Archive by category 最新判例(審決取消以外)

【下級裁判所事件:損害賠償/東京地裁民14/平23・9・22/平21(ワ)24685】結果:その他

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の開設する歯科医院において,歯科医師である被告代表者から補綴治療を受けた原告が,その治療には,義歯やブリッジの選択が不適切であったこと,強度に問題のある歯冠修復材料を使用したこと,十分なクリアランス(対合歯と欠損部位との垂直的距離)を取らなかったこと,必要がないのに前歯を切削したこと,歯肉に不適合な冠を製作したことなどの過失があったと主張して,被告に対し,診療契約の債務不履行(民法415条)又は不法行為(使用者責任。民法715条)に基づき,損害賠償を求めている事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130813113010.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83488&hanreiKbn=04

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【下級裁判所事件:損害賠償/東京地裁民14/平24・10・25/平20(ワ)26652】結果:その他

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の開設する歯科医院でインプラント治療を受けた原告が,同治療により強い疼痛やそしゃく障害等が発生したものであり,被告の担当歯科医師には,①事前検査義務違反,②説明義務違反,③手術手技に関する義務違反,④術後管理義務違反があったなどと主張して,被告に対し,診療契約の債務不履行(民法415条)に基づき,損害賠償を求めている事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130813110129.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83486&hanreiKbn=04

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【下級裁判所事件:強盗致傷,逮捕監禁致傷,強制わいせつ,住居侵入,強盗殺人,強盗殺人未遂,逮捕監禁,銃砲刀剣類所持等取締法違反/大分地裁刑事部/平14・5・23/平13(わ)54等】

罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人両名は,共謀の上,前記D(当時34歳)から金員を強取しようと企て,同女に対し,平成13年1月21日午前3時10分ころ,大分市大字a字b所在の資材置場に駐車中の普通乗用自動車内において,被告人Bにおいて,顔面に所携の包丁(刃体の長さ約16.9センチメートル,平成13年押第42号の3)を突き付け,「静かにしろ。」などと語気鋭く申し向けて脅迫し,被告人Aにおいて,「静かにした方がいい。言われたとおりにした方がいい。何されるか,わからん。」などと語気鋭く申し向けて脅迫し,被告人Bにおいて,同女の口にタオルを押し込み,その上からタオル及びガムテープを巻き付けて緊縛し,被告人Aにおいて,ネクタイで目隠しをし,被告人両名において,同女の両手首をロープで緊縛する各暴行を加え,その間,被告人Aにおいて,「ヤクザの所に今から連れて行く。」などと語気鋭く申し向けて脅迫し,同資材置場において,被告人両名において同女の両足首をロープで緊縛して前記車両の後部トランクに押し込むなどの暴行を加え,その反抗を抑圧して,被告人Aにおいて,同女から同女所有の現金5000円を強取した上,自己が同女からキャッシュカード等を強取した後に被告人Bと再度合流して同女の銀行口座から現金を払い戻すことを約束した上で被告人Bと別れ,同所から前記車両を発進させ,同日午前5時ころ,大分県c郡d町大字eまで疾走させ,同女を同車両のトランク内から脱出することを不能にし,もって,同女を不法に逮捕・監禁し,さらに,同日午前8時ころ,前記車両内において,自己が暴力団の命令で同女に金員を要求しているかのように装い,「ヤクザが来たら,ただではすまん。金を出さないと何をされるか分からん。反抗的な態度をとらんで。最悪,何をされるか分からん。」,「帰されん,今からヤクザが来るけん,打ち合わせをしよう。」(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130812114717.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83481&hanreiKbn=04

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【知財(商標権):商標権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁/平25・8・8/平25(ネ)10045】控訴人:X,(株)庫や/被控訴人:(株)いづみや

事案の概要(by Bot):
1 控訴人Xは,「御用邸(標準文字)」との本件商標の商標権者であり,控訴人会社は,その製造するチーズケーキ等に「御用邸」との商品表示(原告表示)を付して販売している。一方,被控訴人は,「御用邸の月」との標章(被告各標章)を付した被告商品を販売している。
 ①控訴人Xは,被控訴人が原判決別紙被告標章目録記載1又は2の標章(被告各標章)を使用することが控訴人Xの商標権を侵害すると主張して,被控訴人に対し,商標法36条に基づき,被告各標章の使用の差止め及びこれを使用した包装紙,化粧箱及びパンフレットの廃棄等を求め,②控訴人会社は,被告各標章が控訴人会社の著名な商品表示と類似し,又は,控訴人会社の周知の商品表示と類似し,控訴人会社の営業と混同を生じさせると主張して,被控訴人に対し,不正競争防止法3条に基づき,被告各標章の使用の差止め及びこれを使用した包装紙,化粧箱及びパンフレットの廃棄等を求めた。原判決は請求をいずれも棄却した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130809094442.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83479&hanreiKbn=07

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【知財(著作権):損害賠償等請求事件/大阪地裁/平25・7・18/平22(ワ)12214】原告:(株)視覚デザイン研究所/被告:(株)テレビ朝日

事案の概要(by Bot):
本件は,フォントベンダーである原告が,テレビ放送等で使用することを目的としたディスプレイフォントを製作し,番組等に使用するには個別の番組ごとの使用許諾及び使用料の支払が必要である旨を示してこれを販売していたところ,原告が使用を許諾した事実がないのに,前記フォントを画面上のテロップに使用した番組が多数制作,放送,配給され,さらにその内容を収録したDVDが販売されたとして,番組の制作,放送,配給及びDVDの販売を行った被告テレビ朝日並びに番組の編集を行った被告IMAGICAに対し,被告らは,故意又は過失により,フォントという原告の財産権上の利益又はライセンスビジ
3ネス上の利益を侵害したものであり,あるいは原告の損失において,法律上の原因に基づかずにフォントの使用利益を取得したものであると主張して,主位的には不法行為に基づき,予備的に不当利得の返還として,原告の定めた使用料相当額の金員(主位的請求には弁護士費用が加算される。)の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130808100539.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83474&hanreiKbn=07

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【高裁判例:東京高裁11刑平25・2・22:わいせつ電磁的記録等送信頒布,わいせつ電磁的記録有償頒布目的保管被告事件/平24(う)2197】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
1刑法175条1項後段にいうわいせつな電磁的記録等の「頒布」の意義

2サーバコンピュータからのダウンロードという顧客らの行為を介してわいせつな動画等のデータファイルを顧客らのパソコン等の記録媒体上に取得させる行為と刑法175条1項後段にいうわいせつな電磁的記録等の頒布

要旨(by裁判所):
1刑法175条1項後段にいうわいせつな電磁的記録等の「頒布」とは,不特定又は多数の者の記録媒体上に電磁的記録その他の記録を取得させることをいう。

2サーバコンピュータからダウンロードするという顧客らの行為を介してわいせつ動画等のデータファイルを顧客らのパソコン等の記録媒体上に取得させる行為は,刑法175条1項後段にいうわいせつな電磁的記録等の「頒布」に当たる。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130807152342.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83473&hanreiKbn=03

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【高裁判例:東京高裁11刑平25・2・22:わいせつ電磁的記録等送信頒布,わいせつ電磁的記録有償頒布目的保管被告事件/平24(う)2197】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
1 刑法175条1項後段にいうわいせつな電磁的記録等の「頒布」の意義
2 サーバコンピュータからのダウンロードという顧客らの行為を介してわいせつな動画等のデータファイルを顧客らのパソコン等の記録媒体上に取得させる行為と刑法175条1項後段にいうわいせつな電磁的記録等の頒布

要旨(by裁判所):
1 刑法175条1項後段にいうわいせつな電磁的記録等の「頒布」とは,不特定又は多数の者の記録媒体上に電磁的記録その他の記録を取得させることをいう。
2 サーバコンピュータからダウンロードするという顧客らの行為を介してわいせつ動画等のデータファイルを顧客らのパソコン等の記録媒体上に取得させる行為は,刑法175条1項後段にいうわいせつな電磁的記録等の「頒布」に当たる。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130807152342.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83473&hanreiKbn=03

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【高裁判例:東京高裁8刑平25・2・22:窃盗,建造物侵入,危険運転致死,道路交通法違反被告事件/平24(う)1991】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
刑法208条の2第2項前段にいう「人又は車の通行を妨害する目的」が肯定された事例

要旨(by裁判所):
パトカーの追跡をかわすことが主たる目的であっても,反対車線の車両が間近に接近してきており,そのままの状態で走行を続ければ対向する車両の通行を妨害することになるのが確実であることを認識しながら,先行車両を追い抜こうとして車体の半分を反対車線に進出させた状態で走行を続けた場合には,刑法208条の2第2項にいう「人又は車の通行を妨害する目的」が肯定される。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130807144306.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83472&hanreiKbn=03

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【高裁判例:東京高裁4刑平25・1・25:中等少年院送致決定に対する抗告申立事件/平25(く)23】結果:その他

判示事項(by裁判所):
恐喝の共同正犯として送致された少年に対し送致事実に記載されていない事実を幇助行為と認定した審判手続が違法とされた事例

要旨(by裁判所):
恐喝の共同正犯として送致された少年に対し,恐喝幇助の非行事実を認定するに際し,少年らが被害者を4人で取り囲んだとの事実は,送致事実に記載されておらず,関係証拠中にも被害者の供述調書にその趣旨の供述が記載されているにすぎないにもかかわらず,少年及び付添人に対して,同事実を告知し,同事実につき陳述する機会を与えるなどの措置を講じないまま,同事実を少年の幇助行為と認定した審判手続は,適正手続の要請に反し,少年審判規則29条の2の趣旨にも反して違法である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130807141934.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83471&hanreiKbn=03

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【知財(意匠権):意匠権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平25・1・22/平23(ワ)529】原告:HOYACANDEOOPTRONICS(株)/被告:ARKTECH(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,後記本件各意匠権を有する原告が,被告に対し,被告による別紙
被告製品目録1及び同2記載の各製品(以下,同目録1記載の製品を「被告製品1」,同目録2記載の製品を「被告製品2」といい,併せて「被告各製品」という。)の製造販売等が,後記本件各意匠権を侵害すると主張して,意匠法37条1項及び2項に基づき,被告各製品の製造販売等の差止め,廃棄を求めるとともに,本件各意匠権侵害の不法行為に基づき,損害賠償金8476万2400円及びこれに対する不法行為の後の日である平成23年1月23日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
1判断の基礎となる事実
掲記の各証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1)原告及び原告製品
原告は,光学機器及び光学部品の製造販売その他の事業を目的とする株式会社であり,半導体製造工程で使用する光源ユニット(UV光源ユニットLE−3000,周辺露光モジュールEU−101及びUV光源ユニットLE−2000)を製造販売している。原告が製造販売する光源ユニットには,紫外線を出射する250W超高圧水銀ランプが使用されているが,同ランプには,強度保証時間,最長使用時間の定めがあるため,同ランプをランプホルダーに挿入し,回転させることで,同ランプを容易に交換することのできる構造となっており,原告は純正品の放電ランプ(250W超高圧水銀キセノンランプ「LP2511T−H」及び同「LP2511T−HA」。以下「原告製品」と総称する。)を製造販売している。
(2)本件各意匠権
原告は,次の各意匠権(以下「本件各意匠権」といい,登録番号順に「本件意匠権1」,「本件意匠権2」という。)を有している。本件各意匠権は,いずれも,放電ランプをランプホルダーに固定するための口金部に関する
部分意匠の意匠権である。
ア 本件意匠(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130807093306.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83470&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁/平25・7・11/平25(ネ)10014】控訴人:日亜化学工業(株)/被控訴人:(株)立花エレテック

事案の概要(by Bot):
1本件は,「発光ダイオード」という名称の発明について本件特許権を有する控訴人が,被控訴人は,台湾の企業であるエバーライト社が製造する原判決別紙物件目録1及び2記載の各製品(本件各製品)を輸入,譲渡又は譲渡の申出を行っており,被控訴人による当該輸入,譲渡又は譲渡の申出が本件特許権を侵害するものであると主張して,被控訴人に対し,本件各製品の輸入,譲渡又は譲渡の申出等の差止め及び廃棄並びに損害賠償として100万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成23年10月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,被控訴人が本件各製品を輸入,譲渡又は譲渡の申出をしたことも,そのおそれがあることも認めることはできないとして,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人は,これを不服として控訴し,控訴の趣旨記載の判決を求めた。
2前提となる事実
次のとおり付加,訂正するほか,原判決の「事実及び理由」の第2の1記載のとおりであるから,これを引用する。
(1)原判決2頁20行目及び同23行目の各「本件発明」をいずれも「本件訂正前発明」と改める。
(2)原判決2頁23行目の後に,行を改めて,次のとおり挿入する。「(3)本件発明
控訴人は,平成24年12月17日,特許庁に対し,平成23年法律第63号による改正前の特許法126条2項に従い,本件特許権について,特許請求の範囲及び明細書の記載の訂正審判請求を行い(訂正2012−390168号),特許庁は,原判決言渡し後である平成25年2月28日,訂正を認める旨の審決をし,同審決は,同年3月11日,確定した。訂正審決確定後の特許請求の範囲の請求項1の記載は以下のとおりである(以下,同請求項1に係る発明を「本件発明」という。)。【請求項1】(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130806152022.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83464&hanreiKbn=07

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【知財(商標権):ドメイン名使用差止請求権不存在確認請求控訴事件/知財高裁/平25・7・17/平25(ネ)10024】控訴人:日本ユナイテッド・システムズ(株)/被控訴人:シティバンク銀行(株)

事案の概要(by Bot):
以下,控訴人(原審原告)を「原告」と,被控訴人(原審被告)を「被告」といい,原審において用いられた略語は,当審においてもそのまま用いる。
1原告は,JPRSに,本件ドメイン名(「CITIBANK.JP」)を登録している。被告は,日本知的財産仲裁センターに対し,原告を相手方として,本件紛争処理方針に基づく申立てを行い,日本知的財産仲裁センター紛争処理パネルは,本件ドメイン名の登録を被告に移転せよとの本件裁定をした。本件は,原告が,被告に対し,本件各商標に基づく本件ドメイン名の商標法上の使用差止請求権の不存在確認を求めた事案である。原審は,本件訴えは,判決をもって法律関係の存否を確定することにより,その法律関係に関する法律上の紛争を解決するものではないから,確認の利益がなく,不適法であるとして,本件訴えを却下した。そこで,原告は,原判決の取消しを求めて,当裁判所に控訴を提起した。
2前提事実及び争点
原判決の「事実及び理由」欄の「第2事案の概要」「1前提事実」及び「2争点」(原判決2頁7行目ないし10頁18行目)記載のとおりであるから,これを引用する。
3争点に関する当事者の主張
次のとおり付加するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第2事案の概要」「3当事者の主張」(原判決10頁19行目ないし22頁14行目)記載のとおりであるから,これを引用する。原判決11頁22行目の冒頭に,「裁定制度は,本件紛争処理方針,本件登録規則によれば,ドメイン名の移転を求める裁定により,当然に当該ドメイン名の移転が行われることを前提とした制度ではなく,訴えが提起された場合には,当該裁判の結果に基づき,実施機関(JPRS)が,裁定結果である当該ドメイン名の移転を実施するか否かを最終的に判断する制度であると解すべきである。」を加える。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130806093203.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83455&hanreiKbn=07

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【下級裁判所事件:介護保険料減額更正請求事件/和歌山地裁/平23・1・28/平22(行ウ)4】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,処分行政庁から,平成19年度の介護保険料を7万1400円とする賦課決定を受け,これを徴収されたが,その後に同年度の市民税が非課税になった結果,所定の介護保険料は2万8560円になったと主張して,被告に対し,行政事件訴訟法37条の2に基づいて,原告の平成19年度の介護保険料を2万8560円に減額更正する処分の義務付けを求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130805094647.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83449&hanreiKbn=04

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【知財(不正競争):各不正競争行為差止等請求,承継参加申立事件/東京地裁/平25・7・9/平21(ワ)40515】

事案の概要(by Bot):
本件は,(1)携帯型ゲーム機で実行されるゲーム等のプログラムが記録された記録媒体を販売している原告らが,被告B?(以下「被告B?」という。)を除く被告らによる別紙物件目録記載の各製品の輸入,販売等が不正競争防止法(以下「法」という。)2条1項10号に掲げる不正競争に該当するとして,上記被告らに対し,法3条に基づき,上記各製品の譲渡,輸入等の差止め及び廃棄を求め,(2)原告任天堂株式会社(以下「原告任天堂」という。)が,上記被告らによる上記各製品の輸入,販売等が平成23年法律第62号による改正前の不正競争防止法(以下「旧法」という。)2条1項10号に掲げる不正競争に該当するとして,被告有限会社シーフォートジャパン(以下「被告シーフォート」という。),同株式会社マジカルカンパニー(以下「被告マジカル」という。)及び同A?(以下「被告A?」といい,被告シーフォート及び同マジカルと併せて「被告シーフォートら」という。)に対し,民法709条,会社法429条1項,民法719条に基づき,損害金●(省略)●円又は●(省略)●円の一部である5737万5000円及びこれに対する不法行為の後の日である平成21年12月11日(被告マジカルに対する訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払,被告メディアフォース株式会社(以下「被告メディア」という。),同B?及び同Mediaforce株式会社(以下「被告Media」といい,被告メディア及び同B?と併せて「被告メディアら」という。)に対し,民法709条,会社法429条1項,653条,民法719条に基づき,損害金●(省略)●円又は●(省略)●円の一部である3825万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成22年4月25日(被告Mediaに対する訴状送達の日)から支払済みま(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130802164011.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83447&hanreiKbn=07

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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求事件/東京地裁/平25・7・19/平23(ワ)785】原告:A/被告:(株)デアゴス

事案の概要(by Bot):
本件は,職業写真家である原告が,出版社である被告に対し,別紙写真目録1記載の写真(写真番号QP3K4517。以下「本件写真」という。)の著作権が原告に帰属するのに,被告は,原告の承諾なく,別紙被告書籍目録記載の書籍(以下「本件書籍」という。)に本件写真を掲載し,原告の著作権(複製権,公衆送信権)及び著作者人格権(公表権,氏名表示権,同一性保持権)を侵害したなどと主張して,?不法行為に基づく損害賠償請求として790万円(附帯請求として本件書籍の発行日である平成22年9月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払,?著作権法112条1項に基づく差止請求として,<ア>本件写真の複製,公衆送信又は改変の禁止,<イ>本件写真を複製した本件書籍の出版,販売又は頒布の禁止,?同法2項に基づく廃棄請求として,<ア>被告の運営するウェブサイト内のウェブページからの本件写真の削除,<イ>本件書籍の廃棄を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130801140259.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83445&hanreiKbn=07

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大阪地裁9民/平25・3・29/平22(ワ)8232】

要旨(by裁判所):
大阪府下の各地区で組織する柔道団体等を統括する権利能力なき社団が主催した講習会に参加した高校生が急性硬膜下血腫を発症した事故に関し,日本における柔道界を統括する財団法人が,当該講習会を主催し,又は当該講習会の主催者を統括することにより主催者と同視し得る立場にあったということはできないとして,当該財団法人の債務不履行責任及び不法行為責任を否定した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130801133135.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83444&hanreiKbn=04

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【下級裁判所事件:道路交通法違反,危険運転致死傷/神戸地裁1刑/平24・11・8/平23(わ)1144】

犯罪事実(by Bot):
被告人は,
第1 平成23年11月16日の夕方頃から,兵庫県伊丹市内の居酒屋で内縁の夫であるAと飲食していた際,Aからその携帯電話機に保存されていた女性の写真を見せられるなどしたため嫉妬・立腹し,その後,居酒屋を出て普通乗用自動車(軽自動車。以下「被告人車両」という。)を運転して帰宅する途中,助手席に同乗中のAが被告人の気持ちを理解していない様子であったことにさらに怒りを募らせた末,あえて危険な運転をしようと考えた。そこで,被告人は,同日午後9時55分頃,被告人車両を運転し,同市ab丁目c番d号付近道路上の信号機により交通整理の行われている交差点(以下「本件交差点」という。)を東から西に向かって直進するに当たり,対面信号機が赤色信号を表示しているのを本件交差点東詰めの停止線の手前約105mの地点で認め,直ちに制動措置を講じれば同停止線の手前で停止することができたにもかかわらず,これを殊更に無視し,重大な交通の危険を生じさせる速度である時速約60ないし70?の速度で被告人車両を運転して本件交差点内に進入し,これにより,同車両前部を,折から左方道路から青色信号に従って本件交差点内に進入してきたB(当時58歳)が運転する原動機付自転車の右前部及びC(当時62歳)が運転する原動機付自転車の右側面にそれぞれ衝突させ,B及びC
をいずれも各原動機付自転車もろとも路上に転倒させ,よって,Bに胸部大動脈断裂の傷害を負わせて即時同所でBを失血死させるとともに,Cに入院加療約114日間を要する脳挫傷(遷延性意識障害の後遺症を伴うもの),外傷性くも膜下出血,骨盤骨折,出血性ショック,右鎖骨骨折及び右腓骨骨折の傷害を負わせた。
第2 酒気を帯び,呼気1?につき0.15?以上(約0.35?)のアルコールを身体に保有する状態で,前記第1の日時・道路で,被告人車両を運転した。
第3 前記第(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130801135053.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83443&hanreiKbn=04

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【下級裁判所事件:公務執行妨害,暴力行為等処罰に関する法律違反,銃砲刀剣類所持等取締法違反/神戸地裁1刑/平24・12・25/平24(わ)721】

主文(by Bot):
被告人を懲役2年に処する。
未決勾留日数中30日をその刑に算入する。
神戸地方検察庁で保管中のはさみ1本(平成24年領第1766号符号1)を没収する。
理由
罪となるべき事実
 被告人は,
第1 常習として,平成24年5月8日午前6時40分頃,神戸市a区b通c丁目d番e号のf6階通路で,騒音苦情の通報により同所に臨場し,被告人から事情聴取をするなどの公務に当たっていた兵庫県A警察署B課C交番勤務のD(当時43歳)に対し,右肩をDの右胸付近に打ち当てて体当たりする暴行を加え,もって同人の職務の執行を妨害した。
第2 業務その他正当な理由による場合でないのに,同年9月16日午後4時48分頃,同市g区h町i丁目j番k号のlビル先歩道上で,刃体の長さ約9cmのはさみ1本(主文掲記のもの)を携帯した。
証拠の標目
省略
 なお,判示第1の公務執行妨害について,被告人は,警察官のDに対して同判示の行為に及んだ際には騒音についてのDとのやり取りは一応終わっており,人工透析を受けに行かなければならない事情も説明していたもので,Dの公務は終わっていた旨公判廷で供述し,弁護人も,これと同旨の主張をするほか,仮に公務中だったとしても,人工透析を受けに行く準
備のために自宅に戻ろうとした被告人を不必要に制止していたDの行為は,要保護性を欠き,いずれにしても被告人は無罪である旨主張する。そこで検討すると,証人Dの証言等によれば,本件当時,Dは,騒音苦情があり現場に向かえとの指令を受け,被告人宅に架電した後,同判示マンションに臨場すると,被告人がマンション前に立っており,Dに通報者は誰かと詰め寄ってきたが,Dがそれは答えられないなどと返答したこと等に被告人は立腹し,当時の自宅のあった上記マンション6階の通路で「誰が言うたんや。」などと怒鳴ったり壁を足蹴りしたりしたこと,そのためDは,マンション住人への迷惑を(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130801133543.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83442&hanreiKbn=04

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【下級裁判所事件:窃盗/神戸地裁2刑/平24・9・28/平24(わ)557】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は第1平成23年11月4日,神戸市区通丁目番号所在の株式会社BC店において,同店店長Dが管理し,店内に陳列していた粘着カーペットクリーナー1本(販売価格178円)を窃取し第2平成24年3月6日,神戸市区通丁目番号所在のE薬局において,同店店長Fが管理し,店内に陳列していたシャンプーセット2点(販売価格合計1596円)を窃取したものである。
(証拠の標目)省略
(補足説明)
判示第1の事実について,弁護人は,被告人には万引きをする意思はなかったのであり,窃盗の故意がなかった旨主張する。そこで,同事実について窃盗の故意を認めた理由を説明する。まず,当事者間に争いのない事実として,被告人が,被害店舗内で陳列されていた粘着カーペットクリーナー(以下この項において「被害品」という。)を手に取った後,その代金を支払わないで被害店舗を出て,外に駐輪していた自転車の前かごに持っていたリュックサックを置いたころ,警備員のGに声をかけられたこと,被告人はGと共に再び被害店舗内に入り,
リュックサックから被害品を取り出してGに手渡したことが認められる。そして,Gは,捜査段階で以下の趣旨の供述をしている。すなわち,Gは,被告人が被害店舗に入るころから被告人の行動を注視していたところ,被告人が,被害品を右手で取った後,店内を移動し,周りを見回してから,左手に持っていたリュックサックの中に被害品を入れ,ファスナーを右手で閉めたのをはっきり見たというのである。このGの供述は,被害品がリュックサックに入っていたことを自然に説明するものであり,具体的で,内容に不合理な点がない。Gの供述は常識的に考えて十分信用できるものであり,その供述内容に沿う事実が認められる(なお,被告人は,自分がしたのは,右手に持っていた被害品を,リュックサックを持っていた左手に持ち替えただけであり,そ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130801133402.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83441&hanreiKbn=04

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【下級裁判所事件:詐欺/神戸地裁2刑/平24・11・26/平24(わ)405】

罪となるべき事実(by bot):
被告人は,暴力団A代目B組C代目D組組長であるが,平成24年3月18日,神戸市a区b町cd番地所在のゴルフ場E西コースにおいて,同Eは,兵庫県ゴルフ場共通利用約款等により暴力団員の利用を禁止しており,被告人も同Eがそのような姿勢である可能性が高いと認識していたにもかかわらず,あえて被告人が暴力団員であることを秘し,被告人の妻であるFに指示して,同Eフロントに備え付けられた署名簿に「G」と署名させ,これを同Eの従業員Hに提出させて,被告人によるゴルフ場の施設利用を申し込み,前記Hをして,被告人が暴力団員ではないと誤信させ,よって,そのころ,同所において,被告人と同Eとの間でゴルフ場利用契約を成立させた上,被告人において,同Eの施設を利用し,もって人を欺いて財産上不法の利益を得たものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130801133032.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83440&hanreiKbn=04

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