Archive by category 下級裁判所(一般)

【下級裁判所事件:窃盗,住居侵入,強盗致傷被告事件/ 幌地裁/平30・12・21/平30(わ)135】

要旨(by裁判所):
被告人3名が,共犯者らと共謀して,自動車からナンバープレートを窃取した2件の窃盗と,強盗を実行しようとして民家に侵入し,家人に傷害を負わせた住居侵入,強盗致傷の事件について,運転手役兼見張り役であった被告人甲に懲役5年,指示役であった被告人乙に懲役6年,実行犯への連絡役であった被告人丙に懲役5年をそれぞれ言い渡した事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/241/088241_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88241

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【下級裁判所事件:法人税法違反被告事件/東京地裁刑8/平 30・11・20/平25特(わ)302】

裁判所の判断(by Bot):

前記第2の1ないし5の事実を総合すると,被告人は,平成17年頃までに本件不動産の所有権を取得したが,その後も自らが本件不動産の賃貸事業に関してその名義で取引の前面に出ることはなく,関係会社の設立と解散を繰り返しながら,本件不動産の賃料収入やこれに要する経費を自YC,YD,申告法人,YFといった各時点で現存する関係会社の所得を構成するものとして税務申告をしていたことが認められる。そして,この事実に前記第3の1?及び?の事実を併せ考慮すれば,被告人は,本件不動産を,自かつ代表取締役を務める会社にリース(マスターリース)し,その会社に,本件不動産の管理費用や破損・滅失等の危険を負担させる代わりに,本件不動産を自由に使用して本件不動産から生じる一切の収益を収受する権利を付与した上,その会社がテナントに対して当該物件を賃貸(サブリース)するという事業形態によって,その会社の計算において不動産賃貸業を営むことを意図し,そのように振る舞っていたものと推認することができる。この点,被告人も,捜査段階ないし国税局の質問調査の段階においては,かかる意図を有していたことを自認し,むしろ賃料収入が被告人個人に帰属することを否定し申告法人に帰属すると供述していた(証拠略)ものである。この捜査段階ないし質問調査段階の供述は既にみた事実関係によく符合するものであって,この限りで信用することができる。また,被告人が本件で起訴された直後に,本件不動産の賃貸事業の収益が申告法人に帰属することを前提とする修正申告を行っていること(前記第2の6)も,被告人において同収益を申告法人に帰属させる意思を有していたことと整合的である。以上によれば,被告人と申告法人との間で契約書等は交わされていないが,本件対象期については,被告人はその自由意思に基づき,申告法人が被告人との間のマスター(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/238/088238_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88238

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(【下級裁判所事件:損害賠償等請求事件/東京地裁立川支 /平30・11・30/平24(ワ)3042】原告:か第2事件原告かを/第1事件 告:を単に「被告」5)

事案の概要(by Bot):
第1 請求(第1事件,第2事件を通じて)
1被告は,原告番号1,9,20,30,31,36,80及び133の原告ら(以下,一括して「衆国軍隊をして,
?横田飛行場において,毎日午後7時から翌日午前8時までの間,一切の航空機を離着陸させてはならず,かつ,そのエンジンを作動させてはならない。
?横田飛行場の使用により,毎日午前8時から午後7時までの間,らの居住地内に70dB(A)(以下「dB」と表記する。)を超える一切の航空機騒音を到達させてはならない。 2被告は,アメリカ合衆国軍隊をして,航空機による旋回,急上昇,急降下の訓練をさせてはならない。
3被告は,各原告に対し,それぞれ82万8000円及びこれに対する第1事件原告については平成24年12月21日から,第2事件原告については平成26年8月22日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4被告は,各原告に対し,第1事件原告については平成24年12月12日から,第2事件原告については平成26年8月7日から,第1項記載の各行為がなくなるまでの間,それぞれ毎月末日限り,2万3000円及びこれに対する当該月の翌月1日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5被告は,別紙1−3−2承継人請求額一覧表記載の各原告に対し,対応する同表の「提訴前分」欄記載の金員及びこれに対する平成24年12月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
6被告は,別紙1−3−2承継人請求額一覧表記載の各原告に対し,平成24年12月12日から,対応する同表の「終期」欄記載の日までの間,毎月末日限り1か月当たり,対応する同表の「提訴後分」欄記載の金額及びこれに対する当該月の翌月1日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 7訴訟費用は被告の負担とする。
8仮執行宣言
第2事案の概要
1本件は(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/237/088237_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88237

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【下級裁判所事件:運転免許効力停止処分取消請求事件/ 戸地裁/平30・11・30/平29(行ウ)18】

事案の概要(by Bot):
兵庫県警察本部長(以下,同警察の組織ないし職員については,「兵庫県警察」を省略する。)は,A交通株式会社(以下「本件会社」という。)の従業員であるタクシー乗務員が平成27年12月19日に最高速度を超過して運転した(以下「本件速度超過運転」という。)ことに関し,平成29年4月7日付けで,本件会社の統括運行管理者であった原告に対し,道路交通法103条1項8号,同法施行令38条5項2号ハに該当する事実(危険性帯有者下命・容認(速度超過))があることを理由として,運転免許の効力を30日間停止する処分(以下「本件処分」という。)をした。本件は,原告が,前記規定に該当すると評価すべき事実はなく,本部長が職務上の注意義務を尽くすことなく違法に本件処分をしたものであり,これによって,原告が精神的苦痛を被ったなどと主張して,国家賠償法1条1項に基づく国家賠償として,慰謝料100万円と弁護士費用10万円の合計110万円及びこれに対する不法行為の後の日(訴え変更申立書の送達の日の翌日)である平成29年8月24日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/230/088230_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88230

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【下級裁判所事件:損害賠償請求控訴事件/大阪高裁4民/平 30・12・7/平30(ネ)653】結果:棄却(原審結果:棄却)

要旨(by裁判所):
原子爆弾による被爆者の相続人が,国の公務員において,被爆者が国外に居住地を移した場合に健康管理手当等の受給権は失権の取扱いとなる旨定めた通達を作成,発出し,これに従った取扱いを継続したことは違法であるなどと主張して,当該被爆者の死亡日から20年が経過した後に,国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償を請求する訴訟を提起した場合において,除斥期間内に当該訴訟を提起することが客観的に可能であったとして,除斥期間について定めた民法724条後段の規定を適用することが著しく正義・公平に反することになるとはいえないとした事例。
なお,参考として,原審判決を別紙1として添付した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/229/088229_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88229

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【下級裁判所事件:公務員に対する懲戒処分取消等請求控 訴事件/大阪高裁14民/平30・11・9/平30(行コ)51】結果:その他(原 結果:棄却)

要旨(by裁判所):
市立中学校の教諭(控訴人)に対する停職6月の懲戒処分について,対象となった3件の非違行為の存在を認定した上で,処分行政庁(県教育委員会)が上記3件を単独ではそれぞれ減給,戒告,戒告に相当すると判断した点は是認し得るとしながら,上記3件を併せて加重した結果,懲戒免職に次ぐ極めて重い処分といえる停職6月と量定した点において,処分行政庁の裁量権の範囲を逸脱した違法な懲戒処分というべきものであるとして,これを取り消した上,国家賠償法1条1項に基づき55万円(慰謝料50万円及び弁護士費用5万円)の損害賠償を県(被控訴人)に対して命じた事例(原判決変更・上告受理申立て)。
なお,参考として,原審判決別紙を別紙1として添付した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/228/088228_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88228

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【下級裁判所事件:道路交通法違反,危険運転致死被告事 件/札幌地裁/平30・11・27/平29(わ)925】

要旨(by裁判所):
被告人が,自動車を酒気帯び運転し,その際,赤色信号を殊更に無視して横断歩道上を歩行中の被害者に自車を衝突させて死亡させた道路交通法違反,危険運転致死の事案について,赤色信号を「殊更に無視」したという点が争われたが,現場の信号が赤色表示になったタイミングや走行状況等を根拠に赤色信号を「殊更に無視」したと認定し,危険運転致死罪の成立を認めて懲役11年を言い渡した事例(裁判員裁判)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/226/088226_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88226

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【下級裁判所事件/東京高裁/平30・9・12/平30(ネ)1183】

事案の概要(by Bot):
1本件の原審において,被控訴人は,控訴人とペアを組んでバドミントンのダブルス競技を行っていた際に控訴人のラケットが被控訴人の左眼に当たった事故について,控訴人に過失があると主張して,控訴人に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害1534万1527円及びこれに対する不法行為の日である平成26年12月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。原審は,被控訴人の請求を789万3244円及びこれに対する平成26年12月4日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める限度で認容し,その余の請求を棄却したところ,控訴人がその敗訴部分につき本件控訴を提起し,被控訴人がその敗訴部分につき本件附帯控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/216/088216_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88216

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/京都地裁4民/平30・9 ・14/平27(ワ)3147】

事案の概要(by Bot):
本件は,H(以下「H」という。)が,株式会社藍香房(以下「破産会社」という。)の業務の執行として破産会社所有の普通乗用自動車(以下「本件車両」という。)の運転中に,てんかん発作で意識を消失し,本件車両を車道から逸走させ,路側帯等を通行していたI(以下「I」という。),J(以下「J」という。)及びK(以下「K」という。)を次々はねて死亡させた事故(以下「本件事故」という。)に関し,Iの法定相続人である原告A,Jの父母である原告B及び原告C(以下,原告Bと原告Cをあわせて「原告Bら」という。),Kの兄である原告Dが,それぞれ後記?ないし?の請求をした事案である。なお,Hは,本件事故により死亡し,父被告E及び母L(以下「L」という。)がHの法定相続人であったところ,Lは,本件訴訟係属中の平成30年1月12日に死亡し,その夫被告E及び子被告F(Hの姉。合わせて「被告Eら」という。)がその訴訟手続上,実体法上の地位を承継した。記?原告Aの請求(被告らの債務の相互の関係は不真正連帯債務)アHには,自動車の運転をり本件事故を発生させたとの不法行為が成立し,原告AのHに対する民法709条に基づく損害賠償金4345万4787円(Iの死亡損害4145万4787円及び原告A固有の慰謝料200万円)及びこれに対する不法行為日である平成24年4月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金が発生しているとして,Hの法定相続人で,Lの法定相続人でもある被告Eに対しては前記H責任額の4分の3の支払請求,Lの法定相続人である被告Fに対しては前記H責任額の4分の1の支払請求イLには,Hの勤務先であった破産会社にHのてんかん症状を通報して自動車の運転をやめさせるべき義務があったのにこれを怠り本件事故を発生させたとの不法行為が成立し,原告AのLに対する民法709条(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/207/088207_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88207

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【下級裁判所事件:賃金等請求事件/水戸地裁民1/平30・11 9/平27(ワ)390】

事案の概要(by Bot):
本件のうち,原告Aの請求に係る部分は,中華人民共和国の国籍を有する女性の技能実習生である同原告が,監理団体である被告協同組合つばさ(以下「被告組合」という。)を介して,実習実施機関であり大葉の栽培を営む被告Cとの間で雇用契約を締結していたところ,雇用契約に基づき,大葉を束ねる作業(以下「大葉巻き作業」という。)を行ったとして,被告Cに対し,同作業に係る未払の残業代165万3915円及びこれに対する平成27年8月26日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払並びに上記同額の付加金及びこれに対する判決確定の日の翌日から支払済みまで同法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(請求の趣旨第1項及び第2項),被告Cに対し,主位的に,被告Cの責めに帰すべき事由により原告Aの労務提供が不能になったとして,雇用契約に基づき,平成27年1月1日から平成28年9月13日(雇用期間の満了日)までの各月の賃金(合計259万0137円)及びこれらに対する各支払日の翌日から支払済みまで同法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を(請求の趣旨第3項(1)),予備的に,被告Cの不正行為により原告Aの就労継続が不可能となったとして,不法行為(民法709条)に基づき,上記の期間の賃金相当額259万0137円及びこれに対する平成26年11月30日(不法行為日)から支払済みまで同法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(請求の趣旨第3項(2)),被告Dから原告Aがセクシュアル・ハラスメント(以下「セクハラ」という。)を受け,同セクハラについて被告組合に対応を求めたにもかかわらず何らの措置もとらなかったなどとして,被告Dに対しては不法行為(同法709条)に基づき,被告Dの使用者である被告C(なお,被告Dは被告Cの父である(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/204/088204_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88204

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【下級裁判所事件:遺族補償給付不支給処分取消請求控訴 事件/名古屋高裁民4/平30・4・11/平28(行コ)91】(原審結果:棄却)

要旨(by裁判所):
胸膜中皮腫等により死亡した被災者の妻である控訴人が,上記疾病の発症は被災者が延べ33年間勤務していた学校においてアスベストにばく露したためであり業務に起因するとして,労働基準監督署長に対し,労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の支給を請求したが,被災者に発症した中皮腫について,国の認定基準である「石綿ばく露作業の従事期間が1年以上あること」との要件に該当するとは認め難く,業務起因性が認められないなどとして遺族補償給付を支給しない旨の処分(以下「本件不支給処分」という。)を受けたため,本件不支給処分の取消しを求めた事案において,中皮腫の職業起因性に関する国際的に尊重されているヘルシンキ・クライテリアに照らし,一般住民の環境性ばく露を超える職業性ばく露があった場合には,それが短期間又は低レベルのものであっても,他に中皮腫の発症原因が見当たらない限り,当該中皮腫の業務起因性を認めるのが相当であって,上記国の認定基準は十分な医学的根拠に基づくものとはいえないとした上,上記学校では,多数の建物にアスベストを含む吹付材等が使用されており,これらを用いた建築工事も頻繁に行われていたところ,被災者は,上記工事が行われた建物と同一の建物で8か月間仕事をして一般環境レベルを超える濃度の石綿粉塵にばく露したり,特定の建物で吹付材等の劣化・剥離に伴って発生した一般環境レベルを超える濃度の石綿粉塵に相当期間ばく露したと認められ,被災者に他に石綿粉塵のばく露歴があるとも,他に中皮腫を発症する事由があったとも認められないとして,被災者の死因である胸膜中皮腫は,被災者が勤務した学校における業務を行う際に被った石綿粉塵ばく露によって発症した疾病であり,業務に起因するとして,本件不支給処分を取り消した事例

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/199/088199_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88199

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【下級裁判所事件:療養補償給付等不支給決定処分取消請 求事件/札幌地裁/平30・4・13/平29(行ウ)3】

要旨(by裁判所):
運送会社から継続的に自動車修理業務の依頼を受けこれに従事していた原告につき,業務指示に対する諾否の自由が認められていること,会社から業務遂行上具体的な指揮命令を受けていたとは評価し得ないこと,原告に支払われる報酬は作業時間を前提として算出された工賃であり労務対償性があるとはいえないこと,原告は独自の商号を用いて従業員を雇用し,事業で使用する車両等を自ら購入しており強い事業者性が認められることからすると,同人が労働災害補償保険法上の「労働者」に該当するということはできないとして,同人が修理業務の従事中に負傷したことに係る療養補償給付及び障害補償給付の申請に対する不支給決定の取消請求が棄却された事例

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/198/088198_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88198

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【下級裁判所事件:土地改良法違反/名古屋地裁刑4/平30・1 0・5/平30(わ)1245】

概要(by Bot):
本件は,土地改良区の理事長であった被告人Aが,入札指名業者の建設会社で専務取締役の地位にあった被告人Bに対し,非公表情報である工事発注予定価格を内報し,その見返りとして,被告人両名の間で,現金10万円の収受が行われたという事案である。そして,本件は,長期間にわたって同種行為が繰り返される中での犯行であるところ,この種事犯が,公正に行われるべき土地改良事業への社会の信頼を傷つける悪質かつ反社会的な犯行というべきは明らかである。安易な癒着の構造の中,被告人Aは,得た現金を生活費や遊興費に充てようなどと考えて犯行に及び,また,被告人Bは,会社の利益を図ろうと惰性のままに犯行に及んでいるのであって,その各動機経緯にも酌むべきものは乏しい。被告人両名は,いずれも厳しい非難を免れない。しかし,他方で,被告人両名がいずれも事実を認めて反省の態度を示していること,当然ながら,被告人Aは本件土地改良区の理事長を辞任し,前記建設会社は指名停止措置の制裁を受け,被告人Bは現在自宅謹慎中の身であること,被告人Aについては叔父が,被告人Bについては長女が,それぞれ出廷の上,今後の指導監督を誓約していること,被告人Aに前科はなく,被告人Bにも業務上過失傷害による古い罰金前科のほかに前科はないことなど,それぞれ被告人両名のために酌むべき事情もある。そこで,これらの事情を考慮し,被告人両名に対しては,それぞれ主文の各刑を科した上,いずれもその各刑の執行を猶予するのが相当であると判断した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/197/088197_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88197

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【下級裁判所事件:背任/名古屋地裁刑3/平30・9・26/平29(わ )1913】

裁判所の判断(by Bot):

1関係証拠によれば,以下の事実が認められる。Bは,CD営業部副部長であった平成21年頃,Aの代表取締役であった被告人に対して,接待費の支援という名目で現金を供与するように依頼するとともに,その見返りとして,CがAに対して,被告人がBに供与した現金の倍額を代金額とする発注を行ったことにして,CがAにその代金を支払う旨持ち掛け,被告人もこれを了承した。被告人は,その後,Bからの求めに応じた現金を用意できるときは,同人にその現金を供与する一方,その見返りとして,AからCに対し,上記現金の倍額を代金額とする架空請求を行い,Cからその支払を受けることを繰り返した。被告人がBの求めに応じて同人に供与していた現金は,初期の頃は月額数十万円であったが,平成23年以降,多いときには月額100万円以上になることもあった。なお,被告人は,平成24年頃,D営業部長であったBに対して,AがCから支払を受ける金額を,被告人がBに供与した現金の2.5倍に増額するように求め,Bもこれを了承した。Bは,平成25年7月頃,被告人に対して,飲食店に勤務していたBの知人であるHがAに在職している旨の虚偽の在職証明を作成するとともに,同人のアルバイト代名目で月額8万円をBに供与するように依頼し,その見返りとして,前同様に,その2.5倍である月額20万円を代金額とするCからAへの架空発注及びその代金額の支払を持ち掛けて被告人はこれも了承した。被告人は,平成26年2月まで,Bに対して,Hのアルバイト代名目の8万円に加え,Bからの求めに応じた金額の現金を供与する一方,その見返りとして,CからAに対して,上記現金の2.5倍の額を代金額とする架空発注を受けて,Cからその支払を受けることを繰り返した。被告人は,上記のAのCに対する架空請求により同社から支払を受けた金銭を,Aの運転資金として用(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/196/088196_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88196

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【下級裁判所事件:地方公務員法違反,加重収賄/大阪地 9刑/平30・11・16/平30(わ)2864】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,大阪府警察官として,大阪府警察本部A部B特別捜査隊で犯罪捜査等の職務に従事していた者であるが,
第1 B特別捜査隊が捜査中の大阪府特殊風俗あっせん事業の規制に関する条例違反事件の捜査情報が自己の職務上知り得た秘密であったにもかかわらず,
1 平成29年12月1日,大阪市a区bc丁目d番e号f地下1階飲食店「C」内において,元大阪府警察官で行政書士D事務所に勤務するEから,B特別捜査隊が捜査中の前記条例違反事件の捜査状況を,大阪府F警察署に保管中の捜査書類を閲覧して教示するよう依頼され,同月15日,a区gh丁目i番j号大阪府F警察署8階大阪府警察本部A部B特別捜査隊G分室において,前記捜査書類を閲覧した上,Eに対し,電話で,同事件の捜査対象となっている特殊風俗あっせん事業所の店名,強制捜査着手時期等の捜査情報を教示し
2 平成30年1月12日頃,同市k区lm丁目n番o号大阪府H警察署内において,Eから,電話で,前記条例違反事件の逮捕予定者等について教示するよう依頼され,同月15日頃,Eに対し,同事件の逮捕予定者の氏名等を携帯電話機のメッセージ機能を用いて送信し,さらに,Eに対し,電話で,同事件の強制捜査着手日の捜査情報を教示し もって,それぞれ職務上知り得た秘密を漏らした。
第2 Eから,B特別捜査隊が捜査中の前記条例違反事件の捜査対象や強制捜査着手時期等の捜査情報を不正に漏洩してほしいとの趣旨の下に供与されるものであることを知りながら, 1 平成29年9月15日,f1階「I」及び大阪市a区pq丁目r番s号t4階「J」において,合計5万3729円相当の遊興飲食の饗応を受け
2 同年11月2日,a区uv丁目w番x号y3階「K」において,5万円相当の遊興飲食の饗応を受け3同年12月1日,前記「K」において,7万9400円相当の遊興飲食の饗応を受け もって,それ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/195/088195_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88195

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【下級裁判所事件:地方公務員法違反,加重収賄/大阪地 9刑/平30・11・16/平30(わ)2864】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,大阪府警察官として,大阪府A警察署B課C係で犯罪捜査等の職務に従事していた者であるが,
第1 C係及び大阪府警察本部D部E特別捜査隊が捜査中の大阪府特殊風俗あっせん事業の規制に関する条例違反事件の捜査情報が自己の職務上知り得た秘密であったにもかかわらず,
1 平成29年9月15日,大阪市a区bc丁目d番e号f1階飲食店「F」内において,元大阪府警察官で行政書士G事務所に勤務するHから,C係の捜査対象等について教示するように依頼され,Hに対し,C係が捜査対象としている特殊風俗あっせん事業所の店名等の捜査情報を教示し
2 同年11月2日,a区gh丁目i番j号飲食店「I」内において,Hから,C係及びE特別捜査隊の捜査状況等について教示するよう依頼され,Hに対し,E特別捜査隊が捜査対象としている特殊風俗あっせん事業所の店名等の捜査情報を教示し
3 同年12月1日,a区kl丁目m番n号o地下1階飲食店「J」内において,Hから,C係及びE特別捜査隊の捜査状況等について教示するよう依頼され,Hに対し,E特別捜査隊が捜査中の前記条例違反事件の強制捜査着手時期等の捜査情報を教示し もって,それぞれ職務上知り得た秘密を漏らした。
第2 前記第1記載のとおり,C係等において捜査中の前記条例違反事件の捜査情報を不正に漏洩したことの謝礼の趣旨の下に供与されるものであることを知りながら,Hから, 1 同年9月15日,o1階「K」及びa区pq丁目r番s号t4階「L」において,合計5万3729円相当の遊興飲食の饗応を受け 2 同年11月2日,a区uv丁目w番x号y3階「M」において,10万円相当の遊興飲食の饗応を受け
3 同年12月1日,前記「M」において,7万9400円相当の遊興飲食の饗応を受け
もって,それぞれ職務上不正な行為をしたことに関し賄賂を収受した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/194/088194_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88194

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【下級裁判所事件:地方公務員法違反,贈賄/大阪地裁9刑/ 平30・11・16/平30(わ)2864】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,元大阪府警察官で行政書士A事務所に勤務していた者であるが,
第1 大阪府警察官Bが所属する大阪府C警察署D課E係及び大阪府警察本部F部G特別捜査隊が捜査中の大阪府特殊風俗あっせん事業の規制に関する条例違反事件の捜査情報がBの職務上知り得た秘密であったにもかかわらず, 1 平成29年9月15日,大阪市a区bc丁目d番e号f1階飲食店「H」内において,Bに対し,E係の捜査対象等について教示するよう依頼し
2 同年11月2日,a区gh丁目i番j号飲食店「I」内において,Bに対し,E係及びG特別捜査隊の捜査状況等について教示するよう依頼し3同年12月1日,a区kl丁目m番n号o地下1階飲食店「J」内において,Bに対し,E係及びG特別捜査隊の捜査状況等について教示するよう依頼しもって,それぞれBが職務上知り得た秘密を漏らす行為をそそのかした。
第2 大阪府警察官Kが所属するG特別捜査隊が捜査中の大阪府特殊風俗あっせん事業の規制に関する条例違反事件の捜査情報がKの職務上知り得た秘密であったにもかかわらず,
1 同年12月1日,前記「J」内において,Kに対し,G特別捜査隊が捜査中の前記条例違反事件の捜査状況を,前記C警察署に保管中の捜査書類を閲覧して教示するよう依頼し
2 平成30年1月12日頃,電話で,Kに対し,前記条例違反事件の逮捕予定者等について教示するよう依頼しもって,それぞれKが職務上知り得た秘密を漏らす行為をそそのかした。
第3 Bに対して,E係等において捜査中の前記条例違反事件の捜査情報を不正に漏洩したことの謝礼の趣旨の下に,Kに対して,G特別捜査隊が捜査中の前記条例違反事件の捜査対象や強制捜査着手時期等の捜査情報を不正に漏洩してほしいとの趣旨の下に, 1 平成29年9月15日,o1階「L」及びa区pq丁目r番s号t4階「M」において,それぞれに対し各5万3(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/193/088193_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88193

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/鳥取地裁/平30・11・ 26/平29(ワ)95】

事案の概要(by Bot):
本件は,弁護士である原告が,原告と勾留中の被告人との間の裁判所構内における接見を裁判所が許可したにもかかわらず,被告の設置運営する鳥取刑務所の職員らがこれを実施させないまま同刑務所に被告人を連れ帰ったことなどが違法であり,そのため弁護人としての接見交通権を侵害されたなどと主張して,被告に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,損害賠償金42万5300円(慰謝料30万円,交通費3700円,逸失利益2万1600円,弁護士費用10万円)及びこれに対する加害行為の後の日である平成29年7月27日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/190/088190_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88190

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【下級裁判所事件:傷害致死/東京高裁11刑/平30・11・21/平2 9(う)771】結果:破棄自判

裁判所の判断(by Bot):

原判決の判断は,前記のとおり,被告人Aが被害者の頭部を右足で1回蹴る暴行を加えた事実を認定しなかった点で是認できないが,その余の点については,原審証拠と論理則,経験則等に照らして不合理なところはなく,当裁判所も正当なものとして是認できる。以下,被告人Aの暴行に関する検察官及び被告人Aの弁護人の所論並びに被告人Bの暴行,被告人両名の共謀,被告人Bの罪責,被告人Aの罪責に関する検察官の所論の順で理由を述べる。 被告人Aの暴行について
ア被告人Aの右足による暴行について検察官は,原判決が,被告人Aが被害者の頭部を右足で蹴った暴行を認定しなかったことについて,原判決は,被告人Aの一連の動作から「右足の動き」だけを分断して個別に感覚的な検討を加えているだけで,被告人Aの右足以外の身体の部位の位置関係の変化に係る事実その他一定の推認力を有する間接事実の総合評価という観点からの検討を欠いており,この結果,原判決は,映像について認定した「被告人Aが被害者の頭部の方に移動し,被害者の頸部右上付近に右足を着地させた」行為について,合理的根拠がないのに「被害者の頭上をまたいだという動きであるというようにみることが,常識的に考えてあり得ないとまではいえない」と判断しており,かかる判断は論理則,経験則等に反することが明らかである,と主張する。すなわち,検察官は,映像の間,被告人Aの頭部はほぼ同じ位置にあり,被告人Aの両肩部もほぼ同じ位置にとどまっていること,その間,被告人Aの右足裏は,被害者の頭部に向かい2回上下動したこと,被告人Aは,右足が床から離れてから再び床に着くまでの約1.858秒間,左足だけで立ち続けていること,映像の動作は,その後の「またいだ」動き(両肩部が前方に移動し,腰部及び臀部が見え,左足が身体の後部に残されている)とは明らかに異なることを指(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/186/088186_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88186

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