Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)
裁判所の判断(by Bot):
1請求原因(1)ア(原告)について
原告が,大阪市内に主たる事務所を置き,「全柔協」と通称される,柔道整復師や鍼灸師の組合員を擁する協同組合であり,柔道整復師や鍼灸師の養成校である学校法人も設立していることについて,被告は争っていない。
2請求原因(1)イ(被告)及び(2)(被告の行為)について
(1)書き込みの事実
甲1ないし3によれば,「P2」のハンドルネームを使用している人物により,本件各書き込みが行われた事実が認められる。
(2)書き込みの主体
原告は,本件各書き込みの主体であり,「mixi」において「P2」のハンドルネームを使用している人物は,被告であると主張する。この点,被告は,「mixi」内の「P2」のページにおいて,被告の顔写真が掲載されていることや,プロフィールに被告の電話番号やメールアドレスが記載されていることは認めている。また,被告は,平成22年1月25日に,本件各書き込みが原告の名誉・信用を害するとして,書き込みの削除,謝罪,300万円の損害賠償を請求する,原告代理人弁護士作成の内容証明郵便を受領しているが,その後,「P2」は,上記内容の文書が原告代理人弁護士から送付されてきた旨の書き込みを行っている。さらに,被告が,原告の代表理事であるP3を糾弾する文書を送付していた事実も認められる。これらのことからすれば,本件各書き込みを行った「P2」とは,被告であると認められる。
3請求原因(3)(名誉・信用毀損)について
文章中の表現が他人の名誉や信用を毀損するか否かは,当該文章を読むであ
ろう一般的な読者の,通常の知識と読み方を基準とした場合に,当該表現が当該他人の社会的評価や信用を低下させる内容といえるか否かを基準として判断すべきである。したがって,文章に実名が記載されていない場合であっても,当該文章の一般的な読者であれば,そこに記載された(以下略)
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事案の概要(by Bot):
本件は,不動産の売買等を営む原告が,原告の元従業員である被告P2,被告P3及び被告P4において,原告と同種の事業を営む被告P6が代表取締役を務める被告P5の販売する不動産の売買等の勧誘等を行っていることなどについて,被告らに対して下記の各請求をした事案である。原告の被告P2らに対する下記(1)ア及びイの各差止め及び廃棄請求並びに下記(1)アないしエの各損害賠償請求は,いずれも選択的請求である。
記
(1)被告P2らに対する請求
ア 不正競争防止法に基づく請求
被告P2らが,原告から不正競争防止法2条6項所定の「営業秘密」に該当する原告の顧客情報を持ち出し,その情報を用いて不動産の売買等の勧誘等をするために被告P5に開示した行為につき,前者が不正競争防止法2条1項4号所定の不正競争に,後者が同条7号所定の不正競争に該当
することを理由とする下記請求
記
①不正競争防止法3条1項に基づく別紙顧客目録記載の者に対する営業行為及び原告の顧客情報(主位的に別紙営業秘密目録1記載の顧客情報,予備的に別紙営業秘密目録2記載の顧客情報)の使用等の差止請求(主位的請求の第1項ないし第3項,予備的請求の第1項)
②不正競争防止法3条2項に基づく別紙顧客目録記載の顧客の住所及び氏名を記載した紙媒体等及び原告の顧客情報(主位的に別紙営業秘密目録1記載の顧客情報,予備的に別紙営業秘密目録2記載の顧客情報)を記載した紙媒体等の廃棄請求(主位的請求の第4項及び第5項,予備的請求の第2項)
③不正競争防止法4条に基づく損害金1212万7500円及びこれに対する不正競争の日の後である訴状送達の日の翌日(被告P2及び被告P3は平成20年7月16日,被告P4は平成20年7月17日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求(以下略)
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事案の概要(by Bot):
本判決の略称は,当事者の呼称を含め,審級に応じた読替えをするほか,原判決に倣う。
1 本件は,世界各地の蒸気機関車(SL)の映像を本件DVテープに撮影した本件映像の著作権者である控訴人が,被控訴人において,オスカ企画が控訴人に無断で本件映像を編集して作成した本件作品1及び2について,被控訴人補助参加人との間でDVD化に関する契約を締結した博美堂から,本件DVDを買い受けてこれを販売したことにつき,被控訴人に対し,①本件映像についての著作者人格権(同一性保持権)の侵害を理由とする,著作権法112条に基づく本件DVDの頒布等の差止め及び廃棄,②本件映像についての著作権(複製権)及び著作者人格権(公表権,氏名表示権及び同一性保持権)の侵害を理由とする,財産的損害4000万円(主位的には,逸失利益相当額。予備的には,著作権法114条3項に基づく損害額),精神的損害500万円及び弁護士費用450万円,以上合計4950万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成20年12月30日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,本件DVDを作成する行為は,控訴人の著作権(複製権)及び著作者人格権(公表権,氏名表示権及び同一性保持権)を侵害するものであり,本件DVDは,被控訴人店舗で販売する商品として企画・制作され,被控訴人の名義のみが表示されて販売されていることからすると,被控訴人においても,控訴人の著作権及び著作者人格権を侵害する行為を行ったものと認められるとして,著作権法114条3項に基づく財産的損害210万5920円及び慰謝料100万円の合計310万5920円を控訴人の損害と認定した上,過失相殺として控訴人の過失1割を減額した
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告商品目録記載の商品を製造している原告ベストエバー及び同商品を販売している原告ベストエバージャパンが,別紙被告商品目録記載の商品は原告商品の形態を模倣したものであり,被告らが被告商品を販売した行為は不正競争防止法2条1項3号の不正競争に該当すると主張して,被告らに対し,不正競争防止法4条に基づき,損害賠償として,原告らにそれぞれ400万円及びこれに対する不正競争の後である平成20年12月28日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を連帯して支払うよう求めた事案である。
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事案の概要(by Bot):
1 名称を通信不正傍受阻止システムとする発明の特許権者である控訴人は被控訴人の使用するテレフォンバンキング及びモバイルバンキング・ケータイアプリバンキングと称する被告システムにより請求項1に係る発明の特許権が侵害された旨主張して,被控訴人に対し,損害賠償の支払等を求めた。
2 控訴人は,原審において,①被告システムの使用差止め,②被告システムに係る設備の除却並びに③損害賠償として700万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めたが,原審は,被告システムが本件特許発明の技術的範囲に属するとは認められないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。
3 控訴人は,当審において,上記2①及び②の各請求を特許法100条1項及び2項に基づく前記第1,2及び3の請求に変更し,また,上記2③の金銭請求については,損害賠償として160万円等の支払を求める限度において控訴の対象とした。
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事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「空気浄化用シートおよびその製造方法」とする発明の特許権者である原告が,被告が別紙物件目録記載の製品を製造及び販売する行為が,原告の有する特許権の侵害に当たる旨主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき,被告製品の製造,譲渡等の差止めを求めた事案である。
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事案の概要(by Bot):本件は,「域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)」(Office for Harmonization in the Internal Market,以下「OHIM」という。)出願を基礎とするパリ条約による優先権主張をして我が国の特許庁に意匠登録出願をしたが,その優先権証明書提出書に係る手続において意匠法15条1項,特許法43条2項所定の優先権証明書(原本)の提出をしなかったとして意匠法68条2項,特許法18条の2第1項の規定により同手続を却下する処分(提出書却下処分)を受けた原告が,これに対する異議申立てをするとともに,優先権証明書の原本を添付して手続の補正をしたが,この手続補正書に係る手続について却下する処分(本件処分)を受けたことから,本件処分が違法であると主張して,その取消しを求める事案である。
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事案の概要(by Bot):
本件は,「域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)」(Office for Harmonization in the Internal Market,以下「OHIM」という。)出願を基礎とするパリ条約による優先権主張をして我が国の特許庁に意匠登録出願をした原告が,その優先権証明書提出書に係る手続において,意匠法15条1項,特許法43条2項所定の優先権証明書(原本)の提出をしなかったとして,意匠法68条2項,特許法18条の2第1項の規定により同手続を却下する旨の処分を受けたが,同処分は意匠法68条2項,特許法18条の2の規定に反する違法なものであると主張して,その取消しを求めるとともに,同処分に対する異議申立てを棄却した決定についても,手続の補正(優先権証明書の提出)により瑕疵が治癒されたことを考慮しない違法なものであると主張して,その取消しを求める事案である。
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裁判所の判断(by Bot):
1当裁判所は,原判決が被控訴人製品における「暗号化された固定値」は本件発明の構成要件B2ないしB4にいう「番号識別子」に該当しないから本件発明の技術的範囲に属さないとしたのと異なり,同製品は上記構成要件のB2ないしB4要件における「番号識別子」は充足するもののB3要件における「番号識別子が前記自局電話番号に該当するか否かを判定する」は充足しないから,結局,被控訴人製品は本件発明の技術的範囲に属さないと判断する。その理由は,以下に述べるとおりである。なお,証拠及び弁論の全趣旨によれば,①Bは,本田技研工業株式会社の創業者一族が代表を務めていた株式会社無限に勤務していたことがあり,その間の平成3年ころ,本田技研工業株式会社の和光研究所(HGW)に出向してF1レース関係の仕事に従事し,少なくとも平成9年11月ころから平成14年12月ころまでの間,ソフト流通社に勤務していたこと,②Bは,ソフト流通社が平成12年6月23日に本件特許の出願をするに際し,一色国際特許事務所所属の弁理士宛に出願を依頼し,同弁理士との間で明細書等の作成のために本件発明等の内容についてメールでやり取りした上,上記弁理士から出願書類控え及び公開公報等の本件特許の出願に関する書類の送付を受けていることが認められる。上記事実によれば,Bは,平成12年6月23日にソフト流通社から発明者をA及びBとして出願(特願2000−190001号)され平成15年4月4日に特許第3416621号として登録された本件特許(発明の名称「携帯電話機」,請求項の数3)の発明者であると認めるのが相当である。
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事案の概要(by Bot):
本件は,著名な韓国人俳優である原告が,後記本件雑誌(『ぺ・ヨンジュン来日特報 It’sKOREAL 7月号増刊』)の,それぞれ,出版社,編集発行人(出版社の代表取締役)及び編集者である被告らに対し,原告の写真等が多数掲載された本件雑誌を出版,販売した被告らの行為は原告のいわゆる「パブリシティ権」を侵害するものであると主張して,不法行為に基づく損害賠償金及びその遅延損害金の支払を求めた事案である。
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<関連ページ>
論文:ペ・ヨンジュン写真事件(東京地裁平22.10.21判) -牛木内外特許事務所
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告商標目録記載の商標について後記商標権を有する原告が,別紙被告標章目録記載の各標章を,電気式床暖房装置の包装に付し,あるいは,電気式床暖房装置の広告用パンフレットに付して頒布するなどして使用していた被告に対し,被告による各被告標章の使用は原告の有する商標権を侵害する行為であると主張して,商標法37条1号,民法709条に基づき,原告の被った損害額の内金として,5000万円の賠償金の支払を求める事案である。なお,附帯請求は,不法行為の後の日である平成21年4月11日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求である。
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事案の概要(by Bot):
本件は,原判決別紙物件目録記載のCDのレコード製作者であり本件各CDの複製盤を販売する際のプラスチックケースに入れられるジャケット(表紙,バック(裏表紙,サイド(側面紙)及びレーベル(CD盤表面の))記載についての著作権者である控訴人(原審原告。以下「原告」という)が,被控訴人(原審
被告。以下「被告」という)が無断で本件各CD及び本件ジャケット等を複製・販売し,本件CDにつき原告の著作隣接権(レコード製作者の複製権及び譲渡権)及び本件ジャケット等につき原告の著作権(複製権及び譲渡権)を侵害したとして,民法709条に基づき,損害賠償510万円及びこれに対する被告による最後の不法行為の日である平成19年12月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
原判決は,被告が,平成17年5月16日から平成19年12月18日までの間に本件各CD及び本件ジャケット等を複製して作成された販売用CD(原判決別紙物件目録記載1ないし4のCDの販売用CDを,それぞれ「本件複製CD①」,「本件複製CD②」,「本件複製CD③」,「本件複製CD④」という)の出来上がり見本合計7枚(内訳は,本件複製CD①につき2枚,本件複製CD②につき1枚,本件複製CD③につき2枚,本件複製CD④につき2枚)を販売したことが,本件各CDについての原告の著作隣接権(レコード製作者の譲渡権)及び本件ジャケット等についての原告の著作権(譲渡権)を侵害するものであるとし,それにより原告に生じた財産的損害は,被告が販売した本件複製CD1枚当たり,定価の7割である2100円で,合計1万!
4700円とするのが相当であり,その他の損害は認められ(以下略)
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事案の概要(by Bot):
1原審の経緯等
以下,略語については,当裁判所も原判決と同一のものを用いる。本件の原審は,控訴人(1審原告。以下「原告」という。)が,被控訴人(1審被告。以下「被告」という。)に対し,被告製品の製造販売等が原告の有する本件特許権を侵害することを理由として,特許法100条1項に基づき被告製品の製造販売等の差止めを,同条2項に基づき被告製品の廃棄を,民法709条の不法行為損害賠償請求権に基づき損害金9600万円及びこれに対する本件訴状送達日の翌日である平成22年1月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,それぞれ求めた事案である。原判決は,被告製品は本件特許発明の技術的範囲には属さず,本件特許権侵害の事実を認めることができないと判断して,原告の請求をすべて棄却した。これに対し,控訴人は,原判決を不服として本件控訴を提起した後に,当審において,前記「第1控訴の趣旨」の2項(1)及び(2)のとおり,訴え\xA1
の変更をした。被告は,この訴えの変更に対して同意をしなかったが,請求の基礎に変更がなく,著しく訴訟手続を遅滞させることがないものとして,当裁判所はこれを認めた。
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事案の概要(by Bot):
1(1)本訴事件は,本訴原告(反訴被告。以下「原告」という。)が,本訴被告(反訴原告。以下「被告」という。)に対し,ア携帯電話の内部メモリ編集ソフトの開発・販売に関する契約(以下「本件契約」という。)に基づき被告が販売した製品(携帯マスター17)に係る未払ロイヤリティ(279万1058円及びうち233万2890円に対する弁済期の翌日である平成18年12月16日から,うち45万8168円に対する弁済期の翌日である平成19年1月16日から,各支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金)の支払(請求1(1)),イ原告と被告との間で締結した日本電気株式会社(以下「NEC」という。)向け製品(携帯マスター9forNEC。以下「NEC向け製品」という。)のライセンス契約に基づく未払ライセンス料(253万9834円及びこれに対する弁済期の翌日である平成19年3月16日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金)の支払(請求1(2)),ウ(ア)主位的に本件契約上の債務の不履行(平成18年1月1日から平成19年2月9日までの販売努力義務違反)による損害賠償請求として9278万3091円及びこれに対する平成19年2月10日(本件契約終了の日の翌日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払(請求1(3)ア),(イ)予備的に被告が本件契約を突然終了させたことが信義則上の義務に違反するものであり,これにより原告が次期バージョンの製品(携帯マスター18)に係る開発費用相当額の損害を受けたとして,4808万8485円及びこれに対する平成21年10月15日(同月14日付け原告第15準備書面送達の日の翌日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払(請求1(3)イ),エ(ア)主位的に別紙1商標目録記載の商標権(以下略)
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,別紙被告標章目録1及び2記載の各標章は,原告の後記登録商標及び原告の商品等表示として周知又は著名な「ドーナツ枕」の表示とそれぞれ類似する標章(表示)であり,被告標章1を包装に付した別紙商品目録記載の商品(クッション)を販売し,又は販売のために展示し,被告標章2を被告商品に関する広告(ウェブサイト,カタログ)に使用する被告の行為が,原告の後記登録商標の商標権侵害を構成するとともに,不正競争防止法2条1項1号又は2号の不正競争行為に該当する旨主張して,被告に対し,商標法36条又は不競法3条に基づく被告各標章を包装に付した被告商品の販売等の差止め等と商標権侵害の不法行為又は不競法4条に基づく損害賠償を求める事案である。
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事案の概要(by Bot):
本件は,文書作成システムに関する後記2,の特許の特許権者である原告が,被告が別紙被告製品目録記載の製品を製造,販売する行為は,上記特許権の間接侵害に該当すると主張して,被告に対し,特許権侵害の不法行為による損害賠償請求権(民法709条,特許法102条3項)に基づき,損害賠償金450万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成21年3月6日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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事案の概要(by Bot):
本件は,スマイリーマークと呼ばれる図形と文字とを組み合わせた標章につき商標権を有する原告が,被告は,原告との間の当該商標権についての専用使用権設定契約が終了したにもかかわらず,第三者との間で当該商標権につきサブライセンス契約を締結し,当該商標権に係る登録商標を使用させてサブライセンス料4400万円を受領したとして,不当利得返還請求権に基づき,受領したサブライセンス料の一部である4000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成20年2月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を(以下略)
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裁判所の判断(by Bot):
1争点1のア(構成要件A1,A2,A4及びB2の充足性)について
(1)本件特許発明の解釈
ア 本件特許発明の特許請求の範囲は,前記第2の2(2)に記載のとおりであるところ,本件特許明細書の【発明の詳細な説明】についてみると,要旨,次の記載がある。
(ア)コンピュータ制御システムにおいて,コントロールセンタと分散配置された各制御対象機器との間のデータの授受を担う部分の構成には,従来技術として,センタのマイクロプロセッサのI/Oポートに各制御対象機器を電線で接続して直接データを入出力する方法(【0003(以下略)
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が「(仮題)病院の新経営管理項目読本」と題する著作物(甲第1号証。ただし,Bが執筆した「第5編 院内IT化と情報管理・プライバシー保護」の部分は除く。以下この著作物を「本件著作物」という)について著作権法15条1項に基づき著作権を有すると主張し,被告が本件著作物に依拠して被告書籍を作成し,出版,販売及び頒布する行為が,原告の本件著作物の複製権を侵害するとして,同法112条1項に基づき被告書籍の出版,販売及び頒布の差止め並びにその廃棄を求め,また,不法行為に基づき損害賠償として671万円及びこれに対する平成20年12月13日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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裁判所の判断(by Bot):
1 争点1(複製権侵害の成否)について
(1)認定事実
前記第2の3の前提となる事実及び証拠並びに弁論の全趣旨によると,次の事実を認めることができる。
ア 亡Aは著名な女流画家であり,本件各絵画は亡Aが制作した同人の著作物である。
イ 本件各絵画は,題名がいずれも「花」であり,画面の大きさは,本件絵画1につき縦33.2㎝×横24.4㎝(面積810.08□),本件絵画2につき縦41.0㎝×横31.9㎝(面積1307.9□)である。
ウ 本件鑑定証書1は,本件絵画1の所有者である美術商からの依頼に基づき,平成17年4月25日付けの控訴人鑑定委員会委員長名義で,本件絵画1に係る「作品題名」,「作家名」,「寸法」等が記載されたホログラムシールを貼付した鑑定証書(鑑定証書番号005-0495)と,その裏面に本件コピー1(画面の大きさが縦16.2㎝×横11.9㎝。面積192.78□であって,原画である本件絵画1の面積の約23.8%)を添付した上で,パウチラミネート加工されて製作されたものである。本件コピー1は,本件絵画1を写真撮影・現像した上で,プリントされた写真をカラーコピーして作製されたものである。
エ 本件鑑定証書2は,本件絵画2の所有者から委任を受けた美術商からの依頼に基づき,平成20年6月25日付けの控訴人鑑定委員会委員長名義で,本件絵画2に係る「作品題名」,「作家名」,「寸法」等が記載されたホログラムシールを貼付した鑑定証書(鑑定証書番号008-0923)と,その裏面に本件コピー2(画面の大きさが縦15.2㎝×横12.0㎝。面積182.4□であって,原画である本件絵画2の面積の約13.9%)を添付した上で,パウチラミネート加工されて製作されたものである。本件コピー2は,本件絵画2を写真撮影・現像した上で,プリントされた写真をカラーコピーして作製されたもので(以下略)
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<裁判所ウェブサイト>
本判決のページ
第一審判決PDF
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ブログ:これぞ知財高裁!というべき判決~「引用」理論の新たな展開 -企業法務戦士の雑感 (2010.10.18)
コラム・論文:「最近の著作権判決から――『美術品鑑定証書引用事件』(知財高裁2010年10月13日判決)」 -骨董通り法律事務所 二関辰郎先生 (2010.10.27)
論文:鑑定証書用複製絵画の著作権侵害事件(東京地裁平22.5.19判/知財高裁平22.10.13判) -牛木内外特許事務所 (2010.12.1)
ブログ(第一審):jugement:美術鑑定書に絵画の縮小コピーを付けるのは著作権侵害 -Matimulog (2010.7.5)
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