Archive by category 下級裁判所(労働事件)
事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人の社員で,産休,育児休業後に復職したところ,担当職務を変更された上,減給されるなどの不当な不利益を受けたと主張する控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人の一連の人事措置は妊娠・出産をして育児休業等を取得した女性に対する差別ないし偏見に基づくもので人事権の濫用に当たるほか,女性差別撤廃条約2条(e),(f),4条1項,5条(a),11条1項及び同条2項(b),憲法13条及び14条,労働基準法(以下「労基法」という。)3条,4
3条,19条1項,39条7項,65条及び67条,育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児・介護休業法」という。)5条,10条,22条,23条1項,雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下「雇用機会均等法」という。)6条及び9条,民法90条(公序良俗)にも違反する無効なものであるとして,①雇用契約に基づく賃金請求として,降格・減給後の給与額と降格・減給前の給与額との差額及びこれに対する各支払期日の翌日から支払済みまで商事法定利率である年6分の割合による遅延損害金の支払(第1の1(2),以下「本件請求1」という。),②不法行為に基づく損害(慰謝料,弁護士費用)の賠償として3300万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成21年6月24日から支払済みまで民\xA1
法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(第1の1(3),以下「本件請求2」という。),③控訴人の人格権に基づく侵害回復措置としての被控訴人の謝罪(第1の1(4),以下「本件請求3」という。)及び④育児・介護休業法の趣旨等に基づく被控訴人の就業規則の改訂(第1の1(5),以下「本件請求4」という。)を求めた事案である。原判決は,担当職務や年俸等の変更に違法はないとして本件請求1を棄却し(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130625194326.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,P1株式会社(後記P2の死亡当時の社名)の従業員であったP2が,平成▲年▲月▲日に自殺をしたところ,P2の妻である原告が,同自殺はP2の従事した業務に起因するものであると主張して,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づく遺族補償年金を不支給とした名古屋西労働基準監督署長の平成21年4月10日付け処分(以下「本件処分」という。)の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130625193555.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,長男のP1が平成▲年▲月▲日に自宅で「心停止〈心臓性突然死〉」により死亡したのは業務上の事由に起因するものであるとして,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づく遺族補償給付を請求(以下「本件労災申請」という。)したところ,三田労働基準監督署長が不支給とする旨の決定(以下「本件不支給決定」という。)をしたことから,その取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130625191123.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告会社と雇用契約を締結した原告が,(1)被告会社から同契約の
雇止め(更新拒絶)を通告をされたが,この雇止めは無効であると主張して,被告会社に対し,ア雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認,イ平成22年6月以降,毎月25日限り,1か月22万0848円及びこれらに対する各支払期日の翌日から支払済みまで年6分の割合による賃金の支払,ウ40万円及びうち20万円に対する履行期の翌日である平成23年4月1日から,うち20万円に対する履行期の翌日である平成23年7月6日から各支払済みまで年6分の割合による賃金(一時金)の支払を求め,また,(2)被告会社における原告の上司であった被告Z1が,原告に対して,被告会社からの退職を強要するなどして,原告の人格権を侵害したと主張して,被告Z1に対しては不法行為に基づいて,被告会社に対しては不法行為(使用者責任)及び債務不履行責任(職場環境調整義務違反等)に基づいて,慰謝料500万円及びこれに対する平成22年4\xA1
月30日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130625185441.pdf
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事案の概要(by Bot):
被控訴人の夫であるAは,平成▲年▲月▲日に勤務先である横浜市消防局X1消防署X2消防出張所(以下「X2出張所」という。)の救急隊員用の寝室で死亡したため,被控訴人は,地方公務員災害補償基金横浜市支部長(以下「処分行政庁」という。)に対し,Aの死亡が公務に起因して発生したものとして公務災害認定請求をした。本件は,前記公務災害認定請求に対し,処分行政庁が平成18年8月24日付けでAの被った災害を公務外の災害と認定した(以下「本件処分」という。)ため,被控訴人が,Aは過重業務から喘息発作に引き続く心室細動により死亡したものであるなどとして,本件処分の取消しを求める事案である。原審は,本件処分を取り消したため,控訴人はこれを不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130625184834.pdf
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事案の概要(by Bot):
原告の夫であるAは,平成▲年▲月▲日に勤務先である横浜市消防局X1消防署X2消防出張所(以下「X2出張所」という。)の救急隊員用の寝室で死亡したため,原告は,地方公務員災害補償基金横浜市支部長(以下「処分行政庁」という。)に対し,Aの死亡が公務に起因して発生したものとして公務災害認定請求をした。本件は,前記公務災害認定請求に対し,処分行政庁が平成18年8月24日付けでAの被った災害を公務外の災害と認定した(以下「本件処分」という。)ため,原告が,Aは過重業務から喘息発作に引き続く心室細動により死亡したものであるなどとして,本件処分の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130625182658.pdf
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事案の概要(by Bot):
1被控訴人補助参加人(組合)は,中小企業で働く労働者を中心に組織する労働組合であり,控訴人の従業員の一部が組合に加入し,組合のA分会(分会)を組織している。本件は,組合が,分会の平成18年度の冬季賞与(本件賞与)に関する一連の団体交渉(本件団交)で控訴人がとった対応が不誠実で不当労働行為に当たるとして,東京都労働委員会に救済申立て(本件初審申立て)をし,同委員会がその申立ての一部を認めて救済命令(本件初審命令)を発したところ,控訴人及び組合から再審査の申立てがされ,中央労働委員会が上記救済命令を変更して,控訴人に文書交付を命ずること等を内容とする命令(本件命令)を発したことから,控訴人が同命令(ただし,組合の再審査を棄却した部分を除く。)の取消しを求めた事案である。
2原判決は,控訴人の請求を棄却したので,控訴人が控訴をして,上記第1のとおりの判決を求めた。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130624200253.pdf
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事案の概要(by Bot):
1(1)被告補助参加人(以下「組合」という。)には,その組合員である原告の従業員で組織するA分会(以下,同分会を「分会」といい,その構成員を「分会員」という。)があるところ,組合は,原告との間における平成18年度の冬季賞与(以下,平成18年度冬季を「当季」ともいい,同年度冬季賞与を「本件賞与」という。なお,原告の主張では,賞与を一時金と呼称しているが,引用部分以外は賞与に統一する。)に関する団体交渉(以下「団交」という。)を含む交渉過程における原告の組合に対する対応や態度は不誠実なものであり,労働組合法(以下「労組法」という。)7条2号の不当労働行為に該当するとして,平成19年3月28日,東京都労働委員会(以下「都労委」という。)に対し,不当労働行為救済申立てをした(都労委平成19年(不)第25号事件。以下,同事件を「本件初審事件」といい,同申立てを「本件初審申立て」という。)。
(2)都労委は,平成20年12月16日,本件初審申立てのうち,平成18年
210月12日以降同年11月17日までの間の本件賞与に関する一連の団交において,原告が,①査定結果を含めて分会員に対する本件賞与の個別支給額の根拠の説明を拒否したこと,②組合が開示を求めた資料のうち,非分会員分を含めた全従業員の賞与支給総額,賞与平均支給額,平均月額賃金,平均年齢についてのものを開示しなかったことについて,いずれも労組法7条2号の不当労働行為に該当するとして,原告に対して組合に文書交付をすること等を命じ,その余の申立てを棄却する命令(以下「本件初審命令」という。)を発した。
(3)原告及び組合は,それぞれ本件初審命令を不服として,中央労働委員会(以下「中労委」という。)に対して再審査を申し立てたところ(平成21年(不再)第6号事件及び同第7号事件),中労委は,平成22年6月2日,上記((以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130624195048.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,昭和44年10月16日からA商工会に勤務し,平成16年4月1日からは雇用確保のため各単位商工会に勤務する職員を被告が一元雇用することとなって被告に勤務し,平成21年3月31日に定年退職した原告が,①平成18年10月1日付けで被告により改正された退職給与規程は不合理な不利益変更であり無効である,②平成18年10月1日付けで被告により改正された職員給与規程も不合理な不利益変更であり無効である,③仮に前記職員給与規程の改正が有効であるとしても,被告による原告の職階認定は人事権の逸脱・濫用であり無効である,等と主張して,改正前の退職給与規程・職員給与規程に基づく算定額と実際の支給額の差である237万4130円が未払であるとして,その差額とこれに対する退職給与金差額分を請求した平成21年6月
4日付けの書面が被告に到達した日の16日後である平成21年6月21日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130624193958.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人を平成21年3月31日に定年退職した控訴人が,①平成18年10月1日付けで被控訴人により改正された給与規程及び退職金規程は不合理な不利益変更であり無効である,②仮に給与規程の改正が有効であるとしても,被控訴人による控訴人の職階認定は人事権の逸脱・濫用であり無効であるなどと主張し,改正前の退職金規程及び給与規程に基づく退職金算定額と実際の支給額との差である237万4130円が
2未払であるとして,被控訴人に対し,上記未払金及びこれに対する未払金の支払を請求した書面が被控訴人に到達した平成21年6月5日を起算日とした場合の上記未払金支払期限の翌日である同月21日から支払済みまで,民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。
(2)原審は,控訴人の請求を全部棄却した。
(3)控訴人は,これを不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130624193222.pdf
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事案の概要(by Bot):
被控訴人は,昭和54年4月1日以降,平成22年3月31日に退職するまで,控訴人の教職員(従業員)として雇用されていた者である。被控訴人は,その間である平成17年5月30日から平成21年6月24日まで,控訴人の理事の地位にもあった。本件は,被控訴人が,平成22年3月31日に控訴人を任意に退職したこと及び控訴人・被控訴人間の労働契約上の退職金規程に基づいて,控訴人に対し,退職金残金2176万1956円(退職金2493万5625円から,控訴人が日本私立学校振興・共済事業団に対し立替払した被控訴人の同事業団に対する教育ローン残金317万3669円を控除した金額)及びこれに対する訴状送達の日(平成22年5月18日)の後7日を経過した日である同月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求\xA1
した事案である。原審は,被控訴人の請求を認容し,控訴人はこれを不服として,本件控訴を提起した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130624192500.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,学校法人である被告に教職員として勤務していた原告が,被告に対し,原被告間の労働契約上の退職金規程に基づき,退職金2493万5625円から,被告が日本私立学校振興・共済事業団に対し支払った原告の同事業団に対する教育ローン残金317万3669円を控除した2176万1956円及びこれに対する訴状送達後7日を経過した日である平成22年5月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130624191318.pdf
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事案の概要(by Bot):
1被控訴人オリンパス株式会社(以下「被控訴人会社」という。)は,デジタルカメラ,医療用内視鏡,顕微鏡,非破壊検査機器(以下「NDT」という。)等の製造販売を主たる業とする株式会社であり,控訴人は,昭和60年1月から被控訴人会社に勤務している。被控訴人P1は,被控訴人会社のIMS事業部事業部長であり,被控訴人P2は,IMS事業部の一部門であるIMS国内販売部の部長である。
2控訴人は,平成18年11月から,日本法人であるオリンパスNDT株式会社(以下,「ONDT」といい,被控訴人会社を「OT」ということがある。)においてNDTシステムの営業に携わっていたが,翌19年4月1日,ONDTが被控訴人会社に吸収合併されたため,同日から,被控訴人会社IMS事業部のIMS国内販売部NDTシステムグループ営業チームリーダーの職についた。被控訴人会社は,控訴人に対し,平成19年10月1日付けで,IMS事業部IMS企画営業部部長付への配置転換を命じた(以下「第1配転命令」という。)。
3本件は,控訴人が,控訴人に対する第1配転命令は,控訴人が被控訴人P1や被控訴人P2らによる取引先企業の従業員の雇入れについて被控訴人会社のコンプライアンス室(以下「コンプライアンス室」という。)に通報したことなどに対する報復としてされたもので無効であるなどと主張して,控訴人が被控訴人会社IMS企画営業部部長付として勤務する雇用契約上の義務がないことを確認することを求め(以下「第1の訴え」という。),また,違法な第1配転命令と,その後の上司による業務上の嫌がらせ(パワーハラスメント)等により控訴人の人格的利益が傷付けられたなどと主張して,被控訴人らに対
し,民法709条,715条,719条に基づく損害賠償請求として,賞与の減額分23万9100円,慰謝料876万0900円及び弁護士費用100(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130624184607.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,その夫であるP1(以下「亡P1」という。)が出張中に橋出血により死亡したこと(以下「本件死亡」という。)について,亡P1が勤務していたP2株式会社(以下「本件会社」という。)における業務に起因するものであるとして,船橋労働基準監督署長(以下「本件処分庁」という。)に対し,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づき遺族補償給付及び葬祭料の請求をしたところ,亡P1は労働者とは認められないとして,これらを支給しない旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けたことから,その取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120628165717.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,「a」と称してコンビニ型店舗をチェーン展開して経営する株式会社である被告の店舗で勤務していた原告が,①店長としての扱いを受けた平成19年5月16日以降の労働契約に基づく未払の割増賃金及び休日割増賃金の合計74万8923円並びにこれらに対する訴状送達の日の翌日(平成20年5月29日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払,②同未払割増賃金に係る労働基準法114条に基づく同額の付加金の支払及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,③被告から長時間・過重労働を強いられたことによりうつ病を発症したとして,債務不履行(安全配慮義務違反)又は不法行為に基づく慰謝料300万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日(平成20年5月29日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求めたところ,被告は,原告の主張する労働時間を否認するとともに,被告店舗の店長であった原告は労働基準法41条2号に規定する「監督若しくは管理の地位にある者」(以下「管理監督者」という。)に該当するとして,割増賃金等の支払を争い,また被告には原告に対する安全配慮義務違反はないなどと主張して,原告の請求を争う事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120628164154.pdf
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本件は,株式会社P1(以下「本件会社」という。)に雇用されていたP2の妻である原告が,三鷹労働基準監督署長(処分行政庁)に対して,P2が精神障害を発病して自殺したのは過重な業務に従事したことに起因するものであると主張して,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づく遺族補償給付及び葬祭料の支給を請求したところ,平成16年10月7日付けでこれをいずれも支給しない旨の処分(以下「本件各処分」という。)を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120628162709.pdf
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本件は,従業員である第1審原告が,使用者である第1審被告により,平成16年9月9日付けでされた解雇(以下「本件解雇」という。)は,業務上の疾病である鬱病に罹患して休業していた第1審原告に対してされた違法無効なものであるとして,雇用契約に基づき,第1審被告との間で,雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに,第1審被告に対し,本件解雇後の平成16年10月から判決確定の日までの月額47万3831円の賃金の支払のほか,第1審被告が雇用契約上の安全配慮義務又は労働者の健康を損なわないように注意する義務を怠ったこと(以下「安全配慮義務違反等」という。)から,第1審原告において上記の鬱病に罹患したものであるとして,債務不履行又は不法行為に基づき,慰謝料等合計2224万2373円(弁護士費用169万0991円を含む。)及びこれに対する安全配慮義務違反行為の後で訴状送達の日である平成16年12月10日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120628161050.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告との間で期間を定める雇用契約を締結し,被告が経営する高校に非常勤講師として勤務していた原告らが,いわゆる雇止めにより,雇用が継続されなかったのは不当であると主張して,被告に対し,いずれも雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認,未払賃金及びこれに対する平成19年12月26日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払,将来の賃金及びこれらに対するそれぞれ支払期日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120628155657.pdf
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事案の概要(by Bot):
1 原告らの請求
原告らは,被告会社に勤務していた亡E(以下「E」という。)の相続人(原告Aは,その妻であり,原告Bらは,その子である。)であるところ,Eが平成▲年▲月▲日に自殺したことについて,Eの自殺は,Eが自殺前に連日,肉体的,心理的に負荷の高い長時間労働等をしたことによりうつ病(以下「本件うつ病」ともいう。)に罹患したことが原因であり,被告らには,Eに対する安全配慮義務に違反した過失があるなどと主張して,被告らに対し,被告会社については,Eに対する安全配慮義務違反による債務不履行又は民法709条及び715条に基づく不法行為による損害賠償請求として,被告Fについては,民法709条に基づく不法行為による損害賠償請求として,合計1億1579万9131円及びこれに対するEの自殺の日である平成▲年▲月▲日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120628154318.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,株式会社P1(以下「P1」という。)に勤務していたP2(以下「亡P2」という。)が,くも膜下出血を発症して死亡したことについて,業務に起因するものであるとして,亡P2の父母である訴訟承継前第1審原告P3及び被控訴人P4が,中央労働基準監督署長に対し,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)による遺族補償給付及び葬祭料の支給を請求したところ,中央労働基準監督署長から平成12年3月31日付けで労災保険法による遺族補償給付及び葬祭料を支給しない旨の処分(以下「本件不支給処分」という。)を受けたことから,その取消しを求めた事案である。原審は,亡P2のくも膜下出血の発症についての業務起因性を肯定し,本件不支給処分は違法であると判断して,同処分を取り消した。そこで,原審の認定判断を不服として,控訴人が控訴を提起した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120628153148.pdf
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