Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)

【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/令2 3・26/平29(ワ)24598】原告:の請求をいずれも棄却する。/被告 :は,別紙物件目録記載の製品を製造し,譲渡し,又は譲渡の 申出をしては

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「セルロース粉末」とする特許の特許権者である原告が,被告が製造・販売等するセルロース粉末である別紙物件目録記載の各製品(以下,同目録1記載の製品を「被告製品1」と,同目録2記載の製品を「被告製品2」といい,併せて「被告各製品」という。)及び被告が被告各製品を製造するために使用する方法(以下「被告方法」という。)は,原告の上記特許権に係る特許発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき被告各製品の製造等及び被告方法の使用の差止並びに被告各製品の廃棄を求めるとともに,民法709条及び特許法102条3項に基づき,損害賠償474万3679円及びこれに対する平成29年8月5日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/458/089458_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89458

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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求事件/東京地裁/令2 3・19/平30(ワ)33203】原告:の請求をいずれも棄却する。/被告 :会社」という。)

事案の概要(by Bot):
本件は,インターネットを利用した各種サービス等を提供する原告が,同様にインターネットを利用した各種サービス等を提供する被告に対し,被告が原告に無断で別紙物件目録記載のアプリケーション(以下「被告商品」という。)を製作し,インターネットを通じて顧客に提供した行為が,原告が開発した「Linect」(以下「原告商品」という。)について原告が有する著作権(複製権,送信可能化権,公衆送信権)を侵害すると主張して,1著作権法112条1項に基づき,被告商品の複製,送信可能化又は公衆送信の差止めを,2同条2項に基づき,被告商品及びその複製物(被告商品を格納した記録媒体を含む。)の廃棄を,3被告会社に対し,民法709条に基づき,被告甲に対し,会社法429条1項に基づき,連帯して,損害賠償金2376万円及び不法行為後(本訴状送達の日の翌日)である平成30年11月3日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/451/089451_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89451

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【知財(不正競争):差止請求等事件/東京地裁/令2・3・19/平 30(ワ)23860】原告:の請求をいずれも棄却する。/相手方:の書 面による承

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告が原告から示された別紙情報目録記載の情報(以下「本件情報」という。)を使用して別紙物件目録記載の製品(以下「被告製品」という。)を製造,販売等する行為が不正競争行為(不正競争防止法2条51項7号)に当たると主張して,1不正競争防止法3条1項に基づき,被告製品の製造,販売等の差止め,2同条2項に基づき,被告製品の廃棄及び被告製品を製造するために使用した成形用のプラスチック製の型の除却,3同法4条に基づき,損害賠償金4594万9279円及びこれに対する不正競争行為後の日である平成31年3月13日(訴えの変更申立書(追加的変更)送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,また,上被告が被告製品の医療機器製造販売届をした行為が原告と被告との間の秘密保持義務違反の債務不履行に当たる主張として,民法4たると主張して,民法709条に基づき,上ある。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/450/089450_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89450

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【知財(著作権):コンピュータプログラムの著作権にかか 損害賠償等請求事件/東京地裁/令2・3・24/平31(ワ)10821】原告: の請求をいずれも棄却する。/相手方:,仮に訴外Aによる原 主張の言動があったとしても,その内容は,

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙プログラム目録記載のコンピュータプログラム(以下「本件プログラム」という。)を作成してその著作権を有すると主張する原告が,かつての就労先であった中央情報システム株式会社(以下「中央情報システム」という。)を令和元年8月1日に吸収合併した被告に対し,1中央情報システムが本件プログラムを原告に無断で複製して第三者に売却した行為が原告の著作権(複製権,頒布権)を侵害する不法行為に該当すると主張して,民法709条に基づき,損害賠償金1800万円の支払を求めるとともに,本件プログラムの著作権が原告に帰属することについての確認を求めるほか,2被告が,原告に対するパワーハラスメント(以下「パワハラ」という。)やセクシャルハラスメント(以下「セクハラ」という。)に対して適切な措置を講じることなくこれを放置したことは安全配慮義務違反に違反するなどして違法であり,それにより原告は統合失調症に罹患して入院治療や通院治療を余儀なくされたと主張して,民法415条又は709条に基づき,損害賠償金1850万円(慰謝料1800万円及び医療費・交通費50万円)の支払を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/449/089449_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89449

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/東京地裁 /令2・3・6/平30(ワ)18874】

本件は,原告が,被告が別紙1原告製品目録1〜6記載の製品(以下,それぞれを符号に従い「原告製品1」などという。)に関して虚偽の事実を告知又は流布したことは不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項15号(平成30年法律第33号による改正後の2条1項21号)の不正競争行為に当たり,これによって原告の営業上の利益が侵害されたなどと主張して,被告に対し,不競法3項1項に基づき不正競争行為の差止めを求めるとともに,民法709条,不競法4条,5条2項に基づき損害賠償金4600万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成30年6月27日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/441/089441_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89441

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/東京地裁 /令2・3・24/令1(ワ)14303】

本件は,「ビジネスサポート協同組合」の名称で高速道路ETCカード割引制度の共同精算事業を営んでいる原告が,被告に対し,被告が高速道路ETCカード事業等を営むに当たり,「協同組合ビジネスサポート」との名称及びその略称又は通称である「ビジネスサポート」という表示を使用することが,不正競争防止法2条 1 項 1 号の不正競争に当たると主張して,同法3条 1 項に基づき,同名称及び同表示の使用の差止めを,同条2項に基づき,被告の法人登記のうち名称部分の抹消登記手続を,同法4条に基づき,損害賠償金597万4000円及びこれに対する被告の設立日である平成28年8月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/440/089440_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89440

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【知財(特許権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/令2・3・ 25/令1(ネ)10082】

本件は,発明の名称を「流体吐出管構造体」とする発明に係る特許権(本件特許権)を有する控訴人が,被控訴人が製造,販売する加工液改良装置又は加工液せん断装置(被告各製品)が本件特許の請求項1及び3に係る各発明(本件各発明)の技術的範囲に属するとして,被控訴人に対し,本件特許権侵害の不法行為による損害賠償請求として,損害賠償金7425万円及びこれに対する不法行為後の日である平成29年12月10日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 原判決が,被告各製品は本件各発明の技術的範囲に属しないとして,控訴人の請求を棄却したため,控訴人が控訴した。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/437/089437_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89437

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【知財(特許権):特許権侵害損害賠償請求事件/東京地裁/ 2・3・17/平30(ワ)36271】

本件は,座席管理システムの特許に係る特許権者である原告が,被告の使用に係る後記の被告各システムは,上記特許に係る特許請求の範囲に記載された構成の各要件を充足し,又は,被告の使用に係る後記の被告システム1は,上記特許に係る特許請求の範囲に記載された各構成と均等なものであり,いずれも,その各特許発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,特許権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき,10万円及びこれに対する平成30年12月1日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による金員の支払を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/436/089436_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89436

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【知財(不正競争):損害賠償等請求控訴事件/知財高裁/令2 1・31/令1(ネ)10044】

本件は,被控訴人が,被控訴人の元社員である控訴人が,被控訴人の保有する営業秘密である電磁鋼板に係る原判決別紙2営業秘密目録記載の技術情報(以下「本件技術情報」と総称し,そのうちの各技術情報を同目録記載の頭書の番号に従って「本件技術情報1」などという。)を取得し,これを株式會社ポスコ(以下「POSCO」という。)に対し開示した行為が不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項4号又は7号の不正競争(営業秘密の不正取得又は不正開示)に当たる旨主張して,控訴人に対し,同法3条1項に基づき,本件技術情報の使用及び開示の差止めを,同条2項に基づき,本件技術情報を記録した電子ファイル及び同電子ファイルが保存された媒体の廃棄を,同法4条に基づく損害賠償として,10億2300万円及びこれに対する不正競争の後である平成24年4月30日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
原判決は,本件技術情報は同法2条6項の「営業秘密」に該当すると認定した上で,控訴人が平成17年8月頃から平成19年5月頃にかけて不正の利益を得る目的で本件技術情報をPOSCOに対し開示した行為が同条1項7号の不正競争に当たる旨認定判断し,被控訴人の請求をいずれも認容した。 控訴人が原判決を不服として本件控訴を提起した。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/431/089431_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89431

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【知財(特許権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/令2・3・ 25/令1(ネ)10058】

本件は,被控訴人が,控訴人ら,1審相被告日本知財開発株式会社(以下「日本知財開発」という。),1審相被告株式会社ecoリーフ(以下「ecoリーフ」という。),1審相被告株式会社ジンム(以下「ジンム」という。),1審相被告A,1審相被告B,1審相被告C及び1審相被告D(以下,併せて「控訴人ら10名」という。)が一体となって,被控訴人に対し,発明の名称を「地盤強化工法」とする特許(特許第3793777号。以下「本件特許1」又は「本件地盤特許」といい,この特許権を「本件特許権1」という。)及び発明の名称を「ナビゲーション装置」とする特許(特許第4141007号。以下「本件特許2」又は「本件ナビ特許」といい,この特許権を「本件特許権2」という。また,本件特許権1と本件特許権2を併せて「本件各特許権」という。)の共有持分を購入すれば,近日中に大幅に価値が上がり,高額なロイヤリティを受け取れるなどと虚偽の事実を述べて購入を勧誘し,被控訴人から,購入代金名下に金員を騙取した旨主張して,控訴人X2,日本知財開発,ecoリーフ及びジンムに対しては共同不法行為に基づく損害賠償として,控訴人X1,控訴人X3,A,B,C及びDに対しては会社法429条1項に基づく取締役の任務懈怠による損害賠償として,控訴人ら10名に対し,9032万円及びこれに対する平成29年3月8日(最後の不法行為の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
原審は,被控訴人の控訴人X2,日本知財開発,ecoリーフ及びジンムに対する請求を全部認容し,被控訴人の控訴人X1,控訴人X3,A,B,C及びDに対する請求を一部認容(遅延損害金の起算日をそれぞれの訴状送達の日の翌日と認定し,遅延損害金の支払請求の一部を棄却)した。 これに対し控訴人らのみが,敗訴部分を不服として,本件控訴を提起した。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/426/089426_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89426

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/令2 3・19/平29(ワ)32839】

原告は,美容器の特許に係る特許権者であるところ,別紙被告製品目録記載1ないし6の各美容器(以下「被告各製品」と総称する。また,被告各製品のうち,同目録記載1ないし3の各美容器を併せて「旧被告製品」と総称し,同目録記載4ないし6の各美容器を併せて「新被告製品」と総称する。)は,上記特許に係る特許発明の技術的範囲に属すると主張している。
そして,本件は,原告が,被告に対し,被告による被告各製品の製造,使用,譲渡等は,上記特許権を侵害すると主張して,上記特許権に基づき,被告製品の製造,使用,譲渡等の差止め,並びに上記侵害行為を組成したものであるとして,被告各製品及びその半製品,製造のための金型の廃棄を求めるとともに,民法709条及び特許法102条2項に基づき,不法行為による損害賠償請求として,損害賠償金1億0089万6455円の一部である5000万円及びうち885万0600円に対する平成29年10月4日(訴状送達の日の翌日)から,うち4114万9400円に対する令和元年7月3日(令和元年6月27日付け訴えの変更申立書送達の日の翌日)から各支払済みまでそれぞれ民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/421/089421_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89421

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【知財(特許権):特許権侵害差止請求事件/東京地裁/令2・2 ・5/平30(ワ)13927】

本件は,原告が,被告は,被告が管理する別紙1物件目録記載のコンピュータシステム(以下「被告コンピュータシステム」という。)を使用して被告のモバイル送金・決済サービスを提供することにより,原告の有する特許権を侵害していると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき,被告コンピュータシステムの使用の差止めを求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/419/089419_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89419

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/令2 1・17/平29(ワ)28189】

本件は,発明の名称を「シール状物の積層体」とする特許権を有する原告が,被告らは別紙1被告製品目録記載の製品を販売するなどして原告の特許権を侵害していると主張して,特許法100条1項に基づき,被告株式会社大創産業に対し,被告各製品の使用,譲渡等の差止めを,被告株式会社PPJ及び被告株式会社Life−do.Plusに対し,被告各製品の製造,使用,譲渡等の差止めを求め,同法100条2項に基づき,被告らに対し,被告各製品の廃棄を求めるとともに,民法719条1項,709条及び特許法102条2項に基づき,被告らに対し,損害賠償金の一部である2200万円及びこれに対する不法行為の後の日である訴状送達の日の翌日(被告PPJらにつき平成29年9月2日,被告大創産業につき同月3日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/418/089418_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89418

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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求事件/大阪地裁/令2 1・27/平29(ワ)12572】

本件は,ビジュアル・アイデンティティ(以下「VI」という。)の制作等を目的とする株式会社である原告が,被告並びに被告が後に吸収合併してその権利義務を承継した株式会社ナカシマエナジー(以下「ナカシマエナジー」という。)及び株式会社播磨喜水(以下「播磨喜水」という。)からの依頼を受けて制作,納品した制作物に関して,被告に対し,以下の各請求をする事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/400/089400_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89400

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/令2 1・30/平29(ワ)39602】

本件は,発明の名称を「加熱調理部付きテーブル個別排気用の排気装置」とする特許権2件を有する原告が,被告らによる別紙被告製品目録記載の製品(以下「被告製品」という。)の製造,販売及びその申出が上記特許権を侵害すると主張して,被告らに対し,特許法100条1項,2項に基づき被告製品の製造等の差止め,被告製品,その半製品及び金型の廃棄を求めると共に,民法709条,特許法102条2項に基づき損害賠償として被告サンタ株式会社(以下「被告サンタ」という。)に対して6億6600万円,被告東産業株式会社(以下「被告東産業」という。)に対して2億2000万円,被告山岡金属工業株式会社(以下「被告山岡金属」という。)に対して8800万円,及びこれらに対する不法行為後の日である訴状送達日の翌日(被告サンタにつき平成29年12月3日,被告東産業につき同月2日,被告山岡金属につき同月5日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の各支払を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/329/089329_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89329

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【知財(著作権):損害賠償等請求事件/東京地裁/令元・12・ 24/平29(ワ)33550】

本件は,原告が,被告が運営するインターネット上の短文投稿サイト「ツイッター」(以下「ツイッター」という。)において,原告の著作物である別紙写真目録記載の各写真(以下,同目録1記載の写真を「本件写真1」,同目録2記載の写真を「本件写真2」,同目録3記載の写真を「本件写真3」という。)が,(a)氏名不詳者により無断でアカウントのプロフィール画像又は投稿の一部として用いられ,その後当該アカウントに係るウェブページに表示されたことにより著作権(自動公衆送信権)が侵害され,(b)氏名不詳者による投稿に伴って当該アカウントに係るウェブページに丸くトリミングされて表示されたことにより著作者人格権(同一性保持権)が侵害されたと主張して,被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責5 任制限法」という。)4条1項に基づき,別紙発信者情報目録記載の各情報の開示を求めるとともに,被告が無断でアカウントのプロフィール画像として用いられた本件写真1につき十分な送信防止措置を講ずることなく再度閲覧可能な状態に置いたことは著作権(公衆送信権)及び著作者人格権(同一性保持権,氏名表示権)を侵害すると主張して,被告に対し,民法709条及び著作権法114条3項に基づき78万6000円及びこれに対する不法行為の日である平成27年7月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/328/089328_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89328

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【知財(商標権):商標権侵害差止等請求事件/東京地裁/令 ・12・24/平29(ワ)3428】

本件は,別紙商標目録1及び2記載の各商標(以下,順に「原告商標1」「原告商標2」という。)の商標権者である原告が,被告が電子掲示板に「2ちゃんねる」(別紙被告標章目録1記載の標章。以下,「被告標章1」という。)及び「2ch.net」(同目録2記載の標章。以下,「被告標章2」という。)との表示を使用することは上記各商標権を侵害し,被告が上記各標章及び「2ch.net」とのドメイン名(以下「本件ドメイン名」という。)を使用することは不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号,2号及び19号所定の不正競争行為に各該当すると主張して,商標法36条1項又は不競法3条1項に基づき被告標章1及び2の使用の差止め,不競争法3条1項に基づき本件ドメイン名の使用の差止め,商標権侵害につき民法709条,不正競争行為につき不競法4条に基づき損害賠償1億7500万円及び平成29年1月19日から被告標章1,2及び本件ドメイン名の使用を中止するまで月額500万円の割合による金員の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/327/089327_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89327

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /令2・3・11/令1(ネ)10065】

1(1) 本件は,発明の名称を「養殖魚介類への栄養補給体及びその製造方法」とする共有特許権(特許第3999585号)を被控訴人Yと共有するとともに,発明の名称を「透析機洗浄排水の中和処理用マグネシウム系緩速溶解剤」とする甲4特許権(特許第5227537号)を単独で有している控訴人が,被控訴人らに対し,次の各請求をした事案である。 ア 被控訴人会社に対する請求
(ア) 差止請求・廃棄請求
被控訴人会社による原判決別紙物件目録(1)記載の「ケアシェル」という商品名の粒状物(養殖魚介類への栄養補給体)(被告製品)の製造販売が共有特許権の直接侵害(均等侵害を含む。)に当たるとともに,甲4特許権の間接侵害(特許法101条5号)に当たることを理由とする,特許法100条1項及び2項に基づく被告製品の製造,譲渡等の差止め及び製造装置等の廃棄請求 (イ) 被告製品の製造販売を理由とする金銭請求
a 上記(ア)の各特許権侵害の不法行為による損害賠償請求として,損害賠償金及びこれに対する訴え変更申立書(令和元年7月3日付け)送達の日の翌日である令和元年7月12日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払請求
b 上記(ア)の各特許権侵害に係る不当利得返還請求として,不当利得金及びこれに対する訴え変更申立書(令和元年7月3日付け)送達の日の翌日である令和元年7月12日から支払済みまで民法704条前段所定の利息の支払請求
c 被告製品の製造販売について特許権侵害が成立しないとしても,被告製品の製造販売は控訴人の法律上の保護に値する利益を侵害するものとして違法であり,また,これにより被控訴人会社が法律上の原因なく利得したことを理由とする,不法行為による損害賠償請求又は不当利得返還請求として,損害賠償金及びこれに対する訴え変更申立書(令和元年7月3日付け)送達の日の翌日である令和元年7月12日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金又は不当利得金及びこれに対する同日から支払済みまで民法704条前段所定の利息の支払請求 (ウ) 中国の会社に対する共有特許権についての通常実施権の許諾等を理由とする金銭請求
被控訴人会社が中国の会社に対して共有特許権について通常実施権を許諾したこと等により共有特許権を侵害したことを理由とする,不法行為による損害賠償請求又は不当利得返還請求として,損害賠償金及びこれに対する訴え変更申立書(令和元年7月3日付け)送達の日の翌日である令和元年7月12日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払請求又は不当利得金及びこれに対する同日から支払済みまで民法704条前段所定の利息の支払請求

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/322/089322_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89322

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【知財(特許権):不当利得返還請求事件/東京地裁/令元・12 ・4/平30(ワ)18573】

本件は,発明の名称を「アンテナカップリングによるデジタル信号伝送方法」とする特許権を有する原告が,被告は,デジタル式地殻活動総合観測装置に組み込まれた無線ユニットを用いて別紙イ号方法目録記載のデジタル信号伝送方法を実施しており,同行為が原告の特許権を侵害するとともに,仮に同行為が直接侵害に当たらないとしても,被告が上記観測装置を製造,販売する行為が原告の特許権の間接侵害(特許法101条4号又は5号)に該当するとして,被告に対し,民法703条に基づく不当利得金3000万円及び民法704条前段所定の法定利息1163万2500円の合計4163万2500円のうち100万円及びこれに対する催告の後である平成30年7月10日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/317/089317_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89317

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【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/令2・1 ・22/平30(ワ)11982】

本件は,漫画「人生リセット留学。」(以下「本件著作物」という。)の著作権者である原告が,被告に対し,被告がサーバーを提供しているウェブサイトに氏名不詳者が本件著作物を無断でアップロードしたことにより,原告が有する公衆送信権及び送信可能化権が侵害されたことが明らかであり,権利の侵害に係る発信者情報の開示を受ける正当な理由があると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,被告に対し,別紙発信者情報目録1及び2記載の各発信者情報(以下,符号に従い「本件発信者情報1」及び「本件発信者情報2」といい,併せて「本件各発信者情報」という。)の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/310/089310_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89310

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