Archive by category 下級裁判所(行政事件)
事案の概要(by Bot):
本件は,処分行政庁が,原告が営業停止処分になっていること等から,物品の購入又は製造,印刷の請負その他の契約(建設工事,建設工事に係る製造の請負,工事用材料の買入れ及び測量,調査,設計等の業務委託に係る契約を除く。)に関する一般競争入札及び指名競争入札(以下「物品等一般競争入札」,「物品等指名競争入札」などといい,単に「競争入札」というときは,一般競争入札及び指名競争入札を含む。)への参加の禁止,同各入札の参加資格の取消し並びに建設工事請負契約等についての指名停止を行ったことから,これらの処分の取消しを求めた事案である。また,原告は,本件訴訟提起後,競争入札の参加資格等の私法上の資格があること及び指名業者の地位にあることの確認の訴えを追加的に申し立てた。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120316142539.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「被爆者援護法」という。)1条に定める被爆者が,厚生労働大臣に対し,原子爆弾の放射能に起因して負傷し若しくは疾病にかかり,現に医療を要する状態にあるとして,又は放射能以外の原子爆弾の傷害作用に起因して負傷し若しくは疾病にかかり,自らの治癒能力が原子爆弾の放射能の影響を受けているため現に医療を要する状態にあるとして,被爆者援護法11条1項に定める厚生労働大臣の認定(以下「原爆症認定」という。)を受けるため,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(以下「被爆者援護法施行令」という。)8条1項に定める申請(以下「原爆症認定申請」という。)をしたところ,いずれも却下されたことから,上記の申請をした被爆者本人又はその相続人が,処分をした行政庁である厚生労働大臣の所属する国を被告として,それぞれ上記却下処分の取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120316140709.pdf
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本件は,処分行政庁が,原告が営業停止処分になっていること等から,物品の購入又は製造,印刷の請負その他の契約(建設工事,建設工事に係る製造の請負,工事用材料の買入れ及び測量,調査,設計等の業務委託に係る契約を除く。)に関する一般競争入札及び指名競争入札(以下「物品等一般競争入札」,「物品等指名競争入札」などといい,単に「競争入札」というときは,一般競争入札及び指名競争入札を含む。)への参加の禁止,同各入札の参加資格の取消し並びに建設工事請負契約等についての指名停止を行ったことから,これらの処分の取消しを求めた事案である。また,原告は,本件訴訟提起後,競争入札の参加資格等の私法上の資格があること及び指名業者の地位にあることの確認の訴えを追加的に申し立てた。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120316110944.pdf
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本件は,処分行政庁が,原告が営業停止処分になっていること等から,物品の購入又は製造,印刷の請負その他の契約(建設工事,建設工事に係る製造の請負,工事用材料の買入れ及び測量,調査,設計等の業務委託に係る契約を除く。)に関する一般競争入札及び指名競争入札(以下「物品等一般競争入札」,「物品等指名競争入札」などといい,単に「競争入札」というときは,一般競争入札及び指名競争入札を含む。)への参加の禁止,同各入札の参加資格の取消し並びに建設工事請負契約等についての指名停止を行ったことから,これらの処分の取消しを求めた事案である。また,原告は,本件訴訟提起後,競争入札の参加資格等の私法上の資格があること及び指名業者の地位にあることの確認の訴えを追加的に申し立てた。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120316103534.pdf
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本件は,当時の広島県佐伯郡α町の町長が,P1組合に対し,化製場設置許可処分,死亡獣畜取扱場設置許可処分及び施設設置許可処分(以下,これらを総称して「本件各処分」という。)をしたところ,これら施設の周辺に居住する原告らが,本件各処分の取消しを求めるとともに,予備的に,その無効確認を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120308132856.pdf
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本件は,諏訪税務署長が,光学レンズ・光学機器の製造販売等を目的とする法人である控訴人の平成15年3月期,平成16年3月期及び平成17年3月期(以下「本件各事業年度」という。)の法人税につき,中華
2人民共和国(以下「中国」という。)香港特別行政区(以下「香港」という。)に本店を有する控訴人の子会社であるAが租税特別措置法(平成17年法律第21号による改正前のもの。以下「措置法」という。)66条の6第1項所定の特定外国子会社等に該当し,その主たる事業である製造業を中国で行っており同条3項各号の適用除外事由に該当しないため,同条1項に規定するタックス・ヘイブン対策税制が適用され,Aに係る同項所定の課税対象留保金額に相当する金額を控訴人の所得の金額の計算上益金の額に算入すべきである等として各更正処分(以下「本件各更正処分」という。)及び各過少申告加算税賦課決定処分(以下「本件各賦課決定処分」といい,本件各更正処分と併せて「本件各更正処分等」という。)を行ったところ,控訴人が,Aの主たる事業は卸売業であり,措置法66条の6第3項1号,措置法施行令39条の17第2項1号で定める適用除外事由\xA1
に該当し,仮にその主たる事業が製造業であるとしても香港は中国の一部であり,同法66条の6第3項2号,同施行令39条の17第5項3号で定める適用除外事由に該当する等の理由により措置法66条の6第1項は適用されず,本件各更正処分等はいずれも違法であるとして,その取消しを求める事案である。原判決が,Aの主たる事業は製造業であり,所在地国基準も満たさないから適用除外事由は認められず,本件各更正処分等は適法であるとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人がこれを不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120307132306.pdf
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本件は,東京都固定資産評価審査委員会に法432条1項の審査の申出をした原告が,処分行政庁に対して法433条5項に基づく照会をしたところ,処分行政庁から,その一部について同項柱書き本文を理由に回答しないとの通知を受けたことから,これが違法であるとして,その取消しを求めるとともに,行政事件訴訟法37条の3に基づき,上記不回答部分に相当する事項についての回答の義務付けを求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120307104336.pdf
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本件は,被控訴人が,平成15年分から平成17年分までの各所得税について,被控訴人の出資先であるいわゆる任意組合等から生じた利益又は損失の額を所得税基本通達36・37共−20(以下「本件通達」という。)に定める純額方式(任意組合の利益金額や損失金額のみを各組合員に配分する方法。ただし,平成17年分のA組合(以下「本件A組合」という。)の損益については総額方式(損益計算書,貸借対照表の各項目の全てを各組合員に配分する方法))により納付すべき税額等を計算して確定申告書を提出したところ,戸塚税務署長から,全てにつき総額方式により納付すべき税額等を計算すべきであるとして更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を受けたことから,これらの処分(ただし,平成15年分及び平成17年分の所得税については,再更正処分及び変更決定処分により所得金額及び納付すべき税額並びに過少申告加算税の額を減額された後のものであり,平成16
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事案の概要(by Bot):
1原判決3頁20行目の次に行を改めて次のように加える。「原審は,控訴人の請求をいずれも理由がないとして棄却した。これに対し,控訴人が控訴をした。」
2原判決11頁5行目から6行目にかけての「受給者の居住状況という外部から不明確な事情」を次のように改める。「受給者の居住状況,資産の状況,家族関係,職業という外部からは分からないプライバシーに関する不明確な事情」に改める。
3原判決11頁16行目の「求めなければならないところ,」の次に次のように加える。「海外にいる者の居場所を把握するのは困難であり,納税義務者に対して返還訴訟を提起して回収を図るというのは,過分の費用と時間を要し,」
4原判決11頁18行目の「罰則まで課せられてしまう。」の次に次のように加える。「このように,非居住者からの土地等の買主に無制限に源泉徴収義務を認めれば,一私人である買主が,相手方が非居住者か否か判断する権限も能力も,取引の過程で居住者か否かを判断する必要性もないにもかかわらず,不納付加算税の制裁の下に自己が源泉徴収義務を負うか否か判然としない不安定な立場に置かれることになり,取引の安全を害することおびただしい。」
5原判決11頁23行目から24行目にかけての「源泉徴収に係る費用の補償さえ定めていないし,」を次のように改める。
「不納付加算税と刑罰をもって徴収・納付義務を負わせているにもかかわらず,源泉徴収義務者に対して,報酬はおろか,徴収事務のために要する費用の補償すら与えていないし,」
6原判決12頁7行目の「財産的犠牲を強いるものである以上,」を次のように改める。「財産的犠牲を強いるものである。そして,取引の実情においては,非居住者に係る源泉徴収義務の本人確認について公的書類(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120307094249.pdf
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本件は,被控訴人が,処分行政庁に対し,愛知県情報公開条例(平成12年愛知県条例第19号。以下「条例」という。)に基づいて,「発達障害等を有すると考える児童生徒に対する指導助言が記載されている文書」の開示を請求したところ,処分行政庁から,当該行政文書があるかないかを答えるだけで個人情報(条例7条2号)を開示することになるとして,条例10条に基づき当該文書の存否を明らかにしないで被控訴人の開示請求を拒否する決定を受けたため,その取消しを求める事案である。原審が被控訴人の請求を認容したため,控訴人が本件控訴に及んだ。なお,控訴人は,当審において,処分理由を追加し,条例7条2号本文後段,同条6号本文に該当する事由があると主張している。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120307091706.pdf
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本件は,原告らが,その長男であるP1が厚生年金保険の被保険者である間に初診日がある○により当該初診日から起算して5年を経過する日以前に死亡したとして,遺族厚生年金の受給権の裁定請求をしたところ,社会保険庁長官(当時)から,P1が厚生年金保険の被保険者である間に初診日のある傷病と死亡の原因となった傷病との間の因果関係は認められないとして,遺族厚生年金を支給しない旨の処分を受けたことから,その取消しを求めている事案である(なお,平成22年1月1日の日本年金機構法の施行に伴い,処分行政庁の地位が社会保険庁長官から厚生労働大臣に承継された。)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120306093216.pdf
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本件は,業務上の負傷をした原告が,仙台労働基準監督署長(以下「処分行政庁」という。)に対し,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づき,病院への通院を中断した期間に係る休業補償給付の支給を請求したところ,処分行政庁から,当該請求に係る期間は療養を受けていないことを理由に休業補償給付を支給しない旨の処分を受けたため,被告に対し,同処分の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120221111120.pdf
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本件は,柔道整復師の免許を有し,その業務を行ってきた原告が,懲役刑に処せられたことを理由として,処分行政庁から柔道整復師の免許を取り消す旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けたことに対し,本件処分には重大な手続的瑕疵が存在するとともに,考慮すべき事項を考慮せず比例原則違反の判断をするなどしたもので裁量権の範囲の逸脱があると主張して,本件処分の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120220171411.pdf
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本件は,ダイオキシン類対策特別措置法(以下「ダイオキシン法」という。)29条1項に基づくダイオキシン類土壌汚染対策地域に指定されたδ内の地域につき東京都知事が策定したダイオキシン類土壌汚染対策計画に関する公害防止事業(以下「本件公害防止事業」という。)の施行者であるδ長が,公害防止事業費事業者負担法(以下「負担法」という。)9条1項に基づき原告に対してした,本件公害防止事業について原告を費用負担する事業者として定め,事業者に負担させる負担金(以下「事業者負担金」という。)の額を1億5825万円と定める旨の別紙通知目録記載1の通知に係る決定,原告の平成18年度分の事業者負担金を2350万2081円と定める旨の同目録記載2の通知に係る決定及び原告の平成19年度分の事業者負担金を1億1061万7762円と定める旨の同目録記載3の通知に係る決定について,原告は負担法3条の公害防止事業に要する費用を負叩
瓦気擦襪海箸❹任④觧檞伴圓乏催槪靴覆い覆匹箸靴董い修亮莨辰靴魑瓩瓩觧橫討任△襦\xA3
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120220134213.pdf
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1原告は,社団法人P2銀行協会(以下「P2銀行協会」という。)に加盟するP2銀行であり,被告は,都市銀行であるところ,原告と被告は,他の都市銀行やP2銀行協会の加盟行と共にオンライン現金自動支払機の相互利用に関する基本契約等を締結し,相互に他行の保有する現金自動支払機(以下「CD」という。),現金自動預入払出兼用機(以下「ATM」という。)及び自動振込機(以下,CD,ATM及び自動振込機を合わせて「ATM等」という。)による現金の払出し,残高照会,振込み及びこれらに付随する業務(以下「本件提携業務」という。)を行っていた。ところが,被告は,原告に対し,平成20年8月1日付け解約通知書によって,同年11月3日をもって被告を委託者,原告を受託者とする本件提携業務に係る委託契約を解約する旨の意思表示をした。
本件は,原告が,(1)上記解約は無効であり,被告はオンライン現金自動支払機の相互利用に関する基本契約等に基づき本件提携業務に係る電文送信を行う債務を負っているにもかかわらず,平成20年11月4日以降その履行を拒否しているなどと主張して,上記基本契約等に基づく債務の履行請求として電文送信を(前記第1の1の請求),(2)電文送信の拒否行為は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)2条9項6号イ,不公正な取引方法(以下「一般指定」という。)2項所定の不当な取引拒絶に該当する旨主張して,同法24条に基づく差止請
求として電文送信の拒否行為等の差止め等を(前記第1の3の請求),(3)電文送信の拒否行為は債務不履行に当たるとともに,不法行為も構成するなどと主張して,債務不履行又は不法行為による損害賠償請求として逸失利益等の支払を(前記第1の2の請求)求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120216173137.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,内航海運業等を営む原告が,新たな船舶を建造するに当たり,A連合会に納付すべき建造等納付金の免除を受けるために必要となる「留保対象トン数使用承諾書」を取得する取引及び「預託金預り証書」を取得する取引を行い,各取引に係る
取得費用は,いずれも建造する船舶の営業権に該当するもので,消費税の課税仕入れに該当するとして,当該取得費用に係る消費税相当額を課税仕入れに係る消費税額に含めて消費税等の申告を行ったところ,鹿児島税務署長が,上記各取引は消費税法上の課税資産の譲渡等(課税取引)に当たらず,課税仕入れには該当しないとして,請求記載の更正処分等を行ったため,原告が,これらの処分は違法であると主張して請求記載の部分の取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120216135342.pdf
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事案の概要(by Bot):
①原告らは,それぞれ外国信託銀行である本件各受託銀行との間で本件各受託銀行を受託者とする本件各信託契約を締結したところ,②本件各受託銀行は,自らがリミテッド・パートナー(LP)となり,本件各ジェネラル・パートナー(GP)等との間で,州LPS法(米国デラウェア州改正統一リミテッド・パートナーシップ法)に準拠して本件各リミテッド・パートナーシップ(LPS)を組成する旨の本件各LPS契約を締結するとともに,本件各LPSに対し,本件各信託契約に基づいて拠出された原告らの現金資産を出資し,③本件各LPSにおいて,米国所在の中古集合住宅である本件各建物の購入・賃貸等の管理運営を内容とする海外不動産投資事業を行った。
本件は,原告らが,本件各建物の貸付けに係る所得が所得税法26条1項所定の不動産所得に当たり,その賃貸料等を収入金額とし,減価償却費等を必要経費として,不動産所得の金額を計算すると損失の金額が生ずると主張して,<ア>その減価償却費等による損益通算をして所得税の確定申告書若しくは修正申告書を提出し,又は<イ>当該損益通算をせずに確定申告書若しくは修正
申告書を提出した後,上記損益通算をすべきであったとして更正の請求をしたところ,処分行政庁から,本件各建物の貸付けに係る所得が不動産所得に該当しないとして,<ア>所得税の各更正処分(本件各更正処分)及び各過少申告加算税賦課決定処分(本件各賦課決定処分)又は<イ>各更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の各通知処分(本件各通知処分)等を受けたことから,これらの処分がいずれも違法であるとして,それらの取消しを求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120213103012.pdf
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本件は,控訴人が,岡崎市情報公開条例(平成11年岡崎市条例第31号。本件条例)に基づき,処分行政庁に対し,(仮称)岡崎市新一般廃棄物中間処理施設(本件施設)に関する公文書の開示を請求したところ,処分行政庁が一部のみを開示したので,公文書一部非開示処分(ただし,平成20年6月30日付け異議決定により一部取り消された後のもの)のうち,原判決添付の別紙1公文書目録記載の公文書(本件文書)に関する部分の取消し及びその取消請求に係る非開示部分の開示の義務付けを求めた事案である。原審は,本件訴えのうち上記開示の義務付けを求める請求に係る部分を却下し,その余の請求を棄却した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120210093822.pdf
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本件は,原告が,平成13年4月1日から平成14年3月31日までの事業年度(以下「平成14年3月期」といい,他の事業年度についても同様に表記する。)から平成19年3月期までの各事業年度(以下,併せて「本件各事業年度」という。)の法人税につき確定申告をしたところ,門真税務署長が,本店が香港に所在するA1及びA2(A1と併せて「A1等」という。)は,いずれも租税特別措置法(以下「措置法」という。)66条の6第1項にいう特定外国子会社等に該当し,さらに,A1等は製造業を主たる事業としており,その主たる事業を本店の所在する地域(香港)において行っていないから,同項に基づき,A1等の同項に定める課税対象留保金額に相当する金額は,原告の本件各事業年度の所得の計算上,益金の額に算入すべきであるなどとして,原告に対し,平成14年3月期から平成16\xA1
年3月期までについては平成17年6月28日付けで,平成17年3月期から平成19年3月期までについては平成20年6月16日付けでそれぞれ更正処分(以下「本件各更正処分」という。)及び過少申告加算税賦課決定(以下「本件各賦課決定」といい,本件各更正処分と併せて「本件各処分」という。)をしたため,原告が,本件各処分の全部又は一部の取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120126151017.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,沖縄県(以下,単に「県」ということがある。)が沖縄県石垣市に設置しようとする公共の用に供する飛行場(以下「本件空港」という。)の敷地の一部に土地を共有する者などから成る原告らが,処分行政庁が平成17年12月19日付け国空管第○号をもって県に対してした本件空港の設置を許可する旨の処分(以下「本件許可処分」という。)につき,航空法(平成20年法律第75号による改正前のもの。以下同じ。)又は環境影響評価法(同年法律第75号による改正前のもの。以下「評価法」という。)の規定に違反する瑕疵があるなどとして,その取消しをそれぞれ求める事案である。なお,本件訴状には,形式上,アオサンゴ及びヤエヤマコキクガシラコウモリが原告であるかのような記載があるが,原告らが平成18年8月14日に提出した補正書により,この記載は本件訴えの原告を表示するものではないことが明らかにされた。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120123132453.pdf
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