Archive by category 下級裁判所(一般)

【下級裁判所事件:暴行,傷害(変更後の訴因:暴力行為 等処罰に関する法律違反)/福岡地裁2刑/令2・1・8/平31(わ)219】

犯罪事実(by Bot):
第1(平成31年4月4日付け訴因並びに罪名及び罰条の変更請求書(以下「訴因等変更請求書」という。)記載の公訴事実1の別表番号1関係)
被告人Aは,常習として,平成30年12月29日午前6時頃から同日午前6時45分頃までの間,福岡県筑紫野市abc丁目d番e号Cビルf号の当時の被告人両名方において,被告人Bの実子であるD(当時7歳。以下「被害者」という。)に対し,後ろ手にさせた両手首及び両足首をビニールテープで縛った上,その体を抱え上げて浴槽に張った冷水の中に入れるなどの暴行を加え,更に被告人Bは,同日午前6時45分頃に起床しシャワーを浴びるために浴室に入り,その頃,被告人Aとの間で共謀を遂げ,常習として,その頃から同日午前7時15分頃までの間,同所において,引き続き被害者を前記浴槽に張った冷水の中に入れるなどの暴行を加えた。 第2(訴因等変更請求書記載の公訴事実1の別表番号2関係)
被告人両名は,結束バンドで縛らずに被害者を浴槽に張った冷水の中に入れる暴行の限度で共謀の上,常習として,平成31年1月24日午後4時30分頃から同日午後5時35分頃までの間,第1記載の当時の被告人両名方において,被害者(当時8歳)に対し,被告人Bが,浴槽に張った冷水に浸かっている被害者の両肩付近を両手で押さえ付ける暴行を加えた上,抵抗する同人に対し,被告人Aが,その両手首を結束バンドで縛った上,その体を抱え上げて同浴槽の中に入れるなどの暴行を加え,前記結束バンドで縛る暴行によって,被 害者に加療約1週間を要する両手首尺側挫傷の傷害を負わせた。
第3(訴因等変更請求書記載の公訴事実2関係)
被告人Aは,常習として,平成31年1月25日午前零時頃,第1記載の当時の被告人両名方において,被害者に対し,その右腕を左手でつかんだ上,その左腕を右手で多数回殴る暴行を加え,よって,同人に加療約2(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/226/089226_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89226

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【下級裁判所事件:検索結果削除請求事件/札幌地裁/令元 12・12/平30(ワ)2390】

要旨(by裁判所):
原告が,被告に対し,人格権に基づき強姦の被疑事実で逮捕された事実などが書き込まれた検索結果の削除,当該検索結果が表示されていることによりプライバシーが侵害されたとして不法行為に基づき130万円の損害賠償を求めた事案。裁判所は,原告が強姦の被疑事実について嫌疑不十分により不起訴処分となっていること,本件逮捕から7年以上が経過していることなどによれば,本件口頭弁論終結時において,当該検索結果を表示する社会的必要性が低くなっている一方,原告は当該検索結果が表示されることにより私生活上大きな不利益を負っているから,当該検索結果の表示を維持する必要性よりも,強姦の被疑事実により逮捕された事実を公表されない原告の法的利益が優越することは明らかであるとして,検索結果の削除請求の一部を認容したが,被告が当該検索を削除しなかったことについて過失があるとは認められないとして,損害賠償請求を棄却した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/224/089224_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89224

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【下級裁判所事件:傷害致死被告事件/名古屋高裁刑1/令元 ・11・29/平31(う)5】結果:棄却

結論(by Bot):
よって,被告人両名についていずれも刑訴法396条により本件各控訴を棄却し,被告人Aについて当審での訴訟費用を負担させないことにつき同法181条1項ただし書を適用する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/223/089223_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89223

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【下級裁判所事件/東京高裁/令元・12・4/令1(行ケ)31】

事案の概要(by Bot):
本件は,令和元年7月21日に施行された参議院議員通常選挙(以下,単に「通常選挙」という。)のうち比例代表選出議員の選挙(以下「本件選挙」という。)について,選挙人である原告らが,議員定数の定め(公職選挙法4条2項)及びいわゆる特定枠制度(同法86条の3第1項柱書第2文)は,憲法に違反し無効であるから,これに基づいて施行された本件選挙は無効であり,また,本件選挙と同日に施行された参議院の選挙区選出議員の選挙は公職選挙法の定数配分規定が憲法に違反するため無効であるから,本件選挙も無効であると主張して,公職選挙法204条に基づいて提起した選挙無効訴訟である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/222/089222_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89222

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【下級裁判所事件/東京高裁/令元・12・4/令1(行ケ)30】

事案の概要(by Bot):
本件は,令和元年7月21日に施行された参議院議員通常選挙(以下,単に「通常選挙」という。)における選挙区選出議員の選挙(以下「本件選挙」という。)について,東京都選挙区及び神奈川県選挙区の各選挙人である原告らが,公職選挙法14条1項,別表第三の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定(以下,数次の改正の前後を通じ,平成6年法律第2号による改正前の別表第二を含め「定数配分規定」という。)は,憲法に違反し無効であるから,これに基づき施行された本件選挙の上記各選挙区における選挙も無効であると主張して,公職選挙法204条に基づいて提起した選挙無効訴訟である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/221/089221_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89221

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【下級裁判所事件:傷害致死被告事件/札幌地裁/令2・1・17 /令1(わ)591】

要旨(by裁判所):
介護職員である被告人が,被介護者である被害者に暴行を加えて左硬膜下血腫の傷害を負わせ,同傷害に基づく脳ヘルニアにより死亡させた事案について,被告人に懲役5年を言い渡した事例
(裁判員裁判)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/217/089217_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89217

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【下級裁判所事件:家畜伝染病予防法違反幇助,関税法違 反幇助,家畜改良増殖法違反/大阪地裁12刑/令元・12・25/平31(わ )1349】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,A及びBが共謀の上,法定の除外事由がなく,かつ,税関長の許可を受けないで,農林水産大臣が指定する偶蹄類の動物である牛の受精卵及び精液を中華人民共和国に向けて不正に輸出することを企て,平成30年6月29日,大阪市(住所省略)所在のC岸壁に停泊中の中華人民共和国船籍外国貿易船「D」にBが乗船するに際し,あらかじめ家畜防疫官が行う検査及び輸出検疫証明書の交付を受けるとともに,当該貨物の品名並びに数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し,貨物につき必要な検査を経て,その許可を受けなければならないのに,あらかじめ家畜防疫官が行う検査及び輸出検疫証明書の交付を受けないで,かつ,税関長にその申告をせず,貨物につき必要な検査を経ず,当該許可を受けないで,牛の体内受精卵を注入して封を施したストロー235本及び牛の人工授精用精液を注入して封を施したストロー130本を手荷物として客室に持ち込んで積み込み,本邦から不正に輸出した際,その情を知りながら,これに先立ち,法定の除外事由がないのに,同月28日頃,徳島県吉野川市(住所省略)所在のE敷地内から,氏名不詳者から依頼されて,代金473万円で,上記牛の体内受精卵及び精液を,それぞれ家畜体内受精卵証明書ないし家畜人工授精用精液証明書を添付しないで,情を知らない叔父のFに大阪府八尾市(住所省略)所在の「G」まで届けさせ,同店従業員を介してAに譲り渡し,もって同人及びBの上記家畜伝染病予防法違反,関税法違反の犯行を容易ならしめてこれを幇助するとともに家畜体内受精卵及び家畜人工授精用精液を不正に譲り渡した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/207/089207_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89207

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(【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大阪地裁/令2・1・1 4/平30(ワ)7538】原告:P15/被告:P2)

事案の概要(by Bot):
本件は,著名な彫刻家である故富永直樹(以下「訴外直樹」という。)の単独相続人である原告が,被告において訴外直樹の作品を複製した行為が,訴外直樹の著作権(複製権)の侵害行為に当たるとして,被告に対し,著作権法114条3項,民法709条に基づく損害賠償(原告が相続した訴外直樹の損害賠償請求権及び相続後の原告固有の損害賠償請求権)として,1億2580万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成30年9月14日(本件訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/205/089205_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89205

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【下級裁判所事件:殺人/福岡地裁1刑/令元・12・13/平29(わ) 731】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成29年6月5日深夜から同月6日未明,遅くとも同日午前6時30分頃までの間に,
第1 福岡県小郡市ab番地c所在の被告人方1階台所付近において,A(当時38歳)に対し,殺意をもって,不詳の方法でその頚部を圧迫し,よって,同人を頚部圧迫による窒息により死亡させて殺害し,
第2 前記被告人方2階寝室において,B(当時9歳)に対し,殺意をもって,その頚部をひも状の物で絞め付け,よって,同人を絞頚による窒息により死亡させて殺害し,第3同所において,C(当時6歳)に対し,殺意をもって,その頚部をひも状の物で絞め付け,よって,同人を絞頚による窒息により死亡させて殺害した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/203/089203_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89203

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【下級裁判所事件:遺族厚生年金不支給処分取消等請求事 件/東京地裁/令元・12・19/平30(行ウ)322】

要旨(by裁判所):
被保険者である夫と約33年間にわたり同居した後,夫による暴力を理由に別居を開始し,以後約13年間にわたり夫が死亡するまで同居することのなかった妻について,厚生年金保険法59条1項の「被保険者の死亡の当時,その者によって生計を維持したもの」に該当するとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/202/089202_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89202

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【下級裁判所事件:死体損壊,死体遺棄,殺人,窃盗被告 事件/大津地裁/令元・12・6/平30(わ)505】

裁判所の判断(by Bot):

?争点(被害者が加害行為により死亡したか)について
ア被害者の死体の遺棄状況等
関係証拠によれば,被害者の死体は,死後に少なくとも13箇所で切断され,排水路や河川法面等の少なくとも3箇所に遺棄されたことが認められる。ところで,死亡し又は瀕死の状態にある人を認めた者は,救急又は警察に通報することが最も想定される行動である。そのような行動をとらないばかりか,あえて死体を切断し遺棄する行為に及ぶことは,病死,事故死又は自殺といった,自らの関与と無関係の人の死亡に接した際の対応として,想定できないものである。すなわち,死体を多数の部位に切断して遺棄する目的としては,死体を遺棄しやすくするほか,死体が発見されること自体を困難とし,あるいは仮に死体が発見された場合でも,身元の特定や行為者との関わりが発覚することを困難にして,当該死亡の事実等を隠ぺいすることが考えられる。とりわけ,遺棄に先立つ切断等による損壊は,時間的・労力的に手間がかかる上,通常,強い心理的抵抗を覚える行為であり,しかも,それが発覚した場合には,捜査機関から当該死亡への関与というあらぬ嫌疑をかけられる可能性が高い。したがって,まさに当該死亡につき何らかの関与をした者でなければ,このような行為に及ぶ動機があるとは考えられない。したがって,被害者の死体が少なくとも13箇所以上で切断され,複数箇所に分散して遺棄されている事実は,被害者が他人の加害行為により死亡したことを強く推認させるものといえる。なお,年金受給者であると知る被害者が病死,事故死又は自殺により死亡しているのを発見した者が,被害者の年金を取得する犯意を新たに生じて,被害者死亡の事実を隠ぺいするために死体の損壊・遺棄行為に及んだといった可能性も検 討したが,被害者が当時受給していた年金額は,2か月当たり11万円余りで(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/201/089201_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89201

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【下級裁判所事件:遺族補償年金等不支給処分取消請求事 件/札幌地裁/令元・6・19/平28(行ウ)35】

要旨(by裁判所):
うつ病の発症後に勤務を開始した労働者が自殺した原因は,労働者の要望に応じて業務量を増加させなかったことなどにより,極度に強い心理的負荷を与えられた労働者がうつ病の程度を悪化させたことにあるとして,処分行政庁に対して労災保険法に基づき遺族補償給付及び葬祭料の支給を申請し,処分行政庁からこれらを支給しない旨の処分を受けた原告が,被告を相手に,上記各処分の取消しを求めた事案において,うつ病の悪化及び自殺が業務に起因することを否定した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/200/089200_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89200

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【下級裁判所事件:発信者情報開示請求事件/大阪地裁13民 /令元・12・3/令1(ワ)7518】

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の提供するインターネット接続サービスを介してインターネット上のウェブサイト(以下「本件サイト」という。)に投稿された別紙投稿記事目録記載の投稿記事(以下「本件投稿」という。)は,原告の社会的評価を低下させるものであり,原告の権利を侵害することは明らかであると主張して,被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下,単に「法」という。)4条1項に基づき,本件投稿に関する別紙発信者情報目録記載の各情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/199/089199_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89199

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【下級裁判所事件:名誉毀損/京都地裁3刑/令元・11・29/平3 0(わ)327】

結論(by Bot):
以上のとおり,本件では刑法230条の2第1項を適用することはできず,被告人には名誉毀損罪が成立する。
【量刑の理由】
本件は,被告人が,F学校の跡地に隣接する公園において,同朝鮮学校の元校長が拉致事件に関与して国際指名手配されているという事実を摘示し,同朝鮮学校の経営主体である本件学校法人の名誉を毀損したという事案である。
人を拉致した容疑で国際指名手配されているという事実の摘示は,本件学校法人の名誉を大きく害する上,その事実摘示に当たり,拡声器を用いたり,その際の動画をインターネットを用いて公開するという伝播性の高い方法がとられたことからすると,本件犯行態様及び被害結果はいずれも軽視できるものではない。もっとも,前記のとおり被告人は,日本人拉致という公共性の高い事柄について,公益を図る目的で,それまでに得てきた情報等を踏まえ,自己の主張を述べる中で,名誉毀損に当たる表現行為に及んだもので,この点は相応に考慮すべき事情といえる。なお,被告人には本件学校法人及びF学校に対する侮辱,同校に対する威力業務妨害等で服役した前科が2犯あり,最終刑の執行が終了してから1年経たないうちに本件に及んだものであるが,本件は,政治団体に所属する被告人が,既に存在しない同校が隣接していた本件公園で,その主張を述べる中で本件学校法人の名誉を害する行為に及んだもので,本件学校法人が運営する学校の業務を直接的に妨害した前記の前科とは犯行態様が大きく異なるから,本件の量刑に当たって前記の前科を過度に重視することは相当ではない。以上によれば,被告人の刑事責任は,懲役刑を選択すべき程度に重いものとはいえず,罰金刑を選択するのが相当である。よって,主文のとおり判決する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/195/089195_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89195

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【下級裁判所事件:殺人未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違 反被告事件/札幌地裁/令元・12・25/平31(わ)323】

要旨(by裁判所):
被告人が,包丁で被害者の背中を数回突き刺すなどしたが,自己の意思により犯行を中止したため,被害者は全治約1週間を要する傷害を負ったにとどまったとされた殺人未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違反の事案について,中止未遂の成立を認めて,被告人に懲役3年,執行猶予5年を言い渡した事案
(裁判員裁判)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/192/089192_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89192

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【下級裁判所事件:現住建造物等放火未遂被告事件/札幌 裁/令元・12・23/令1(わ)656】

要旨(by裁判所):
被告人が,共同住宅の一室に火をつけたものの,その一部を焦がしたにとどまった現住建造物等放火未遂罪の事案において,懲役3年,執行猶予4年に処した事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/191/089191_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89191

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【下級裁判所事件/福岡高裁/令元・12・23/令1(ネ)373】

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人の非常勤職員であった亡A(以下「亡Aの控訴人亡A(本件災害のーによる公務災害に員(北九州市条例昭和42年第50号。以下「本件条例)に基づいて公務災害補償の実施機関である被控訴人の市長(以下,単に「市長)に対して本件災害につき公務災害の認定又は確認を申請したにもかかわらず,市長がこれに応答しなかったのは,市長その他の被控訴人の職員において,地方公務員災害補償法(以下「地公災法の規に被災職員(被災職員等」という。)から実施機関に対して公務災害か否かを認定又は確認してその結果を通知するよう求める権利を認めていない本件条例を制定,放置したこと,本件条例の解釈及び運用を誤って,本件条例が上記権利を認めていないものと誤解し,本件災害について,公務災害か否かの認定又は確認をせず,その結果の通知もしなかったこと,本件条例の施行規則(「北九州市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則」(北九州市昭和43年規則
2第106号)。以下「本件条例施行規則にに控訴人本件災害公務災害に被被控訴人に(国賠法1条1項に基づき,慰謝料各80万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成29年9月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審が控訴人らの請求をいずれも棄却したところ,控訴人らは,これを不服として控訴を提起し,当審における予備的請求として,本件条例において,あらかじめ公務災害の認定を受ける手続を経なくても補償の請求をすることやその請求が認められない場合に北九州市公務災害補償等審査会(以下「審査会員の控訴人本件条例に基の会のたことに対する不服申立ての機会を奪われ,精神的苦痛を被ったと主張して,同項に基づき,前同様の損害賠償を求める請求を追加した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/189/089189_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89189

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【下級裁判所事件/東京高裁/令元・12・24/令1(行コ)202】

事案の概要(by Bot):
1本件は,控訴人らが,被控訴人に対し,納税者基本権及び人格権に基づき,天皇の即位に伴い行われる原判決別表記載の即位の礼及び大嘗祭関係諸儀式等(本件諸儀式等)に係る国費の支出の差止めを求める事案である。原審は,本件訴えはいずれも不適法であり,その不備を補正することができないとして,口頭弁論を経ることなく訴えを却下した。そこで,控訴人らがこれを不服として控訴した。 2控訴人らの控訴理由は,別紙控訴理由書記載のとおりである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/188/089188_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89188

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【下級裁判所事件:出資の受入れ,預り金及び金利等の取 締りに関する法律違反/名古屋地裁刑3/令元・11・6/平31(わ)451】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,分離前の相被告人A1,同A2,同A3,同A4,同A5,同A6,同A7,同A8,A9及びA10株式会社(以下「A10社」という。)会員らと共謀の上,いずれも法定の除外事由がないのに,別表記載のとおり,平成28年7月22日頃から平成29年8月30日頃までの間,17回にわたり,不特定かつ多数の相手方であるB1等8名から,岡山市(住所省略)等において,上記A3が現金の交付を受ける方法等により,元本及び所定の配当金を支払うことを約して現金合計1億円を受け入れ,もって業として預り金をした。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/186/089186_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89186

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