Archive by category 最新判例(審決取消以外)

【行政事件:原爆症認定申請却下処分取消等請求事件/大阪地裁/平成24・3・9/平21(行ウ)221】

事案の概要(by Bot):
本件は,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「被爆者援護法」という。)1条に定める被爆者である原告が,厚生労働大臣に対し,被爆者援護法11条1項に定める厚生労働大臣の認定(以下「原爆症認定」という。)を受けるため,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成22年政令第29号による改正前のもの。以下「被爆者援護法施行令」という。)8条1項に定める申請(以下「原爆症認定申請」という。)をしたが,同大臣がこれを却下したため,被告に対し,同却下処分の取消しを求めるとともに,国家賠償法1条1項に基づき,300万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121109101450.pdf



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(【下級裁判所事件/東京地裁/平24・10・30/平23(ワ)24355】原告:キヤノン(株)/被告:(株)オーム電機)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「液体インク収納容器,液体インク供給システムおよび液体インク収納カートリッジ」とする特許第3793216号(以下,この特許を「本件特許」,この特許権を「本件特許権」という。)の特許権者である原告が,被告による別紙物件目録(1)及び(2)記載の各インクタンク(以下「被告各製品」と総称し,それぞれを「被告製品1」,「被告製品2」という。)の輸入,販売及び販売の申出が本件特許権の直接侵害及び間接侵害に当たる旨主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき,被告製品の輸入,販売等の差止めを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121108162942.pdf



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【下級裁判所事件:殺人被告事件/静岡地裁刑1/平24・10・10/平24(わ)141】

要旨(by裁判所):
裁判員裁判妻の母親である被害者から自分の生き様を否定されたことに激高し,手で被害者の首を絞めて殺害した事案につき,被告人の不遇な生い立ちとそれを一因とする反社会性パーソナリティ障害が犯行に影響したとする情状鑑定の結果を考慮しつつ,懲役15年を言い渡した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121108154454.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止請求事件/東京地裁/平24・10・30/平23(ワ)24355】原告:キヤノン(株)/被告:(株)オーム電機

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「液体インク収納容器,液体インク供給システムおよび液体インク収納カートリッジ」とする特許第3793216号(以下,この特許を「本件特許」,この特許権を「本件特許権」という。)の特許権者である原告が,被告による別紙物件目録(1)及び(2)記載の各インクタンク(以下「被告各製品」と総称し,それぞれを「被告製品1」,「被告製品2」という。)の輸入,販売及び販売の申出が本件特許権の直接侵害及び間接侵害に当たる旨主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき,被告製品の輸入,販売等の差止めを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121107163115.pdf



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【下級裁判所事件:原爆症認定義務付等請求事件/大阪地裁2民/平24・3・9/平21(行ウ)65】

要旨(by裁判所):
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づく原爆症認定申請(急性心筋梗塞)に対する却下処分が違法であるとして取り消され,原爆症認定の義務付けが認められた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121107150259.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平24・11・1/平23(ワ)6980】原告:日新産業(株)/被告:大昭和精機(株)

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告及び被告は,それぞれ工作機械周辺機器の開発,製造及び販売などを業とする株式会社である。
(2)原告の特許権
ア 本件特許権
原告は,次の特許(以下「本件特許」といい,本件特許の請求項1に係る発明を「本件特許発明」という。また,本件特許に係る明細書及び図面をあわせて「本件明細書」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有している。
特許番号 特許第4072282号
発明の名称 位置検出器及びその接触針
出願日 平成11年4月7日
登録日 平成20年1月25日
特許請求の範囲
【請求項1】電気的に絶縁された状態で所定の安定位置を保持する微小移動可能な接触体(5)と,当該接触体に接続された接触検出回路(3,4)とを備え,当該接触検出回路で接触体(5)と被加工物又は工具ないし工具取付軸との接触を電気的に検出する位置検出器において,接触体(5)の接触部がタングステンカーバイトにニッケルを結合材として混入してなる非磁性材で形成されていることを特徴とする,位置検出器。
イ 本件特許発明は,次の構成要件に分説することができる。
A1電気的に絶縁された状態で所定の安定位置を保持する微小移動可能な接触体(5)と,A2当該接触体に接続された接触検出回路(3,4)とを備え,A3当該接触検出回路で接触体(5)と被加工物又は工具ないし工具取付軸との接触を電気的に検出する位置検出器において,B接触体(5)の接触部がタングステンカーバイトにニッケルを結合材として混入してなる非磁性材で形成されていることを特徴とする,C位置検出器。
(3)位置検出器の種類材料加工の分野において,被加工物の位置を測定する位置検出器は,通電方式と内部接点方式とに大別されるが,本件特許発明が対象とするのは通電方式の位置検出器である。通電方式では,位(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121106115835.pdf



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【知財(特許権):職務発明の再譲渡請求控訴事件/知財高裁/平24・10・30/平24(ネ)10058】控訴人:X/被控訴人:ラピスセミコンダクタ(株)

事案の概要(by Bot):
1経過
本件は,被控訴人の元従業員である控訴人が,被控訴人に対し,沖電気工業が出願し,その出願名義人が被控訴人に変更された本件出願(特願2001−178618号)の発明(本件発明)の特許を受ける権利が控訴人に帰属する旨主張し,その確認を求めた事案である。原判決は,本件規程(沖電気工業が制定した工業所有権管理規程)には,従業員が「会社都合」で退職した場合に,当該従業員から「会社」に譲渡された職務発明に係る特許を受ける権利を当該従業員に譲渡し,あるいは帰属させることを定めた条項は存在せず,他に控訴人と被控訴人間において控訴人の退職の時点で被控訴人の本件特許を受ける権利を控訴人へ帰属させる旨の合意をしたことを認めるに足りる証拠もないなどとして,控訴人の請求を棄却した。これに対して,控訴人は控訴し,上記控訴の趣旨記載の判決を求めた。
2争いのない事実等,争点及び争点に関する当事者の主張
(1)後記(2)の当審における当事者の追加的主張を付加するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第2事案の概要」の「(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121105112425.pdf



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【知財(特許権):不当利得金返還請求控訴事件/知財高裁/平24・10・30/平23(ネ)10081】控訴人:パナソニック(株)/被控訴人:アライドテレシス(株)

事案の概要(by Bot):
控訴人を「原告」と,被控訴人を「被告」という。原審において用いられた略語は,当審においてもそのまま用いる。なお,原告は,平成24年1月1日,吸収合併により,第1審原告パナソニック電工株式会社の権利義務を包括的に承継した。原審の経緯は,以下のとおりである。原告は,発明の名称を「送受信線切替器」とする本件特許権を有しているところ,被告及び被告が吸収合併した株式会社コレガの製造・販売したスイッチングハブ,ルータ,アクセスポイント,LANアダプタ(被告製品)が,本件特許権を侵害したとして,不当利得に基づき,被告に対し,実施料相当額の利得金16億2386万円のうち1億円の支払を求めた。これに対し,被告は,被告製品は本件特許発明(本件特許権の特許請求の範囲の請求項1に係る発明)の技術的範囲に属さない,本件特許は進歩性の欠如又はサポート要件違反により特許無効審判で無効とされるべきものである,と主張して,これを争った。原判決は,被告製品は,本件特許発\xA1
明の構成要件を文言上充足せず,本件特許発明と均等なものということもできないとして,原告の請求を棄却した。これに対し,原告は,原判決の取消しを求めて,本件控訴を提起した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121105104702.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平24・10・25/平23(ワ)11492】原告:(株)レザック/被告:サンテクス(株)

事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,レーザー光線使用機器による合板・プラスチック・金属等の切断及び彫刻加工等を目的とする会社である。被告サンテクス株式会社は,ソフトウェアの開発及び販売等を目的とする会社である。被告株式会社塚谷は,切断機曲機一式販売等を目的とする会社である。
(2)原告の有する特許権
原告は,以下の特許(以下「本件特許」といい,本件特許に係る発明を「本件特許発明」という。また,本件特許に係る出願明細書を「本件明細書」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する。
特許番号 第2139927号
発明の名称 ナイフの加工装置
出願日 平成5年4月21日
登録日 平成11年1月22日
訂正審判確定日 平成18年9月6日
特許請求の範囲
【請求項1】「長尺薄板状のナイフの幾何学的な曲げ加工形状を入力する曲げ加工形状
入力手段と,上記曲げ加工形状入力手段により入力された上記幾何学的な曲げ加工形状に基づいてナイフの曲げ加工データを算出する演算手段とを具備するナイフの加工装置において,上記ナイフの曲げ加工に関する特性データを入力する特性データ入力手段と,上記ナイフの曲げ加工に関する実測値のデータベースを記憶する実測値記憶部と,上記実測値のデータベースに基づいて上記ナイフの曲げ加工に関する特性データを修正する特性データ修正手段とを具備し,上記演算手段が上記曲げ加工形状入力手段により入力された幾何学的な曲げ加工形状と上記特性データ修正手段により修正された特性データとに基づいてナイフの曲げ加工データを算出することを特徴とするナイフの加工装置。」
(3)構成要件の分説
本件特許発明は,以下のとおり分説することができる。A長尺薄板状のナイフの幾何学的な曲げ加工形状を入力する曲げ加工形状入力手段とB上記曲げ加工形状入力手段により入力された上記幾何学的な(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121102160358.pdf



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【行政事件:水俣病認定申請棄却処分取消等請求控訴事件/大阪高裁/平24・4・12/平22(行コ)124】分野:行政

事案の概要(by Bot):
(1)被控訴人は,昭和53年9月30日に熊本県知事に対し,公害健康被害補償法(昭和48年法律第111号。なお同法の題名は昭和62年法律第97号により「公害健康被害の補償等に関する法律」に改められた。以下,同改正の前後を問わず「公健法」という。)4条2項の規定に基づく水俣病認定申請(以下「本件申請」という。)をしたところ,同知事は昭和55年5月2日に本件申請を棄却する処分(以下「本件処分」という。)をした。被控訴人は,本件処分を不服として,熊本県知事に対する異議申立てを経て,昭和56年10月28日に公害健康被害補償不服審査会(以下「本件審査会」という。)に対して審査請求(以下「本件審査請求」という。)をしたところ,本件審査会は平成19年3月22日に本件審査請求を棄却する裁決(以下「本件裁決」という。)をした。
(2)本件は,被控訴人が本件処分及び本件裁決を不服として,控訴人に対して本件処分の取消しと,熊本県知事において,被控訴人に対し,公健法4条2項に基づき被控訴人がかかっている疾病が水俣市及び葦北郡の区域に係る水質の汚濁の影響による水俣病である旨の認定をすることの義務付けを求めている事案である。被控訴人は,原審においては,国に対して本件裁決の取消しも求めていた。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121102120441.pdf



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【行政事件:地区計画条例取消請求事件/東京地裁/平24・4・27/平22(行ウ)205】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,東京都が平成21年6月22日付けで告示した東京都市計画地区計画α×地区地区計画の変更の決定(以下「平成21年地区計画変更決定」という。)及び平成23年8月19日付けで告示した同地区計画の変更の決定(以下「本件地区計画変更決定」という。)に係る地区計画(後記3(2)の東京都市計画地区計画の決定に係るものを含めて,以下「本件地区計画」という。)の区域(以下「本件地区計画区域」という。)と区画道路を挟んだ西側に位置する場所に居住する原告らが,被告が制定した建築基準法68条の2第1項の規定に基づく条例(以下「建築制限条例」という。)である本件条例の制定行為が行政事件訴訟法3条2項に規定する処分の取消しの訴えの対象に当たることを前提として,その取消しを求める事案である。なお,原告であったAに係る訴えは,同人が平成▲年▲月▲日に死亡したことにより終了した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121102102050.pdf



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【行政事件:仮の差止めの申立て事件/大阪地裁/平24・4・27/平24(行ク)39】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,滋賀県,京都府及び大阪府に居住する申立人らが,電気事業法54条所定の定期検査を実施中であるA株式会社C発電所第3号機及び第4号機につき,電気事業法施行規則93条の3に基づく経済産業大臣からA株式会社への定期検査終了証の各交付が行政処分に当たるとして,相手方を被告として定期検査終了証の各交付の差止めを求める本案事件を提起するとともに,仮の救済として,定期検査終了証の各交付の仮の差止めを申し立てた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121102101317.pdf



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【下級裁判所事件:神奈川県迷惑行為防止条例違反/横浜地裁5刑/平24・10・19/平23(わ)1583】

要旨(by裁判所):
朝の通勤電車内における女子中学生に対する痴漢行為について,これを現認したとする痴漢行為の取締りに従事していた警察官2名の証言の信用性を否定し,他にこれを認めるに足る証拠はないとして,被告人に無罪を言い渡した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121101161749.pdf



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【下級裁判所事件:債権差押命令及び転付命令の申立却下決定に対する執行抗告事件/名古屋高裁民3/平24・9・20/平24(ラ)337】結果:その他(原審結果:却下)

要旨(by裁判所):
差押債権をいわゆる預金額最大店舗指定方式により表示する個人債務者の預金債権の差押えにつき,差押債権の特定方法として,当該個人債務者の氏名の読み仮名,住所及び生年月日を付記したときは,差押債権の特定に欠けるところはないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121101160837.pdf



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【知財(特許権):職務発明対価請求事件/東京地裁/平24・9・28/平23(ワ)6904】原告:A1/被告:(株)Y

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の従業員であった訴訟承継前の原告(訴訟被承継人)亡X(平成23年12月9日死亡。以下「亡X」という。)が,被告に在職中の平成20年9月3日,被告の業務範囲に属し,かつ,亡Xの職務に属する「LED照明装置」に関する後記発明をし,同日,その特許を受ける権利を被告に承継させたとして,亡Xの相続人である原告らが,特許法35条3項に基づく対価9467万9479円をそれぞれの相続割合(後記のとおり,原告A1
が2分の1,原告A2及び原告A3がそれぞれ4分の1)により相続した額の一部請求として,被告に対し,原告A1が425万円,原告A2及び原告A3がそれぞれ212万5000円,並びに,これらに対する平成23年3月25日(訴状送達の日の翌日)から各支払済みまでそれぞれ民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121101151654.pdf



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【知財(特許権):実績補償金請求権/東京地裁/平24・9・14/平22(ワ)411】原告:B/被告:住友金属鉱山(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,被告住友金属鉱山株式会社(以下「被告住友金属鉱山」という。)の元従業員である原告らが,被告日本ケッチェン株式会社(以下「被告日本ケッチェン」という。)が被告住友金属鉱山から譲渡を受けた特許権(日本国特許,米国特許及び欧州特許各1件)に係る「炭化水素油の水素化処理触媒とその製造方法」に関する発明は,原告らが共同で行った職務発明であり,その特許を受ける権利を被告住友金属鉱山に承継させたものであるが,被告日本ケッチェンと被告住友金属鉱山が緊密な関係にあること,被告日本ケッチェンが上記職務発明に係る研究費用を実質的に負担し,研究施設を提供し,原告らに対する指揮監督を行ったことなどから,上記職務発明との関係では,被告らが共に原告らの使用者等に該当する旨主張し,被告らに対し,上記特許を受ける権利のうち,米国特許及び欧州特許に係る分の承継に係る相当の対価の請求として,平成16年法律第79号による改正前の特許法35条(以下「特許法旧35条」という。)3項及\xA1
び4項の規定の類推適用に基づき,各6500万円及び遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。なお,原告らが,被告らに対し,上記特許を受ける権利のうち,日本国特許に係る分の承継に係る相当の対価の支払を求めた訴訟(東京地方裁判所平成19年(ワ)第5436号事件。以下「前訴」という。)が,平成20年12月25日,裁判上の和解により終局しており,本件では,米国特許及び欧州特許に係る分のみが審理の対象となっている。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121101120420.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/仙台地裁3民/平24・9・13/平22(ワ)2349】

要旨(by裁判所):
被告病院で出生した新生児が,出生当日,被告病院内で呼吸停止状態に陥り,四肢まひの後遺障害が残った事案について,看護室で預かっていた児を助産師が母に引き渡した後,母の授乳中に窒息事故が発生したと認定した上で,被告(担当助産師)の,児を母に引き渡す際の安全確認義務違反及び授乳開始後の監視義務違反を否定した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121031162930.pdf



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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/大阪地裁/平24・10・23/平21(ワ)15343】原告:(株)ElDorado/被告:(株)Dazzy

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告商品目録記載のカラーコンタクトレンズ(以下,項番ごとに「原告商品1」などといい,総称して「原告商品」という。)を販売する原告が,被告に対し,別紙イ号商品目録記載1〜3(以下,項番ごとに「イ号商品1」などといい,総称して「イ号商品」という。),別紙ロ号商品目録記載1〜6(前同),及び別紙ハ号商品目録1,2(前同。また,イ号商品,ロ号商品及びハ号商品を総称して「被告商品」という。)を輸入,販売する行為について,主位的には不正競争防止法2条1項3号の不正競争,予備的には同項1号の不正競争に該当する旨主張して,同法4条に基づき,損害賠償金1677万50
00円及びこれに対する不法行為の後の日である平成21年10月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121031151400.pdf



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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/東京地裁/平24・10・25/平22(ワ)47173】原告:橋本屋商店(株)/被告:(株)外岡商店

事案の概要(by Bot):
本件は,和菓子などに用いられる桜葉塩漬の製造,販売等を業とする原告らが,別紙商品目録1記載の各商品(以下「被告商品1」という。)及び別紙商品目録2記載の各商品(以下「被告商品2」といい,「被告商品1」と併せて「被告各商品」という。)は,いずれも桜葉の原産地が「中国」の桜葉塩漬であるのに,被告株式会社外岡商店(以下「被告外岡商店」という。)において別紙表示目録1記載の表示(以下「被告表示1」という。)を包装袋に付した被告商品1を販売する行為及び被告商品1の広告に被告表示1をする行為が,被告株式会社富澤商店(以下「被告富澤商店」という。)において別紙表示目録2記載の表示(以下「被告表示2」といい,「被告表示1」と併せて「被告各表示」という。)を包装袋に付した被告商品2を販売する行為及び被告商品2の広告に被告表示2をする行為が,それぞれ不正競争防止法2条

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【知財(特許権):/東京地裁/平24・9・14/平22(ワ)411】原告:B/被告:住友金属鉱山(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,被告住友金属鉱山株式会社(以下「被告住友金属鉱山」という。)の元従業員である原告らが,被告日本ケッチェン株式会社(以下「被告日本ケッチェン」という。)が被告住友金属鉱山から譲渡を受けた特許権(日本国特許,米国特許及び欧州特許各1件)に係る「炭化水素油の水素化処理触媒とその製造方法」に関する発明は,原告らが共同で行った職務発明であり,その特許を受ける権利を被告住友金属鉱山に承継させたものであるが,被告日本ケッチェンと被告住友金属鉱山が緊密な関係にあること,被告日本ケッチェンが上記職務発明に係る研究費用を実質的に負担し,研究施設を提供し,原告らに対する指揮監督を行ったことなどから,上記職務発明との関係では,被告らが共に原告らの使用者等に該当する旨主張し,被告らに対し,上記特許を受ける権利のうち,米国特許及び欧州特許に係る分の承継に係る相当の対価の請求として,平成16年法律第79号による改正前の特許法35条(以下「特許法旧35条」という。)3項及\xA1
び4項の規定の類推適用に基づき,各6500万円及び遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。なお,原告らが,被告らに対し,上記特許を受ける権利のうち,日本国特許に係る分の承継に係る相当の対価の支払を求めた訴訟(東京地方裁判所平成19年(ワ)第5436号事件。以下「前訴」という。)が,平成20年12月25日,裁判上の和解により終局しており,本件では,米国特許及び欧州特許に係る分のみが審理の対象となっている。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121030113241.pdf



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