Archive by category 最新判例(審決取消以外)

【★最判令3・1・26:不当利得返還請求事件/令1(受)984】結 :棄却

判示事項(by裁判所):
社債の発行の目的,募集事項の内容,その決定の経緯等に照らし,当該社債の発行が利息制限法の規制を潜脱することを企図して行われたものと認められるなどの特段の事情がある場合を除き,社債には同法1条の規定は適用されない

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/968/089968_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89968

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【知財(著作権):/大阪地裁/令3・1・14/令2(ワ)1995】

事案の概要(by Bot):
本件は,自己を被写体とする写真を自ら撮影した原告が,氏名不詳者が被告の提供するインターネット接続サービスを経由してソーシャルネットワーキングサービス「ツイッター」(以下「ツイッター」という。)に当該写真を使用して別紙投稿記事目録記載の記事(以下「本件記事」という。)を投稿したことにより,当該写真に係る原告の著作権(複製権,翻案権,公衆送信権)及び著作者人格権(同一性保持権)が侵害されたと主張して,ツイッターの運営会社から開示されたIPアドレスの保有者である被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づき,別紙発信者情報目録記載の各情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/967/089967_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89967

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【下級裁判所事件:保護責任者遺棄致死被告事件/札幌地 /令2・11・20/令1(わ)525】

要旨(by裁判所):
生存に必要な食事を与えられず,また,被告人の交際男性による暴行を受けて頭部等に傷害を負うなどして,その生存のため医師による医療措置等の保護を必要とする状況(要保護状況)に陥った長女(当時2歳)に対し,その保護を与えるべき責任があったにもかかわらず,前記交際男性と共謀の上,前記保護を与えずに同児を放置して衰弱死させたとして保護責任者遺棄致死罪に問われた被告人が,同児の死因は窒息死であり,同児は要保護状況になかったなどとして同罪の成立を争ったところ,被告人らは生存のため必要な保護を与えることなく同児を衰弱死させたと認定して,同罪の成立を認め,被告人を懲役9年に処した事例。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/966/089966_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89966

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【下級裁判所事件:傷害致死(変更後の訴因傷害致死,保 護責任者遺棄致死)被告事件/札幌地裁/令2・10・16/令1(わ)524】

要旨(by裁判所):
同居の被害児(当時2歳)に対し,生存に必要な食事を与えず頭部等への暴行を加えて,その生存のため医師による医療措置等の保護を必要とする状況(要保護状況)に陥らせてその保護を与えるべき責任があったにもかかわらず,同児の母親と共謀の上,前記保護を与えずに同児を放置して衰弱死させたとして,傷害致死罪,保護責任者遺棄致死罪に問われた被告人が,前記暴行を否定するとともに,同児の死因は窒息死であり,同児は要保護状況になかったなどとして傷害致死罪,保護責任者遺棄致死罪の成立を争ったところ,同児の死期を早めた傷害を負わせる暴行を加えたのが被告人とは認められないものの,同児に要保護状況を基礎付ける傷害を負わせる暴行を加えたのは被告人であり,また,被告人らは生存のため必要な保護を与えることなく同児を衰弱死させたと認定して,傷害罪と保護責任者遺棄致死罪の成立を認め,被告人を懲役13年に処した事例。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/965/089965_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89965

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【下級裁判所事件:名誉棄損被告事件/福岡地裁小倉支1刑/ 令2・12・10/令2(わ)165】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,AがB高速道路における自動車運転処罰法違反等で逮捕されたと報道されていた事件に関し,C株式会社の名誉を毀損するかもしれないことを認識しながら,あえて,平成29年10月11日午前7時52分頃,埼玉県川越市(以下省略)の被告人方において,パーソナルコンピュータを使用して,インターネットを介し,不特定多数の者が閲覧可能なインターネット上の掲示板である「5ちゃんねる」内の「【B夫婦死亡事故】A容疑者、『なぜPAから追いかけていった?』との質問に『やっぱこっちもカチンとくるけん』★13」と題するスレッドに「Aの親ってD区で建設会社社長してるってマジ?息子逮捕で会社を守るために社員からアルバイトに降格したの?」との内容の投稿番号を引用した上で「これ?違うかな。」という文章に続けて「C株式会社〒(郵便番号省略)福岡県北九州市D区(以下省略)(電話番号省略)」等の会社情報が記載されたホームページのURLを投稿し,あたかも,同社がAの父親が経営する会社であり,Aの勤務先であるかのような事実を掲載し,これをインターネットを利用する北九州市D区(以下省略)の同社で勤務するEら不特定多数の者に閲覧可能な状態にさせ,もって,公然と事実を摘示し,同社の名誉を毀損した。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/964/089964_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89964

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【★最判令3・1・22:取立債権請求控訴,同附帯控訴事件/ 1(受)861】結果:破棄自判

判示事項(by裁判所):
土地の売買契約の買主は売主に対し当該土地の引渡しや所有権移転登記手続をすべき債務の履行を求めるための訴訟の提起等に係る弁護士報酬を債務不履行に基づく損害賠償として請求することはできない

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/963/089963_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89963

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【★最判令3・1・22:裁決取消等請求事件/令1(行ヒ)393】結 :破棄自判

判示事項(by裁判所):
1被告の代表者を誤って提起された訴えが不適法でありその不備を補正することができないとされた事例
2誤った行政庁に宛てて審査請求書を提出することによりされた審査請求に係る不作為の違法確認の訴え及び義務付けの訴えが不適法でありその不備を補正することができないとされた事例

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/962/089962_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89962

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【下級裁判所事件:工事実施計画認可取消請求事件/東京 裁/令2・12・1/平28(行ウ)211】

事案の概要(by Bot):
甲事件は,参加人が,国土交通大臣(以下「国交大臣」という。)に対し,中央新幹線(品川・名古屋間)の建設(以下「本件事業」という。)のうち土木構造物関係分の工事に関する工事実施計画(以下「本件計画(その1)」という。)の認可の申請をしたところ,国交大臣が,全国新幹線鉄道整備法(以下「全幹法」という。)9条1項に基づく認可(以下「9条認可」という。)として,本件計画(その1)の認可(以下「本件認可(その1)」という。)をしたことについて,本件事業が実施されることが予定されている地域を含む東京都,神奈川県,山梨県,静岡県,長野県,岐阜県,愛知県の7都県(以下「本件7都県」という。)等に居住する甲事件原告らが,本件認可(その1)は違法であると主張して,その取消しを求める事案である。乙事件は,参加人が,国交大臣に対し,本件事業のうち本件計画(その1)に係る工事以外の工事に関する工事実施計画(以下「本件計画(その2)」といい,本件計画(その1)と併せて「本件各計画」という。)の認可の申請をしたところ,国交大臣が,9条認可として,本件計画(その2)の認可(以下「本件認可(その2)」といい,本件認可(その1)と併せて「本件各認可」という。)をしたことについて,本件7都県のうち東京都,静岡県,長野県,岐阜県,愛知県に居住する乙事件原告ら(以下,甲事件原告らと併せて「原告ら」という。)が,本件認可(その2)は違法であると主張して,その取消しを求める事案である。被告は,原告らは本件各認可の取消しを求めるにつき原告適格を有しない等の本案前の主張をして,訴えの却下を求めている。なお,乙事件の弁論は甲事件の弁論に併合され,また,参加人は,行政事件訴訟法22条1項に基づき,甲事件及び乙事件それぞれにつき(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/961/089961_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89961

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【下級裁判所事件:工事実施計画認可取消請求事件/東京 裁/令2・12・1/平28(行ウ)211】

事案の概要(by Bot):
甲事件は,参加人が,国土交通大臣(以下「国交大臣」という。)に対し,中央新幹線(品川・名古屋間)の建設(以下「本件事業」という。)のうち土木構造物関係分の工事に関する工事実施計画(以下「本件計画(その1)」という。)の認可の申請をしたところ,国交大臣が,全国新幹線鉄道整備法(以下「全幹法」という。)9条1項に基づく認可(以下「9条認可」という。)として,本件計画(その1)の認可(以下「本件認可(その1)」という。)をしたことについて,本件事業が実施されることが予定されている地域を含む東京都,神奈川県,山梨県,静岡県,長野県,岐阜県,愛知県の7都県(以下「本件7都県」という。)に居住する甲事件原告らが,本件認可(その1)は違法であると主張して,その取消しを求める事案である。乙事件は,参加人が,国交大臣に対し,本件事業のうち本件計画(その1)に係る工事以外の工事に関する工事実施計画(以下「本件計画(その2)」といい,本件計画(その1)と併せて「本件各計画」という。)の認可の申請をしたところ,国交大臣が,9条認可として,本件計画(その2)の認可(以下「本件認可(その2)」といい,本件認可(その1)と併せて「本件各認可」という。)をしたことについて,本件7都県のうち神奈川県,山梨県,長野県,岐阜県,愛知県に居住する乙事件原告ら(以下,甲事件原告らと併せて「原告ら」という。)が,本件認可(その2)は違法であると主張して,その取消しを求める事案である。被告は,原告らは本件各認可の取消しを求めるにつき原告適格を有しない旨の本案前の主張をして,訴えの却下を求めている。なお,乙事件の弁論は甲事件の弁論に併合され,また,参加人は,行政事件訴訟法22条1項に基づき,甲事件及び乙事件それぞれにつき訴訟(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/960/089960_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89960

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【下級裁判所事件:非認定処分取消請求控訴事件/仙台高 2民/令2・12・14/令2(行コ)11】

要旨(by裁判所):
あはき師法附則19条1項により、「当分の間」の措置として、視覚障害者以外の者を対象とするあん摩マッサージ指圧師の養成施設等の新設及び定員増加が制限され、その結果、その新設ないし定員増加が実際上認められない状況にあるとしても、昭和39年の立法後、半世紀を経た今もなお、重い視覚障害を有する者の多くが、あん摩マッサージ指圧師の業務に依存している実情にあることからすれば、視覚障害者であるあん摩マッサージ指圧師の生計の維持が著しく困難とならないようにするという同項の規制の合理性が失われているとはいえない。
当分の間、文部科学大臣又は厚生労働大臣は、あん摩マッサージ指圧師の総数のうちに視覚障害者以外の者が占める割合、あん摩マッサージ指圧師に係る学校又は養成施設において教育し、又は養成している生徒の総数のうちに視覚障害者以外の者が占める割合その他の事情を勘案して、視覚障害者であるあん摩マッサージ指圧師の生計の維持が著しく困難とならないようにするため必要があると認めるときは、あん摩マッサージ指圧師に係る学校又は養成施設で視覚障害者以外の者を教育し、又は養成するものについての新設の認定又はその生徒の定員の増加についての承認をしないことができると定め、視覚障害者以外の者を対象とするあん摩マッサージ指圧師の養成施設等の設置及び定員増加を制限することを認めた附則19条1項の規定は、本件処分時においても、重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であって、公共の福祉のために必要な制限であり、憲法22条1項に反して職業選択の自由を侵害するものとはいえない。附則19条1項の規定によりあはき師の養成施設の新設を認定しなかった本件処分は、違法とはいえない。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/959/089959_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89959

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【下級裁判所事件:議員除名処分取消等請求控訴事件/札 高裁2民/令2・12・23/令2(行コ)12】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
普通地方公共団体(政令指定都市)の議会がその所属議員に対してした懲罰としての除名処分の取消し等を求める請求について,自らの政治的主張を追求するために臨時議長の職権を濫用して非民主的かつ偏頗な議事運営を行った行為は極めて悪質であり,同議会がこのような元議員の行為についてその自律権の行使として除名の懲罰を選択したことがその裁量権を逸脱又は濫用したものであるとはいえないなどとして,元議員の請求を全部認容した原判決を取り消し,その請求を全部棄却した事例

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/958/089958_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89958

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【下級裁判所事件:損害賠償等請求事件/京都地裁7民/令2 11・19/平26(ワ)3601】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告株式会社A(以下「原告会社」という。)が運営する旅館(以下「本件旅館」という。)が平成24年8月13日から同月14日にかけての豪雨(以下「本件豪雨」という。)の際に床上浸水(以下「本件浸水」という。)の被害を受けたのは,本件旅館の近傍を流れる河川に設置されたスクリーンの構造や本件旅館に隣接する排水機場の運用方法に設置又は管理の瑕疵があったからであるとして,原告らが,上記河川及び排水機場を管理する地方公共団体である被告に対し,国家賠償法2条1項に基づき,原告会社については1億2499万8534円の損害賠償金及びこれに対する原告会社が損害保険金の支払を受けた日の翌日である平成24年10月10日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,原告B及び原告C(以下,原告Bと併せて「原告Dら」という。)については各200万円の慰謝料及びこれに対する本件浸水の日である同年8月14日から支払済みまで上記同旨の遅延損害金の各支払を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/957/089957_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89957

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【★最判令3・1・18:遺言無効確認請求本訴,死因贈与契 存在確認等請求反訴事件/平31(受)427】結果:破棄差戻

判示事項(by裁判所):
自筆遺言証書に真実遺言が成立した日と相違する日の日付が記載されているからといって同証書による遺言が無効となるものではないとされた事例

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/956/089956_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89956

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【下級裁判所事件:損害賠償等請求事件/福岡地裁6民/令2 12・21/平30(ワ)1349】

事案の概要(by Bot):
本件は,消費生活協同組合連合会である原告が,被告が発行する「福島民友新聞」(以下「本件新聞」という。)の記事等により名誉を毀損されたと主張して,被告に対し,不法行為(709条)に基づき,損害賠償金3億7106万0356円(非財産的損害1000万円,カンパ代3億2075万8311円,冊子製作・送付費用656万9286円,弁護士費用3373万2759円)及びこれに対する不法行為の後である平成30年5月18日(訴状送達日の翌日)以降の平成29年法律第44号による改正前の民法所定年5パーセントの割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,名誉を回復するための適当な処分(723条)として,本件新聞への謝罪広告の掲載を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/955/089955_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89955

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【下級裁判所事件:建造物侵入,強盗殺人,窃盗被告事件 /福岡地裁2刑/令2・12・14/令2(わ)374】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,自分に嫌気がさすなどし,大阪市内の当時の自宅を出て,行く当てもなく放浪する中,手っ取り早く金品を手に入れるため,
第1 令和2年2月27日午後9時15分頃,神戸市a区bc丁目d番e号付近路上において,Aが同所に駐車した自動車内から同人所有又は管理に係る現金約4万0014円及びキーケース等23点在中の手提げ鞄1個(時価合計約6万8100円相当)を窃取し,
第2 金品を強奪する目的で,同年3月4日午後3時59分頃から同日午後4時34分頃までの間に,福岡市f区gh丁目i番j号k「B店」(以下「店」という)店長C(以下「被害者」という)が看守する同店に正面出入口から侵入した上,客を装って被害者と話をするなどしながら機会をうかがい,同日午後5時頃から同日午後5時41分頃までの間に,同店において,被害者(当時42歳)の背後から襲い掛かり,仰向けに倒れた被害者に跨り,殺意をもって,その頸部を両手で絞め付けて圧迫するなどし,よって,その頃,同店において,被害者を窒息により死亡させて殺害した上,被害者が管理していた現金少なくとも10万7500円を強奪した。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/953/089953_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89953

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【★最判令3・1・12:損害賠償等請求事件/令1(受)1166】結果 :破棄差戻

判示事項(by裁判所):
仮差押債務者が債権の仮差押えを受けた後に第三債務者との間で示談をした場合に当該債権に対する転付命令を得た仮差押債権者が第三債務者に対して示談金額を超える額の請求をすることができないとした原審の判断に違法があるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/952/089952_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89952

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【下級裁判所事件:差押禁止債権の範囲変更(差押命令取 )申立事件/神戸地裁伊丹支部/令2・11・19/令2(ヲ)4】

事案の概要(by Bot):
本件は,基本事件の債権差押命令(以下,「本件差押命令」という。)により相手方(債権者)が申立人(債務者)の第三債務者に対する貯金債権(以下「本件貯金債権」といい,同貯金債権に係る口座を「本件貯金口座」という。)を差し押さえたのに対し,申立人が,本件貯金債権の一部につき,その原資がいわゆる持続化給付金の支給を受ける権利であり,給付対象の事業者に現実に確保させなければならないものであるから,差押えは禁止されるべきであるとして,差押禁止債権の範囲変更の申立てとして,本件差押命令の一部取消しを求めた事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/951/089951_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89951

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【下級裁判所事件:詐欺被告事件/宮崎地裁刑事部/令2・12 18/令2(わ)65】

罪となるべき事実(by Bot):
第1(令和2年9月25日付け起訴状に係る事実)被告人は,勤務先の金融機関から顧客に対する融資金名目で現金をだまし取ろうと考え,平成29年3月23日から同月24日にかけて,鹿児島市(住所省略)株式会社A銀行A1支店において,情を知らない同支店行員Mを介すなどして,同支店支店長Nに対し,真実は,顧客であるOが自宅をリフォームする予定はなく,融資金をリフォーム資金に充てる意思もないのにこれらがあるように装い,融資金は被告人が自己の用途に費消する意思であるのにそのことを秘し,内容虚偽のリフォーム費用の見積書等の書類を提出して1000万円の融資を申し込み,前記Nに,融資金は前記O方のリフォーム資金に充てられるものである旨誤信させて,同人に対する1000万円の融資を決定させ,よって,同月27日,前記Mに,被告人が管理する前記支店に開設された前記O名義の普通預金口座に現金1000万円を振込入金させ,もって人を欺いて財物を交付させた。
第2(令和2年11月5日付け起訴状第1に係る事実)被告人は,勤務先の金融機関から顧客に対する融資金名目で現金をだまし取ろうと考え,平成29年4月19日,前記株式会社A銀行A1支店において,情を知らない同支店行員Pを介すなどして,前記Nに対し,真実は,顧客であるQが自宅をリフォームする予定はなく,融資金をリフォーム資金に充てる意思もないのにこれらがあるように装い,融資金は被告人が自己の用途に費消する意思であるのにそのことを秘し,内容虚偽のリフォーム費用の見積書等の書類を提出して1000万円の融資を申し込み,前記Nに,融資金は前記Q方のリフォーム資金に充てられるものである旨誤信させて,同人に対する1000万円の融資を決定させ,よって,同月21日,前記Pに,被告人が管理する同支店に開設された前記Q名義の普通預金口座に現金1000(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/950/089950_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89950

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【下級裁判所事件:公金返還請求措置請求事件/京都地裁3 /令2・10・19/平30(行ウ)33】

事案の概要(by Bot):
本件は,京都府の住民である原告が,京都府議会議員である被告補助参加人(以下「参加人」といい,被告と併せて「被告ら」という。)が平成28年度に交付を受けた政務活動費の一部(合計96万4129円)について違法な支出があり,京都府は参加人に対して同額の不当利得返還請求権を有するにもかかわらず,京都府の執行機関である被告がその行使を違法に怠っていると主張して,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,不当利得返還請求として上記96万4129円の支払を参加人に請求するよう求める住民訴訟である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/948/089948_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89948

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【下級裁判所事件:行政文書不開示決定取消等請求事件( 1号事件),損害賠償請求事件(54号事件)/福島地裁/令2・12・1 /平31(行ウ)1】結果:その他

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,A町情報公開条例に基づき,処分行政庁に対し,処分行政庁がA町立a中学校の生徒及び保護者を対象に実施した「いじめに関するアンケート」の回答結果をまとめた文書等の開示請求をしたところ,処分行政庁が不開示決定を行ったことから,同決定は違法であると主張して,被告に対し,同決定の取消し,上記アンケートの回答結果をまとめた文書の開示決定の義務付けを求めるとともに,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求として,慰謝料等110万円及びこれに対する同決定の日である平成30年8月9日から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/947/089947_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89947

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