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Archive by category 最新判例(審決取消以外)
事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「無線通信サービス提供システム及び無線通信サービス提供方法」とする特許権を有する原告が,別紙「被告サービス目録」記載のインターネット上の広告配信サービス(以下「被告サービス」という。)を提供している被告に対し,被告が特許発明の生産又は使用行為をし,又は間接侵害行為をしたなどとして,同法100条1項に基づき,別紙「被告サービス目録」記載の広告配信サービスの提供の差止めを請求するとともに,特許権侵害の不法行為に基づき,損害の賠償及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成30年9月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金5の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/014/089014_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89014
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事案の概要(by Bot):
1本件は,控訴人が,?日米安保条約に基づき米軍に使用が許可され,一般人の立入りが制限される区域に侵入したとして,米軍に身柄を確保され,その後海上保安官に引き渡されるまでの約8時間にわたり米軍に身柄を拘束されたことに関し,海上保安官が,米軍から控訴人の身柄を引き渡す旨の通知を受けながら直ちにその引渡しを受けなかったこと,米軍が,控訴人の身柄確保後直ちに海上保安官に引き渡さなかった上,控訴人に身柄拘束の理由を告知せず,弁護士と接見させなかったことが,憲法33条等の趣旨に反して違法であると主張して,被控訴人に対し,国家賠償法1条1項(上記の米軍の行為については民特法1条を介した上で)に基づき,慰謝料等60万円及びこれに対する違法行為の日である平成28年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,?海上保安官が,米軍からの控訴人の身柄の引渡しに際して,刑特法12条2項の定める緊急逮捕類似の手続によって,事前の逮捕状の発付なく,控訴人の身柄拘束を続けるとしたことについて,同項の定める緊急逮捕類似の手続は憲法31条,33条に違反し,これを立法してその改廃を怠った国会の行為は違法であり,また,海上保安官による上記身柄拘束手続は刑特法12条2項に従って行うものとしても,同項の趣旨等に違反して違法であると主張して,被控訴人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料等60万円及びこれに対する上記身柄拘束の日である平成28年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,控訴人の上記?及び?の請求について,それぞれ,損害賠償4万円(合計8万円)及びこれに対する平成28年4月1日から支払済みまで年5分の割合による遅延(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/013/089013_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89013
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判示事項(by裁判所):
小型特殊自動車による牽引について,小型特殊自動車を「牽引自動車」と誤認して無免許運転(牽引免許を受けないで運転)に当たるとしてされた略式命令に対する非常上告
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/012/089012_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89012
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,原告と被告との間における新商品の共同開発に係る契約について債務不履行に基づく損害賠償及び被告製品の販売の差止めな
2どを求めるとともに,被告が不正競争防止法2条1項7号の不正競争行為を行ったなどと主張して同法3条1項及び2項に基づく被告製品の製造,販売等の差止め,半製品及びカタログ等の廃棄,被告のホームページからの被告製品に関する掲載情報の削除,原告営業秘密の第三者への開示の禁止及び原告営業秘密が記録された媒体の廃棄等並びに同法4条に基づく損害賠償を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/011/089011_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89011
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「プロタンパク質コンベルターゼスブチリシンケクシン9型(PCSK9)に対する抗原結合タンパク質」とする2件の特許権を有する被控訴人が,控訴人に対し,控訴人による被告製品及び被告モノクローナル抗体の生産,譲渡,輸入又は譲渡の申出が,本件各特許権を侵害する旨主張して,上記各行為の差止め並びに被告製品及び被告モノクローナル抗体の廃棄を求める事案である。原判決は,被告モノクローナル抗体及び被告製品は,本件発明1及び2,本件訂正発明1及び2の技術的範囲にそれぞれ属し,控訴人の主張する無効理由はいずれも理由がないなどとして,控訴人に対し,被告製品及び被告モノクローナル抗体の生産,譲渡,輸入又は譲渡の申出の差止め並びに被告製品の廃棄を命じ,被控訴人のその余の請求を棄却した。控訴人は,原判決を不服として,控訴を提起した。)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/010/089010_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89010
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の運営する市営バスの運転手として勤務する原告らが,それぞれ,被告に対し,未払時間外割増賃金を含む未払賃金(以下,賃金というときは時間外割増賃金を含むことがある。)及びこれに対する各支払日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の遅延損害金の支払を求めるとともに,労働基
2準法114条本文に基づき,上記未払時間外割増賃金と同額の付加金及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/007/089007_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89007
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,令和元年5月24日午後4時18分頃,大型乗用自動車を運転し,滋賀県草津市内の高速道路へ通じる付加車線を時速約90キロメートルで進行するに当たり,前方左右を注視し,進路の安全を確認しながら進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り,考え事をし,前方左右を注視せず,進路の安全確認不十分のまま漫然前記速度で進行した過失により,折から進路前方で渋滞のため停止中のA(当時29歳)運転の普通乗用自動車を前方約四十数メートルの地点に迫って初めて認め,急制動の措置を講じるとともに,右にハンドルを切ったが間に合わず,同車右後部に自車左前部を衝突させ,その衝撃により同人運転車両を左前方に押し出して同車右側部をその前方で停止していたB(当時57歳)運転の普通乗用自動車右後部に衝突させ,その衝撃により前記A運転車両を転覆させるとともに,前記B運転車両を前方に押し出して同車前部をその前方で停止していたC(当時69歳)運転の普通乗用自動車後部に衝突させ,よって,前記A運転車両の同乗者D(当時58歳)に外傷性頭蓋内出血等の傷害を負わせ,同日午後6時12分頃,大津市所在のE病院において,同人を同傷害により死亡させたほか,別表のとおり,前記Aら14名にそれぞれ傷害を負わせた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/006/089006_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89006
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事案の概要(by Bot):
本件は,過去に石綿製品の製造,加工等を行う工場又は作業場(石綿工場)において作業に従事していた原告らが,石綿含有建材の使用についての規制権限を有していた被告の公務員による石綿の粉じん規制が不十分であったために,石綿工場での作業により,石綿関連疾患(肺がん)にり患したと主張して,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償金及びこれに対する損害発生の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/005/089005_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89005
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事案の概要(by Bot):
本訴請求は,本訴原告・反訴被告(以下,単に「原告」という。)が,ツイッター(インターネットを利用してツイートと呼ばれる140文字以内のメッセージ等を投稿することができる情報ネットワーク)における本訴被告・反訴原告(以下,単に「被告」という。)の投稿(以下「本件投稿」という。)が原告に対する名誉毀損に当たると主張して,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償請求として,慰謝料及び弁護士費用の合計110万円及びこれに対する不法行為日(本件投稿の日)である平成29年10月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。反訴請求は,被告が,原告による本訴提起行為(以下「本件提訴」という。)が訴権の濫用である「スラップ」に当たると主張して,原告に対し,不法行為に基づく損害賠償請求として,肉体的・精神的・財産的損害として300万円及びこれに対する不法行為日(本訴提起日)である平成29年12月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/004/089004_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89004
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要旨(by裁判所):
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律並びに同法に基づき個人番号及び特定個人情報等の収集,保有,管理,利用等を行うマイナンバー制度は,憲法13条の保障する個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を侵害するものではない。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/003/089003_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89003
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要旨(by裁判所):
1出入国管理及び難民認定法(平成30年法律第102号による改正前のもの)24条5号の2の退去強制事由に該当するとして退去強制令書の発付処分を受け本邦から出国した外国人につき,上陸のための条件に適合しない旨の特別審理官の認定,同法11条1項の規定による異議の申出には理由がない旨の法務大臣の裁決,同条6項に基づく主任審査官の退去命令処分,退去強制事由に該当する旨の入国審査官の認定,同認定は誤りがない旨の特別審理官の判定及び同法49条1項の規定による異議の申出には理由がない旨の法務大臣の裁決の各取消しを求める利益の有無
2観光目的で本邦への上陸申請をした外国人男性につき,出入国管理及び難民認定法(平成30年法律第102号による改正前のもの)7条1項2号に掲げる上陸のための条件に適合しないとした特別審理官の認定が違法であるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/002/089002_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89002
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事案の概要(by Bot):
本件は,石綿工場において石綿製品の製造に従事していた被控訴人が,石綿粉じんばく露により肺がんを発症したことについて,被控訴人の肺がん発症は控訴人が労働基準法(昭和47年法律第57号による改正前のもの。以下「旧労基法」という。)に基づく省令制定権限を行使して石綿工場に局所排気装置を義務付けるなどの措置を怠ったことが原因であると主張して,控訴人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料1150万円及び弁護士費用115万円の合計1265万円並びにこれに対する被控訴人が肺がんの診断を受けた日である平成20年9月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。なお,控訴人は,労働大臣が石綿製品の製造等を行う工場又は作業場における石綿関連疾患防止のために旧労基法に基づく省令制定権限を行使しなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法であると最高裁判所が判断したことを受けて(泉南アスベスト第2陣訴訟についての上告審判決である最高裁平成26年10月9日第一小法廷判決・民集68巻8号799頁。以下「最高裁平成26年判決」という。),同判決で認められた控訴人の責任期間内に石綿工場等で作業し石綿関連疾患にり患した労働者又はその遺族に対し,訴訟上の和解手続により損害賠償を行うことを表明しており(以下「控訴人の和解方針」ということがある。),本件請求は,これに則ったものである。原審は,被控訴人の請求を認容したため,控訴人が控訴した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/001/089001_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89001
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,控訴人との間で東京電力福島第一原子力発電所(以下「福島第一原発」という。)における放射性物質汚染水浄化事業に関するパートナーシップ契約を締結した被控訴人が,控訴人の関与なく,「高性能多核種除去設備」に係る事業を受注し,同設備の設計等を行ったことが上記パートナーシップ契約の排他的義務条項に違反する債務不履行に当たり,控訴人から開示された控訴人の営業秘密である技術情報を控訴人に無断で上記設計等に使用し,第三者に開示したことが営業秘密の不正使用及び不正開示の不正競争(不正競争防止法2条1項7号)に該当するなどと主張して,被控訴人に対し,パートナーシップ契約の債務不履行に基づく損害賠償として7億7744万2892米国ドル及びこれに対する平成25年12月10日から支払済みまで年7分の割合による約定遅延損害金の支払を,同法3条1項に基づき,福島第一原発における放射能汚染水の浄化(放射性物質の除去)作業の従事等の差止め並びに同法4条に基づく損害賠償として1218億4577万1613円及びこれに対する同年10月10日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,控訴人主張の被控訴人によるパートナーシップ契約の債務不履行及び不正競争はいずれも認められないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判決について,パートナーシップ契約の債務不履行に基づく損害賠償請求を棄却した部分,不正競争防止法に基づく差止請求を棄却した部分及び同法に基づく損害賠償請求のうち,7億7744万2892米国ドル及びこれに対する遅延損害金の支払請求を棄却した部分を不服として,本件控訴を提起した。控訴人は,当審において,同法に基づく差止請求に係る部分の訴えを取り下げた上,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/000/089000_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89000
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概要(by Bot):
本件は,大阪市建設局の職員であった被告人が,飲食接待等を受けていた電気工事会社の実質的経営者と共謀の上,同人に対し,自身が積算を担当した同市発注の電気工事等3件に関する入札に先立ち,その職務に反して,秘密事項である最低制限価格帯の算出根拠となる直接工事費を,3回にわたって教示したというものであり,繰り返し入札の公正を害した悪質な犯行である。被告人は,秘密事項を教示したのは,自身の勤務成績上の評価に直結することとなる担当工事の入札の不調を避けることにあった旨供述するが,職務倫理に関する研修を受けてもいた被告人が上記飲食接待と秘密事項の教示との結び付きを意識しなかったとは考え難い上,いずれにしても自己の保身を図るための犯行であることに変わりはなく,その動機に格別酌むべき点は見いだされない。もっとも,被告人と共犯者とを引き合わせ,共犯者に被告人を紹介したのは,本件犯行以前から継続的に飲食接待を受けるなどして共犯者と根深い癒着関係を築いていた,被告人からすれば先輩格に当たる市職員であって,被告人は,同職員の言に従って被告人に秘密事項を尋ねてきた共犯者に対し,求められるまま秘密事項の教示に応じていたのであり,受動的な面があることは指摘できる。また,被告人に前科前歴がなく,判示の各事実を認めて,反省の弁を述べていること,本件のために懲戒免職となったこと,妻が被告人を精神的に支えていく旨公判廷で約している 令和1年10月29日(火)ことなどの酌むべき事情も認められる。そこで,主文のとおり刑を定めた上,その全部の執行を猶予するのが相当であると判断した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/999/088999_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88999
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事案の要旨(by Bot):
本訴は,著作権等管理事業法に基づき登録を受けた著作権等管理事業者であり,放送法で定めるテレビジョン放送による地上基幹放送を行う放送事業者から信託により著作権及び著作隣接権の有線放送権等の管理委託を受けた被控訴人が,有線テレビジョン放送事業を行っている控訴人に対し,控訴人は被控訴人の許諾を受けることなく平成26年4月1日以降継続して上記放送事業者の地上テレビジョン放送を受信して有線放送し,被控訴人の著作権及び著作隣接権の有線放送権を侵害したと主張して,有線放送権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として,民法709条,著作権法114条3項及び4項により,3億5913万0024円(被控訴人が平成25年9月4日に文化庁長官に届け出た使用料規程に基づく使用料相当損害金3億2648万1840円及び弁護士費用3264万8184円の合計額)及びうち1億7812万6438円(平成26年4月1日から平成28年3月31日までの分)に対する平成28年9月10日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで,うち1億8100万3586円(平成28年4月1日から平成30年3月31日までの分)に対する平成30年4月1日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。反訴は,控訴人が,本件使用料規程第3条?及び?がいずれも無効であることの確認を求める事案である。原判決は,被控訴人の請求のうち,1億7956万5012円及びうち8906万3219円に対する平成28年9月10日から支払済みまで,うち9050万1793円に対する平成30年4月1日から支払済みまで,それぞれ年5分の割合による金員の支払を求める限度で認容し,その余の被控訴人の請求を棄却し,控訴人の反訴請求を却下した。控訴人は,原判決を不服として,本件控訴を提起した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/998/088998_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88998
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人(原審反訴原告)が,原判決別紙反訴原告標章目録,同反訴原告関連標章目録及び同反訴原告関連標章追加目録記載の各標章(ただし,反訴原告標章目録0記載の標章を除く。以下,本項において同じ。)並びに原判決別紙反訴原告ピクトグラム目録及び同反訴原告ピクトグラム追加目録記載の各ピクトグラムの著作権者であると主張して,控訴人が作成した上記各標章及び各ピクトグラム並びにそれらに類似等する被控訴人(原審反訴被告)が作成等した原判決別紙反訴被告標章目録記載の各標章(ただし,原判決別紙反訴被告標章目録0記載の標章を除く。以下,本項において同じ。)を使用する被控訴人に対し,控訴人及び被控訴人間の合意,著作権法112条又は商標法29条に基づき,原判決別紙反訴原告標章目録,同反訴原告関連標章目録,同反訴原告関連標章追加目録及び同反訴被告標章目録記載の各標章並びに同反訴原告ピクトグラム目録,同反訴原告ピクトグラム追加目録記載の各ピクトグラムについて,展示その他の使用行為の差止め及び店舗における表示の抹消等を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/997/088997_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88997
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,控訴人とAが作詞作曲した「ふみとやすおの歌」(以下「控訴人作品」という。)が言語及び音楽の著作物(著作権法10条1項1号,2号)に当たるところ,被控訴人らが控訴人の許諾なくこれを変形するなどして放送したこと又はそのDVDを販売するなどしたことは控訴人の著作権(複製権,翻案権,同一性保持権又は公表権)を侵害する,被控訴人らが控訴人を「暴走族」などと発言した映像を放送したこと又はそのDVDを販売するなどしたことは控訴人の名誉権を侵害する,被控訴人らが控訴人のプライバシーを発言した映像を放送したこと又はそのDVDを販売するなどしたことは控訴人のプライバシーを侵害する,被控訴人らが控訴人を殺害する旨の発言をした映像を放送したこと又はそのDVDを販売するなどしたことは脅迫に当たる,被控訴人らが控訴人を「デーブー」などと発言した映像を放送したこと又はそのDVDを販売するなどしたことは侮辱に当たる,被控訴人らが「Xストップ」などと発言した映像を放送したこと又はそのDVDを販売するなどしたことは控訴人の人格権の一種である平穏生活権を侵害するとして,不法行為による損害賠償請求権に基づき,被控訴人らに対して,控訴の趣旨(主位的請求)記載の金額の損害賠償金及び遅延損害金の支払を求めるものである(一部請求)。原審は,被控訴人らにおいて,控訴人の著作権(複製権,翻案権,同一性保持権又は公表権),名誉権,プライバシー又は平穏生活権を侵害し,又は脅迫若しくは侮辱に該当する発言が収録された映像を放送したこと又はそのDVDを販売するなどしたことを認めることはできず,控訴人の請求は理由がないと判断して,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判決を不服として本件控訴を提起した。控訴人は,当審において,訴えを拡張し,上記請求に係る遅延(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/996/088996_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88996
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成25年9月27日に出願した特許出願(特願2013−201791号)の一部を分割して出願した特許出願(特願2014−8628
24号)の一部を更に分割して出願した特許出願(特願2015−10739号)を分割して,平成27年9月30日,発明の名称を「ゲームプログラム,ゲーム処理方法および情報処理装置」とする発明について,新たに特許出願(特願2015−192696号。以下「本件出願」という。)をし,平成29年3月3日,設定登録を受けた。
(2)本件特許の請求項1ないし3,6ないし9,12ないし21について,平成29年9月20日,Aから特許異議の申立て(異議2017−700891号事件)がされた。原告は,同年12月13日付けの取消理由通知を受けたため,平成30年2月19日付けで訂正請求をした後,さらに,同年6月28日付けの取消理由通知(決定の予告)を受けたため,同年8月31日付けで,請求項17,20及び21を訂正する旨の訂正請求(以下「本件訂正」という。甲32)をした。その後,特許庁は,同年11月12日,「本件訂正を認める。本件特許の請求項1ないし3,6ないし9,12ないし21に係る特許を取り消す。」との決定(以下「本件決定」という。)をし,その謄本は,同年11月22日,原告に送達された。 (3)原告は,平成30年12月21日,本件決定の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲は,請求項1ないし21からなり,請求項1ないし3,6ないし9,12ないし21の記載は,次のとおりである(以下,請求項の番号に応じて,「本件訂正特許発明1」などという。下線部は本件訂正に係る訂正部分である。)。 【請求項1】
ネットワークを介してプレイするゲームのゲームプログラムであって,コンピュータ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/995/088995_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88995
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「第IX因子/第IXa因子の抗体および抗体誘導体」とする特許第4313531号の本件特許権を共有する控訴人らが,原判決別紙「被告製品目録」記載の製品(以下,「被告製品」という。)は,本件各発明の技術的範
2囲に属すると主張して,被控訴人に対し,特許法100条1項に基づき,被告製品の製造,使用,譲渡,輸出及び譲渡の申出(以下,これらを併せて「製造等」という。)のを求めるとともに,同条2項に基づき,被告製品の廃棄を求めた事案である。原判決が,被告製品は本件特許権の範囲に属しないとして,控訴人らの請求をいずれも棄却したため,控訴人らが控訴した。なお,控訴人らは,当審において,被告製品を別紙「被控訴人製品目録」記載の製品名により特定し,被控訴人に対し,別紙「被控訴人原薬目録」記載の原薬の輸出の(控訴人らが本件特許権の侵害品であると主張する被控訴人に係る製品を,別紙「被控訴人製品目録」記載の製品〔以下,「被控訴人製品」という。〕と特定したことから,原判決中の「被告製品」を「被控訴人製品」と読み替える〔ただし,原判決別紙「被告製品目録」,「被告製品説明書」及び「被告製品のアミノ酸配列」の表題については読替えを行わない。〕。また,「因子」は,「F」を用いて表すことがあるため,例えば,「第IX因子」を「FIX」などと記載することがある。)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/994/088994_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88994
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告が開設・運営する「せいしん幼児園」(以下「本件保育園」という。)において,C(以下「C」という。)を含む園児らのプール活動中にCが
呼吸停止状態となり,低酸素脳症で死亡した事故(以下「本件事故」という。)について,Cの両親及び姉である原告らが,被告に対し,主位的に,本件保育園の保育士らが適切な監視を行わなかった注意義務違反によりCが溺水して死亡した旨主張して,使用者責任(民法715条)に基づき,?Cを相続した原告A及び同Bに対し,それぞれ損害賠償金1609万9906円及びこれに対する平成27年10月10日(損益相殺対象の金員受領日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,及び?原告ら固有の慰謝料等としてそれぞれ330万円及びこれに対する平成26年8月6日(C死亡の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,予備的に,被告が園児らのプール活動に当たって適切な監視体制を整備しなかったためにCが溺水して死亡した旨主張して,不法行為(民法709条)又は安全配慮義務違反の債務不履行(民法415条)に基づき,Cを相続した原告A及び同Bに対し,それぞれ損害賠償金1435万2170円及びこれに対する平成28年8月10日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで商法法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を請求する事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/993/088993_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88993
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