「本件原発」という。)が,核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の求める安全性を欠いているとして,抗告人が,人格権に基づく妨害予防請求権に基づき,本件原発の運転の仮の差止めを求めた事案において,基準地震動の策定が安全性の基準に適合しているとした原子力規制委員会の判断が合理性を欠くとはいえず,被保全権利について疎明があるとはいえないとして,抗告人の申立てを却下した原決定を維持し,抗告を棄却した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/258/089258_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89258
要旨(by裁判所):
地方税法(平成31年法律第2号による改正後のもの)37条の2第2項及び314条の7第2項に係る地方団体の指定(いわゆる「ふるさと納税指定制度」)の申出に対し総務大臣が泉佐野市を指定しなかったことが違法であるとしてその取消を求めるのに対し,同法に基づく告示(平成31年総務省告示第179号)の定める「募集の適正な実施に係る基準」は,法の委任の範囲内のもので,租税法律主義に反するものではなく,技術的助言に従わないことへの不利益的取扱として地方自治法247条3項に反するものではなく,国の必要最小限を超える関与として同法245条の3に反するものでもなく,また,同市が上記告示の要件を満たさないとの総務大臣の判断は違法でなく,手続的違法も存しないなどとして,適法であるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/257/089257_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89257
判示事項(by裁判所):
放射線白内障についてカリーユニ点眼液の処方を受けながら経過観察を受けている被爆者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律10条1項所定の「現に医療を要する状態にある」と認められるとはいえないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/256/089256_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89256
判示事項(by裁判所):
1経過観察を受けている被爆者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律10条1項所定の「現に医療を要する状態にある」と認められる場合
2経過観察自体が,経過観察の対象とされている疾病を治療するために必要不可欠な行為であり,かつ,積極的治療行為の一環と評価できる特別の事情があるといえるか否かについての判断の方法
3慢性甲状腺炎について経過観察を受けている被爆者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律10条1項所定の「現に医療を要する状態にある」と認められるとはいえないとされた事例
要旨(by裁判所):
1経過観察を受けている被爆者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律10条1項所定の「現に医療を要する状態にある」と認められるためには,当該経過観察自体が治療行為を目的とする現実的な必要性に基づいて行われているといえること,すなわち,経過観察の対象とされている疾病が,類型的に悪化又は再発のおそれが高く,その悪化又は再発の状況に応じて的確に治療行為をする必要があることから当該経過観察が行われているなど,経過観察自体が,当該疾病を治療するために必要不可欠な行為であり,かつ,積極的治療行為の一環と評価できる特別の事情があることを要する。
2経過観察自体が,経過観察の対象とされている疾病を治療するために必要不可欠な行為であり,かつ,積極的治療行為の一環と評価できる特別の事情があるといえるか否かは,経過観察の対象とされている疾病の悪化又は再発の医学的蓋然性の程度や悪化又は再発による結果の重大性,経過観察の目的,頻度及び態様,医師の指示内容その他の医学的にみて当該経過観察を必要とすべき事情を総合考慮して,個別具体的に判断すべきである。
3慢性甲状腺炎について経過観察を受けている被爆者は,次の?〜?など判示の事情の下においては,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律10条1項所定の「現に医療を要する状態にある」と認められるとはいえない。
?慢性甲状腺炎が続発症である甲状腺機能低下症に至る割合は全体の10%に満たないとされている上,これに至ったとしても,直ちに重篤な結果が生ずることが一般的であるとまではうかがわれない。
?当該被爆者につき甲状腺機能低下症の診断における有力な検査所見で異常値が示されたことはなく,その状態が慢性甲状腺炎の診断から同法11条1項に基づく認定の申請までの約16年間継続していた。
?慢性甲状腺炎については,根本的かつ永続的に治療する確実な手段はまだないとされており,一般に,1年に1回程度の定期検査で経過観察を行い,甲状腺機能が低下した場合に初めて甲状腺ホルモンの補充療法を行うとされているところ,当該被爆者の慢性甲状腺炎については,おおむね3箇月に1回の経過観察が必要との診断の下で経過観察が行われていたものの,その態様は,問診や触診による甲状腺の様子の観察を行い,必要に応じて,血液検査やエコー検査を行うというものにすぎず,その結果,上記?の慢性甲状腺炎の診断から申請までの間に投薬治療が必要とされることもなかった。
?当該被爆者の慢性甲状腺炎については,主治医が何らかの合併症や続発症の具体的な前兆を把握した上で積極的治療行為を行っていたものとはいい難い状況が継続していた。
(1〜3につき,補足意見がある。)
(1〜3につき)積極的治療行為:治療適応時期を見極めるための行為や疾病に対する一般的な予防行為を超える治療行為
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/255/089255_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89255
事案の概要(by Bot):
1原審第1事件は,ファッションデザイナーである一審原告X及びそのマネジメント会社である一審原告会社が,一審被告に対し,被告ウェブサイトに被告表示1(一審原告Xの氏名。別紙被告表示目録記載1の表示を指す。なお,他の被告表示も,それぞれ同目録記載の表示に対応する。)及び被告表示2(同人の肖像写真)を掲載した行為は一審原告Xのパブリシティ権を侵害する,被告ウェブサイトに被告表示1〜4を表示し又は被告商品に被告表示5を付す行為は,不正競争防止法(平成30年法律第33号による改正前のもの。以下「不競法」という。)2条1項14号の不正競争行為(品質誤認惹起行為)に該当し,これにより一審原告らの営業上の利益等が侵害されたなどと主張して,一審被告に対し,次の(1)〜(5)(控訴の趣旨2項の(1)〜(5)にそれぞれ対応する。)を求めた事案である。 (1)パブリシティ権又は不競法3条1項に基づく被告ウェブサイトにおける被告表示1の表示の
(2)パブリシティ権又は不競法3条2項に基づく被告表示5を付した商品タグ(千葉地方裁判所平成28年(執ハ)第16号事件に基づき執行官により保管された商品タグ合計167点を除く。)及び同商品タグを付した被告商品の廃棄
(3)パブリシティ権侵害の不法行為又は不競法4条に基づく損害賠償(予備的に不当利得返還請求)として合計6億3008万4000円及びうち5億9345万5980円(民法709条及び著作権法114条3項類推適用に基づく一審原告Xのパブリシティ権侵害に係る使用料相当損害額9億6000
万円の一部)に対する修正サービス契約の終了日の翌日である平成25年2月27日から,うち3008万4000円(使用料相当損害金の一部である8万4000円と弁護士費用相当損害金3000万円の合計額)に対する第1事件の訴状送達(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/254/089254_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89254
事案の概要(by Bot):
本件は,その発明の名称を「携帯電話,Rバッジ,受信装置」とする特許第4789092号(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が,別紙物件目録記載の各スマートフォン(以下「被告製品」という。)は,本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(後記2(3)イによる訂正後のもの。以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属し,被告は被告製品を製造・販売等することにより本件特許権を侵害したとして,民法709条に基づき,損害額の一部である1億円及びこれに対する最後の出荷日の後の日である平成30年1月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2前提事実(当事者間に争いのない事実又は文中に掲記した証拠及び弁論の全趣旨により認定できる事実。なお,本判決を通じ,証拠を摘示する場合には,特に断らない限り,枝番を含むものとする。) (1)当事者
原告は,情報処理に関する研究,開発及びソフトウェア,ハードウェアの開発,制作及び販売等を業とする株式会社であり,被告は,通信機械器具の製造・販売等を業とする株式会社である。 (2)原告の特許権
原告は,以下の本件特許権を有している。登録番号:第4789092号発明の名称:「携帯電話,Rバッジ,受信装置」出願日:平成20年5月7日(特願2002−582451の分割)原出願日:平成14年4月17日20優先日:平成13年4月17日優先権主張国:日本登録日:平成23年7月29日 (3)特許請求の範囲の記載
ア本件特許に係る特許請求の範囲における請求項1(後記イによる訂正後のもの)は,以下のとおりである(以下,同訂正後の特許明細書及び図面を「本件明細書等」という。)。「RFIDインターフェースを有する携帯電話であって,当該携帯電話のスイッチを(以下略)
発明の名称(By Bot):
「携帯電話,Rバッジ,受信装置」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/253/089253_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89253
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,別紙2被告製品目録記載の高輝度LEDペンライト(以下「被告製品」という。)は,原告が意匠権を有するライトおもちゃに関する部分意匠と類似する意匠を含むものであり,周知の商品等表示である別紙1原告製品目録記載の高輝度LEDペンライト(以下「原告製品」といい,個別の製品をいう場合には目録の符号に従い「原告製品1」などという。)の商品形態と同一又は類似し,誤認混同を生じさせるおそれがあるものであるとし(不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号。なお,上記とは選択的な請求),また,予備的に,民法709条の一般不法行為が成立するとして,意匠法37条1項及び2項又は不競法3条1項及び2項に基づき,被告製品の輸入,販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,意匠法39条2項,不競法5条2項,民法709条に基づき,損害賠償金として937万7693円及びこれに対する被告製品の最後の受注の日である平成31年3月11日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/252/089252_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89252