Archive by category 最新判例(審決取消以外)

【知財(著作権):発信者情報開示請求控訴事件/知財高裁/ 3・10・7/令3(ネ)10030】控訴人:トバンク(株)同訴/被控訴人: 訟代理人弁護士平

事案の概要(by Bot):
被控訴人は,漫画家であり,控訴人は,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)2条3号にいう「特定電気通信役務提供者」である。本件は,被控訴人が,原判決別紙発信端末目録記載の発信端末の各利用者(以下,同目録記載の個々の発信端末の利用者を同目録の番号に対応させて「本件発信者1」などという。)は控訴人が提供するインターネット接続サービスを介して被控訴人を著作者とする漫画に係る電子データを送信し,又は送信可能化したところ,これにより被控訴人の著作権(公衆送信権又は送信可能化権)が侵害されたことが明らかであると主張し,控訴人に対して,同法4条1項に基づき,原判決別紙発信者情報目録記載の各情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を求める事案である。原審は,被控訴人の請求を全部認容したところ,控訴人は,これを不服として本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/610/090610_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90610

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/東京地裁/令3・7・6/ 令2(ワ)20792】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告がインターネット上の短文投稿サイト「ツイッター」(Twitter)に投稿したツイートによって名誉を毀損され,精神的損害を被ったと主張して,被告に対し,不法行為に基づき,損害賠償金110万円(慰謝料100万円,弁護士費用10万円)及びこれに対する上記ツイートの投稿日である令和2年6月24日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払並びに上記ツイートの削除を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/608/090608_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90608

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【下級裁判所事件:「黒い雨」被爆者健康手帳交付請求等 控訴事件/広島高裁3/令3・7・14/令2(行コ)10】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙2申請者目録の各人(以下「本件申請者ら」という。)が,昭和20年8月6日に広島市に原子爆弾(以下「原爆」といい,広島市に投下された原爆を「広島原爆」という。)が投下された後に発生した雨(以下,この雨を,色が黒くなかったものも含めて「黒い雨」といい,その降雨域を「黒い雨降雨域」という。)に遭ったことをもって,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「被爆者援護法」という。)1条3号の「原子爆弾が投下された際又はその後において,身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった者」に当たると主張して,広島市長又は広島県知事に対し,被爆者援護法2条1項に基づく被爆者健康手帳の各交付申請をし,また,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(以下「被爆者援護法施行令」という。)附則2条,別表第3が黒い雨降雨域全体を第一種健康診断特例区域に指定していないのは,被爆者援護法附則17条の委任の趣旨を逸脱・濫用するものであり,広島原爆が投下された際黒い雨降雨域に所在した本件申請者らについては,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(以下「被爆者援護法施行規則」という。)附則2条2項に基づく第一種健康診断受診者証の各交付申請が認められてしかるべきであると主張して,広島市長又は広島県知事に対し,上記各交付申請をしたところ,広島市長及び広島県知事が被爆者健康手帳及び第一種健康診断受診者証の各交付申請をいずれも却下したことから,控訴人らに対し,主位的に,被爆者健康手帳交付申請の各却下処分の取消しと被爆者健康手帳交付の義務付けを求め,予備的に,第一種健康診断受診者証交付申請の各却下処分の取消しと第一種健康診断受診者証交付の義務付けを求めた事案である。原審は,控訴人らの申立てに基づき,厚生労働大臣を控訴人らのために訴訟参加させた(行政事(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/607/090607_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90607

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【知財(商標権):商標権侵害差止請求/大阪地裁/令3・9・27/ 令2(ワ)8061】

事案の概要(by Bot):
本件は,後記登録商標(以下「本件商標」という。)に係る商標権(以下「本件商標権」という。)を有する原告が,被告がオンラインフリーマーケットサービス「メルカリ」上に開設したサイトに表示した別紙被告標章目録記載1又は2の標章(以下,同目録記載の番号順に「被告標章1」などという。)が本件商標と同一ないし類似し,また,上記サイトにおいて被告が販売する巾着型バッグ(以下「被告商品」という。)は本件商標権の指定商品と同一であるとして,本件商標権に基づき,上記サイトにおける被告標章1又は2の表示行為の差止め(商標法(以下「法」という。)36条1項)を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/606/090606_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90606

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【知財(意匠権):損害賠償請求事件/東京地裁/令3・9・1/平3 0(ワ)38585等】/第1事件被告:以下「被告G」とい

事案の概要(by Bot):
本件は,被告Gが自らを創作者とする入れ歯入れ容器の意匠に係る意匠登録出願をして意匠権の設定登録(意匠登録第1124884号)を受け(以下,この登録に係る意匠権を「本件意匠権」といい,本件意匠権に係る意匠を「本件意匠」という。),被告G並びに同人が代表取締役を務める被告歯愛社及び被告デンタル社(以下「被告会社ら」と総称する。)において,本件意匠の実施品である入れ歯入れ容器(以下「本件製品」という。)を販売したことについて,原告が,主位的に,1被告Gの上記意匠登録出願は原告が創作した意匠についての冒認出願であり,被告らが本件意匠権の実施品である本件製品を販売した行為は原告の本件意匠の意匠登録を受ける権利を侵害するものであるから,被告らには共同不法行為が成立すると主張して,被告らに対し,民法719条1項前段に基づき,連帯して,意匠登録を受ける権利の対価相当額である2億2800万円及び弁護士費用相当額である200万円並びにこれらに対する民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,2被告Gによる上記冒認出願は,原告の創作者名誉権(意匠の創作者が,出願書類,公報,登録証等に,創作者として表示記載される権利をいう。以下同じ。)を侵害するものであると主張して,被告Gに対し,民法709条に基づき,慰謝料300万円及びこれに対する民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求め,予備的に,被告らは,上記冒認出願に係る本件意匠権の実施品である本件製品を独占的に販売して,法律上の原因なく本件意匠に係るライセンス料相当額の利益を受け,そのために原告に損失を及ぼしたとして,民法704条に基づき,被告Gに対し9302万円,被告歯愛社に対し9029万円,被告デンタル社に対し446(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/605/090605_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90605

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【知財(特許権):損害賠償請求事件/大阪地裁/令3・9・28/令 1(ワ)5444】

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「二酸化炭素含有粘性組成物」とする2件の特許の特許権者であった原告が,別紙被告製品目録記載の各製品(以下,各製品を順に「被告製品1」などという。また,これらを併せて「各被告製品」という。)の製造販売等を行った訴外2社の代表取締役,取締役であった被告らに対し,本件各特許権が侵害され損害を受けたとして,主位的に,被告ら全員に対し,会社法429条1項に基づく損害賠償及び訴状送達による催告の後の遅延損害金の支払を求め,予備的に,代表取締役であった被告P1及び被告P3に対し,民法709条に基づく損害賠償及び各売上後の遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/602/090602_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90602

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【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/令3・9 ・30/令3(ワ)17149】

事案の要旨(by Bot):
本件は,レコード製作会社である原告が,インターネット接続プロバイダ事業を営む被告に対して,被告の用いる電気通信設備を経由したファイル交換ソフトウェアの使用によって,原告がレコード製作者の権利を有するレコードについての送信可能化権(著作権法96条の2)が侵害されたことが明らかであり,上記のソフトウェアの使用者に対する損害賠償請求等のために必要であるとして,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づいて,別紙発信者情報目録記載の各情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/594/090594_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90594

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【下級裁判所事件:過失運転致死被告事件/福岡地裁1刑/令 3・8・18/令1(わ)1355】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成31年1月20日午前1時52分頃,コンテナ積載のコンテナシャーシを連結した大型貨物自動車(トラクタ)を運転し,福岡市a区bc丁目e番f号岸壁に係留中の貨物船ロールオン・ロールオフ船「X」Bデッキ内において,船首方向から船尾方向に向かい後退進行するに当たり,後方は前記コンテナに遮られて見通しが効かず安全確認ができない上,右後方には笛による合図で自車を誘導するY(当時20歳)がいたのであるから,右後方を目視するなどして同人の動静に注意し,その安全を確認しつつ後退進行するとともに,同人の笛による停止の合図に従って停止すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り,自車右側のコンテナシャーシ上のコンテナ先端と自車に連結されたコンテナシャーシ上のコンテナ先端をそろえることに気を取られ,同人の動静に注意せず,その安全を確認しないまま後退進行し,かつ,自車に連結されたコンテナシャーシの後方には一定の間隔が残るものと軽信して,同人の笛による停止の合図に従うことなく漫然時速約3kmで後退進行を続けた過失により,同コンテナシャーシの後方に移動した同人に気付かないまま同人を同コンテナシャーシとその後方のコンテナシャーシとの間に挟んで強圧するなどし,よって,同人に胸部挟撃外傷等の傷害を負わせ,同日午前4時15分頃,同市a区fg丁目h番i号の甲病院救命救急センターにおいて,同人を前記傷害に基づく出血性ショックにより死亡させた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/592/090592_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90592

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【下級裁判所事件:死体遺棄/熊本地裁/令3・7・20/令2(わ)45 5】

犯罪事実(by Bot):
被告人は,令和2年11月15日頃,熊本県葦北郡B町の当時の被告人方で,被告人がその頃出産したえい児2名の死体を段ボール箱に入れた上,自室に置きつづけ,もって死体を遺棄した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/591/090591_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90591

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【知財(著作権):損害賠償等請求控訴事件/知財高裁/令3・9 ・29/令3(ネ)10028】控訴人:ghtSong(株/被控訴人:ames(株)同訴

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人が別紙被告ゲーム目録記載のゲーム(以下「被告ゲーム」という。)を制作及び配信する行為が,控訴人が関連会社2社(北京COM4LOVES及び香港COM4LOVES)と共有する別紙原告ゲーム目録記載のゲーム(以下「原告ゲーム」という。)に係る著作物(ゲームの構成,機能,画面配置等及びこれらの組合せ,プログラム)の著作権(複製権,翻案権及び公衆送信権)の侵害に当たる旨主張して,被控訴人に対し,著作権法112条1項及び2項に基づき,被告ゲームの複製等の差止め及び記録媒体からの記録の削除を求めるとともに,著作権侵害の不法行為による損害賠償として5760万円及びうち480万円に対する平成30年10月2日(訴状送達の日の翌日)から,うち5280万円に対する令和2年2月5日(同年1月22日付け訴えの変更申立書送達の日の翌日)から各支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定(以下「改正前民法所定」という。)の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,控訴人が原告ゲームの著作権(以下「本件著作権」という。)の共有持分権を有することは認められるが,被告ゲームは原告ゲームの構成,機能,画面配置等及びこれらの組合せを複製又は翻案したものであるとはいえず,被告ゲームに係るソースコードは原告ゲームに係るソースコードを複製又は翻案したものであるともいえないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人は,原判決中,著作権侵害の不法行為による損害賠償請求を棄却した部分のみを不服として本件控訴を提起した。また,控訴人は,当審において,被控訴人による上記行為により控訴人の法的保護に値する営業上の利益の侵害を被った旨主張して,一般不法行為による損害賠償請求を選択的に追加する旨(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/590/090590_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90590

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【下級裁判所事件:特例補装具費不支給処分取消請求事件 /京都地裁3民/令3・3・16/平28(行ウ)6】

事案の概要(by Bot):
本件は,筋ジストロフィーへの罹患を原因とする筋萎縮及び筋力低下のため電動車椅子を利用している原告が,中京福祉事務所長に対し,新たな電動車椅子の購入費用に関して障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)に基づく補装具費支給申請(以下「本件申請」という。)を行ったところ,被告が,申請に係る補装具費のうち,1座位保持装置としての頭頸部加算及びネックサポート金具の加算並びに2リフト機能に係る特例補装具費(以下,12に係る特例補装具費を「本件特例補装具費」という。)を含まない支給決定をしたため,原告が被告に対し,上記12について原告の申請の一部を却下する処分がされており,かかる処分は違法で取り消されるべきであると主張して,上記一部却下処分の取消しを求めるとともに,本件特例補装具費の支給決定の義務付けを求める訴訟である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/589/090589_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90589

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【知財(意匠権):意匠権侵害差止等請求事/東京地裁/令3・9 ・7/令2(ワ)14629】

事案の概要(by Bot):
本件は,意匠に係る物品をヘアキャッチャーとする意匠登録第1620963号の意匠権(以下「本件意匠権」といい,本件意匠権に係る意匠を「本件意匠」という。)を有する原告が,被告に対し,別紙被告製品目録記載の製品(以下「被告製品」という。)の販売等が本件意匠権を侵害すると主張して,意匠法37条1項に基づき被告製品の販売等の差止め,同条2項に基づき被告製品及びその半製品の廃棄並びに民法709条に基づき損害賠償金及び遅延損害金を請求する事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/586/090586_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90586

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【下級裁判所事件/東京高裁/令3・4・21/平31(ネ)1616】

事案の概要(by Bot):
IBMは,野村HDとの間で,野村証券(野村HDの完全子会社)のSMAFW業務のためのコンピュータシステムについて,パッケージソフト(WM)を利用した開発業務支援等の委託を受ける内容の,開発段階ごとの複数の契約(原判決別紙1の1記載の契約・本件各個別契約)を締結した。本件開発業務は,平成25年1月4日のシステム稼働開始を目標として,平成22年後半から平成24年後半まで継続されたが,目標時期における稼働開始実現にリスクがあると判断されたことから,平成24年8月下旬に一時中断され,同年11月に野村HDが開発を断念した。本訴事件において,野村HDはIBMに本件各個別契約の債務不履行があったと主張し,野村HDらはIBMに本件開発業務に関する不法行為があったと主張して,IBMに対して総額約36億円の損害賠償を請求する。反訴事件において,IBMは,野村HDに対して本件個別契約13から15までの未払報酬の支払を請求し,野村HDらに対して個別の合意(本件各個別契約に含まれないもの)や商法512条などを根拠に契約書に記載のない作業報酬を請求する。反訴事件におけるIBMの請求総額は,約5億6000万円である。野村HDとIBM間の本件各個別契約は,開発の段階ごとの複数の多段階契約である。その内容は,主に当該開発段階の業務支援を野村HDがIBMに委託するものである。IBMが各開発段階の作業を遂行する債務のほかに,システムを最終的に完成させる債務を負うかどうかが,一つの争点である。また,パッケージソフト(WM)を利用したシステム開発であるのに,パッケージの標準装備機能で本件システムの機能の大部分をまかなう開発とならず,カス(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/584/090584_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90584

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【下級裁判所事件:障害者投票権確認等請求控訴事件/大 高裁7民/令3・8・30/令2(行コ)51】結果:棄却

要旨(by裁判所):
1成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律(平成25年法律第21号)(以下「平成25年改正法」という。)による改正後の公職選挙法(以下「改正後公選法」という。また,改正前の公職選挙法を「改正前公選法」という。)48条2項は,秘密投票権を保障する憲法15条4項に違反するとはいえず,憲法15条1項,43条又は44条に違反するともいえない。
2改正後公選法48条2項が憲法14条1項に違反するとはいえない。
3国会議員が平成25年改正法を制定して改正前公選法48条2項を改正後公選法48条2項に改正した行為,及び,第24回参議院議員通常選挙までに平成25年改正法を改正しなかった不作為につき,国賠法1条1項の適用上違法があるとはいえない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/583/090583_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90583

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【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/令3・9 ・3/令3(ワ)6718】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,インターネットの接続に関する業務等を行う被告に対し,氏名不詳者(以下「本件発信者」という。)が,被告が管理するサーバーコンピュータによりインターネット上に開設された,別紙1発信者情報目録記載のURLで特定されるウェブページ(以下「本件ウェブページ」という。)に別紙2発信者掲載画像目録記載の画像(以下「本件画像」という。)を掲載したことにより,別紙3原告画像目録記載の画像(以下「原告画像」という。)に係る原告の著作権(複製権及び公衆送信権)が侵害されたことが明らかであり,本件発信者に対する本件画像の消去請求権及び損害賠償請求権の行使のため,被告が保有する別紙1発信者情報目録記載の各情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を受けるべき正当な理由があると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,本件発信者情報の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/582/090582_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90582

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(【下級裁判所事件:損害賠償請求/大阪地裁/令3・9・6/令2( ワ)3247等】本訴原告:テック(株)(以下/本訴被告:(以下「 告」とい)

事案の概要(by Bot):
1本訴請求は,発明の名称を「水道配管における漏水位置検知装置」とする特許(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が,被告がその業務として行う漏水探査に際して使用する器具は本件特許に係る発明の技術的範囲に属するから,被告によるその使用は本件特許権を侵害すると主張して,被告に対し,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償1080万円及びこれに対する不法行為の日の後(訴状送達の日の翌日)である令和2年7月2日から支払済みまでの平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前の民法」という。)所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。反訴請求は,被告が,本訴は事実的及び法律的根拠を欠くものであるにもかかわらず,原告が本訴を提起したことは不法行為を構成すると主張して,原告に対し,不法行為に基づく損害賠償499万1000円及びこれに対する令和2年3月16日から支払済みまでの改正前の民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/580/090580_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90580

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【下級裁判所事件:共通義務確認請求事件/東京地裁/令3・ 5・14/平31(ワ)11049】

事案の概要(by Bot):
本件は,消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(以下「法」という。)65条に基づき内閣総理大臣から認定を受けた特定適格消費者団体である原告が,別紙商品等目録記載ないしの商品等(以下「本件各商品等」という。)に係る消費者契約の相手方である事業者である被告株式会社A(以下「被告会社」という。)及び上記消費者契約の債務の履行をする事業者であり,上記消費者契約の締結について勧誘を助長する事業者である被告Bに対し,被告らが別紙対象消費者目録記載ないしの対象消費者(以下「本件各対象消費者」という。)に対し本件各商品等につき虚偽又は実際とは著しくかけ離れた誇大な効果を強調した説明をして本件各商品等を販売するなどしたことが不法行為に該当すると主張して,法3条1項4号に基づき,不法行為に基づく被告らの損害賠償債務として,上記消費者契約に基づき支払われた売買代金相当額並びに本件各対象消費者が特定適格消費者団体に支払うべき報酬及び費用に相当する額の金銭の支払義務を負うことの確認を求めるとともに,上記消費者契約に基づき売買代金が支払われた各日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払義務を負うことの確認を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/579/090579_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90579

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【知財:損害賠償請求事件/東京地裁/令2・9・25/平28(ワ)2147 3】

事案の概要(by Bot):
原告らは,いずれも,電話による欺罔行為によって金員支払の必要があると誤信して現金を送付し,これを詐取された,いわゆる特殊詐欺の被害者又はその相続人である。本件は,原告らが,1被告B9は,原告A1及び原告A2との関係で,被告B10は,その余の原告らとの関係で,上記特殊詐欺の遂行に関し,それぞれ,いわゆる架け子グループを主導した者であり,被告B11は,全原告との関係で,上記特殊詐欺の遂行に関し,いわゆる受け子グループを主導した者であると主張して,原告A1及び原告A2は被告B9及び被告B11に対し,その余の原告らは被告B10及び被告B11に対し,それぞれ,共同不法行為に基づく損害賠償として,詐取された金銭から損害填補額を控除した金員,慰謝料及び弁護士費用相当額の損害賠償金の各合計額並びにこれに対する最後の不法行為日から支払済みまでの民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求するとともに,2上記特殊詐欺は,「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(以下「暴対法」という。)3条の規定により指定された暴力団であるOの構成員(指定暴力団員)である上記被告らが,暴対法31条の2の威力利用資金獲得行為を行うについてしたものであり,亡B12(以下「B12」という。)はOを代表する者,被告B7及び被告B8はOの運営を支配する地位にある者であると主張して,B12の相続人又はその承継人である被告B1,被告B2,被告B3,被告B4,被告B5及び被告B6(以下,B12の相続人又はその承継人である被告らを併せて「被告B1ら」という。)並びに被告B7及び被告B8に対し,暴対法31条の2に基づく損害賠償として,上記1記載の被告らと連帯して金員の支払を請求し,併せて上記2と選択的に,3上記特殊(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/578/090578_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90578

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/東京地裁/令3・5・10 /平31(ワ)716】

事案の概要(by Bot):
内閣府公益認定等委員会に対し,公益財団法人日本レスリング協会(以下「レスリング協会」という。)の強化本部長であった原告が,女子レスリング選手らに対してパワー・ハラスメント(以下「パワハラ」という。)を行ったことなどを内容とする告発状がA弁護士によって提出された。本件は,原告が,レスリング日本代表男子チーム等のコーチを務めていた被告に対し,被告がA弁護士を介して,出版社及び新聞社に虚偽の内容を含む上記告発状提出の事実をリークしたことにより,週刊誌及び新聞に虚偽の事実が掲載されて原告の名誉を毀損されたと主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づき,慰謝料及び弁護士費用相当額合計330万円並びにこれに対する不法行為の後であり本件訴状の送達の日の翌日である平成30年10月12日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/577/090577_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90577

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