Archive by category 下級裁判所(行政事件)

【行政事件:建築確認処分取消請求事件/東京地裁/平23・11・11/平22(行ウ)295】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,建築基準法(以下「法」という。)77条の21第1項の指定確認検査機関(以下「指定確認検査機関」という。)である被告が,P1ほか4社に対し,平成21年1月15日付けで別紙1「建築物目録」記載1の建築物(以下「本件西棟」という。)の計画についてした法6条の2第1項に基づく確認の処分(本件確認処分1)及び同年3月3日付けで同目録記載2の建築物(以下「本件東棟」といい,本件西棟と併せて「本件マンション」ともいう。)の計画についてした同項に基づく確認の処分(本件確認処分2)につき,本件マンションの敷地である神奈川県平塚市α×−2の土地(以下,この土地を「本件敷地」といい,そのうち本件東棟の敷地部分を「本件東棟敷地」と,
本件西棟の敷地部分を「本件西棟敷地」と,それぞれいう。)の近隣の土地に所在する建築物に居住する原告らが,①本件西棟及び本件東棟は,いずれも複数の建築物と評価すべきものであり,本件西棟及び本件東棟がそれぞれ「一の建築物」であることを前提としてされた本件各確認処分には,「一建物一敷地の原則」(建築基準法施行令〔以下「施行令」という。〕1条1号参照)に違反する違法がある,②本件西棟については,平塚市長がした都市計画法29条に基づく開発行為の許可及び平塚市建築基準条例(以下「建築基準条例」という。)26条1項2号の規定により安全上,防火上及び避難上支障がないと認める処分(以下「安全認定」という。)が違法なものであり,その違法が本件確認処分1に承継されるなどと主張して,本件各確認処分の取消しを求める事案である(なお,本件における原告らの主張,立証の内容等に照らすと,原告らは,後記3(3)オの変更の届出後の本件各確認処分の取消しを求めているものと解される。)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120605110846.pdf



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【行政事件:損害賠償金等代位請求事件/前橋地裁/平23・11・30/平22(行ウ)23】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,群馬県安中市の住民である原告らが,B組合が発注したごみ処理施設の建設工事の指名競争入札において,入札参加業者の株式会社AらがAを受注予定者とする談合をした結果,不当に高い金額で落札されたため,本件組合が損害を被ったにもかかわらず,本件組合を承継した市の市長である被告がAに対する私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)25条に基づく損害賠償請求権の行使を違法に怠っていると主張して,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,怠る事実に係る相手方であるAに対して,損害賠償として入札予定価格の20%に相当する金額に消費税を加算した13億2545万7000円及びこれに対する入札実施日である平成7年6月22日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求するよう求めた住民訴訟である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120601094408.pdf



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【行政事件:所得税更正処分取消等請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成21年(行ウ)第134号)/大阪高裁/平23・11・17/平23(行コ)90】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,兵庫県西宮市所在の自宅建物(以下「本件建物」という。)の取壊しに伴い支払ったアスベスト除去工事費用及びアスベスト分析検査試験費(以下,併せて「本件除去費用等」という。)を,所得税法72条の雑損控除の対象として,平成18年分所得税の確定申告(以下「本件確定申告」という。)をしたのに対し,東税務署長が,本件除去費用等は雑損控除の対象とはならないとして控訴人の平成18年分所得税の更正処分(以下「本件更正処分」という。)及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下,本件更正処分と併せて「本件更正処分等」という。)を行ったため,控訴人が本件更正処分等(ただし,本件更正処分については申告額を超える部分)の各取消しを求めている事案である。原審は,控訴人の請求をいずれも棄却したので,控訴人が控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120530133344.pdf



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【行政事件:審決取消請求事件/東京高裁/平23・10・28/平22(行ケ)31】分野:独禁

事案の概要(by Bot):
本件は,指名競争入札等の方法により地方公共団体の発注するごみ焼却施設の新設,更新及び増設工事について不当な取引制限をしたとして,被告が原告に対してした別紙課徴金算定対象物件一覧記載の各工事(以下「本件各工事」といい,それぞれの工事は「工事名」欄の(略称)に基づき「「横浜市(α工場)」工事」等という。)を課徴金算定の対象として課徴金の納付を命ずる審決の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120507100714.pdf



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【行政事件:道路占用許可処分取消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成22年(行ウ)第1号)/大阪高裁/平23・10・5/平23(行コ)52】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,平成22年3月31日付けで処分行政庁がA株式会社に対してガス管の埋設を目的とする道路占用を平成23年3月31日まで許可する旨の処分(以下「本件許可処分」という。)をしたところ,占用許可の対象とされた道路の一部に既にガス管を埋設している控訴人が,保安協議を欠くこと等を理由として,本件許可処分のうち,控訴人がガス管を埋設している道路を対象とする部分の取消しを求めている事案である。原審は,控訴人の請求を棄却したところ,控訴人はこれを不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120424140023.pdf



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【行政事件:差押処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成21年(行ウ)第301号)/東京高裁/平23・10・26/平23(行コ)148】分野:行政

事案の概要(by Bot):
1 本件の事案の概要(関係法令,前提事実,争点及び争点に関する当事者の主張の要旨を含む。)は,下記2に控訴人の当審における主張を加えるほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第2事案の概要」(原判決2頁4行目から同17頁18行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。原審が控訴人の本件訴えのうち,原判決別紙1処分部分目録記載の各処分(本件各督促処分)の取消請求に係る訴えをいずれも却下し,その余の請求を棄却したことから,控訴人が控訴(本件各督促処分の取消し請求を求める部分については上記第1の2のとおり)をした。
2 控訴人の当審における主張
次の事情によれば,本件各督促処分及び本件差押処分は,徴収権を濫用するものであり,また,信義則に違反する。
(1)本件第2次物納申請に係る財産のうち,原判決別紙2財産目録2記載1の不動産(以下「α物件」という。)は,国道に接したほぼ正方形の土地であり,平成11年10月1日に売却されていることからしても,境界を確定して処分することが可能な物件であったのに,豊島税務署長は,これを管理又は処分するのに不適当な財産であると判断し,滞納者に対して物納財産の変更要求をしてα物件に係る物納申請を取り下げさせる一方,物納が困難な上記財産目録2記載3ないし6の各不動産(本件第2次物納申請物件)に変更させ,本件の滞納処理を長期化させた。
(2)豊島税務署長らは,滞納者本人,本件第1次物納申請の代理権しか有していなかった滞納者代理人弁護士,不動産鑑定士等との間で,本件各物納申請について,実現性の乏しい接触を繰り返すことに長期間を費やした。
(3)処分行政庁は,滞納者が,平成13年11月には物納申請物件に根抵当権の設定登記をしたり,平成14年1月には破産宣告を受けるなど,本件の物納に大きな障害を抱えていることを知っていた。
(4)処分行政庁が(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120424120914.pdf



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【行政事件:裁決取消請求事件/東京高裁/平23・9・8/平23(行ケ)5】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,東京弁護士会所属の弁護士である原告が,同弁護士会から戒告するとの懲戒処分(以下「本件懲戒処分」という。)を受け,弁護士法(以下「法」という。)59条に基づき被告に対し審査請求をしたが,審査請求を棄却する旨の裁決(以下「本件裁決」という。)を受けたため,原告には懲戒事由がなく,手続的瑕疵もあると主張して,法61条に基づき,本件裁決の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120424113334.pdf



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【行政事件:所得税更正請求に対する通知処分取消請求事件/大阪地裁/平23・10・14/平21(行ウ)155】分野:行政

事案の概要(by Bot):
原告は,昭和58年に「○」に関する職務発明(以下「本件職務発明」といい,本件職務発明に係る特許を受ける権利を「本件特許を受ける権利」という。)を行い,平成17年7月,当時の使用者である株式会社A(以下「A」という。)に対し,特許法(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下,特に明示しない限り「特許法」は上記改正前のものを指す。)35条3項の「相当の対価」の支払を求める訴えを提起し,平成18年6月に和解金3000万円(以下「本件和解金」という。)を受領した。原告は,本件和解金につき,平成18年分所得税の確定申告を行うに当たり,いったん雑所得に区分して申告したが,その後,本件和解金は譲渡所得に該当するとして更正の請求(以下「本件更正請求」という。)をしたところ,近江八幡税務署長から,本件和解金は雑所得に該当し譲渡所得には該当しないとして,更正をすべき理由がない旨の通知処分(以下「本件通知処分」とぁ
いΑ▷砲鮗擷韻拭K楫錣蓮じ狭陲❶に楫鈩族魘發肋秈禄蠧世乏催槪垢襪伴臘イ靴董に楫鐵銘僚菠❹亮莨辰靴魑瓩瓩討い觧橫討任△襦\xA3
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120424102421.pdf



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【行政事件:誤納金還付請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成21年(行ウ)第318号)/東京高裁/平23・10・13/平23(行コ)4】分野:行政

事案の概要(by Bot):
1(1)控訴人(原告)は,東京都新宿区において,大学を設置して経営している。
(2)被控訴人(被告)は,昭和61年12月2日,原判決別紙物件目録1記載1〜5の各土地(本件土地1。各土地を,その番号を用いて「本件土地1−1」のようにいう。)及び原判決別紙物件目録2記載1〜4の各土地(本件土地2。各土地を,その番号を用いて「本件土地2−1」のようにいう。)から成る地区について,東京都市計画特定街区に関する都市計画の決定(本件都市計画決定)をし,その旨を告示した。
(3)控訴人は,平成2年までに本件土地1及び本件土地2−4を取得し,以後,これらの土地を所有しており,本件土地1及び本件土地2(本件土地)には,平成7年以降,原判決別紙配置図記載のとおり,原判決別紙物件目録3記載の建物(本件建物)が存し,控訴人は遅くとも同年以降,本件建物の
うち専有部分1の部分(教育棟)を所有し,同2の部分(商業用ビル)及び同3の部分(本件駐車場)の共有持分を有している(本件土地1の地表部分のうち,教育棟の地上部分の直下付近の部分が教育棟敷地部分,その余の部分が本件広場)。
(4)固定資産税等の賦課決定及び納税
ア 被控訴人は,控訴人に対し,原判決別表1の「賦課決定の日」欄記載の各日に,本件土地のうち控訴人が所有者であるもの及び本件建物に属する区分所有に係る家屋で控訴人が所有者であるものについて,本件土地1に関し固定資産税の課税の対象となる地積を同別表の「地積」欄記載のとおり認定して,同別表の「税額」欄記載のとおり平成15年度から平成20年度まで固定資産税及び都市計画税(固定資産税等)の賦課決定をした。これらの賦課決定における本件土地に関する課税に当たっては,実地調査等の結果に基づき,本件土地を一画地の宅地として取り扱った上で,①本件土地1−1のうち教育棟の地上部分の直下及びその周辺(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120419150722.pdf



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【行政事件:開発許可処分無効確認等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成21年(行ウ)第35号)/東京高裁/平23・10・26/平22(行コ)207】分野:行政

事案の概要(by Bot):
渋谷区長は,平成19年10月30日,A株式会社(以下「A」という。)に対し,原判決別紙物件目録記載の各土地(以下「本件土地」または「本件開発地」という。)に係る開発行為(以下「本件開発行為」という。)について,都市計画法(平成20年法律第40号による改正前のもの。以下「法」という。)29条1項に基づく許可(番号第○号)(以下「本件許可」という。)をした。本件は,本件土地の近隣等に居住する控訴人らにおいて,渋谷区長には開発行為の許可をする権限がなく,また,本件許可に法33条1項に定める開発許可の基準に適合しない違法があると主張して,主位的に本件許可の無効確認を求め,予備的にその取消しを求めた事案である。原審は,控訴人らには,本件抗告訴訟について,いずれも原告適格がなく,本件訴えはいずれも不適法であるとして却下したので,控訴人らにおいて控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120419142648.pdf



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【行政事件:所得税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成21年(行ウ)第626号)/東京高裁/平23・10・6/平23(行コ)26】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,自らの経営する病院において不正又は不当な診療報酬請求をしてこれを受領したとして,その返還債務を負うとともに,健康保険法等に基づき,
不正請求に係る加算金を課された控訴人が,平成16年分,同17年分及び同19年分(以下「本件各年分」という。)の所得税の申告において,事業所得の金額の計算上,上記返還債務の額を総収入金額から控除し,又は必要経費に算入し,また,上記加算金の額を必要経費に算入するなどしたところ,浅草税務署長から,上記返還債務のうち現実に履行していない部分の金額を総収入金額から控除し又は必要経費に算入することはできず,また,上記加算金の金額を必要経費に算入することはできないなどとして,本件各年分につきそれぞれ更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分を受けたため,控訴人が,被控訴人に対し,上記各処分の取消しを求めるとともに,上記各処分に係る審査請求に対して国税不服審判所長がした裁決には手続上の瑕疵があるなどと主張して,同裁決の取消しを求めている事案である。原判決は,控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人が原判決を不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120419140359.pdf



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【行政事件:各建築不許可処分取消請求控訴事件/東京高裁/平23・10・19/平23(行コ)25】分野:行政

事案の概要(by Bot):
控訴人らが千葉県知事に対し現行の都市計画法65条1項に基づき居住用建築物に係る各建築許可を申請したところ,同知事は,いずれの申請についても市川都市計画道路×号線のうち市川市が施行している都市計画道路事業の工事の施行の障害となることを理由として不許可決定(以下,控訴人らに対する各不許可決定を併せて「本件不許可処分」という。)をした(控訴人A及び同Bについては平成20年12月15日,控訴人C,同D及び同Eについては平成21年2月17日)。本件は,控訴人らが,被控訴人に対し,都市計画法(平成8年法律第48号による改正前のもの。以下,特段の断りない限り同じ。)21条1項に基づき
平成7年2月28日付けでされた前記都市計画道路に係る都市計画変更決定が違法であって取り消されるべきものであるから,その違法を承継した本件不許可処分も違法である等と主張して,本件不許可処分の取消しを求めた事案である。原審は,上記都市計画変更決定に違法事由があるとは認められない等として,控訴人らの請求を棄却したため,控訴人らが控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120419120036.pdf



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【行政事件:公共下水道負担金決定処分取消請求控訴事件/名古屋高裁/平23・10・17/平22(行コ)46】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,処分行政庁からそれぞれ公共下水道事業受益者負担金決定処分を受けた控訴人らが,その根拠とされる稲沢中島都市計画稲沢下水道事業受益者負担に関する条例(本件条例)は,憲法14条1項,都市計画法75条1項に違反して無効であり,この条例に基づいてなされた上記各負担金決定処分は違法であるとして,その取消しを求めた事案である。原審は,控訴人らの請求をいずれも棄却した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120419114714.pdf



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【行政事件:文書不開示決定処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成21年(行ウ)第120号)/東京高裁/平23・9・29/平22(行コ)183】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人らが,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成21年法律第66号による改正前のもの。以下「情報公開法」という。)4条1項に基づき,外務大臣に対し別紙1行政文書目録1記載の各行政文書(以下「本件各文書1」という。)の開示を,財務大臣に対し別紙2行政文書目録2記載の各行政文書(以下「本件各文書2」という。)の開示をそれぞれ請求したところ,外務大臣及び財務大臣から,いずれの行政文書についても保有していないこと(不存在)を理由とする各不開示決定を受けたため,控訴人に対し,上記各不開示決定が違法であるとして,その取消し及び上記各行政文書の開示決定の義務付けを求めるとともに,上記各不開示決定によって精神的損害を被ったと主張して,国家賠償法1条1項に基づき,被控訴人1人当たり各10万
円及びこれに対する上記不開示決定の日である平成20年10月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,外務省及び財務省は本件各文書1及び2を保有していたものと認められ,それらを保有していないこと(不存在)を理由としてされた上記各不開示決定は違法であるとして,被控訴人らの上記各不開示決定の取消し及び上記各行政文書の開示決定の義務付けを求める請求を認容し,外務大臣は上記不開示決定を行うに当たって公務員が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と不存在という判断を行ったと認めることができるとして,被控訴人らの国家賠償請求を認容したため,控訴人が原判決を不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120322153647.pdf



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【行政事件:損害賠償請求控訴事件(原審・仙台地方裁判所平成21年(行ウ)第18号)/仙台高裁/平23・9・14/平23(行コ)7】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,仙台市の住民により構成される権利能力なき社団である控訴人が,仙台市が被控訴人補助参加人(以下「補助参加人」又は「国」という。)に納付した平成20年度の国直轄道路事業負担金のうち,国土交通省東北地方整備局A河川国道事務所(以下「A河川国道事務所」という。)庁舎を移転するための敷地取得費用分に相当する2632万3362円(以下「本件負担金」という。)は,法令上,国が地方公共団体に負担を求めることができないものであるから,本件負担金の支出は違法,無効であるなどと主張して,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,仙台市の長である被控訴人に対し,不当利得返還請求又は国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求として,補助参加人に本件負担金相当額及びこれに対する本件負担金の納付後である平成21年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求するよう求めた宗
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120321131846.pdf



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【行政事件:損害賠償請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成19年(行ウ)第82号)/大阪高裁/平23・9・8/平23(行コ)46】分野:行政

事案の概要(by Bot):
大東市の住民である被控訴人は,①大東市がA会(通称「B」)に対し,Bの職員として採用されたCの給与等として毎年多額の金銭を補助金として交付してきたことが公益上の必要性を欠く違法なものであるとして,平成16年度から平成18年度までに大東市がBに交付した補助金(原判決にいう「本件各補助金」)のうちCの給与等相当額につき,また,②大東市がD会E支部にアルバイト職員を派遣しその給与等を負担したことは,「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」(平成18年法律第50号による改正前のもの。原判決にいう「地方公務員派遣法」)に違反する違法な行為であるとして,平成18年にD会E支部に配置されていたアルバイト職員(原判決にいう「本件アルバイト職員」)に対して大東市が同年中に支出した給与等につき,地方自治法(以下「法」という。)242条の2第1項4号に\xA1
基づき,控訴人に対し,市長であるF及びその他の職員並びに上記行為の相手方であるB,C及びD会に対して損害賠償等の請求すること等を求めて住民訴訟を提起した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120321130547.pdf



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【行政事件:政務調査費交付金残余金返還命令決定処分取消請求・政務調査費支払請求各控訴事件(原審・福岡地方裁判所平成21年(行ウ)第24号等)/福岡高裁/平23・9・8/平22(行コ)37】分野:行政

事案の概要(by Bot):
甲事件は,福岡市議会議員である原告が,市長が原告に対して平成21年2月27日付けでした平成16年度分及び平成17年度分の政務調査費の各残余金及びこれらに対する遅延利息の合計101万2962円の返還を求める旨の決定(以下「本件命令」という。)につき,いずれも残余金はないとして,主位的に本件命令の取消しを,予備的に本件命令の無効確認を求めた事案である。乙事件は,原告が,被告に対して,政務調査費交付請求権に基づき,平成22年1月分から同年3月分までの政務調査費78万円及びこれに対する当該政務調査費の交付日である平成22年1月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,被告が上記政務調査費を上記交付日に交付しなかったことにより,原告の調査研究活動が妨害された
15などとして,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料100万円及びこれに対する上記同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120321120804.pdf



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【行政事件:障害者介護給付費等に係る処分取消等請求控訴事件/大阪高裁/平22・12・14/平22(行コ)84】分野:行政

事案の概要(by Bot):
(1)本件は,被控訴人兼処分行政庁(以下,単に「被控訴人」という。)から,障害者自立支援法19条1項,22条1項,4項に基づき重度訪問介護の支給量を1か月当たり318時間とする介護給付費支給決定(以下「本件支給決定」という。)を受けた控訴人が,本件支給決定において定められた上記支給量を不服として,被控訴人に対し,本件支給決定の取消しを求めるとともに,重度訪問介護の支給量を1か月592時間とする介護給付費支給決定をすることの義務付けを求める事案である。
(2)原審は,本件訴えのうち,介護給付費支給決定の義務付け請求に係る部分を却下し,控訴人のその余の請求を棄却した。
(3)控訴人は,それを不服とし,原判決の取消しと,請求の全部認容を求めて,控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120319190906.pdf



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【行政事件:障害者介護給付費等に係る処分取消等請求事件/大阪地裁/平22・4・23/平19(行ウ)200】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,被告兼処分行政庁(以下,単に「被告」という。)から,障害者自立支援法(以下「法」という。)19条1項,22条1項,4項に基づき重度訪問介護の支給量を1か月当たり318時間とする介護給付費支給決定(以下「本件支給決定」という。)を受けた原告が,本件支給決定において定められた上記支給量を不服として,被告に対し,本件支給決定の取消しを求めるとともに,重度訪問介護の支給量を1か月592時間とする介護給付費支給決定をすることの義務付けを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120319185839.pdf



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【行政事件:生活保護停止処分取消請求事件/神戸地裁/平23・9・16/平22(行ウ)80】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,生活保護を受給していた原告が,生活保護の決定及び実施に関する事務を行う処分行政庁から,自宅を売却すること,自動車を処分すること及び持病治療の受診先を近隣の医療機関とすることを指示されたにもかかわらず,同指示に違反したことなどを理由として,平成21年9月15日付けで上記生活保護の停止処分を受けたため,同処分は,生活保護法27条1項に基づく書面による指導指示が行われていないなど違法な処分であると主張して,その取消しを求める事案である。以下,特に断らない限り,平成21年である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120317122253.pdf



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