Archive by category 下級裁判所(一般)
事案の概要(by Bot):
1沖縄県宜野湾市所在の普天間飛行場の代替施設を同県名護市辺野古沿岸域に設置するための公有水面の埋立て(以下「本件事業」という。)について,原告(沖縄県知事A)から公有水面埋立法42条1項の承認(以下「本件承認」という。)を受けていた沖縄防衛局は,平成31年4月26日付け及び令和元年7月22日付けで,それぞれ,原告(沖縄県知事B)に対し,本件事業の環境保全措置の一環として,同事業の実施によりその生息場所を失う造礁サンゴ類を周辺海域に移植して避難させる等の目的で,同サンゴ類について,漁業法及び水産資源保護法等の関係法令である沖縄県漁業調整規則41条に基づく特別採捕許可の申請をした(以下,これらの申請を併せて「本件各申請」という。)。原告が,本件各申請について,沖縄県の定めた標準処理期間を経過した後も何らの処分もしていなかったところ,漁業法及び水産資源保護法の所管大臣である被告(農林水産大臣)は,令和2年2月28日付けで,本件各申請について許可処分をしないという原告の事務の遂行は,法令の規定に違反し,また,著しく適正を欠き,かつ,明らかに公益を害しているとして,地方自治法245条の7第1項に基づき,本件各申請について許可処分をすることを求める是正の指示をした(以下「本件指示」という。)。原告は,本件指示は違法な国の関与に当たると主張して,同法250条の13第1項に基づき,国地方係争処理委員会に対し,被告を相手方として審査の申出をしたが,同委員会の審査の結果は,本件指示は違法ではないとするものであった。本件は,上記審査の結果を不服とする原告が,本件指示は違法な国の関与に当たると主張して,同法251条の5第1項に基づき,被告を相手に,本件指示の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/089/090089_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90089
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事案の概要(by Bot):
1内閣は,平成26年7月1日,「国の存立を全うし,国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」と題する新たな安全保障法制の整備のための基本方針を閣議決定し(平成26年閣議決定),平成27年5月14日,自衛隊法を始めとする10の法律の改正を主な内容とする平和安全法制整備法及び新設の国際平和支援法(安保法)に係る各法律案(安保法案)を閣議決定し(平成27年閣議決定),翌15日,これを衆議院に提出した。安保法案は,その後両議院で可決され,同年9月19日に成立した。本件は,控訴人らが,内閣による平成26年閣議決定,平成27年閣議決定及び安保法案の国会提出並びに国会による同法案の可決と制定(本件各行為)によって,控訴人らの平和的生存権,人格権及び憲法改正・制定権が侵害されたと主張して,被控訴人に対し,それぞれ,国賠法1条1項に基づき,慰謝料各1万円及びこれに対する安保法成立の日である平成27年9月19日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審が控訴人らの請求をいずれも棄却したところ,控訴人らがこれを不服として控訴した。なお,原審においては,控訴人らのほかに2名が,それぞれ上記と同様の損害賠償請求をしており,原審はこれらの請求についても棄却したが,同人らは控訴しなかったため,同人らに関する原判決は確定した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/088/090088_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90088
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事案の概要(by Bot):
本件は,ヤマト運輸株式会社(以下「本件会社」という。)でセンター長として勤務していたA(以下「本件労働者」という。)の妻である原告が,本件労働者が平成28年▲月▲日に自殺した(以下「本件自殺」という。)のは本件会社における業務に関連して生じた心理的負荷により発病した精神障害の影響によるものであると主張して,名古屋北労働基準監督署長(以下「処分行政庁」という。)に対し,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づき遺族補償年金及び葬祭料の支給を請求したところ,処分行政庁が平成28年11月30日付けで,いずれも支給しない旨の処分(以下「本件各処分」という。)をしたことから,被告に対し,その取消しを求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/084/090084_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90084
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事案の概要(by Bot):本件は,原告が,被告に対し,原告の著作物の複製物が被告の提供するプロバイダを経由して送信されたことによって,原告の著作権(公衆送信権)が侵害されたところ,損害賠償請求権の行使のために必要であると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項所定の発信者情報開示請求権に基づき,上記の権利侵害に係る発信者情報である別紙発信者情報目録記載の各情報(以下「本件各情報」という。)の開示を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/072/090072_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90072
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(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/071/090071_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90071
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要旨(by裁判所):
優生保護法3条1項に基づく優生手術及び同法14条1項1号に基づく人工妊娠中絶手術を受けたとする原告1及びその夫の相続人が,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,合計2200万円と遅延損害金の支払を求めた事案につき,原告1に対し,優生保護法3条1項に基づく優生手術が実施されたと認めるには足りず,また,原告1が人工妊娠中絶手術を受けたことは認められるものの,これが精神薄弱であることを理由としたものであったと認めるには足りないとされた事例。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/068/090068_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90068
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要旨(by裁判所):
内部構造の不良が主たる原因で地震により倒壊した市立小学校のブロック塀(高さ約1.9メートルの擁壁の上にブロック8段積み(高さ約1.6メートル)で設置されたもの)について,従前に建築基準法所定の定期の点検を受託していた業者ら及び校長の依頼により当該ブロック塀の点検をした職員らその他の者に対し,市長が損害賠償請求を怠ることが違法であることの確認を求める住民訴訟において,上記業者ら及び職員らが,目視観察や打診等による劣化及び損傷状況の点検をすべき義務を超えて,建築基準法令に適合しているか否かなどの耐震対策状況の点検をすべき義務を負っていたとはいえないなどとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/066/090066_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90066
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要旨(by裁判所):
被告の設置運営する高校に在籍していた原告が,被告に対し,高校教員らから頭髪指導として頭髪を黒く染めるよう強要され,生徒名簿から氏名を削除されるなどして精神的苦痛を被ったとしてした国家賠償請求等につき,染髪を禁じる校則及びこれに基づく頭髪指導は高校教員らの裁量の範囲内で適法であるとする一方,生徒名簿からの氏名の削除等は教育環境を整える目的でされたものではなく,手段の選択も著しく相当性を欠くなどとして,原告の国家賠償請求を一部認めた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/065/090065_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90065
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要旨(by裁判所):
1原告1及び原告2に対して旧優生保護法に基づく優生手術が実施された。
2旧優生保護法4条ないし13条は,子を産み育てるか否かの意思決定をする自由及び意思に反して身体への侵襲を受けない自由を侵害し,合理的な根拠のない差別的な取扱いをするものであり,明らかに憲法13条,14条に違反して違憲である。したがって,国会議員による上記各規定の立法行為は国家賠償法上違法である。
3原告らは,優生手術の実施から20年が経過した後に提訴しており,損害賠償請求権は,除斥期間の経過によって消滅した。本件の事実関係の下において,除斥期間の規定の適用を制限するのは相当ではない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/064/090064_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90064
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,A(当時6歳)及びB(当時3歳)の実母として両名を保護する責任のあったものであるが,両名を自動車内に置き去りにした上で引き続き放置したままバーで飲酒しようなどと考え,令和2年9月2日午後9時13分頃,高松市a町b丁目c番地d所在の駐車場において,同所に駐車した自動車内に両名を置き去りにして遺棄するとともに,引き続き,同月3日午後0時22分頃までの間,両名を前記自動車内に放置して生存に必要な保護をせず,よって,その頃,両名をいずれも熱中症により死亡させた。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/063/090063_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90063
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事案の概要(by Bot):
1本件は,第一審原告らが,第一審被告に対し,第一審被告が平成29年7月27日発行の週刊誌「C」に掲載した記事等によって,第一審原告らの名誉が毀損されたと主張して,民法709条に基づき,第一審原告Bについて5500万円,第一審原告Aについて2200万円の各損害の賠償及びそれぞれ平成29年9月22日(不法行為の後の日である訴状送達の日の翌日)5から支払済みまで民法(平成29年法律第44号により改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払並びに名誉回復措置として民法723条に基づき,謝罪広告の掲載を求める事案である。2原審は,第一審原告Aに対しては名誉毀損が成立するが,第一審原告Bに対しては成立しないと判断し,第一審原告Aの請求を110万円及びこれに10対する遅延損害金の支払を認める限度で認容し,その余の請求を棄却し,第一審原告Bの請求を全て棄却した。これに対し,第一審被告及び第一審原告らがそれぞれ控訴した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/060/090060_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90060
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事案の要旨(by Bot):
名古屋市は,名古屋城の天守閣(以下,単に「天守閣」という。)の整備事業(以下「本件事業」という。)に関し,基本協定(以下「本件基本協定」という。)を締結した上,株式会社竹中工務店(以下「竹中工務店」という。)との間で,基本設計その他業務委託契約(以下「本件基本設計契約」という。)を締結した。名古屋市は,本件基本設計契約の履行が完了したとして竹中工務店に対し業務委託料8億4693万6000円を支出し,引き続き,本件基本協定に基づき,竹中工務店との間で本件事業の実施設計業務委託契約(以下「本件実施設計契約」という。)を締結した。本件は,名古屋市の住民である原告(選定当事者。なお,選定者らも同市の住民である。)が,本件基本設計契約の履行が完了していないにもかかわらず竹中工務店に対して前記業務委託料の支出がされ,これにより名古屋市に前記業務委託料相当額の損害が生じたとして,名古屋市の執行機関である被告を相手に,地方自治法243条の2の2に基づき,1前記業務委託料の支出命令(以下「本件支出命令」という。)をしたB,2本件支出命令の確認及び前記業務委託料の支出(以下,併せて「本件確認及び支出」という。)をした名古屋市会計管理者であったC,3本件基本設計契約の履行につき検査を行ったAに対し,名古屋市長であるDと連帯して,8億4693万6000円の賠償を命ずるよう求めるとともに,名古屋市長であるDには,本件支出命令につき指揮監督上の義務違反があり,この義務違反(不法行為)により名古屋市に前記業務委託料相当額の損害が生じたとして,名古屋市の執行機関である被告を相手に,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,Dに対し,B,C及びAと連帯して,8億4693万6000円の損害賠償を請求するよう求め,さらに,同項1号に基づき,本件事業に関する一切の(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/059/090059_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90059
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事案の概要(by Bot):
本件は,名古屋市交通局(以下「交通局」という。)に名古屋市営バスの運転士として勤務していたB(以下「被災者」という。)の両親である原告らが,被災者は交通局の過重な労働環境下における勤務中,短期間のうちに強い心理的負荷のかかる3件の出来事に遭遇したことにより精神障害を発病し,平成19年6月13日,焼身自殺を図り,同月14日,死亡した(以下「本件自殺」という。)と主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償として,原告A1について4337万0261円及びこれに対する被災者の死亡日である同日から支払済みまで平成29年法律第44号附則17条3項により同法による改正前の民法(以下「民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,並びに原告A2について4421万0861円及びこれに対する同日から支払済みまで同割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/058/090058_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90058
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告に雇用されていた原告が,被告に対し,被告が平成29年3月30日にした普通解雇(以下「本件解雇」という。)が無効であるとして,労働契約上の権利を有する地位にあることの確認,賃金請求権に基づき,同年4月から本判決確定の日まで毎月25日限り1か月75万1472円及びこれに対する各支払日の翌日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払,並びに被告が原告に裁量労働制を適用しなかったことや強制労働状態に置いたことなどが不法行為に当たるとして,損害賠償請求権に基づき,302万5275円及びこれに対する同月1日から支払済みまで上記改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。差戻し前の第1審は,本件解雇は有効であり,不法行為も認められないとして,原告の請求をいずれも棄却するとの判決を言い渡した。原告が控訴をした。差戻し前の控訴審は,差戻し前の第1審が弁論を終結した時点で,訴訟が裁判をするのに熟したときにあったとは評価できず,原告がした弁論再開の求めに応じなかったことが訴訟手続の法律違反に当たるとして,原判決を取り消し,当裁判所に差し戻すとの判決を言い渡した。本件は,差戻し後の第1審である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/057/090057_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90057
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事案の概要(by Bot):
原告Aは,乙大学を設置する被告学園との間で,平成17年4月1日に乙大学総合政策学部講師として採用されて労働契約(以下「本件労働契約」という。)を締結し,平成23年4月1日に同学部教授に,平成27年4月1日に同学部学部長になったが,被告学園から平成28年7月11日付けで懲戒解雇の意思表示を受けた(以下「本件懲戒解雇」という。)ものである。本件の第1事件は,原告Aが,被告学園に対し,本件懲戒解雇が無効であることを前提として,ア本件労働契約に基づき,乙大学の教授としての労働契約上の権利を有する地位にあることの確認イ本件労働契約又は本件懲戒解雇という不法行為に基づき,本件懲戒解雇から令和2年7月分までの給与及び賞与等又はその相当額の損害賠償並びにうち令和2年3月分までに対する各支払期日の翌日から支払済みまで平成29年法律第44号附則17条3項により同法による改正前の民法(以下「改正前民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金,うち令和2年4月分から同年7月分までに対する各支払期日の翌日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正後の民法(以下「改正後民法」という。)所定の年3分の割合による遅延損害金の支払ウ本件懲戒解雇が不法行為に該当すると主張して,損害賠償500万円の一部請求として330万円及びこれに対する本件懲戒解雇の翌日である平成28年7月12日から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。被告学園は,本件懲戒解雇の理由として,要旨1原告Aが,平成25年8月31日から平成26年9月1日までの間,大韓民国(以下「韓国」という。)の延世大学を研究機関とする在外研究を申請し,承認された(以下,原告Aの上記期間の在外研究を「本件在外研究」という。)にもかかわらず,そのうち(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/056/090056_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90056
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要旨(by裁判所):
参議院議員通常選挙において,車上運動員らに対し,選挙管理委員会の定める支給限度額を超える金員を選挙運動の報酬として供与した事案において,遊説責任者として車上運動員に関する事務全般を担当する立場にあった被告人が,会計担当者に報酬の支払の根拠となる集計表を提供して,具体的な報酬支払日を決めて報酬支払を指示したことは,本件の実行行為そのものであり,同行為を自己の判断で行い,候補者を当選させる目的で違法な報酬支払を前提とした遊説活動に主体的,積極的に関与した被告人には実行共同正犯の成立が認められるとしたうえで,被告人を懲役1年6月に処し,その執行を5年間猶予した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/055/090055_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90055
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,第1法定の除外事由がないのに,令和2年6月8日午前11時40分頃,兵庫県赤穂市ab番地c所在の被告人方家屋敷地内において,一般廃棄物である枯れ草等約20.1キログラムを焼却した。第2前記日時場所において,前記敷地南側の庭一面に刈られた状態で放置されている枯れ草等を焼却するに当たり,同庭の片隅には可燃物である古いタイヤや毛布等の不要品が被告人方家屋に近接して放置されており,かつ,被告人方家屋の北西側にはAほか2名が居住する家屋(木造瓦葺2階建,延床面積約360.43平方メートル),北東側にはBが居住する家屋(木造瓦葺2階建,延床面積約101.35平方メートル)がそれぞれ隣接しており,枯れ草等を焼却すれば,前記タイヤ等を介して被告人方家屋に燃え移り,更に前記Aらが居住する隣接家屋等に延焼させるおそれがあったのであるから,枯れ草等を焼却することは厳に差し控えるべきはもとより,あえて焼却するのであれば,十分な消火用水を準備するなどの確実に消火することができる措置をあらかじめ講じた上で点火するとともに,枯れ草等の燃焼状況を終始確認しておくべき注意義務があるのにこれを怠り,十分な消火用水を準備するなどの確実に消火することができる措置を講じることなく,漫然と前記第1のとおり枯れ草に点火し,枯れ草の燃焼状況を十分確認していなかった過失により,その火を前記タイヤ等を介して被告人方家屋に燃え移らせた上,更にその火を前記Aらが居住する隣接家屋等に燃え移らせ,よって,前記Aほか2名が居住する家屋を全焼,前記Bが居住する家屋を半焼させてそれぞれ焼損した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/054/090054_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90054
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,被告人を暴力団員であると誤信して怖がっているAから,同人の妻であるBが被告人の現金を使い込んだとしてその返済金の名目及びBが被告人の関係するホストクラブの利用料金を未払であるとしてその未払利用料金の名目で現金を脅し取ろうと考え,Cと共謀の上,令和元年8月31日午後1時48分から同日午後2時47分までの間,大阪府内にいたAに対し,電話でCが「200万円を兄貴が立て替えてくれたので,Bに預けていたら,Bがホストクラブで使い込んだ。」などと言い,同日午後6時28分から同日午後6時32分までの間,Cが2台の携帯電話のうち一方の携帯電話でAの携帯電話に,他方の携帯電話で被告人の携帯電話に電話をかけ,Cの2台の携帯電話のスピーカーフォンの機能をいずれも作動させて被告人,C及びAの三者で通話ができる状態にした上,大阪府内にいたAに対し,被告人が「200万円はよろしく頼むぞ。」などと言い,同年9月1日午後3時23分から同月2日午前零時35分までの間,山口県内,佐賀県内,福岡県内又はその周辺にいたAに対し,電話でCが「BがホストクラブのDに50万円,Eに55万円のツケをしている。このホストクラブ2店舗は兄貴の企業舎弟が経営していて,10月に新装開店するので,ツケを9月中に回収し,兄貴に支払わないといけない。」などと言い,次いで,同月9日午後7時48分から同日午後7時50分までの間,前記同様に三者で通話ができる状態にした上,Cが,福岡県内又は山口県内にいたAに対し,被告人がBに対して「金を用意できんのやったら,お前とAをさらうぞ,こらぁ。」などと怒鳴っている声を聞かせた上で,「Bが兄貴から怒られよる。やばいけん早くお金を用意した方がいいよ。」などと言い,さらに,同月23日午後4時59分から同日午後8時5分までの間,佐賀県内にいたAに対し,電話でC(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/050/090050_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90050
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事案の概要(by Bot):
本件は,株式会社モルフォ(以下「モルフォ」という。)の取締役である原告が,その職務に関し,モルフォの業務執行を決定する機関が,モルフォと株式会社デンソー(以下「デンソー」という。)との業務上の提携(以下「本件提携」という。)を行うことについての決定をした旨の重要事実(以下「本件重要事実」という。)を知りながら,法定の除外事由がないのに,本件重要事実の公表(以下「本件公表」という。)がされた平成27年12月11日より前に,自己の計算において,モルフォ株式(以下「本件株式」という。)合計400株を159万5000円で買い付けたとして,金融庁長官(以下「処分行政庁」という。)から,金融商品取引法(以下「金商法」という。)185条の7第1項に基づき,課徴金として133万円を国庫に納付することを命ずる旨の決定(以下「本件納付命令」という。)を受けたことに対し,本件納付命令が違法であると主張して,その取消しを求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/047/090047_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90047
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事案の概要(by Bot):
本件は,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴力団対策法」という。)32条の5第1項により国家公安委員会の認定を受けた適格都道府県センターである原告が,別紙物件目録「(一棟の建物の表示)」欄記載の建物(以下「本件マンション」という。)に居住する別紙委託者目録記載の委託者ら(以下「本件委託者ら」という。)から委託を受け,同法32条の4第1項に基づき,本件委託者らのために,本件物件が同法3条に基づく指定暴力団である道仁会の傘下組織である本件暴力団の事務所として使用されていることにより,本件委託者らの平穏に生活する権利が侵害されているなどと主張して,本件委託者らの人格権に基づき,本件暴力団の組長として本件物件を使用する被告A(以下「被告A」という。)に対して本件物件を本件暴力団の事務所として使用することの禁止を,本件物件を所有する被告有限会社B(以下「被告会社」という。)に対して被告Aをして本件物件を本件暴力団その他の暴力団の事務所又は連絡場所として使用させることの禁止をそれぞれ求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/041/090041_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90041
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