Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)

【知財(商標権):商標登録取消決定取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・11・29/平23(行ケ)10446】原告:ビーディーオーユニバンクインコーポレイテッド/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本件商標と引用商標は類似し,それぞれの指定役務も類似するから,本件商標は商標法4条1項11号に該当するとした決定に誤りはないものと判断する。その理由の詳細は,次のとおりである。
1 商標の類否判断の誤り(取消事由1)について
(1)商標の類否判断
商標法4条1項11号に係る商標の類否は,同一又は類似の商品又は役務に使用された商標が,その外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して,その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すべきものであり(最判昭和43年2月27日・民集22巻2号399頁参照),複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて,商標の構成部分の一部を抽出し,この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは,その部分が取引者,需要者に対し,商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合などを除き,許されないというべきである(最判昭和38年12月5日・民集17巻12号1621頁,最判平成5年9月10

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【知財(商標権):商標登録取消決定取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・11・29/平23(行ケ)10447】原告:ビーディーオーユニバンクインコーポレイテッド/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,本件商標と引用商標は類似し,それぞれの指定役務も類似するから,本件商標は商標法4条1項11号に該当するとした決定に誤りはないものと判断する。その理由の詳細は,次のとおりである。
1商標の類否判断の誤り(取消事由1)について
(1)商標の類否判断
商標法4条1項11号に係る商標の類否は,同一又は類似の商品又は役務に使用された商標が,その外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して,その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すべきものであり(最判昭和43年2月27日・民集22巻2号399頁参照),複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて,商標の構成部分の一部を抽出し,この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは,その部分が取引者,需要者に対し,商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合などを除き,許されないというべきである(最判昭和38年12月5日・民集17巻12号1621頁,最判平成5年9月10日・民集47巻7

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【知財(特許権):職務発明の対価(特許権)請求事件/大阪地裁/平24・10・16/平21(ワ)4377】原告:P1/被告:ニプロ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の元従業員である原告が,被告に対し,被告在職中に,単独又は共同でした職務発明(15件),職務考案(2件)及び職務創作意匠(3件)に係る特許等を受ける権利又はその共有持分を被告に承継させたとして,平成16年法律第79号による改正前の特許法(以下「法」という。)35条3項,実用新案法11条3項,意匠法15条3項に基づき,上記承継の相当の対価の未払い分である金12億2052万8199円のうち金1億円及びこれに対する平成20年11月19日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121203104707.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁/平24・11・14/平23(ネ)10080】

事案の概要(by Bot):
本件は,液晶用スペーサー及び液晶用スペーサーの製造方法に関する特許権(本件特許権)を有する控訴人が,被控訴人が被控訴人製品を製造,販売等した行為について,当該行為は本件特許権を侵害するとして,被控訴人に対し,本件特許権に基づき,被控訴人製品の輸入,生産等の差止め及び被控訴人製品の廃棄を求めるとともに,不法行為による損害賠償請求権に基づき,平成20年11月1日から平成21年4月30日までの間の損害5040万円のうち,5000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成21年9月11日から支払済みまで民法所
定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,被控訴人製品は本件特許発明の技術的範囲に属するが,本件特許発明は,乙7の3刊行物記載の発明であり,本件特許は,特許法29条1項3号に違反し,特許無効審判により無効にされるべきものであるから,控訴人は,被控訴人に対し,本件特許権を行使することができないとして,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人がこれを不服として本件控訴に及んだ。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121128135927.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平24・11・15/平23(ワ)8218】原告:エレコム(株)/被告:兼(株)バッファローコクヨサプライ訴訟承継人

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記がない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,コンピュータ及びコンピュータ周辺機器の開発,製造,販売及び輸出入等を業とする会社である。被告は,コンピュータ及び周辺機器の開発,製造,販売及び輸出入業等を目的とする会社である。
(2)本件特許権
宜鼎國際股▲ふん▼有限公司(以下「本件特許権者」という。)は,以下の特許(以下「本件特許」といい,本件特許に係る発明を「本件特許発明」という。また,本件特許出願に係る明細書を「本件明細書」という。)に係る特許権を有する。
特許番号 4472550号
発明の名称 ユニバーサルシリアルバス応用装置
出願年月日 平成17年2月15日
優先権主張日 平成16年11月1日(以下「本件優先日」という。)
登録年月日 平成22年3月12日
特許請求の範囲 【請求項1】USBプラグにUSB電子応用モジュールが接続され,該USBプラグがケース層で載置板を被覆してなり,該載置板の上表面とケース層の間に接続挟持層が形成され,並びに載置板の上表面にUSB電子応用モジュールと電気的に接続可能な複数の第1接続端子が固定され,該接続挟持層が対応するUSBソケットとの接続に供され,且つUSBソケットが接続挟持層に挿入される時,該第1接続端子がUSBソケット内に固定された複数の第2接続端子と電気的接続を形成し,またUSBプラグ内部の載置板の底表面とケース層の間に板底挟持層が形成され,該載置板の底表面に少なくとも一つの電子装置が固定されたことを特徴とする,ユニバーサルシリアルバス応用装置。
(3)本件特許発明の構成要件の分説
本件特許発明は,以下のとおり分説することができる。
A USBプラグにUSB電子応用モジュールが接続され,B 該USBプラグがケース層で載置板を被覆してなり,C 該載置板の上表面とケース層の間に接続挟持層が形成され,
D 並びに(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121126085813.pdf



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【知財(特許権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平24・11・15/平24(ネ)10024】控訴人:(株)荒井鉄工所/被控訴人:信和エンジニアリング(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,一審原告である控訴人が,一審被告である被控訴人に対し,被控訴人が製造販売している被控訴人各製品(被告各製品)は本件特許権に係る特許発明(発明の名称「スクレーパ濾過システム」)の技術的範囲に属すると主張して,被控訴人に対し,民法709条及び特許法102条2項に基づく損害賠償1億2750万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成22年9月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121121112626.pdf



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【知財(その他):出願取下げを削除する手続補正書却下の処分に対する処分取消請求,既納手数料返還請求書却下の処分に対する処分取消請求控訴事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・11・19/平24(行コ)10006】控訴人:キューリス,インコーポレーテッド/被控訴人:国

事案の概要(by Bot):
控訴人らは,自らの特許出願(特願2007−540083号)について,平成21年9月24日に出願取下書を提出したが,特許法195条10項所定の6月が経過した後の平成22年3月30日に至って審査請求手数料に係る既納手数料返還請求書を提出した。控訴人らは,同年7月6日,出願取下書の全文を削除する旨の手続補正書を提出した。特許庁長官は,同年8月23日付けで,前者の既納手数料返還請求書に係る手続を却下する処分をし,同年11月29日付けで,後者の手続補正書に係る手続を却下する処分をした。本件訴訟は,これら処分の取消訴訟であり,原判決は請求をいずれも棄却した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121121094852.pdf



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【知財(特許権):保証金返還等請求事件/大阪地裁/平24・11・6/平23(ワ)15033】原告:(株)ニュー・テクノロジー/被告:(株)日本量子波動科学研究所

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,①被告との間で,被告の製造する油化還元装置その他につき,原告が販売代理店を務める内容の総販売代理契約(以下「本件販売代理契約」という。)を締結し,契約金2億円を被告に支払ったが,本件販売代理契約は,被告の責めに帰すべき事由によって解除に至ったとして,被告に対し,本件販売代理契約の解除に基づき,契約金2億円及び催告期限後である平成23年12月21日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,②被告との間で,被告が中華人民共和国(以下「中国」という。)所在の公的機関や企業等を相手に実施する
廃プラスチック類,廃油類資源化装置並びに原油精製装置に関する製造・販売等の事業について,業務提携基本契約(以下「本件業務提携契約」という。)を締結し,保証金として2億5000万円を被告に預託したが,①と同様の事情による解除又は契約期間満了により,本件業務提携契約は終了したとして,被告に対し,本件業務提携契約の終了に基づき,保証金2億5000万円及び催告期限後であり,契約期間満了日の翌日である平成23年12月21日から支払済みまで,商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121115131006.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平24・11・8/平23(ワ)10341】原告:(有)ケイ・ワイ・ティ/被告:サンワサプライ(株)

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記がない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,事務用木製机,会議用テーブル,木製書棚,間仕切,いす,ソファー,プラスチック並びに革製トレイ,シュレッダーの輸出入及び国内販売等を目的とする会社である。被告は,コンピューター及びコンピューター附属機器の製造及び販売等を目的とする会社である。
(2)原告の有する特許権
原告は,以下の特許(以下「本件特許」といい,各請求項に係る発明を併せて「本件各特許発明」という。また,本件特許に係る出願明細書を「本件明細書」という。)について,特許権(以下「本件特許権」という。)を有する。
特許番号 3559501号
発明の名称 パソコン等の器具の盗難防止用連結具
出願日 平成12年5月12日
登録日 平成16年5月28日
特許請求の範囲 【請求項1】パソコン等の器具の本体ケーシングに開設された盗難防止用のスリットに
挿入される盗難防止用連結具であって,主プレートと補助プレートとを,スリットへの挿入方向に沿って相対的にスライド可能に係合し且つ両プレートは分離不能に保持され,主プレートは,ベース板と,該ベース板の先端に突設した差込片と,該差込片の先端に側方へ向けて突設された抜止め片とを具え,補助プレートは,主プレートに対して,前記主プレートの差込片の突出設方向に沿ってスライド可能に係合したスライド板と,該スライド板を差込片の突出方向にスライドさせたときに,差込片と重なり,逆向きにスライドさせたときに,差込片との重なりが外れるように突設された回止め片とを具え,主プレートと補助プレートには,補助プレートを前進スライドさせ,差込片と回止め片とを重ねた状態で,互いに対応一致する位置に係止部が形成されていることを特徴とするパソコン等の器具の盗難防止用連結具。(以下,同請求項に係る発明を「本件特許発明1」という。)
【請求項(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121115100507.pdf



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【知財(不正競争):損害賠償等請求事件/大阪地裁/平24・11・8/平23(ワ)12270】原告:(有)下野装飾/被告:P1

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,大阪市を本店所在地とする会社であり,装飾雑貨,販売促進用物品の販売などの事業を行っている。被告P1(以下「被告P1」という。)は,平成15年5月に原告へ入社して,以後,営業を担当しており,平成19年から平成23年3月20日に退職するまでは,営業課長の地位にあった。被告P2(以下「被告P2」という。)は,平成18年3月に原告へ入社し,以後,平成23年3月31日に退職するまで,営業を担当した。被告株式会社IXA(以下「被告会社」という。)は,平成23年5月2日に設立された大阪市を本店所在地とする会社であり,装飾雑貨,販売促進用物品の販売などの事業を行っている。被告会社の設立以来,被告P2はその代表取締役であり,また,被告P1も被告会社で勤務している。
(2)原告における就業規則及び退職金規程の内容
ア平成19年4月1日施行に係る原告の就業規則(以下「本件就業規則」という。)には,次の規定がある。「(競業避止義務)
第55条
退職時において,マネージャー職以上のものについては,退職後6ヶ月間は,同一府県内及び隣接府県内において,会社と同種の事業場に雇用され又は事業を行ってはならない。ただし,会社の許可を得た場合はこの限りではない。
2 前項に違背した場合は,退職金の返還を請求することができる。」「第63条賃金,退職金については,それぞれの賃金規程,退職金規程,の定めるところによる。」
イ平成19年4月1日施行に係る原告の退職金規程(以下「本件退職金規程」という。)には,次の規定がある。
「(退職金)第1条有限会社下野装飾(以下「会社」という。)は,社員が退職し,又は解雇されたときは,この規程の定めるところにより退職金を支給する。
2 前項の退職金の支給は,会社が社員ごとに勤労者退職金共済機構(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121114091144.pdf



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【知財(特許権):損害賠償等請求事件/大阪地裁/平24・11・8/平23(ワ)5742】原告:(株)リフレプロジャパン/被告:バン産商(株)

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,リラクゼイションサロンの経営,整髪剤,洗髪剤,洗顔クリー
ム等美容用品,理容用品の販売等を目的とする株式会社である。被告は,くつ,医療用繊維製品類,理容,美容用機械器具,医療用健康機器,医療用くつ,附属消耗品の製造,国内及び国外販売等を目的とする株式会社である。
(2)被告製品及び被告ウェブサイト上の記載
被告は,別紙被告製品図記載の巻き爪矯正具を製造,販売している(以下,被告が販売する巻き爪矯正具を「被告製品」という。)。被告製品は,爪の側縁端が内側に巻き込むように爪と指頭間の肉部に食い込む爪の変形,いわゆる巻き爪等を矯正するものである。被告は,被告製品を用いた巻き爪矯正施術をVHOと呼び,自社のウェブサイトでも,その旨の記載をしている。また,同ウェブサイトでは,平成22年12月29日の時点において,自社の巻き爪矯正具を「VHOワイヤー,ループ」と呼称し,国際的な特許で保護されているとの記載や特許を取得している専用のワイヤーであると記載していた。
(3)原告製品及び原告の特許
原告は,かねてから,「巻き爪矯正ワイヤー・インベント」との名称で,被告製品と同じ形態の巻き爪矯正具(以下「原告製品」という。)を製造,販売している。また,原告は,発明の名称を「爪の変形を直す矯正具」とする特許に係る特許権を有している。(4)被告からの差止請求等原告は,原告製品の販売に当たり,(3)の特許表示を付していたが,被告は,原告に対し,平成21年10月2日付の内容証明郵便にて,原告特許が冒認出願を理由として無効とされるべきものであるとし,原告製品につき,そのような特許表示を一切中止するよう求めた。以後,原告製品の形態やその表示を巡り,原告と被告との間で交渉が重ねられたが,合意には至らなか(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121114085737.pdf



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【知財(意匠権):意匠権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平24・11・8/平23(ワ)3361】原告:(株)ニチエイ/被告:(株)美友

事案の概要(by Bot):
本件は,後記本件各意匠権を有し,かつ,別紙原告商品目録1,2記載の各立体フェイスマスク(以下,順に「原告商品1」,「原告商品2」といい,総称して「原告各商品」という。)を製造販売する原告が,別紙被告商品目録記載の立体フェイスマスク(以下「被告商品」という。)の輸入販売等をする被告ら各自に対し,被告らには,民法719条1項前段又は同条2項の関係があるとして,以下の請求をした事案である(なお,同一内容の請求については選択的併合の関係にある。)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121113162220.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止請求事件/東京地裁/平24・10・30/平23(ワ)24355】原告:キヤノン(株)/被告:(株)オーム電機

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「液体インク収納容器,液体インク供給システムおよび液体インク収納カートリッジ」とする特許第3793216号(以下,この特許を「本件特許」,この特許権を「本件特許権」という。)の特許権者である原告が,被告による別紙物件目録(1)及び(2)記載の各インクタンク(以下「被告各製品」と総称し,それぞれを「被告製品1」,「被告製品2」という。)の輸入,販売及び販売の申出が本件特許権の直接侵害及び間接侵害に当たる旨主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき,被告製品の輸入,販売等の差止めを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121107163115.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平24・11・1/平23(ワ)6980】原告:日新産業(株)/被告:大昭和精機(株)

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告及び被告は,それぞれ工作機械周辺機器の開発,製造及び販売などを業とする株式会社である。
(2)原告の特許権
ア 本件特許権
原告は,次の特許(以下「本件特許」といい,本件特許の請求項1に係る発明を「本件特許発明」という。また,本件特許に係る明細書及び図面をあわせて「本件明細書」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有している。
特許番号 特許第4072282号
発明の名称 位置検出器及びその接触針
出願日 平成11年4月7日
登録日 平成20年1月25日
特許請求の範囲
【請求項1】電気的に絶縁された状態で所定の安定位置を保持する微小移動可能な接触体(5)と,当該接触体に接続された接触検出回路(3,4)とを備え,当該接触検出回路で接触体(5)と被加工物又は工具ないし工具取付軸との接触を電気的に検出する位置検出器において,接触体(5)の接触部がタングステンカーバイトにニッケルを結合材として混入してなる非磁性材で形成されていることを特徴とする,位置検出器。
イ 本件特許発明は,次の構成要件に分説することができる。
A1電気的に絶縁された状態で所定の安定位置を保持する微小移動可能な接触体(5)と,A2当該接触体に接続された接触検出回路(3,4)とを備え,A3当該接触検出回路で接触体(5)と被加工物又は工具ないし工具取付軸との接触を電気的に検出する位置検出器において,B接触体(5)の接触部がタングステンカーバイトにニッケルを結合材として混入してなる非磁性材で形成されていることを特徴とする,C位置検出器。
(3)位置検出器の種類材料加工の分野において,被加工物の位置を測定する位置検出器は,通電方式と内部接点方式とに大別されるが,本件特許発明が対象とするのは通電方式の位置検出器である。通電方式では,位(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121106115835.pdf



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【知財(特許権):職務発明の再譲渡請求控訴事件/知財高裁/平24・10・30/平24(ネ)10058】控訴人:X/被控訴人:ラピスセミコンダクタ(株)

事案の概要(by Bot):
1経過
本件は,被控訴人の元従業員である控訴人が,被控訴人に対し,沖電気工業が出願し,その出願名義人が被控訴人に変更された本件出願(特願2001−178618号)の発明(本件発明)の特許を受ける権利が控訴人に帰属する旨主張し,その確認を求めた事案である。原判決は,本件規程(沖電気工業が制定した工業所有権管理規程)には,従業員が「会社都合」で退職した場合に,当該従業員から「会社」に譲渡された職務発明に係る特許を受ける権利を当該従業員に譲渡し,あるいは帰属させることを定めた条項は存在せず,他に控訴人と被控訴人間において控訴人の退職の時点で被控訴人の本件特許を受ける権利を控訴人へ帰属させる旨の合意をしたことを認めるに足りる証拠もないなどとして,控訴人の請求を棄却した。これに対して,控訴人は控訴し,上記控訴の趣旨記載の判決を求めた。
2争いのない事実等,争点及び争点に関する当事者の主張
(1)後記(2)の当審における当事者の追加的主張を付加するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第2事案の概要」の「(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121105112425.pdf



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【知財(特許権):不当利得金返還請求控訴事件/知財高裁/平24・10・30/平23(ネ)10081】控訴人:パナソニック(株)/被控訴人:アライドテレシス(株)

事案の概要(by Bot):
控訴人を「原告」と,被控訴人を「被告」という。原審において用いられた略語は,当審においてもそのまま用いる。なお,原告は,平成24年1月1日,吸収合併により,第1審原告パナソニック電工株式会社の権利義務を包括的に承継した。原審の経緯は,以下のとおりである。原告は,発明の名称を「送受信線切替器」とする本件特許権を有しているところ,被告及び被告が吸収合併した株式会社コレガの製造・販売したスイッチングハブ,ルータ,アクセスポイント,LANアダプタ(被告製品)が,本件特許権を侵害したとして,不当利得に基づき,被告に対し,実施料相当額の利得金16億2386万円のうち1億円の支払を求めた。これに対し,被告は,被告製品は本件特許発明(本件特許権の特許請求の範囲の請求項1に係る発明)の技術的範囲に属さない,本件特許は進歩性の欠如又はサポート要件違反により特許無効審判で無効とされるべきものである,と主張して,これを争った。原判決は,被告製品は,本件特許発\xA1
明の構成要件を文言上充足せず,本件特許発明と均等なものということもできないとして,原告の請求を棄却した。これに対し,原告は,原判決の取消しを求めて,本件控訴を提起した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121105104702.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平24・10・25/平23(ワ)11492】原告:(株)レザック/被告:サンテクス(株)

事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,レーザー光線使用機器による合板・プラスチック・金属等の切断及び彫刻加工等を目的とする会社である。被告サンテクス株式会社は,ソフトウェアの開発及び販売等を目的とする会社である。被告株式会社塚谷は,切断機曲機一式販売等を目的とする会社である。
(2)原告の有する特許権
原告は,以下の特許(以下「本件特許」といい,本件特許に係る発明を「本件特許発明」という。また,本件特許に係る出願明細書を「本件明細書」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する。
特許番号 第2139927号
発明の名称 ナイフの加工装置
出願日 平成5年4月21日
登録日 平成11年1月22日
訂正審判確定日 平成18年9月6日
特許請求の範囲
【請求項1】「長尺薄板状のナイフの幾何学的な曲げ加工形状を入力する曲げ加工形状
入力手段と,上記曲げ加工形状入力手段により入力された上記幾何学的な曲げ加工形状に基づいてナイフの曲げ加工データを算出する演算手段とを具備するナイフの加工装置において,上記ナイフの曲げ加工に関する特性データを入力する特性データ入力手段と,上記ナイフの曲げ加工に関する実測値のデータベースを記憶する実測値記憶部と,上記実測値のデータベースに基づいて上記ナイフの曲げ加工に関する特性データを修正する特性データ修正手段とを具備し,上記演算手段が上記曲げ加工形状入力手段により入力された幾何学的な曲げ加工形状と上記特性データ修正手段により修正された特性データとに基づいてナイフの曲げ加工データを算出することを特徴とするナイフの加工装置。」
(3)構成要件の分説
本件特許発明は,以下のとおり分説することができる。A長尺薄板状のナイフの幾何学的な曲げ加工形状を入力する曲げ加工形状入力手段とB上記曲げ加工形状入力手段により入力された上記幾何学的な(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121102160358.pdf



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【知財(特許権):職務発明対価請求事件/東京地裁/平24・9・28/平23(ワ)6904】原告:A1/被告:(株)Y

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の従業員であった訴訟承継前の原告(訴訟被承継人)亡X(平成23年12月9日死亡。以下「亡X」という。)が,被告に在職中の平成20年9月3日,被告の業務範囲に属し,かつ,亡Xの職務に属する「LED照明装置」に関する後記発明をし,同日,その特許を受ける権利を被告に承継させたとして,亡Xの相続人である原告らが,特許法35条3項に基づく対価9467万9479円をそれぞれの相続割合(後記のとおり,原告A1
が2分の1,原告A2及び原告A3がそれぞれ4分の1)により相続した額の一部請求として,被告に対し,原告A1が425万円,原告A2及び原告A3がそれぞれ212万5000円,並びに,これらに対する平成23年3月25日(訴状送達の日の翌日)から各支払済みまでそれぞれ民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121101151654.pdf



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【知財(特許権):実績補償金請求権/東京地裁/平24・9・14/平22(ワ)411】原告:B/被告:住友金属鉱山(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,被告住友金属鉱山株式会社(以下「被告住友金属鉱山」という。)の元従業員である原告らが,被告日本ケッチェン株式会社(以下「被告日本ケッチェン」という。)が被告住友金属鉱山から譲渡を受けた特許権(日本国特許,米国特許及び欧州特許各1件)に係る「炭化水素油の水素化処理触媒とその製造方法」に関する発明は,原告らが共同で行った職務発明であり,その特許を受ける権利を被告住友金属鉱山に承継させたものであるが,被告日本ケッチェンと被告住友金属鉱山が緊密な関係にあること,被告日本ケッチェンが上記職務発明に係る研究費用を実質的に負担し,研究施設を提供し,原告らに対する指揮監督を行ったことなどから,上記職務発明との関係では,被告らが共に原告らの使用者等に該当する旨主張し,被告らに対し,上記特許を受ける権利のうち,米国特許及び欧州特許に係る分の承継に係る相当の対価の請求として,平成16年法律第79号による改正前の特許法35条(以下「特許法旧35条」という。)3項及\xA1
び4項の規定の類推適用に基づき,各6500万円及び遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。なお,原告らが,被告らに対し,上記特許を受ける権利のうち,日本国特許に係る分の承継に係る相当の対価の支払を求めた訴訟(東京地方裁判所平成19年(ワ)第5436号事件。以下「前訴」という。)が,平成20年12月25日,裁判上の和解により終局しており,本件では,米国特許及び欧州特許に係る分のみが審理の対象となっている。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121101120420.pdf



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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/大阪地裁/平24・10・23/平21(ワ)15343】原告:(株)ElDorado/被告:(株)Dazzy

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告商品目録記載のカラーコンタクトレンズ(以下,項番ごとに「原告商品1」などといい,総称して「原告商品」という。)を販売する原告が,被告に対し,別紙イ号商品目録記載1〜3(以下,項番ごとに「イ号商品1」などといい,総称して「イ号商品」という。),別紙ロ号商品目録記載1〜6(前同),及び別紙ハ号商品目録1,2(前同。また,イ号商品,ロ号商品及びハ号商品を総称して「被告商品」という。)を輸入,販売する行為について,主位的には不正競争防止法2条1項3号の不正競争,予備的には同項1号の不正競争に該当する旨主張して,同法4条に基づき,損害賠償金1677万50
00円及びこれに対する不法行為の後の日である平成21年10月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121031151400.pdf



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