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Archive by category 最新判例(審決取消以外)
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告会社,被告A及び被告B(以下,これらの被告3名を「被告ら」と総称する。)に対し,以下の請求をする事案である(以下のの請求のうち被告会社に対する請求は,それらが重なる範囲において選択的併合の関係にある。)。原告は,原告と被告会社との間の譲渡契約に基づき,別紙原告商標目録記載の商標(以下「本件商標」といい,本件商標に係る商標権を「本件商標権」という。)を被告会社に対して移転登録をした後,原告が当該譲渡契約を解除したところ,上記解除後も被告会社が本件商標権と類似する別紙被告標章目録記載の各標章(以下,同目録記載1ないし4の標章をそれぞれ「本件被告標章1」などといい,本件被告標章1ないし4を併せて「本件被告標章」という。)を使用していたと主張して,被告会社に対し,主位的には不当利得返還請求権に基づき,予備的には不法行為に基づく損害賠償請求権に基づき,本件被告標章の使用について使用許諾料相当額の支払を求める。(上記第1の1の請求。以下「第1請求」という。)権について,被告らが原告を害する目的をもって共謀して不使用取消審決を経て本件商標権の商標登録の取消しを確定させたと主張して,被告らに対し,民法719条1項前段,民法709条に基づく損害賠償請求権に基づき,本件被告標章の使用について使用許諾料相当額の支払を求める。(上記第1の2の請求。以下「第2請求」という。)の解除を理由として,被告会社に対し,原状回復請求権に基づき本件商標権の移転登録抹消登録手続を求める。(上記第1の3の請求。以下「第3請求」という。)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/709/089709_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89709
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,別紙原告商標目録記載の商標(以下「本件商標」といい,本件商標に係る商標権を「本件商標権」という。)に係る原告と被告会社との間の譲渡契約が解除されたことに伴い原告に返還(移転登録)されるべきであった本件商標権を,被告会社,被告B及び被告A(以下,これらの被告3名を「被告ら」と総称する。)が,原告を害する目的をもって共謀して不使用取消審決を経るなどして本件商標権の商標登録の取消を確定させたと主張して,被告らに対し,民法719条1項前段,民法709条に基づき,原告が申立てを余儀なくされた当該不使用取消審決の再審請求(商標法58条1項)等に係る弁護士費用相当額の損害賠償を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/708/089708_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89708
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事案の概要(by Bot):
本件は,平成29年4月1日付けで被告に条件付採用され(以下「本件条件付採用」という。),京都府A課に勤務していた原告が,京都府知事から同年9月30日付けで分限免職処分(以下「本件分限免職処分」という。)を受けたことから,これを不服として,被告に対し,本件分限免職処分には裁量権の行使を誤った違法があると主張し,行政事件訴訟法3条2項に基づき,本件分限免職処分の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/702/089702_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89702
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事案の概要(by Bot):
本件は,建物の賃貸人である原告らが,各自,建物を一括して賃借し,入居者に転貸している被告との間で締結した建物メンテナンス契約(下記1の本件契約)は錯誤又は公序良俗違反により無効であることから,法律上の原因なく,原告らに同契約に基づき支払った金員相当額の損失,被告に同額の利得が生じ,その利得を被告は悪意で受益したとして,被告に対し,不当利得返還請求権に基づき,別表1の1・2「請求額」欄記載の不当利得金及びこれに対する被告に利得が生じた後の日である第1事件については平成29年10月25日,第2事件については平成30年8月28日から各支払済みまで商法所定年6分の割合による利息の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/701/089701_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89701
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判示事項(by裁判所):
請負代金債権と瑕疵修補に代わる損害賠償債権の一方を本訴請求債権とし,他方を反訴請求債権とする本訴及び反訴が係属中に,上記本訴請求債権を自働債権とし,上記反訴請求債権を受働債権とする相殺の抗弁を主張することは許される
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/700/089700_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89700
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「回転歯ブラシの製造方法及び製造装置」とする発明に係る特許権を有する控訴人X及び控訴人特許権の専用実施権者である控訴人会社が,被控訴人の取引先である原判決別紙送付先目録記載1の者(以下「本件送付先1」という。)に対し,被控訴人が製造,販売する原判決別紙物件目録記載1の各歯ブラシ(以下「被控訴人製品1」と総称する。)の製造方法及び製造装置が控訴人特許権を侵害する旨の書面(以下「本件通知書1」という。)を送付したこと(以下,同送付を「本件告知1」という。)並びに被控訴人の取引先である原判決別紙送付先目録記載24の者(以下,番号に従って「本件送付先2」などという。また,これらと本件送付先1とを併せて「本件各送付先」という。)に対し,被控訴人が製造,販売する被控訴人製品1及び原判決別紙物件目録記載2の各歯ブラシ(以下,後者の製品と被控訴人製品1とを併せて「被控訴人各製品」という。)が控訴人特許権を侵害する疑いが極めて濃厚である旨の書面(以下「本件通知書2」という。)を送付したこと(以下,同送付を「本件告知2」と総称し,本件告知1と本件告知2を併せて「本件各告知」という。)について,被控訴人が,被控訴人各製品の製造方法は控訴人特許の請求項1に係る発明(以下「本件発明1」という。)の技術的範囲に属さず,被控訴人各製品に取り付けられている回転ブラシのブラシ単体の製造方法は控訴人特許の請求項2に係る発明(以下「本件発明2」という。)の技術的範囲に属さず,また,被控訴人各製品に取り付けられている回転ブラシのブラシ単体の製造装置は控訴人特許の請求項3に係る発明(以下「本件発明3」といい,本件発明13を併せて「本件各発明」という。)の技術的範囲に属さず,本件各告知は,不正競争防止法2条1項21号(本件各告知がされた当時の条文は,本件告知1は14(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/696/089696_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89696
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,名誉棄損の不法行為に基づく損害賠償として,110万円及びこれに対する不法行為の日の後である令和元年8月18日から支払済みまで平成29年法律第44号(以下「改正法」という。)による改正前の民法(以下「改正前民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/695/089695_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89695
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要旨(by裁判所):
1大阪市が,認可保育所を運営する社会福祉法人に対し,委託した保育に要する費用として支弁した運営費・委託費のうち支弁の要件に欠ける部分の不当利得返還請求をした事案において,同法人が悪意の受益者であると判断された事例
2上記運営費の不当利得返還請求権及び大阪市補助金等交付規則・各補助金交付要綱に基づき交付した保育所の人件費等に係る各補助金の返還を求める不当利得返還請求権は,私法上の金銭債権であり,消滅時効期間は10年である(平成29年法律第44号による改正前の民法167条1項)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/694/089694_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89694
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要旨(by裁判所):
激発しやすい液化ガスが充てんされたスプレー缶約77本から91本を噴霧して店舗内に充満させた被告人が,火気の使用を厳に慎み,同ガスに引火爆発することによる危険の発生を未然に防止すべき注意義務があるのにこれを怠り,漫然と同店内に設置されたガス瞬間湯沸器を作動させて点火した重大な過失により,同ガスに引火爆発させ,よって,現に人が住居に使用し,または,現に人がいる建造物8棟を損壊するとともに,44名に傷害をそれぞれ負わせたとして,禁錮3年,執行猶予4年を言い渡した事案。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/693/089693_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89693
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要旨(by裁判所):
被告人が,知人であった被害者男性に対し,その全身を,数十回足で踏みつけるなどの暴行を一方的に加え,頭部皮下出血・くも膜下出血等の傷害を負わせ,当該傷害に基づく外傷性ショックにより死亡させた事案で,暴行の過酷さを中心に前科等も考慮し,被告人に懲役10年の刑を言い渡した事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/692/089692_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89692
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要旨(by裁判所):
被告人が,精神科の主治医であり男女関係にあった被害者を殺害しようと思い,牛刀等の刃物2本を購入して被害者の経営する診療所に侵入し,診察室にいた被害者の顔や頭付近に向けて右手に持った前記牛刀を振り下ろすなどしたが,全治約1か月の左頸部切創等の傷害を負わせたにとどまった殺人未遂等の事案で,争点となっていた殺意及び責任能力について,いずれも認めた上,被告人に懲役4年を言い渡した事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/691/089691_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89691
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事案の概要(by Bot):
本件は,平成12年4月から平成14年3月まで京都大学大学院生命科学研究科(生体制御学分野)の修士課程に在籍していた原告が,名称を「癌治療剤」とする別紙特許権目録記載の特許権(以下「本件特許」といい,同特許権に係る特許を「本件特許」という。)に係る発明(以下「本件発明」という。)は,原告が同大学院在籍中に行った実験結果やその分析から得られた知見をまとめた論文(後記PNAS論文)に基づくものであるから,原告は同発明の発明者の一人であるとして,本件特許権を共有する被告らに対し,本件発明の発明者であることの確認及び特許法74条1項に基づく本件特許権の持分各4分の1の移転登録手続を求めるとともに,被告らが故意又は過失により原告を共同発明者として出願しなかったことにより損害を被ったとして,共同不法行為に基づく損害賠償金1000万円(経済的損害200万円,精神的損害300万円,弁護士費用500万円の合計額)及びこれに対する訴状送達の日の翌日(被告小野薬品について平成29年9月5日,被告Yについて同月3日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前)所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/690/089690_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89690
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事案の概要(by Bot):
本件は,平成23年3月11日に発生した本件地震及び本件津波の影響で,被告東電が設置し運営する福島第一原発から放射性物質が放出されるという事故(本件事故)が発生したことにより居住していた地域からの避難を余儀なくされたと主張する原告らが,1被告東電に対しては,福島第一原発の敷地高さを超える津波の到来等を予見しながら,福島第一原発の安全対策を怠ったなどと主張して,主位的に民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)709条,予備的に原賠法3条1項に基づき,2被告国に対しては,経済産業大臣が被告東電に対して電気事業法等に基づく規制権限を行使しなかったことが違法であるなどと主張して,国賠法1条1項に基づき,連帯して,別紙12「認容額等一覧表」の「請求額」欄記載の各金員及びこれらに対する本件事故の発生日である平成23年3月11日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/689/089689_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89689
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判示事項(by裁判所):
請負人である破産者の支払停止前に締結された請負契約に基づく注文者の破産者に対する違約金債権の取得が,破産法72条2項2号にいう「前に生じた原因」に基づく場合に当たり,上記違約金債権を自働債権とする相殺が許されるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/688/089688_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89688
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判示事項(by裁判所):
担保不動産競売の手続において,最高価買受申出人が受けた売却許可決定に対し,他の買受申出人は,特段の事情のない限り,民事執行法188条の準用する同法71条4号イの売却不許可事由を主張して執行抗告をすることはできない
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/687/089687_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89687
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概要(by Bot):
本件は,被上告人が,第1審判決別紙3特許権目録記載の各特許権(以下「本件各特許権」という。)の特許権者であった上告人を被告として,上告人の被上告補助参加人(以下「参加人」という。)に対する本件各特許権の侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権(以下「本件損害賠償請求権」という。)が存在しないことの確認等を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/686/089686_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89686
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,その営業表示として著名又は需要者の間に広く認識されている別紙原告大学表示目録記載の各表示(以下,順に「原告表示1」などという。)に類似する営業表示である「京都芸術大学」(以下「本件表示」という。)を被告が使用し,原告の営業と混同を生じさせ,その営業上の利益を侵害し又は侵害するおそれがあるとして,被告に対し,不正競争防止法3条1項,2条1項1号又は2号に基づき,本件表示の使用差止めを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/685/089685_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89685
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事案の概要(by Bot):
本件は,京都府の住民である原告らが,国(国土交通省)を事業主体とする,淀川水系宇治川(一級河川)に位置する多目的ダムである天ヶ瀬ダムの再開発事業(以下「本件事業」という。)について,本件事業は治水及び利水上の必要性がないこと,天ヶ瀬ダムが河川管理施設としての安全性を欠いていることなどから,京都府において本件事業に係る特定多目的ダム法7条1項所定の負担金(以下「利水負担金」という。)及び河川法60条1項所定の負担金(以下「治水負担金」といい,利水負担金と併せて「本件各負担金」という。)を支出することは,地方財政法4条及び地方自治法2条14項に反して違法であると主張して,京都府の執行機関である被告に対し,1地方自治法242条の2第1項4号に基づき,京都府文化環境部公営企業課長として平成25年度ないし平成29年度の利水負担金の支出命令をした者(A,B,C,D)及び京都府建設交通部河川課長として上記各年度の治水負担金の支出命令をした者(E,F,G)並びに当時の京都府知事であった者(H)に対して上記各年度の本件各負担金支出相当額の損害賠償請求をすること並びに国に対して同額の不当利得返還請求をすることを求めるとともに,2地方自治法242条の2第1項1号に基づき,本件各負担金(未払分)の支出の差止めを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/684/089684_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89684
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事案の概要(by Bot):
本件は,考案の名称を「ハーネス型安全帯の着用可能な空調服」とする実用新案登録第3198778号の実用新案権(以下「本件実用新案権」といい,それに係る実用新案登録を「本件実用新案登録」と,その登録実用新案を「本件登録実用新案」という。)を有する原告が,1別紙2物件目録記載1,2,4及び5の各製品(以下,番号に対応させて「被告製品1」などといい,これらを一括して「被告製品」という。)は本件実用新案登録に係る実用新案登録請求の範囲請求項2(平成29年1月10日付け訂正書による訂正後のもの。以下同じ。)記載の考案(以下「本件考案」という。)の技術的範囲に属するものであり,被告及び株式会社セフト研究所(以下「セフト社」といい,被告と併せて「被告ら」という。)においてその製造,譲渡,輸出,輸入,譲渡の申出(以下,これらの行為を一括して「製造等」という。)を共同で行った行為は本件実用新案権を侵害し,また,2別紙2物件目録記載3及び6の各製品(以下,番号に対応させて「被告製品3」などといい,被告製品と併せて「被告各製品」という。)は,本件登録実用新案に係る物品の製造にのみ用いる物であり,その製造等を共同で行った行為は本件実用新案権を侵害するものとみなされる(実用新案法28条1号)旨主張して,被告に対し,実用新案法27条1項,2項に基づき,被告各製品の製造等の差止め及び廃棄を求めるとともに,3対象期間を平成29年6月13日から令和元年5月31日まで(以下「本件対象期間」という。)とする被告らの1及び2の行為は共同不法行為に当たる旨主張して,被告に対し,共同不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害金1億0478万1600円の一部である9185万4000円(実用新案法29条2項による算定)及びうち36万円に対する平成29年7月25日(訴(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/683/089683_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89683
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告において「チェブラーシカ」等の劇場用アニメ映画で描写された登場人物としてのキャラクターを利用したぬいぐるみ,トートバック等多数の商品を販売する行為が,原告の上記キャラクターに関する著作物に係る独占的利用権を侵害すると主張して,被告に対し,民法709条,著作権法114条3項に基づき損害賠償金1億1000万円(うち1000万円は弁護士費用)及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/682/089682_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89682
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