Archive by category 下級裁判所(行政事件)

【行政事件:環境対応車普及促進対策費補助金不交付決定 取消請求控訴,同附帯控訴事件(原審・福岡地方裁判所平成23

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,経済産業省の「環境対応車普及促進対策費補助金(平成21年度第2次補正予算分)交付要綱」(本件交付要綱)に基づく補助金(本件原補助金)により造成された基金を活用して「環境対応車普及促進事業」を行う一般社団法人B(B)から「環境性能に優れた自動車の購入に対する補助等の事業」(以下「本件事業」という。)の委託を受け,上記基金の額(本件予算)の範囲内で,経済産業省の定める「環境対応車普及促進事業実施要領」(本件実施要領)及び被控訴人の定める「環境対応車普及促進事業補助金交付規程」(本件交付規程)に基づき,地方公共団体,法人(国所管の独立行政法人を除く。)及び個人事業者を含む個人(間接補助事業者)からの本件交付規程6条1項に基づく補助金(本件補助金)の交付申請を受け付け,その審査をした上,その交付の決定,補助金額の確定及びその支払業務並びに,審査の結果,同補助金を交付すべきでないものと認められるときは,速やかに不交付通知書により間接補助事業者に通知する業務(本件補助金事業)を行っていたところ,本件補助金の交付申請をしたものの被控訴人により本件補助金を支給しないことに決定した旨の決定通知書を受けたAの子である控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人が上記補助金不交付決定(本件不交付決定)をしたのは違法であり,これが行政事件訴訟法3条2項の規定する処分に当たるとして,その取消しの訴えを提起した事案である。原審が,本件訴えについて,本件不交付決定が行政事件訴訟法3条2項の規定する「処分」に該当し,原告適格,被告適格及び出訴期間の要件を満たす適法な訴えではあるが(争点(1)),本件不交付処分は適法であるから(争点(2)),その取消しを求める控訴人の請求は理由がないとしてこれを棄却したため,控訴人がこれを不服とし(以下略)

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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140402091825.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84102&hanreiKbn=05

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【行政事件:設立認可処分取消請求控訴事件(原審・東京 地方裁判所平成22年(行ウ)第754号)/東京高裁/平25・9・25/平24 (行コ)306】分野:行政

事案の概要(by Bot):
1〜4(原判決1頁末行〜55頁13行目。別紙2(ただし,後記(1)〜(3)のとおり改める。)及び3を含む。)に記載のとおりであるからこれを引用する。
(1)原判決別紙2の108頁8行目〜9行目の「東京都環境影響評価条例(昭和55年東京都条例第96号。平成14年東京都条例第127号による改正前のもの。以下同じ。)」を「東京都環境影響評価条例(昭和55年東京都条例第96号。平成14年東京都条例第127号による改正前のもの。本件条例本件条例????)」と改める。
(2)原判決別紙2の109頁3行目の「象事業」を「対象事業」と改める。
(3)原判決別紙2の119頁末行に改行の上,次のとおり加える。「7東京都環境影響評価条例(昭和55年東京都条例第96号。平成10年東京都条例第107号による改正前のもの。本件条例本件条例????)(1)2条(定義)この条例において次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。ア(1ないし4号は省略)イ関係地域事業者が対象事業を実施しようとする地域及びその周辺地域で当該対象事業の実施が環境に著しい影響を及ぼすおそれがある地域として,第13条第1項の規定により知事が定める地域をいう。(5号)
ウ(6号は省略)エ許認可等法令又は条例に基づく許可,認可,特許,免許,指示,命令,承認,確認,届出の受理その他これらに類する行為又は都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定による都市計画の決定(変更を含む。以下同じ。)をいう。(7号)オ許認可権者許認可等の権限を有する者をいう。(8号)(2)9条(評価書案の作成)事業者は,対象事業を実施しようとするときは,知事があらかじめ定める環境影響評価に係る技術上の指針(以下「技術指針」という。)に基づき,当該対象事業の実施が(以下略)

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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140401155218.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84101&hanreiKbn=05

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【行政事件:源泉所得税納税告知処分取消等請求事件/東地裁/平25・9・6/平24(行ウ)294】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,石油・天然ガスの探鉱・開発に係る海洋掘削等の事業を行う株式会社である原告が,パナマ共和国(以下「パナマ」という。)内に主たる営業所がある法人であるAInc.(以下「A社」という。)及びBInc.(以下「B社」といい,A社と併せて「本件各パナマ法人」という。)から,それぞれ海洋掘削の作業の用に供する「リグ」であるC(以下「本件リグ1」という。)及びD(以下「本件リグ2」といい,本件リグ1と併せて「本件各リグ」という。)の貸付けを受けていたところ,その対価(以下「本件賃借料」という。)は所得税法161条3号が国内源泉所得と定める船舶の貸付けによる対価に該当するから,その支払の際に所得税の源泉徴収をして国に納付しなければなければならなかったのに,これを怠ったとして,麻布税務署長から平成22年5月31日付けで平成17年5月分から同年8月分までについて,日本橋税務署長から平成22年5月31日付けで平成17年9月分から平成20年10月分までについて及び平成23年3月28日付けで平成20年11月分から平成23年1月分までについて,それぞれ源泉徴収に係る所得税(以下「源泉所得税」という。)の納税の告知の処分(以下,これらの処分を総称して「本件各納税告知処分」という。)及び不納付加算税の賦課決定の処分(以下,これらの処分を総称して「本件各賦課決定処分」といい,本件各納税告知処分と併せて「本件各処分」という。)を受けたことに対し,原告に対する本件各リグの貸付けは同号の船舶の貸付けには該当しないなどと主張して,本件各処分の各取消しを求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140401152108.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84100&hanreiKbn=05

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【行政事件:学校廃止処分取消請求控訴事件(原審・大阪 地方裁判所平成20年(行ウ)第174号)/大阪高裁/平25・9・12/平24 (行コ)116】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,(1)学校設置条例(昭和39年大阪市条例第57号。以下「本件設置条例」という。)に基づき設置する特別支援学校である大阪市立A養護学校(以下「A養護学校」という。)につき,同校を平成21年3月31日限り廃止することなどを内容とする学校設置条例の一部を改正する条例(平成20年大阪市条例第86号。以下「本件改正条例」という。)を制定したところ,当時同校に在学していた児童生徒又はその保護者である控訴人らが,本件改正条例によるA養護学校の廃止の取消しを求めるとともに,(2)本件改正条例によるA養護学校の廃止等が国家賠償法上違法であるとして,国家賠償法1条1項に基づき,控訴人らにつき,それぞれ慰謝料100万円及びこれに対する訴えの変更申立書送達の日の翌日である平成22年1月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,(3)さらに,控訴人C及び控訴人Dは,いずれも地元の普通校で不登校の状態にあり,いずれも学校教育法75条所定の病弱者に該当し,学校教育法施行令5条1項2号の認定就学者に該当しないことから,その保護者である控訴人E及び控訴人Fが,病弱者を対象とする養護学校であり,寄宿舎のあるA養護学校への就学を希望したにもかかわらず,被控訴人(大阪市教育委員会)が,A養護学校への就学指定をしなかったことは,同控訴人らの学習権や教育を受けさせる権利を侵害するものであるとして,国家賠償法1条1項に基づき,控訴人C,同D,同E及び同Fにつき,それぞれ慰謝料100万円及びこれに対する控訴準備書面(1)送達の日の翌日である平成24年12月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。これらのうち,上記(3)の請求は,当審において,訴えの追加的変更の申立てがされたものであり,被控訴(以下略)

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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140401143327.pdf
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http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84099&hanreiKbn=05

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【行政事件:厚生年金保険時効特例給付不支給決定処分取 消請求事件/東京地裁/平25・9・24/平24(行ウ)678】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,厚生労働大臣から父である亡Aに係る老齢年金(昭和60年法律第34号による改正前の厚生年金保険法(以下,単に「厚生年金保険法」という。)によるもの。)の裁定を受けたが,その年金の一部について消滅時効が完成しているとして支給しないこととされた(この支給しないこととされた部分を,以下「本件不支給部分」という。)ことから,本件不支給部分につき厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(以下「時効特例法」という。)1条に基づく給付(以下「時効特例給付」という。)の支給を求めたところ,厚生労働大臣から,本件不支給部分は,時効特例法の被保険者に関する記録(以下「年金記録」という。)の訂正に基づく裁定又は裁定の訂正を原因とするものではなく,時効特例給付に該当しないとしてこれを支給しない旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けたため,これを不服としてその取消しを求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140328160712.pdf
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http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84089&hanreiKbn=05

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【行政事件:営業許可処分取消等請求控訴事件(原審・大 阪地方裁判所平成21年(行ウ)第239号)/大阪高裁/平25・8・30/

事案の概要(by Bot):
本件は,大阪府交野市α所在のぱちんこ屋「F店」(以下「本件店舗」という。)に関し,同店の経営主体であるG株式会社が大阪府公安委員会から風俗営業法に基づく営業許可を受けたこと(以下「本件営業許可処分」という。)について,本件店舗の近隣に居住し,又は本件店舗の周辺に存するH小学校に通学中の児童の保護者である被控訴人らが,本件店舗は,その所在地が大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例2条1項2号の距離制限規定に違反しているから,本件営業許可処分は無効である等と主張して,控訴人に対しその取消を請求する事案である。原審は,被控訴人らの請求を認容した。控訴人は,この判断を不服として控訴した。なお,原審では,被控訴人らの他にIら3名が相原告として本件営業許可処分の取消請求をしていたが,原判決で請求を棄却されて確定した。また,上記Iら3名及び被控訴人らは,原審において,本件営業許可処分の取消請求のほか,本件店舗の建築確認申請に関する建築計画変更確認処分の無効確認請求も併合提起していたが,原審で訴えを却下され,確定した。

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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140328092152.pdf
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http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84067&hanreiKbn=05

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【行政事件:事件記録閲覧謄写許可処分取消請求控訴事件 (原審・東京地方裁判所平成23年(行ウ)第322号)/東京高裁/

事案の概要(by Bot):
本件は,音楽の著作物の著作権に係る管理事業を営む一般社団法人である控訴人が,公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)7条1項の規定に基づく排除措置命令(以下「本件排除措置命令」という。)を受けたことから,同法49条6項の規定に基づく審判請求をし,審判手続が進んでいたところ,公正取引委員会において,控訴人の競争事業者である本件申請者から同法70条の15第1項の規定に基づく本件事件記録の謄写の申請を受け,これに応ずる旨の本件決定をした(ただし,同委員会においても個人に関する情報又は事業者の秘密が記載されておりその謄写を拒む「正当な理由」があるとした部分については不開示とされている。)ため,本件事件記録のうち査第66号証,第67号証及び第79号証の開示部分についてはその謄写を拒む「正当な理由」があり,本件決定のうち上記各書証の開示部分に係る部分(以下「本件開示決定」という。)は公正取引委員会がその裁量権の範囲を逸脱してした違法な処分であると主張し,同委員会の所属する国を被告として,本件開示決定の取消しを求める事案である。原判決は,控訴人の請求を棄却したところ,控訴人がこれを不服として控訴をした。

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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140327155915.pdf
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http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84064&hanreiKbn=05

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【行政事件:選挙権剥奪違法確認等請求控訴事件(原審・ 大阪地方裁判所平成22年(行ウ)第230号)/大阪高裁/平25・9・27/平 25(行コ)45】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,公職選挙法11条1項2号が禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者(以下「受刑者」という。)に選挙権及び被選挙権の行使を認めていない点において違憲であることの確認及び控訴人が次回の衆議院議員の総選挙において投票することができる地位にあることの確認を求めるとともに,控訴人は違憲の公職選挙法により平成22年7月11日に実施された参議院選挙において選挙権の行使を否定され,精神的損害を受けたとして,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料100万円及びこれに対する上記投票日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求する事案である。原審は,公職選挙法の違憲確認及び選挙権の確認請求については訴えを却下し,国家賠償請求については請求を棄却した。控訴人は,この判断を不服として控訴した。

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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140327104655.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84058&hanreiKbn=05

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【行政事件:被保険者資格確認請求却下処分取消請求事件 /大阪地裁/平25・9・25/平24(行ウ)70】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,昭和19年9月30日から昭和20年8月15日までの間(以下「本件請求期間」という。),厚生年金保険及び健康保険の適用事業所に勤務していたにもかかわらず,原告の被保険者記録にその記録がないため,本件請求期間について厚生年金保険法31条及び健康保険法51条1項による被保険者資格の確認請求(以下「本件確認請求」という。)を行ったところ,被告は,上記勤務の事実がないことを理由として本件確認請求を却下する旨の平成23年3月28日付け処分(以下「本件却下処分」という。)を行ったものであり,本件却下処分には事実誤認の違法があるなどと主張して,本件却下処分の取消しを求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140327102717.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84057&hanreiKbn=05

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【行政事件:不公正取引差止請求控訴事件(原審・名古屋 地方裁判所平成24年(ワ)第1505号)/名古屋高裁/平25・9・26/平2 5(ネ)280】分野:独禁

事案の概要(by Bot):
本件は,本件各土地にスーパーマーケットの出店を企図して本件各地権者と本件各予約契約を締結した控訴人が,控訴人同様にスーパーマーケットを経営する被控訴人に対し,被控訴人が控訴人の出店を妨害する目的で本件各地権者に対し,?控訴人との間で本件各予約契約を締結したことにつき訴訟を提起する意思があることを告げ,?被控訴人が可児市から水路占用許可を受けているため水路等の占有権を有することを根拠として本件各予約契約が無効である旨虚偽の説明をし,?本件各地権者が本件各土地について被控訴人と賃貸借契約を締結した場合には,本件各地権者が控訴人に支払うべき違約金・損害金の負担や,控訴人との間に紛争が発生したときの弁護士の紹介や弁護士報酬の負担を被控訴人が行うことを提案・約束するなどの働き掛けを行い,本件各地権者をして本件各予約契約に基づく本契約の締結を拒絶させたのは,債務不履行等を誘引する行為であって,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独禁法」という。)2条9項6号ヘ,昭和57年公正取引委員会告示第15号「不公正な取引方法」(以下「一般指定」という。)14項に該当し,独禁法19条に違反する旨主張して,控訴の趣旨(2)及び(3)の通知並びに(4)の妨害禁止を求めた事案である。
2原審は,本件においては控訴人の主張する「不公正な取引方法に該当する行為」が現にされ,又はされるおそれがあるということはできず,理由がないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで,これを不服とする控訴人(1審原告)が本件控訴に及んだ。なお,控訴人は,平成25年3月14日,「A株式会社」(同年2月21日変更前の商号は「B株式会社」)を被控訴人と控訴状に記載して原判決に対し控訴を提起したが,被控訴人(平成25年2月21日変更前の商号は「A株式会社」,現商号は「B株式会社」(以下略)

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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140324151447.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84049&hanreiKbn=05

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【行政事件:損害賠償請求事件/東京高裁/平25・8・30/平21(

事案の概要(by Bot):
本件は,公正取引委員会(以下「公取委」という。)が,平成21年6月22日,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(平成21年6月10日法律第51号による改正前のもの。以下「法」という。)20条1項に基づき,被告に対し,そのフランチャイズ・チェーンの加盟店において,廃棄された商品の原価相当額の全額が加盟店の負担となる仕組みの下で,被告が販売を推奨する商品のうちデイリー商品(品質が劣化しやすい食品及び飲料であって,原則として毎日店舗に納品されるものをいう。以下同じ。)に係る見切り販売(被告が独自の基準により定める販売期限が迫っている商品について,それまでの販売価格から値引きした価格で消費者に販売する行為をいう。なお,以下,販売時期(販売期限の切迫の有無)にかかわらず,当初の販売価格から値引きした価格で消費者に販売する行為を全て「見切り販売」ということがある。)を行おうとし,又は行っている加盟者に対し,見切り販売の取りやめを余儀なくさせることにより,加盟者が自らの合理的な経営判断に基づいて廃棄に係るデイリー商品の原価相当額の負担を軽減する機会を失わせている行為が法19条に基づく不公正な取引方法(昭和57年公取委告示第15号・平成21年10月28日公正取引委員会告示第18号による改正前のもの。以下「一般指定」という。)14項4号所定の優越的地位の濫用に当たるとして,上記見切り販売に対する制限行為の取りやめ,同行為を取りやめる旨及び今後同様の行為を行わない旨を被告取締役会において決議すること,同行為の取りやめ及び上記決議に基づいて執った措置を加盟店及び被告従業員に対して周知徹底することなどを命じる排除措置命令(以下「本件排除措置命令」という。)を発し,60日が経過した平成21年8月21日に同命令が確定したことから,被告と加盟店基本契約(以下,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140324112236.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84048&hanreiKbn=05

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【行政事件:損害賠償等(住民訴訟)請求控訴事件(原審 /東京高裁/平25・8・8/平25(行コ)60】分野:行政

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本件は,まず,東京都西多摩郡のα村の住民であり,α村議会の議員でもある被控訴人Aがα村のB村長に対して提起した先行の住民訴訟の控訴審判決(平成20年12月24日)において,その請求の一部が認容され,α村が平成17年4月から平成19年3月までの2年間に嘱託員のC(以下「本件嘱託員」という。)に対して支給した総額1932万0112円の賃金及び諸手当のうち諸手当分756万3800円が違法とされ,α村長はこれを支出した村長のB個人に対して損害賠償を請求すべきことが命じられたところ,α村長は平成20年12月26日に上記控訴審判決に対して上告受理の申立てをし,その後,平成21年3月27日にはα村議会がB個人に対する上記損害賠償債権を放棄する旨の議案を可決した(以下「本件議決」という。)ため,平成22年11月1日にα村の住民である被控訴人らが,本件議決は違法であるとして,地方自治法242条の3第5項により,控訴人に対し,?控訴人がα村を代表してB個人に対して上記損害賠償債権の支払を求める訴訟を提起すること及び?その訴訟を提起することを怠っていることが違法であることの確認とを求めた事案である。原審は,?の控訴人に対して訴訟提起を義務付けることを求める訴えは,同法242条の2第1項4号が認めている義務付け訴訟の類型には該当しないとして却下したものの,?の違法確認請求については,α村が本件嘱託員に対して支給した諸手当分756万3800円の支出は同法に違反するもので正当化することは困難であり,α村の財政への影響も否定しがたいなどとした上,先行訴訟の控訴審判決に対して上告受理の申立てをした直後に,これに対する最高裁の判断を待たないでα村議会がB個人に対する損害賠償債権の放棄を議決することは,十分に合理的な理由があったとはいえず,その後,最高裁で上(以下略)

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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140317091721.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84042&hanreiKbn=05

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【行政事件:弁護士報酬請求事件/東京地裁/平25・7・16/平2 4(行ウ)408】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,被告である東京都の住民であり弁護士でもある原告らが,原告兼原告ら訴訟代理人として地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの。以下同じ。)242条の2第1項4号に基づき,被告に代位して提起した住民訴訟(以下「本件住民訴訟」という。)において一部勝訴したため,同条7項に基づき,本件住民訴訟について委任を受けた原告らを含む弁護士ら(以下「本件受任弁護士ら」という。)に支払うべき報酬額の範囲内で相当と認められる額(以下「弁護士報酬相当額」という。)として,原告ら各自に対し,不可分債権として2億5442万5500円及びこれに対する請求の後の日である平成24年2月13日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を被告に求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140311090407.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84025&hanreiKbn=05

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【行政事件:損害賠償等を求める請求控訴事件(原審・千 葉地方裁判所平成22年(行ウ)第42号)/東京高裁/平25・8・29/平25(

事案の概要(by Bot):
本件は,千葉県白井市の住民である被控訴人らが,元同市市長であったA(以下「A元市長」という。)において,その在任中,地方自治法(以下「法」という。)179条1項の要件がないにもかかわらず,違法な専決処分により,B株式会社(以下「B」という。)に補助金を支出する旨の債務負担行為を行った旨主張して,同市市長である控訴人に対し,法242条の2第1項4号に基づき,?A元市長に対し,不法行為又は債務不履行による損害賠償請求権に基づき,上記支出に係る2363万2000円及びその振込手数料並びにこれらに対する補助金支出日の翌日である平成23年2月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,?Bに対し,不当利得返還請求権に基づき,上記補助金として利得した2363万2000円及びこれに対する利得日の翌日である前同日から支払済みまで上記同様の割合による利息の支払をそれぞれ請求することを求めた事案である。原判決は,A元市長に対し,2363万2000円及びこれに対する遅延損害金の請求を求める限度で被控訴人らの請求を認容し,振込手数料及びこれに対する遅延損害金の請求を求める部分については請求内容が不特定であることを理由に訴えを却下し,Bに対し,上記の請求を求める請求を棄却し
たところ,控訴人は,上記敗訴部分を不服として控訴をした。

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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140310135518.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84020&hanreiKbn=05

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【行政事件:裁決取消請求控訴事件(原審・さいたま地方 裁判所平成23年(行ウ)第39号)/東京高裁/平25・8・28/平25(行コ )182】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,平成22年5月14日に普通乗用自動車を運転中に携帯電話を通話のために使用した(以下「本件違反行為」という。)として,道路交通法(以下「道交法」という。)及び道路交通法施行令(以下「道交法施行令」という。)所定の違反点数1点を付加(以下「本件点数付加」という。)された被控訴人が,本件違反行為はなかったと主張して,?本件点数付加の取消しを求め,?埼玉県公安委員会から優良運転者である旨の記載のない同年10月6日付けの運転免許証(以下,単に「免許証」という。)を交付して行われた免許証の有効期間の更新処分(以下「本件更新処分」という。)のうち,被控訴人を一般運転者とする部分が違法であるとして,その取消しを求め(以下,かかる請求に係る訴えを「本件更新処分取消しの訴え」という。),?同委員会に対し,優良運転者である旨を記載した免許証の交付の義務付けを求める(以下「本件義務付けの訴え」という。)とともに,?被控訴人の本件点数付加の抹消,本件更新処分のうち被控訴人を一般運転者とする部分の取消し及び優良運転者である旨を記載した免許証の交付を求める異議申立てについて,本件点数付加の抹消を求める申立てを却下し,その余の申立てに係る請求をいずれも棄却する旨の平成23年3月3日付けの同委員会の決定(以下「本件決定」という。)の取消しを求め,さらに,?本件違反行為がなかったにも拘わらず,同委員会によって本件点数付加をされ,優良運転者である旨の記載のない免許証の交付を受けたことによって精神的苦痛を受けたとして,控訴人に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき慰謝料150万円の支払を求めた事案である。原審は,上記請求?及び?の一部(本件決定のうち異議申立てに係る請求を棄却した部分の取消しを求める部分)については,いずれも訴えを却下し,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140310112442.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84019&hanreiKbn=05

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【行政事件:農地転用許可取消請求事件/名古屋地裁/平25

判示事項(by裁判所):
農地転用許可処分の取消訴訟における農地の周辺住民等の原告適格

要旨(by裁判所):
農地の転用によって土砂の流出又は崩壊その他の災害の発生や,農業用用排水施設の機能上の障害等の被害が直接的に及ぶことが想定される周辺の一定範囲の農地を所有,耕作する者は,農地転用許可処分の取消訴訟の原告適格を有する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140310094459.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84018&hanreiKbn=05

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【行政事件:加給年金額対象者不該当処分取消請求事件/

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,厚生年金保険法(以下「厚年法」という。)附則8条による特別支給の老齢厚生年金(以下「特老厚生年金」という。)の受給権を取得した当時,Aと内縁関係にあったとして,厚生労働大臣に対し,Aを厚年法44条1項所定の配偶者に係る加給年金額の対象者とした「老齢厚生年金・退職共済年金加給年金額加算開始事由該当届」(以下「本件該当届」という。)を提出したところ,Aを上記加給年金額の対象者としない旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けたことから,被告に対し,その取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140305112328.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84007&hanreiKbn=05

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【行政事件:不作為の違法確認請求控訴事件(原審・東京 地方裁判所平成24年(行ウ)第371号)/東京高裁/平25・7・4/平25(行

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人(原告)が被控訴人(被告)に対し,控訴人が60歳に達したことにより厚生年金保険法(厚生年金法)附則8条に基づき60歳から65歳に達するまでの間特別支給される老齢厚生年金(特別老齢厚生年金)の受給権を取得したが,引き続き適用事業所に在職して厚生年金保険の被保険者であったために,同法附則11条1項に基づき特別老齢厚生年金の支給が停止されていたところ,適用事業所を退職したことにより,平成22年2月28日に被保険者の資格を喪失したとして厚生労働大臣がした,特別老齢厚生年金の支給停止を解除し,同年3月分から,被保険者期間を411月,年金額を179万4500円とする特別老齢厚生年金を支給する旨の処分(本件処分)の取消しを求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140305104352.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84006&hanreiKbn=05

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【行政事件:保険薬局指定拒否処分取消等請求控訴事件( 原審東京地方裁判所平成23年(行ウ)第503号)/東京高裁/平25・ 6・26/平24(行コ)462】分野:行政

判示事項(by裁判所):
健康保険法65条1項に基づく保険薬局の指定申請に対し,当該薬局は保険医療機関からの構造上の独立性を欠き,保険薬局が保険医療機関と一体的な構造とすることを禁止する保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号)2条の3第1項1号に違反し,同法70条1項の保険薬局の責務に反したものであるから,同法65条3項6号の「当該申請に係る薬局が,保険薬局として著しく不適当と認められるものであるとき」に該当するとして地方厚生局長がした指定拒否処分の取消請求及び同局長に対する前記指定の義務付け請求が,いずれも認容された事例

要旨(by裁判所):
健康保険法65条1項に基づく保険薬局の指定申請に対し,当該薬局は保険医療機関からの構造上の独立性を欠き,保険薬局が保険医療機関と一体的な構造とすることを禁止する保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号)2条の3第1項1号に違反し,同法70条1項の保険薬局の責務に反したものであるから,同法65条3項6号の「当該申請に係る薬局が,保険薬局として著しく不適当と認められるものであるとき」に該当するとして地方厚生局長がした指定拒否処分の取消請求及び同局長に対する前記指定の義務付け請求につき,同規則2条の3第1項1号の規定は,保険薬局の保険医療機関からの独立性をその構造面及び経営面から確保することにより医薬分業を推進し,もって保険薬局が担当する療養の給付に関し健康保険事業の健全な運営を確保しようとするものであり,保険薬局の保険医療機関からの経営上の独立性を確保するためにも,保険薬局の保険医療機関からの構造上の独立性を確保しておく必要性があるとはいえるが,構造上の独立性に関する同号の規定については,医薬分業の目的達成という見地からすると,より間接的な要件といえ,経営上の独立性が十分に確保されている場合には,構造上の独立性に関する規定は緩やかに解するのが相当であるとした上で,前記薬局は,前記薬局を経営しようとする会社とは無関係の法人が経営する医療機関と敷地が同一ではあるものの,前記薬局の出入口は公道に準ずる道路等に面していると評価するのが相当であるから,前記医療機関と一体的な構造にあるということはできず,前記薬局は,前記医療機関との間で経営上の独立性が十分に確保されているから,前記指定拒否処分は,重要な事実の基礎を欠き又は社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものであり,前記地方厚生局長に付与された裁量権の範囲を逸脱し又は濫用してされた違法なものであるとして,前記各請求をいずれも認容した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140304104234.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84003&hanreiKbn=05

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【行政事件:生活保護費返還決定処分取消請求事件/名古

事案の概要(by Bot):
本件は,名古屋市α区において生活保護を受給していた外国人である原告が,同区社会福祉事務所長から平成24年6月18日付けで保護費返還決定(以下「本件決定」という。)を受けたことから,本件決定は抗告訴訟の対象である行政処分に該当すると主張して,その取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140304093302.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84002&hanreiKbn=05

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