Archive by category 下級裁判所(一般)

【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/東京地裁/令2・3・3/ 平30(ワ)4347】

事案の概要(by Bot):
本件は,被告F社との間で労働契約を締結し,被告F社と被告B社との間の労働者派遣契約に基づいて被告B社に派遣されて就労していた原告が,1被告B社の執行役員であった被告D及び取締役であった被告Cの言動により人格権が侵害されたと主張して,被告C及び被告Dに対し,不法行為に基づき,それぞれ慰謝料400万円及びこれに対する各不法行為の日(被告Dにつき平成27年7月27日,被告Cにつき平成28年7月25日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,2被告B社及び被告F社は上記人格権侵害に係る対応においてそれぞれ就業環境配慮・整備義務を怠ったと主張して,不法行為に基づき,被告B社に対し慰謝料200万円,被告F社に対し慰謝料400万円及びこれに対する各不法行為の後の日(被告B社につき平成29年7月24日,被告F社につき同年11月24日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,3被告B社が被告F社との間の原告に係る労働者派遣契約を更新しなかったことなどが労働組合法(以下「労組法」という。)7条の不当労働行為に該当し,これにより原告の団結権等が侵害されたと主張して,被告B社に対し,不法行為に基づき,慰謝料200万円及びこれに対する不法行為の日(平成29年10月26日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,4被告B社の執行役員である被告Eは,被告B社の人事部長に対して不当な目的で上記労働者派遣契約の更新拒否等をするよう指示したと主張して,被告Eに対し,不法行為に基づき,慰謝料400万円及びこれに対する不法行為の日(平成29年10月26日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/667/089667_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89667

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【下級裁判所事件:強要未遂/大阪地裁8刑/令2・8・17/令2( )1625】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,通学していた中学校の後輩であるA(当時34歳)を脅迫して同人から被告人に連絡を取らせようと考え,令和2年2月23日頃から同年4月12日までの間,東京都大田区(住所省略)被告人方において,自己が使用する携帯電話機を用いて,ソーシャルネットワーキングサービス「インスタグラム」に開設された前記Aのアカウントに宛てて,別表(省略)記載のとおり,「使用アカウント」欄記載の各アカウントから,ダイレクトメッセージ又はコメントにより,「文言」欄記載の各メッセージを送信するとともに,ハサミを撮影した画像を添付して送信し,いずれもその頃,大阪市内等において,同人にこれらを閲覧させ,被告人にメッセージを返信するなどして連絡するよう要求し,その要求に応じなければ同人又はその親族の生命,身体,名誉等に危害を加える旨を告知して脅迫し,同人に義務のないことを行わせようとしたが,同人が被告人の要求に応じず,警察に届け出たため,その目的を遂げなかったものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/663/089663_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89663

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【下級裁判所事件:B型肝炎損害賠償請求事件/広島地裁民3 /令2・6・2/平24(ワ)1046】結果:棄却

事案の要旨(by Bot):
本件は,B型慢性肝炎の患者である原告らが,乳幼児期に被告が実施した集団予防接種又は集団ツベルクリン反応検査(以下「集団予防接種等」という。)を受けた際,注射器(針又は筒)の連続使用によってB型肝炎ウイルス(he‐patitisBvirus。以下「HBV」という。)に感染し,その後,成人になって慢性肝炎を発症し,一旦は鎮静化した後に,更に慢性肝炎を再発したとして,従前の慢性肝炎の発症による損害とは区別される別個の損害が発生したなどの主張をして,当該再発後に発生した損害の包括一律請求として,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,損害金各1300万円(弁護士費用相当額50万円を含む。)及びこれに対する不法行為後の日である訴状送達日の翌日(原告番号482につき平成24年7月21日,原告番号641につき同年10月23日)から各支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/661/089661_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89661

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【下級裁判所事件:殺人/名古屋地裁岡崎支部/令2・7・10/ 1(わ)512】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,義母であるAを介護していたところ,同人が転倒して歩行困難となったのを機に,不眠等の症状が現れて体調を崩し,このままの状態では介護を続けられず家族に迷惑がかかるとの不安を募らせ,突発的に殺意を抱くと,令和元年7月6日午後11時30分頃から同月7日午前4時56分頃までの間に,愛知県蒲郡市a町bc番地前記A方において,同人(当時96歳)に対し,その頸部を両手で絞め付けた上,さらに,その頸部に腰紐(名古屋地方検察庁岡崎支部令和2年領第119号符号91)を巻き付けて絞め付け,よって,その頃,同所において,同人を頸部圧迫による窒息により死亡させて殺害した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/654/089654_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89654

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【下級裁判所事件:業務上過失致死/東京高裁6刑/令2・7・2 8/平31(う)791】結果:破棄自判

裁判所の判断(by Bot):

原判決は,本件ドーナツが喉頭ないし気管内を閉塞したため窒息が生じ,被害者はこの窒息により心肺停止状態に陥り,これに起因する低酸素脳症等により死亡したとの機序を認定した上で,被告人には業務上過失致死罪における過失が認められるとしたが,原判決が原判示の過失を認めたことは是認できない。以下,その理由を説明する。 原判決の問題点
ア原判決は,結果の予見可能性を検討し,その上で注意義務を検討するという判断枠組みに基づき,予備的訴因に沿う過失を肯定しているところ,原判決は予見可能性を適切に捉えていない。すなわち,原判決が検討した予見可能性の内容は,被害者自身に対する窒息の危険性を抽象化し,「本件施設の利用者に間食の形態を誤って提供した場合,特にゼリー系の間食を配膳することとされている利用者に常菜系の間食を提供した場合,誤嚥,窒息等により,利用者に死亡の結果が生じること」とされている。これは,本件施設の利用者の状況は様々で,各利用者の間食の形態が常に誤嚥,窒息の防止だけを目的として決められているわけではないのに,特別養護老人ホームにおける利用者一般という概括的な存在を対象に,常菜の中でも,どのような種類の間食かを特定しないまま,死因についても誤嚥,窒息の例示はあるが「等(この点について,検察官は,人の生理的機能に障害を与えること,又は健康状態を不良に変更すること一般と釈明する。原判決5頁)」を付して包括性の高いものにした上で,利用者が死亡することについての予見可能性を問題にしたものであり,要するに,特別養護老人ホームには身体機能等にどのようなリスクを抱えた利用者がいるか分からないから,ゼリー系の指示に反して常菜系の間食を提供すれば,利用者の死亡という結果が起きる可能性があるというところにまで予見可能性を広げたものというほかない。しかし,具(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/653/089653_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89653

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【下級裁判所事件:不正競争防止法違反/東京高裁10刑/令2 7・21/令1(う)1805】結果:破棄自判

事案の概要(by Bot):
本件公訴事実の要旨は,要するに,火力発電システム等に係る施設又は設備を構成する機器及び装置の研究,開発等に関する業務等を目的とするA株式会社(以下「本件会社」という。)が,タイ王国(以下「タイ」という。)ナコンシータマラート県カノム郡において遂行していた火力発電所建設工事(以下「本件工事」という。また,本件工事現場及びその周辺を,「現地」という。)に関して,現地に建設した仮桟橋に,火力発電所建設関連部品を積載した総トン数500tを超えるはしけ3隻(以下「本件はしけ」という。)を接岸させて貨物を陸揚げするに当たり,同仮桟橋は,総トン数500t以下の船舶の接岸港として建設許可されたものであったため,タイ運輸省港湾局第4地方港湾局ナコンシータマラート支局長として,同郡における桟橋使用禁止等を命ずる権限を持つ外国公務員等であったBから許可条件違反となる旨指摘され,貨物を陸揚げできなかったことから,同社の取締役常務執行役員兼エンジニアリング本部長として,同社の火力発電所建設プロジェクト等を統括していた被告人が,同社の執行役員兼調達総括部長Y,同社の調達総括部ロジスティクス部長Zほか数名と共謀の上,Bに対し,正規の手続によらずに前記許可条件違反を黙認して本件はしけの仮桟橋への接岸及び貨物の陸揚げを禁じないなどの有利かつ便宜な取り計らいを受けたいとの趣旨の下に,本件会社の下請業者の従業員Cを介し,現金1100万タイバーツ(当時の円換算3993万円相当)を供与し,もって,外国公務員等に対し,国際的な商取引に関して営業上の不正の利益を得るために,その外国公務員等に,その職務に関する行為をさせないことを目的として,金銭を供与したというものである。本件控訴の趣意は,要するに,原判決は被告人に共謀を認定したが,原判決が説示(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/652/089652_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89652

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【下級裁判所事件/福岡高裁/令2・7・14/令1(ネ)519】

事案の概要(by Bot):
本件は,X高等学校(以下「本件高校」という。)に在学してこれに付設された学生寮(以下「本件寮」という。)に入寮していた亡Aの相続人である控訴人らが,本件高校を設置する被控訴人に対し,亡Aが本件高校在学中に自殺したのは,同級生である寮生から違法な権利侵害行為(いじめ)を受けていた亡Aに対する本件高校の教職員の安全配慮義務違反行為によるものであり,それによって亡Aが被控訴人に対して国家賠償法1条1項に基づく死亡逸失利益等の損害賠償請求権を取得し,これを控訴人らが相続したなどとして,控訴人甲において,損害賠償金3688万1055円及びこれに対する違法行為の日(亡Aが死亡した日)である平成25年8月17日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,控訴人乙及び控訴人丙において,損害賠償金各532万1842円及びこれに対する同日から支払済みまで同割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求めた事案である。原審が本件高校の教職員の安全配慮義務違反行為と亡Aの自殺との間に因果関係が認められないなどとして控訴人らの請求をいずれも棄却したところ,控訴人らは,これを不服として控訴するとともに,当審において,仮に上記因果関係が認められないとしても,亡Aが上記安全配慮義務違反行為によって生前に精神的苦痛を被ったことにより被控訴人に対して取得した国家賠償法1条1項に基づく慰謝料等の損害賠償請求権を控訴人らが相続したとして,控訴人甲において,損害賠償金550万円及びこれに対する違法行為後の日である平成25年8月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,控訴人乙及び控訴人丙において,損害賠償金各275万円及びこれに対する同日から支払済みまで同割合による遅延損害金(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/651/089651_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89651

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【下級裁判所事件/福岡高裁/令2・7・6/平30(ネ)651】

事案の概要(by Bot):
本件は,脳性麻痺の障害を有し,1審被告市が設置するA市立A特別支援学校(本件特別支援学校)に通学する中学生であった1審原告生徒が,給食介助中の誤嚥により窒息状態に陥って心肺停止となり,低酸素性脳症に由来する重篤な脳障害を後遺した事故(本件事故)について,1審原告らが1審被告らに対して次のような金員の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/650/089650_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89650

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【下級裁判所事件:政務活動費返還履行請求事件/札幌地 /令2・6・25/平30(行ウ)11】

要旨(by裁判所):
北海道の住民である原告が,被告補助参加人らが,平成28年度に北海道から交付を受けた政務活動費に関して,地方自治法及び北海道議会の会派及び議員の政務活動費に関する条例に反する違法な支出をしたと主張し,被告に対して,その返還を被告補助参加人らに請求するよう求める住民訴訟につき,同条例に反する支出があるなどとして,原告の請求が一部認容された事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/648/089648_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89648

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【下級裁判所事件:三井金属神岡鉱山じん肺損害賠償請求 事件/岐阜地裁民2/令2・3・25/平26(ワ)488】結果:その他

要旨(by裁判所):
被告らの所有管理する神岡鉱山において,被告ら又はその下請会社との間
の雇用契約に基づき稼働していた作業員又はその遺族が,被告らの安全配
慮義務違反によって当該作業員らがじん肺に罹患したなどと主張し,被告
らに対し,債務不履行に基づく損害賠償請求(包括一律請求)をしたとこ
ろ,一部の作業員らについてはじん肺の罹患を認定し,他の作業員らにつ
いてはじん肺に至らない程度の病変を認定した上で,請求の一部を認容し
た事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/647/089647_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89647

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【下級裁判所事件/東京高裁/令2・6・29/令1(ネ)4733】

事案の概要(by Bot):
1インターネット上のウェブサイト(ツイッター)に,第1審原告の実名入りで本件逮捕(平成▲年▲月の逮捕であり,被疑事実は建造物(女湯脱衣場)侵入である。)に関する記事が複数投稿され,公衆に閲覧可能になっている。このことから,第1審原告が,本件逮捕というプライバシーに属する事実をみだりに公表されない利益が侵害されていると主張し,ツイッターを管理運営する第1審被告に対し,人格権及び人格的利益に基づく妨害排除請求として,各投稿記事の削除を求めたのが本件である。原判決は第1審原告の請求を全部認容したため,これを不服とする第1審被告が控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/646/089646_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89646

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【下級裁判所事件:違法公金支出返還請求事件/京都地裁3 /令2・6・25/平27(行ウ)50】

事案の要旨(by Bot):
本件は,被告京丹波町(以下「被告町」という。)の町長であった被告ら補助参加人(以下「参加人」という。)が,被告町内に立地する商業集積施設である「丹波マーケス」を運営するいわゆる第三セクターである丹波地域開発株式会社(以下「本件会社」という。)の経営を支援するため,被告町の機関として,本件会社に補助金3億2529万円(以下「本件補助金」という。)を交付する決定(以下「本件交付決定」という。)をするとともに,本件会社との間で,本件会社の所有する丹波マーケスの敷地(別紙3物件目録(略)記載の各土地。以下併せて「本件土地」という。)を代金2億8171万円で買い受ける旨の売買契約(以下「本件契約」という。)を締結し(以下「本件契約締結行為」という。),被告町が,本件会社に対し,本件補助金及び本件土地の売買代金として合計6億0700万円を支払ったことについて,被告町の住民である原告らが,被告京丹波町長に対し,本件交付決定は,裁量の範囲を逸脱又は濫用した違法なものであり,参加人は,違法な補助金の交付決定をしたことにより,被告町に補助金相当額3億2529万円の損害を被らせ,本件契約締結行為は,裁量の範囲を逸脱又は濫用した違法なものであり,参加人は,違法な契約を締結したことにより,被告町に売買代金相当額2億8171万円の損害を被らせたと主張して,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,参加人に対して6億0700万円の損害賠償請求すること(支出の日である平成27年1月9日以降年5分の割合による遅延損害金の請求を含む。)を求め(請求の趣旨第1項),本件交付決定が無効であることを前提に,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,相手方である本件会社に対して本件補助金相当額3億2529万円の不当利得返還請求をすること(同日以降年5分の割合による(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/645/089645_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89645

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【下級裁判所事件:情報公開等請求事件/大阪地裁7民/令2 6・25/平29(行ウ)104】

要旨(by裁判所):
近畿財務局長が,近畿財務局が保有していた行政文書を意図的に存在しないものとして扱い,文書不存在を理由に不開示とした行為が,国家賠償法上,故意の違法行為に該当するとした上で,その行為により被った精神的苦痛に対する慰謝料の支払を認めた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/643/089643_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89643

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/宇都宮地裁2民/令2 6・3/平27(ワ)1】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,被告会社Dが経営する認可外保育施設「J」に託児し25ていた原告らの子であるCが平成26年7月26日未明に死亡した事件(以下「本件事件」という。)について,ア)被告会社Dに対しては保育委託契約(準委任契約)上の債務不履行又は不法行為(民法715条又は会社法350条)に基づき,イ)被告E,被告H,被告I,被告G及び被告Fに対しては民法709条(又は被告Fにつき会社法429条)の不法行為に基づき,ウ)被告市に対しては被告市の市長が認可外保育施設に対する規制権限等の適正な行使を怠ったなどとして国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,連帯して,それぞれ,損害賠償として5601万1153円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日(被告市につき平成27年2月5日,それ以外の被告らにつき同年1月14日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延被告Eに対し,同被告が原告らの名誉を毀損したとして,それぞれ不法行為に基づく損害賠償として110万円及びこれに対する平成27年1月14日から支払済みまで同法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。なお,本件各請求のうち上記に係るものを「本件請求」,同に係るものを「本件請求」という。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/639/089639_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89639

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/東京地裁/令2・5・29 /平28(ワ)24051】

事案の概要(by Bot):
本件は,被告が運営する慶應義塾大学病院(以下「被告病院」という。)において先天性心疾患の治療のため人工心肺下の心臓手術(以下「本件手術」という。)を受けた原告A並びにその両親である原告B及び原告Cが,術後,原告Aが低酸素性虚血性脳症を発症して脳神経障害の後遺症を残すに至ったのは,被告病院の医師らが,1術前に再度心エコー検査を実施する注意義務,術中に,2脳モニターを使用する注意義務及び3血液ガス分析の結果から送血カニューレの位置や角度を調整する注意義務を負っていたにもかかわらず,これらを怠ったことによるものであると主張して,被告に対し,診療契約上の債務不履行又は不法行為(使用者責任)に基づく損害賠償請求として,原告Aについて1億7159万9202円,原告Bについて2310万円,原告Cについて1100万円の各損害金及びこれらに対する本件手術の日である平成22年12月24日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/637/089637_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89637

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【下級裁判所事件:放送受信契約締結義務不存在確認請求 事件/東京地裁/令2・6・26/平30(ワ)35011】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,自身が自宅に設置したテレビジョン受信機(以下,テレビジョン受信機を「テレビ」といい,原告が自宅に設置したテレビを「本件テレビ」という。)は被告の放送を受信することのできないものであるから,被告との間で被告の放送の受信に係る契約(以下「放送受信契約」という。)を締結する義務の対象となる放送法64条1項の定める受信設備には当たらないと主張して,被告に対し,本件テレビの設置にかかわらず原告は被告との間で放送受信契約を締結する義務が存在しないことの確認を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/636/089636_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89636

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【下級裁判所事件:議員除名処分取消等請求事件/札幌地 /令2・6・22/令1(行ウ)13】

要旨(by裁判所):
1札幌市議会議員選挙に当選した原告が,その臨時会本会議において議長選出のための臨時議長を務めた際の言動等を対象事由として,議会から受けた除名処分は,社会通念上著しく相当性を欠き,議会の自律権に基づく裁量権の範囲を超え又はこれを濫用したものであり,違法であるとした事例
2原告は,除名処分の日に議員としての資格を喪失しておらず,その任期中の議員報酬請求権(期末手当を含む。)も喪失していないとして,被告に対し,地方自治法203条に基づく議員報酬及び期末手当(同処分以降本判決確定に至るまでの分)の支払を命じた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/626/089626_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89626

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【下級裁判所事件:損害賠償請求控訴事件/大阪高裁7民/令 2・6・23/令1(ネ)2126】結果:棄却

要旨(by裁判所):
人の社会的評価を低下させる内容の表現を含むツイートを単純リツイートした者がその投稿について不法行為責任を負うとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/621/089621_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89621

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【下級裁判所事件:現住建造物等放火(変更後の訴因現住 造物等放火,重過失致死),占有離脱物横領,廃棄物の処理 び清掃に関する法律違反/大阪地裁3刑/令2・7・8/令1(わ)2326】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は
第1 Aと共謀の上,法定の除外事由がないのに,平成30年4月6日午前0時頃,大阪府泉南市(住所省略)株式会社B敷地内において,廃棄物であるプラスチック製警報装置約420個(重量合計約37.8キログラム)を焼却し
第2 同年11月18日頃,大阪府泉南郡a町(住所省略)C公民館南側駐輪場において,Dの意思に基づかずにその占有を離れて同所に放置された前記D所有の自転車1台(時価約3000円相当)を発見したのに,自己の用に供する目的で同所から乗り去り,もって占有を離れた他人の物を横領し
第3 同年12月5日頃,a町(住所省略)路上付近において,Eの意思に基づかずにその占有を離れて同所に放置された前記E所有の自転車1台(時価約6000円相当)を発見したのに,自己の用に供する目的で同所から乗り去り,もって占有を離れた他人の物を横領し
第4 F(当時80歳)及びG(当時74歳)が現に住居に使用し,かつ,前記F及びGが現にいるa町(住所省略)の木造瓦葺平家建住宅(床面積約92.4平方メートル)を放火しようと考え,同月5日午後11時30分頃から同月6日午前0時頃までの間に,前記住宅北側ガレージ南西部付近において,同ガレージ内にあった可燃物にライターで点火して放火し,その火を同住宅の壁等に燃え移らせ,よって,同住宅西側和室等を焼損(焼損面積約24.9平方メートル)するとともに,同住宅に放火すれば,その居住者らの生命身体にも危害を及ぼすおそれのあることが十分に予想されたのであるから,同住宅への放火を厳に慎むべき注意義務があるのにこれに違反して,前記放火行為をした重大な過失により,その頃,同住宅において,前記F及びGをいずれも一酸化炭素中毒及び酸素欠乏により死亡させたものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/617/089617_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89617

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【下級裁判所事件:犯罪被害者給付金不支給裁定取消請求 事件/名古屋地裁民9/令2・6・4/平30(行ウ)76】

事案の要旨(by Bot):
原告(男性)と共同生活を継続していた男性(以下「本件被害者」という。)は,平成26年▲月▲日,原告と交際していた別の男性(以下「本件加害者」という。)に殺害された。本件は,原告が,犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(以下「犯給法」という。)5条1項1号にいう「婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」として同号所定の「犯罪被害者の配偶者」に該当するなどと主張して,遺族給付金(犯給法4条1号)の支給の裁定を申請したところ(以下「本件申請」という。),愛知県公安委員会から,犯給法5条1項1号所定の「犯罪被害者の配偶者」とは認められないとして,遺族給付金の支給をしない旨の裁定(以下「本件処分」という。)を受けたことから,その取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/615/089615_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89615

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