Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)

【知財(意匠権):(行政訴訟)/知財高裁/平25・11・14/平25(行ケ)10160】原告:日本テトラパック(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成22年12月7日,意匠に係る物品を「包装容器」とし,意匠の形態を別紙審決書の写しの「別紙第1」のとおりとする意匠(以下「本願意匠」という。)に係る意匠登録出願(意願2010−29180号)をした。特許庁は,平成24年5月30日付けで拒絶査定をしたため,原告は,同年8月25日,これに対する不服の審判を請求した。
(2)特許庁は,これを不服2012−16582号事件として審理し,平成25年4月30日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審
決」という。)をし,その謄本は,同年5月10日,原告に送達された。
(3)原告は,平成25年6月7日,本件審決の取消しを求める訴えを提起した。
2本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,別紙審決書の写しのとおりである。要するに,本願意匠は,下記ア及びイの引用例1及び2の意匠(その形態は別紙審決書の写しの「別紙第2」及び「別紙第3」のとおりである。以下「引用意匠1」及び「引用意匠2」という。)に基づいて,当業者が容易に創作をすることができたものであるから,意匠法3条2項に掲げる意匠に該当し,意匠登録を受けることができない,としたものである。
ア 引用例1:意匠登録第799395号公報
イ 引用例2:実開昭62−108213号公報
(2)本件審決が認定した本願意匠の形態は,次のとおりである。
ア 基本的構成態様
帯状包装材料の長手方向左右両縁部を縦長方向に接着して,筒状に成形し,当該材料横断方向に容器1個分の間隔でシールして切断し,得られた枕状の包装体のフラップ及びフィンを上面,底面及び周面で折り込んで,表面の熱融着性樹脂層同士を接着した,上下対称形状に形成した包装容器であって,全体形状が,略正三角柱のものである。
イ具体的態様
縦長方向のシール部が背面側にくるようにした,水(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131118130141.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83734&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):特許を受ける権利確認等請求事件/東京地裁/平25・10・24/平24(ワ)32450】原告:地方独立行政法人東京都立産業/被告:国立大学法人東京工業大学

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,原告が被告とともに被告のした特許出願に係る特許を受ける権利を有することの確認を求めるとともに,原被告間の共同研究契約について,債務不履行による損害賠償請求権に基づき,弁護士費用相当
2損害金100万円を含む1100万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1前提事実(当事者間に争いのない事実並びに各項末尾掲記の証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実)
(1)原告と被告は,国立大学法人北海道大学とともに,平成21年4月1日,研究題目を「コラーゲン高密度化技術による自家骨移植代替向け人工骨の開発」とし,研究期間を平成21年4月1日から平成22年3月31日までとする共同研究の実施に関する契約を締結し,平成22年4月1日,研究題目を「コラーゲン高密度化技術による自家骨移植代替向け人工骨の開発」とし,研究期間を平成22年4月1日から平成23年3月31日までとする共同研究の実施に関する契約を締結した(以下「本件共同研究契約」という。)。これにつき作成された共同研究契約書には,被告を甲,北海道大学を乙,原告を丙として,次の記載がある。
ア 10条(研究成果の帰属)「甲,乙及び丙は,自己の研究担当者が研究成果を得た場合において,当該研究担当者から当該研究成果に関する権利を取得したときは,これを他の当事者に通知し,かつ,次項及び第4項の規定に従い,当該研究成果の帰属を決定する。」(2項)「甲の研究担当者,乙の研究担当者又は丙の研究担当者が単独で得た研究成果は,それぞれ,甲,乙又は丙の単独所有とし,また,甲の研究担当者,乙の研究担当者及び丙の研究担当者中の二以上の研究担当者が共同して得た研究成果は,当該研究担当者の属する当事者の共有とする。」(3項)
イ 11条「甲,乙及(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131113105118.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83729&hanreiKbn=07

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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求事件/東京地裁/平25・10・30/平24(ワ)33533】

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙作品目録1ないし7記載の作品(以下「本件各作品」という。)を創作した小説家,漫画家及び漫画原作者である原告らが,被告ユープランニング,被告タイムズ,被告ビー・トゥ・システムズ及び被告ジャカレ(以下,上記被告4社を併せて「被告会社ら」という。)において,個人ないし法人である第三者から注文を受けて書籍をスキャナーで読み取り,電子ファイル化する事業を行っている行為は,本件各作品について,原告らがそれぞれ有する著作権(複製権)を侵害するおそれがあるとして,著作権法21条,同法112条1項に基づき侵害の予防請求として,その差止め(請求の趣旨第1ないし第4項)と,被告会社らそれぞれの代表者である被告Y1,被告Y2,被告Y3,被告Y4(以下,上記被告4名を併せて「被告代表者ら」といい,被告会社らを併せた全被告を「被告ら」という。)は,それぞれが代表する被告会社らと各共同して,上記著作権侵害をするおそれがある状況を作出する著作権法上違法な行為を行っており,著作権法21条,民法709条,同法719条1項前段に基づき,原告ら各自に,被告代表者らが各代表する被告会社らとそれぞれ連帯して,弁護士費用相当額として原告1名につき21万円及びこれに対する各訴状送達の日の翌日である上記請
求の趣旨各記載の起算日から民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131108093445.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83724&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):特許権侵害行為差止請求事件/東京地裁/平25・10・31/平24(ワ)3817】原告:日鉄トピーブリッジ(株)/被告:(株)ニチワ

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「端面加工装置」とする特許権を有する原告が,被告が業として製造及び貸渡しをする別紙物件目録記載の製品(以下「被告製品」という。)が上記特許権に係る発明の技術的範囲に属し,その製造等が上記特許権の侵害に当たると主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の製造,貸渡し等の差止め及び廃棄を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131107172117.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83722&hanreiKbn=07

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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求事件/東京地裁/平25・10・21/平24(ワ)10382】原告:(有)ら・むりーず/被告:(株)プリンスコレクション

事案の概要(by Bot):
以下,別紙侵害商品目録記載1〜5記載の商品について,個別に又はグループで特定する場合は同目録の符号に従って「被告商品1(1)」「被告商品1」などといい,総称して「被告商品」という。また,別紙著作物目録記載1〜5の著作物について,個別に又はグループで特定する場合は同目録の符号に従って「原告作品1(1)」「原告作品1」などといい,総称して「原告作品」という。なお,被告商品1に描かれたネコを「シャロン」,被告商品3に描かれたクマを「サビーヌ」,被告商品4ないし5に描かれたクマを「ノワール」という場合がある。
本件は,原告が,原告作品について,デザイナーとして原告に勤務しているAが職務上作成したものであると主張した上で,被告甲が提供したデザインに基づいて被告会社が製造・販売した被告商品について,原告作品を複製・翻案したものである旨主張して,?被告会社に対し,?著作権(複製権,翻案権,譲渡権)侵害を理由とする著作権法112条1項に基づく差止請求として,被告商品の製造・販売の禁止,?同様に同条2項に基づく廃棄請求として,被告会社が占有する被告商品の廃棄を求めるとともに,?被告らに対し,?著作権(複製権,翻案権,譲渡権)・著作者人格権(同一性保持権)侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求として,3億1526万6060円(内訳・著作権侵害につき同法114条2項の推定により2億7615万0960円,著作者人格権侵害につき慰謝料500万円,弁護士費用相当額3411万5100円)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成24年4月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金,?原告の営業上の利益を故意に侵害することを理由とする不法行為に基づく損害賠償請求として,慰謝料500万円及びこれに対する前同様の遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131106111329.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83718&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):特許権侵害差止請求事件/東京地裁/平25・10・30/平24(ワ)18038】原告:(株)エヌ・ティ・ティ・データ/被告:池上通信機(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,「位置特定方法および装置」との名称の特許権(以下「本件特許権」という。)の特許権者である原告が,ヘリコプターの機体に搭載されたデジタルヘリコプターテレビ用機上設備に別紙イ号物件目録記載の製品(以下「イ号製品」という。)を接続した場合の位置特定装置(以下「イ号装置」という。)は,本件特許の請求項7記載の発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属するから,被告が業としてイ号製品を製造,販売する行為は本件特許権を侵害するものとみなされると主張し,特許法100条1,2項に基づき,イ号製品の製造,販売及び販売の申し出の差止め並びにイ号製品の廃棄を求める事案である。
1前提事実(争いのない事実以外は,証拠等を末尾に記載する。)
(1)当事者等
ア 原告は,システムインテグレーション事業等を行っている株式会社である。
イ 被告は,業務用放送機器及び通信機器の製造販売等を行っている株式会社である。
(2)本件特許権
ア 原告は,以下の内容の特許権を有している。
特許番号 特許第2695393号
発明の名称 位置特定方法および装置
出願日 平成7年4月10日
出願番号 特願平7−84350
登録日 平成9年9月12日
イ 原告は,本件特許権の特許権者であった川崎重工業株式会社から専用実施権の設定を受け,平成23年3月15日受付により,その登録をし,さらに,同社から本件特許権の譲渡を受け,同年12月13日受付により,その登録をした。
(3)本件特許に係る明細書(以下「本件明細書」といい,本判決末尾に添付する。)の「特許請求の範囲」における,請求項7の記載は以下のとおりである。
「空中を移動可能な機体と,機体の位置を特定する機体位置特定手段と,機体に搭載され,地表面上の目標物を撮影する撮影手段と,機体に対して,撮影手段の向いている方向を検出する方向検出手段と,地表面の起伏についての高度情報を(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131106110732.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83717&hanreiKbn=07

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【知財(著作権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平25・10・30/平25(ネ)10046】控訴人:(株)キャッチスター/被控訴人:日本放送協会

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人らが韓国のテレビドラマの展覧会を開催して小道具や衣装,ドラマセット等を展示し,関連グッズを販売して,控訴人の上記小道具等の著作権(展示権及び複製権)を侵害したと主張して,被控訴人らに対し,不法行為に基づき,損害賠償を請求した事案である。原審が控訴人の請求をいずれも棄却したのに対し,控訴人が上記の裁判を求めて控訴しているものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131106093403.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83715&hanreiKbn=07

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【知財(著作権):プログラム開発委託料等請求控訴事件/知財高裁/平25・10・30/平25(ネ)10053】控訴人:X/被控訴人:公益(社)全日本ダンス協会連合会

事案の概要(by Bot):
1 原審の経過
(1)原審における請求
ア プログラム?の使用許諾に係る請求原告は,平成10年に,被告との間で,プログラム?の開発委託契約を締結し,同年,プログラム?を開発・作成したことにより,プログラム?の著作権を取得し,被告に対しプログラム?について使用許諾をしたと主張して,商法512条の報酬請求権に基づき,平成23年4月20日以前5年間のプログラム?の著作権使用許諾料合計190万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成23年5月20日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた。
イ プログラム?の開発・作成に係る請求
(ア)主位的請求
 原告は,平成22年10月下旬,被告との間で,開発委託料を定めずにプログラム?の開発委託契約を締結し,同年12月から平成23年3月4日までの間に,被告に対し,プログラム?を開発・作成して納品したと主張して,商法512条の報酬請求権に基づき,プログラム?の開発委託料として合計960万円及びこれに対する平成23年5月20日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた。
(イ)予備的請求①
 原告は,被告との間で,プログラム?の作成につき請負契約を締結し,その際,相当の報酬を支払うことを黙示的に合意したと主張して,相当な報酬額の一部である960万円及びこれに対する平成23年5月20日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた。
(ウ)予備的請求②
 原告は,プログラム?を作成したことにより,被告が不当に利得を得ていると主張して,不当利得返還請求権に基づき,不当利得210万円及びこれに対する不当利得をした平成23年3月4日(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131106091130.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83712&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平25・10・31/平25(ワ)2464】原告:P1/被告:スケーター(株)

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記がない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告P1は,後記2の特許権を有する。原告株式会社ケイジェイシー(以下「原告ケイジェイシー」という。)は,食料品,飲料水,酒類及び日用雑貨品の輸出入業,販売業及び問屋業並びにそれらの仲介業等を目的とする会社である。被告は,「プラスチック製品の製造販売各種」等を目的とする会社である。
(2)原告P1の有する特許権
原告P1は,以下の特許(以下「本件特許」といい,本件特許に係る発明を「本件特許発明」という。また,本件特許に係る明細書及び図面を「本件明細書等」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する。
登録番号 第3766831号
発明の名称 子供の知的能力を発達させる練習用箸
出願日 平成14年8月13日
優先日 平成13年8月14日

登録日 平成18年2月3日
特許請求の範囲 【請求項1】親指を挿入する親指挿入穴と固形物を掴み取る第1パッドとを有する第1箸部材であって,第1箸部材の上部に親指挿入穴を形成し,第1箸部材の下端に第1パッドを形成した第1箸部材と,人差し指および中指を挿入する保持ユニットと,保持ユニットの固定位置を調節する調節手段と,固形物を掴み取る第2パッドとを有する第2箸部材であって,この保持ユニットが人差し指を挿入する人差し指挿入穴と中指を挿入する中指挿入穴とを有し,第2パッドを第2箸部材の下端に形成した第2箸部材と,第1箸部材および第2箸部材の上部に形成され,第1箸部材および第2箸部材を所定の間隔で結合する結合手段とを有する,知的能力を発達させる練習用箸。
(3)構成要件の分説
本件特許発明を構成要件に分説すると,以下のとおりである。
A親指を挿入する親指挿入穴とB固形物を掴み取る第1パッドとを有する第1箸部材であって,C第1箸部材の上部に親指挿入穴を形成し,D第1箸部材の(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131105114346.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83710&hanreiKbn=07

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【知財(商標権):/東京地裁/平25・10・10/平21(ワ)37962】原告:ベスタクス(株)/被告:ディアンジェリコ・ギターズ

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告乙(以下「被告乙」という。)が被告ディアンジェリコ・ギターズ・オブ・アメリカ・エル・エル・シー(以下「被告会社」という。)を教唆し,被告会社が原告の営業を妨害して,その名誉及び信用を毀損したな
2どと主張して,被告らに対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害合計2億5464万2680円のうち2億円及びこれに対する不法行為の日の後である平成21年9月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
1前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)ディアンジェリコ・ギターは,Aが製作したギターであり,1964年(昭和39年)に同人が死亡するまでに1164本が製造された。
(2)原告は,楽器の製造販売等を業とする会社であり,平成元年ころから,株式会社寺田楽器(以下「寺田楽器」という。)に委託するなどして,ディアンジェリコ・ギターのレプリカモデル(以下「原告レプリカモデル」という。)を製造し,これを販売していた。
(3)原告は,平成4年8月3日,別紙標章目録1記載の標章について,指定商品を15類(楽器,演奏補助品)とする商標登録出願をし,平成7年8月31日,商標の設定登録(商標登録第3069590号)を受けた。
(4)被告乙及び訴外B(以下「B」という。)は,原告レプリカモデルがディアンジェリコ・ギターと同じかそれ以上の品質をもつとして,これを米国で販売しようと考え,代理人を通じ,1999年(平成11年)6月,原告に対し,被告乙らの設立する会社が原告レプリカモデルを米国に輸入してこれを販売することを持ちかけた。Bは,同年8月4日,原告からのファクシミリを受けて,原告に対し,カタログの送付を求めるとともに,自分たちの会社の名称を「D’Angel(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131105102941.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83709&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/平25・10・31/平24(ワ)8053】原告:(株)ジーピーシーコリア/被告:楽天(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「Web−POS方式」とする特許権の専用実施権者である原告が,被告の提供するサービスに係るシステムが上記特許権を侵害している旨主張して,被告に対し,民法709条及び特許法102条3項に基づく損害賠償(一部請求)並びにこれに対する不法行為日以降の日である平成2
4年3月31日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131105093909.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83708&hanreiKbn=07

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【知財(著作権):/東京地裁/平25・10・25/平25(ワ)15970】原告:(株)シナノ企画/被告:KDDI(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙著作物目録記載の著作物の著作者であり,著作者人格権を有する原告が,被告が提供するインターネット接続サービスを経由して,動画投稿サイト(以下「本件サイト」という。)に投稿された別紙投稿動画目録記載の各動画につき,同各動画は原告の著作者人格権(同一性保持権,氏名表示権)を侵害するものであり,その損害賠償請求権行使のため必要であるとして,被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発
信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づき,別紙発信者情報目録記載の各発信者情報の開示を求めた事案である。
1前提事実(証拠を掲げていない事実は当事者間に争いがない。以下,証拠番号の枝番の記載を省略することがある。)
(1)当事者
ア原告は,訴外創価学会(以下「創価学会」という。)に関連する映像作品や一般映画の企画・製作・興行を業とする株式会社である。〔弁論の全趣旨〕
イ被告は,電気通信事業を営む株式会社である。
(2)VHSビデオ作品である別紙著作物目録記載1の作品(以下「本件ビデオ映像1」という。)については,原告の社員であるA(以下「A」という。)が,別紙著作物目録記載2の作品(以下「本件ビデオ映像2」といい,本件ビデオ映像1と併せて「本件各ビデオ映像」という。)については,製作当時原告の社員であったB(以下「B」という。)が,原告の指示を受け,それぞれディレクターとして,企画・発案,台本の構成,インタビュー撮影の指示,映像の編集作業などの製作全般に関与して製作され,原告の名義で公表された。〔甲5の3,甲6〕原告の就業規則38条1項には,社員が職務上の行為として著作した著作物の著作権は原告に帰属する旨定める職務著作についての規定があり,本件各ビデオ映像は,上記のとおり,原告の発意に基づき,A及びBが同社の職務としてそれぞれ製作し(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131101085831.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83702&hanreiKbn=07

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【知財(著作権):/東京地裁/平25・10・25/平25(ワ)15969】原告:創価学会/被告:KDDI(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙著作物目録記載の著作物につき著作権を有する原告が,被告が提供するインターネット接続サービスを経由して,動画投稿サイト(以下「本件サイト」という。)に投稿された別紙投稿動画目録記載の各動画につき,同各動画は原告の著作権(公衆送信権,送信可能化権)を侵害するものであり,その損害賠償請求権行使のため必要であるとして,被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づき,別紙発信者情報目録記載の
各発信者情報の開示を求めた事案である。
1前提事実(証拠を掲げていない事実は当事者間に争いがない。以下,証拠番号の枝番の記載を省略することがある。)
(1)当事者
ア原告は,昭和27年9月8日に宗教法人法に基づいて設立された宗教法人である。〔弁論の全趣旨〕
イ被告は,電気通信事業を営む株式会社である。
(2)株式会社シナノ企画(以下「シナノ企画」という。)は,原告に関連する映像作品や一般映画の企画・製作・興行を業とするところ,VHSビデオ作品である別紙著作物目録記載1の作品(以下「本件ビデオ映像?」という。)及び同目録記載2の作品(以下「本件ビデオ映像?」といい,本件ビデオ映像?と併せて「本件各ビデオ映像」という。)をそれぞれ製作し,本件ビデオ映像?については平成15年3月31日に,本件ビデオ映像?については平成12年3月31日に,原告との間で,本件各ビデオ映像の所有権及び著作権を原告に譲渡する旨合意した。なお,著作者人格権については,シナノ企画に留保されている。〔甲8の1,2〕
(3)本件ビデオ映像?は,14分34秒にわたるビデオ映像であり,そのうち開始約7分55秒時点の画像は,別紙対照表1の「本件ビデオ映像?」欄上段記載のとおりである。また,本件ビデオ映像?は,19分17秒にわたるビデオ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131101085328.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83701&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平25・10・24/平24(ワ)5743】原告:ワーナー-ランバートカンパニー/被告:サンド(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,下記1(2)アの特許権及び同エの特許権を有する原告が,被告が輸入,製造及び販売する被告各製品が上記各特許権を侵害している旨主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき,被告製品1の製造,販売及び販売の申出の差止め並びに被告製品2の輸入差止めを求めるとともに,同条2項に基づき,被告製品1についての健康保険法に基づく薬価基準収載品目削除願の提出及び被告各製品の廃棄を求める事案である。
1前提事実(当事者間に争いがないか,各項目に掲記した証拠(証拠番号は,便宜上,甲事件のものを掲記した。以下,特に断らない限り同様の例による。)及び弁論の全趣旨により容易に認定することができる事実)
(1)当事者
ア原告は,米国に本社を置く医薬品会社ファイザー社の子会社であって,医薬品事業を行う米国法人である。
イ被告は,医薬品の輸出入,製造及び販売等の事業を行う株式会社であ
る。
(2)原告の特許権
ア原告は,次の特許権(以下「本件特許権1」という。)を有している。
特許番号 特許第3296564号
発明の名称 結晶性の〔R−(R▲上*▼,R▲上*▼)〕−2−(4−フルオロフェニル)−β,δ−ジヒドロキシ−5−(1−メチルエチル)−3−フェニル−4−〔(フェニルアミノ)カルボニル〕−1H−ピロール−1−ヘプタン酸ヘミカルシウム塩(アトルバスタチン)
出願番号 特願平9−506710
出願日 平成8年7月8日
国際出願番号 PCT/US96/11368
優先権主張番号 60/001,452
優先日 平成7年7月17日(以下「本件優先日」という。)
優先権主張国 米国
登録日 平成14年4月12日
イ本件特許権1に係る特許
請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,当該発明を「本件発明1(1)」といい,本件発明1(1)に係る特許を「本件特許1(1)」という。)。「CuKα放射線を使用して2分の粉砕後に(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131030152311.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83698&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平25・10・24/平23(ワ)15499】

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記がない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,「プラスチックの成形・加工及び販売」等を目的とする会社である。被告は,「合成樹脂の製品加工」等を目的とする会社である。
(2)原告の有する特許権
原告は,以下の特許(以下「本件特許」といい,本件特許出願の願書に添付した明細書及び図面を「本件明細書等」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する。なお,本件特許出願は,平成19年10月11日を国際出願日とする特願2008−519754に係る出願(以下「原出願」といい,原出願に係る発明を「原特許発明」という。)の分割出願である。
特許番号 第4473333号
発明の名称 蓋体及びこの蓋体を備える容器
出願日 平成20年12月19日
優先日 平成18年10月13日(以下「本件優先日」という。)
登録日 平成22年3月12日
特許請求の範囲
【請求項1】食材を収容するとともに該食材を加熱可能な容器の胴体部の開口部を閉塞する蓋体であって,前記蓋体の外周輪郭形状を定めるとともに,前記容器の前記開口部を形成する前記容器の縁部と嵌合する周縁領域と,該周縁領域により囲まれる領域内部において,隆起する一の領域を備え,前記一の領域は,前記容器内の流体を排出可能な穴部と,該穴部を閉塞可能な突起部を備えるフラップ部を備え,該フラップ部は,前記一の領域に一体的に接続する基端部を備えるとともに,該基端部を軸に回動し,前記フラップ部の先端部は,前記周縁領域の外縁に到達しておらず,前記フラップ部の前記基端部が,前記フラップ部の前記先端部よりも前記蓋体の中心位置から近い位置に配され,前記一の領域が,前記フラップ部の少なくとも一部を収容する凹領域を備え,前記凹領域は前記一の領域上面の周縁部に接続していることを特徴とする蓋体。(以下,上記請求項に係る発明を「本件特許発(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131030144614.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83697&hanreiKbn=07

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【知財(実用新案権):/東京地裁/平25・10・18/平25(ワ)13223】原告:X/被告:日本電信電話(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の製造・販売したテレフォンカードが,原告が共有持分を有していた実用新案権(実用新案登録第2150603号)の考案の技術的範囲に
属するとして,被告に対し,平成8年2月21日から平成11年9月5日までの販売にかかる仮保護に基づく損害賠償金9億円の一部請求として,100万円及びこれに対する平成25年6月13日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131029141647.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83695&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平25・10・17/平24(ワ)3276】原告:向陽技研(株)/被告:(株)ヒカリ

事案の概要(by Bot):
本件は,角度調整金具に関する特許権について専用実施権を有する原告が,被告の製造する製品が原告の特許の技術的範囲に属するとして,特許法100条1項により侵害の停止,予防を求め,同2項により,当該製品及び金型の廃棄を求めるとともに,不法行為(民法709条)に基づき,被告の受けた利益相当の損害及び弁護士費用相当の損害の賠償を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131028155212.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83694&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):特許発明実施料支払請求事件/東京地裁/平25・10・17/平24(ワ)10782】原告:(株)ライツフォル/被告:(株)アートネイチャー

事案の概要(by Bot):
本件は,かつらの製造方法に関する特許権を有する原告が,通常実施権を許諾した被告に対し,かつら●(省略)●台に相当する実施料合計●(省略)●円の未払があるとして,そのうちの1000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131028144736.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83693&hanreiKbn=07

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【知財(商標権):/東京地裁/平25・10・18/平24(ワ)11930】原告:(有)ギルビー/被告:(株)ハイ・スポーツ社

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の摘示のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)原告は,ボウリング用品の販売等を業とする特例有限会社であり,被告は,各種スポーツ用器具,部品類の販売等を業とする株式会社である。
(2)原告と被告は,遅くとも昭和60年代には,原告が調達して準備した缶に原告が殺菌剤である「両性界面活性剤テゴー51」(以下「テゴー51」という。)を配合した靴用の除菌消臭剤(以下「原告消臭剤」という。)を充填して被告に販売し,被告においてボウリング場に小売販売する形態での取引を継続してきた(以下「本件取引」という。)。
(3)本件取引においては,原告が缶を調達する際に,缶のデザインについては,被告の了解のもと,原告が製缶業者に対しデザインを指示していた。その一つである北海製罐株式会社(以下「北海製罐」という。)作成の昭和62年11月27日付け「校正刷」と題する書面の品名の部分には,「ハイスポーツ555AE420Y」との記載がある。缶のデザイン部分には,欧文字「AEROSOL」と欧文字「SHOECLEAN」とを2段に構成した記載と,「No.555」,被告の会社名等が記載され,「用途」の部分には,「シュークリーンは一吹で靴及び靴下の汗臭を化学的に分解し・・・」等と記載されている。

(4)また,本件取引にかかる缶入り除菌消臭剤の表面デザインである,北海製罐作成の1995年(平成7年)10月26日付け「校正刷」と題する書面の1枚目の品名の部分には,「ハイ・スポーツ555AE420YN」との記載がある。また,同校正刷りの2枚目には,その上段に校正刷りの項目・指示事項欄があり,その下段には缶表面のデザイン案が掲げられており,同デザイン案には,表面に相当する部分に,欧文字「Shu−Fresh」,「No555」,被告の会社名等が記載され,裏面に相当する部分の「名称」欄に(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131028135220.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83692&hanreiKbn=07

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求控訴事件/大阪高裁/平25・9・26/平24(ネ)2928】控訴人:大幸薬品(株)/被控訴人:キョクトウ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人の行為が,?不正競争防止法(以下「法」という。)2条1項2号の他人の商品等表示として著名な原判決別紙原告表示目録記載1ないし3の各商品表示(以下「控訴人表示1」〈原告表示1〉ないし「控訴人表示3」〈原告表示3〉といい,併せて「控訴人各表示」〈原告各表示〉という。)と同一又は類似の商品表示を使用した商品を譲渡する行為に当たるとして,又は?法2条1項1号の他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されている控訴人各表示と同一又は類似の商品表示を使用した商品を譲渡し,胃腸薬である控訴人商品と混同を生じさせる行為であるとして,被控訴人に対し,法3条に基づき,原判決別紙被告表示目録記載1,2の各表示(以下「被控訴人表示1」〈被告表示1〉,「被控訴人表示2」〈被告表示2〉といい,併せて「被控訴人各表示」〈被告各表示〉という。)の使用差止め並びに被控訴人表示1の表示を付した包装及び被控訴人表示2の包装の廃棄を求めるとともに,法4条本文に基づき,1000万円の損害賠償及びこれに対する平成23年10月15日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,控訴人の請求をいずれも棄却するとの判決をし,これに対し,控訴人が本件控訴をして,差止請求及び廃棄請求に係る請求の趣旨を控訴の趣旨第2ないし第5項のとおりに変更し,損害賠償請求(控訴の趣旨第6項)の予備的請求原因として不法行為を追加した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131028093542.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83690&hanreiKbn=07

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