Archive by category 最新判例(審決取消以外)

【知財(特許権):/大阪地裁/平25・6・13/平23(ワ)11694】原告:P1/被告:日本スピンドル製造(株)

事案の概要(by Bot):
1前提となる事実
以下の事実は,当事者間に争いがないか,掲記の各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる。
(1)当事者
被告は,産業機械やそのシステムの開発・製造等を行う株式会社である。原告は,被告の従業員として生産技術業務に従事していたが,平成12年6月,被告在籍のまま被告の子会社である栄運輸の社長に就任し,同年10月に被告を退職して,栄運輸の社長に専従した。
(2)原告方式の発明
平成14,15年頃,丸一鋼管株式会社(以下「丸一鋼管」という。)から被告に対し,パイプを加工してテーパーポールを製造する設備(以下「本件加工機」という。)の引合いがあり,その中で,パイプ素材を自動的に把持し,20トンの張力に対応できる本件加工機用の自動チャック装置を開発する必要が生じた(以下「本件チャック開発」という。)。被告は,上記のような自動チャック装置を開発したことがなかったため,被告の産機事業部長であったP2(以下「P2部長」という。)は,平成15年夏頃,当時栄運輸の社長であり,被告在籍中にパイプ加工機の製造に関与したことのある原告に,本件チャック開発を依頼した(その依頼の内容,趣旨については争いがある。)。原告は,その後,パイプに張力がかかるとより大きな把持力を生じさせる自動チャック装置の構造を発明し(以下,これを「原告方式」といい,原告方式による自動チャック装置を「本件チャック装置」という。),平成15年9月20日付けでその基本とぁ
覆觜汁曚魑Ⅵ椶靴真淕未髻つ蟲ⓔ硑鰺僂い萄鄒丨掘い気蕕法ぅ僖ぅ廛汽ぅ困諒儿垢肪算驒屬蚤弍類憩世訌暑屬旅汁曚鮗蟒颪④砲茲蟆檀丨掘て鰻\xEE26日,P2部長らに交付した。また,原告は,同年10月2日頃にも,原告方式に関する図面を作成し,これを被告に交付した。
(3)原告方式に係る特許出願及び本件譲渡
被告は,原告方式を特許性のある発明と考え,平成(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130617111055.pdf



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【下級裁判所事件:所得税法違反被告事件/大阪地裁12刑/平25・5・23/平23(わ)625】

要旨(by裁判所):
馬券購入行為から生じた所得は,原則として,一時所得に該当するが,本件の馬券購入行為については,回数,金額が極めて多数,多額に達しており,その態様も機械的,網羅的なものであること等から,これにより生じた所得は雑所得に該当し,外れ馬券を含めた全馬券の購入費用等が必要経費に当たるとした事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130614100929.pdf



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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/大阪地裁/平25・5・30/平24(ワ)8972】原告:(株)トルース/被告:(株)エルグラン

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告商品目録記載の各バッグ(以下,項番ごとに「原告商品①」,「原告商品②」といい,併せて「原告各商品」という。)を販売する原告が,別紙被告商品目録記載の各バッグ(以下,項番ごとに「被告商品①」,「被告商品
②」といい,併せて「被告各商品」という。)の輸入販売等が不正競争防止法2条1項3号の不正競争に該当する旨主張して,同法3条1,2項に基づき,被告らに対し,被告各商品の輸入販売等の差止め,廃棄等を求めると共に,同法4条に基づき,被告エルグランに対し,損害賠償金482万2054円及びこれに対する不法行為の日の後である平成24年9月21日から支払済みまで商事法定利率の年6分の割合による遅延損害金の支払(うち元金160万0688円及びこれに対する平成24年9月21日から支払済みまでの遅延損害金の限度で被告オークワとの連帯支払)を,被告オークワに対し,損害賠償金160万0688円及びこれに対する不法行為の日の後である平成24年9月1日から支払済みまで商事法定利率の年6分の割合による遅延損害金の支払(うち元金160万0688円及びこれに対する平成24年9

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【知財(著作権):著作物頒布広告掲載契約に基づく著作物頒布広告掲載料未払請求事件/東京地裁/平25・6・5/平24(ワ)9468】原告:(株)黄菱/被告:(株)シャトー勝沼

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙目録記載の図柄(以下,それぞれ「図柄1」などという。)につき著作権を有すると主張する原告が,被告は,上記図柄を案内用看板に表示して使用し,上記図柄に係る原告の著作権を侵害していると主張し,被告に対し,著作権侵害の不法行為責任に基づく損害賠償として,200万円及びこれに対する平成24年3月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1前提事実(争いのない事実以外は,証拠等を末尾に記載する。)
(1)当事者等
ア原告は,広告宣伝等を業とする株式会社であり,X(以下「原告代表者」という。)は原告の代表取締役である。
イ被告は,ワイン等の製造,販売等を業とする株式会社である(被告代表者,弁論の全趣旨)。
(2)ア被告は,平成10年頃から,原告との間で,被告の経営するワイナリー等の案内看板の設置等を内容とする契約(以下「本件各契約」という。)を順次締結し,山梨県内において,原告に,図柄2(以下「本件図柄」という。)を使用した案内看板を設置させ,その管理等を委託するようになった。イ被告は,その後,下記場所において,原告とは別の業者に依頼して,図柄3ないし12を表示した案内看板を設置した(以下,原告準備書面等における表記に従い,下記(ア)ないし(コ)を併せて,「Eコース」という。)。(ア)山梨県笛吹市一ノ宮町169番地図柄3(イ)同県甲州市勝沼町勝沼2504番地図柄4(ウ)同市勝沼町菱山1399番地図柄5(エ)同市勝沼町勝沼2078番地図柄6(オ)同市勝沼町勝沼2078番地図柄7(カ)同市勝沼町勝沼2078番地図柄8(キ)

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁/平25・6・6/平24(ネ)10094】控訴人:(有)ケイ・ワイ・ティ/被控訴人:サンワサプライ(株)

事案の概要(by Bot):
1本件は,「パソコン等の器具の盗難防止用連結具」という名称の発明について本件特許権を有する控訴人が,原判決別紙製品目録1ないし3記載の製品(被告各製品)を業として輸入し,販売している被控訴人に対し,被控訴人による当該販売等が本件特許権を侵害するものであると主張して,被告各製品の販売等の差止め及び廃棄並びに損害賠償として2278万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成23年8月25日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,被告各製品が本件特許権に係る発明の技術的範囲に属するものとはいえないとして,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人は,原判決を不服として控訴し,控訴の趣旨記載の判決を求めた。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130610101956.pdf



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【★最判平25・6・6:年次有給休暇請求権存在確認等請求事件/平23(受)2183】結果:棄却

要旨(by裁判所):
労働者が使用者の正当な理由のない就労拒否のために就労することができなかった日と労働基準法39条1項及び2項における出勤率の算定方法
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130606150405.pdf



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【★最判平25・6・6:未収金請求事件/平24(受)349】結果:棄却

要旨(by裁判所):
1明示的一部請求の訴えの提起は,債権の一部消滅の抗弁に理由があると判断されたため債権の総額が認定されたとしても,残部について裁判上の請求に準ずるものとして消滅時効の中断の効力を生ずるものではない

2明示的一部請求の訴えの提起は,残部につき権利行使の意思が継続的に表示されているとはいえない特段の事情のない限り,残部について裁判上の催告として消滅時効の中断の効力を生ずる

3催告から6箇月以内に再び催告をしても,第1の催告から6箇月以内に民法153条所定の措置を講じなかった以上は,消滅時効が完成し,この理は,第2の催告が明示的一部請求の訴えの提起による裁判上の催告であっても異ならない

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130606141601.pdf



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【知財(その他):損害賠償等請求事件/東京地裁/平25・4・26/平21(ワ)26989】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,被告が原告らを被写体とする写真を掲載した書籍を出版,販売し,これにより,原告らの肖像等が有する顧客吸引力を排他的に利用する権利及びみだりに自己の容貌等を撮影されず,また,自己の容貌を撮影された写真をみだりに公表されない人格的利益が侵害されたと主張して,それぞれ,被告に対し,不法行為による損害賠償金及びこれに対する不法行為の後である訴状送達の日から支払済みまで民法所定の年5分の遅延損害金の支払を求めるとともに,上記侵害のいずれかに基づく書籍の出版及び販売の差止め並びにその廃棄を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130606135942.pdf



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【知財(その他):パブリシティ権侵害差止等請求事件/東京地裁/平25・4・26/平22(ワ)46450】原告:らについては芸名で表記し,被告(株)笠倉出/被告:(株)笠倉出

事案の概要(by Bot):
本件は,芸能人である原告らが,被告会社の発行する別紙雑誌目録記載の雑誌(以下,併せて「本件雑誌」といい,個別に特定する場合には当該目録の符号に従って「本件雑誌1」などという。)の記事によって,原告らのパブリシティ権と原告A,原告B及び原告Iのプライバシー権が侵害されたなどと主張して,①被告会社に対し,上記各権利に基づく差止及び廃棄請求として,本件雑誌の印刷,販売の禁止及び廃棄を求める(請求1及び2)とともに,②被告らに対し,?被告会社,本件雑誌の発行人である被告発行人,本件雑誌の編集人である被告編集人につき,不法行為に基づく損害賠償請求として,?被告会社の代表取締役である被告代表者につき不法行為又は会社法429条1項に基づく損害賠償請求として,それぞれ別紙原告請求金額目録の請求金額欄記載の金員(附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成23年1月20日から支払済みまで民法所定の年5分の\xA1
割合による遅延損害金)の連帯支払を求めた(請求3)事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130604172718.pdf



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【知財(著作権):/大阪地裁/平25・5・28/平23(ワ)12939】原告:亡P1訴訟承継人/被告:(株)なうデータ研究所

事案の概要(by Bot):
P1と被告は,DSPと称するプログラムについてソフトウェア使用許諾契約(以下「本件使用許諾契約」という。)を締結し,被告は,DSPの使用又は複製,販売に対し使用許諾料を支払う旨を約していたところ,P1は,被告が株式会社アトリス(以下「アトリス」という。)のコンピュータにDSPをインストールし,その使用を許諾したとして,本件使用許諾契約に基づく使用許諾料の支払を求める本件訴訟を提起したが,P1が死亡したため,P1の相続人である原告らは,P1の地位を承継し,各自の法定相続分に応じ,被告に対し,本件使用許諾契約に基づく使用許諾料の支払を求めた。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130604095821.pdf



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【知財(不正競争):信用毀損行為差止等請求事件/東京地裁/平25・1・18/平23(ワ)17612】第1事件原告:・第3事件原告・第4事件被告/第1事件被告:・第3事件被告・第4事件原告

事案の概要(by Bot):
1概要
以下,「A」の表記を「A’」,「C」の表記を「C’」とする場合があるが,いずれも証拠等の原文に従った表記である。
(1)第1事件
韓国人アーティストであるJYJことA,B及びC(以下,上記3名を併せて「JYJ」という。)との間で,専属的にマネジメントを行う契約(以下「基本専属契約」という。)を締結した原告シージェスが,被告エイベックスとの間でJYJの日本におけるアーティスト活動に関して締結した専属契約(以下「本件専属契約」という。)について,被告エイベックスの義務違反により解除した(以下「本件解除」という。)として,被告エイベックスに対し,①被告エイベックスが,原告シージェスの取引先に告知し,ホームページで公表している「本件専属契約は現在も有効に成立しており,原告シージェスが被告エイベックスの承諾を得ることなくJYJにアーティスト活動を行わせることは,日本におけるJYJの独占的なマネジメント業務を遂行する被告エイベックスの権利を侵害する」旨の事実は虚偽であるなどとして,不正競争防止法2条1項14号に該当する旨主張し,同法3条1項に基づぁ
嚙校濱禅瓩箸靴董と鏐陬┘ぅ戰奪唫垢ⓕ瓜櫃了欛造鯤現駛瑤聾鐄❹蚤荵絢圓帽霖痢ξ僧曚垢襪海箸龍愡澆魑瓩瓩襪箸箸發法き⌅鏐陬┘ぅ戰奪唫垢蓮に楫鏖鮟詎鯀茲ぁじ狭陬掘璽献Д垢紡个掘と鏐陬┘ぅ戰奪唫垢魏陲垢襪海箸覆圴䡄椶砲Ľい\xC6JYJのアーティスト活動を行うことが判明した場合,原告シージェスの業務活動を阻止する行為を行う旨を通知したなどとして,原告シージェスの業務遂行権が妨害されている旨主張し,業務遂行権に基づく差止請求として,被告エイベックスが原告シージェスの業務を妨害することの禁止を求めた事案である。
(2)第2事件
被告エイベックスが,原告シージェス及びJYJのコンサート会場として両国国技館の利用を許可した被告相撲協会に(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130604092416.pdf



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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/東京地裁/平25・2・13/平21(ワ)32104】原告:特定非営利活動法人/被告:(有)EA創研

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,DVDのコピーガード技術に関し,別紙技術内容2記載の技術(以下「本件技術内容2」という。)が原告の営業秘密であり,「DVDコピーガードの実施に関する仮覚書」(以下「本件仮覚書」という。)の解除後も,被告会社が本件技術内容2を不正使用してコピーガード専用プログラム(ソフトウェア)及び専用DVD−Rディスクを製造・販売しているから,不正競争防止法2条1項7号に該当するなどと主張して,被告らに対し,①不正競争防止法3条1項に基づく差止請求として,別紙物件目録記載1及び2のプログラムの使用等及び同目録記載3の商品の製造等の禁止を求めるとともに,②?被告会社につき不法行為,不正競争防止法4条(同法5条1項又は2項に
3よる損害額の推定)又は秘密保持合意の債務不履行,?被告Aにつき不法行為,会社法429条1項(同法施行前は平成17年法第87号による廃止前の有限会社法30条の3第1項)又は秘密保持合意の債務不履行に基づく損害賠償請求として,1億2307万9146円の一部である6226万円(附帯請求として訴状送達の日の翌日以降である平成22年5月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の連帯支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130604092048.pdf



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【知財(商標権):商標権移転登録手続請求控訴事件/知財高裁/平25・5・29/平25(ネ)10009】控訴人:M.HONMA(株)/被控訴人:(有)フォーラムゴルフ

事案の概要(by Bot):
1本件商標権について,平成21年3月31日付けで,原告から被告への移転登録がされている。原告は,被告に対し,本件譲渡契約を被告の債務不履行により解除したことを理由に,解除に基づく原状回復請求権又は本件商標権に基づき,本件商標権の移転登録手続を求めた。原審は,本件譲渡契約における被告の1500万円の代金支払債務に不履行があったことを理由に,原告からの解除の意思表示の効力を肯定し,原状回復請求権に基づく原告の被告に対する本件商標権に係る移転登録手続請求権を認め,原告の請求を認容した。被告は,これを不服として,原判決の取消しを求めて,控訴を提起した。
2争いのない事実等及び本件の争点
原判決の「事実及び理由」欄の「第2事案の概要」「2争いのない事実等」及び「3本件の争点」(原判決1頁26行目ないし4頁21行目)記載のとおりであるから,これを引用する。
3争点に関する当事者の主張
次のとおり付加,訂正するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第3争点に関する当事者の主張」(原判決4頁22行目ないし8頁23行目)記載のとおりであるから,これを引用する。
(1)原判決5頁9行目の「あり得ない。」の後に,「のみならず,本件商標権を無償で譲渡することは,経済合理性がなく,原告の主張は失当である。」と加える。
(2)原判決5頁22行目の「通常あり得ないし,」を「通常あり得ない。原告代表者は,被告の株主総会が開催された同月26日当時,被告の代表者でもあったことからすれば,売買契約書を作成することに支障はなかったにもかかわらず,本件では,売買契約書が作成されていない。そのような点に鑑みると,売買契約はされていなかったと推認される。また,」と訂(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130603095737.pdf



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【知財(商標権):損害賠償請求事件/大阪地裁/平25・5・30/平24(ワ)13929】原告:ケントジャパン(株)/被告:(株)日伸

事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,「衣料用繊維製品及び皮革製品の製造,販売,輸出入」等を目的とする会社である。被告は,「寝着類の製造及び卸売」「下着類の製造及び卸売」等を目的とする会社である。
(2)原告の有する商標権
原告は,以下の登録商標(以下「本件登録商標」という。)に係る商標権(以下「本件商標権」という。)を有する。
登録番号 第5394885号
登録日 平成23年3月4日
商品及び役務の区分 第25類
指定商品 被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト登録商標VANSPORTS(標準文字)
(3)被告の行為
被告は,平成24年1月21日以降,本件登録商標を付した紳士用下着(以
下「被告商品」という。)を販売した(販売数量等について争いがある。)。
2原告の請求
原告は,被告に対し,被告の行為により本件商標権を侵害されたとして,本件商標権に基づき,300万円の損害賠償及びこれに対する平成24年12月27日(反訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている。
3争点
被告の行為による本件商標権侵害については当事者間に争いがなく,争点は損害額のみである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130603094941.pdf



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【下級裁判所事件:薬事法違反被告事件/横浜地裁5刑/平25・5・10/平23(わ)1809】結果:その他

要旨(by裁判所):
出版社の代表取締役らが取次店や書店の店員らを介して書店において書籍を陳列販売し未承認医薬品の広告をしたという薬事法違反被告事件について,間接正犯の成立が否定され無罪が言い渡された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130530163547.pdf



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【下級裁判所事件:旅費等返還請求事件/甲府地裁/平25・3・19/平23(行ウ)2】

要旨(by裁判所):
山梨県議会の議員がアメリカ等への海外視察を実施して旅費の支給を受け,あるいは政務調査費を支出して韓国等への調査研究を実施したことにつき,住民である原告らが,前記視察は海外派遣の要件を満たしていないとして,地方自治法242条の2第1項4号により,同県の執行機関である被告に対し,前記議員らに対する不当利得返還請求等をするよう求めた住民訴訟において,前記視察等へ公金を支出したことはいずれも違法ではないとして,原告らの請求を棄却した事案。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130530134102.pdf



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【下級裁判所事件:否認請求申立事件/釧路地裁民事部/平25・2・13/平24(モ)51】結果:その他

要旨(by裁判所):
破産法164条第1項の規定により否認することのできる「第三者に対抗するために必要な行為」は,破産者自身の行為に限られるものではなく,破産者が有する債権について債権譲渡がなされた場合における当該債権の債務者による承諾行為についても否認権行使の対象となると判断した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130529151549.pdf



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【下級裁判所事件:補償金支払請求事件/仙台地裁3民/平25・4・11/平23(ワ)1825】

要旨(by裁判所):
地震デリバティブ取引契約(予め合意した地点において,一定震度以上の地震が発生したことを支払条件とし,所定の計算式で求められる金額を支払う金融商品)について,当事者間で予め合意された地点に発生した地震が,上記支払条件を満たしているとはいえないと判断し,請求を棄却した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130528165851.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/札幌地裁民5/平25・3・29/平22(ワ)2554】結果:その他

要旨(by裁判所):
陸上自衛隊員であった原告2名の息子が徒手格闘訓練中に意識を失って死亡した事故は,訓練に内在する危険から訓練者を保護するために常に安全面に配慮し,事故の発生を未然に防止すべき注意義務に違反する過失が指導教官等にあったとして,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求が一部認容された事例である。

なお,指導教官らが,当該自衛隊員に対し,訓練の目的を逸脱した有形力の行使を故意に加えたという原告らの主張は認めなかった。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130528111937.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償履行請求事件/札幌地裁民2/平25・3・27/平20(行ウ)17】結果:その他

要旨(by裁判所):
滝川市の住民である原告らが,滝川市の市長ら5人がZ1らに対して生活保護費を不正受給させ,滝川市に2億3886万円の損害を与えたとして,被告に対して,上記5人に対する損害の賠償を請求することを求めた訴訟について,極めて容易に不正受給であることを疑うことができたとして,被告に対し保健福祉部長兼福祉事務所長及び保健福祉部福祉課長に損害の賠償を請求することを命じた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130528110859.pdf



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