Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)

【知財:/東京地裁/令3・5・27/令1(ワ)21597】

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「遠隔監視方法および監視制御サーバ」とする発明について特許を受け,当該特許発明についての特許権を有する原告が,被告に対し,被告が販売している遠隔監視カメラシステムは,特許請求の範囲に記載された構成の各要件を文言上充足する,又は,特許請求の範囲に記載された構成と均等なものであると主張して,特許権侵害を理由とする不法行為に基づく損害金5000万円及びその遅延損害金の支払,又は,特許発明の実施許諾料相当額を不当に利得したことを理由とする不当利得返還請求権に基づく不当利5得金5000万円及びその遅延損害金の支払を求めの間の業務提携契約に違反して,上記特許権を利用した遠隔監視カメラシステムの販売等を行った旨を主張して,債務不履行に基づく損害賠償請求として,損害金5000万円及びその遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/504/090504_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90504

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【知財:/東京地裁/令3・3・30/令2(ワ)20121】

事案の概要(by Bot):
本件は,漫画の著作者である原告が,経由プロバイダである被告に対し,氏名不詳者らが,各自の端末にダウンロードした上記漫画(ただし,原告はその一部のみを著作物として主張している。)の電子データの断片を,被告が管理する特定電気通信設備の送信装置(ただし,当該装置に入力された情報が不特定の者に送信されるもの。以下同じ。)を介してそれぞれ自動公衆送信し,原告の著作権(公衆送信権)を侵害したことが明らかであると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づき,上記氏名不詳者らに係る発信者情報の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/503/090503_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90503

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【知財(特許権):手続却下処分取消等請求事件/東京地裁/ 3・7・7/令2(行ウ)423】

事案の概要(by Bot):
本件は,千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「特許協力条約」という。)に基づき国際特許出願(以下「本件国際特許出願」という。)をした原告が,特許法(以下「法」という。)184条の4第1項が定める優先日から2年6月の国内書面提出期間内に同項に規定する明細書等の翻訳文(以下,「本件明細書等翻訳文」という。)を提出することができなかったことについて,同条4項の正当な理由があるにもかかわらず,特許庁長官(処分行政庁)が令和元年7月17日付けで原告に対して国内書面に係る手続を却下する処分(以下「本件処分」という。)をするとともに,特許庁長官(裁決行政庁)が令和2年5月13日付けで原告に対してした本件処分の取消しを求める審査請求を棄却する旨の裁決(以下「本件裁決」という。)をしたことが違法であるとして,その各取消しを求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/500/090500_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90500

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【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/令3・7 ・7/令2(ワ)31409】

事案の概要(by Bot):
本件は,ホステル事業への投資勧誘を業とする原告が,経由プロバイダである被告に対し,氏名不詳の発信者が,ツイッター上のアカウントにおいて,別紙投稿記事目録1記載1のプロフィール画像(以下「本件プロフィール画像」という。)を使用したことにより,別紙写真目録記載の写真(以下「本件写真」という。)に係る原告の著作権(複製権,翻案権,公衆送信権)及び著作者人格権(同一性保持権)を侵害するとともに,別紙投稿記事目録1記載2及び同目録2記載の各ツイート(以下,それぞれ「本件ツイート1」,「本件ツイート2」といい,本件プロフィール画像とこれらのツイートとを併せて「本件各ツイート等」という。)を投稿したことにより,原告の名誉を毀損したことが明らかであるとして,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,上記侵害行為に係る別紙発信者情報目録1及び2記載の各情報(以下「本件情報」という。)の開示を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/499/090499_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90499

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【知財(著作権):著作権侵害損害賠償請求控訴事件/東京地 裁/令3・6・30/令3(レ)128】控訴人兼被控訴人:以下「一審原告」 と/被控訴人兼控訴人:)船田製菓(以下「

事案の概要(by Bot):
本件は,一審原告が,一審被告に対し,一審被告が,一審原告が著作権を有する別紙1著作物目録記載のりんごのイラスト画像(以下「本件イラスト」という。)を,一審原告に無断で一審被告のウェブサイト(以下「被告ウェブサイト」という。)に掲載したことにより,本件イラストに係る一審原告の著作権(複製権,公衆送信権)及び著作者人格権(氏名表示権,同一性保持権)を侵害したとして,不法行為に基づき,損害賠償金93万4000円(使用料相当損害金34万4000円,慰謝料50万円及び弁護士費用9万円の合計額)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和元年7月3日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,一審原告の請求のうち,53万3500円(使用料相当損害金8万5000円,慰謝料40万円及び弁護士費用4万8500円の合計額)及びこれに対する同日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で一審原告の請求を認容し,その余の請求を棄却したところ,一審原告及び一審被告は,いずれも,原判決を不服として控訴した。なお,原審では,1著作権及び著作者人格権の侵害の成否及び2損害額が争点になったが,一審被告は,当審において,著作権侵害及び著作者人格権侵害の点については争っていないため,当審における争点は,損害額のみである。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/498/090498_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90498

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【知財(特許権):特許権侵害損害賠償請求事件/東京地裁/ 2・1・30/平29(ワ)29228】

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「流体供給装置及び流体供給方法及び記録媒体及びプログラム」とする特許を有する原告が,被告の製造,販売等に係る,給油装置を構成する設定器及びその設定器に保存されるプログラムが本件特許の請求項1,2,3及び8の発明の技術的範囲に属するため,被告がそれらを製造,販売等することは本件特許権を侵害するものであると主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づく上記の設定器の製造,販売等の差止め及び廃棄並びに民法709条に基づく損害賠償金(一部請求)及び遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/482/090482_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90482

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【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/令3・5・19/平 29(ワ)36506】

事案の概要(by Bot):
1原告は,発明の名称を「コンピュータシステムおよびプログラム」とする特許権の特許権者である原告代表者から専用実施権の許諾を受けているところ,本件は,原告が,訴訟承継前被告(以下,特に断らない限り,訴訟承継前後の被告を区別せず,いずれも「被告」という。)が別紙被告物件目録記載1のコンピュータシステムを使用し,同記載2のアプリケーションソフトの生産,譲渡及び譲渡の申出をすることにより,原告の有する専用実施権を侵害したと主張して,被告に対し,民法709条,特許法102条3項に基づく損害賠償の一部として3億円及びこれに対する不法行為の後の日である平成29年11月7日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。なお,原告は,本件及びこれと併合審理されていた当裁判所平成29年(ワ)第20126号事件において,上記特許以外の特許権に係る専用実施権に基づく損害賠償請求もしていたが,本件特許2に係る訴えは訴えの取下げにより,その他の各特許に係る訴えは請求の放棄により,いずれも終了した。

発明の名称(By Bot):コンピュータシステムおよびプログラム原

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90479

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【知財(著作権):損害賠償等請求事件/東京地裁/令3・5・26/ 令2(ワ)19351】

事案の概要(by Bot):
本件は,ソーシャル・ネットワーキング・サービス「Twitter」(以下「ツイッター」という。)に原告が投稿した別紙「原告ツイート」記載のツイート(以下「本件ツイート」という。)について,被告Yが,その全文を複製した上で,これを批判する文章を執筆し,被告会社が別紙書籍目録記載の書籍(以下「本件書籍」という。)に同文章を掲載して出版した行為が,原告の著作権(複製権又は翻案権),著作者人格権(同一性保持権)及び名誉感情を侵害すると主張し,原告が,被告らに対し,民法719条,709条,著作権法114条3項に基づく損害賠償として220万3300円及びこれに対する不法行為の日(出版日)である令和元年11月12日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,著作権法112条1項に基づく本件書籍の複製及び頒布の差止め並びに同条2項に基づく本件書籍の廃棄を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/478/090478_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90478

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【知財(特許権):手続却下処分取消等請求事件(行政訴訟)/ 京地裁/令3・4・28/令2(行ウ)66】

事案の概要(by Bot):
本件は,千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「特許協力条約」という。)に基づき国際特許出願(以下「本件国際特許出願」という。)をした原告が,特許法(以下「法」という。)184条の4第1項が定める優先日から2年6月の国内書面提出期間内に同条第3項所定の明細書及び請求の範囲の翻訳文(以下「明細書等翻訳文」という。)を提出することができなかったことについて,同条4項の正当な理由(以下,単に「正当な理由」という。)があるとして国内書面に添付して明細書等翻訳文を特許庁長官に提出したにもかかわらず特許庁長官がこの国内書面に係る手続を却下した処分は違法であると主張して,同却下処分の取消しを求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/477/090477_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90477

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【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/令3・4 ・28/令3(ワ)3282】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,氏名不詳者がいわゆるP2Pソフトを用いて,原告が著作者である小説の翻案である漫画を無断で送信可能化したことによって原告の送信可能化権が侵害されたため,発信者の情報の開示を受ける必要があるなどと主張して,経由プロバイダである被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,別紙発信者情報目録記載の発信者情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/476/090476_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90476

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【知財(商標権):損害賠償等請求(商標権侵害)事件/東京 地裁/令3・6・28/平31(ワ)8117】

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙2商標権目録記載の商標権(以下「原告商標権」といい,その登録商標を「原告商標」という。)を有する原告が,被告に対し,被告が別紙1被告標章目録記載1の標章(以下「被告標章1」という。)及び同目録記載2の標章(以下「被告標章2」といい,被告標章1と併せて「被告各標章」という。)を使用する行為は原告商標権を侵害すると主張して,商標法(以下「法」という。)36条1項及び2項に基づき,被告各標章の使用の差止め及び廃棄を,民法709条に基づき,合計1100万円(法38条2項又は3項による損害1000万円,弁護士費用相当額100万円)の損害の一部として,500万円及びこれに対する不法行為後の日である令和2年2月1日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/475/090475_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90475

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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求事件/大阪地裁/令3 6・24/令2(ワ)9992】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告が販売する別紙対象製品目録記載の時計(以下「被告製品」という。)は原告が著作権を有する著作物である別紙写真目録記載の原画(以下「本件原画」という。)を複製したものであるから,被告による被告製品の販売行為は本件原画に係る原告の著作権(複製権)を侵害していると主張して,被告に対し,著作権に基づく被告製品の頒布差止め(著作権法112条1項)及び廃棄(同条2項)を求めると共に,民法709条に基づく損害賠償として525万3660円及びこれに対する訴状送達の日の翌日(令和2年11月25日)から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/473/090473_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90473

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【知財(特許権):特許権侵害損害賠償請求控訴事件/知財高 裁/令3・6・28/令2(ネ)10044】控訴人:控訴人コスモ石油マ/被控 人:モ石油マーケティン

事案の概要(by Bot):
一審原告は,「流体供給装置及び流体供給方法及び記録媒体及びプログラム」の特許第4520670号(本件特許)の特許権者である。一審被告は,給油装置に組み込まれる設定器(別紙物件目録1記載の製品)を製造・販売しており,同設定器には電子マネーによる決済を可能にするプログラムを保存することができる。同設定器の多くは,これを組み込んだ給油装置を設置する給油所において,同プログラムが保存されアクティベートされた状態で運用されている。一審原告は,上記設定器が組み込まれた給油装置は本件特許の請求項13,8に係る発明の技術的範囲に属し,同設定器は同給油装置の生産にのみ用いられる物に該当するから,一審被告が同給油器を製造・販売等することは本件特許権の間接侵害に当たる旨主張して,一審被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,同設定器の製造,販売及び販売申出の差止め並びに同設定器の廃棄を求めるとともに,民法709条に基づき,損害賠償(一部請求)として,28億1101万5900円及びこれに対する年5分の割合の遅延損害金(起算日は,うち1億円につき平成27年10月1日,残額につき平成30年9月30日)の支払を求めた。原審裁判所は,令和2年1月30日,一審原告の請求を次の範囲で認容する原判決をした。「1一審被告は,別紙物件目録記載2の製品の製造,販売又は販売の申出をしてはならない。2一審被告は,別紙物件目録記載2の製品から,別紙プログラム目録記載のプログラムを除却せよ。3一審被告は,一審原告に対し,4億2834万7890円及びうち●●●に対する平成27年10月1日から,うち●●●●●●●●●●●●に対する平成30年9月30日から,うち●●●●●●●●●●に対する令和元年6月30日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。」原審裁判所は,令和(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/472/090472_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90472

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【知財(著作権):使用差止等請求控訴事件/知財高裁/令3・6 ・29/令3(ネ)10027】控訴人:控訴人(一審被告)/被控訴人:

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人の職員として本件文学館に勤務していた控訴人が,本件文学館に常設展示又は上映されている本件各展示物について,控訴人が著作権及び著作者人格権を有するところ,被控訴人が,控訴人の著作権及び著作者人格権を争い,控訴人に無断で展示,上映をして,控訴人の著作権及び著作者人格権を侵害していると主張して,被控訴人に対し,控訴人が本件各展示物の著作権及び著作者人格権を有することの確認を求めるとともに,本件各展示物の展示等の差止め並びに本件パネル,本件ケース内展示物及び上映装置の撤去・廃棄を求め,さらに,不法行為に基づく損害賠償請求又は不当利得返還請求の一部請求として200万円及びこれに対する最初の不法行為日又は利得日である平成元年11月1日(本件文学館の開館日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金又は法定利息の支払を求める事案である。これに対し,被控訴人は,本件各展示物に著作物性がない,著作物性が認められるとしても職務著作に当たるから著作権及び著作者人格権は被控訴人に帰属する,控訴人が著作者であるとしても控訴人の許諾があったなどと主張して争っている。原審は,本件各展示物は,控訴人が,被控訴人の業務に従事する者としてその職務上作成した職務著作に当たり,その著作権は被控訴人に帰属すると判断し,本件各展示物について控訴人が著作権及び著作者人格権を有する著作物であることの確認を求める中間確認の訴えについては二重起訴に当たるとして却下し,その余の控訴人の請求を全部棄却したところ,控訴人が控訴を提起した。なお,控訴人は,原審では,不法行為又は不当利得に基づき,一部請求として2600万円及びこれに対する平成元年11月1日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金又は利息金を請求していたところ,200万円(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/453/090453_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90453

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【知財(その他):損害賠償請求事件(第1事件),特許権侵 害による損害賠償請求債務不存在確認等請求事件(第2事件)/ 阪地裁/令3・6・10/平30(ワ)5037等】

事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いのない事実又は後掲の各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
当事者
ア原告
原告は,化学工業用,各種産業用乾燥機,熱処理機その他機械器具及び装置の製造及び販売等を目的とする日本の株式会社である。
イ被告
被告は,合成樹脂,合成樹脂被膜電線,電子材料,電子部品等の製造及び販売等を目的とする日本の株式会社である。
ウ参加人
参加人は,ポリイミドフィルム及び関連加工製品の研究開発,生産及び販売の製造販売等を業とする大韓民国(以下「韓国」という。)の会社である。平成20年(2008年)4月,韓国の会社であるエスケーシーカンパニーリミテッド(SKCCo.,Ltd.以下「SKC社」という。)及びコーロンインダストリーズインコーポレイテッド(KOLONIndustries,Inc.以下「KOLON社」という。)が,両社のポリイミドフィルム製品の製造販売事業を統合し,合弁会社として参加人(商号変更前)を設立した。ポリイミドフィルム製品及び製造機械並びに本件各発明との関係ポリイミドフィルムは,樹脂溶液から成る化成品(樹脂フィルム)の一種であり,耐熱性にすぐれ,絶縁性が高いことから,電気機器,電子機器,自動車及び航空機などの高性能部品に広く用いられる。後述する本件各発明は,概要,ポリイミドフィルム製品を効率よく量産する機械装置と製法を対象とするものであり,左右2つのプーリの周りに巻掛けられて回転するスチール製のエンドレスベルト上に樹脂溶液をキャスティング(流延)し,ベルトが一周する間に,樹脂溶液を予備固化させる平行流式の乾燥工程と,樹脂フィルムが単体で形状を保持できる程度(自己支持性を備える程度)になるまで乾燥固化させるジェット式の乾燥工程を組み合わせた乾燥工程を経て,樹脂フィルムをベルトから剥離して,樹脂フィル(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/450/090450_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90450

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【知財(商標権):損害賠償等請求事件/東京地裁/令3・6・11/ 令2(ワ)14407】

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙1商標権目録記載1及び2の各商標権(以下,併せて「原告各商標権」といい,原告各商標権に係る商標を併せて「原告各商標」という。)を有する原告が,被告らに対し,被告らが別紙2被告標章目録記載の標章(赤枠で囲んだ部分。以下「被告標章」という。)を付した太陽光発電モジュールを共同して販売しており,当該行為は原告各商標と類似する商標を使用したものとして原告各商標権の侵害に当たると主張して,商標権侵害の共同不法行為による損害賠償請求権に基づき,連帯して,商標法38条1項によって算定される損害金228万2687円及びこれに対する不法行為後の日である平成28年5月28日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/446/090446_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90446

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【知財(著作権):損害賠償請求事件/東京地裁/令3・6・11/令 1(ワ)30491】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告が別紙記載のタイトル(以下「本件タイトル」という。)の論文(以下「本件論文」という。)を作成したことが,原告及びC(以下「C」という。)が創作した共同著作物の著作権(複製権)を侵害し,本件論文をインターネット上において公開したことなどが上記共同著作物の著作者人格権(氏名表示権)を侵害すると主張して,不法行為に基づく損害賠償として,330万円(著作権侵害による損害額150万円,著作者人格権侵害による損害額150万円及び弁護士費用相当額30万円)及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達日の翌日)である令和元年12月19日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/445/090445_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90445

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【知財(不正競争):損害賠償請求,不正競争行為等差止請 控訴事件/知財高裁/令3・6・24/令2(ネ)10066】控訴人:)リリーラ ッシュ1/被控訴人:被控訴人Y2被控訴

事案の概要(by Bot):
本件は,まつげエクステンション(化学繊維等から作製された人工毛を専用の接着剤でまつげにつける手法。以下「まつげエクステ」という。)の専門店を営む法人である控訴人が,その元従業員である被控訴人Y1に対しては,同人が控訴人の顧客に関する情報を取得したことについて,この行為は営業秘密の不正取得であるから不競法2条1項4号所定の不正競争行為に当たるとして,また,被控訴人Y2及び同Y3に対しては,同人らが共同経営するまつげエクステサロンにおいて,営業秘密が被控訴人Y1により不正取得されたことを知りながら,又は重過失によりそれを知らないで上記営業秘密を取得,使用等したことについて,不競法2条1項5号所定の不正競争行為に当たるとして,被控訴人ら対して不競法4条に基づく損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の支払を求めるとともに,被控訴人Y2及び同Y3に対して不競法3条1項及び2項に基づき原判決別紙顧客情報目録記載の情報(控訴人主張顧客情報)の使用の差止め及び廃棄を求める事案である。原審は,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人は,これを不服として,本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/444/090444_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90444

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【知財(商標権):商標権侵害差止請求事件/東京地裁/令3・6 ・17/平31(ワ)11130】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,1被告富山県による被告標章1から8の使用及び被告JAライフ富山による被告標章1,2,4の使用は,原告の有する商標登録第5458965号の商標権(以下「本件商標権」という。)を侵害する等と主張して,商標権による差止請求権(商標法36条1項)に基づき,被告らに対し,その販売する精米につき被告標章1から4を使用すること,飲食料品の小売サービスの提供において被告標章5から8を使用することの差止めを求め,廃棄請求権(同条2項)に基づき,被告JAライフ富山に対し,被告標章1,2,4を付した精米の包装の廃棄を,被告らに対し,被告標章1,2,4から8を付したパンフレット,ちらし等の広告物の廃棄を,被告富山県に対し,本件ウェブサイトからの被告標章1から8の表示の削除,その占有する被告標章4,8の画像データの廃棄を求めるとともに,2被告らは一体となって被告標章1から8を使用するものであり,これによって原告は損害を被った等と主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づき,被告らに対し,連帯して5850万円及びこれに対する不法行為より後の日である令和元年5月17日(訴状送達の日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/442/090442_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90442

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【知財(特許権):損害賠償等請求/大阪地裁/令3・5・13/令1( )5059】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告の有する特許権に係る特許発明に関し,原告が被告在職中にその発明者の1人として発明したものであるにもかかわらず,被告が当該発明に係る特許を受ける権利の承継を原告から受けないまま,原告を発明者として記載せずに出願(以下「本件出願」という。)したため,職務発明について被告に特許を受ける権利を取得させたことにより原告が受けるべき利益に相当する額の損害及び発明者名誉権侵害による精神的損害を被ったとして,被告に対し,不法行為に基づき,1000万円の損害賠償(一部請求)及びこれに対する不法行為の日(本件出願の日)である平成24年3月9日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/441/090441_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90441

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