Archive by category 下級裁判所(行政事件)

【行政事件:仮の差止め申立事件/東京地裁/平22・4・12/平22(行ク)67】分野:行政

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本件は,司法書士である申立人が,予定される不利益処分の内容を司法書士法47条2号による3か月の司法書士業務の停止として平成22年2月24日に処分行政庁の聴聞を受け,同年3月24日に処分行政庁から同年4月20日に処分書を交付する旨の告知を受けたため,当該業務停止処分は懲戒事由に当たる事実がないのにもかかわらずされるものであるか,処分行政庁に許された裁量権の範囲を逸脱する過重なものであって違法であり,かつ,申立人の信用を損ない,事実上廃業に追い込まれるという重大な損害を受けるおそれがあるなどとして,本件処分の差止めを求める訴えを提起し,これを本案として,本件処分の仮の差止めを求める事案である。

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【行政事件:墓地経営許可処分取消等請求事件/東京地裁/平22・4・16/平21(行ウ)46】分野:行政

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本件は,練馬区保健所長が宗教法人Bに対し平成20年10月24日付けでした別紙物件目録記載の各土地における墓地経営許可処分について,本件土地の周辺に居住し,又は住宅を有する原告らがその取消しを求めるとともに,本件処分により精神的損害を被ったとして被告に対し国家賠償法1条1項に基づく損害賠償とその遅延損害金の支払を求めた事案である。

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【行政事件:所得税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成20年(行ウ)第566号)/東京高裁/平22・4・21/平21(行コ)285】分野:行政

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本件は,控訴人が,自宅として居住していた所有土地建物を売却し,1棟のマンション中に存する2つの区分建物(不動産登記法2条22号に規定する区分建物をいう。以下同じ)を取得し,平成18年分の所得税について,2つの区分建物が一体として買換特例制度の適用を受けるものとして確定申告をしたところ,処分行政庁から,2つの区分建物のうち同制度の適用を受けるのは一方の区分建物だけで,他方の区分建物は同制度の適用を受けないとして,更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を受けたことから,上記各処分が買換特例制度に関する法令の解釈適用を誤り,理由付記を欠く違法なものであると主張して,本件更正処分(金額に争いのある部分に限る)及び本件賦課決定処分の取消しを求めた事案である。原審は,控訴人の請求をいずれも棄却し,控訴人は,これを不服として控訴した。

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【行政事件:損害賠償等請求事件/東京地裁/平22・4・28/平20(行ウ)612】分野:行政

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本件は,処分行政庁が,原告への吸収合併前の株式会社P1(当時の原告の子会社。以下「P1」という)及び他の6社が共同して各社の製造に係るポリプロピレンの販売価格の引上げをしたこと(以下「本件カルテル」という)が,それぞれ私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という)2条6項に規定する不当な取引制限の違反行為に当たることを理由に,平成13年5月30日,P1及び他の6社(以下,合併によって同法の規定により課徴金に係る後記各処分との関係で当該違反行為の主体とみなされた会社を含め「本件6社」という)に対し,適当な措置をとるべき旨の勧告をし,P1及び本件6社のうち2社が当該勧告に応諾したため(以下,同2社を「本件2社」という),平成15年3月31日,上記合併によって同法の規定によりP1の当該違反行為の主体とみなされた原告に対し,その実行期間の終期を平成12年9月21日として,本件2社に対し,同2社の実行期間の終期をそれぞれ同月4日及び同月6日として,それぞれ算定した各課徴金の納付を命ずる各処分(以下,当該各処分を「平成15年納付命令」といい,そのうち原告に対する処分を「本件納付命令」という)をし,原告が当該処分につき審判手続の開始を請求しないで課徴金を納付したところ,その後,処分行政庁が,当該各処分につき審判手続の開始を請求した本件2社に対し平成19年6月19日に課徴金の納付を命ずる審決(以下平成19年納付審決という)をし,上記勧告に応諾しなかった4社(以下「本件4社」という)に対し,同年8月8日に排除措置等を命ずる審決(以下「平成19年排除審決」という)をした後,平成20年6月20日に課徴金の納付を命ずる処分(以下「平成20年納付命令」という)をし,同納付審決及び同納付命令において,各(以下略)

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【行政事件:原告所有小型船舶の河川水利使用権利確認請求事件/横浜地裁/平22・4・28/平21(行ウ)58】分野:行政

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神奈川県知事が管理する二級河川であるα川に別紙1船舶目録記載の船舶を錨のみによって係留していた原告は,平成19年10月4日付けで同知事が河川法75条1項1号の規定に基づき原告に対してした本件船舶の撤去命令処分(同項の「その他の措置」として命じられたもの。以下「本件撤去命令」という)の取消しを求めるとともに,将来における本件撤去命令に基づく代執行の差止めを求めて本件訴えを提起した(当庁平成▲年(行ウ)第▲号)。当庁は,平成21年2月4日,原告は既に本件船舶をα川から移動させているので,これにより本件撤去命令の取消しを求める利益を欠く上,神奈川県知事によって本件撤去命令に基づいて今後行われる本件船舶の撤去に係る代執行処分がされようとしているとはいえないと判断して,いずれの訴えも不適法であるとして訴えを却下した。原告は,第1審判決中本件撤去命令の取消しに係る部分のみを不服として控訴を申し立てたところ,控訴審である東京高等裁判所は,同年7月8日,原告には本件撤去命令の取消しを求める訴えの利益が認められるとし,第1審判決中の上記部分を取り消して本件を第1審に差し戻す判決をした(同庁平成▲年(行コ)第▲号)。本件は,差戻後の第1審である。

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【行政事件:国民年金保険料納付済期間確認処分取消等請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成20年(行ウ)第13号)/大阪高裁/平22・4・9/平21(行コ)163】分野:行政

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1控訴人は,社会保険庁長官から,控訴人の国民年金保険料の納付済期間が昭和50年4月から平成元年3月までの168月であることなどを確認する処分(本件確認処分)を受けたが,納付済期間は昭和39年3月1日から平成元年4月1日であると主張し,本件確認処分中控訴人の国民年金保険料の納付済期間を確認する部分の取消しを求めるとともに,控訴人の国民年金保険料の納付済期間が昭和39年3月1日から平成元年4月1日までの301月(本件期間)であることを確認する処分の義務付けを求めた。原審は,控訴人の請求のうち,本件確認処分の取消しを求める部分を棄却し,納付済期間が本件期間であることを確認する処分の義務付けを求める部分を却下した。

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【行政事件:医薬品ネット販売の権利確認等請求事件/東京地裁/平22・3・30/平21(行ウ)256】分野:行政

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本件は,平成18年法律第69号(以下「改正法」という)による改正後の薬事法(以下「新薬事法」という)の施行に伴い制定された平成21年厚生労働省令第10号(薬事法施行規則等の一部を改正する省令。平成21年2月6日公布,同年6月1日施行。以下「改正省令」という。その施行前に,平成21年厚生労働省令第114号(改正省令の一部を改正する省令。同年5月29日公布・施行。以下「再改正省令」という)により,附則に経過措置が追。加されている)により,薬事法施行規則に,薬局開設者又は店舗販売業者が当該薬局又は店舗以外の場所にいる者に対する郵便その他の方法による医薬品の販売又は授与(以下「郵便等販売」という。改正省令による改正後の薬事法施行規則(以下「新施行規則」という)1条2項7号参照)を行う場合は第一類医薬品及び第二類医薬品(以下「第一類・第二類医薬品」と総称する)の販売又は授与は行わない旨の規定並びに第一類・第二類医薬品の販売又は授与及び情報提供は有資格者の対面により行う旨の規定(15条の4第1項1号(142条において準用する場合を含む。),159条の14,159条の15,第1項1号159条の16第1号並びに159条の17第1号及び同条2号以下「本件各規定」と総称する)が設けられたことについて,医薬品のインターネットによる通信販売(以下「インターネット販売」という。)を行う事業者である原告らが,改正省令は,新薬事法の委任の範囲外の規制を定めるものであって違法であり,インターネット販売について過大な規制を定めるものであって憲法22条1項に違反し,制定手続も瑕疵があって違法であり,無効である等として,①原告らが第一類・第二類医薬品につき郵便等販売をすることができる権利(地位)の確認(請求第1項。以下「本件地位確認の訴え」という。)及び②改正省令中(以下略)

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<関連ページ>
ケンコーコム 報道資料
<報道>


薬事日報-「【東京地裁】医薬品ネット販売規制は「適法」‐省令無効の請求を棄却」

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【行政事件:公文書非開示決定取消請求事件/東京地裁/平22・3・30/平21(行ウ)63】分野:行政

事案の概要(by Bot):
 本件は,渋谷区内に住所を有する原告が,処分行政庁に対し,渋谷区情報公開条例(平成元年渋谷区条例第39号。以下「本件条例」という)に基づきP1町会連合会の複数年度の会計帳簿及びその添付の領収書である別紙文書目録記載の文書の公開を請求したところ,処分行政庁が,本件文書は渋谷区役所内に存在するが,本件条例に基づく公開の対象である「公文書」に該当しないと判断し,原告に対し,通知書に「該当公文書が不存在のためとの理由を付記して本件文書を公開しない旨の決定をしたため,原告が,本件非公開決定には,公開の要件を満たす公文書を公開しない違法及び理由付記が不備である違法があるとして,本件非公開決定の取消しを求めるとともに,本件文書の公開決定の義務付けを求めている事案である。

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【行政事件:法人税更正処分取消等請求事件/東京地裁/平22・3・5/平19(行ウ)754】分野:行政

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本件は,総合商社であり,P1株式会社が製造する自動車の完成品や組立部品の輸出及び海外での販売事業等を行っている原告が,タイ王国において上記販売事業を行う関連会社であるタイ法人2社が発行した株式を額面価額で引き受け,これらを基に平成16年4月1日から同17年3月31日までの事業年度の法人税の確定申告をしたのに対し,麹町税務署長が,上記各株式が法人税法施行令(平成18年政令第125号による改正前のもの。以下同じ。)119条1項3号所定の有利発行の有価証券に当たり,その引受価額と時価との差額相当分の利益が生じていたなどとして,法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をし,さらに,上記更正処分における所得金額及び納付すべき税額を増額する再更正処分をしたことから,原告が,上記過少申告加算税賦課決定処分及び上記再更正処分の各一部の取消しを求めている事案である。

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【行政事件:生活保護費返還決定処分取消請求控訴事件(原審・横浜地方裁判所平成19年(行ウ)第86号)/東京高裁/平22・3・23/平21(行コ)360】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,モーターボート事故によって右下肢機能障害を負い,生活保護法4条3項に基づいて保護決定を受けていたところ,その後,事故の加害者らが控訴人に対し合計約5200万円の支払義務を認める等の裁判上の和解が成立し,損害賠償の範囲等が確定したことから,川崎市多摩福祉事務所長は,控訴人が資力があるにもかかわらず保護を受けたものであるとして,受給した生活保護費について法63条に基づく返還決定をしたことから,控訴人が本件決定の取消しを求める事案である。原審は,本件請求を棄却したところ,控訴人が控訴した。

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【行政事件:開発行為許可取消裁決の取消請求事件,第三者の訴訟参加の申立て事件/横浜地裁/平21・8・26/平19(行ウ)57等】分野:行政

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1事案の骨子
 鎌倉市長は,原告に対して,鎌倉市α×番1ほか3筆の土地における共同住宅を予定建築物とする都市計画法29条1項に基づく開発行為の許可処分を行った。被告参加人らが,同許可処分の取消しを求めて神奈川県開発審査会に対し審査請求を行ったところ,神奈川県開発審査会は,予定建築物の敷地には接道要件(都市計画法33条1項2号)を満たさない違法があるとして,同許可処分を取り消す旨の裁決をした。そこで,原告は,接道要件の不備を補正し,鎌倉市長は,再度開発許可処分をした。これに対し,被告参加人らが再度神奈川県開発審査会に対し審査請求を行ったところ,神奈川県開発審査会は,実体上の違法を理由として処分が取り消された場合,違法理由の補正により改めて処分をすることはできず,新たな申請が必要であったとして本件開発許可処分を取り消す旨の裁決をした。本件は,本件取消裁決に不服申立適格や裁決の拘束力等についての判断を誤った違法があるとして,原告が同裁決の取消しを求めた事案である。なお,被告参加人らは,本件訴訟において,主位的に行政事件訴訟法22条1項に基づく訴訟参加を申し立て,予備的に民訴法42条に基づく補助参加の申出をした(平成▲年(行ク)第▲号第三者の訴訟参加の申立て事件)。また,本件開発許可処分を行った鎌倉市が原告側に補助参加を申し出た。当裁判所としては,これらはいずれも理由があると認め,被告参加人らは,行訴法22条1項に基づき訴訟参加をすることが許され,また,原告補助参加人は民訴法42条に基づき補助参加をすることが許されると解するものであって,その理由は,下記第5,第6記載のとおりである。

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【行政事件:開発行為許可取消裁決の取消請求控訴事件・第三者の訴訟参加の申立て事件(原審・横浜地方裁判所平成19年(行ウ)第57号・平成19年(行ク)第15号)/東京高裁/平22・3・30/平21(行コ)310】分野:行政

事案の概要(by Bot):
1 鎌倉市長は,控訴人に対して,鎌倉市α×番1ほか3筆の土地における共同住宅を予定建築物とする都市計画法29条1項に基づく開発行為の許可処分を行った。被控訴人参加人らが,同許可処分の取消しを求めて神奈川県開発審査会に対し審査請求を行ったところ,神奈川県開発審査会は,予定建築物の敷地には接道要件(都市計画法33条1項2号)を満たさない違法があるとして,同許可処分を取り消す旨の裁決をした。そこで,控訴人は,接道要件の不備を補正し,鎌倉市長は,再度開発許可処分をした。これに対し,被控訴人参加人らが再度神奈川県開発審査会に対し審査請求を行ったところ,神奈川県開発審査会は,実体上の違法を理由として処分が取り消された場合,違法理由の補正により改めて処分をすることはできず,新たな申請が必要であったとして本件開発許可処分を取り消す旨の裁決をした。本件は,本件取消裁決に不服申立適格や裁決の拘束力等についての判断を誤った違法があるとして,控訴人が同裁決の取消しを求めた事案である。なお,被控訴人参加人らは,原審において,主位的に行政事件訴訟法22条1項に基づく訴訟参加を申し立て,予備的に民訴法42条に基づく補助参加の申出をし(横浜地方裁判所平成▲年(行ク)第▲号第三者の訴訟参加の申立て事件,主位的申立が認められた。)原審は,控訴人の請求を棄却するとの判決をした。そこで,これを不服とする控訴人は,上記裁判を求めて控訴した。なお,控訴人補助参加人鎌倉市は,当審において,補助参加を取り下げた。

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【行政事件:所得税更正処分取消請求事件/東京地裁/平22・3・26/平20(行ウ)588】分野:行政

事案の概要(by Bot):
原告の夫は,訴外会社に対して所有する土地上の建物等を賃貸していたところ,夫の死亡により賃貸人の地位を承継した原告は,当該賃貸借契約を合意解約した際,賃借人から預託されていた保証金の返還義務を免除された。原告は,平成17年分の所得税の確定申告に際して,上記免除による利益を不動産所得に係る総収入金額に算入し,また,確定申告書に所得税法(平成18年法律第10号による改正前のもの。以下「法」という)90条4項所定の同条1項の平均課税の適用を受ける旨等の記載をせずに確定申告をしたが,その後,本件利益は臨時所得に当たり平均課税が適用されるべきであると主張して更正の請求をしたものの,処分行政庁は,当該請求には理由がない旨の通知をした。本件は,原告が,①主位的に本件利益の一部は一時所得に当たる,②予備的に本件利益は臨時所得に当たり,平均課税が適用されるべきであると主張して,本件処分の取消し及び処分行政庁が原告の主張に沿った内容の減額更正処分をすることの義務付けを求めた事案である。

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【行政事件:村長解職請求署名簿の署名の効力に関する異議申立てに対する決定取消請求事件/千葉地裁/平22・3・12/平21(行ウ)44】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の村長の地位にあった原告(既に解職投票の結果解職されているが,その投票の効力について現在不服申立中である)が,処分行政庁に対し行った解職請求署名簿の異議申立てを,同処分行政庁がほとんどの署名について棄却した決定について,同署名簿の収集手続に重大な瑕疵があり,また,実質審査を欠いた違法があると主張して,同決定の取消しを求めている事案である。

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【行政事件:損害賠償(住民訴訟)請求事件/東京地裁/平22・3・31/平21(行ウ)259】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,練馬区の住民である原告が,練馬区選挙管理委員会の委員長及びその他の委員に対して月額をもって定められた報酬が支給されていることは,委員会の委員を含む非常勤の職員には原則として勤務日数に応じて報酬を支給すべきことを定めた地方自治法203条の2第2項の規定に反するもので違法であるなどと主張して,上記の報酬の支給に係る支出負担行為の本来的な権限を有する練馬区長を被告として,法242条の2第1項1号に基づき,平成22年4月以降の上記の報酬の支給の差止めを求めた事案である。

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【行政事件:通知取消等請求控訴事件(原審・福岡地方裁判所平成20年(行ウ)第17号)/福岡高裁/平22・3・25/平21(行コ)35】分野:行政

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1審理経過等
 控訴人は,P1から,P1が平成19年9月27日付け建築確認済証(第○号)による建築確認を受けた建築計画に基づく建築工事を請け負った建築業者である。本件建築確認を受けた建築計画は所定の接道要件を満たしておらず,平成19年10月1日施行の福岡市建築基準法施行条例(福岡市平成19年条例第29号。以下「本件条例」という)施行の際,工事中の建築物に当たるといえない限り,本件条例に抵触するものであるところ,被控訴人建築局指導部建築指導課長は,同月31日ころ,P1に対し「本件建築確認の建築物につき平成19年9月28日及び29日に行われた工事について,本件条例施行の際に『現に建築の工事中の建築物』(建築基準法3条2項)に当たらないと被控訴人は判断する」旨の通知(本件通知)をした。本件は,控訴人が,被控訴人に対し,(1)控訴人は,本件条例施行の際,上記建築物の計画に基づく工事に着手しているから,上記建築物は「現に建築・・・工事中の建築物(同法3条2項)に当たり,本件通知は違法である」と主張して行政事件訴訟法3条2項に基づき本件通知の取消しを求め,(2)同法4条に基づき,P1が本件建築確認に基づく工事をする権利を有することの確認を求め,(3)同法3条7項に基づき,福岡市長が,控訴人に対し,本件条例違反を理由に建築基準法9条1項に基づき工事の施工の停止を命ずることは違法であるとして福岡市長による停止命令の差止めを求めた事案である。

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【行政事件:行政文書不開示決定取消請求控訴事件(原審・高松地方裁判所平成19年(行ウ)第2号)/高松高裁/平22・3・18/平20(行コ)20】分野:行政

事案の概要(by Bot):
1事案の要旨
 本件は,控訴人が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づいて,国土交通大臣に対し,国土交通省が平成16,17年度に発注した都市街区確認等調査業務の成果品のうち平成17年度変更特記仕様書第2条2(3)2)公図現況重ね図及び第2条5都市再生街区基本調査成果図の東京都23区に関するものの電磁的記録の開示を請求したところ,国土交通大臣からこれらをいずれも開示しないことと決定した旨の通知を受けたため,上記決定のうち都市再生街区基本調査成果図の東京都23区に関するものの電磁的記録を開示しないこととした部分について,その取消しを求める事案である。

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【行政事件:裁決取消請求事件/東京高裁/平22・3・25/平21(行ケ)2】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,覚せい剤取締法違反罪で有罪判決を受けて控訴した被告人Aの国選弁護人に選任された原告が,懲戒請求者から物品の差入れについていわゆる差入業者との交渉等を依頼されて引き受け,その事務処理手数料として10万円を受領したことについて,原告の所属する大阪弁護士会から「弁護士倫理第38条に違背し,国選弁護制度に対する信頼を損ねる虞れのある行為というべきであり,この行為は,弁護士法56条第1項に規定する弁護士として品位を失うべき非行」に該当するとして「戒告」の懲戒処分を受けたことから,これを不服として被告に審査請求をしたが,被告がこの審査請求を棄却する裁決をしたため,弁護士法61条2項に基づいて同裁決の取消しを求める事案である。

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【行政事件:選挙無効請求事件/東京高裁/平22・3・11/平21(行ケ)36】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は平成21年8月30日に行われた衆議院小選挙区選出議員選挙における東京都第2区の選挙人である原告が,公職選挙法における衆議院小選挙区の区割りに係る規定は憲法に違反し無効であるから,これに基づき施行された本件選挙の同選挙区における選挙も無効とすべきである旨主張して,同選挙の無効を求めた事案である。

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【行政事件:建築確認処分取消等請求事件/大阪地裁/平22・2・17/平19(行ウ)161】分野:行政

事案の概要(by Bot):本件は,訴訟参加人が,別紙物件目録記載1の各土地上に同目録記載2の建物を建築することを計画し,大阪市長から同計画につき本件土地を開発区域とする開発許可を受けた上,被告株式会社Aから本件建物の建築につき建築確認を受けたことから,本件土地に隣接する土地を所有し居住する原告らが,本件開発許可及び本件建築確認はいずれも違法であると主張して,本件開発許可については,被告大阪市に対してその無効確認(第1の3)を,本件建築確認については,被告会社に対し,主位的にその取消し(第1の1(1))を,予備的にその無効確認(第1の1(2))を求めるとともに,本件建物の建築及び本件土地の開発行為により重大な損害を被るおそれがあるとして,被告大阪市に対し,大阪市長において,訴訟参加人及び本件建物の建築を請け負った被告ら補助参加人に対する建築基準法9条1項に基づく是正命令及び都市計画法81条に基づく是正命令をそれぞれ発令することの義務

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