Home / Archive by category 最新判例(審決取消以外) (Page 57)
Archive by category 最新判例(審決取消以外)
事案の概要(by Bot):
本件は,特許法(以下,単に「法」ということがある。)112条1項所定の特許料追納期間中に特許料及び割増特許料(以下,これらを一括して「特許料等」という。)を納付せず同条4項により消滅したものとみなされた特許第4948677号の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」という。)の原特許権者である原告が,法112条の2第1項に基づいて行った特許料等の追納手続は同項所定の「正当な理由」があり,同手続を平成29年7月11日付けで却下した特許庁長官の処分(以下「本件却下処分」という。)は違法であると主張して,その取消しを求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/134/089134_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89134
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,インターネット上の動画共有サービスを運営する被告ユーチューブ及び被告ユーチューブにおける通信にサーバーの提供等をしている被告グーグルに対して,被告らの電気通信設備を経由してされたインターネット上のウェブサイトへの動画の掲載によって,当該動画において再生された文章に係る原告の著作権(複製権,公衆送信権及び翻案権)が侵害されたことが明らかであり,被告ユーチューブの保有する別紙発信者情報目録1記載の各情報(以下「本件発信者情報1」という。)及び被告グーグルの保有する別紙発信者情報目録2記載の各情報(以下「本件発信者情報2」という。また,本件発信者情報1と併せて「本件発信者情報」という。)が,その侵害に係る発信者情報であって,上記の各動画の投稿を
3した者ら(以下「本件各投稿者」という。)に対する損害賠償請求を行うために被告らの保有する発信者情報の開示が必要であるとして,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づき,第1事件において被告ユーチューブに対し本件発信者情報1の開示を,第2事件において被告グーグルに対し本件発信者情報2の開示を,それぞれ求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/131/089131_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89131
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,みだりに,令和元年6月27日午後零時15分頃,名古屋市a区bc丁目d番地eの当時の被告人方において,麻薬であるコカインを含有する粉末合計約5.058グラム(名古屋地方検察庁岡崎支部令和元年領第504号符号1,5ないし8は鑑定後の残量),麻薬であるコカイン塩酸塩を含有する粉末合計約0.649グラム(同領号符号3,4は鑑定後の残量)及び大麻を含有する植物片約0.701グラム(同支部同年領第505号符号1は鑑定後の残量)を所持したものである。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/130/089130_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89130
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,みだりに,平成31年4月10日午前零時30分頃,愛知県豊田市a町b丁目c番地d所在の社宅「e」敷地内に停車中のタクシー内において,麻薬であるコカイン塩酸塩を含有する粉末0.984グラム(名古屋地方検察庁岡崎支部令和元年領第473号符号1は鑑定後の残量)を所持したものである。(証拠)省略(適用法令)省略(量刑の理由)被告人が,同じ社会人ラグビーチームに所属する同僚を通じて入手するコカインを約3年前から吸引していた事実を自認していることに照らすと,被告人のコカイン使用に関する常習性と依存性は高いといえる。そうすると,被告人の刑事責任は軽くみることはできないが,他方,被告人が,逮捕後間もなく自己の犯行を認めるに至り,反省の態度を示すとともに,今後は出身地に戻り,専門家の治療を受けるなどして違法薬物とは関係を絶ち更生する旨を誓っていること,両親を含む家族による監督が期待できること,被告人に前科前歴がないこと,被告人が本件犯行の発覚により勤務先と所属していたラグビーチームを解雇されたほか,本件がマスコミ等を通じて広く報道されたことで一定の社会的
制裁を受けていることなど,被告人のために酌むべき事情を考慮し,主文のとおり量定した上,今回はその刑の執行を猶予して社会内更生の機会を与えることが相当と判断した。よって,主文のとおり判決する。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/129/089129_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89129
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主文(by Bot):
1被告は,原告Aに対し,1679万3730円及びこれに対する令和元年5月15日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 2被告は,原告Bに対し,828万3132円及びこれに対する令和元年5月15日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 3被告は,原告Cに対し,992万4544円及びこれに対する令和元年5月15日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 4被告は,原告Dに対し,555万1500円及びこれに対する令和元年5月15日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 5被告は,原告Eに対し,935万4170円及びこれに対する令和元年5月15日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 6被告は,原告Fに対し,417万0655円及びこれに対する令和元年5月15日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 7被告は,原告Gに対し,1130万2400円及びこれに対する令和元年5月15日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 8被告は,原告Hに対し,1258万9560円及びこれに対する令和元年5月15日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 9訴訟費用は被告の負担とする。
10この判決は仮に執行することができる。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/128/089128_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89128
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事案の概要(by Bot):
1本件本訴事件は,衣料品,服飾雑貨の企画,製造加工,販売及び輸出入等を営む原告が,デザイナーである被告ジルのマネジメント等を営む米国法人である被告会社に対し,被告会社は原告との間で締結された修正サービス契約に基づくサンプル提供義務を履行しなかったので,原告が前払したサービス料の全額を同契約に基づき返還する義務があると主張して,被告会社に対し,45万米ドル(以下,米ドルを単に「ドル」と表記する。)及びこれに対する返還義務の生じた日である平成24年11月10日から支払済みまでニューヨーク州法所定の年9%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。本件反訴事件は,(1)被告らが,不正競争防止法(以下「不競法」という。)3条1項,2条1項1号及び2号に基づき,原告の店舗やウェブサイトにおける表示1及び2の小売商標としての使用の原告の店舗やウェブサイトにおける表示3及び4の小売商標としての使用並びに製造販売する乳児・幼児及び女児用衣服及びアクセサリー(以下「女児用衣服等」という。)への表示3及び4の使用等のを求めるとともに,(2)パブリシティ権又は不競法3条1項,2条1項20号(平成30年法律第33号による改正前の14号)に基づき,ウェブサイトへの表示5及び6の使用の
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/127/089127_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89127
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「情報管理方法,情報管理装置及び情報管理プログラム」とする特許第5075201号(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が,被告が,その特許請求の範囲請求項7に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属する別紙1記載のプログラム(以下「被告プログラム」という。)を使用したサービスを顧客に提供し,本件特許権を侵害しているとして,被告に対し,特許法100条1項に基づき,被告プログラムの譲渡等の差止めを求めるとともに,民法709条に基づき,損害賠償及び不法行為の後の日から民法所定の年5分の割合による割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/126/089126_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89126
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事案の概要(by Bot):
本件は,その発明の名称を「気体溶解装置及び気体溶解方法」とする特許第6116658号(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が,被告製品1は,本件特許の特許請求の範囲請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属し,被告製品2は,本件発明の技術的範囲に属する物の生産のみに用いられるため,被告豊大が,業として被告製品1を販売等し,被告らが,業として被告製品2を販売等する行為は,いずれも本件特許権を侵害するとして,特許法100条1項に基づき,被告豊大に対し,被告各製品の販売等の差止め及び廃棄等を求めるとともに,被告大丸エナウィンに対し,被告製品2の販売等の差止め及び廃棄等を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/125/089125_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89125
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,自身がフィリピン共和国(以下「フィリピン」という。)に設立し経営してきたA社の株式を,妻であるBに譲渡したところ,その関係で同人との間に金銭トラブルが生じるなどし,また,同人がA社の資金等を横領しているのではないかと考えて同人に恨みを募らせるとともに,同人を殺害すれば,A社の経営権を取り戻せるなどと考え,フィリピンに居住するBを殺害しようと決意し,C及びDと共謀の上,平成▲年▲月▲日午後8時30分頃(現地時間同日午後7時30分頃),フィリピン共和国セブ州セブ市所在の交差点付近路上において,同所に停車中の自動車の運転席に乗車していたB(当時71歳)に対し,殺意をもって,拳銃で弾丸数発を発射して同人の右側胸部,右下顎部等に命中させ,よって,その頃,同所において,同人を心臓右心室銃創により死亡させて殺害した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/124/089124_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89124
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事案の概要(by Bot):
本件は,他人名義の偽造旅券を行使して日本に入国したスリランカ民主社会主義共和国(以下「スリランカ」という。)国籍の原告が,退去強制令書の発付処分を受けた後,平成23年6月3日に難民不認定処分を受け,同年7月5日に前記処分に対する異議申立て(平成26年法律第69号による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)に基づくもの)をし,同申立てが棄却された場合は難民不認定処分に対して取消訴訟等をする意向を示していたにもかかわらず,入国警備官らが,前記異議申立棄却決定の後,原告による難民不認定処分に対する取消訴訟等の提起を妨害するために,同棄却決定の告知をあえて遅らせて同年12月17日にし,その直前の同月15日に原告を収容し,同棄却決定の告知後は弁護士との連絡もできなくしたほか,原告に対してスリランカ帰国後に訴訟ができるとの虚偽の説明をするなどして,同月18日に原告を強制送還したという一連の違法な公権力行使により,原告の
裁判を受ける権利が違法に侵害されたとして,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,損害賠償金合計330万円(精神的苦痛に対する慰謝料300万円,弁護士費用30万円)及びこれに対する原告を強制送還した日である平成26年12月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/121/089121_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89121
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らの肩書住所地付近の土地に分譲マンション(以下「本件マンション」という。)の建設計画を立て,本件マンションの建設を行った被告らが,本件マンションの建設中,建設現場に防犯カメラを10台設置し,これらの防犯カメラによって原告らが各住居に出入りする様子等を撮影したことにより,原告らの肖像権,プライバシー権,表現の自由である本件マンションの建設現場付近でマンション建設に反対する反対運動を行う自由及び集会の自由である同反対運動のため集会を開催する自由(以下,原告らが主張する権利を「原告らの肖像権等」という。)が侵害されたとして,原告ら各自が,被告らに対し,民法709条,719条の共同不法行為に基づく損害賠償請求として,連帯して,慰謝料100万円及びこれに対する被告らに対する訴状送達の日(被告Yにつき平成29年10月28日,被告Zにつき同月30日)の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
なお,本件訴訟において,原告らは,被告らに対し,上記防犯カメラの一部の撤去も求めていたが,本件マンション建設完了に伴いこれらの防犯カメラが撤去されたことから,これらの防犯カメラの撤去請求に係る訴えは取り下げられた。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/120/089120_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89120
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人両名は,共謀の上,第1平成30年10月5日午前10時45分頃,愛知県知立市a町b番地c所在のパチンコ店「A」駐車場において,B(当時35歳)に対し,前記Bの背後からその身体に体当たりする暴行を加えてその場に転倒させ,よって,同人に全治まで約1週間を要する頚椎打撲,頭部打撲等の傷害を負わせ第2前記日時頃,前記場所において,同人管理の現金3000万円在中の手提げバッグ1個(時価約1000円相当)を窃取したものである。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/118/089118_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89118
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,控訴人の有する本件各特許権に係る特許発明の技術的範囲に属する原判決別紙1記載の製品(本件製品)を被控訴人が製造販売等する行為が本件各特許権の直接侵害又は間接侵害に当たるなどと主張して,被控訴人に対し,特許法100条1項に基づく本件製品の製造,譲渡等の差止めと,民法709条,特許法102条3項に基づく損害賠償として4500万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成29年5月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決が,本件製品は本件各特許に係る発明の技術的範囲に属しないとして,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人が控訴した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/117/089117_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89117
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概要(by Bot):
本件は酌量減軽すべき事案であるとはいえない。そして,の点については,確かに,被告人が解離性同一性障害にり患したことは,被告人の責任とはいえないものの,解離性同一性障害の影響により犯行時の被告人の善悪の判断能力及び行動制御能力が大きく低下してはいない以上,その事情は,考慮するにしても限度のある情状にすぎない。弁護人は,犯行の動機について,信頼できる人物が就職を機に中国へ帰国することとなり,被告人が入国管理局の摘発を恐れ,孤立無援
14になり,追い詰められていたという点は考慮すべきであり,原判決の量刑は重すぎる旨主張する。しかし,信頼できる人物が離れて孤独になったが,在留資格がないため,他人に相談できなかったなどの事情があったとしても,そのような事情と,人を殺害して成り代わるという身勝手な考えを持って実行に移したこととの間には,大きな飛躍がある。在留資格の問題は,このような重大な手段を選択したことに関する非難を軽くする事情とはいえないとする原判決の説示に誤りはない。その余の弁護人の主張を踏まえて検討しても,原判決の量刑が重すぎて不当であるとはいえない。 3さらに,当審において弁護人が立証した事情を踏まえて検討しても,原判決の量刑が重すぎて不当になったとはいえない。
4量刑不当の控訴趣意は理由がない。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/116/089116_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89116
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裁判所の判断(by Bot):
傷の位置,形状,深さから,被告人の意図しなかった結果によるものである可能性や,被害者の意思による結果の可能性を否定し,犯行前,被告人が被害者の態度に苛立ちを募らせていたという経緯や犯行後に自分が刺したと周囲に述べたことを踏まえ,被告人が被害者の胸部を突き刺したこと,それが殺意によるものであったことを認めた原判決の判断過程は,論理則・経験則等に照らし正当である。原判決に事実の誤認はない。 所論の検討
ア所論は,切り込まれたのは肋軟骨であるのに,切り込まれたのはより硬い胸骨であるとし,胸骨を切り込むほどの強い力で刺したことを殺害行為の存在及び殺意の有無を推認するための間接事実の一つとした原判決を論難する。この点,原審では切り込まれたのが胸骨か肋軟骨かについて医師二名による証人尋問が行われているところ,切り込まれた場所が胸骨か肋軟骨かの違いは,そこに加えられた力の大きさの違いを推し測る事情とはなり得るものの,その余の諸事情から,刺したのは被告人であり殺意も優に認められる本件事案においては,有意性のある争点とはいい難い。所論は採用の限りでない。
イ所論は,被害者の血の飛沫状況,本件包丁が落ちていた場所,リビングのカーペットのずれなどに照らすと,被告人と被害者が激しく動き,当初の位置から窓の方へ移動し,揉み合う形になり,その際,被害者が前方に倒れ込んで本件包丁が刺さった可能性があるという。しかし,犯行現場の写真を見ても,カーペットのずれはわずかで,揉み合いを推定するのは困難である。血の飛沫状況については,刺された被害者がその後動いて付着した可能性も考えられる。本件包丁が落ちていた場所も含め,結局,所論がいう可能性はいずれも抽象的な可能性に過ぎないといわざるを得ない。所論は理由がない。 ウその他所論は種々主張するが,いずれも理由がない。事実誤認の論旨は理由が(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/115/089115_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89115
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告の執筆した原告に関するコラムが新聞に掲載されたことにより名誉権を侵害されたと主張して,被告に対し,不法行為に基づき,損害賠償金330万円(慰謝料300万円及び弁護士費用相当額30万円)及びこれに対する不法行為の日である平成31年2月6日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/114/089114_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89114
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判示事項(by裁判所):
合資会社の無限責任社員が退社により当該会社に対して金員支払債務を負う場合
要旨(by裁判所):
無限責任社員が合資会社を退社した場合において,退社の時における当該会社の財産の状況に従って当該社員と当該会社との間の計算がされた結果,当該社員が負担すべき損失の額が当該社員の出資の価額を超えるときには,定款に別段の定めがあるなどの特段の事情のない限り,当該社員は,当該会社に対してその超過額を支払わなければならない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/113/089113_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89113
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裁判所の判断(by Bot):
1被告らは,適式の呼出しを受けながら本件口頭弁論期日に出頭せず,被告D及び被告Bは答弁書その他の準備書面を提出しないから,請求原因事実を争わないものとして,これを自白したものとみなす。また,被告C及び被告Aは,答弁書を提出するものの,請求原因事実に対する認否を明らかにしないから,請求原因事実を争うことを明らかにしないものとして,これを自白したものとみなす。そうすると,前記第2,3及び4の事実関係によれば,被告らは,本件各店舗において,遅くとも平成27年4月7日以降,再生装置を用いて原告の管理著作物をBGMとして利用し,原告の管理する著作権を侵害していたことが認められ,被告らが,原告との間で利用許諾契約を締結することを拒否し,使用料相当額の支払の求めにも応じないことからすると,今後も,再生装置を用いることにより,本件各店舗のBGMとして原告の管理著作物を再生し,原告の著作権を侵害するおそれはあると認められ,差止めの必要性が認められる。なお,被告C及び被告Aは,その答弁書において,CとDは同じ会社ではない旨述べるが,これを共同不法行為の成立を争う趣旨であると善解しても,被告Cの代表取締役たる被告Aと被告Dの代表取締役たる被告Bは夫婦であること,被告らがそのホームページにおいて本件各店舗を福岡市内に展開する同系列の店舗として宣伝していること,本件各店舗内で従業員の異動が行われていることなどに照らせば,本件各店舗は,実質的に被告らが共同して経営していたものと認めるのが相当であるから,本件各著作権侵害行為につき,被告らは共同不法行為責任を負うものというべきである。 2以上によれば,原告の本訴請求はいずれも理由があるから,認容すべきである。よって,主文のとおり判決する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/111/089111_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89111
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主文(by Bot):
原判決中「被告人から64万円を追徴する。」との部分を破棄する。被告人から金80万円を追徴する。その余の部分に対する本件各上告を棄却する。 理由
検察官の上告趣意のうち,判例違反をいう点は,事案を異にする判例を引用するものであって,本件に適切でなく,その余は,単なる法令違反の主張であり,弁護人立見志の上告趣意は,単なる法令違反,事実誤認,量刑不当の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。しかしながら,所論に鑑み,職権をもって調査すると,原判決が被告人から64万円を追徴するとした部分は,刑訴法411条1号により破棄を免れない。その理由は,以下のとおりである。原判決の認定によれば,追徴に関する事実関係は,次のとおりである。被告人は,Aとの間で,覚せい剤100gを代金80万円で譲り渡すこと,覚せい剤は80gと20gに分けて引き渡すことを約束し,代金全額を被告人名義の預金口座に入金させた。被告人は,その約束に係る覚せい剤の一部として,覚せい剤78.76g(以下「本件覚せい剤」という。)を,Aの住居宛てに宅配便により発送し,Aに覚せい剤を譲り渡そうとしたが,その目的を遂げなかった(以下,この犯罪行為を「本件譲渡未遂」という。)。原判決は,被告人が薬物犯罪である本件譲渡未遂により得た財産は,本件覚せい剤の代金相当額に限られるとし,被告人は,約束した覚せい剤100gのうち,その8割に相当する分として本件覚せい剤を発送したと認められるから,国際的な協
力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(以下「麻薬特例法」という。)2条3項にいう「薬物犯罪の犯罪行為により得た財産」は64万円であり,既に費消されて没収することができないので,同額を追徴すべきものとしている。しかしながら,被告人は,覚せ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/109/089109_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89109
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要旨(by裁判所):
本件は控訴人において通信教育事業等を営む被控訴人株式会社ベネッセコーポレーション以下「被控訴人」という。から委託を受けて被控訴人の顧客の個人情報を分析するシステムの開発・運用等をしていた株式会社Aの業務委託先の従業員以下「本件従業員」という。が控訴人の個人情報以下「本件個人情報」という。を外部に漏えいした以下「本件漏えい」という。ことにより精神的苦痛を被ったとして被控訴人に対し不法行為民法719条715条に基づき10万円の慰謝料及び遅延損害金の支払を求めた事案である。本件従業員はMTPに対応したスマートフォンを業務用パソコンのUSBポートにUSBケーブルを用いて接続してMTP通信でデータを転送する方法により被控訴人の顧客の個人情報控訴人の本件個人情報を含む。を不正に取得し名簿業者に売却した。
本判決は本件従業員による本件漏えいによって本件個人情報が漏えいしたことにより控訴人のプライバシーとして法的保護の対象となる利益が違法に侵害されたものとして次のとおり被控訴人の責任を認める旨の判断をしてこれを認めなかった原判決を変更した。
(1)被控訴人及び株式会社Aの本件漏えいの予見可能性の有無の点について被控訴人及び株式会社Aは執務室内で個人情報にアクセスし得る業務に従事する従業員がセキュリティソフトによって書出し制御の措置を採っていたMTP非対応スマートフォン通信方式がMSCであるスマートフォンではなくこのような措置の採られていないMTP対応スマートフォンを執務室内に持ち込んで業務用PCのUSBポートに接続することにより個人情報を不正に取得される可能性があることを認識し得たものでそのリスクの有無を日常的に調査確認することでそのリスクのあること及びこれを防止する措置を講ずる必要性があることを認識できたものと認められる。
(2)そうである以上株式会社AはMTP対応スマートフォンを上記の執務室内に持ち込んで本件個人情報に接することのないようにするなど適切な措置を採るべき注意義務を負っていたというべきでありこれを怠ったことについて過失があるというべきである。
(3)また被控訴人は個人情報提供者から提供を受けた個人情報を適切に管理すべき立場にあるところ株式会社Aと同様に本件漏えいのリスクを予見できたのに被控訴人の管理する当該個人情報の利用を認めた株式会社Aに対する適切な監督義務に違反した結果本件従業員による本件漏えいを生じさせたものと認められるから控訴人に対しこれによって生じた損害について不法行為責任を負う。被控訴人と株式会社Aの不法行為及び本件従業員の本件漏えいによる不法行為は被控訴人が保有しその管理を株式会社Aに委託して管理させていた本件個人情報の漏えいに関するものであり客観的に関連するものであるから共同不法行為に当たる(民法719条1項前段)。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/108/089108_hanrei.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89108
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