Archive by category 下級裁判所(行政事件)
判示事項(by裁判所):
極めて多額の債務超過状態に陥っていて預金保険法74条1項の規定する管理を命ずる処分を受けた株式会社の株式が所得税法33条1項の規定する譲渡所得の基因となる「資産」に該当しないとされた事例
要旨(by裁判所):株式会社が株式譲渡の前後を通じて極めて多額の債務超過状態に陥っていたため,当該株式会社の株主は,利益配当請求権,残余財産分配請求権等の自益権を現実に行使し得る余地がなくなっており,また,預金保険法74条1項所定の管理を命ずる処分がされたため,当該株式会社の株主は,一般的に株主総会における議決権等の共益権を現実に行使し得る余地を失っており,しかも,当該株式会社が後に解散して清算されることが予定されていたことからすると,株式譲渡の時点において,当該株式会社の株式は,一般的に,自益権及び共益権を現実に行使し得る余地を失っており,かつ,その後に自益権及び共益権を行使することができるようになる蓋然性も認められなかったといえるから,所得税法33条1項の規定する譲渡所得の基因となる「資産」には該当しない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/227/085227_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85227
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判示事項(by裁判所):
死亡した老齢厚生年金の被保険者の孫が,厚生年金保険法59条1項にいう「被保険者等の死亡の当時その者によって生計を維持していたもの」に当たるとはいえないとされた事例
要旨(by裁判所):死亡した老齢厚生年金の被保険者の孫は,次の(1)及び(2)など判示の事情の下では,当該孫が被保険者と生計を同一にするなど厚生年金保険法59条1項に規定する「被保険者等の死亡の当時その者によって生計を維持していたもの」の認定のために厚生年金保険法施行令3条の10が定める要件を満たしていても,上記「被保険者等の死亡の当時その者によって生計を維持していたもの」に当たるとはいえない。
(1)被保険者の死亡当時,被保険者の孫は,15歳であって,その父とも生計を同一にしていたが,当該父は,3年前に退職した後の年間所得は130万円程度であったものの,自宅土地建物を所有し,株式,預貯金を併せて3000万円程の資産を有するなどしていた。
(2)被保険者は年額125万円程度の年金収入以外に収入がなく,被保険者名義の普通預金口座から,その孫の学校関係費用の引き落としが毎月数千円程度されていたが,それ以外に被保険者から具体的にどのような形で援助がされていたかは判然としない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/224/085224_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85224
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判示事項(by裁判所):
1一般乗用旅客自動車運送事業者が,近畿運輸局長に届け出た運賃が特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法16条1項に基づいて同局長が指定する運賃の範囲内にないことを理由として,同法16条の4第3項に基づく運賃変更命令,同法17条の3第1項に基づく輸送施設の使用停止又は事業許可の取消しの仮の差止めの求めについて,その本案事件として提起された差止めの訴えが,行政事件訴訟法37条の4第1項ただし書所定の「その損害を避けるため他に適当な方法があるとき」に当たらないと認められた事案
2一般乗用旅客自動車運送事業者が,近畿運輸局長に届け出た運賃が特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法16条1項に基づいて同局長が指定する運賃の範囲内にないことを理由として,同法16条の4第3項に基づく運賃変更命令,同法17条の3第1項に基づく輸送施設の使用停止又は事業許可の取消しの仮の差止めの求めについて,行政事件訴訟法37条の5第2項所定の「償うことのできない損害を避けるため緊急の必要」があると認められた事案
3一般乗用旅客自動車運送事業者が,近畿運輸局長に届け出た運賃が特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法16条1項に基づいて同局長が指定する運賃の範囲内にないことを理由として,同法16条の4第3項に基づく運賃変更命令,同法17条の3第1項に基づく輸送施設の使用停止又は事業許可の取消しの仮の差止めの求めについて,行政事件訴訟法37条の5第2項所定の「本案について理由があるとみえるとき」に当たるとされた事案
要旨(by裁判所):1一般乗用旅客自動車運送事業者が,近畿運輸局長に届け出た運賃が特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法16条1項に基づいて同局長が指定する運賃の範囲内にないことを理由として,同法16条の4第3項に基づく運賃変更命令,同法17条の3第1項に基づく輸送施設の使用停止又は事業許可の取消しの仮の差止めの求めについて,次の(1)ないし(3)などの判示の事情の下では,その本案として提起された差止めの訴えが,行政事件訴訟法37条の4第1項ただし書所定の「その損害を避けるため他に適当な方法があるとき」に当たらないと認められる。
(1)運賃変更命令がされた場合には,その発令から15日経過後には同命令に違反したことを理由として初違反で60日車の自動車等の使用停止処分が,再違反で事業許可取消処分がされ,1回目の運賃変更命令から2回目の運賃変更命令を経て事業許可取消処分に係る聴聞手続が開始されるまでの期間も早ければ2か月程度である。
(2)運賃変更命令に違反して運賃を収受した場合には刑事罰が科される。
(3)運賃変更命令に従わない場合には,短期間の内に同命令に違反したことを理由として自動車等の使用停止処分や事業許可取消処分にまで至るなど,短期間のうちに反復継続的かつ累積加重的な不利益処分を受ける。
2一般乗用旅客自動車運送事業者が,近畿運輸局長に届け出た運賃が特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法16条1項に基づいて同局長が指定する運賃の範囲内にないことを理由として,同法16条の4第3項に基づく運賃変更命令,同法17条の3第1項に基づく輸送施設の使用停止又は事業許可の取消しの仮の差止めの求めについて,次の(1)ないし(3)などの判示の事情の下では,行政事件訴訟法37条の5第2項所定の「償うことのできない損害を避けるため緊急の必要」があると認められる。
(1)運賃変更命令がされた場合には,その発令から15日経過後には同命令に違反したことを理由として初違反で60日車の自動車等の使用停止処分が,再違反で事業許可取消処分がされ,1回目の運賃変更命令から2回目の運賃変更命令を経て事業許可取消処分に係る聴聞手続が開始されるまでの期間も2か月程度である。
(2)運賃変更命令に違反して運賃を収受した場合には刑事罰が科される。
(3)運賃変更命令に従わない場合には,短期間の内に同命令に違反したことを理由として自動車等の使用停止処分や事業許可取消処分にまで至るなど,短期間のうちに反復継続的かつ累積加重的な不利益処分を受ける。
3一般乗用旅客自動車運送事業者が,近畿運輸局長に届け出た運賃が特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法16条1項に基づいて同局長が指定する運賃の範囲内にないことを理由として,同法16条の4第3項に基づく運賃変更命令,同法17条の3第1項に基づく輸送施設の使用停止又は事業許可の取消しの仮の差止めの求めについて,次の(1)ないし(3)等の事情の下では,行政事件訴訟法37条の5第2項所定の「本案について理由があるとみえるとき」に当たると認められる。
(1)近畿運輸局長が公示により定めた運賃の範囲(公定幅運賃)は,従前から定められていた自動認可運賃の範囲を消費税率の変更等を考慮してスライドさせたもの。
(2)公定幅運賃の範囲は,自動認可運賃の下限を下回る運賃について,個別審査を経た上で道路運送法9条の3第2項に定める基準に適合するものとして認可を受けて営業していた一般乗用旅客自動車運送事業者の利益を具体的にしんしゃくした上で定められたものとはうかがえない。
(3)公定幅運賃の範囲の上限及び下限を定める公示は,その前提となる事実の基礎を欠き,社会通念に照らして妥当性を欠くものとして,近畿運輸局長に与えられた裁量権の範囲を逸脱し又は濫用したものである。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/223/085223_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85223
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判示事項(by裁判所):
宅地建物取引業の免許を受けて宅地建物取引業を営んでいた者が,宅地建物取引業法25条1項に基づき供託した営業保証金について,同保証金につき同法27条1項の権利を有する者に対して6月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告しなかった場合において,同保証金の取戻請求権の消滅時効が,その取戻事由が生じた後,上記公告で定め得る最低限の期間である6月を経過した日の翌日から進行するとされた事例
要旨(by裁判所):宅地建物取引業の免許を受けて宅地建物取引業を営んでいた者が,宅地建物取引業法25条1項に基づき供託した営業保証金について,同保証金につき同法27条1項の権利を有する者に対して6月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告しなかった場合において,同保証金の取戻事由が生じてから15年余り後に取戻請求がされるまでの間,上記権利を有する者からの上記申出がなかったという事情の下では,同保証金の取戻請求権の消滅時効は,上記取戻事由が生じた後,上記公告で定め得る最低限の期間である6月を経過した日の翌日から進行する。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/222/085222_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85222
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判示事項(by裁判所):
既に本国に送還された外国人が提起した当該外国人がした入管法49条1項の規定に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決の取消しを求める訴えが適法なものであるとされた事例
要旨(by裁判所):既に本国に送還された外国人については,本邦から退去した日から一定の期間内における本邦への上陸を拒否されないという法律上の利益を受ける余地はあり,それを受ける目的で当該外国人に係る退去強制令書の発付の処分の取消しを求める必要がある場合には,当該外国人は,入管法49条1項の規定に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決の取消しを求めない限り,その目的を達することができず,当該裁決の取消しを求める必要もあるというべきであるから,当該外国人が提起した同項の規定に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決の取消しを求める訴えについては,その限度で,訴えの利益がなお存するものと解するのが相当である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/221/085221_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85221
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判示事項(by裁判所):
都道府県が施行する都市計画事業の用に供するため収用委員会がした土地の収用に係る裁決における損失補償額を不服として,土地収用法133条に基づいてされた同額の増額変更の請求及び増額分の支払請求がそれぞれ一部認容された事例
要旨(by裁判所):都道府県が施行する都市計画事業の用に供するため収用委員会がした土地の収用に係る裁決における損失補償額を不服として,土地収用法133条に基づいてされた同額の増額変更の請求及び増額分の支払請求につき,同裁決の認定の根拠とされた鑑定報告書における土地上の工作物の損失補償額の鑑定額には工作物に係る工事費用の算定に誤りがあるため,同鑑定報告書を踏まえた同裁決における工作物の損失補償額について一部増額を認めるのが相当であるとして,前記各請求をそれぞれ一部認容した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/220/085220_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85220
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判示事項(by裁判所):
1道路交通法51条の4第4項にいう「使用者」の意義
2放置車両の自動車登録ファイルに使用者として登録されていた者が道路交通法51条の4第4 項にいう「使用者」に当たらないとされた事例
要旨(by裁判所):1道路交通法51条の4第4項にいう「使用者」とは,放置車両の権原を有し,車両の運行を支配し管理する者であり,同車両の運行に ついての最終的な決定権を有する者をいう。
2放置車両の自動車登録ファイルに使用者として登録されていた者は,次の(1)〜(3)など判示の事 情の下では,道路交通法51条の4第4項にいう「使用者」に当たらない。
(1)前記被登録者は,前記車両による違法駐車に先立ち,自らが取締役 を務める会社の債権者に対し,その債務の支払に代える趣旨で前記車両を引き渡していた。
(2)前記違法駐車は,前記引渡しの約6年6か月後, 前記被登録者の居住地から遠く離れた場所でされた。
(3)前記被登録者は,前記債権者の素性や連絡先を知らない上,前記期間中,前記車両の 使用者や所在を把握していなかった。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/730/084730_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84730
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判示事項(by裁判所):
離婚の訴えに係る訴訟における和解により離婚した原告が配偶者であった者の死亡した日から起算して1か月を経過した後にした厚生年金保険法78 条の2第1項(いわゆる離婚時年金分割)の規定に基づく上記の両名の標準報酬の改定の請求が不適法とされた事例
要旨(by裁判所):離婚の訴えに係る訴訟における和解により離婚した原告による厚生年金保険法78条の2第1項(いわゆる離婚時年金分割)の規定に 基づく同人及び配偶者であった者の標準報酬の改定の請求は,当該配偶者であった者の死亡した日から起算して1か月を経過した後にされたもので ある場合には,原告が上記の死亡の事実を知ったのが上記の期間の経過した後である等の判示の事情があっても,厚生年金保険法施行令3条の12の7 (平成24年政令第197号による改正前のもの)に規定する期間を経過した後にされたものとして,不適法というべきである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/735/084735_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84735
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判示事項(by裁判所):
個人がその有する資産を法人に対し有償譲渡した場合において,当該資産の譲渡の「対価」たる性質を有しない部分の金額が所得税法34条1項の一 時所得に該当するとされた事例
要旨(by裁判所):個人がその有する資産を法人に対し有償譲渡した場合において,所得税法33条1項の譲渡所得として課税される対象は,当該資産の 譲渡の「対価」たる性格を有する金額であると解するのが相当であり,当該譲渡価額中に当該資産の譲渡の「対価」たる性格を有しておらず,法人 から贈与された金品(業務に関して受けるもの及び継続的に受けるものを除く。)としての性格を有する部分があると認められるときは,当該部分 の金額は,同法34条1項の一時所得に係る収入金額として課税されるべきであり,当該資産が上場株式であるときは,当該株式の市場価格,当該取 引の動機ないし目的,当該取引における価格の決定の経緯,当該価格の合理性などの諸点に照らして判断すべきであるとした上で,前記個人は自己 の借入金の返済及び相続税の納付のために必要な一定規模の資金を調達する目的を達成するための手段として,上場株式の市場価格の水準をあえて 無視して,その市場単価に一定の金額を上乗せして譲渡をしたと認めて,当該市場単価を超える部分の金額につき,一時所得に該当するとした事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/737/084737_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84737
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判示事項(by裁判所):
外国人に対する生活保護に係る保護費返還決定の行政処分性
要旨(by裁判所):生活保護法がその適用対象を日本国籍を有する者に限定していることは,その文言や同法が制定された沿革等に照らし明らかであ り,「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和29年社発第382号厚生省社会局長通知)により,一定範囲の外国人について は同法に基づく生活保護に準じた生活保護の措置が執られているが,同通知は法律の委任を受けて定められたものではないから,同通知によって行 われる生活保護の給付や返還に関する措置はあくまでも行政措置として行われるものにすぎず,外国人に対する生活保護に係る保護費返還決定は, 権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものではないから,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/731/084731_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84731
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判示事項(by裁判所):
自己の所有する土地について,土地収用法48条及び同法49条に基づく権利取得及び明渡しの裁決を受けた者がした同裁決の定める補償金の額の増額 を求める請求が,棄却された事例
要旨(by裁判所):自己の所有する土地について,土地収用法48条及び同法49条に基づく権利取得及び明渡しの裁決を受けた者がした同裁決の定める 補償金の増額を求める請求につき,同法71条の「相当な価格」とは,事業認定の告示の時における被収用地の客観的かつ正常な市場価格をいい,そ の評価に当たっては,権利取得裁決時における当該土地の物理的状況や利用規制の状況等といった現況によるべきであり,また,補償金の増額を求 める訴訟においては,その「相当な価格」が権利取得裁決の定めた額を客観的に上回ることについて被収用者が主張立証責任を負うとした上,被収 用者が,前記土地を現在農地としては使用しておらず,将来宅地として利用する計画であったなどという個人的な都合や事情等は,損失補償額を算 定する際の考慮要素とはなり得ず,前記土地の補償金の額が,前記土地が農地地域にある農地であることを前提にする前記裁決の定めた額を客観的 に上回ることを認めるに足りる証拠はないとして,前記請求を棄却した事例
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/729/084729_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84729
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判示事項(by裁判所):
1父親の死亡に伴い父親が会員であった社団法人の共済制度に基づき受給した死亡共済金は,相続税法9条のいわゆるみなし贈与財産に該当しないと された事例
2父親の死亡に伴い父親が会員であった社団法人の共済制度に基づき受給した死亡共済金を一時所得として所得税の課税対象とする に際し,納付済みの共済負担金を控除しなかったことに違法がないとされた事例
要旨(by裁判所):1相続税法9条の趣旨は,実質的にみて贈与又は遺贈を受けたのと同様の経済的利益を享受している者がいる場合に,租税回避行為 を防止するため,税負担の公平の見地から,その取得した経済的利益を受けさせた者からの贈与又は遺贈によって所得したとみなすことにあると解 されるところ,同条にいう「対価を支払わないで…利益を受けた場合」というには,贈与と同様の経済的利益の移転があったこと,すなわち,一方 当事者が経済的利益を失うことによって,他方当事者が何らの対価を支払わないで当該経済的利益を享受したことを要するとした上,父親の死亡に 伴い父親が会員であった社団法人の共済制度に基づき受給した死亡共済金は,会員の相互扶助を目的とする各種共済金の1つであって,父親が納付 していた負担金も,共済金の受給資格に関するものとして一定とされ,共済金の額も会員が支払った負担金の額とは全く連動しない一定の額とさ れ,退会の際は原則として返還されないというのであるから,贈与と同様の経済的利益の移転があったとは認められず,同条にいういわゆるみなし 贈与財産に当たらないとした事例
2父親の死亡に伴い社団法人の共済制度に基づき受給した死亡共済金を一時所得として所得税の課税対象とす るに際し,納付済みの共済負担金を控除しなかったことについて,所得税34条2項が,一時所得の収入額から「収入を生じた行為をするため,又は その収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額」を控除することとした趣旨は,一時所得に係る収入を得た個人の担税力に応じた課税を図るた め,その収入を得た個人の担税力を減殺させる支出に当たる部分を一時所得の金額の計算上控除することにあるから,「収入を生じた行為をするた め,又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額」とは,その収入に直接対応する支出に限られ,その収入との個別的対応関係が不明な 支出は含まれないと解すべきところ,前記共済制度に基づく死亡共済金は会員の相互扶助を目的とする共済金の1つであって,前記共済負担金も, 死亡共済金の額とは全く連動せず,退会すれば返還も受けられないというのであるから,死亡共済金との個別的対応関係が明らかでなく,死亡共済 金の受給に直接対応する支出ではないと言わざるを得ず,一時所得の算定に際し,前記共済負担金を控除しなかったことに違法はないとした事例
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/728/084728_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84728
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判示事項(by裁判所):
滞納者たる会社がその唯一の株主に対して行った剰余金の配当の一部が,国税徴収法(平成19年法律第6号による改正前のもの)39条にいう「第三 者に利益を与える処分」に当たるとして当該株主に対してされた第二次納税義務の納付告知処分が,適法とされた事例
要旨(by裁判所):滞納者たる会社がその唯一の株主に対して剰余金の配当を行った場合において,その配当原資に過大売上分が含まれていた上,そ の配当により滞納会社の資産の大部分が株主に対して支払われたなど判示の事情の下では,配当のうち過大売上に相当する部分は,株主に異常な利 益を与え実質的にみてそれが必要かつ合理的な理由に基づくものとはいえないと評価することができ,国税徴収法(平成19年法律第6号による改正 前のもの)39条にいう「第三者に利益を与える処分」に当たるとして,同条に基づき当該株主に対してされた納付告知処分が適法とされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/709/084709_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84709
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判示事項(by裁判所):
1中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則13条の2にいう「その生まれた日以後中国の地域(中略)に おいてその者の置かれていた事情にかんがみ,明治44年4月2日から昭和21年12月31日までの間に生まれた永住帰国した中国残留邦人等に準ずる事情 にあるものとして厚生労働大臣が認めるもの」の意義
2中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則 13条の2にいう「その生まれた日以後中国の地域(中略)においてその者の置かれていた事情にかんがみ,明治44年4月2日から昭和21年12月31日ま での間に生まれた永住帰国した中国残留邦人等に準ずる事情にあるものとして厚生労働大臣が認めるもの」に当たるとされた事例
要旨(by裁判所):1中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則13条の2にいう「その生まれた日以後中国 の地域(中略)においてその者の置かれていた事情にかんがみ,明治44年4月2日から昭和21年12月31日までの間に生まれた永住帰国した中国残留邦 人等に準ずる事情にあるものとして厚生労働大臣が認めるもの」とは,ソ連軍が参戦したことによる直接の影響として生じた混乱の下において,本 邦に引き揚げることなく引き続き居住することを余儀なくされた者に必ずしも限定されるものではなく,ソ連軍が日本人の本国送還について何らの 措置を採らないまま撤退したことによる影響,国民政府軍又は中国共産党軍による留用による影響,中国の内戦による影響,集団引揚げ以外の個別 引揚げが中国政府による帰国の不許可などにより困難であったことによる影響などの下において,これに起因して,本邦に引き揚げることなく引き 続き中国の地域に居住することを余儀なくされた者も含む。
2中国の地域において昭和26年に生まれ永住帰国した中国残留邦人であっても,同 人を養育していた父は,昭和21年3月から留用され,帰国の意思があったにもかかわらずそれがかなわないまま死亡したこと,既に一時金を支給す る旨の決定を受けている同人の姉は,中国の地域において昭和23年に生まれ,同人と同様の生活状況にあったことがうかがわれることなど判示の事 情の下においては,ソ連軍の参戦以後の政府による留用による影響などの下において,これに起因して,本邦に引き揚げることなく引き続き中国の 地域に居住することを余儀なくされたということができるから,中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行 規則13条の2にいう「その生まれた日以後中国の地域(中略)においてその者の置かれていた事情にかんがみ,明治44年4月2日から昭和21年12月31 日までの間に生まれた永住帰国した中国残留邦人等に準ずる事情にあるものとして厚生労働大臣が認めるもの」に当たる。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/707/084707_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84707
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判示事項(by裁判所):
1国民年金法30条の4第1項に基づく障害基礎年金の支給の裁定の請求についてされた障害基礎年金を支給しない旨の処分が違法であるとはいえない とされた事例
2国民年金法30条の4第2項に基づく障害基礎年金の支給の裁定の請求についてされた障害基礎年金を支給しない旨の処分が違法で あるとして取り消され,上記請求に係る障害基礎年金の支給の裁定をすべき旨が命じられた事例
要旨(by裁判所):1左前頭部開放骨折後てんかんに係る初診日において20歳未満であり,障害認定日後に20歳に達した者が,20歳に達した日より後に 初めててんかん性発作を起こし,その後も,下宿生活を送りながら大学を卒業し,父親の経営する会社に就職して稼働していたなど判示の事情の下 においては,その者が,20歳に達した日において,てんかんにより国民年金法施行令別表の障害等級2級に該当する程度の障害の状態にあったと認 めることはできず,国民年金法30条の4第1項に基づく障害基礎年金の支給の裁定の請求についてされた障害基礎年金を支給しない旨の処分は,違法 であるとはいえない。
2左前頭部開放骨折後てんかんに係る初診日において20歳未満であり,障害認定日後に20歳に達した者が,国民年金法30 条の4第2項に基づく障害基礎年金の支給の裁定の請求をした日において,年数回から月数回程度の頻度でけいれんや意識喪失,意識回復後の異常行 動等を伴う全身性の発作を起こし,単独では外出することができず,自宅内においても入浴等の日常生活動作について援助や見守りが必要な状態で あったなど判示の事情の下においては,その者は,上記請求の日において,てんかんにより国民年金法施行令別表の障害等級2級に該当する程度の 障害の状態にあったと認められるから,上記請求についてされた障害基礎年金を支給しない旨の処分は違法であり,同処分を取り消すとともに,厚 生労働大臣に対し,上記請求に係る障害基礎年金の支給の裁定をすべき旨を命ずるのが相当である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/704/084704_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84704
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判示事項(by裁判所):
1一般乗用旅客自動車運送事業者が,近畿運輸局長に届け出た運賃が特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活 性化に関する特別措置法16条1項に基づいて同局長が指定する運賃の範囲内にないことを理由として,同法16条の4第3項に基づく運賃変更命令,同 法17条の3第1項に基づく輸送施設の使用停止又は事業許可の取消しの仮の差止めの求めについて,その本案事件として提起された差止めの訴えが, 行政事件訴訟法37条の4第1項ただし書所定の「その損害を避けるため他に適当な方法があるとき」に当たらないと認められた事案
2一般乗用旅 客自動車運送事業者が,近畿運輸局長に届け出た運賃が特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する 特別措置法16条1項に基づいて同局長が指定する運賃の範囲内にないことを理由として,同法16条の4第3項に基づく運賃変更命令,同法17条の3第1 項に基づく輸送施設の使用停止又は事業許可の取消しの仮の差止めの求めについて,行政事件訴訟法37条の5第2項所定の「償うことのできない損害 を避けるため緊急の必要」があると認められた事案
3一般乗用旅客自動車運送事業者が,近畿運輸局長に届け出た運賃が特定地域及び準特定地 域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法16条1項に基づいて同局長が指定する運賃の範囲内にないことを理 由として,同法16条の4第3項に基づく運賃変更命令,同法17条の3第1項に基づく輸送施設の使用停止又は事業許可の取消しの仮の差止めの求めにつ いて,行政事件訴訟法37条の5第2項所定の「本案について理由があるとみえるとき」に当たるとされた事案
要旨(by裁判所):1一般乗用旅客自動車運送事業者が,近畿運輸局長に届け出た運賃が特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業 の適正化及び活性化に関する特別措置法16条1項に基づいて同局長が指定する運賃の範囲内にないことを理由として,同法16条の4第3項に基づく運 賃変更命令,同法17条の3第1項に基づく輸送施設の使用停止又は事業許可の取消しの仮の差止めの求めについて,次の(1)ないし(3)などの判示の事 情の下では,その本案として提起された差止めの訴えが,行政事件訴訟法37条の4第1項ただし書所定の「その損害を避けるため他に適当な方法があ るとき」に当たらないと認められる。
(1)運賃変更命令がされた場合には,その発令から15日経過後には同命令に違反したことを理由として初 違反で60日車の自動車等の使用停止処分が,再違反で事業許可取消処分がされ,1回目の運賃変更命令から2回目の運賃変更命令を経て事業許可取消 処分に係る聴聞手続が開始されるまでの期間も早ければ2か月程度である。
(2)運賃変更命令に違反して運賃を収受した場合には刑事罰が科さ れる。
(3)運賃変更命令に従わない場合には,短期間の内に同命令に違反したことを理由として自動車等の使用停止処分や事業許可取消処分に まで至るなど,短期間のうちに反復継続的かつ累積加重的な不利益処分を受ける。
2一般乗用旅客自動車運送事業者が,近畿運輸局長に届け出 た運賃が特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法16条1項に基づいて同局長が指定す る運賃の範囲内にないことを理由として,同法16条の4第3項に基づく運賃変更命令,同法17条の3第1項に基づく輸送施設の使用停止又は事業許可の 取消しの仮の差止めの求めについて,次の(1)ないし(3)などの判示の事情の下では,行政事件訴訟法37条の5第2項所定の「償うことのできない損害 を避けるため緊急の必要」があると認められる。
(1)運賃変更命令がされた場合には,その発令から15日経過後には同命令に違反したことを理 由として初違反で60日車の自動車等の使用停止処分が,再違反で事業許可取消処分がされ,1回目の運賃変更命令から2回目の運賃変更命令を経て事 業許可取消処分に係る聴聞手続が開始されるまでの期間も2か月程度である。
(2)運賃変更命令に違反して運賃を収受した場合には刑事罰が科 される。
(3)運賃変更命令に従わない場合には,短期間の内に同命令に違反したことを理由として自動車等の使用停止処分や事業許可取消処分 にまで至るなど,短期間のうちに反復継続的かつ累積加重的な不利益処分を受ける。
3一般乗用旅客自動車運送事業者が,近畿運輸局長に届け 出た運賃が特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法16条1項に基づいて同局長が指定 する運賃の範囲内にないことを理由として,同法16条の4第3項に基づく運賃変更命令,同法17条の3第1項に基づく輸送施設の使用停止又は事業許可 の取消しの仮の差止めの求めについて,次の(1)ないし(3)等の事情の下では,行政事件訴訟法37条の5第2項所定の「本案について理由があるとみえ るとき」に当たると認められる。
(1)近畿運輸局長が公示により定めた運賃の範囲(公定幅運賃)は,従前から定められていた自動認可運賃の 範囲を消費税率の変更等を考慮してスライドさせたもの。
(2)公定幅運賃の範囲は,自動認可運賃の下限を下回る運賃について,個別審査を経 た上で道路運送法9条の3第2項に定める基準に適合するものとして認可を受けて営業していた一般乗用旅客自動車運送事業者の利益を具体的にしん しゃくした上で定められたものとはうかがえない。
(3)公定幅運賃の範囲の上限及び下限を定める公示は,その前提となる事実の基礎を欠き, 社会通念に照らして妥当性を欠くものとして,近畿運輸局長に与えられた裁量権の範囲を逸脱し又は濫用したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/706/084706_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84706
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判示事項(by裁判所):
勤務先の親会社である外国法人の株式を無償で取得することのできる権利(リストリクテッド・ストック・ユニット)を付与された納税者が,その 権利が確定したことにより得た経済的利益につき,退職所得として所得税の確定申告をしたところ,当該経済的利益は給与所得に当たるとして,更 正処分及び過少申告加算税賦課決定処分を受けたことから,これらの取消しを求めた請求が,棄却された事例
要旨(by裁判所):勤務先の親会社である外国法人の株式を無償で取得することができる権利(リストリクテッド・ストック・ユニット)を付与され た納税者が,その権利が確定したことにより得た経済的利益につき,退職所得として所得税の確定申告をしたところ,当該経済的利益は給与所得に 当たるとして,更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分を受けたことから,これらの取消しを求めた請求につき,上記権利は,親会社である外国 法人のグループに属する子会社と権利の被付与者との間で雇用関係が継続することを前提とする社員報奨制度に基づいて付与されたものであって, 被付与者が退職するか否かという事実関係には関わりなく,当該被付与者に対し,過去の特定の期間の勤務成績に基づいて付与された賞与(ただ し,権利確定日までは,経済的利益の最終的な帰属が不確定であるもの)としての性質を有するものであり,権利付与日から制限期間(3年間)終 了日までの間,雇用関係が継続していることを条件とするものの,定年退職によって雇用関係が終了した場合には,被付与者の希望退職等を防止 し,精勤させるという本件制度の趣旨・目的に反するものではないため,制限期間終了日及び権利確定日を雇用関係終了日に早め,権利確定日に本 件権利に基づく経済的利益を確定的に取得することができることとしたものと解されることから,本件権利に基づく経済的利益は「退職すなわち勤 務関係の終了という事実によって初めて給付されるもの」という退職所得の要件を満たさないなどとして,上記請求を棄却した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/696/084696_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84696
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判示事項(by裁判所):
1鉱山開発業者の森林法27条1項に基づく保安林解除申請につき農林水産大臣がした保安林指定の解除をしない旨の処分が適法であるとされた事例
2市道敷地の所有者が,当該市道について黙示の公用廃止がされたとして,自らが同土地について道路法4条の制限を受けない完全な所有権を 有することの確認を求める請求が,棄却された事例
要旨(by裁判所):1鉱山開発業者の森林法27条1項に基づく保安林解除申請につき農林水産大臣がした保安林指定の解除をしない旨の処分が適法であ るとされた事例
2市道敷地の所有者が,当該市道について黙示の公用廃止がされたとして,自らが同土地について道路法4条の制限を受けない 完全な所有権を有することの確認を求める請求につき,黙示の公用廃止があったというためには,少なくとも「公共用財産としての形態,機能を全 く喪失したこと」を要するとした上,当該市道の一部が道路の形状をしていることが写真により確認できることなどから,当該市道が道路としての 形態,機能を全く喪失していたとはいい難いとして,上記請求を棄却した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/692/084692_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84692
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判示事項(by裁判所):
所得税法60条1項1号所定の事由により取得した減価償却資産から生じる不動産所得の金額の計算において償却費算定の基礎となる耐用年数と減価償 却資産の耐用年数等に関する省令3条1項
要旨(by裁判所):所得税法60条1項1号所定の事由によって減価償却資産を取得した場合,その減価償却資産から生じる不動産所得の金額の計算にお いて償却費算定の基礎となる耐用年数を定めるに当たっては,減価償却資産の耐用年数等に関する省令3条1項の適用はない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/681/084681_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84681
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判示事項(by裁判所):
1飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価法又は沖縄県環境影響評価条例に基づく環境影響評価その他の手続に不備等があるとして,前記事業 の主体である沖縄防衛局長が環境影響評価方法書及び同準備書の作成並びに前記手続をやり直す義務を負うこと等の確認を求める訴えが,却下され た事例
2飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価法又は沖縄県環境影響評価条例に基づく環境影響評価その他の手続における不備等によっ て,同法及び同条例によって保障されている意見陳述権が侵害され,これにより精神的苦痛を被ったとして,国家賠償法1条1項に基づきされた損害 賠償請求が,棄却された事例
要旨(by裁判所):1飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価法又は沖縄県環境影響評価条例に基づく環境影響評価その他の手続に不備等があると して,前記事業の主体である沖縄防衛局長が環境影響評価方法書及び同準備書の作成並びに前記手続をやり直す義務を負うこと等の確認を求める訴 えにつき,確認の対象は,同法又は同条例に基づき同局長を主体とする公法上の法律関係であるところ,同法及び同条例は,環境影響調査の実施前 や調査結果を評価書にまとめる前に意見陳述の機会を設けているが,一般人に対して公法上の権利としての意見陳述権を創設的に規定したというこ とはできず,前記公法上の法律関係の主体でない者らが前記手続に対して意見陳述する主観的な権利又は法的地位を有しているということはできな いため,確認の利益を欠くとして,前記訴えを却下した事例
2飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価法又は沖縄県環境影響評価条例に基 づく環境影響評価その他の手続における不備等によって,同法及び同条例によって保障されている意見陳述権が侵害され,これにより精神的苦痛を 被ったとして,国家賠償法1条1項に基づきされた損害賠償請求につき,同法及び同条例は,意見を述べる個別の者らに対し,意見陳述をするという 主観的な権利又は法的地位を保障しているとはいえないから,国の公務員は,意見陳述権を保護すべき職務上の法的義務を負わないというべきであ り,国家賠償法上の違法があるということはできないとして,前記請求を棄却した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/693/084693_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84693
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