Archive by category 下級裁判所(一般)

【下級裁判所事件:共同訴訟参加申出事件/東京地裁/令元 5・16/平28(行ウ)222】

本件は,東京都千代田区(以下「千代田区」という。)の住民である参加原告が提起した住民訴訟の事案である。参加原告は,平成23年度(平成23年4月1日から同24年3月31日まで)に,千代田区議会政務調査研究費の交付に関する条例(平成13年千代田区条例第1号。ただし,平成25年千代田区条例第2号による廃止前のもの。以下「本件条例」という。)に基づき,千代田区から政務調査研究費の交付を受けた千代田区議会の会派である被告補助参加人ら(以下「本件各会派」という。)において,その一部を違法に支出し,悪意で不当に利得したにもかかわらず,千代田区の執行機関である被告が不当利得返還請求権の行使を怠っている旨主張して,地方自治法(平成24年法律第72号による改正前のもの。以下同じ。)242条の2第1項4号に基づき,被告に対し,本件各会派に対して上記利得の返還及びこれに対する上記支出に係る会計年度の最終日の翌日である平成24年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による法定利息の支払を請求することを求めている。
なお,本件訴訟に係る訴えは,平成26年12月1日に提起された(平成26年(行ウ)第598号)が,平成28年5月25日に参加原告が共同訴訟参加の申出をした後,当初提起した原告が自らの訴えを取り下げたため,現在は参加原告の訴えのみが係属している(後記2(4)参照)。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/380/089380_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89380

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【下級裁判所事件:道路占用許可処分取消及び裁決取消請 求事件/東京地裁/令元・5・30/平28(行ウ)48】

本件は,東京都練馬区に所在する関越自動車道新潟線の周辺に居住する8名の原告らが,(1)被告が練馬区長に対し平成26年9月26日付けでした練馬区の関越自動車道高架下施設整備事業に係る道路占用許可処分が違法であるとして,被告を相手に,主位的に本件許可処分(ただし,平成28年3月31日付け道路占用許可処分〔以下「本件変更処分」という。〕により一部変更された後のもの。)の取消しを求め,(2)予備的に,仮に本件変更処分がされたことにより本件許可処分の効果が消滅し,本件変更処分のみが存続するとしても,本件変更処分は違法であるとして,本件変更処分の取消しを求め,また,上記(1)又は(2)とともに,(3)本件許可処分又は本件変更処分に起因して精神的損害を被ったとして,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,原告1人当たり12万5000円(合計100万円)の損害賠償を求める事案である。
なお,原告らは,当初においては,本件許可処分に関し国土交通大臣がした裁決の取消しを求める訴えも,国を相手に提起していたが,平成28年11月17日に訴えを取り下げた。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/379/089379_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89379

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【下級裁判所事件:東京都市計画高度地区(港区決定)計 画書第7項に基づく許可処分取消請求事件/東京地裁/令元・5・29 /平29(行ウ)470】

本件は,都市計画法上の高度地区に係る都市計画である「東京都市計画高度地区」(平成27年港区告示第266号による変更後のもの。以下「本件都市計画」という。)において建築物の高さの最高限度が定められている地区内に所在する別紙物件目録記載の建物(以下「本件マンション」という。)の建替えの計画に係る建築物について,本件マンションのうちの分譲部分の区分所有者全員をもって構成する団体であるA管理組合(以下「本件管理組合」という。)とその構成員(組合員)の一人であり本件マンションのその他の部分(賃貸部分)の区分所有者でもあるB株式会社(以下「B」という。)との共同の申請を受け,港区長が,本件都市計画の定めに基づき,絶対高さ制限を緩和する旨の許可(以下「本件許可」という。)をしたところ,本件管理組合の組合員(区分所有者)の一人である原告が,本件許可の申請のうち本件管理組合による部分(以下「本件管理組合申請部分」という。)は本件管理組合ないしその組合員からの授権を欠き無効であるなどと主張して,本件許可の取消しを求める事案である。

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【下級裁判所事件:精神保健指定医の指定取消処分の取消 請求事件/東京地裁/令元・5・15/平29(行ウ)263】

本件は,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「法」という。)18条1項に基づく精神保健指定医(以下「指定医」という。)の指定を受けていた原告が,厚生労働大臣から,当該指定医の指定の申請時に原告が提出したケースレポートのうち第5症例に係るもの(以下「本件ケースレポート」という。)は,その対象症例(以下「本件症例」という。)につき原告が自ら担当として診断又は治療に十分な関わりを持ったものとは認められず,不正なケースレポートの作成であり,法19条の2第2項に規定する「指定医として著しく不適当と認められるとき」に該当するとして,原告の指定医の指定を取り消す旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けたことから,原告は本件症例 について自ら担当として診断又は治療に十分な関わりを持っていたなどと主張して,その取消しを求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/377/089377_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
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【下級裁判所事件:債存在確認等請務不求事件,充当処分 取消請求事件/大阪地裁/令元・5・17/平29(行ウ)79】

亡Cの相続人(子)である原告B(昭和7年▲月▲日生)及び原告A(昭和10年▲月▲日生)は,同じく相続人(子)である亡D(原告らの弟・昭和21年▲月▲日生。)との間で,亡Cについて開始した相続(以下「本件相続」という。)について,亡Dが,遺産である不動産全てを相続し,その代償として原告らに対して各5000万円の支払義務(以下,「本件各代償債務」といい,同義務に関し原告らが亡Dに対して有する各5000万円の支払請求権を「本件各代償債権」という。)を負う旨の遺産分割協議(以下「平成6年遺産分割協議」という。)をした上,各1815万4500円の相続税額に係る相続税を納付したが,大阪国税局長から,本件相続に係る亡Dの相続税(以下「本件亡D相続税」という。)につき原告らが本件相続により利益を受けた限度で連帯納付義務を負うとして,その履行を求められた(以下,本件亡D相続税につき平成24年法律第16号附則57条2項において準用する相続税法34条1項に基づき原告らが連帯納付すべき義務を「本件連帯納付義務」という。)。そこで,原告らは,再度,亡Dとの間で,本件相続について,亡Dが遺産を全て相続し,原告らは何も相続しない旨の遺産分割協議(以下「平成22年遺産分割協議」という。)をしたものの,原告Aは,大阪国税局長から,平成21年分〜平成27年分の所得税又は復興特別所得税に係る還付金合計10万1731円(以下「本件各還付金」という。)につき本件連帯納付義務に係る相続税に充当する旨の各処分(以下「本件各充当処分」という。)を受け,原告Bは,本件連帯納付 義務を理由とする普通預金払戻請求権の差押えを受け,合計3154万5500円を徴収されるなどした(以下「本件徴収等」という。)。
本件は,原告らが,本件連帯納付義務を負わず,また,これを負わせることは憲法29条に反するなどと主張して,原告Aが,被告に対し,本件各充当処分が違法であるとして,(ア)国税通則法(以下「通則法」という。)56条1項に基づく本件各充当処分に係る10万1731円の還付金並びにこれに対する本件各還付金の還付を受けるための各申告書を提出した日の各翌日から支払済みまで通則法58条1項,租税特別措置法95条及び同法93条2項所定の割合による還付加算金の支払を求めるとともに(第1事件),(イ)本件各充当処分のうち平成27年分に係る充当処分の取消しを求め(第2事件),原告Bが,被告に対し,本件徴収等のうち,徴収(3151万2081円)は違法であり,納付(3万3419円)は法律上の原因を欠くとして,通則法56条1項に基づく本件徴収等に係る3154万5500円の還付金及びこれに対する本件徴収等がされた日の翌日から支払済みまで前記の割合による還付加算金の支払を求める(第1事件)事案である。
なお,原告Bは,第1事件の提訴時点においては,本件徴収等がされておらず,被告に対し,原告Bが本件連帯納付義務を負っていないことの確認を求めていたが,本件徴収等の後,前記のとおり,訴えを変更した。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/376/089376_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89376

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【下級裁判所事件:生活保護返還金決定処分取消等請求事 件,追加的併合事件/東京地裁/平31・4・17/平30(行ウ)10】

本件は,生活保護法(以下「法」という。)による保護を受け,生活扶助について障害者加算の認定を受けていた原告が,保護の実施機関である東久留米市長の委任を受けた東久留米市福祉事務所長から,法25条2項に基づき平成28年10月1日から障害者加算を削除する旨の保護決定処分(以下「本件加算削除処分」という。)及び,法63条に基づき平成27年7月1日から平成28年9月30日までの障害者加算の額合計26万2950円の全額を返還すべき額とする返還金額の決定処分(以下「本件返還処分」という。)を受けたことから,原告の精神障害の程度が国民年金法施行令(以下「国年令」という。)別表に定める障害等級2級に該当するにもかかわらず,精神障害者保健福祉手帳の有効期限が経過したことのみをもって行われた上記各処分は違法である旨主張して,被告東久留米市に対し,本件加算削除処分の無効確認及び本件返還処分の取消しを求めるとともに,本件加算削除処分により,本来支給されるべきであった平成28年10月1日から同年11月30日までの障害者加算の額合計3万5060円の損害及び精神的な損害を被ったとして,被告東久留米市及び同市に対して助言・指導を行う立場にある被告東京都に対し,国家賠償法1条1項に基づき連帯して15万5060円及びこれに対する平成28年10月1日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/375/089375_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89375

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【下級裁判所事件:所得税更正処分等取消請求事件,法人 税更正処分等取消請求事件/大阪地裁/平31・4・11/平27(行ウ)308】

原告株式会社A1(以下「原告会社」という。)は,医療法人A2(平成21年1月30日付けで医療法人A3に名称変更。以下,名称変更の前後を問わず「A2」という。)に対する出資持分を譲り受け,出資持分相当額の財産払戻請求権(以下「本件払戻請求権」という。)を行使して払戻金(以下「本件払戻金」という。)の支払(以下「本件払戻し」という。)を受けたとして,平成20年8月期(平成19年9月18日から平成20年8月31日までの事業年度をいう。),平成20年10月期(同年9月1日から同年10月31日までの事業年度をいう。)及び平成21年10月期(平成20年11月1日から平成21年10月31日までの事業年度をいう。以下,これ以後の事業年度についても同様に表記する。)から平成27年10月期までの各事業年度(以下「本件各事業年度」という。)につき,それぞれ法人税の確定申告を行った。
甲事件,乙事件及び丙事件は,原告A4,同A5(以下「原告A5」という。)及び同A6(以下「原告A6」といい,原告A4及び原告A5と併せて「原告A4ら」といい,原告A4らと原告会社を併せて「原告ら」という。)が,所轄税務署長から,本件払戻金は原告A4らに帰属するにもかかわらず,これを原告会社に帰属するかのように仮装し,本件払戻金に係る所得を隠蔽したなどとして,それぞれ別紙2から4までのとおり,原告A4らの平成20年分の所得税に係る更正(以下「本件各所得税更正処分」という。)及び重加算税賦課決定(以下「本件各重加算税賦課決定処分」といい,本件各所得税更正処分と併せて「本件各所得税更正処分等」という。)を受けたことから,被告を相手 に,本件各所得税更正処分のうち各申告額を上回る部分及び本件各重加算税賦課決定処分の取消しを求める事案である。
丁事件及び戊事件は,原告会社が,所轄税務署長から,本件払戻金は原告A4らに帰属するなどとして,別紙5及び6のとおり,本件各事業年度に係る法人税及び復興特別法人税又は地方法人税の更正(以下「本件各法人税等更正処分」という。)並びに各過少申告加算税賦課決定(以下「本件各過少申告加算税賦課決定処分」といい,本件各法人税等更正処分と併せて「本件各法人税等更正処分等」という。また,本件各所得税更正処分等及び本件各法人税等更正処分等を併せて「本件各処分」という。)を受けたことから,被告を相手に,本件各法人税等更正処分のうち各申告額を超える部分及び本件各過少申告加算税賦課決定処分の取消しを求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89374

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【下級裁判所事件:自己情報非開示等決定取消等請求事件 /大阪地裁/平31・4・26/平30(行ウ)73】

本件は,吹田市議会議員である原告が,被告の総務部長及び水道部長(以下「総務部長等」という。)が連名で作成し吹田市長が保有する被告職員宛ての平成28年8月26日付けの通知文書(別紙1訂正目録記載1の通知文書。以下「本件通知文書」という。)に記録された原告の同市議会における発言内容(その記載内容は同目録記載2の訂正前の記載のとおり。以下「本件訂正前記載」という。)に係る情報が,吹田市個人情報保護条例(平成14年条例第7号。以下「本件条例」という。)にいう自己に関する個人情報(以下「自己情報」という。)に当たることを前提に,原告が現実に同市議会において行った発言内容(以下「本件発言」という。)と相違するため,自己情報に事実の誤りがあるとして,吹田市長に対し,本件条例18条1項に基づき,本件訂正前記載を本件発言のとおりに訂正することを求める旨の訂正の請求(以下,同項に基づく訂正の請求を「訂正請求」という。)をしたところ,訂正しない旨の決定(本件決定)を受けたことから,被告に対し,行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)3条2項所定の処分の取消しの訴えとして本件決定の取消しを求めるとともに,同条6項2号所定の義務付けの訴えとして,本件訂正前記載を,同目録記載3の訂正後の記載(以下「本件訂正後記載」という。)のとおり訂正することの義務付けを求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/373/089373_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89373

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【下級裁判所事件/東京高裁/令2・2・26/令1(ネ)2243】

本件は,控訴人らが,被控訴人に対し,現行の戸籍法において,日本人同士の夫婦の一方が婚姻により配偶者の氏を称することとした場合に,婚姻前の氏を戸籍法上の氏として称することを認める制度(本件旧氏続称制度)が設けられていないこと(本件旧氏続称制度の不存在)について,日本人同士が離婚した場合や日本人が外国人と婚姻又は離婚した場合と比較して取扱いが異なり不合理な差別で憲法14条1項に違反する,婚姻状態の有無という個人のプライバシーに関する情報が本人の意に反して公にされることとなり憲法13条に違反する,国会の立法裁量の範囲を超える不合理なもので憲法24条に違反するなどとした上で,同制度の不存在が法律の規定が憲法上保障され又は保護されている権利利益を合理的な理由なく制約するものとして憲法の規定に違反する状態であることが明白であるにもかかわらず,国会が正当な理由なく長期にわたってその改廃等の立法措置を怠る場合に該当し,同制度を設ける立法措置を執らないという国会議員の立法不作為(本件立法不作為)が国家賠償法1条1項の適用上違法となるところ,控訴人らは本件立法不作為により精神的苦痛を被った旨を主張して,同項に基づく損害賠償として,控訴人ら各自に対し,それぞれ55万円(慰謝料50万円及び弁護士費用5万円)及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日である平成30年2月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を支払うことを求める事案である。
原判決は,日本人同士の婚姻の場面における本件旧氏続称制度の不存在が憲法14条1項に違反する状態にあるということはできない,控訴人らにつき自らが法律婚の状態にあるという情報をみだりに第三者に開示又は公表されたとは認められず憲法13条違反の主張は採用できない,夫婦同氏を定める民法750条の規定が合憲である以上,そこから派生する不利益に対処するため,本件旧氏続称制度に関する法律の規定を設けるか否かは国会の立法裁量に委ねられた問題であり,憲法24条適合性を論ずる余地はないなどとした上で,本件立法不作為は国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではないとして,控訴人らの請求をいずれも棄却した。 これに対し,控訴人らがこれを不服として本件控訴を提起した。

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【下級裁判所事件/東京高裁/令2・1・22/令1(ネ)2247】

本件の原審において,被控訴人は,宗教法人法の規定による解散命令を受けた後に東京地方裁判所から破産法(平成16年法律第75号)附則2条の規定による廃止前の破産法(大正11年法律第71号。以下「旧破産法」という。)の規定により破産を宣告する決定を受けた宗教法人であるオウム真理教の破産管財人との間で控訴人がした合意による金銭の支払を内容とする債権を上記の破産管財人から譲り受けたとして,控訴人に対し,10億2953万4779円及びこれに対する支払の催告の後の日である平成23年8月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。
原審は,被控訴人の請求について,10億2953万4779円及びこれに対する訴状の送達の日の翌日である平成30年2月10日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める限度で認容し,その余を棄却したところ,控訴人が本件控訴を提起した。 なお,被控訴人は,当審において,請求の元本の額を10億2536万0779円に減縮する訴えの変更をした。

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【下級裁判所事件/東京高裁/令2・1・29/平30(行コ)232】

1 本件は,旧ソ連で出生して旧ソ連国籍を有していたが,旧ソ連崩壊の際に無国籍となった男性である第1審原告が,難民の認定をしない旨の法務大臣の処分(以下「本件不認定処分」という。)の取消し,在留特別許可をしない旨の東京入国管理局長(以下「東京入管局長」という。)の処分(以下「本件在特不許可処分」という。)の無効確認及び東京入国管理局(以下「東京入管」という。)主任審査官の退去強制令書発付処分(以下「本件退令処分」という。)の無効確認を求める事案である。 2 原判決は,第1審原告の請求を全部棄却した。第1審原告は,原判決の全部を不服として控訴した。

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【下級裁判所事件:損害賠償等請求事件(住民訴訟)/大 地裁/平31・4・24/平27(行ウ)231】

本件は,忠岡町の住民である原告が,忠岡町がごみ袋製造業者であるDことCとの間において締結したとされる忠岡町一般家庭ごみ指定袋の作製等の業務に係る各業務委託契約及び変更契約は,地方自治法施行令167条の2第1項2号所定の「その性質又は目的が競争入札に適しないもの」及び同項5号所定の「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当せず,また,Cの父であり忠岡町議会議員である被告補助参加人(以下「補助参加人」という。)との間で実質的に締結されたものであって,地方自治法234条2項,92条の2に反する違法かつ無効な随意契約であり,これらの契約の締結により忠岡町は損害を被ったと主張して,忠岡町の執行機関である被告に対し,同法242条の2第1項4号に基づき,忠岡町長であるA,忠岡町の職員であるB及びCに対しては不法行為に基づく損害賠償請求として,補助参加人に対しては不法行為に基づく損害賠償請求又は不当利得返還請求として,それぞれ862万9939円(前記各契約に基づく委託料の額と競争入札が実施された場合に想定される委託料の額との差額)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成27年7月25日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金又は法定利息の支払を請求することを求める住民訴訟である。

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【下級裁判所事件:固定資産価格審査決定取消請求事件/ 京地裁/平31・3・8/平28(行ウ)91】

本件は,本件家屋の共有者である原告らが,E市固定資産評価審査委員会から,本件家屋の平成24年度の価格を28億2688万7728円とする本件決定を受けたところ,本件家屋の固定資産評価基準によって決定される価格は23億0595万3665円であると主張して,本件決定のうち価格23億0595万3665円を超える部分の取消しを求める事案である。

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【下級裁判所事件:公金支出金返還等請求事件/東京地裁/ 31・3・1/平27(行ウ)24】

本件は,足立区の住民である原告らが,足立区が被告補助参加人(以下「参加人」という。)との間で締結した足立区戸籍・区民事務所窓口の業務等委託に係る契約(以下「本件委託契約」という。)は,足立区民のプライバシーを侵害し,地方自治法,戸籍法,労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)等に違反する違法・無効なものであるから,これに基づく参加人への委託料の支出命令は違法な公金の支出であると主張して,足立区の執行機関である被告に対し,地方自治法242条の2第1項1号に基づき,足立区戸籍・区民事務所窓口の業務委託に関する一切の公金の支出,新たな契約の締結又は債務その他の義務の負担の差止めを求め,同項4号本文に基づき,上記支出命令に係る当該職員であるAに対して,本件委託契約に基づき足立区が参加人に対して支出した平成25年12月分から平成27年1月分までの委託料合計2億3500万4500円と同額の損害賠償の請求(遅延損害金の請求を含む。)をすることを求め,同号本文に基づき,上記委託料を受領した参加人に対して,上記と同額の不当利得返還の請求(利息の請求を含む。)をすることを求める住民訴訟である。

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89367

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【下級裁判所事件:判定等取消請求事件/大阪地裁/平31・2 28/平29(行ウ)48】

本件は,ベトナム社会主義共和国(以下「ベトナム」という。)国籍を有する外国人である原告が,大阪入国管理局(以下「大阪入管」という。)入国審査官から出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)24条3号の5ロの退去強制事由(他人名義在留カード収受。以下「本件退去強制事由」ということがある。)に該当する旨の認定(以下「本件認定」という。)を,大阪入管特別審理官から上記認定は誤りがない旨の判定(以下「本件判定」という。)を受け,その後,大阪入管主任審査官から退去強制令書の発付処分(以下「本件退令発付処分」という。)を受けたため,原告は本件退去強制事由に該当しないなどと主張して,被告を相手に,本件認定,本件判定及び本件退令発付処分の各取消しを求める事案である。
被告は,本件訴えのうち本件認定及び本件判定の各取消しを求める部分(以下「本件認定等の取消しの訴え」という。)については,訴えの利益を欠くとして訴えを却下する旨の判決を求めるとともに,仮に上記訴えが適法である場合には本件認定及び本件判定の各取消請求をいずれも棄却する旨の判決を求め,本件退令発付処分の取消請求については,これを棄却する旨の判決を求めた。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/366/089366_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89366

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【下級裁判所事件:鉄道運賃上限認可取消請求事件/東京 裁/平31・3・14/平26(行ウ)422】

北総鉄道株式会社(以下「北総鉄道」という。)は,北総線(京成高砂駅〜印旛日本医大駅間の路線)における旅客の運送を行い,京成電鉄株式会社(以下「京成電鉄」という。)は,北総鉄道が所有する鉄道線路(京成高砂駅〜小室駅間)及び千葉ニュータウン鉄道株式会社(以下「千葉ニュータウン鉄道」という。)が所有する鉄道線路(小室駅〜印旛日本医大駅間)等を使用して,成田空港線(京成高砂駅〜成田空港駅の間の路線)における旅客の運送を行っているところ,平成26年4月1日から消費税率が5%から8%に引き上げられたこと(以下「平成26年消費税率引上げ」という。)に伴い,北総鉄道においては北総線について,京成電鉄においては成田空港線についての旅客運賃の上限変更の認可をそれぞれ申請した(以下,北総鉄道による上記申請を「本件北総申請」といい,京成電鉄による上記申請を「本件京成申請」といい,両申請を併せて「本件各申請」という。)。本件各申請に対し,国土交通大臣は,鉄道事業法16条1項に基づき,いずれも平成26年3月4日付けで,旅客運賃の上限変更認可処分(以下,本件北総申請に対する処分を「本件北総処分」,本件京成申請に対する処分を「本件京成処分」といい,両処分を併せて「本件各処分」という。)をした。
本件は,本件各処分の当時,北総線及び成田空港線の沿線住民であった原告らが,本件各申請に係る旅客運賃の上限が「能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないもの」(鉄道事業法16条2項)になっておらず,同項に違反する違法があるなどと主張して,本件各処分の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/365/089365_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89365

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【下級裁判所事件:消費税更正処分等取消請求事件/東京 裁/平31・3・15/平29(行ウ)143】

本件は,原告が,別紙1物件目録記載3の建物(以下「本件建物」という。)を取得したこと及び当該取得に関して司法書士から登記申請に係る役務の提供を受けたことをそれぞれ課税仕入れとし,本件建物の売買契約の締結日である平成25年6月28日がこれらの課税仕入れを行った日であるとして,本件建
物の取得に係る対価の額及び当該司法書士に対する報酬の額を平成25年6月10日から同月30日までの課税期間(以下「本件課税期間」という。)における課税仕入れに係る支払対価の額に含めて,本件課税期間の消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の確定申告をし,また,平成25年6月10日から同月30日までの事業年度(以下「平成25年6月期」という。),同年7月1日から平成26年6月30日までの事業年度(以下「平成26年6月期」という。)及び同年7月1日から平成27年6月30日までの事業年度(以下「平成27年6月期」という。)の各法人税の確定申告をしたところ,所轄の西税務署長が,本件建物の取得に係る課税仕入れを行った日は,原告が本件建物の引渡しを受けた平成25年7月31日であり,本件課税期間の課税標準額に対する消費税額から当該課税仕入れに係る消費税額を控除することはできないとして,平成28年3月28日付けで,原告に対し,本件課税期間の消費税等の更正処分(以下「本件消費税等更正処分」という。)及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下「本件賦課決定処分」という。)を行い,これに伴い,平成25年6月期,平成26年6月期及び平成27年6月期の各法人税の更正処分(以下「本件法人税各更正処分」といい,本件消費税等更正処分と併せて「本件各更正処分」という。)をしたことから,原告が,本件各更正処分及び本件賦課決定処分(以下,併せて「本件各更正処分等」という。)の違法を主張して,これらの各処分(本件各更正処分については,申告額よりも原告に不利な部分に限る。)の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/364/089364_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89364

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【下級裁判所事件:政務活動費返還請求事件/東京地裁/平3 1・3・22/平28(行ウ)322】

本件は,杉並区の住民である原告が,杉並区の執行機関である被告に対し,杉並区議会議員15名(うち1名については訴えを取り下げた。)及び杉並区議会会派2会派が平成26年度に交付を受けた政務活動費の一部について違法な支出があり,杉並区はこれらの相手方らに対して不当利得返還請求権を有しているにもかかわらず,被告がその行使を違法に怠っていると主張して,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,相手方らに不当利得返還請求をすることを求めるとともに,同項3号に基づき,不当利得返還請求を怠る事実の違法確認を求める住民訴訟である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/363/089363_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89363

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【下級裁判所事件:消費税更正処分等取消請求事件/東京 裁/平31・3・15/平29(行ウ)144】

本件は,原告が,平成25年4月25日,福岡市α区内の土地並びに建物
及び附属設備(以下,総称して「本件不動産」といい,本件不動産のうち土地を除く部分を「本件建物」という。)を代金7億円で買う旨の売買契約(以下「本件売買契約」という。)を締結するとともに,本件売買契約の際に生じた所有権の移転及び根抵当権の設定の各登記手続に係る事務を司法書士(以下「本件司法書士」という。)に委任して当該委任に伴う報酬を支払う旨の約定を本件司法書士との間でした(以下,上記の報酬を「本件司法書士報酬」という。)として,本件建物の取得に係る支払対価の額及び本件司法書士報酬の額を合計した6億1362万2313円を,平成25年4月24日から同月30日までの課税期間(本件課税期間)の課税仕入れに係る支払対価の額(支払税額控除の対象となる額)に算入した上で消費税及び地方消費税(以下,総称して「消費税等」という。)の確定申告(以下,「本件確定申告」という。)をしたところ,行橋税務署長が,平成27年5月26日付けで,本件課税期間の消費税等の更正の処分(以下,「本件更正処分」という。ただし,本件更正処分は,平成29年6月27日付け更正処分(減額更正処分)により一部取り消されている。以下,本件更正処分については,特に区別する必要がある場合を除き,同日付けの更正処分による一部取消し後のものを指すものとする。)及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下,「本件賦課決定処分」という。ただし,本件賦課決定処分は,平成29年6月27日付け変更決定により一部取り消されており,以下,本件賦課決定処分については,特に区別する必要がある場合を除き,同日付けの変更決定による一部取消し後のものを指すものとする。また,以下,本件賦課決定処分と本件更正処分を総称するときは「本件更正処分等」という。)をしたため,本件更正処分等には,「課税仕入れを行つた日」(消費税法30条1項1号)の解釈及び適用を誤った違法があるなどとして,本件更正処分等の一部の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/362/089362_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89362

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