Archive by category 下級裁判所(一般)

【下級裁判所事件:業務上過失致死(変更後の訴因業務上 過失致死,鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法 律違反,銃砲刀剣類所持等取締法違反,火薬類取締法違反)被 告事件/東京高裁1刑/令元・7・24/平31(う)639】結果:棄却

裁判所の判断(by Bot):

(1)原判決の上記判断は,火薬類取締法25条1項ただし書所定の「鳥獣の捕獲若しくは駆除」の解釈に当たって,同法の目的及び趣旨等にのみ言及し,同法の他の条文や関係法令の条文の文言等との関係について触れられていない点で,説示が十分とはいえないものの,上記の「鳥獣の捕獲若しくは駆除」が鳥獣保護管理法の定めに従った適法なものを指すと解し,原判示所為につき火薬類取締法25条1項違反の罪が成立するとした結論は正当であ る。
(2)まず,火薬類の無許可消費に関し,火薬類取締法や関係法令がどのような定めをしているかを概観する。火薬類取締法は,火薬類の譲渡,譲受け,消費につき,原則として都道府県知事(猟銃用火薬類等については都道府県公安委員会。同法50条の2第1項)の許可を受けなければならないと定めた上,同法17条1項ただし書において,同項各号のいずれかに該当する者は無許可で火薬類を譲渡又は譲受けができるとし,同項3号において,鳥獣保護管理法9条1項の規定による鳥獣の捕獲(殺傷を含む。)をすることの許可を受けた者であって装薬銃を使用するもの又は同法55条2項に規定する狩猟者登録を受けた者が,鳥獣の捕獲をする目的で経済産業省令で定める数量以下の火薬類を譲り受けるときを除外事由の1つとして規定しているほか,火薬類取締法25条1項ただし書において,無許可で火薬類を消費できる場合として,「理化学上の実験,鳥獣の捕獲若しくは駆除,射的練習,信号,観賞その他経済産業省令で定めるものの用に供するため経済産業省令で定める数量以下の火薬類を消費する場合,法令に基きその事務又は事業のために火薬類を消費する場合及び非常災害に際し緊急の措置をとるため必要な火薬類を消費する場合」と定めている。そして,無許可で消費できる火薬類の数量については,猟銃用火薬類等とその他の火薬類とを区別し,猟銃(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/265/089265_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89265

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【下級裁判所事件:傷害致死被告事件/大阪高裁3刑/令2・1 28/平30(う)468】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
本件控訴の趣意は,検察官畝本毅作成の控訴趣意書及び検察官田中嘉寿子作成の「控訴趣意書の訂正」と題する書面に各記載のとおりであり,これに対する答弁は,主任弁護人宇野裕明ら共同作成の答弁書に記載のとおりであるから,これらを引用する。論旨は,原審の訴訟手続の法令違反と原判決の事実誤認を主張するものである。すなわち,本件公訴事実の要旨は,「被告人は,平成20年12月11日午後9時頃から同月12日午前0時25分頃までの間に,大阪市a区内の当時の被告人方があったマンション(以下「本件マンション」という。)の居室(以下,「被告人方居室」という。)において,A(当時1歳11か月。以下「本件児童」という。)に対し,その頭部に強い衝撃を与える何らかの暴行を加え,よって,同人に急性硬膜下血腫(以下「本件急性硬膜下血腫」という。)・脳腫脹の傷害を負わせ,同月14日午後0時5分頃,同人を前記傷害に基づく遷延性中枢神経機能障害により死亡させた」というものである。原判決は,本件急性硬膜下血腫が他者の故意行為によって発生したことが常識的に考えて間違いないとはいえず,被告人が,本件児童に対し,その頭部に強い衝撃を与える何らかの暴行を働いたことが,常識的に考えて間違いないということはできないとして,犯罪の証明がなく,被告人を無罪とした。これに対して,検察官が控訴を申し立て,上記控訴趣意を主張したのが本件である(なお,原審においては,被告人の覚せい剤取締法違反(使用)の事
実(以下「覚せい剤使用事実」という。)も起訴され,本件と併合審理されており,原判決は,覚せい剤使用事実については有罪判決(懲役2年4月)を言い渡したが,本件と覚せい剤使用事実は可分であり,かつ,同事実については被告人から控訴の申立てがされたものの取り下げられたことから,本件のみが当審に係属している。)。 第2控訴趣意(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89264

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【下級裁判所事件:傷害被告事件/大阪高裁5刑/令2・2・6/ 30(う)387】結果:破棄自判

裁判所の判断(by Bot):

1争点に係る事実認定の特徴と,これを踏まえた判断の結論
?関係証拠によれば,検察官主張のびまん性軸索損傷は,MRI画像診断や病理解剖によりその存在等をとらえられるものであるが,本件ではいずれの資料も得られていないため,存在等が明確になっておらず,これを認定するには,ほかの手掛かりから推認を働かせるほかない。
?また,急性硬膜下血腫は,CT画像診断によりその存在及び血腫量等をとらえられるものであり,本件でも関連の情報が得られているが,開頭手術等が行われていないために詳細は判明せず,特に,出血源が架橋静脈の剪断であるか否かの点を含め,これらを認定するには,推認を働かせるほかない。
?検察官の立証は,びまん性軸索損傷及び架橋静脈の同時多発的な剪断の存在をそれぞれ推認させようとし,それらの存在により,回転性外力が頭部に加わったこと,すなわち,被害児に対する揺さぶり行為の存在を推認させようとし,その揺さぶり行為をなし得たのは被告人以外に考えられないとして,有罪の推認を導こうとするものである。
?以上のとおり推認を重ねる手法は,家庭内で乳幼児に重い傷害の結果が生じた本件のような事案の端緒において,関係機関が虐待の可能性を想定して対処を検討する場面でもとられると考えられるが,その事案につき刑事訴追がなされ,有罪無罪を見極める刑事裁判に至った場合,判断者は,推認に推認を重ねていくという誤りが介在しやすい構造の事実認定を迫られていることに鑑み,推認を妨げる事情に特に注意を払い,そのような事情を想定することが不合理であるとして排斥できるかどうかを慎重に検討する必要がある。
?また,推認の過程で専門家たる医師の見解が重要な証拠資料となる本件においては,特に,有罪の推認を妨げる事情について,これを否定する医師の見解に対し,否定の根拠に疑問が残らないかよく吟味する必要があり(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/263/089263_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89263

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【下級裁判所事件:組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規 制等に関する法律違反,現住建造物等放火,傷害/福岡地裁3刑/ 令2・1・27/平26(わ)1284】

罪となるべき事実(by Bot):
第1(放火事件) 被告人は,A,B,C,D及びEと共謀の上,平成24年8月14日午前4時26分頃,Fほか2名が現に住居に使用し,かつ,現に同人ら10名がいた北九州市小倉北区a1町b1丁目c1番d1号所在のe1ビル(鉄筋コンクリート造陸屋根等6階建,床面積合計約1025.39平方メートル)において,被告人又はEが,同ビル3階に停止していたエレベーター内に灯油をまいた上,同エレベーター内に火をつけた発炎筒を投げ込んで火を放ち,その火を同エレベーターの天井及び3階エレベーター前床面等に燃え移らせ,よって,建造物である同ビルのエレベーターを全焼させるとともに,同ビル3階エレベーター前床面の一部を焼損(焼損面積合計約3.2平方メートル)した。
第2(f1事件) 平成24年9月7日当時,被告人は,指定暴力団五代目甲會の二次団体である五代目乙組の組織委員であったものであり,乙組の不正権益を維持・拡大する目的を有していたものであるが,同目的を有していた乙組組長A,同若頭B,同組織委員長G,同筆頭若頭補佐C,同組織委員Hのほか,同風紀委員長I及び同組員Jと共謀の上,組織により,被害者Kを殺害することになってもやむを得ない
2と考え,乙組の活動として,Aの指揮命令に基づき,あらかじめ定められた任務分担に従って,1同日午前零時58分頃,北九州市小倉北区g1h丁目i番j号k東側駐車場において,タクシーを降車した被害者K(当時35歳)に対し,被告人が,殺意をもって,持っていた刃物でその左顔面を1回切り付け,その臀部を1回突き刺し,もって団体の不正権益を維持・拡大する目的で,かつ,団体の活動として組織により人を殺害しようとしたが,被害者Kに入院加療約114日間を要する左顔面切創,左顔面神経損傷,右臀部刺創等の傷害を負わせたにとどまり,殺害するに至らなかった。2前記日時,場所(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/262/089262_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89262

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【下級裁判所事件/東京地裁立川支部/令2・2・7/平29(わ)1077

結論(by Bot):
以上のとおり,本件証拠を検討しても,被告人が公訴事実記載の揺さぶる暴行に及んだことについて,常識に照らして間違いないといえるほどの立証がされているとはいえない。したがって,本件公訴事実については犯罪の証明がないことに帰するから,刑事訴訟法336条により被告人に対し無罪の言渡しをする。

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89259

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【下級裁判所事件:仮処分命令申立却下決定に対する抗告 事件/大阪高裁11民/令2・1・30/令1(ラ)550】

要旨(by裁判所):
相手方の設置する原子力発電所2機(大飯発電所3号機及び4号機。以下,「本件原発」という。)が,核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の求める安全性を欠いているとして,抗告人が,人格権に基づく妨害予防請求権に基づき,本件原発の運転の仮の差止めを求めた事案において,基準地震動の策定が安全性の基準に適合しているとした原子力規制委員会の判断が合理性を欠くとはいえず,被保全権利について疎明があるとはいえないとして,抗告人の申立てを却下した原決定を維持し,抗告を棄却した事例

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/258/089258_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89258

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【下級裁判所事件:不指定取消請求事件/大阪高裁1民/令2 1・30/令1(行ケ)7】

要旨(by裁判所):
地方税法(平成31年法律第2号による改正後のもの)37条の2第2項及び314条の7第2項に係る地方団体の指定(いわゆる「ふるさと納税指定制度」)の申出に対し総務大臣が泉佐野市を指定しなかったことが違法であるとしてその取消を求めるのに対し,同法に基づく告示(平成31年総務省告示第179号)の定める「募集の適正な実施に係る基準」は,法の委任の範囲内のもので,租税法律主義に反するものではなく,技術的助言に従わないことへの不利益的取扱として地方自治法247条3項に反するものではなく,国の必要最小限を超える関与として同法245条の3に反するものでもなく,また,同市が上記告示の要件を満たさないとの総務大臣の判断は違法でなく,手続的違法も存しないなどとして,適法であるとされた事例

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/257/089257_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89257

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【下級裁判所事件:行政措置要求判定取消請求事件/東京 裁/令元・12・12/平27(行ウ)667】

事案の概要(by Bot):
本件のうち第1事件は,トランスジェンダー(MaletoFemale)であり,国家公務員である原告が,その所属する経済産業省において女性用トイレの使用に関する制限を設けないこと等を要求事項として国家公務員法第86条の規定に基づいて人事院に対してした勤務条件に関する行政措置の各要求(以下「本件各措置要求」という。)に関し,本件各措置要求がいずれも認められない旨の判定(以下「本件判定」という。)を受けたことから,本件判定がいずれも違法である旨を主張して,本件判定に係る処分の取消し(行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第2項)を求めた事案である。
本件のうち第2事件は,上記のとおりの原告が,経済産業省において女性用トイレの使用についての制限を受けていること等に関し,経済産業省の職員らがその職務上尽くすべき注意義務を怠ったものであり,これによって損害を被った旨を主張して,国家賠償法(昭和22年法律第125号)第1条第1項の規定に基づく損害賠償請求として,被告に対し,慰謝料等の合計1652万6219円及びこれに対する第2事件に係る訴状の送達の日の翌日である平成27年11月21日から支払済みまで民法(明治29年法律第89号)所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/244/089244_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89244

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【下級裁判所事件:強盗殺人被告事件/名古屋高裁刑1/令2 1・9/平31(う)141】結果:破棄差戻

裁判所の判断(by Bot):

1検察官の論旨は,強盗殺人罪の成立を否定し,殺人罪と窃盗罪を認定するにとどめた原判決には事実の誤認があるという。
2当裁判所も,強盗目的を認めず殺人罪と窃盗罪を認定した原判決には事実の誤認があると判断した。その理由は以下のとおりである。証拠によれば,原審検察官が主張する前記事情の自動車内を物色した目的が,金品を探すつもりであったか逃走するために車のキーを探すつもりであったかについて争いはあるものの,どちらにしても財物を物色したことに変わりはないから,いずれの事情も認められる。そうすると,被告人の弁解を一旦考慮の外に置いた場合,前記事情を総合考慮すれば,被告人に強盗目的があったことが優
4に推認できる。原判決も,被告人が被害者らを殺害後,被害者宅内を物色し,現金が入った財布を持ち去った事実を踏まえて,このことが被告人に当初から強盗目的があったことをうかがわせる事情であるとしながら,他方,被告人に強盗目的があったのであれば,被告人の経済状況からしてより広範囲を物色するのが自然であるが,被告人はトートバッグを物色したのみで,持ち去ったのも財布だけであったことからすると,被害者殺害後に金品窃取を思い立った可能性は否定できないとした(骨子)。しかしながら,強盗目的があっても現場の状況や発覚の可能性の程度などから物色できる範囲が主観的にも客観的にも限定されてしまうことがあり得ることは容易に想定できる。したがって,物色した範囲が広範囲に及んでいるかそうでないかという事情を強盗目的の有無を推論するための事情としてみることに合理性があるとはいい難い。もっとも,原判決が,被告人の経済状況からして,とも説示していることから推察すると,原判決の主旨は,被告人の物色した範囲が広範囲に及んでいなかったのは,被告人の金銭欲がその程度のものであり,そのような被告人に当初から強(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/243/089243_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89243

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【下級裁判所事件:市議会議員除名処分取消請求事件/札 地裁/令2・1・28/令1(行ウ)12】

要旨(by裁判所):
札幌市の臨時市議会において,札幌市議会議員であったAを除名する旨の議決がされたことから,札幌市の住民である原告らが,被告に対し,除名処分の取消しを求めた事案で,原告らは本件訴えの原告適格を有しないとして訴えを却下した事例

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/242/089242_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89242

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【下級裁判所事件:免責条項等使用差止請求事件/さいた 地裁4民/令2・2・5/平30(ワ)1642】

事案の概要(by Bot):
本件は,消費者契約法(以下「法」という。なお,平成30年法律第54号(以下「本件改正法」という。)による改正前の法を,以下「改正前法」という。)13条1項所定の適格消費者団体である原告が,被告が不特定かつ多数の消費者との間でポータルサイト「モバゲー」に関するサービス提供契約(以下「本件契約」という。)を締結するに当たり,法8条1項に規定する消費者
契約の条項に該当する条項を含む契約の申込み又は承諾の意思表示を現に行い,又は行うおそれがあると主張して,被告に対し,法12条3項に基づき,別紙契約条項目録1及び2記載の契約条項を含む契約の申込み又は承諾の意思表示の停止を求めるとともに,これらの行為の停止又は予防に必要な措置として,上記意思表示を行うための事務を行わないことを被告の従業員らに指示するよう求めた事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/239/089239_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89239

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【下級裁判所事件:謝罪広告等請求控訴事件/札幌高裁3民/ 令2・2・6/平30(ネ)302】結果:棄却(原審結果:棄却)

要旨(by裁判所):
本件は,朝日新聞社の記者であった控訴人が,平成3年の慰安婦に関する記事が捏造であると断定され名誉を棄損されたと主張して,ジャーナリストである被控訴人と同人の記事を掲載した出版社らに対し,損害賠償や謝罪広告の掲載等を求めた事案であるところ,原審と同じく,控訴人の各請求をいずれも棄却した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/238/089238_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89238

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/高松地裁民事部/令2 ・1・28/平29(ワ)482】

事案の概要(by Bot):
本件は,被告法人が開設運営する保育所である「E」(以下「本件保育所」という。)に入所していたFが,園庭に設置されていた雲梯のV字型開口部に頚部が挟まれる事故(以下「本件事故」という。)に遭って低酸素脳症に陥り,その後死亡したことにつき,Fの両親である原告らが,本件保育所の園長である被告C及び担任保育士であった被告Dに対しては民法709条に基づき,被告法人に対しては第一次的に民法715条1項,第二次的に民法709条,第三次的に民法415条に基づき,損害賠償を請求する事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/235/089235_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89235

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件,損害賠償債務不存 在確認請求反訴事件/盛岡地裁民事部/平元・12・26/平26(ワ)92】

事案の概要(by Bot):
本訴は,岩手大学内において被告が経営する工学部食堂内の洗浄室(以下,それぞれ「本件食堂」,「本件洗浄室」という。)に勤務していた原告が,被告に対し,被告が安全配慮義務を怠ったために原告が水酸化ナトリウムへの曝露を原因
とする化学物質過敏症及びバセドウ病を発症したと主張して,安全配慮義務違反(債務不履行)に基づき,損害賠償金の一部1910万8250円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成26年5月10日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。反訴は,被告が,原告に対し,上記安全配慮義務違反はない,仮に同義務違反があったとしても同義務違反に基づく損害賠償債務は弁済により消滅していると主張して,被告の債務不履行(安全配慮義務違反)に基づく被告の原告に対する損害賠償債務が存在しないことの確認を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/232/089232_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89232

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【下級裁判所事件/東京高裁/令元・12・19/令1(ネ)2884】

事案の概要(by Bot):
1本件は,Aが主導したグループにより,被害者の親族になりすまし親族が現金を至急必要としているかのように装って被害者から金員をだまし取る詐欺(本件各詐欺行為)の対象とされた1審原告らが,1審被告らに対し,Aは,指定暴力団D会E会F一家に所属しており,Aが指定暴力団D会の威力を利用して上記グループ(本件詐欺グループ)を構成し,本件詐欺グループが1審原告らから金員を詐取し又は詐取しようとした行為は,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。ただし,平成20年法律第28号による改正後のもの)(暴対法)31条の2にいう「威力利用資金獲得行為」に該当し,D会の会長である1審被告及び同会の特別相談役である1審被告は,D会の「代表者等」に該当するから,1審原告らに生じた損害を賠償する義務があると主張して,同条に基づき,1審原告らが本件詐欺グループに交付した金員相当額,慰謝料及び弁護士費用(1審
原告385万,1審原告275万円,1審原告55万円)並びにこれらに対する本件各詐欺行為の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。原審は,本件詐欺行為当時,AはF一家に属するD会の指定暴力団員であり,1審被告らは暴対法31条の2の「代表者等」に該当し,本件各詐欺行為は暴対法31条の2にいう「威力利用資金獲得行為」に該当するから,1審被告らは,連帯して,本件各詐欺行為によって1審原告らに生じた損害を賠償する責任を負うとした上で,1審原告及び1審原告の各請求をそれぞれ363万円及び242万円並びに上記の遅延損害金の連帯支払を求める限度で認容し,1審原告については,本件詐欺グループの嘘を見破り金員を詐取されるに至っておらず,損害賠償をもって慰謝さ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/231/089231_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89231

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/東京地裁/令2・1・23 /平29(ワ)30300】

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の開設する被告病院において被告補助参加人E医師(以下「E医師」ともいう。)によるエコーガイド下での経皮的肝生検(以下「本件肝生検」という。)を受けた原告Aにつき,本件肝生検で肺を誤穿刺されて血液中に混入した気泡により脳空気塞栓症となり,左片麻痺の後遺障害が生じたことについて,原告らが,E医師においては,原告Aに対する肝生検はCTガイド下又は腹腔鏡下で実施すべきであったのに,エコーガイド下でこれを実施した注意義務違反,本件肝生検ではエコーで肺臓等の臓器を十分に描出できない状況であったから,そのまま盲目的に穿刺をしてはならなかったのにこれをした注意義務違反がある旨主張し,被告に対し,原告Aにおいては,不法行為又は債務不履行に基づく損害賠償請求として,2億1490万4648円,その余の原告らにおいては,不法行為に基づく損害賠償請求として,原告Bにつき550万円,原告C及び原告D(以下,原告B及び原告Cと併せて「原告Bら」という。)につき各110万円及びこれらに対する平成28年12月26日(症状固定日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89230

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【下級裁判所事件:殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反/ 阪高裁6刑/令2・1・27/平29(う)501】

裁判所の判断(by Bot):

責任能力の有無・程度は,被告人の精神障害の状態という生物学的基礎の上に,事理弁識能力及び行動制御能力がどの程度障害されていたか,逆にいえば,どの程度正常なまま残っていたかを,法的に判断するものである。これまでの検討の結果,被告人は,妄想性障害という精神障害が重篤化し,強い妄想の影響により,本件犯行を行ったものといえる。しかし,そのことから直ちに,責任能力が失われていたとか,著しく制限されていたということにはならない。これまでに明らかにされた精神医学的な判断を基礎として,心理学的要素について検討を加え,法的に責任能力の判定を下す必要がある。精神障害の種類(診断名)の問題ア診断名が判定されれば,責任能力判断が一義的あるいは,ほぼ確実に決まるわけではない。むしろ行為時の具体的な精神症状のあり様が問題であるから,診断名が決定的に重要であるとはいえない。しかし,本件では,妄想性障害に基づく精神症状が問題となるから,やはりこの点の検討が必要となる。なぜなら,妄想性障害は,その妄想の局面を除けば,通常の社会生活を送れる場合が多い(本件の被告人もそうであった。)上,その妄想も,基盤には行為者自身の人格があり,妄想自体も奇異なものではないなど,行為者の人格特性から説明が付き,その結果,妄想に基づく行為であっても完全責任能力と判断されることが多いとされているからである。当裁判所も,そのような判断がなされている例をもちろん承知しているが,やはり,これも具体的な妄想のあり様によって判断すべきであると考える。イ当審鑑定人も,妄想性障害については,生来の人格と精神障害とが不可分的に結びついているということは認めているが,しかし,そのような点を踏まえても,本件は,被告人のもともとの人格という面だけでは到底説明が付かないと思われる。妄想の内容は,前述のとおり,精神(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/228/089228_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89228

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【下級裁判所事件:麻薬及び向精神薬取締法違反,関税法 違反(変更後の訴因国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行 為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締 法等の特例等に関する法律違反,麻薬及び向精神薬取締法違反 ,関税法違反),医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全 性の確保等に関する法律違反被告事件/札幌地裁/令2・1・17/令1( わ)439】

要旨(by裁判所):
被告人が,営利目的での向精神薬の輸入及び向精神薬様物品の輸入を併せて業とした麻薬特例法違反等及び2度にわたり指定薬物を所持した医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律違反の事案について,被告人に懲役4年及び罰金100万円を言い渡した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/227/089227_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89227

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