Archive by category 最新判例(審決取消以外)

【知財(著作権):プログラム著作物使用権不存在確認 等請求事件/東京地裁/平26・10・29/平2 5(ワ)32154】原告:ディーアイシージャパン(株)/被告:三 井住友トラスト・パナソニック

事案の概要(by Bot):

本件は,別紙物件目録記載のソフトウェアプログラム(以下「本件ソフトウェア」という。)の著作権者である原告が,リース業者である被告に対 し,不当利得金68万7750円(被告がユーザーから受領した再リース料相当額)及びれに対する平成25年12月13日(訴状送達の日の翌日)から支払済 みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/645/084645_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84645

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【下級裁判所事件:所得税法違反被告事件/大阪地裁1 2刑/平26・11・10/平24(わ)3568】

要旨(by裁判所):

高級クラブにおいて「社長」の肩書を持つ被告人が源泉徴収義務者に該当しないと判断された事例

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/644/084644_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84644

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【下級裁判所事件:貸金等請求事件/大阪地裁/ 平26・11・13/平25(ワ)8321等】原告:P 1/被告:(株)コバシステム

事案の概要(by Bot):

本件は,原告P1が,被告会社に対し,消費貸借契約に基づく貸金の返還を,被告P2に対し,保証契約に基づく保証債務の履行を求め,原告会社が, 被告会社に対し,請負代金債権を原債権とする債務弁済契約(準消費貸借契約)に基づく弁済金の支払を,被告P2に対し,保証契約に基づく保証債 務の履行をそれぞれ求めている事案である。被告らは,甲事件,乙事件双方の請求に対し,被告会社のプログラム著作権の侵害による損害賠償請 求を,乙事件の請求に対し,被告会社の業務委託契約に基づく委託金請求権を,それぞれ自働債権とする相殺の抗弁を主張している。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/643/084643_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84643

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【労働事件:戒告処分取消等請求事件/大阪地裁/平26・12・ 17/平24(行ウ)222】分野:労働

事案の概要(by Bot):
大阪市交通局長(以下「交通局長」という。)は,被告大阪市交通局自動車部の職員である原告に対し,同人が入れ墨の有無等を尋ねる調査に所定の書面で回答しなかったことが職務命令違反(地方公務員法32条)に当たるとして,地方公務員法(以下「地公法」という。)29条1項1ないし3号並びに大阪市職員基本条例28条1項及び別表11号に基づき,懲戒処分としての戒告処分(以下「本件処分」という。)をした。本件は,原告が,被告に対し,上記調査は憲法13条等に違反する違憲・違法な調査であるから,上記調査に回答するよう命じた職務命令及び本件処分も違法であるとして,本件処分の取消しを求めるとともに,上記調査,本件処分等により精神的損害等を被ったとして,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料300万円及び弁護士費用相当額75万円の損害賠償並びにこれらに対する違法行為の最終日である平成24年8月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。(以下,特記しない限り,日時は平成 224年を指し,課や営業所は上記自動車部に所属するものを指す。)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/005/085005_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85005

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【下級裁判所事件:貸金請求控訴事件/名古屋高裁民3/ 平26・9・18/平26(ネ)148】結果:棄却

要旨(by裁判所):

不在者財産管理人が,不在者が相続した財産を家庭裁判所の許可を得て売却した行為が,不在者にとって,民法921条1号の単純承認に当たるため, 後に,不在者が相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にした相続放棄は無効であるとされた事例

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/633/084633_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84633

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【★最判平26・10・7:Aに対するわいせ つ図画販売幇助,わいせつ図画販売・頒布幇助,Bに対するわいせつ 図画販売幇助,Cに対するわいせつ図画販売各被告事件/ 平24(あ)1080】結果:棄却

判示事項(by裁判所):

刑法175条と憲法13条,19条,21条,31条

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/636/084636_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84636

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【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/平 26・11・18/平25(ワ)14214】原告:(有)トレナ ージュアカデミー/被告:A

事案の概要(by Bot):

本件は,「音叉型治療器」に関する特許の特許権者である原告が,被告らに対し,被告らが役員を務めていた二つの株式会社が上記特許に係る発明 の実施品の販売等をしたことに関し,被告らが会社法429条1項に基づく責任を負うとして,損害賠償金のうち5000万円及びこれに対する請求の日の 翌日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/635/084635_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84635

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【下級裁判所事件/奈良地裁/平26・11・6 /平25(行ウ)23】

事案の概要(by Bot):

原告は,地方公共団体である被告に勤務する地方公務員であるが,奈良市長から,平成25年7月30日,地方公務員法29条1項1号及び3号並びに職員の 懲戒の手続及び効果に関する奈良市条例5条の規定により,同月31日から同年10月30日までの間(3か月間),原告の給料月額の10分の1を減給する との懲戒処分(以下「本件処分」という。)を受けた。本件訴訟は,原告が,奈良市長の所属する地方公共団体である被告に対し,本件処分はその 根拠を欠き違法であると主張して,本件処分の取消しを求めるものである。

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/639/084639_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84639

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大阪地裁13 民/平26・10・9/平21(わ)8030】

要旨(by裁判所):

国が,緑のオーナー制度の費用負担者に対する分収育林契約の申込みの勧誘に当たり,分収金の総額が払込額を下回る可能性がないとの誤解に陥ら ないように,又はその誤解を取り除くように説明しなかったことについて説明義務違反があり,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負うとさ れた事例

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/642/084642_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84642

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【★最判平26・9・2:強盗殺人,死体遺棄被告 事件/平24(あ)646】結果:棄却

判示事項(by裁判所):

1裁判員制度と憲法13条,18条後段,19条,20条,21条,31条,32条,37条
2死刑の量刑が維持された事例(長野一家3人強盗殺人事件)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/632/084632_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84632

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【知財(特許権):職務発明対価請求事件/東京地裁/ 平26・10・30/平25(ワ)6158】原告:A/ 被告:野村證券(株)

事案の概要(by Bot):

本件は,被告の従業員であった原告が,被告に対し,リスクチェックの実
行を伴う証券取引所コンピュータに対する電子注文の際の伝送レイテンシ(遅延時間)を縮小する方法等に関する職務発明について特許を受ける権 利を承継させたとして,特許法35条3項及び5項に基づき,相当の対価の支払を求める事案である。なお,原告は,後記の被告発明規程に基づく出願 時報奨金3万円の支払請求はしていない。

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/627/084627_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84627

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【知財(商標権):商標権侵害差止請求事件/東京地 裁/平26・10・30/平26(ワ)773】原告:興和( 株)/被告:ニプロ(株)

事案の概要(by Bot):

本件は,原告が,被告に対し,被告が原告の商標権を侵害していると主張して,商標法36条1項及び2項に基づき,主位的に被告各標章の使用の止め 及び被告各標章を付したPTPシートを包装とする薬剤の廃棄を,予備的に被告各全体標章の使用のトを包装とする薬剤の廃棄を求めた事案である。

1 争いのない事実等(後掲各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実を含む。)

(1)当事者

原告及び被告は,医薬品等の製造,販売等を業とする会社である。

(2)原告の商標権

原告は,以下の商標権(以下「本件商標権」といい,その登録商標を「本件商標」という。)を有している。

登録番号 第4942833号

出願年月日 平成17年8月30日

登録年月日 平成18年4月7日

商品の区分 第5類

指定商品 薬剤

登録商標 PITAVA(標準文字)

(3)被告の行為

ア 被告は,別紙被告商品目録記載1〜3の薬剤(以下「被告各商品」と総称し,それぞれを「被告商品1」などという。)を販売している。

イ 被告商品1の錠剤のPTPシートには被告標章4が付され,被告商品
2には被告標章5が,被告商品3には被告標章6が同様に付されている。被告標章1〜3はそれぞれ被告標章4〜6の上段部分を抜き出したものである。

ウ 被告各商品の有効成分はHMG−CoA還元酵素阻害薬である物質で,その一般名は「ピタバスタチンカルシウム」,国際一般名(INN)は 「pitavastatin」であり,慣用名としてはピタバスタチン等が用いられている。

エ 原告は,本件物質を有効成分とする先発医薬品を製造販売しており,被告各商品はその後発医薬品である。

2争点に関する当事者の主張

(1)被告各標章の使用の有無(争点1)について(原告の主張)

被告各標章は,被告各全体標章のうちの「ピタバ」の部分であるが,同部分は被告各全体標章の「スタチン」の部分と異なる行に「スタチン」の文 字より著しく(以下略)

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/630/084630_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84630

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【知財(商標権):商標権侵害差止請求事件/東京地 裁/平26・10・30/平26(ワ)768】原告:興和( 株)/被告:沢井製薬(株)

事案の概要(by Bot):

本件は,原告が,被告に対し,被告が原告の商標権を侵害していると主張して,商標法36条1項及び2項に基づき,被告各標章の使用の被告各標章を 付した薬剤の廃棄を求めた事案である。

1争いのない事実等(後掲各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実を含む。以下,証拠の枝番号の記載は省略する。)

(1)当事者

原告及び被告は,医薬品等の製造,販売等を業とする会社である。

(2)原告の商標権

原告は,以下の商標権(以下「本件商標権」といい,その登録商標を「本件商標」という。)を有している。

登録番号 第4942833号

出願年月日 平成17年8月30日

登録年月日 平成18年4月7日

商品の区分 第5類

指定商品 薬剤

登録商標 PITAVA(標準文字)

(3)被告の行為

ア 被告は,別紙被告商品目録記載1〜3の薬剤(以下「被告各商品」と総称し,それぞれを「被告商品1」などという。)を販売している。

イ 被告各商品の錠剤の外観はそれぞれ別紙被告全体標章目録記載1〜3のとおりであり(以下,これらを「被告各全体標章」と総称する。),被告 商品1の錠剤の中央には被告標章1が,被告商品2の錠剤の中央に
は被告標章2が,被告商品3の錠剤の中央には被告標章3がそれぞれ付されている。

ウ 被告各商品の有効成分はHMG−CoA還元酵素阻害薬である物質で,その医薬品一般的名称(JAN)は「ピタバスタチンカルシウム」,国際一般名 (INN)は「pitavastatin」である。

エ 原告は,本件物質を有効成分とする先発医薬品を製造販売しており,被告各商品はその後発医薬品である。

(4)不使用取消審判請求

被告は,平成26年1月21日,本件商標について不使用を理由とする取消審判請求(取消2014−300041。以下「本件審判請求」という。)をした。

2争点に関する当事者の主張

(1)被告の使用する標章(被告各標章ないし被告各全体標章)と(以下略)

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/629/084629_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84629

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【知財(特許権):職務発明補償金請求控訴事件/ 知財高裁/平26・10・29/平26(ネ)10040 】控訴人兼被控訴人:)/被控訴人:)

事案の要旨(by Bot):

(1)本件請求の要旨

本件は,一審被告の従業者であった一審原告が,一審被告に対し,職務発明である下記樹脂封止金型に係る発明(本件発明)について特許を受ける 権利を一審被告に承継させたことにつき,平成16年法律第79号による改正前の特許法35条3項(以下,特許法35条3項及び同4項については,同改正 前のものをいう。)に基
づき,相当対価67億3846万1975円の内金5000万円及びこれに対する本件訴状送達により催告をした日の翌日(平成22年10月28日)から支払済みまで 民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

本件発明は,本件特許に係る特許公報の特許請求の範囲の請求項1と同じであり,その内容は,次のとおりである。

「被樹脂封止装置を収容する複数個のキャビティと,前記被樹脂封止装置を封止するための溶融樹脂を貯蔵するポットと,前記ポットから前記キャ ビティへ前記溶融樹脂を導入するランナとを,有する樹脂封止金型において,前記ランナを構成する金型の内壁面を粗面状に形成したことを特徴と する樹脂封止金型。」

なお,本件公報(公開特許公報)の第1図(補正後)を掲記する。

(2)原審の判断

原判決は,一審被告が一審原告に対して相当対価45万9399円から既払金16万3000円を控除した未払相当対価29万6399円及びこれに対する平成22年10 月28日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を命じる限度で本件請求を認容し,その余の請求を棄却した。これを不服として,一 審原告及び一審被告の双方が控訴をした。

2前提となる事実

本件の前提となる事実は,次のとおり補正するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の第2,1に記載のとおりである。

(1)原判決2頁22行目の「樹脂封止金型に関する発明」を「後記本件特許に係る特許公報の特許請求の範囲の請求項1のとお(以下略)

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/624/084624_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84624

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【行政事件:法人税更正処分等取消請求事件/東京地裁/平 26・3・18/平23(行ウ)698等】分野:行政

判示事項(by裁判所):

1法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」の意義
2法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「その法人の行為又は計算」の意義
3適格分割に関する要件(法人 税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)2条12号の11の規定に基づき定められた法人税法施行令(平成22年政令第51号による改正前のもの) 4条の2第6項1号に規定する「当事者間の完全支配関係が継続することが見込まれている場合」という要件)を形式的には充足せず非適格分割となる ように計画された新設分割が同法132条の2にいう「その法人の行為(中略)で,これを容認した場合には,(中略)法人税の負担を不当に減少させ る結果となると認められるもの」に該当し,同条の規定に基づき否認することができるとされた事例

要旨(by裁判所):1法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められる もの」とは,同法132条と同様に,取引が経済的取引として不合理・不自然である場合のほか,組織再編成に係る行為の一部が,組織再編成に 係る個別規定の要件を形式的には充足し,当該行為を含む一連の組織再編成に係る税負担を減少させる効果を有するものの,当該効果を容認するこ とが組織再編税制の趣旨・目的又は当該個別規定の趣旨・目的に反することが明らかであるものも含む。
2法人税法(平成22年法律第6号によ る改正前のもの)132条の2にいう「その法人の行為又は計算」とは,法人税につき更正又は決定を受ける法人の行為又は計算のほか,当該法人以外 の法人であって同条各号に掲げられているものの行為又は計算も含む。
3適格分割に関する要件(法人税法(平成22年法律第6号による改正前 のもの)2条12号の11の規定に基づき定められた法人税法施行令(平成22年政令第51号による改正前のもの)4条の2第6項1号に規定する「当事者間 の完全支配関係が継続することが見込まれている場合」という要件)を形式的には充足せず非適格分割となるように計画された新設分割であって も,一連の組織再編成の計画を全体としてみると,「移転資産に対する支配」が継続しているか否かの指標とされる「当事者間の完全支配関係」が 一時的に切断されるが短期間のうちに復活することが予定されており,実質的にみて,分割会社による「移転資産に対する支配」が継続する内容の 分割であると評価されること,分割の態様が,分割承継法人にとって,事業上の必要性よりも,企業グループ全体での租税回避の目的を優先したも のであると評価されること,一連の組織再編成の計画において当該新設分割に引き続いて行われることが予定されていた行為(分割法人が保有する 分割承継法人の発行済株式全部の譲渡)はその事業上の必要性が極めて希薄であったこと,一連の組織再編成に関与する法人において当該新設分割 が非適格分割とは認められない可能性が相当程度あることを認識していたことなど判示の事情の下においては,同号による税負担減少効果を容認す ることは,上記各条項が設けられた趣旨・目的に反することが明らかであるから,当該新設分割は,同法132条の2にいう「その法人の行為(中略) で,これを容認した場合には,(中略)法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に該当し,同条の規定に基づき否認するこ とができる。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/622/084622_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84622

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【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/ 平26・10・31/平25(ワ)9658】原告:(株) ムラアーカム/被告:太平産業(株)

事案の概要(by Bot):

本件は,発明の名称を「建設廃泥の処理方法」とする特許に係る特許権(以下「「本件特許権」という。)を共有していた原告らが,被告に対し, 被告の行っていた建設廃泥の処理方法は,本件特許に係る発明の技術的範囲に属すると主張して,特許権侵害の不法行為責任に基づき,一部請求と して,損害賠償金1億円及びこれに対する平成25年5月9日(本件訴状送達の日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を 求める事案である。被告は,上記方法が上記発明の技術的範囲に含まれず,本件特許は特許無効審判により無効とされるべきものと認められるとし て,争った(なお,被告が本訴において具体的に主張した無効事由は,後記第3の1の(2)の「被告の主張」欄に摘示したとおりであり,被告が特許 庁に請求した特許無効審判における主張〔乙38参照〕と同一ではない。)。

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/623/084623_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84623

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【知財(著作権):損害賠償請求事件/東京地裁/平 26・10・23/平25(ワ)19107】原告:( 株)第一興商/被告:(株)ダイヤ電機

事案の概要(by Bot):

本件は,原告が,被告株式会社ダイヤ電機(以下「被告会社」という。)とその役員であった被告A(以下「被告A」という。)及び被告B(以下 「被告B」という。)に対し,被告らが,(1)原告との契約関係に基づいて飲食店等に設置すべきカラオケ機器につき正規の手続を執らずに飲食店等 にカラオケ機器を利用させたことが一般不法行為に,(2)原告がレコード製作者としての権利を有する楽曲データを複製したことが著作隣接権(複 製権)侵害に当たるとして,不法行為(民法709条,719条1項)に基づく損害賠償金の支払を求めた事案である。

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/618/084618_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84618

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【知財(不正競争):不正競争行為差止請求事件/ 東京地裁/平26・10・16/平23(ワ)39771 】原告:ノグチメディカルリサーチ/被告:A

事案の概要(by Bot):

本件は,原告が,被告に対し,被告が原告の周知な営業表示に類似する営業表示を使用して原告の営業と混同を生じさせ,また,被告の上記営業表 示の使用が訴訟上の和解で定めた義務に違反すると主張して,不当利得返還請求権又は債務不履行による損害賠償請求権に基づき,被告が受領した 協賛金等の額に相当する1800万円の損失又は損害及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求 める事案である。

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/601/084601_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84601

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【行政事件:相続税更正処分取消請求事件/東京地裁/平 26・3・7/平24(行ウ)313】分野:行政

判示事項(by裁判所):

いわゆる年金型の死亡給付金の支払の特約の付された保険契約につき死亡給付金の支払事由の発生後に支払の方法が特定された場合にも当該死亡給 付金の請求権がいわゆるみなし相続財産として相続税法24条1項(平成22年法律第6号による改正前のもの)の「定期金給付契約で当該契約に関する 権利を取得した時において定期金給付事由が発生しているものに関する権利」に該当するとされた事例

要旨(by裁判所):変額個人年金保険契約について,その締結に当たっては死亡給付金の受取人が定められていたにとどまり,その支払事由である被 保険者の死亡後に死亡給付金の受取人によりその支払を期間を36年とする年金の方式による旨の指定がされた場合であっても,判示の事情の下で は,当該死亡給付金の請求権は,いわゆるみなし相続財産として相続税法24条1項1号(平成22年法律第6号による改正前のもの)の「定期金給付契 約で当該契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生しているものに関する権利」のうち「有期定期金」で「残存期間が35年を超 えるもの」に該当するものとして,その価額を評価するのが相当である。

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/600/084600_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84600

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【知財(不正競争):請負代金請求事件/大阪地裁/平 26・10・23/平25(ワ)3058】原告:(株)グリ ームデザイン/被告:(株)デジタルマックス

事案の概要(by Bot):

本件は,原告が被告に対し,サイト構築作業の請負契約に基づく代金の支払を求める事案であるが,被告は,請負契約の成立及び請負作業の完成の 事実を
争い,仮に被告の支払義務が存するとしても,不正競争防止法違反に基づく損害賠償請求権を自働債権として,対当額で相殺する旨の抗弁を主張し ている。

2前提事実(掲記の証拠及び弁論の全趣旨により認められる。)

(1)当事者等

原告は,ホームページ及びインターネットシステムの企画,研究,開発,制作,デザイン及び保守管理業務等を目的とする株式会社である。被告 は,販売促進に関する宣伝用ツールの作成及び販売等を目的とする株式会社である。原告代表者は,平成21年10月1日まで被告の代表取締役,平成 23年5月31日まで被告の取締役であった者であり,同年6月1日,コンサルティング業務委託契約を締結して,1年間被告の顧問となったが,同年12月 28日,原告を設立した。

(2)被告と日本事務器株式会社(以下「日本事務器」という。)との契約

被告は,日本事務器との間で,平成24年2月1日付けで,コンピューターシステムに関する業務の委託に関し基本事項を定めた「ソフトウェア基本契 約書」を作成した。被告は,同年9月30日,日本事務器に対し,株式会社大阪村上楽器が日本事務器に依頼した,TSUTAYAのウェブサイト上で楽譜の 販売等をすることのできるサイトを構築する業務(以下「本件業務」という。)に関し,代金合計577万5000円のソフトウェアを納品した。(3)原告 の請求原告は,同年10月31日,被告に対し,本件業務に関する原告と被告との間の請負契約の報酬として,321万5034円を,同年11月30日までに支 払うよう求めた。

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/605/084605_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84605

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