Archive by category 下級裁判所(行政事件)

【行政事件:課徴金納付命令決定取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成22年(行ウ)第739号)/東京高裁/平25・3・28/平24(行コ)301】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,その発行する株式が東京証券取引所市場第一部に上場されている株式会社である控訴人が,重要な事項につき虚偽の記載がある有価証券届出書(本件有価証券届出書)を関東財務局長に提出し,これに基づく募集により,320個の新株予約権証券を185億8088万4000円(当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額を含む。)で取得させたなどとして,処分行政庁(金融庁長官)から,納付すべき課徴金の額を8億3913万円(うち本件有価証券届出書の虚偽記載に係る部分は8億3613万円)とする課徴金の納付命令の決定(本件決定)を受けたことについて,?主位的に,金商法172条の2第1項1号所定の課徴金の額を判断するいわゆる基準時は課徴金の納付命令の決定時と解すべきであるとし,上記の時点までの事情に照らすと本件決定における本件有価証券届出書の虚偽記載に係る課徴金の額の算定には誤りがあると主張して,本件決定のうち本件有価証券届出書の虚偽記載に係る課徴金の納付を命ずる部分(本件決定のうち納付すべき課徴金の額300万円を超える部分)の取消しを,?予備的に,同号が課徴金の額の算定に当たっての基礎として定める「新株予約権の行使に際して払い込むべき金額」は,新株予約権証券を取得させた時点において当該証券に係る新株予約権の行使によって払い込まれることが合理的に見込まれる額と解すべきであると主張して,これとは異なる前提に立って課徴金の額の算定がされた同じく本件有価証券届出書の虚偽記載に係る課徴金の納付を命ずる部分のうち納付すべき課徴金の額4億0500万円を超える部分(上記?のとおり取消しを求める部分の一部)の取消しを,それぞれ求める事案である。原判決は,金商法172条の2第1項1号所定の課徴金については,重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集によ(以下略)

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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131024134111.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83681&hanreiKbn=05

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【行政事件:所得税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成19年(行ウ)第78号等)/東京高裁/平25・3・13/平23(行コ)302】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,外国信託銀行であるa銀行又はb銀行(以下「本件各受託銀行」という。)との間で本件各受託銀行を受託者とする信託契約を締結し,本件各受託銀行をして,c又はd(以下「本件各GP」という。)等との間で,米国デラウェア州改正統一リミテッド・パートナーシップ法(以下「州LPS法」という。)に準拠して,自らがリミテッド・パートナーとなるリミテッド・パートナーシップ(以下「本件各LPS」という。)を設立する旨のパートナーシップ契約を締結させ,信託契約に基づいて被控訴人らが拠出した現金資産を本件各LPSに対して出資させた被控訴人らが,本件各LPSにおいて,米国所在の中古集合住宅(以下「本件各建物」という。)を購入し,これを賃貸する事業を行ったことから,本件各建物の貸付けに係る所得は被控訴人らの所得税法26条1項所定の不動産所得に当たり,その賃貸料等を収入金額とし減価償却費等を必要経費として不動産所得の金額を計算すると,損失の金額が生ずるとして,(1)その減価償却費等による損益通算をして所得税の確定申告書若しくは修正申告書を提出したところ,処分行政庁から,所得税の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分を受け,又は(2)当該損益通算をせずに確定申告書若しくは修正申告書を提出した後,損益通算をすべきであったとして更正の請求をしたところ,処分行政庁から,更正をすべき理由がない旨の通知処分を受けたため,これらの処分は違法であると主張して,控訴人に対し,原判決別紙5の請求目録記載の各所得税の更正処分(ただし,被控訴人ら主張の総所得金額及び納付すべき税額を超える部分。以下「本件各更正処分」という。)及び過少申告加算税賦課決定処分(以下「本件各賦課決定処分」という。)又は更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分(以下「本件各通知処分」といい,併せ(以下略)

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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131024121257.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83680&hanreiKbn=05

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【行政事件:納付告知処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成22年(行ウ)第253号)/東京高裁/平25・4・24/平24(行コ)365】分野:行政

事案の概要(by Bot):
株式会社A(滞納会社)は,B(平成▲年▲月▲日死亡。亡B)が平成3年に全額を出資して設立した養鶏業等を目的とする会社であったが,平成16年8月31日,株主総会の決議により解散した。なお,同年9月1日,滞納会社と商号及び本店所在地を同じくする株式会社が新たに設立され,亡Bが代表取締役に就任している。東京国税局長は,滞納会社の滞納に係る国税につき,国税徴収法(徴収法)32条1項及び37条の規定に基づき,亡Bがその所有にかかる原判決別紙2ないし5の不動産目録1ないし4記載の各不動産(本件各不動産)の限度において第二次納税義務を負うとして,亡Bに対し,?平成20年5月30日付け本件告知処分1ないし4(本件各告知処分),?同年7月8日付け本件督促処分1ないし4(本件各督促処分)及び?本件各不動産につき同月28日付け本件差押処分1ないし4(本件各差押処分)をした(以下,本件各告知処分,本件各督促処分及び本件各差押処分を併せて,「本件各処分」という。)。本件は,亡Bの相続人である控訴人らが,徴収法37条柱書に規定する第二次納税義務の成立要件が満たされていないと主張して,本件各処分(ただし,本件告知処分1については原判決第2の3(5)オの国税不服審判所長の平成21年11月13日付け裁決による一部取消し後のもの)の取消しを求めた事案である。原審は,控訴人らの請求を全て棄却したため,控訴人らが控訴した。

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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131021112931.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83672&hanreiKbn=05

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【行政事件:現存道路非該当確認請求事件/札幌地裁/平25・4・15/平23(行ウ)12】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙物件目録記載の土地(以下「本件土地」という。)につき2分の1の持分を有する原告が,被告の代表者である札幌市長において,被告補助参加人の申請により,本件土地につき建築基準法42条1項3号に基づく現存道路の指定をしたことに対し,本件土地が建築基準法第3章の規定が適用されるに至った昭和25年11月23日の時点において同法所定の道路の現況にはなかったもので,建築基準法42条1項3号の要件を充たす現存道路には当たらないとして,被告を相手取り,同法42条1項3号の道路(以下「現存道路」という。)に該当しないことの確認を求める事案である。被告は,被告補助参加人は,被告に対し,本件土地について現存道路の指定を求める申請を行った者であり,仮に本件訴訟で本件土地が現存道路に該当しないことが確認されればその所有する宅地上の建築物は同法43条に定めるい
わゆる接道要件を満たさないこととなる可能性があるから,本件訴訟の結果について利害関係を有しているとして,被告補助参加人に対し訴訟告知(行政事件訴訟法7条,民事訴訟法53条)をした。被告補助参加人は,上記訴訟告知を受けて,本件訴訟につき,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法42条の規定に基づき,被告のための補助参加の申出をし,原告は異議を述べた。当裁判所は,当該補助参加の申出は理由があるものと認め,決定でこれを許可した。

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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131021094156.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83665&hanreiKbn=05

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【行政事件:公金支出差止等請求(住民訴訟)控訴事件(原審・東京地方裁判所平成16年(行ウ)第497号)/東京高裁/平25・3・29/平21(行コ)213】分野:行政

事案の概要(by Bot):
α1ダムは,国を事業主体としてα2川水系α3川に新築が計画されている多目的ダムであり,水源地域対策特別措置法2条2項に規定する指定ダムである。東京都は,α1ダムに関する特定多目的ダム法(以下「特ダム法」という。)に基づくダム使用権設定予定者であり,同法7条に基づきα1ダムの建設に要する費用(以下「建設費負担金」という。)を負担し,河川法63条に基づきα1ダムに係る受益者負担金を負担し,水源地域対策特別措置法(以下「水特法」という。)12条1項に基づきα1ダムに係る水源地域整備事業の経費を負担し,財団法人a(以下「本件基金」という。)の事業経費負担金を負担している。被控訴人東京都水道局長(以下「被控訴人水道局長」という。)は,東京都が経営する水道事業及び工業用水道事業に関して東京都を代表する権限を有する者である。被控訴人東京都建設局総務部企画計理課長(以下「被控訴人建設局課長」という。)は,被控訴人東京都知事(以下「被控訴人知事」という。)から河川法63条に基づく受益者負担金(以下「受益者負担金」という。)の支出命令権限を委任されている者である。被控訴人東京都都市整備局総務部企画経理課長(以下「被控訴人都市整備局課長」という。)は,被控訴人知事から水特法12条1項に基づく経費負担金(以下「水特法負担金」という。)及び本件基金の事業経費負担金(以下「基金負担金」という。)の支出命令権限を委任されている者である。被控訴人東京都財務局経理部総務課長(以下「被控訴人財務局課長」という。)は,被控訴人知事から東京都水道局長の支出する建設費負担金の支出を補助するための東京都の一般会計から水道事業特別会計に対する繰出金(以下「一般会計繰出金」という。)の支出命令権限を委任されている者である。bは,平成16年9月10日以前の1年間において東京都知事の地位にあっ(以下略)

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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131015091543.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83648&hanreiKbn=05

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【行政事件:法人税更正処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成19年(行ウ)第149号)/東京高裁/平25・3・14/平24(行コ)19】分野:行政

事案の概要(by Bot):
1(1)控訴人は,租特法66条の4(原判決3頁5行目,60頁2行目以下参照)第1項所定の国外関連者(原判決60頁4行目参照)に該当する香港法人のA社(原判決2頁26行目参照)との間で,平成11年12月28日以降,パチスロメーカー向けの本件モーター(原判決2頁末行参照)を購入する本件取引(原判決3頁初行参照)を行い,さらに,本件モーターをコインホッパーメーカー等(控訴人の関連会社を含む。)に販売していた。
(2)山形税務署長は,控訴人が,本件取引に関し,租特法66条の4第1項所定の独立企業間価格を算定するために必要と認められる帳簿書類等を遅滞なく提示又は提出しなかったとして,同種の事業を営む事業規模等が類似した法人の利益率を基礎とする同条7項に基づき算定した価格を本件取引の独立企業間価格と推定して,平成11年12月期(原判決3頁9行目参照)ないし平成15年12月期の本件各事業年度(原判決3頁12行目参照)の控訴人の法人税について本件各更正処分(原判決3頁12行目参照)及び本件各賦課決定処分(原判決3頁13行目参照。以下,本件各更正処分と一括して「本件各更正処分等」という。)をした。
2 本件は,控訴人が,?控訴人は独立企業間価格を算定するために必要な帳簿書類等を遅滞なく提示又は提出したから,本件は租特法66条の4第7項所定の推定課税の要件を満たしていない(争点(1)。原判決14頁2行目,81頁4行目以下参照),?山形税務署長が推定した独立企業間価格は適法なものではなかったから,租特法66条の4第7項所定の算定方法の要件を満たさない(争点(2)。原判決14頁5行目,97頁16行目以下参照),?控訴人が提示したB(原判決5頁6行目参照)とC社(原判決5頁10行目参照)との取引は独立企業間価格に基づくものであり,また,控訴人がその算定のために必要な書類を提(以下略)

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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131011143203.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83647&hanreiKbn=05

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【行政事件:選挙無効請求事件/東京高裁/平25・3・6/平24(行ケ)21】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,平成24年12月16日に施行された衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)について,小選挙区東京都第1区の選挙人である原告が,衆議院小選挙区選出議員の選挙(以下「小選挙区選挙」という。)の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は憲法に違反し無効であるから,これに基づき施行された本件選挙の上記選挙区における選挙も無効であると主張して,公職選挙法204条に基づき提起した選挙無効訴訟である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131011135722.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83645&hanreiKbn=05

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【行政事件:管理許可処分の仮の義務付け申立て事件(本案・当庁平成25年(行ウ)第66号管理許可申請不許可処分取消等請求事件)/大阪地裁/平25・3・28/平25(行ク)26】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,都市公園法(以下「法」という。)2条1項1号所定の都市公園であるα公園内に設置された公園施設(売店兼食堂であり,同条2項7号,都市公園法施行令(以下「法施行令」という。)5条6項の便益施設に該当する。以下「本件公園施設」という。)につき,大阪市長から法5条1項に基づいて,期限付き管理許可を繰り返し受けていた申立人(最終期限は平成25年3月31日)が,大阪市長に対して,同年4月1日から平成26年3月31日までの1年間の管理許可申請(以下「本件申請」という。)をしたところ,大阪市長から不許可処分(以下「本件不許可処分」という。)を受けたことから,本件不許可処分の取消し及び本件申請に対する許可処分の義務付けを求める本案訴訟を提起するとともに,行政事件訴訟法37条の5第1項に基づき,本件申請に対する許可処分の仮の義務付けを求めた事案である。
2 本件申立てに係る申立人の主張は別紙「仮の義務付け申立書」,別紙「申立人主張書面」及び別紙「申立人主張書面」のとおりであり,これに対する相手方の主張は別紙「意見書」のとおりであって,本件の争点は,以下のとお
りである。
(1)本案について理由があるとみえるか否か
(2)償うことのできない損害を避けるための緊急の必要の有無

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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131011131750.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83644&hanreiKbn=05

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【行政事件:法人税並びに消費税の更正処分等取消請求事件/広島地裁/平25・3・27/平22(行ウ)30】分野:行政

事案の概要(by Bot):
広島南税務署長は,原告に対し,原告の法人税,消費税及び地方消費税(以下,消費税と地方消費税を併せて「消費税等」ということもある。)について,架空の取引に基づく架空外注費や架空売上が計上されているなどとして,更正処分及び重加算税の賦課決定処分をした(これら更正処分及び重加算税の賦課決定処分には,国税通則法70条(平成23年法律第114号による改正前のもの。以下同じ。)1項及び4項所定の期間制限を超えてなされたものも含まれていた。)。本件は,原告が,国税通則法68条1項(重加算税)の課税要件を満たさず,同法70条5項(国税の更正,決定等の期間制限)の規定も適用されないから,上記各更正処分(ただし,原告の申告に係る税額を超える部分。)及び上記各重加算税の賦課決定処分は違法であるなどと主張して,これらの取消しを求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131011110908.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83643&hanreiKbn=05

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【行政事件:選挙無効請求事件/名古屋高裁/平25・3・14/平24(行ケ)1】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,平成24年12月16日施行の第46回衆議院議員総選挙(以下「本件総選挙」という。)について,公職選挙法13条1項及び別表第1で定められた選挙区割り(以下「本件選挙区割り」という。)により実施された小選挙区選出議員の選挙のうち,愛知県第1区,第8区,第9区又は第10区(以下「本件各選挙区」という。)の選挙人である原告らが,本件選挙区割りを定めた法律の規定(以下「本件区割規定」という。)は,人口に比例した選挙区を定めなければならないという憲法上の要求に反しているから違憲無効であり,本件選挙区割りにより実施された本件各選挙区の選挙も無効であると主張して,それらの選挙事務を管理する被告を相手に,同選挙を無効とすることを求めた事案(選挙無効訴訟)である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131011104245.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83642&hanreiKbn=05

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【行政事件:選挙権確認請求事件/東京地裁/平25・3・14/平23(行ウ)63】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,成人の日本国民である原告が,後見開始の審判(民法7条)を受けて成年被後見人となったところ,公職選挙法11条1項1号が成年被後見人は選挙権を有しないと規定していることから,選挙権を付与しないこととされたため,上記の公職選挙法11条1項1号の規定は,憲法15条3項,14条1項等の規定に違反し無効であるとして,行政事件訴訟法4条の当事者訴訟として,原告が次回の衆議院議員及び参議院議員の選挙において投票をすることができる地位にあることの確認を求めた事案である。
2争点
(1)本件の訴えは,裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」に該当しない不適法なものであり,却下されるべきであるか否か。
(2)成年被後見人は選挙権を有しないと定めた公職選挙法11条1項1号の規定は,憲法に違反し無効であるか否か。
3争点に関する当事者の主張
(1)争点(1)(本件の訴えは,裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」に該当しない不適法なものであり,却下されるべきであるか否か。)について

(被告の主張)
ア 一般に,法令がある権利の発生要件を定めている場合に,裁判所が当該発生要件を定める法令の一部が違憲無効であると判断したとしても,違憲無効と判断されなかった残部の規定のみを権利発生要件とする権利が直ちに認められることにはならないのであり,違憲無効とされた部分について立法府に他の合理的な立法選択肢が複数存在する場合には,裁判所が立法府の判断を待たずして,違憲無効とされなかった残部の規定を発生要件とする権利の存在を認めることになれば,それは,裁判所が立法府の立法裁量を無視して,立法府に代わって一定の内容の立法を行うのと実質的に変わりがないことになり,権力分立原理に反することになる。そうすると,ある権利の発生要件の一部が違憲無効とされても,その後に当該権利の存否や内容等についてな(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131011095558.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83641&hanreiKbn=05

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【行政事件:法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成22年(行ウ)第476号)/東京高裁/平25・3・14/平24(行コ)237】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,国等からの収用事業に係る資産の買取りの申出に応じて事業用資産を譲渡しこれにより取得した補償金をもって原判決別紙1−1記載の資産(以下「本件取得資産」という。)を取得した控訴人が,租税特別措置法(以下「措置法」という。)64条1項(平成19年法律第6号による改正前のもの。以下同じ。)の規定に基づく課税の特例(圧縮記帳)を適用して本件事業年度の法人税の確定申告をしたところ,山形税務署長(処分行政庁)から平成20年11月25日付けで上記課税の特例の圧縮限度額の計算に誤りがあることを理由として法人税の更正(以下「本件更正」という。)及び過少申告加算税の
賦課決定(以下「本件賦課決定」といい,本件更正と併せて「本件更正等」という。)を受けたため,本件更正は措置法64条1項が定める圧縮限度額の計算を誤った違法なものであると主張して,処分行政庁の所属する国に対し,本件更正等の一部取消し等を求める事案である。原審は,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人が前記裁判を求めて控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131011094123.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83640&hanreiKbn=05

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【行政事件:法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成23年(行ウ)第652号)/東京高裁/平25・3・14/平24(行コ)424】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人において平成20年10月1日から平成21年9月30日までの事業年度(以下「本件事業年度」という。)中に代表取締役及び取締役に支給した冬期賞与が法人税法34条1項2号の事前確定届出給与に該当するとして,本件事業年度における所得の金額の計算上,これを損金の額に算入して行った法人税の確定申告について,上記賞与は損金の額に算入されないとして,川崎北税務署長から法人税の更正(以下「本件更正」という。)及び過少申告加算税の賦課決定(以下「本件賦課決定」といい,本件更正と併せて「本件更正等」という。)を受けたことについて,上記税務署長において事前確定届出給与該当性の判断を誤った違法があるとして,被控訴人に対し,本件更正のうち上記確定申告中の欠損金額を下回る部分及び本件賦課決定の各取消しを求めた事案である。原判決は,本件更正等はいずれも適法であるとして,控訴人の請求を棄却したところ,控訴人は,これを不服として控訴をした。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131011092833.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83638&hanreiKbn=05

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【行政事件:建替組合設立認可取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成23年(行ウ)第597号)/東京高裁/平25・3・14/平24(行コ)387】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,A団地内のマンションの区分所有者であった控訴人が,処分行政庁がしたA団地マンション建替組合設立認可処分(以下「本件処分」という。)は,これに先立ってA団地の各棟ごとの集会での建替え決議(以下「本件建替え決議」という。)において,建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)62条2項4号が決議事項として定める,「再建建物(新たに建築する建物をいう。同条同項1号)の区分所有権の帰属に関する事項」について,一部の区分所有者の敷地利用権である借地権の価格が定められていないという瑕疵があり,建替組合設立認可処分の要件としてマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成23年法律第105号による改正前のもの。以下「円滑化法」という。)12条1号が定める「申請手続が法令に違反するものでないこと」という要件を満たしていないから違法であると主張し,本件処分の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131011090347.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83637&hanreiKbn=05

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【行政事件/東京地裁/平25・3・7/平22(行ウ)123】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,不動産の売買,土木建築工事の設計等を業とする特例有限会社である原告が,都市計画法上の開発行為等をして宅地とした上で分譲することを目的として,八王子市所在の土地を買い受けたところ,同土地から土砂が流出する災害が発生したことにより,東京都知事から権限の委任を受けた処分行政庁による宅地造成等規制法17条1項の規定に基づく改善命令を受け,さらに,これにより命ぜられた改善措置を実施しなかったことにより,行政代執行法3条3項の規定に基づく代執行がされた結果,処分行政庁から平成21年3月19日付けで同法5条の規定に基づく納付命令(以下「本件納付命令」という。)を受けたため,処分行政庁が上記土地の南側隣地の所有者に対してした都市計画法29条1項の規定に基づく開発行為等の許可及び上記改善命令はいずれも違法無効な処分であり,本件納付命令はそれらの違法性を承継し違法であるなどと主張し,処分行政庁の所属する東京都を被告として,本件納付命令の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131011091912.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83636&hanreiKbn=05

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【行政事件:行政処分取消請求事件/名古屋地裁/平25・3・28/平24(行ウ)63】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」という。)2条1項8号所定の風俗営業(ゲームセンター)を営んでいた原告が,処分行政庁から,あらかじめ処分行政庁の承認を受けないで営業所の構造又は設備の変更をしたことを理由として,風営法26条1項に基づき,平成24年4月13日付けで風俗営業許可の取消処分(以下「本件処分」という。)受けたため,本件処分は同条項所定の処分要件を充足せずにされたものであるから違法であるなどと主張して,本件処分の取消しを求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131011083308.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83635&hanreiKbn=05

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【行政事件:更正及び加算税賦課決定取消請求控訴事件(原審東京地方裁判所平成21年(行ウ)第28号)/東京高裁/平25・2・28/平24(行コ)124】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人らが,平成▲年▲月▲日にA(以下「亡A」という。)が死亡したことによって開始した相続(以下「本件相続」という。)に係る相続税を申告したところ,処分行政庁江東東税務署長から,平成19年2月13日付けで原判決別紙A「処分目録」記載1ないし5の各(1)記載の各相続税に係る更正処分及び同各(2)記載の各過少申告加算税賦課決定処分(同別紙記載1ないし5の各括弧書内の一部取消し及び減額の前後を問わず,上記の各相続税に係る更正処分を以下「本件各更正処分」と,上記の各過少申告加算税賦課決定処分を以下「本件各賦課決定処分」といい,こられを併せて以下「本件各処分」という。)を受けたことにつき,?本件各更正処分は,本件相続に係る相続財産中の株式会社B(以下「B」という。)及びC株式会社(以下「C」といい,Bと併せて「本件各会社」という。)の各株式の価額の評価を誤ってされたもので,相続税法22条に違反する,?仮に?が認められなかったとしても,被控訴人らは申告に係る納付すべき相続税額が過少であったことにつき国税通則法65条4項にいう正当な理由があったなどと主張し,本件各更正処分及び本件各賦課決定処分の取消しを求める事案である。
2本件においては,本件各会社の各株式がいずれも取引相場のない株式であることからその評価方式が問題とされ,相続財産の時価の算定方式等について定めた財産評価基本通達(評価通達)において,取引相場のない大会社(評価通達178)の株式の価額の算定については,原則として類似業種比準方式によって評価することとしているが,株式保有割合が一定以上の会社を「株式保有特定会社」と定義して,その会社の株式の価額につき,いわゆる純資産評価方式又はS1+S2方式という特別の評価方式によって評価するとしていることから,Bが評価通達にいう「株式保有特定会社」に該(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131011080620.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83634&hanreiKbn=05

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【行政事件:と畜場設置許可取消処分取消請求事件(第1事件),と畜検査員任命等義務付け請求事件(第2事件),追加的併合申立事件(第3事件)/東京地裁/平25・2・26/平24(行ウ)223】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,と畜場法4条1項に基づく一般と畜場設置許可処分を受け,被告から借り受けた建物においてと畜場を運営していた原告が,八王子市長から,上記建物の貸付期間が満了し原告がこれを使用することができなくなったとの理由により,上記設置許可処分を取り消す旨の処分を受け,その後,八王子市長に対して同法14条に規定するとさつ等の検査の申請をしたが,八王子市長がと畜検査員に上記検査を行わせなかったことから,上記建物に係る貸付契約は終了していないので設置許可を取り消すべき事由は存在せず,上記設置許可取消処分は違法であり,八王子市長はと畜検査員に上記検査を行わせるべき義務を負っているなどと主張して,上記設置許可取消処分の取消し,上記検査の申請について八王子市長が何らの処分をしないことの違法確認,及び八王子市長がと畜検査員に上記検査を行わせることの義務付けを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131010140555.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83631&hanreiKbn=05

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【行政事件:更正をすべき理由がない旨の通知処分取消請求事件/東京地裁/平25・2・25/平24(行ウ)26】分野:行政

事案の概要(by Bot):
(1)原告は,家庭用電気製品の売買等を目的とする株式会社であり,本件事業年度中の平成20年6月以降その発行する株式を東京証券取引所市場第一部に上場しているところ,これに先立つ平成14年に,資金の調達等の目的で,その所有する土地及び建物等を信託財産とする信託契約(以下「本件信託契約」といい,これに係る信託財産を,以下「本件信託財産」という。)を締結した上で,それに基づく受益権(以下「本件信託受益権」という。)を総額290億円で第三者に譲渡すること等を内容とするいわゆる不動産の流動化をし,これについて,法人税の課税標準である所得の金額の計算上本件信託受益権の譲渡をもって本件信託財産の譲渡と取り扱った内容の会計処理をして,以降,本件信託契約及びこれに関係する契約を終了させた本件事業年度までの間,この会計処理を前提とした内容の法人税の各確定申告をしていたが,その後,上記の不動産の流動化について本件信託財産の譲渡を金融取引として取り扱う会計処理をすべきである旨の証券取引等監視委員会の指導を受け,過年度の会計処理の訂正をした。
(2)本件は,本件事業年度の法人税について,原告が,前記(1)のとおり,その前提とした会計処理を訂正したことにより,同年度の法人税の確定申告(以下「本件確定申告」という。)に係る確定申告書(以下「本件確定申告書」という。)の提出により納付すべき税額が過大となったとして,国税通則法(平成23年法律第114号による改正前のもの。以下「通則法」という。)23条1項1号に基づき,更正をすべき旨の請求(以下「本件更正請求」という。)をしたところ,豊島税務署長から更正をすべき理由がない旨の通知(本件通知処分)を受けたため,その取消しを求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131001135332.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83603&hanreiKbn=05

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【行政事件:障害者自立支援法に基づく介護給付費請求事件(甲事件),追加的併合申立事件(乙事件)/東京地裁/平25・1・29/平23(行ウ)150】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,被告から平成23年法律第37号及び平成22年法律第71号による各改正前の障害者自立支援法(以下,単に「障害者自立支援法」という。)に基づき支給量を1月当たり744時間(1日当たり24時間),利用者負担上限月額を0円とする重度訪問介護の介護給付費支給決定を受けていた原告が,○等の治療による入院期間中にも重度訪問介護事業所による1日24時間の重度訪問介護サービスを受けたところ,被告から,入院期間中は1日当たり4時間分を超えては介護給付費を支給しないこととされ,入院期間中の介護給付費が支給されない1日4時間分を超える部分の介護利用料73万4812円を重度訪問介護事業所に支払ったことから,主位的に,被告に対し,同法29条1項に基づき,同額の介護給付費の支払を求め,これに対し,被告が,具体的な介護給付費支給請求権が発生するには支払決定という処分がされる必要があるが,被告は,原告の介護給付費の支給申請を棄却する処分をしたと主張することから,予備的に,被告が原告に対してした同法に基づく介護給付費支給申請を棄却した処分の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131001115622.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83601&hanreiKbn=05

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