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Archive by category 最新判例(審決取消以外)
事案の概要(by Bot):本件は,「域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)」(Office for Harmonization in the Internal Market,以下「OHIM」という。)出願を基礎とするパリ条約による優先権主張をして我が国の特許庁に意匠登録出願をしたが,その優先権証明書提出書に係る手続において意匠法15条1項,特許法43条2項所定の優先権証明書(原本)の提出をしなかったとして意匠法68条2項,特許法18条の2第1項の規定により同手続を却下する処分(提出書却下処分)を受けた原告が,これに対する異議申立てをするとともに,優先権証明書の原本を添付して手続の補正をしたが,この手続補正書に係る手続について却下する処分(本件処分)を受けたことから,本件処分が違法であると主張して,その取消しを求める事案である。
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事案の概要(by Bot):
本件は,「域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)」(Office for Harmonization in the Internal Market,以下「OHIM」という。)出願を基礎とするパリ条約による優先権主張をして我が国の特許庁に意匠登録出願をした原告が,その優先権証明書提出書に係る手続において,意匠法15条1項,特許法43条2項所定の優先権証明書(原本)の提出をしなかったとして,意匠法68条2項,特許法18条の2第1項の規定により同手続を却下する旨の処分を受けたが,同処分は意匠法68条2項,特許法18条の2の規定に反する違法なものであると主張して,その取消しを求めるとともに,同処分に対する異議申立てを棄却した決定についても,手続の補正(優先権証明書の提出)により瑕疵が治癒されたことを考慮しない違法なものであると主張して,その取消しを求める事案である。
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裁判所の判断(by Bot):
1当裁判所は,原判決が被控訴人製品における「暗号化された固定値」は本件発明の構成要件B2ないしB4にいう「番号識別子」に該当しないから本件発明の技術的範囲に属さないとしたのと異なり,同製品は上記構成要件のB2ないしB4要件における「番号識別子」は充足するもののB3要件における「番号識別子が前記自局電話番号に該当するか否かを判定する」は充足しないから,結局,被控訴人製品は本件発明の技術的範囲に属さないと判断する。その理由は,以下に述べるとおりである。なお,証拠及び弁論の全趣旨によれば,①Bは,本田技研工業株式会社の創業者一族が代表を務めていた株式会社無限に勤務していたことがあり,その間の平成3年ころ,本田技研工業株式会社の和光研究所(HGW)に出向してF1レース関係の仕事に従事し,少なくとも平成9年11月ころから平成14年12月ころまでの間,ソフト流通社に勤務していたこと,②Bは,ソフト流通社が平成12年6月23日に本件特許の出願をするに際し,一色国際特許事務所所属の弁理士宛に出願を依頼し,同弁理士との間で明細書等の作成のために本件発明等の内容についてメールでやり取りした上,上記弁理士から出願書類控え及び公開公報等の本件特許の出願に関する書類の送付を受けていることが認められる。上記事実によれば,Bは,平成12年6月23日にソフト流通社から発明者をA及びBとして出願(特願2000−190001号)され平成15年4月4日に特許第3416621号として登録された本件特許(発明の名称「携帯電話機」,請求項の数3)の発明者であると認めるのが相当である。
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事案の概要(by Bot):
本件は,滋賀県の住民である被控訴人が,滋賀県労働委員会,滋賀県収用委員会及び滋賀県選挙管理委員会の各委員(会長,委員長を含む。本件委員ら)に報酬を月額で支給する旨を定めている「滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例」(本件条例)の規定(1条,4条。本件規定)が,地方自治法(法)203条の2第2項等に違反し無効であると主張して,滋賀県知事である控訴人に対し,各委員への月額報酬の支出の差止めを求めた事案である。すなわち,法203条の2第2項は,その本文において委員会の委員などの非常勤職員の報酬は勤務日数に応じて支給する旨を定め,そのただし書において,条例で特別の定めをした場合はこの限りでないとしているところ,被控訴人は,本件委員らについては,その勤務の実態に照らせば,法203条の2第2項ただし書によって条例で特別な定めをすることができる場合に当たらないから,本件規定は法203条の2第2項に違反し無効であると主張した。
これに対し控訴人は,本件規定は,法203条の2第2項ただし書により条例で特別な定めをしたものであり,同項ただし書により許容された場合に当たるから,同条2項に違反せず無効ではないと主張して,被控訴人の主張を全面的に争った。
原審裁判所は,被控訴人の主張を認め,本件委員らの勤務の実態に照らし本件規定は法203条の2第2項に違反し無効であるとして,支出の差止めを命じたので,控訴人がこれを不服として控訴を申し立てた。
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,警視総監に対し,東京都情報公開条例(平成11年東京都条例第5号。以下「本件条例」という。)に基づき,平成21年5月に福生警察署長あてに提出した請願書に対する決裁等関係文書一切の開示を求め,その際,開示請求者の氏名欄に「大統領」と記載した開示請求書を提出したところ,警視総監が,同請求書による公文書開示請求は,本件条例6条1項1号の規定する「氏名又は名称」を明らかにして行われたものとはいえないとして,同請求を却下する旨の決定をしたことから,控訴人が,開示請求者の氏名欄に「大統領」と記載した開示請求書による開示請求は本件条例6条1項1号に反するものではないとして,本件却下決定の取消しを求める事案である。原審は,本件却下決定に控訴人の主張する違法はなく,本件却下決定は適法であるとして,控訴人の請求を棄却したため,控訴人がこれを不服として控訴した。
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事案の概要(by Bot):
本件は,処分行政庁が,有料老人ホーム(老人福祉法29条1項所定のもの)を運営する原告に対し原告の平成15年度平成16年度及び平成17年度の各確定申告(ただし,更正の請求による一部更正後のもの(後記2(3)アの本件各確定申告))において,入居者から入居又は入居契約の更新に際して受領する金員の税務処理に誤りがあり,所得の金額が過少に又は欠損金額が過大に申告されているとして,本件各事業年度の法人税の各更正処分並びに平成16年度及び平成17年度の過少申告加算税の各賦課決定処分(同イの本件各当初更正処分等)をしたところ,原告が,原告の税務処理に誤りはなく,上記各処分(ただし,いずれも再更正処分又は変更賦課決定処分(同ウの本件各再更正処分等)による一部取消し後のもの)には処分行政庁の税務処理の誤り及び理由付記の不備の違法があると主張して,当該各処分(同ウの本件各更正処分等)の取消しを求めている事案である。
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事案の概要(by Bot):
本件は,司法書士である申立人が,予定される不利益処分の内容を司法書士法47条2号による3か月の司法書士業務の停止として平成22年2月24日に処分行政庁の聴聞を受け,同年3月24日に処分行政庁から同年4月20日に処分書を交付する旨の告知を受けたため,当該業務停止処分は懲戒事由に当たる事実がないのにもかかわらずされるものであるか,処分行政庁に許された裁量権の範囲を逸脱する過重なものであって違法であり,かつ,申立人の信用を損ない,事実上廃業に追い込まれるという重大な損害を受けるおそれがあるなどとして,本件処分の差止めを求める訴えを提起し,これを本案として,本件処分の仮の差止めを求める事案である。
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事案の概要(by Bot):
本件は,練馬区保健所長が宗教法人Bに対し平成20年10月24日付けでした別紙物件目録記載の各土地における墓地経営許可処分について,本件土地の周辺に居住し,又は住宅を有する原告らがその取消しを求めるとともに,本件処分により精神的損害を被ったとして被告に対し国家賠償法1条1項に基づく損害賠償とその遅延損害金の支払を求めた事案である。
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,自宅として居住していた所有土地建物を売却し,1棟のマンション中に存する2つの区分建物(不動産登記法2条22号に規定する区分建物をいう。以下同じ)を取得し,平成18年分の所得税について,2つの区分建物が一体として買換特例制度の適用を受けるものとして確定申告をしたところ,処分行政庁から,2つの区分建物のうち同制度の適用を受けるのは一方の区分建物だけで,他方の区分建物は同制度の適用を受けないとして,更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を受けたことから,上記各処分が買換特例制度に関する法令の解釈適用を誤り,理由付記を欠く違法なものであると主張して,本件更正処分(金額に争いのある部分に限る)及び本件賦課決定処分の取消しを求めた事案である。原審は,控訴人の請求をいずれも棄却し,控訴人は,これを不服として控訴した。
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事案の概要(by Bot):
本件は,著名な韓国人俳優である原告が,後記本件雑誌(『ぺ・ヨンジュン来日特報 It’sKOREAL 7月号増刊』)の,それぞれ,出版社,編集発行人(出版社の代表取締役)及び編集者である被告らに対し,原告の写真等が多数掲載された本件雑誌を出版,販売した被告らの行為は原告のいわゆる「パブリシティ権」を侵害するものであると主張して,不法行為に基づく損害賠償金及びその遅延損害金の支払を求めた事案である。
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<関連ページ>
論文:ペ・ヨンジュン写真事件(東京地裁平22.10.21判) -牛木内外特許事務所
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事案の概要(by Bot):
本件は,処分行政庁が,原告への吸収合併前の株式会社P1(当時の原告の子会社。以下「P1」という)及び他の6社が共同して各社の製造に係るポリプロピレンの販売価格の引上げをしたこと(以下「本件カルテル」という)が,それぞれ私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という)2条6項に規定する不当な取引制限の違反行為に当たることを理由に,平成13年5月30日,P1及び他の6社(以下,合併によって同法の規定により課徴金に係る後記各処分との関係で当該違反行為の主体とみなされた会社を含め「本件6社」という)に対し,適当な措置をとるべき旨の勧告をし,P1及び本件6社のうち2社が当該勧告に応諾したため(以下,同2社を「本件2社」という),平成15年3月31日,上記合併によって同法の規定によりP1の当該違反行為の主体とみなされた原告に対し,その実行期間の終期を平成12年9月21日として,本件2社に対し,同2社の実行期間の終期をそれぞれ同月4日及び同月6日として,それぞれ算定した各課徴金の納付を命ずる各処分(以下,当該各処分を「平成15年納付命令」といい,そのうち原告に対する処分を「本件納付命令」という)をし,原告が当該処分につき審判手続の開始を請求しないで課徴金を納付したところ,その後,処分行政庁が,当該各処分につき審判手続の開始を請求した本件2社に対し平成19年6月19日に課徴金の納付を命ずる審決(以下平成19年納付審決という)をし,上記勧告に応諾しなかった4社(以下「本件4社」という)に対し,同年8月8日に排除措置等を命ずる審決(以下「平成19年排除審決」という)をした後,平成20年6月20日に課徴金の納付を命ずる処分(以下「平成20年納付命令」という)をし,同納付審決及び同納付命令において,各(以下略)
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事案の概要(by Bot):
神奈川県知事が管理する二級河川であるα川に別紙1船舶目録記載の船舶を錨のみによって係留していた原告は,平成19年10月4日付けで同知事が河川法75条1項1号の規定に基づき原告に対してした本件船舶の撤去命令処分(同項の「その他の措置」として命じられたもの。以下「本件撤去命令」という)の取消しを求めるとともに,将来における本件撤去命令に基づく代執行の差止めを求めて本件訴えを提起した(当庁平成▲年(行ウ)第▲号)。当庁は,平成21年2月4日,原告は既に本件船舶をα川から移動させているので,これにより本件撤去命令の取消しを求める利益を欠く上,神奈川県知事によって本件撤去命令に基づいて今後行われる本件船舶の撤去に係る代執行処分がされようとしているとはいえないと判断して,いずれの訴えも不適法であるとして訴えを却下した。原告は,第1審判決中本件撤去命令の取消しに係る部分のみを不服として控訴を申し立てたところ,控訴審である東京高等裁判所は,同年7月8日,原告には本件撤去命令の取消しを求める訴えの利益が認められるとし,第1審判決中の上記部分を取り消して本件を第1審に差し戻す判決をした(同庁平成▲年(行コ)第▲号)。本件は,差戻後の第1審である。
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要旨(by裁判所):
マンションの建設工事に伴う騒音被害につき不法行為に基づく損害賠償請求が一部認容されたが,景観権ないし景観利益侵害を理由とするマンションの一部撤去・損害賠償請求,プライバシー侵害,日照侵害を理由とする損害賠償請求等が棄却された事例
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要旨(by裁判所):
会社の従業員に対する労務提供の内容ないし方法に関する注意義務違反が雇用契約上の債務不履行に当たるとする損害賠償請求について,商事消滅時効の成立を認めた事例
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要旨(by裁判所):
不動産の共有物分割請求において,全面的価格賠償の方法の適否を検討するに当たり,賠償すべき価格の基準となる不動産価格について,これに設定されている担保権の被担保債権の額を控除すべきでないとした事例
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事案の概要(by Bot):
1控訴人は,社会保険庁長官から,控訴人の国民年金保険料の納付済期間が昭和50年4月から平成元年3月までの168月であることなどを確認する処分(本件確認処分)を受けたが,納付済期間は昭和39年3月1日から平成元年4月1日であると主張し,本件確認処分中控訴人の国民年金保険料の納付済期間を確認する部分の取消しを求めるとともに,控訴人の国民年金保険料の納付済期間が昭和39年3月1日から平成元年4月1日までの301月(本件期間)であることを確認する処分の義務付けを求めた。原審は,控訴人の請求のうち,本件確認処分の取消しを求める部分を棄却し,納付済期間が本件期間であることを確認する処分の義務付けを求める部分を却下した。
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告商標目録記載の商標について後記商標権を有する原告が,別紙被告標章目録記載の各標章を,電気式床暖房装置の包装に付し,あるいは,電気式床暖房装置の広告用パンフレットに付して頒布するなどして使用していた被告に対し,被告による各被告標章の使用は原告の有する商標権を侵害する行為であると主張して,商標法37条1号,民法709条に基づき,原告の被った損害額の内金として,5000万円の賠償金の支払を求める事案である。なお,附帯請求は,不法行為の後の日である平成21年4月11日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求である。
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要旨(by裁判所):
はみ出し通行禁止場所における追越しによって対向車と衝突,対向車に乗車していた二人姉妹が死亡した事故について,被告の運転態様や被害結果の重大性等を理由に死亡慰謝料及び近親者慰謝料を増額した事例。
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要旨(by裁判所):
取締役の不当解任を理由とする損害賠償請求(会社法339条2項)について,具体的な任期があることが要件であるとして,具体的な任期の定めのない特例有限会社の取締役の同請求権による相殺の主張を排斥した事例。
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要旨(by裁判所):
航空機の異常接近事故について,便名を言い間違えて降下の管制指示をした実地訓練中の航空管制官及びこれを是正しなかった指導監督者である航空管制官の両名に業務上過失傷害罪が成立するとされた事例
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