Archive by category 下級裁判所(知的財産-一般)

【知財(特許権):/大阪地裁/平25・8・27/平23(ワ)6878】原告:ヒメノイノベック(株)/被告:(株)フッコー

事案の概要(by Bot):
原告は,被告が別紙被告方法目録1記載の方法(以下「被告方法1」という。)を使用して被告製品目録1記載の製品(同目録で商品名による限定はされていないが,同目録記載の構成を具備し,商品名を「しっくいペイントAg+」とする製品のみを,便宜「被告製品1」という。)を製造,販売等することは,原告の有する特許第3834792号の特許権(以下「本件特許権1」という。)を侵害すると共に,原告の有する特許第3975228号の特許権(以下「本件特許権2」という。)の間接侵害を構成するとして,被告に対し,本件特許権1に基づき,被告方法1によって製造された同目録記載の製品の製造販売等の差止め及び廃棄を求めると共に(請求の趣旨1の(1)及び(2)),本件特許権2に基づき同目録記載の製品の製造販売
等の差止め及び廃棄を求め(請求の趣旨2の(1)及び(2)),さらにそれら特許権侵害(ただし,平成19年5月29日までは独占的通常実施権侵害)による不法行為に基づき,7694万6864円及びうち6000万5296円については平成23年5月29日(同損害に係る不法行為日の末日)から,うち1694万1568円については平成24年7月31日(同損害に係る不法行為日の末日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている(請求の趣旨3)。また,本件特許権1に基づく上記差止請求に係る予備的請求として,被告に対し,本件特許権1に基づき,被告方法1の使用差止めを求めている(請求の趣旨1の(3))。加えて,原告は,被告が石灰を含有せず,漆喰を用いていない内装仕上材又は内装左官仕上材に,別紙被告表示目録1記載の表示(以下「被告表示1」という。)及び別紙被告表示目録2記載の表示(以下「被告表示2」という。)を付して販売することは,不正競争防止法2条1項13号の定める不正競争行(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130911131655.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83546&hanreiKbn=07

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【知財(商標権):商標権侵害差止請求事件/東京地裁/平25・9・5/平23(ワ)32257】原告:(株)ナビ/被告:(株)ウインライト

裁判所の判断(by Bot):
1 本件は,原告が,被告による本件ゲームの提供についての被告各標章の使用が本件各指定役務についての本件商標に類似する商標の使用に当たるとして,被告各標章の使用の差止め及び抹消を求めるものである。ところで,証拠及び弁論の全趣旨によれば,本件商標権について,本件各指定役務を含む指定商品等に係る商標登録を取り消す旨の審決が確定したこと及び平成23年8月2日に商標権一部取消し審判の予告登録がされたことが認められる。したがって,本件商標権のうちの本件各指定役務に係る部分は,平成23年8月2日に消滅したものとみなされる(商標法54条2項)。以上によれば,本件各指定役務に係る本件商標権の行使をいう原告の請求は,その根拠を欠くものというほかない。
2 よって,原告の請求はいずれも理由がないので,これを棄却することとし,主文のとおり判決する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130910172854.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83545&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):特許権に基づく差止等請求事件/東京地裁/平25・8・29/平24(ワ)16103】原告:(株)テクニカルメディアサービス/被告:三菱UFJニコス(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「情報データ出力システム」とする2件の特許権を有する原告らが,被告の提供する被告サービスが上記各特許権を侵害している旨主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づく差止請求として被告サービスの提供の禁止を求めるとともに,民法709条又は特許法102条3項に基づく損害賠償及びこれらに対する不法行為の後である平成24年6月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130906110727.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83529&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平25・8・28/平25(ネ)10012】控訴人:(株)森本組/被控訴人:(株)技研製作所

事案の概要(by Bot):
1 原審で用いられた略語は,当審でもそのまま用いる。原判決を引用する部分では,「原告」又は「原告ら」を「被控訴人」又は「被控訴人ら」に,「被告」を「控訴人」に,それぞれ読み替えるものとする。
2 本件特許権を共有する被控訴人ら(原審原告ら)は,控訴人(原審被告)を構成員に含む本件JVが本件各工事で採用した施工方法(控訴人方法)が,本件特許権の技術的範囲に属するとして,控訴人に対し,不法行為に基づく損害賠償請求に基づき,被控訴人技研については,主位的には,損害金●●のうち1億3000万円,二次的には,損害金●●のうち1億3000万円,三次的には,損害金7812万2000円及びこれらに対する不法行為の後の日である訴状送達の日の翌日(平成22年12月10日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金,被控訴人新日鐵については,主位的には,損害金●●二次的には,損害金●●三次的には,損害金7812万2000円及びこれらに対する同日からの同率の遅延損害金の支払をそれぞれ求めた。原判決は,被控訴人技研の主位的請求を3785万9733円及び同日からの遅延損害金,被控訴人新日鐵の三次的請求を3646万1733円及び同日からの遅延損害金の限度で認容し,被控訴人らのその余の請求をいずれも棄却した。これに対して,控訴人が,控訴人敗訴部分を不服として控訴した。
3 前提事実は,原判決の「第2事案の概要」の「1前提事実」(原判決3頁18行目から7頁9行目まで)に記載のとおりであるからこれを引用する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130905110209.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83523&hanreiKbn=07

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【知財(著作権):損害賠償本訴,著作権確認等反訴請求事件/東京地裁/平25・8・29/平24(ワ)32409】原告:・反訴被告A1/被告:A1

事案の概要(by Bot):
本件は,本訴において,原告が,被告に対し,被告がその販売するDVD商品等に原告に無断で原告の撮影した風景の映像動画を複製して頒布したとして,著作権法112条に基づき,DVD商品等からの映像の削除を求めるとともに,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害金225万円及びこれに対する平成24年3月21日(不法行為の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,反訴において,被告が,原告に対し,原告が契約の条項に違反したことを理由に,原告との間の製作委嘱契約を解除したとして,上記契約に基づき,原告の撮影した山野草の映像動画について,被告が著作権を有することの確認,これらを収録した映像素材(原版)の引渡し並びに原告に対する既払金合計153万6465円及びこれに対する同年6月12日(解除の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130830145740.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83513&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平25・8・29/平24(ワ)8135】原告:(株)シンクロン/被告:(株)オプトラン

事案の概要(by Bot):
 本件は,成膜方法及び成膜装置に関する特許権を有する原告が,被告の製造販売する装置及びその使用する方法について,上記特許権に係る特許発明の技術的範囲に属するとして,被告に対し,特許法100条に基づき,装置の製造,販売等及び使用する方法の差止め並びに装置等の廃棄,民法709条に基づき,7億円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1 前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲各証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実)
(1)本件特許権
 原告は,発明の名称を「成膜方法及び成膜装置」とする特許に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有している。
(2)本件発明
 上記特許の願書に添付された特許請求の範囲の請求項1及び8の記載は,本判決添付の特許公報の該当項記載のとおりである(以下,この請求項1に係る発明を「本件発明1」といい,請求項8に係る発明を「本件発明2」という。)。
(3)本件発明の構成要件の分説
ア 本件発明1を構成要件に分説すると,次のとおりである(以下,分説した構成要件をそれぞれの符号に従い「構成要件1−A」のようにいう。)。1−A基体保持手段の基体保持面の全域に向け成膜材料を供給することによって前記基体保持面に保持され回転している基体のすべてに対して前記成膜材料を連続して供給するとともに,1−B前記基体保持面の一部の領域に向けイオンを照射することによって前記基体の一部に対して前記イオンを連続して照射することによるアシスト効果を与えながら,前記基体の表面に薄膜を堆積させる1−Cことを特徴とする成膜方法。イ本件発明2を構成要件に分説すると,次のとおりである(以下,分説した構成要件をそれぞれの符号に従い「構成要件2−A」のようにいう。)。2−A真空容器内に回転可能に配設され,基体を(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130830145128.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83512&hanreiKbn=07

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【知財(商標権):商標登録取消決定取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・8・28/平24(行ケ)10352】原告:カルピス(株)/被告:特許庁長官

結論(by Bot):
以上によれば,決定には原告の主張に係る取消事由はなく,原告の請求は理由がない。原告は,その他,手続違反など縷々主張するが,いずれも採用の限りではない。よって,原告の請求を棄却することとして,主文のとおり判決する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130829114918.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83510&hanreiKbn=07

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【知財(意匠権):意匠権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平25・8・22/平24(ワ)6772】原告:P1/被告:潤石(有)

事案の概要(by Bot):
1 前提事実(証拠等の掲記がない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
 原告は,後記(2)の意匠権を有する。被告は,建築資材の輸出入及び販売等を目的とする会社である。
(2)原告の有する意匠権
 原告は,以下の意匠登録(以下「本件意匠登録」といい,その登録意匠を「本件意匠」という。)に係る意匠権(以下「本件意匠権」という。)を有する。
登録番号 1380425号
出願日 平成19年10月26日
登録日 平成22年1月22日
意匠に係る物品 亀甲墓屋根
登録意匠 別紙2本件意匠目録記載のとおり
(3)被告の行為
 被告は,別紙1記載の屋根を備える墓(以下「被告製品」といい,その屋根部分に係る意匠を「被告意匠」という。)を販売している。
2 原告の請求
 原告は,被告に対し,被告の行為により本件意匠権を侵害されたとして,以下の請求をしている。①本件意匠権に基づき,被告製品の屋根部分の製造,販売又は販売のための展示の差止め及び廃棄②不法行為に基づき,200万円の損害賠償及びこれに対する被告に警告書を送付した日の翌日(平成24年2月22日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払
3 争点
(1)被告意匠は,本件意匠に類似するか(争点1)
(2)本件意匠登録は,意匠登録無効審判により無効にされるべきものであるか(意匠法41条,特許法104条の3第1項)
ア 本件意匠は,沖縄県浦添市所在の墓(平成14年建立。乙1の12〜14頁)の意匠(以下「公知意匠1」という。)と同一(意匠法3条1項1号)又は類似する意匠(同項3号)であるか(争点2−1)
イ 本件意匠は,沖縄県国頭郡所在の墓(平成16年建立。乙1の2〜5頁)の意匠(以下「公知意匠2」という。)と同一(意匠法3条1項1号)又は類似する意匠(同項3号)であるか(争点2−2)
ウ 本件意匠は,沖縄県浦添市所在の墓(平成18年建立。乙1の7〜8頁)(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130829112307.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83508&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求権不存在確認等請求控訴/知財高裁/平25・8・28/平25(ネ)10018】控訴人:atoo(株)/被控訴人:日本ロレアル(株)

事案の概要(by Bot):
1 原判決で用いられた略語は,当審でもそのまま用いる。原判決を引用する部分では,「原告」を「被控訴人」に,「被告」を「控訴人」に,それぞれ読み替えるものとする。別紙は,いずれも原判決の別紙と同一のものである。
2 被控訴人らは,(1)被控訴人らによる本件口紅の輸入,製造,販売又は使用につき,控訴人Xが本件特許権に基づく差止請求権,損害賠償請求権及び不当利得返還請求権をいずれも有しないことの確認を求めるとともに,(2)控訴人らが,本件口紅の製造,輸入,販売は本件特許権を侵害するものであるとの虚偽の事実を,本件口紅の需要者,被控訴人らの取引関係者及びその他の第三者に告知,流布したことが,不正競争防止法2条1項14号所定の不正競争行為(信用毀損行為)に当たるとして,①控訴人らに対し,同法3条1項に基づき,文書,口頭若しくはインターネットを通じて,本件口紅の輸入,製造,販売又は使用が,本件特許権を侵害し,又は侵害するおそれがある旨を,需要者,被控訴人らの取引関係者及びその他の第三者に告知,流布する行為の差止め,②控訴人atooに対し,同法14条に基づく信用回復措置として,本判決確定の日から7日以内に,別紙謝罪文目録(被控訴人ら請求)記載の謝罪文を別紙信用回復措置対象アドレス目録記載の控訴人atooホームページアドレス上に掲載すること,③控訴人らに対し,不正競争行為に基づく損害賠償として,被控訴人ら各自に金2000万円ずつ及びこれに対する訴状送達の日の翌日(控訴人atooについて平成23年7月6日,控訴人Xについて同年6月29日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払をそれぞれ求めた。
 原審は,(1)控訴人Xに対する本件特許権に基づく差止請求権,損害賠償請求権及び不当利得返還請求権をいずれも有しないことの確認請求,(2)①控訴人らに対(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130829111640.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83506&hanreiKbn=07

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【知財(意匠権):意匠権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平25・8・22/平24(ワ)6771】原告:P1/被告:山城開発(株)

事案の概要(by Bot):
1 前提事実(証拠等の掲記がない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
 原告は,後記(2)の意匠権を有する。被告は,土木工事業等を目的とする会社である。
(2)原告の有する意匠権
 原告は,以下の意匠登録(以下「本件意匠登録」といい,その登録意匠を「本件意匠」という。)に係る意匠権(以下「本件意匠権」という。)を有する。
 登録番号 1380425号
 出願日 平成19年10月26日
 登録日 平成22年1月22日
 意匠に係る物品 亀甲墓屋根
 登録意匠 別紙3本件意匠目録記載のとおり
(3)被告の行為
 被告は,別紙1記載の屋根を備える墓(以下「被告製品」といい,その屋
根部分に係る意匠を「被告意匠」という。)を販売している。また,別紙2記載の屋根を備える被告製品を販売した。
2 原告の請求
 原告は,被告に対し,被告の行為により本件意匠権を侵害されたとして,以下の請求をしている。①本件意匠権に基づき,被告製品の屋根部分の製造,販売又は販売のための展示の差止め②本件意匠権に基づき,別紙2記載の被告製品に係る屋根部分の廃棄③不法行為に基づき,250万円の損害賠償及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日(平成24年7月7日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払
3 争点
(1)被告意匠は,本件意匠に類似するか(争点1)
(2)本件意匠登録は,意匠登録無効審判により無効にされるべきものであるか(意匠法41条,特許法104条の3第1項)
ア 本件意匠は,沖縄県浦添市所在の墓(平成14年建立。乙1の12〜14頁)の意匠(以下「公知意匠1」という。)と同一(意匠法3条1項1号)又は類似する意匠(同項3号)であるか(争点2−1)
イ 本件意匠は,沖縄県国頭郡所在の墓(平成16年建立。乙1の2〜5頁)の意匠(以下「公知意匠2」という。)と同一(意匠法3条1項1号)又は類似する意匠(同項3号)であるか((以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130829114043.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83504&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平25・8・22/平25(ネ)10030】控訴人:クオード(株)/被控訴人:(株)エヌ・ティ・ティ・データ

事案の概要(by Bot):
本件は,「内容証明を行う通信システムおよび内容証明サイト装置」という名称の発明について本件特許権を有する控訴人が,被控訴人らに対し,被控訴人らが顧客と契約して実施している内容証明の一環としての原本性証明に係る装置であるCECサーバは,本件発明の技術的範囲に属し本件特許権を侵害するものであるとして,不法行為による損害賠償請求権に基づき,それぞれ7000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成24年5月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,CECサーバが本件発明の技術的範囲に属するものとはいえないとして,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人が,これを不服として,控訴の趣旨2項記載の金員の支払を求める限度で控訴したものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130826153710.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83501&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):職務発明の対価(特許権)請求控訴事件/知財高裁/平25・7・11/平24(ネ)10099】控訴人:/被控訴人:ニプロ(株)

事案の概要(by Bot):
本判決の略称は,以下に掲記するほか,原判決に従う。1本件は,被控訴人の従業員であった控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人在職中に,単独又は共同でした職務発明(15件),職務考案(2件)及び職務創作意匠(3件)に係る特許等を受ける権利又はその共有持分を被控訴人に承継させたとして,平成16年法律第79号による改正前の特許法35条3項,実用新案法11条3項,意匠法15条3項に基づき,上記承継の相当の対価の未払分である12億2052万8199円の内1億円及びこれに対する催告の日の翌日である平成20年11月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,本件発明1−1,本件発明2−1及び本件発明3−1に係る未払の相当の対価額合計57万1078円及びこれに対する平成20年11月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で,控訴人の請求を認容した。これに対し,控訴人は,控訴の趣旨記載のとおりの判決を求めて一部控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130823150849.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83497&hanreiKbn=07

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【知財(実用新案権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平25・8・9/平25(ネ)10050】控訴人:X/被控訴人:(株)リコー

事案の概要(by Bot):
 本件は,考案の名称を「カツター装置付きテープホルダー」とする考案に係る実用新案権を有していた控訴人(第1審原告)が,被控訴人(第1審被告)の製造販売した製品が上記考案の技術的範囲に属するものであったとして,被控訴人に対し,不法行為に基づく損害賠償金406億8948万円のうち199万4200円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案である。
 原審は,本件訴えに係る当事者,請求の趣旨及び請求原因は,控訴人が従前提起し,訴権の濫用に当たる不適法な訴えとして却下された前訴のそれと同一であるとして,前訴の既判力に基づき,本件訴えを却下した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130814104247.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83492&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):特許権侵害差止請求控訴事件/知財高裁/平25・8・9/平24(ネ)10093】控訴人:(株)オーム電機/被控訴人:キヤノン(株)

事案の概要(by Bot):
1 本件は,発明の名称を「液体インク収納容器,液体インク供給システムおよび液体インク収納カートリッジ」とする特許第3793216号の特許権者である被控訴人が,控訴人による原判決別紙物件目録(1)及び(2)記載の各インクタンクの輸入,販売及び販売の申出が本件特許権の直接侵害及び間接侵害に当たる旨主張して,控訴人に対し,特許法100条1項に基づき,上記各製品の輸入,販売等の差止めを求めた事案である。原審が被控訴人の請求を全部認容したところ,控訴人が全部控訴した。
2 争いのない事実等,争点及び争点に関する当事者の主張
 争いのない事実等,争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり原判決を補正し,後記3のとおり当審における当事者の主張を付加するほかは,原判決「事実及び理由」の第2の2及び3並びに第3記載のとおりであるから,これを引用する(以下,原判決を引用する場合は,「被告」を「控訴人」と,「原告」を「被控訴人」と,それぞれ読み替える。)。
(1)原判決8頁24行目の「充足する。」を「充足する(ただし,被控訴人製のプリンタ「PIXUSiP7500」及び「PIXUSiP4500」に装着された控訴人製品2については,後記のとおり構成要件1A1,1A2,1A4及び1A6を充足するかどうかにつき当事者間に争いがある。)。」と改める。
(2)原判決9頁1行目の「充足する。」を「充足する(ただし,控訴人製品2を装着した被控訴人製のプリンタ「PIXUSiP7500」及び「PIXUSiP4500」については,後記のとおりこれらの構成要件を充足するかどうかにつき当事者間に争いがある。)。」と改める。
(3)原判決14頁16行目冒頭から同15頁18行目末尾までを次のとおり改める。「ウ正面対向位置での受光結果に基づき搭載位置検出が行われないインクタンクの(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130814102118.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83491&hanreiKbn=07

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【知財(商標権):商標権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁/平25・8・8/平25(ネ)10045】控訴人:X,(株)庫や/被控訴人:(株)いづみや

事案の概要(by Bot):
1 控訴人Xは,「御用邸(標準文字)」との本件商標の商標権者であり,控訴人会社は,その製造するチーズケーキ等に「御用邸」との商品表示(原告表示)を付して販売している。一方,被控訴人は,「御用邸の月」との標章(被告各標章)を付した被告商品を販売している。
 ①控訴人Xは,被控訴人が原判決別紙被告標章目録記載1又は2の標章(被告各標章)を使用することが控訴人Xの商標権を侵害すると主張して,被控訴人に対し,商標法36条に基づき,被告各標章の使用の差止め及びこれを使用した包装紙,化粧箱及びパンフレットの廃棄等を求め,②控訴人会社は,被告各標章が控訴人会社の著名な商品表示と類似し,又は,控訴人会社の周知の商品表示と類似し,控訴人会社の営業と混同を生じさせると主張して,被控訴人に対し,不正競争防止法3条に基づき,被告各標章の使用の差止め及びこれを使用した包装紙,化粧箱及びパンフレットの廃棄等を求めた。原判決は請求をいずれも棄却した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130809094442.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83479&hanreiKbn=07

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【知財(著作権):損害賠償等請求事件/大阪地裁/平25・7・18/平22(ワ)12214】原告:(株)視覚デザイン研究所/被告:(株)テレビ朝日

事案の概要(by Bot):
本件は,フォントベンダーである原告が,テレビ放送等で使用することを目的としたディスプレイフォントを製作し,番組等に使用するには個別の番組ごとの使用許諾及び使用料の支払が必要である旨を示してこれを販売していたところ,原告が使用を許諾した事実がないのに,前記フォントを画面上のテロップに使用した番組が多数制作,放送,配給され,さらにその内容を収録したDVDが販売されたとして,番組の制作,放送,配給及びDVDの販売を行った被告テレビ朝日並びに番組の編集を行った被告IMAGICAに対し,被告らは,故意又は過失により,フォントという原告の財産権上の利益又はライセンスビジ
3ネス上の利益を侵害したものであり,あるいは原告の損失において,法律上の原因に基づかずにフォントの使用利益を取得したものであると主張して,主位的には不法行為に基づき,予備的に不当利得の返還として,原告の定めた使用料相当額の金員(主位的請求には弁護士費用が加算される。)の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130808100539.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83474&hanreiKbn=07

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【知財(意匠権):意匠権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平25・1・22/平23(ワ)529】原告:HOYACANDEOOPTRONICS(株)/被告:ARKTECH(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,後記本件各意匠権を有する原告が,被告に対し,被告による別紙
被告製品目録1及び同2記載の各製品(以下,同目録1記載の製品を「被告製品1」,同目録2記載の製品を「被告製品2」といい,併せて「被告各製品」という。)の製造販売等が,後記本件各意匠権を侵害すると主張して,意匠法37条1項及び2項に基づき,被告各製品の製造販売等の差止め,廃棄を求めるとともに,本件各意匠権侵害の不法行為に基づき,損害賠償金8476万2400円及びこれに対する不法行為の後の日である平成23年1月23日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
1判断の基礎となる事実
掲記の各証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1)原告及び原告製品
原告は,光学機器及び光学部品の製造販売その他の事業を目的とする株式会社であり,半導体製造工程で使用する光源ユニット(UV光源ユニットLE−3000,周辺露光モジュールEU−101及びUV光源ユニットLE−2000)を製造販売している。原告が製造販売する光源ユニットには,紫外線を出射する250W超高圧水銀ランプが使用されているが,同ランプには,強度保証時間,最長使用時間の定めがあるため,同ランプをランプホルダーに挿入し,回転させることで,同ランプを容易に交換することのできる構造となっており,原告は純正品の放電ランプ(250W超高圧水銀キセノンランプ「LP2511T−H」及び同「LP2511T−HA」。以下「原告製品」と総称する。)を製造販売している。
(2)本件各意匠権
原告は,次の各意匠権(以下「本件各意匠権」といい,登録番号順に「本件意匠権1」,「本件意匠権2」という。)を有している。本件各意匠権は,いずれも,放電ランプをランプホルダーに固定するための口金部に関する
部分意匠の意匠権である。
ア 本件意匠(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130807093306.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83470&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁/平25・7・11/平25(ネ)10014】控訴人:日亜化学工業(株)/被控訴人:(株)立花エレテック

事案の概要(by Bot):
1本件は,「発光ダイオード」という名称の発明について本件特許権を有する控訴人が,被控訴人は,台湾の企業であるエバーライト社が製造する原判決別紙物件目録1及び2記載の各製品(本件各製品)を輸入,譲渡又は譲渡の申出を行っており,被控訴人による当該輸入,譲渡又は譲渡の申出が本件特許権を侵害するものであると主張して,被控訴人に対し,本件各製品の輸入,譲渡又は譲渡の申出等の差止め及び廃棄並びに損害賠償として100万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成23年10月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,被控訴人が本件各製品を輸入,譲渡又は譲渡の申出をしたことも,そのおそれがあることも認めることはできないとして,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人は,これを不服として控訴し,控訴の趣旨記載の判決を求めた。
2前提となる事実
次のとおり付加,訂正するほか,原判決の「事実及び理由」の第2の1記載のとおりであるから,これを引用する。
(1)原判決2頁20行目及び同23行目の各「本件発明」をいずれも「本件訂正前発明」と改める。
(2)原判決2頁23行目の後に,行を改めて,次のとおり挿入する。「(3)本件発明
控訴人は,平成24年12月17日,特許庁に対し,平成23年法律第63号による改正前の特許法126条2項に従い,本件特許権について,特許請求の範囲及び明細書の記載の訂正審判請求を行い(訂正2012−390168号),特許庁は,原判決言渡し後である平成25年2月28日,訂正を認める旨の審決をし,同審決は,同年3月11日,確定した。訂正審決確定後の特許請求の範囲の請求項1の記載は以下のとおりである(以下,同請求項1に係る発明を「本件発明」という。)。【請求項1】(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130806152022.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83464&hanreiKbn=07

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【知財(商標権):ドメイン名使用差止請求権不存在確認請求控訴事件/知財高裁/平25・7・17/平25(ネ)10024】控訴人:日本ユナイテッド・システムズ(株)/被控訴人:シティバンク銀行(株)

事案の概要(by Bot):
以下,控訴人(原審原告)を「原告」と,被控訴人(原審被告)を「被告」といい,原審において用いられた略語は,当審においてもそのまま用いる。
1原告は,JPRSに,本件ドメイン名(「CITIBANK.JP」)を登録している。被告は,日本知的財産仲裁センターに対し,原告を相手方として,本件紛争処理方針に基づく申立てを行い,日本知的財産仲裁センター紛争処理パネルは,本件ドメイン名の登録を被告に移転せよとの本件裁定をした。本件は,原告が,被告に対し,本件各商標に基づく本件ドメイン名の商標法上の使用差止請求権の不存在確認を求めた事案である。原審は,本件訴えは,判決をもって法律関係の存否を確定することにより,その法律関係に関する法律上の紛争を解決するものではないから,確認の利益がなく,不適法であるとして,本件訴えを却下した。そこで,原告は,原判決の取消しを求めて,当裁判所に控訴を提起した。
2前提事実及び争点
原判決の「事実及び理由」欄の「第2事案の概要」「1前提事実」及び「2争点」(原判決2頁7行目ないし10頁18行目)記載のとおりであるから,これを引用する。
3争点に関する当事者の主張
次のとおり付加するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第2事案の概要」「3当事者の主張」(原判決10頁19行目ないし22頁14行目)記載のとおりであるから,これを引用する。原判決11頁22行目の冒頭に,「裁定制度は,本件紛争処理方針,本件登録規則によれば,ドメイン名の移転を求める裁定により,当然に当該ドメイン名の移転が行われることを前提とした制度ではなく,訴えが提起された場合には,当該裁判の結果に基づき,実施機関(JPRS)が,裁定結果である当該ドメイン名の移転を実施するか否かを最終的に判断する制度であると解すべきである。」を加える。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130806093203.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83455&hanreiKbn=07

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【知財(不正競争):各不正競争行為差止等請求,承継参加申立事件/東京地裁/平25・7・9/平21(ワ)40515】

事案の概要(by Bot):
本件は,(1)携帯型ゲーム機で実行されるゲーム等のプログラムが記録された記録媒体を販売している原告らが,被告B?(以下「被告B?」という。)を除く被告らによる別紙物件目録記載の各製品の輸入,販売等が不正競争防止法(以下「法」という。)2条1項10号に掲げる不正競争に該当するとして,上記被告らに対し,法3条に基づき,上記各製品の譲渡,輸入等の差止め及び廃棄を求め,(2)原告任天堂株式会社(以下「原告任天堂」という。)が,上記被告らによる上記各製品の輸入,販売等が平成23年法律第62号による改正前の不正競争防止法(以下「旧法」という。)2条1項10号に掲げる不正競争に該当するとして,被告有限会社シーフォートジャパン(以下「被告シーフォート」という。),同株式会社マジカルカンパニー(以下「被告マジカル」という。)及び同A?(以下「被告A?」といい,被告シーフォート及び同マジカルと併せて「被告シーフォートら」という。)に対し,民法709条,会社法429条1項,民法719条に基づき,損害金●(省略)●円又は●(省略)●円の一部である5737万5000円及びこれに対する不法行為の後の日である平成21年12月11日(被告マジカルに対する訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払,被告メディアフォース株式会社(以下「被告メディア」という。),同B?及び同Mediaforce株式会社(以下「被告Media」といい,被告メディア及び同B?と併せて「被告メディアら」という。)に対し,民法709条,会社法429条1項,653条,民法719条に基づき,損害金●(省略)●円又は●(省略)●円の一部である3825万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成22年4月25日(被告Mediaに対する訴状送達の日)から支払済みま(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130802164011.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83447&hanreiKbn=07

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