Archive by category 最新判例(審決取消以外)

【下級裁判所事件:傷害,監禁,器物損壊/大阪地裁1刑/令 3・2・8/平31(わ)1436】

罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人は,交際相手の長男であるA(当時3歳)をトイレ内に閉じ込めて説教しようと考え,平成31年2月8日午後7時50分頃,大阪市a区bc丁目d番e号f号室において,同人を同室のトイレ内に無理矢理連れ込んで内鍵をかけ,トイレから出ようとする同人の両腕を胴体に固定させてベルトで縛るなどして同人を畏怖させ,同日午後9時頃までの間,同人をトイレ内から脱出することを著しく困難にさせ,もって人を不法に監禁した。
第2 被告人は,平成31年2月8日午後7時50分頃から同日午後9時過ぎ頃までの間,前記第1記載のf号室トイレ内において,A(当時3歳)に対し,平手でその顔面付近を複数回殴る暴行を加え,よって,同人に全治約10日間を要する右耳介,右頬部から右下顎部にかけての打撲等の傷害を負わせた。
第3 被告人は,平成31年3月15日午後0時9分頃から同日午後1時18分頃までの間,大阪府守口市g通h丁目i番j号株式会社B駐車場において,C所有の原動機付自転車の前輪ブレーキオイルを漏出させてブレーキが正常に作動しない状態にし,同車のキーシリンダーに差し込まれていたエンジンキーを抜いて投棄又は隠匿するなどして,同車を走行不能にし(損害額合計7000円相当),もって他人の物を損壊した。
第4 被告人は,平成31年3月18日午後6時23分頃から同日午後6時35分頃までの間に,大阪市内において,A(当時3歳)に対し,その左右耳介部等に打撲を加える暴行を加え,よって,同人に全治約1週間ないし10日間を要する左右耳介部打撲等の傷害を負わせた。第5被告人は,平成31年3月21日,大阪市a区kh丁目l番m号D方において,A(当時3歳)に対し,その腹部に強い外力を与える何らかの暴行を加え,よって,同人に全治約1か月間を要する外傷性胃破裂等の傷害を負わせた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/105/090105_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90105

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【下級裁判所事件:常習累犯窃盗被告事件/神戸地裁姫路 部刑事部/令3・2・24/令1(わ)290】

結論(by Bot):
以上の次第であり,本件は,被告事件が罪とならないときというべきであるので,刑訴法336条により,被告人に対し無罪の言渡しをすることとし,主文のとおり判決する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/104/090104_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90104

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【知財(特許権):特許権侵害行為差止等請求事件/東京地裁 /令2・11・25/令1(ワ)29883】

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「装飾品鎖状端部の留め具」とする特許権を有する原告会社及び原告会社からその専用実施権の設定を受けた原告X1が,被告Y1が製造,販売し,被告石福ジュエリーが販売する別紙1物件目録記載の商品名の製品(以下「被告製品」という。)が,本件特許権に係る特記発明の技術的範囲に属するなどと主張して,(1)被告Y1に対しては,特許法100条1項及び2項に基づく被告製品の製造,販売及び販売の申出の差止め,並びに被告製品,半製品及び製造設備の廃棄を求めるとともに,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として,原告会社につき平成28年11月8日から令和元年7月7日までの間の損害額1億2719万0400円,原告X1につき同月8日から同年11月7日までの間の損害額1589万8800円及びこれらに対する不法行為の後の日である令和元年12月14日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44条による改正前)所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求め,(2)被告石福ジュエリーに対して,不当利得返還請求権に基づき,原告会社につき平成23年2月からの33か月と平成28年10月の1か月の間の本件特許権の侵害行為に係る765万円及びこれらに対する訴状送達の日の翌日である令和元年12月14日から支払済みまで上記と同様の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/103/090103_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90103

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【下級裁判所事件:名誉回復措置等請求事件/東京地裁/令2 ・12・23/平30(ワ)2115】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,被告に対し,1被告が,平成28年11月25日頃,公益財団法人日本デザイン振興会に対し,原告Xが発明したとする世界地図の作成技法である「オーサグラフ」は,被告の発明した世界地図の作成技法である「テトラマ」を盗用したものであり,原告Xが「オーサグラフ」を発表することが同人及び被告との間で締結されたテトラマに関する秘密保持に関する契約上の義務に違反しているなどと記載した書面を送付したこと,及び,2被告が,平成29年8月19日以降,複数回にわたり,被告が運営する別紙2被告ウェブサイト目録記載のウェブサイトやツイッター等に,別紙1投稿記事目録記載の各投稿をしたことが,虚偽の事実の告知又は流布(不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項21号)に当たるとともに,一般不法行為(原告らの営業権侵害及び名誉毀損,原告会社の営業権侵害)を構成すると主張して,原告Xについて,同法3条1項及び2項に基づき,上記各行為の差止め及び上記各投稿記事の削除を求めるほか,同法4条及び不法行為に基づく損害賠償金として700万円及びこれに対する不法行為日である平成28年11月25日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,原告会社について不法行為に基づく損害賠償金として300万円及び同日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,併せて,不競法14条に基づく信用回復措置として,原告Xについて,別紙2被告ウェブサイト目録記載のウェブサイトに別紙3の謝罪広告の掲載を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/102/090102_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90102

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【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/令2・1 2・25/令2(ワ)20130】

事案の概要(by Bot):
本件は,漫画家である原告が,経由プロバイダである被告に対し,氏名不詳者(以下「本件発信者」という。)が,P2P型のファイル共有ソフトを使用して原告が執筆した漫画の電子データを原告に無断で送信し,上記漫画に係る原告の著作権(複製権,公衆送信権)を侵害したことが明らかであるとして,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,上記著作権侵害行為に係る別紙発信者情報目録記載の各情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/101/090101_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90101

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【知財(特許権):損害賠償等請求事件/大阪地裁/令3・1・21/ 平30(ワ)5041】

事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがないか,各項に掲げた証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実。なお,枝番号のある証拠で枝番号の記載のないものは,全ての枝番号を含む。) 1(1)当事者等
ア原告は,ポリイミドフィルム(以下「フィルム」という。)の製造,販売等を主たる事業とする会社である。原告は,コーロンインダストリーインコーポレイテッド及びエスケーシーカンパニーリミテッド(以下,両社を併せて「SKC等」という。)のフィルム製品製造販売事業を統合した合弁会社として2008年(平成20年)4月頃設立され(なお,その商号は,設立時の「エスケーシーコーロンピーアイインコーポレイテッド」から,後に現在のものに変更された。),SKC等のフィルム事業に係る全ての権利義務を承継した。 イ原告補助参加人(以下「参加人」という。)は,機械装置製造業者である。
ウ被告は,合成樹脂,電子材料及び電子部品等の製造,販売等を主たる事業とする会社である。
(2)被告の特許権
被告は,別紙3記載1の日本国特許権(以下「本件日本特許権」といい,これに係る特許を「本件日本特許」という。)及び同目録記載2の米国特許権(以下「本件米国特許権」といい,これに係る特許を「本件米国特許」という。また,これと本件日本特許権を併せて「本件各特許権」,本件各特許権に係る特許を併せて「本件各特許」,本件各特許に係る発明を併せて「本件各特許発明」と,それぞれいう。)の特許権者である。本件米国特許に係る出願は,本件日本特許に係る特許出願を基礎とする優先権を主張してされたものである。なお,本件各特許権は,いずれも既に存続期間を満了して消滅している。
(3)被告と参加人との本件各特許権に係る独占的通常実施権許諾契約の締結被告と参加人は,平成5年12月2日,本件各特許権を含む特許権につき,「その範囲全部にわたる」独占的通(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/100/090100_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90100

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /令3・3・8/令2(ネ)10035】控訴人:)ファイブスター同/被控訴人

事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「美容器」とする特許の特許権者である被控訴人が,原判決別紙被告製品目録記載1ないし6の各美容器(被告各製品)はいずれも本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(本件発明)の技術的範囲に属し,控訴人による被告各製品の製造,使用,譲渡,貸渡し,輸出若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出は本件特許権を侵害すると主張して,本件特許権に基づき,被告各製品の製造,使用,譲渡,貸渡し,輸出若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出の差止めを求め,上記侵害行為を組成したものであるとして,被告各製品,その半製品及び製造のための金型の廃棄を求めるとともに,不法行為による損害賠償請求(民法709条及び特許法102条2項)として,損害賠償金1億0089万6455円の一部である5000万円及びうち885万0600円に対する平成29年10月4日(訴状送達の日の翌日)から,うち4114万9400円に対する令和元年7月3日(令和元年6月27日付け訴えの変更申立書送達の日の翌日)から各支払済みまでそれぞれ民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。なお,本件発明を構成要件に分説すると別紙1のとおりであり,旧被告製品の構成を分説すると別紙21のとおりであり,新被告製品の構成を分説すると別紙22のとおりである。
2原判決と控訴原判決は,被告各製品はいずれも本件発明の技術的範囲に属し,控訴人による被告各製品の製造,使用,譲渡,貸渡し,輸出若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出は本件特許権を侵害すると判断し,控訴人に対し,本件特許権に基づき,被告各製品の製造,使用,譲渡,貸渡し,輸出若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出の差止めを命じ,上記侵害行為を組成したものであるとして,被告各製品,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/099/090099_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90099

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【知財:職務発明対価請求事件/東京地裁/令2・8・26/平28( )29490】

事案の要旨(by Bot):
本件は,被告の保有していた別紙2特許目録記載1ないし7の各特許及び同目録記載8の実用新案登録の発明ないし考案当時被告の従業員であり,共同発明者ないし共同考案者の一人として特許及び実用新案登録を受ける権利の持分を被告に承継させた原告が,被告に対し,特許法35条(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。)3項,実用新案法11条3項又はこれらの類推適用に基づき,相当の対価の一部として3億円及びこれに対する訴状送達により請求した日の翌日である平成28年9月15日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原告は,相当の対価が,主位的に25億5293万3605円,予備的に14億0134万4546円であると主張している。予備的主張に係る相当の対価の内訳が次の表の「予備的主張の内訳」欄記載のとおり(1円未満切捨て)であると解されることから,主位的主張に係る相当の対価の内訳(1円未満切捨て)及び請求額3億円の内訳(端数につき補正した金額)は,予備的主張の内訳の割合で割付けを行った結果,それぞれ,次の表の「主位的主張の内訳」及び「請求額の内訳」の各欄記載のとおりである。本件発明1本件発明2本件発明3ないし6本件発明7本件考案8主位的主張の内訳4億8306万1365円12億7052万6061円1憶5

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/098/090098_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90098

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【知財(特許権):職務発明対価請求事件/東京地裁/令2・8・ 26/平28(ワ)29490】

事案の要旨(by Bot):
本件は,被告の保有していた別紙2特許目録記載1ないし7の各特許(以下,番号に対応させて「本件特許1」などという。また,各特許に係る発明を,番号に対応させて「本件発明1」などという。)及び同目録記載8の実用新案登録(以下「本件実用新案登録8」といい,本件特許1ないし7と併せて「本件各特許」という。また,本件実用新案登録8に係る考案を「本件考案8」といい,本件発明1ないし7と併せて「本件各発明」という。)の発明ないし考案当時被告の従業員であり,共同発明者ないし共同考案者の一人として特許及び実用新案登録を受ける権利(以下,これらを一括して「特許を受ける権利」という。)の持分を被告に承継させた原告が,被告に対し,特許法35条(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。)3項,実用新案法11条3項又はこれらの類推適用に基づき,相当の対価の一部として3億円及びこれに対する訴状送達により請求した日の翌日である平成28年9月15日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原告は,相当の対価が,主位的に25億5293万3605円,予備的に14億0134万4546円であると主張している。予備的主張に係る相当の対価の内訳が次の表の「予備的主張の内訳」欄記載のとおり(1円未満切捨て)であると解されることから,主位的主張に係る相当の対価の内訳(1円未満切捨て)及び請求額3億円の内訳(端数につき補正した金額)は,予備的主張の内訳の割合で割付けを行った結果,それぞれ,次の表の「主位的主張の内訳」及び「請求額の内訳」の各欄記載のとおりである。本件発明1本件発明2本件発明3ないし6本件発明7本件考案8主位的主張の内訳4億8306万1365円12億7052万6061円1憶5(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/097/090097_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90097

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【知財(特許権):職務発明対価請求事件/東京地裁/令2・8・ 26/平28(ワ)29490】

事案の要旨(by Bot):
本件は,被告の保有していた別紙2特許目録記載1ないし7の各特許(以下,番号に対応させて「本件特許1」などという。また,各特許に係る発明を,番号に対応させて「本件発明1」などという。)及び同目録記載8の実用新案登録(以下「本件実用新案登録8」といい,本件特許1ないし7と併せて「本件各特許」という。また,本件実用新案登録8に係る考案を「本件考案8」といい,本件発明1ないし7と併せて「本件各発明」という。)の発明ないし考案当時被告の従業員であり,共同発明者ないし共同考案者の一人として特許及び実用新案登録を受ける権利(以下,これらを一括して「特許を受ける権利」という。)の持分を被告に承継させた原告が,被告に対し,特許法35条(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。)3項,実用新案法11条3項又はこれらの類推適用に基づき,相当の対価の一部として3億円及びこれに対する訴状送達により請求した日の翌日である平成28年9月15日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原告は,相当の対価が,主位的に25億5293万3605円,予備的に14億0134万4546円であると主張している。予備的主張に係る相当の対価の内訳が次の表の「予備的主張の内訳」欄記載のとおり(1円未満切捨て)であると解されることから,主位的主張に係る相当の対価の内訳(1円未満切捨て)及び請求額3億円の内訳(端数につき補正した金額)は,予備的主張の内訳の割合で割付けを行った結果,それぞれ,次の表の「主位的主張の内訳」及び「請求額の内訳」の各欄記載のとおりである。本件発明1本件発明2本件発明3ないし6本件発明7本件考案8主位的主張の内訳4億8306万1365円12億7052万6061円1憶5(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/096/090096_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90096

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【下級裁判所事件:損害賠償請求控訴事件/大阪高裁4民/令 3・2・4/令2(ネ)1725】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
反戦集会の開催地へ往復するために,集会の参加者を自家用バスに乗車させたことにつき,道路運送法4条1項所定の一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者に当たるとした警察官による捜索差押許可状の請求行為が違法であるとして,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求が認められた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/095/090095_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90095

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【★最判令3・3・11:法人税更正処分取消請求事件/令1(行 )333】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
1利益剰余金と資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当はその全体が法人税法(平成27年法律第9号による改正前のもの)24条1項3号に規定する資本の払戻しに該当する
2法人税法施行令(平成27年政令第142号による改正前のもの)23条1項3号の規定のうち資本の払戻しがされた場合の当該払戻し直前の払戻等対応資本金額等の計算方法を定める部分の法適合性

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/094/090094_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90094

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/令3 2・18/平29(ワ)10716】

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「手摺の取付装置と取付方法」とする特許(以下「本件特許」といい,本件特許に係る特許権を「本件特許権」という。また,本件特許に係る特許請求の範囲請求項1記載の発明を「本件発明」という。)に係る特許権を有する原告が,被告の製造,販売する別紙物件目録記載の製品(以下「被告製品」という。)に係る別紙方法目録記載の方法(以下「被告方法」という。)は本件発明の技術的範囲に属し,被告による被告製品の製造,販売及び販売の申出は本件特許権の間接侵害に該当し,また,被告による被告方法の使用は本件特許権の直接侵害に該当するとして,被告に対し,本件特許権に基づき被告製品の製造,譲渡,譲渡の申出及び被告方法の使用の差止(同法100条1項)並びに被告製品の廃棄(同条2項)を求めると共に,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として7341万3015円及びうち1273万7186円に対する訴状送達の日の翌日(平成29年11月16日)から,うち1772万9552円に対する平成30年5月23日から,うち2775万9663円に対する同年12月27日から,うち1518万6614円に対する令和元年6月5日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/093/090093_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90093

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【下級裁判所事件:逮捕監禁致傷,逮捕監禁致傷(変更後 の訴因生命身体加害略取,逮捕監禁致傷),生命身体加害略取 ,逮捕監禁,殺人,逮捕監禁致死/大阪高裁1刑/令3・1・28/平31( )159】結果:棄却

要旨(by裁判所):
被告人がXら配下の者を使い,殺人2件(Vc第2の2,Va第2),生命身体加害略取・逮捕監禁1件(Vc第2の1),同致死1件(Vd),同致傷1件(Vc第1),逮捕監禁2件(Va第1,Ve),同致傷1件(Vb第2)に及んだとして起訴され,原判決(裁判員裁判)は,殺人1件(Va第2)以外は,被告人が首謀者として犯行を主導したと認定して,被告人を無期懲役に処し,Va第2事件については死亡原因が確定できないために無罪とし,検察官,被告人の双方が控訴した。控訴審判決において,弁護人の訴訟手続の法令違反の主張及び事実誤認の主張に対し,原審の訴訟手続には違法はなく,原判決による間接事実等からの有罪認定に誤りがないなどと説示して論旨を排斥し,?検察官の事実誤認の主張に対し,Vaが死亡に至った経緯を推測できる手掛かりはなく,Xにより殺害された以外の可能性を排斥することは困難である旨,?検察官の量刑不当の主張に対し,有罪となった殺人の事案は,これまでに殺害被害者1名で死刑に処された事案に類する悪質性や厳しく非難すべき事情があるとはいえず,死刑の選択がやむを得ないとはいえない旨などを説示し,原判決の判断を是認して検察官の論旨も排斥し,双方の控訴を棄却した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/092/090092_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90092

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【知財(特許権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/令2・11 30/平29(ネ)10049】控訴人:訟代理人弁護士X山/被控訴人:

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人には次のアからウの債務不履行又は不法行為があると主張して(アとイは選択的な主張),被控訴人に対し,債務不履行又は不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害額の合計2億2000万円(ア又はイについて1億円,ウについて1億円,弁護士費用相当額として2000万円)及びこれに対する催告の後の日又は不法行為の後の日である平成28年6月16日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
ア名称を「チューブ状ひも本体を備えたひも」とする発明についての本件特許権1(請求項の数5)を共有する本件4者は,本件発明11の実施について,1Fが中国国内の工場で実施品を製造し,2これをEが梱包し,3これを控訴人が仕入れ,4さらに被控訴人がこれを日本に輸入して販売することとし(本件販売形態),これを唯一の販売形態とする旨の合意(本件実施合意)をしていたのに,被控訴人はこれに反して控訴人からの仕入れを中止し,被告各商品を製造,販売した(本件実施合意の債務不履行)。 イ被控訴人は,本件発明11の技術的範囲に属する被告各商品を製造,販売し,もって本件特許権1(控訴人の共有持分権)を侵害した。
ウ被控訴人は,本件4者間に成立した出願に関する合意により,香港への本件発明11の特許出願を平成26年5月22日までに行うよう,弁理士へ出願指示をすべきであったのに,これを怠った(出願に関する合意の債務不履行又は不法行為)。
(2)原審は,1本件4者間において,本件販売形態を唯一の販売形態とする旨の合意は認められない,2本件特許権1について,特許法73条2項の「別段の定」は存在しないから,被控訴人は,他の共有者の同意を得ないで被告各商品を製造,販売することができる,3控訴人の主張するような出願に関す(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/091/090091_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90091

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【下級裁判所事件/福岡高裁那覇支部/令3・2・3/令2(行ケ)1

事案の概要(by Bot):
1沖縄県宜野湾市所在の普天間飛行場の代替施設を同県名護市辺野古沿岸域に設置するための公有水面の埋立て(以下「本件事業」という。)について,原告(沖縄県知事A)から公有水面埋立法42条1項の承認(以下「本件承認」という。)を受けていた沖縄防衛局は,平成31年4月26日付け及び令和元年7月22日付けで,それぞれ,原告(沖縄県知事B)に対し,本件事業の環境保全措置の一環として,同事業の実施によりその生息場所を失う造礁サンゴ類を周辺海域に移植して避難させる等の目的で,同サンゴ類について,漁業法及び水産資源保護法等の関係法令である沖縄県漁業調整規則41条に基づく特別採捕許可の申請をした(以下,これらの申請を併せて「本件各申請」という。)。原告が,本件各申請について,沖縄県の定めた標準処理期間を経過した後も何らの処分もしていなかったところ,漁業法及び水産資源保護法の所管大臣である被告(農林水産大臣)は,令和2年2月28日付けで,本件各申請について許可処分をしないという原告の事務の遂行は,法令の規定に違反し,また,著しく適正を欠き,かつ,明らかに公益を害しているとして,地方自治法245条の7第1項に基づき,本件各申請について許可処分をすることを求める是正の指示をした(以下「本件指示」という。)。原告は,本件指示は違法な国の関与に当たると主張して,同法250条の13第1項に基づき,国地方係争処理委員会に対し,被告を相手方として審査の申出をしたが,同委員会の審査の結果は,本件指示は違法ではないとするものであった。本件は,上記審査の結果を不服とする原告が,本件指示は違法な国の関与に当たると主張して,同法251条の5第1項に基づき,被告を相手に,本件指示の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/089/090089_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90089

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【下級裁判所事件/福岡高裁那覇支部/令3・2・18/令2(ネ)61】

事案の概要(by Bot):
1内閣は,平成26年7月1日,「国の存立を全うし,国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」と題する新たな安全保障法制の整備のための基本方針を閣議決定し(平成26年閣議決定),平成27年5月14日,自衛隊法を始めとする10の法律の改正を主な内容とする平和安全法制整備法及び新設の国際平和支援法(安保法)に係る各法律案(安保法案)を閣議決定し(平成27年閣議決定),翌15日,これを衆議院に提出した。安保法案は,その後両議院で可決され,同年9月19日に成立した。本件は,控訴人らが,内閣による平成26年閣議決定,平成27年閣議決定及び安保法案の国会提出並びに国会による同法案の可決と制定(本件各行為)によって,控訴人らの平和的生存権,人格権及び憲法改正・制定権が侵害されたと主張して,被控訴人に対し,それぞれ,国賠法1条1項に基づき,慰謝料各1万円及びこれに対する安保法成立の日である平成27年9月19日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審が控訴人らの請求をいずれも棄却したところ,控訴人らがこれを不服として控訴した。なお,原審においては,控訴人らのほかに2名が,それぞれ上記と同様の損害賠償請求をしており,原審はこれらの請求についても棄却したが,同人らは控訴しなかったため,同人らに関する原判決は確定した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/088/090088_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90088

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【知財(意匠権):/大阪高裁/令3・2・18/令2(ネ)1492】控訴人 FSMARTLIF/被控訴人:)バッファロー同訴

事案の概要(by Bot):
1被控訴人の請求と訴訟の経過
本件は,意匠に係る物品を「データ記憶機」とする意匠権(本件意匠権)を有する被控訴人が,控訴人の製造,販売する原判決別紙物件目録記載のデータ記憶機(被告製品14)の意匠(被告意匠)及び被告製品のケースの意匠は本件意匠権に係る意匠(本件意匠)に類似するなどとして,控訴人に対し,意匠権に基づき,被告製品の製造,販売等の差止め(意匠法37条1項)及び廃棄(同条2項)を請求するとともに,不法行為に基づき,原判決「事実及び理由」第1の2に記載のとおり,損害賠償金5407万0857円及びうち平成29年6月から令和元年6月までの各月の損害額に対する不法行為の日又はその後の日である各月末日(ただし,令和元年6月のみ同月7日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求した事案である。不法行為に基づく損害賠償請求に関し,被控訴人は,意匠法39条の適用による損害額として,同条2項に基づき算定した損害額(ただし,同項による損害額の推定が覆滅される場合は,覆滅部分について同条3項に基づき算定した損害額を加えた額)と同条3項に基づき算定した損害額のいずれか大きな額を採用すべきであると主張している。原審は,被告製品の製造,販売等の差止請求及び廃棄請求をいずれも認容し,損害賠償請求については,意匠法39条2項に基づき算定した損害額(ただし,同項による損害額の推定がその7割につき覆滅されるとした上で,覆滅部分について同条3項に基づき算定した損害額を加えた額)が同条3項に基づき算定した損害額を上回るとして同条の適用による損害額を3207万3994円と認定し,控訴人に対し,これに弁護士・弁理士費用を加えた3528万1382円及びうち原

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/087/090087_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90087

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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求事件/東京地裁/令3 1・26/平31(ワ)2597等】第1事件原告:2事件反訴原告A(/第1事件 被告:2事件反訴被告B(

事案の概要(by Bot):
第1事件は,別紙文書目録記載1の「開運推命おみくじ」(1から100の番号が付された100種類のおみくじからなるものである。以下,上記の開運推命おみくじを「本件文書1」と総称し,個別のおみくじをいう場合には「本件文書1の1番」などと表記する。以下同じ。)の著作者及び著作権者であると主張する原告が,被告に対し,以下の各請求をする事案である。
ア1被告が本件文書1を複製,販売した行為についての複製権及び譲渡権侵害,2被告が本件文書1の字句や体裁等の一部について変更をした別紙文書目録記載2の「開運推命おみくじ」(以下「本件文書2」と総称する。)及び別紙文書目録記載3の「開運推命おみくじ」(以下「本件文書3」と総称する。)を複製販売する行為についての複製権又は翻案権及び譲渡権侵害をそれぞれ理由とする本件文書1ないし3の複製,翻案,譲渡の差止め
イ被告が本件文書1の20番,86番を原告の意に反して改変して本件文書2の20番及び本件文書3の20番,86番を作成した行為についての同一性保持権侵害を理由とする本件文書1の改変の差止め ウ上記ア及びイの権利侵害を停止又は予防するための本件文書1ないし3の複製物等の廃棄等
第2事件は,被告が,原告に対し,被告が本件文書1の著作権侵害に基づく損害賠償債務を負担していないことの確認を求める事案である(なお,被告は,令和2年8月14日の第2回口頭弁論期日において,第2事件に係る訴えは取り下げない旨を述べた。)。第2事件反訴は,ア,イ記載の著作権及び著作者人格権侵害を理由として,不法行為に基づく損害賠償金(一部請求)及び遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/086/090086_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90086

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【知財(著作権):損害賠償請求事件/大阪地裁/令3・1・21/平 30(ワ)5948】

事案の概要(by Bot):
本件は,競艇の勝舟投票券(以下「舟券」という。)を自動的に購入する等の機能を有するソフトウェア(以下「原告ソフトウェア」という。)に係るプログラム(以下「原告プログラム」という。)について著作権を共有する原告らが,被告らが制作し,販売していた同様の機能を有するソフトウェア(以下「被告ソフトウェア」という。)に係るプログラム(以下「被告プログラム」という。)は,原告プログラムを複製又は翻案したものであり,被告らは被告ソフトウェアを販売して利益を得たと主張して,著作権法114条2項に基づき,被告ら各自に対し,著作権侵害の共同不法行為による損害賠償及び遅延損害金の支払を求めた事案である。被告有限会社エーワンリサーチ(以下「被告エーワン」という。)は,本件口頭弁論期日に出頭せず,答弁書その他の準備書面を提出せず,請求原因事実を争うことを明らかにしない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/085/090085_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90085

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