Archive by category 下級裁判所(一般)

【下級裁判所事件:殺人,/さいたま地裁4刑/平23・5・13/平22(わ)1844】

要旨(by裁判所):
被告人が,宗教活動に子供を巻き込んだ元妻を憎み続けてきた中,自らの生命が尽きる前に,約20年間まともに会うことすらできなくなった長女らを宗教活動から脱却させ,長男らに対する信仰への誘いを防ぐためには,元妻を殺害するほかないと考え,柳刃包丁で元妻を殺害した事案について,被告人を懲役13年に処した裁判員裁判の事例。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111004172457.pdf



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【下級裁判所事件/甲府地裁/平23・5・24/平22刑(わ)376,407】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1 かつて交際していた同級生の甲(当時20歳)に対し,かねてより復縁を求めていたが,同人がこれに応じず,かつ,友人関係がうまく行かなくなったことも同人のせいと思い込み,同人に対する不満や怒りを募らせ,同人を困らせてその不満や怒りを解消すべく,同人が使用する原動機付自転車を損壊しようと企て,平成22年11月3日午前4時ころ,甲府市a所在の乙大学甲府キャンパスK号館東側駐輪場において,同所に駐輪中の同人が使用する丙所有の原動機付自転車の座席シートを持っていた包丁(平成23年押第4号符号1)で切り裂いた上,同車の前後輪を突き刺すなどしてパンクさせ(損害額合計2万4202円相当),もって他人の器物を損壊した
第2 その後も甲との復縁を望んだものの,同人が被告人の携帯電話からの着信を拒否するなどしたことから,更に甲に対する不満や怒りを募らせ,同人が復縁に応じなければ,同人を殺害した上,自殺しようと企て,同月9日午後7時10分ころ,前記乙大学甲府キャンパスJ号館3階311号室において,同人に復縁を迫ろうとしたが,これがかなわぬと察するや,その場で同人の殺害を決意し,殺意をもって,あらかじめ用意しておいた前記包丁(刃体の長さ約13.5センチメートル)でその左腹部を突き刺した上,同人の頸部を両手で絞め付けたが,同人に抵抗されるなどしたため,同人に全治約4週間を要する腹部刺創の傷害を負わせたにとどまり,死亡させるに至らなかった
ものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110928161755.pdf



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【下級裁判所事件:自動車運転過失致死傷/名古屋地裁刑1/平23・7・8/平23(わ)363】

要旨(by裁判所):
被告人が,中型貨物自動車を運転して高速道路を走行中,居眠り運転により,自車を渋滞により停車中の前車に衝突させ,次々に玉突き事故を発生させ,前車の後部座席等に乗車していた被害者ら3名を死亡させ,6名に傷害を負わせた事案において,被告人は連日の勤務により疲労し,被告人のみが責められるべき立場にあるとはいえないとしつつ,眠気を覚えながら後で一気に休みを取ればよいなどと考えて運転を継続した被告人の対応にもかなり甘さがみられ,疲労を理由に刑事責任を大きく軽減することは相当ではないとして,禁錮5年4月を言い渡した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110921084837.pdf



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【下級裁判所事件:認知無効,離婚等請求控訴事件/広島高裁4/平23・4・7/平22(ネ)512】結果:棄却(原審結果:その他)

要旨(by裁判所):
1 不実認知者による認知無効の訴えは民法785条に違反しない。
2 不実認知者による認知無効請求が,当該認知が妻との婚姻に伴ってされたいわゆる連れ子養子の実質を有することなどの事情から,権利の濫用に当たらないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110920171231.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求控訴事件/広島高裁4/平23・4・7/平22(ネ)422】結果:その他(原審結果:棄却)

要旨(by裁判所):
1 売買契約の目的物である土地が土地区画整理事業の対象地であり,賦課金発生の可能性があったことが,民法570条にいう瑕疵に当たるとされた事例
2 上記事例における瑕疵担保による損害賠償請求権の消滅時効の起算点が,賦課金を課する旨の通知書が買主に到達した時とされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110920165816.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大阪地裁15民/平23・7・25/平21(ワ)9065】

要旨(by裁判所):
大阪府警察の警察官が,職務の執行として普通自動二輪車を運転して不審車両を追跡中に反対車線を逆走し,対向して来た普通自動二輪車と正面衝突してその運転者を死亡させた交通事故について,被害者の遺族からの大阪府に対する国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求が一部認容され,警察官個人に対する民法709条に基づく損害賠償請求は棄却された事例。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110920133249.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/福岡地裁/平23・8・9/平21(ワ)4338】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告の取締役であった被告Y1及び被告Y2並びに弁護士である被告Y3によって,原告,原告の完全子会社であるx1株式会社,及び,x1の完全子会社である株式会社x2について違法かつ不当な会社更生手続開始の申立てが行われたこと等により,原告が少なくとも13億7207万9416円の損害を被ったと主張して,被告らに対し,債務不履行(ただし,被告Y1及び被告Y2については,会社法423条1項)又は共同不法行為による損害賠償請求権に基づき,連帯して,被った損害の一部である1億円及びこれに対する平成21年11月29日(被告らに対する訴状送達日のうち最も遅い日の翌日である。)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110914164053.pdf



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【下級裁判所事件/甲府地裁/平23・7・26/平20(行ウ)11】

事案の概要(by Bot):
本件は,株式会社Aの従業員として勤務していたBが平成10年7月1日に心不全等で死亡したことが,本件会社内における業務やいわゆる持ち帰り残業がいずれも過重であったことに起因すると主張して,Bの妻である原告が,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づく遺族補償給付支給の請求をしたところ,処分行政庁がこれを支給しない旨の処分をしたことから,これを不服として,被告に対してその処分の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110913152127.pdf



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【下級裁判所事件:慰謝料請求事件/仙台地裁1民/平23・8・30/平22(ワ)503】

要旨(by裁判所):
被告仙台市が市立保育所を廃止したことが違法であるとして,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めた児童の保護者である原告の請求が棄却された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110912150000.pdf



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【下級裁判所事件:強姦致死,殺人,死体遺棄被告事件/千葉地裁刑2/平23・7・21/平21(わ)2764】結果:その他

要旨(by裁判所):
1 被告人が,女性の頸部を圧迫して窒息死させた,という事案について,被告人に殺意があったと認定した事例
2 被告人が,女性を強姦した後,その頸部を圧迫して窒息死させた,という事案について,頸部圧迫行為は,強姦の犯行の発覚を防ぐため,強姦行為と場所的に接着して行われたが,時間的に接着して行われたものとはいえず,被告人に強姦の意思が継続していたとも認められないとして,頸部圧迫行為は強姦行為に随伴するものとまではいえないから,被告人には,殺人罪に加えて,強姦致死罪は成立せず,強姦罪が成立するにとどまる,とされた事例
3 被告人が,女性を強姦した後,同女を殺害した上,その死体を遺棄した,という事案について,被告人を無期懲役に処した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110909150119.pdf



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(【下級裁判所事件:強盗致傷,建造物侵入,窃盗/名古屋地裁刑2/平23・6・28/平22(わ)2041】/被告:事)

要旨(by裁判所):
ガソリンスタンドにおいて給油代金を支払わず逃走した際,被告人車両のドアハンドルをつかんでいた店員を引きずり負傷させた被告人に,暴行の故意を認めて強盗致傷罪が成立するとした事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110908175948.pdf



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【下級裁判所事件:鉄砲刀剣類所持等取締法違反被告事件/大阪地裁13刑/平23・5・24/平21(わ)6246】

要旨(by裁判所):
暴力団の組長を被告人とする銃刀法違反被告事件につき,最高裁判所が,けん銃等所持の共謀は認められないとした第1審判決及びこれを是認した原判決に重大な事実誤認の疑いがあるとして破棄し,事件を第1審に差し戻した事案において,新たに9名の証人尋問等の証拠調べを実施した上,被告人が配下組員のけん銃等所持を認識・認容していたと推認するには合理的な疑いが残り,ひいては共謀も認められないとして,再び無罪を言い渡した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110906135802.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大阪地裁7民/平23・3・29/平20(行ウ)114】

要旨(by裁判所):
地域福祉活動推進事業等を行う団体が,高齢者に対する食事提供サービス事業の実施のために交付を受けた補助金の一部を補助の対象に含まれない支出に充てたとして,市に対して不当利得返還義務等を負うとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110906133305.pdf



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【下級裁判所事件:謝罪広告等請求事件/仙台地裁1民/平23・7・5/平18(ワ)1759】

要旨(by裁判所):
1 別件刑事事件の弁護人を務める被告が,同事件に関して記載した著書を出版した行為について,その記載内容が原告の名誉を毀損するとして,損害賠償の支払が命じられた事例
2 被告による上記出版行為は,公判外における被告人の救援活動であり,正当な弁護活動の範囲を超えるとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110902163757.pdf



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【下級裁判所事件:窃盗,営利拐取,監禁,強盗致死,覚せい剤取締法違反被告事件/東京高裁8刑/平23・1・25/平22(う)1756】結果:棄却

概要(by Bot):
本件は,被告人が,A及び他の共犯者5名と共謀の上,被害者から金品を強取しようとして,東京都渋谷区内において,虚言を用いて被害者を自動車に乗り込ませた上,暴行を加えて被害者を支配下に置き,約7時間30分にわたり,ガムテープを顔面及び両足に巻き付けるなどして,東京都板橋区内の被害者方,埼玉県川口市内のウィークリーマンション付近を経由して,埼玉県秩父市内の下久保ダム付近から山中に入った林道に至るまで,同車内から逃げ出せないようにし(原判示第1の1の営利目的拐取及び監禁),上記共犯者らと共謀の上,上記のとおり監禁していた被害者に対し,暴行脅迫を加えて反抗を抑圧し,被害者から現金約9000円及びキャッシュカード等在中の財布等2点を強取し,次いで,被害者方で被害者のパスポート1通を強取した上,罪跡を隠滅するため,被害者に覚せい剤を注射して埼玉県内の上記山中に放置し,覚せい剤使用に続発した横紋筋融解症により被害者を死亡させ(原判示第1の2の強盗致死及び覚せい剤取締法違反),Aを除く上記共犯者5名と共謀の上,被害者から強取したキャッシュカードを使って,コンビニエンスストアの現金自動預払機から現金40万1000円を引き出して窃取した(原判示第2の窃盗),という事案である。本件各犯行は,多額の資産を有しているという風評のある被害者から,その資産を強取するため,被害者の行動や住居を調べ,被害者を拉致し監禁するのに使用する用具及び自動車を用意し,監禁場所とするウィークリーマンションを借りるなどして,計画的に行われたものである。犯行の態様は,都心の路上で被害者を拉致した上,目隠しして両足を縛り,長時間にわたり移動する自動車内に被害者を監禁するとともに,その間強盗に及び,それ以上被害者から金品を強取できなくなると,罪跡を隠滅するため,被害者に覚せい剤を注射し,
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110831152735.pdf



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【下級裁判所事件:不支給処分取消請求事件/岐阜地裁/平23・8・4/平20(行ウ)1】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,勤務中の交通事故(以下「本件事故」という。)により高次脳機能障害を負ったとして,大垣労働基準監督署長(以下「処分行政庁」という。)に対し,障害補償給付の支給を請求をしたところ,処分行政庁が,本件交通事故による受傷と高次脳機能障害との間には相当因果関係が認められないとしてこれを支給しない旨の決定(以下「本件処分」という。)をしたため,被告に対し,本件処分の取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110831101959.pdf



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【下級裁判所事件:覚せい剤取締法違反被告事件/東京高裁5刑/平22・11・8/平22(う)1513】結果:棄却

概要(by Bot):
本件は,被告人が平成22年1月下旬ころから同年2月5日までの間に,東京都内,千葉県内又はその周辺において,覚せい剤を自己の身体に不正に摂取したとして,覚せい剤取締法違反罪に問擬された事案であるところ,原判決が「犯罪事実」及び「補足説明」の「2被告人の覚せ
い剤使用の事実について」において認定,判示するところは,当裁判所もおおむね正当として是認することができる。そして,当審における事実取調べの結果によっても,前記認定は左右されない。
所論は,尿の鑑定書を作成したAが行った薄層クロマトグラフィー試験,シモン反応及びマルキス反応は,いずれも定性試験であるから,同人の原審証言中の被告人の尿の濃度が中位であったとする部分は,科学的根拠を欠き,信用し得ないと主張する。しかしながら,薄層クロマトグラフィー試験は基本的に定性試験ではあるけれども,弁護人作成の報告書(当審弁1)に添付された文献にも「覚醒剤を多量に使用していれば呈色反応は濃く出る」と記載されているとおり,同試験によって,全く量的なものを判定し得ないというものではない。かえって,報告書(当審検1)によれば,警視庁科学捜査研究所においては,鑑定のためのサンプルを作成し,薄層クロマトグラフィーの発色の度合いとスポットの幅を検討した結果,尿中の覚せい剤が1000マイクログラム以上の「濃い」,1000ないし100マイクログラムの「中程度」,100マイクログラム未満の「薄い」の3段階に分類し,覚せい剤の鑑定を行う薬物鑑定員は,この分類方法とそれぞれの経験に基づき,当該尿の覚せい剤の濃度を判断していることが認められるから,同研究所の薬物鑑定員である前記Aの本件における鑑定もその手法によるものであり,原判決認定のとおり,同人には数多くの尿中覚せい剤の鑑定を行ってきた経験があることに照らすと,同人の原審証言の前記部分に科学的(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110830133319.pdf



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【下級裁判所事件:住居侵入,強盗強姦被告事件/高松高裁1/平22・11・18/平22(う)173】結果:棄却

概要(by Bot):
本件は,強盗目的で被害者宅に侵入した被告人が,持参していたカッターナイフを被害者の顔面に押し当てるなどの暴行,脅迫を加え,抵抗できなくなった被害者を強姦し,さらに同女所有の現金1万円を強取したというものであり,原判決の量刑及び原判決が「量刑の理由」の項で説示するところはおおむね相当として是認することができる。すなわち,被告人は,本件犯行の一月ほど前に被害者宅付近を通りかかった際に,お金がありそうだと見当を付け,実際に本件犯行の約1週間前に被害者宅に盗みに入っていたところ,その盗んだ現金を遊興費等に費消したことから,再度現金を盗み,場合によっては強取しようと企てて夜間に被害者宅に侵入し,室内を物色したが金員は見当たらず,被害者の部屋に行った際に就寝中の被害者と目があったことからその顔面にカッターナイフを押し当てて脅迫し,その際,畏怖していた被害者に劣情を催し,犯行の口封じも兼ねて被害者を強姦し,さらに,畏怖している被害者から金員を強取したものであり,その動機や経緯には酌むべき点が全くない。その犯行の内容も,カッターナイフやガムテープ等を準備して深夜に女性宅に侵入するなど非常に計画的なものであるし,室内を物色した上,目を覚ました被害者に対し,用意していた上記カッターナイフを顔面に押し付け,畏怖して反抗できなくなった被害者を強姦し,更に畏怖に乗じて金員を脅し取るなど,極めて卑劣かつ危険で悪質な犯行である。被害者は,最も安全であるはずの自宅で就寝中に,突然,刃物を持った被告人に襲われ,上記の被害にあったものであり,その被った肉体的,精神的苦痛は甚だ大きく,被害者が犯人の厳重処罰を求めるも,被告人が逃走して自首しなかったことから,犯行から6年以上経過しても犯人が発覚せず,結局,事件の解決を見ることなく昨年亡くなったものであり,その無念を思うと,被害者の遺族が被(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110829144735.pdf



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【下級裁判所事件:強盗殺人,現住建造物等放火,死体損壊等被告事件/千葉地裁刑2/平23・6・30/平21(わ)2832】結果:その他

要旨(by裁判所):
被告人が,約2か月の間に,強盗殺人,現住建造物等放火の各犯行に加え,強盗致傷や強盗強姦,同未遂等の各犯行に連続的に及んだ,という住居侵入,強盗強姦未遂,強盗致傷,強盗強姦,監禁,窃盗,窃盗未遂,強盗殺人,建造物侵入,現住建造物等放火,死体損壊の事案について,?強盗殺人,現住建造物等放火等の事件の殺害態様が執ようで冷酷非情であり,放火も危険性が高く,結果が重大であること,?同事件の前後の強盗致傷,強盗強姦等の事件が悪質で重大であること,?前科があるのに本件に及び,短期間の犯罪の反復累行性に現れた被告人の人格の反社会性が顕著であること,?被告人が真に反省しているとは評価できず,更生可能性に乏しいことなどにかんがみると,殺害された被害者の数が一人であること,殺害に計画性がないことなどを考慮しても,被告人を死刑に処するのが相当であるとした事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110826083019.pdf



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【下級裁判所事件:供託金還付請求却下処分取消請求控訴事件/名古屋高裁民2/平23・5・27/平23(行コ)11】結果:破棄自判(原審結果:棄却)

要旨(by裁判所):
債権者不確知を理由に供託された遺産に属する株式の相続開始後の配当金等に対する共同相続人からの還付請求について,添付された戸籍謄本や上記配当金債権等を分割の対象に含まない遺産分割申立ての審判書等が,供託規則24条1項1号の「還付を受ける権利を有することを証する書面」に当たらないとして還付請求を却下した供託官の処分について,上記配当金債権等は共同相続人が相続分に応じて分割債権として確定的に取得したものであり,遺産分割審判の実務は,共同相続人全員の同意がある場合に限って分割債権を含めた遺産分割の運用をしているにすぎないとして,上記添付書類等は,上記供託規則所定の書面に当たるとした事案
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110816161610.pdf



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