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Archive by category 最新判例(審決取消以外)
事案の概要(by Bot):
広島南税務署長は,原告に対し,原告の法人税,消費税及び地方消費税(以下,消費税と地方消費税を併せて「消費税等」ということもある。)について,架空の取引に基づく架空外注費や架空売上が計上されているなどとして,更正処分及び重加算税の賦課決定処分をした(これら更正処分及び重加算税の賦課決定処分には,国税通則法70条(平成23年法律第114号による改正前のもの。以下同じ。)1項及び4項所定の期間制限を超えてなされたものも含まれていた。)。本件は,原告が,国税通則法68条1項(重加算税)の課税要件を満たさず,同法70条5項(国税の更正,決定等の期間制限)の規定も適用されないから,上記各更正処分(ただし,原告の申告に係る税額を超える部分。)及び上記各重加算税の賦課決定処分は違法であるなどと主張して,これらの取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131011110908.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83643&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,平成24年12月16日施行の第46回衆議院議員総選挙(以下「本件総選挙」という。)について,公職選挙法13条1項及び別表第1で定められた選挙区割り(以下「本件選挙区割り」という。)により実施された小選挙区選出議員の選挙のうち,愛知県第1区,第8区,第9区又は第10区(以下「本件各選挙区」という。)の選挙人である原告らが,本件選挙区割りを定めた法律の規定(以下「本件区割規定」という。)は,人口に比例した選挙区を定めなければならないという憲法上の要求に反しているから違憲無効であり,本件選挙区割りにより実施された本件各選挙区の選挙も無効であると主張して,それらの選挙事務を管理する被告を相手に,同選挙を無効とすることを求めた事案(選挙無効訴訟)である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131011104245.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83642&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,成人の日本国民である原告が,後見開始の審判(民法7条)を受けて成年被後見人となったところ,公職選挙法11条1項1号が成年被後見人は選挙権を有しないと規定していることから,選挙権を付与しないこととされたため,上記の公職選挙法11条1項1号の規定は,憲法15条3項,14条1項等の規定に違反し無効であるとして,行政事件訴訟法4条の当事者訴訟として,原告が次回の衆議院議員及び参議院議員の選挙において投票をすることができる地位にあることの確認を求めた事案である。
2争点
(1)本件の訴えは,裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」に該当しない不適法なものであり,却下されるべきであるか否か。
(2)成年被後見人は選挙権を有しないと定めた公職選挙法11条1項1号の規定は,憲法に違反し無効であるか否か。
3争点に関する当事者の主張
(1)争点(1)(本件の訴えは,裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」に該当しない不適法なものであり,却下されるべきであるか否か。)について
(被告の主張)
ア 一般に,法令がある権利の発生要件を定めている場合に,裁判所が当該発生要件を定める法令の一部が違憲無効であると判断したとしても,違憲無効と判断されなかった残部の規定のみを権利発生要件とする権利が直ちに認められることにはならないのであり,違憲無効とされた部分について立法府に他の合理的な立法選択肢が複数存在する場合には,裁判所が立法府の判断を待たずして,違憲無効とされなかった残部の規定を発生要件とする権利の存在を認めることになれば,それは,裁判所が立法府の立法裁量を無視して,立法府に代わって一定の内容の立法を行うのと実質的に変わりがないことになり,権力分立原理に反することになる。そうすると,ある権利の発生要件の一部が違憲無効とされても,その後に当該権利の存否や内容等についてな(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131011095558.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83641&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,国等からの収用事業に係る資産の買取りの申出に応じて事業用資産を譲渡しこれにより取得した補償金をもって原判決別紙1−1記載の資産(以下「本件取得資産」という。)を取得した控訴人が,租税特別措置法(以下「措置法」という。)64条1項(平成19年法律第6号による改正前のもの。以下同じ。)の規定に基づく課税の特例(圧縮記帳)を適用して本件事業年度の法人税の確定申告をしたところ,山形税務署長(処分行政庁)から平成20年11月25日付けで上記課税の特例の圧縮限度額の計算に誤りがあることを理由として法人税の更正(以下「本件更正」という。)及び過少申告加算税の
賦課決定(以下「本件賦課決定」といい,本件更正と併せて「本件更正等」という。)を受けたため,本件更正は措置法64条1項が定める圧縮限度額の計算を誤った違法なものであると主張して,処分行政庁の所属する国に対し,本件更正等の一部取消し等を求める事案である。原審は,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人が前記裁判を求めて控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131011094123.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83640&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人において平成20年10月1日から平成21年9月30日までの事業年度(以下「本件事業年度」という。)中に代表取締役及び取締役に支給した冬期賞与が法人税法34条1項2号の事前確定届出給与に該当するとして,本件事業年度における所得の金額の計算上,これを損金の額に算入して行った法人税の確定申告について,上記賞与は損金の額に算入されないとして,川崎北税務署長から法人税の更正(以下「本件更正」という。)及び過少申告加算税の賦課決定(以下「本件賦課決定」といい,本件更正と併せて「本件更正等」という。)を受けたことについて,上記税務署長において事前確定届出給与該当性の判断を誤った違法があるとして,被控訴人に対し,本件更正のうち上記確定申告中の欠損金額を下回る部分及び本件賦課決定の各取消しを求めた事案である。原判決は,本件更正等はいずれも適法であるとして,控訴人の請求を棄却したところ,控訴人は,これを不服として控訴をした。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131011092833.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83638&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,A団地内のマンションの区分所有者であった控訴人が,処分行政庁がしたA団地マンション建替組合設立認可処分(以下「本件処分」という。)は,これに先立ってA団地の各棟ごとの集会での建替え決議(以下「本件建替え決議」という。)において,建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)62条2項4号が決議事項として定める,「再建建物(新たに建築する建物をいう。同条同項1号)の区分所有権の帰属に関する事項」について,一部の区分所有者の敷地利用権である借地権の価格が定められていないという瑕疵があり,建替組合設立認可処分の要件としてマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成23年法律第105号による改正前のもの。以下「円滑化法」という。)12条1号が定める「申請手続が法令に違反するものでないこと」という要件を満たしていないから違法であると主張し,本件処分の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131011090347.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83637&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,不動産の売買,土木建築工事の設計等を業とする特例有限会社である原告が,都市計画法上の開発行為等をして宅地とした上で分譲することを目的として,八王子市所在の土地を買い受けたところ,同土地から土砂が流出する災害が発生したことにより,東京都知事から権限の委任を受けた処分行政庁による宅地造成等規制法17条1項の規定に基づく改善命令を受け,さらに,これにより命ぜられた改善措置を実施しなかったことにより,行政代執行法3条3項の規定に基づく代執行がされた結果,処分行政庁から平成21年3月19日付けで同法5条の規定に基づく納付命令(以下「本件納付命令」という。)を受けたため,処分行政庁が上記土地の南側隣地の所有者に対してした都市計画法29条1項の規定に基づく開発行為等の許可及び上記改善命令はいずれも違法無効な処分であり,本件納付命令はそれらの違法性を承継し違法であるなどと主張し,処分行政庁の所属する東京都を被告として,本件納付命令の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131011091912.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83636&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」という。)2条1項8号所定の風俗営業(ゲームセンター)を営んでいた原告が,処分行政庁から,あらかじめ処分行政庁の承認を受けないで営業所の構造又は設備の変更をしたことを理由として,風営法26条1項に基づき,平成24年4月13日付けで風俗営業許可の取消処分(以下「本件処分」という。)受けたため,本件処分は同条項所定の処分要件を充足せずにされたものであるから違法であるなどと主張して,本件処分の取消しを求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131011083308.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83635&hanreiKbn=05
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事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人らが,平成▲年▲月▲日にA(以下「亡A」という。)が死亡したことによって開始した相続(以下「本件相続」という。)に係る相続税を申告したところ,処分行政庁江東東税務署長から,平成19年2月13日付けで原判決別紙A「処分目録」記載1ないし5の各(1)記載の各相続税に係る更正処分及び同各(2)記載の各過少申告加算税賦課決定処分(同別紙記載1ないし5の各括弧書内の一部取消し及び減額の前後を問わず,上記の各相続税に係る更正処分を以下「本件各更正処分」と,上記の各過少申告加算税賦課決定処分を以下「本件各賦課決定処分」といい,こられを併せて以下「本件各処分」という。)を受けたことにつき,?本件各更正処分は,本件相続に係る相続財産中の株式会社B(以下「B」という。)及びC株式会社(以下「C」といい,Bと併せて「本件各会社」という。)の各株式の価額の評価を誤ってされたもので,相続税法22条に違反する,?仮に?が認められなかったとしても,被控訴人らは申告に係る納付すべき相続税額が過少であったことにつき国税通則法65条4項にいう正当な理由があったなどと主張し,本件各更正処分及び本件各賦課決定処分の取消しを求める事案である。
2本件においては,本件各会社の各株式がいずれも取引相場のない株式であることからその評価方式が問題とされ,相続財産の時価の算定方式等について定めた財産評価基本通達(評価通達)において,取引相場のない大会社(評価通達178)の株式の価額の算定については,原則として類似業種比準方式によって評価することとしているが,株式保有割合が一定以上の会社を「株式保有特定会社」と定義して,その会社の株式の価額につき,いわゆる純資産評価方式又はS1+S2方式という特別の評価方式によって評価するとしていることから,Bが評価通達にいう「株式保有特定会社」に該(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131011080620.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83634&hanreiKbn=05
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要旨(by裁判所):
光市母子殺害事件の差戻控訴審において弁護人であった原告らが,テレビ番組における出演者の発言が原告らに対する名誉毀損ないし懲戒請求扇動という不法行為になる等として,上記番組を制作・放送したテレビ会社及び出演者に対し,不法行為に基づき,その損害の賠償等を求めた事案において,上記番組内での発言は,いずれも事実の摘示がないか,前提となる事実の重要な部分が真実で論評の域を脱した人身攻撃ではないので名誉毀損に当たらず,懲戒請求呼びかけも原告らに受忍限度を超える損害がないので不法行為とならないとして,原告らの請求を棄却した事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131010185336.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83633&hanreiKbn=04
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要旨(by裁判所):
株式会社武富士との間で金銭消費貸借取引を行ってきた原告らが,武富士の取締役であった被告らに対し,同取引において被告らが利息制限法違反となる利息請求を継続したことは任務懈怠に当たると主張して,会社法429条に基づき,その損害の賠償を求めた事案において,利息制限法違反とならない請求をするため各顧客について同法に基づく引き直し計算をすることは著しく困難であったから,被告らには,引き直し計算をする義務や,これを前提として武富士に利息制限法を遵守させる義務があったとは認められず,任務懈怠はないとして,原告らの請求を棄却した事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131010180926.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83632&hanreiKbn=04
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事案の概要(by Bot):
本件は,と畜場法4条1項に基づく一般と畜場設置許可処分を受け,被告から借り受けた建物においてと畜場を運営していた原告が,八王子市長から,上記建物の貸付期間が満了し原告がこれを使用することができなくなったとの理由により,上記設置許可処分を取り消す旨の処分を受け,その後,八王子市長に対して同法14条に規定するとさつ等の検査の申請をしたが,八王子市長がと畜検査員に上記検査を行わせなかったことから,上記建物に係る貸付契約は終了していないので設置許可を取り消すべき事由は存在せず,上記設置許可取消処分は違法であり,八王子市長はと畜検査員に上記検査を行わせるべき義務を負っているなどと主張して,上記設置許可取消処分の取消し,上記検査の申請について八王子市長が何らの処分をしないことの違法確認,及び八王子市長がと畜検査員に上記検査を行わせることの義務付けを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131010140555.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83631&hanreiKbn=05
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要旨(by裁判所):
手すりの欠陥を理由とする製造物責任法に基づく損害賠償請求事件
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131010102221.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83630&hanreiKbn=04
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事案の概要(by Bot):
1本件は,刑務所に被収容中の第1審原告が,第1審原告制作に係る複数の絵画を第1審被告に預けていたところ,(1)第1審被告が第1審原告の許諾なく,そのうち1枚の絵画(本件絵画)を,第1審被告主催のギャラリーでの展示会(本件展示会)で展示するとともに,同展示会のパンフレット(本件パンフレット)に同絵画の複製を掲載して頒布したことが,第1審原告の同絵画に係る展示権,複製権及び譲渡権等を侵害する不法行為に当たる,(2)本件パンフレットに本件絵画とともに第1審原告の氏名を掲載したことが,第1審原告の同絵画に係る氏名表示権を侵害する不法行為に当たる,(3)本件パンフレット及び本件案内文書(本件パンフレット等)に第1審原告の氏名を受刑者として記載したことが,第1審原告のプライバシーを侵害する不法行為に当たる,(4)第1審被告が第1審原告から預かった絵画を紛失して返還しなかったことが,債務不履行又は不法行為に当たる,(5)本件訴訟における第1審被告の不当な応訴態度が不法行為に当たる,とそれぞれ主張して,第1審被告に対し,著作権侵害に係る損害として100万円,氏名表示権侵害に係る慰謝料として100万円,プライバシー侵害に係る慰謝料として150万円,絵画の紛失に係る損害として100万円及び不当な応訴態度に係る慰謝料として100万円の,合計550万円並びにこれに対する本件展示会の初日である平成22年9月10日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,(1)第1審被告が本件絵画を本件展示会で展示したことは第1審原告の本件絵画に係る展示権を侵害しないが,同展示会のパンフレットに同絵画の複製を掲載して頒布したことは第1審原告の本件絵画に係る複製権及び譲渡権を侵害する,(2)本件パンフレットに本(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131008115624.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83629&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,控訴人Xが著述し,控訴人集英社が発行する原判決別紙書籍目録記載の書籍(以下「控訴人書籍」という。)に被控訴人の著述した書籍の複製又は翻案に当たる部分があり,その複製及び頒布によって被控訴人の著作権及び著作者人格権が侵害されたとして,控訴人らに対し,著作権法112条に基づき,控訴人書籍の複製,頒布の差止め及び廃棄を求めるとともに,民法709条及び719条に基づき,著作権侵害による著作権利用料相当損害金として168万円,著作権侵害及び著作者人格権侵害による慰謝料として各150万円,弁護士費用として50万円の合計518万円及びこれに対する不法行為後の日である平成23年10月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。原審は,原判決別紙対比表の被告書籍欄記載の各記述(以下「控訴人各記述」といい,個別の記述は同表の記述番号欄記載の番号に従い,順次「控訴人第1記述」などという。)のうち,同表の当裁判所の判断欄に「○」印の付された各記述が,同表の原告書籍欄記載の各記述(以下「被控訴人各記述」といい,個別の記述は同表の記述番号欄記載の番号に従い,順次「被控訴人第1記述」などという。)のうち,当裁判所の判断欄に「○」印の付された各記述の複製又は翻案に当たると認め,控訴人らに対し,複製又は翻案に当たると認められた控訴人各記述のある第3章(113頁ないし160頁)を不可分的に含む控訴人書籍の複製,頒布の差止め及び廃棄,著作権利用料相当損害金2万8560円,慰謝料50万円及び弁護士費用5万2856円の合計58万1416円並びにこれに対する遅延損害金の支払を命じる限度で被控訴人の請求を認容し,被控訴人のその余の請求をいずれも棄却した。控訴人らはこれを不服としていずれも控訴し,上記控訴の趣旨記載の判決をそれ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131008113109.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83628&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告において,原告の登録意匠(第1375128号,第1375129号,いずれも部分意匠。)に類似する意匠を備える別紙イ号物件目録記載の遊技機用表示灯を広告宣伝し,輸入又は製造し,販売しているとして,被告に対し,上記各登録意匠に係る意匠権に基づき,被告製品の製造,販売,輸入又は広告宣伝の差止めを求めると共に,意匠権侵害の不法行為に基づき,損害額5737万4572円の一部である1314万1500円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成23年11月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を請求した事案である。
1 判断の基礎となる事実
以下の各事実は当事者間に争いがないか,掲記の各証拠又は弁論の全趣旨により容易に認められる。
(1)当事者
原告は,電子応用機器や通信応用機器・周辺端末装置等の製造販売店装用品の製造販売等を目的とする株式会社である。
被告は,アミューズメント周辺機器の製造及び販売等を目的とする株式会社である
(2)本件意匠部分1
原告は,以下の意匠登録(以下その意匠登録を受けた部分を「本件意匠部分1」という。)に係る意匠権(以下「本件意匠権1」という。)を有している。
登録番号 第1375128号
出願日 平成21年6月8日
登録日 平成21年11月6日
意匠に係る物品 遊技機用表示灯
登録意匠 別紙意匠目録1記載のとおり
(3)本件意匠部分2
原告は,以下の意匠登録(以下その意匠登録を受けた部分を「本件意匠部分2」という。)に係る意匠権(以下「本件意匠権2」という。)を有している。
登録番号 第1375129号
出願日 平成21年6月8日
登録日 平成21年11月6日
意匠に係る物品 遊技機用表示灯
登録意匠 別紙意匠目録2記載のとおり
(4)被告の行為
被告は,平成23年5月から,別紙イ号物件目録記載の製品(ただし,「遊技機用表示灯」であることについては(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131003112949.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83623&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,第1審原告らが,第1審被告が平成20年9月11日から平成22年7月14日までの間,本件店舗において使用した被告各標章は原告商標と類似しており,被告各標章の使用は第1審原告らが有する原告商標権の侵害(商標法37条1項)に当たると主張して,第1審被告に対し,?民法709条(商標権侵害)に基づく損害賠償として,それぞれ854万9033円及びこれに対する平成22年7月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,?商標法39条,特許法106条に基づき,第1審原告らの業務上の信用を回復させるために必要な措置として,謝罪広告を求めた事案である。原審は,第1審原告らの請求は,第1審被告が第1審原告らに対しそれぞれ37万2341円及びこれに対する平成22年7月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を支払う限度で理由があるが,その余は理由がないとして,第1審原告らの請求を一部認容する判決をしたため,第1審原告ら及び第1審被告双方が,それぞれの敗訴部分を不服として本件各控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131003103320.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83622&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,弁護士である被控訴人が,行政書士である控訴人が自らのブログに原判決別紙記事目録記載の被控訴人に関する虚偽の記事を掲載して被控訴人の営業上の利益を侵害したとして,控訴人に対し,不正競争防止法2条1項14号,3条に基づき,上記各記事の掲載の禁止及び削除を求めるとともに,同法4条に基づく損害賠償として744万円及びこれに対する上記各記事の掲載開始後の日である平成24年5月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,上記各記事のうち原判決別紙記事目録の主文欄記載の各記事について,その掲載が被控訴人の営業上の信用を害する虚偽の事実の流布に当たるとして,控訴人に対し,その掲載の禁止及び削除並びに信用毀損による損害の賠償として50万円及びこれに対する遅延損害金の支払を命じる限度で被控訴人の請求を認容し,被控訴人のその余の請求をいずれも棄却したため,同請求認容部分を不服とする控訴人が前記裁判を求めて控訴した。したがって,当審における審理判断の対象は,同請求認容部分のみである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131003102110.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83621&hanreiKbn=07
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要旨(by裁判所):
本件条例は,取水量を制限することで水量保全の目的を達成できる場合にまで井戸の設置を禁止する趣旨ではないと解されるから憲法29条2項に違反するものではないが,被告市内において農業を営む原告に対して被告職員がした,原告所有地に井戸の設置は認められない旨の説明は,上記のような条例の解釈を誤った違法なものであり,被告には,国家賠償法1条1項に基づき,原告が水道敷設のため余分に負担した費用を賠償する責任があるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131002171759.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83618&hanreiKbn=04
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要旨(by裁判所):
被害者から殺害の嘱託を受けた旨の被告人の弁解を排斥し,殺人罪の成立を認めた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131002145321.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83616&hanreiKbn=04
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