Archive by category 最新判例(審決取消以外)

【下級裁判所事件:強盗致傷,建造物侵入,窃盗被告事件 /札幌地裁/平30・12・17/平30(わ)400】

要旨(by裁判所):
被告人A,B及びCに対する強盗致傷,建造物侵入,窃盗被告事件(裁判員裁判)。
強盗致傷について,被告人Aの弁護人は,Aには窃盗の共同正犯が成立するにとどまると主張し,被告人Cの弁護人は,Cは無罪である旨主張したが,被告人3名に共同正犯が成立するとして有罪判決を言い渡した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/268/088268_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88268

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【知財(商標権):営業差止等請求事件/東京地裁/平30・12・2 0/平29(ワ)33490】原告:HITOWAライフパートナー(株)/被告:A

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が被告らに対し,以下のとおり求める事案である。
?競業避止義務違反に基づく請求(上記第1の1)
居住用建物清掃サービスのフランチャイザーである原告との間でフランチャイズ契約を締結した被告A(以下「被告A」という。)において,同契約の終了後,同契約に基づく競業避止義務に違反して,被告Bと共同して競業事業を運営したと主張し,被告Aに対し,同契約上の違約金条項に基づく違約金160万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める。なお,被告Aに対する競業避止義務に基づく営業差止請求に係る訴えは取下げ済みである。 ?商標権侵害に基づく請求(上記第1の2ないし4)
被告らにおいて,競業事業を共同で運営するに際して,原告が有する商標権に係る登録商標と同一である別紙被告標章目録記載の標章(以下「被告標章」という。)を無断で使用していると主張して,被告Bに対し,商標法36条1項に基づく被告標章の使用差止め,同条2項に基づく侵害組成物の廃棄を求めると共に,被告らに対し,商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償金198万円及びこれに対する不法行為後の平成29年9月10日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各連帯支払を求める。なお,被告Aに対する被告標章の使用差止請求及び侵害組成物の廃棄請求については,被告Aがいずれも認諾済みである。 ?著作権侵害に基づく請求(上記第1の5ないし8)
被告らにおいて,競業事業を共同で運営するに際して,別紙被告写真目録記載の各写真(以下「各被告写真」という。)をウェブサイトに掲載等することにより,原告が有する別紙原告写真目録記載の各写真(以下「各原告写真」という。)に係る著作権(複製権,翻案権及び公衆送信権)を侵害していると主張し(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/267/088267_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88267

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【行政事件:道路占用更新許可処分の義務付け等請求控訴 事件/大阪高裁/平30・1・30/平29(行コ)107】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,大阪市e区のf高架橋の高架下(以下「f高架下」という。)に所在する原判決別紙1物件目録記載の各区画(以下「本件各区画」という。)を占用する控訴人らが,f高架橋の道路管理者である被控訴人に対し,占用期間を平成26年4月1日から平成29年3月31日とする本件各区画の占用の更新許可を求めて,それぞれ,道路法(ただし,平成26年法律第53号による改正前のもの。以下,特に断らない限り同じ。)32条1項に基づく道路占用更新許可申請をしたところ(以下「本件各申請」という。),f高架橋の耐震補強・補修工事(以下「本件耐震補強等工事」という。)の実施の必要性を理由とする不許可処分(以下「本件各不許可処分」という。)を受けたため(ただし,控訴人bが申請者であるかどうか,処分の名宛人であるかどうかには争いがある。),被控訴人を相手取り,本件各不許可処分の取消し及び平成26年4月1日から平成29年3月31日までの道路占用更新許可処分の義務付けを求める事案である。原審は,控訴人bが申請者であり,不許可処分の名宛人であるとして,不許可処分の取消しを求める訴えは適法であると判断した上で,本件各不許可処分はいずれも適法であり,上記の本件各不許可処分の取消し請求はいずれも理由がないとして棄却し,上記の道路占用更新許可処分の義務付けを求める部分は不適法であるとして却下したことから,これを不服とする控訴人らが控訴した。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/266/088266_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88266

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【知財(特許権):職務発明の譲渡対価請求事件/大阪地裁/ 30・10・4/平28(ワ)4107】原告:P15/被告:アステラス製薬(株)

事案の概要(by Bot):

本件は,藤沢薬品工業株式会社(以下「藤沢薬品」という。)及び同社を吸収合併した被告の従業員であった原告が,被告に対し,藤沢薬品が設定登録を受け,現在被告が特許権者である後記本件特許(外国の特許を含む。)に関して,特許法35条(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。)3項又はその類推適用に基づき,特許を受ける権利(外国の特許を受ける権利を含む。以下同じ。)を藤沢薬品に譲渡したことによる平成16年4月1日(平成16年度)以降に藤沢薬品及び被告が受けるべき利益を基礎とする相当の対価の未払分の一部2億円及びこれに対する請求の後の日である平成28年2月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求した事案である。なお,被告は,本案前の答弁として,不起訴合意等を理由に原告の訴えを却下することを求めるほか,本案の答弁として,原告の請求を棄却することを求めている。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/265/088265_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88265

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平30 ・12・20/平28(ワ)4759】原告:嶋田プレシジヨン(株)/被告:アマ ゾンドットコムインターナショナルセールスインク15

事案の概要(by Bot):
本件は,後記本件特許権を有する原告が,被告が販売する電子書籍リーダーである後記被告製品が同特許権に係る発明と均等なものとして,その技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,不当利得返還請求権に基づき,実施料相当額の利得の一部150万円の返還及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成28年6月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求した事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/264/088264_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88264

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【知財(特許権):/大阪地裁/平30・12・13/平27(ワ)8974】原告 (株)ジェイテクト5/被告:三菱電機(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,後記の本件第1特許ないし第4特許に係る特許権を有する原告が,別紙「被告製品目録」記載の各製品(以下,各製品を同目録の記載に従い「被告製品1−1」などといい,同目録記載の各製品をまとめて「被告各製品」ということがある。)を製造,販売等する被告に対し,以下のとおり各特許権の直接侵害及び間接侵害を主張して,特許法100条1項に基づき,(a)被告各製品の生産,譲渡等の(b)被告製品1−4,被告製品2−4,被告製品3,被告製品4に係るコンピュータ・プログラムの使用許諾の(被告製品3及び4については予備的に,同製品に係るコンピュータ・プログラムのうちワンタッチ回路ジャンプ機能及びタッチ検索機能に関する部分並びに拡張アラーム表示機能又はアラーム表示(ユ
ーザ)機能に関する部分の使用許諾の),同条2項に基づき,被告各製品の廃棄,特許権侵害の不法行為に基づき,損害の一部である5億5000万円の損害の賠償及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成27年9月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求した事案である。 (1)後記の本件特許権
1関係
ア直接侵害:被告製品1−1,同1−2,同2−1,同2−2,同3―1同3−2の製造,販売等
イ間接侵害:被告製品1−1,同1−2,同2−1,同2−2の製造,販売
ウ間接侵害:被告製品3―1,同3−2の製造,販売等
(2)後記の本件特許権2関係(請求項1及び3)
ア直接侵害:被告製品1−1,同1−2,同1−3,同2−1,同2−2,同2−3,同3―1,同3−2の製造,販売等
イ間接侵害:被告製品1−1,同1−2,同1−3,同2−1,同2−2,同2−3の製造,販売
ウ間接侵害:被告製品1−4,同2−4,同3−1,同3−2の製造,販売等
(3)後記の本件特許権3関係(請求項1)
間接(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/263/088263_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88263

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【下級裁判所事件:被爆者健康手帳交付申請却下処分取消 等請求事件/長崎地裁民事部/平31・1・8/平28(行ウ)16】

事案の概要(by Bot):
本件は,大韓民国(以下「韓国」という。)に在住する原告が,昭和20年8月9日に原子爆弾(以下「原爆」という。)が投下された際,当時の長崎市の区域内(以下,昭和20年8月9日当時の長崎市の区域内を「旧長崎市内」という。)におり,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「被爆者援護法」又は「法」という。)1条1号に該当する「被爆者」に当たるにもかかわらず,長崎市長が原告の被爆者健康手帳の交付申請(以下「本件申請」という。)を却下した処分(以下「本件却下処分」という。)は違法であるなどと主張し,被告長崎市に対し,長崎市長が原告に対してした本
件却下処分の取消し及び被爆者健康手帳の交付の義務付けを求め(以下,この請求を「本件義務付けの訴え」という。),被爆者援護手帳の趣旨に反するものであることを認識しながら,被告国の誤った指示や通達等に基づき,本件却下処分がなされたことにより,原告が精神的苦痛を受けたなどと主張し,被告らに対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,慰謝料及び弁護士費用相当額の連帯支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/262/088262_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88262

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【下級裁判所事件:被爆者健康手帳申請却下処分取消等請 求事件/長崎地裁民事部/平31・1・8/平28(行ウ)9】

事案の概要(by Bot):
本件は,大韓民国(以下「韓国」という。)に在住する原告らが,原告らは,昭和20年8月9日に原子爆弾(以下「原爆」という。)が投下された際,当時の長崎市の区域内(以下,昭和20年8月9日当時の長崎市の区域内を「旧長崎市内」という。)に在り,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「被爆者援護法」又は「法」という。)1条1号に該当するに
もかかわらず,長崎市長が原告らの申請に係る被爆者援護手帳の交付申請を却下した処分は,いずれも違法であるなどと主張し,被告長崎市に対し,長崎市長が原告らに対してした前記各却下処分の取消し及び被爆者健康手帳の交付の義務付けを求め(以下,この請求を「本件義務付けの訴え」という。),被爆者援護法の趣旨に反するものであることを認識しながら,被告国の誤った指示や通達等に基づき,前記各却下処分がなされたことにより,原告らが精神的苦痛を受けたなどと主張し,被告らに対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,慰謝料及び弁護士費用相当額の連帯支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/261/088261_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88261

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【知財(著作権):損害賠償等請求事件/東京地裁/平30・12・2 6/平30(ワ)6943】原告:A/被告:(株)エンタシス

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙物件目録記載1のマニュアル(以下「本件マニュアル」という。)を作成した原告が,本件マニュアルは著作物であり,自ら著作権を有するとし,被告において,本件マニュアルをシンハラ語及び英語に翻訳し,本件マニュアルの内容を削除し,変形し,又は追加し,著作者としての原告の氏名を誤って表示した別紙物件目録記載2のマニュアル(以下「被告マニュアル」という。)を作成したことは,本件マニュアルについての原告の翻案権,同一性保持権及び氏名表示権を侵害する旨を主張して,著作権法112条1項に基づき,被告マニュアルの複製の差止めを求めるとともに,民法709条の著作権及び著作者人格権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づく損害賠償金2660万円のうち2500万円の支払を求める事案である(なお,原告は,損害の内訳として後記のとおり主張するところ,その合計額は2660万円であり,一部請求として2660万円のうち2500万円を請求するものと解される。)。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/260/088260_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88260

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【知財(不正競争):不正競争行為差止請求事件/東京地裁/ 30・12・26/平30(ワ)13381】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,医療機器である携帯用ディスポーザブル低圧持続吸引器として原告の販売する別紙3原告商品目録記載の商品(廃液ボトル及び吸引ボトルで構成されているものであり,以下「原告商品」という。)の形態について,原告の商品等表示として需要者の間に広く認識されており,同様の医療機器として被告の販売する別紙2被告商品目録記載の商品(廃液ボトル及び吸引ボトルで構成されているものであり,以下「被告商品」という。)の形態が原告商品の形態と類似し,被告による被告商品の製造販売は,原告商品と混同を生じさせる行為であって,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号の不正競争に当たる旨を主張して,被告に対し,同法3条1項及び2項に基づき,被告商品の製造,輸入,譲渡,引渡し,又は譲渡若しくは引渡しのための展示の事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/259/088259_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88259

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/京都地裁/平30・10・ 24/平24(ワ)2466】

事案の概要(by Bot):
1原告は,被承継人c病院(被承継人dの旧称。以下「c病院」という。)と診療契約を締結した。c病院のe医師は,原告から生検で採取した組織の病理診断を被告aに委託し,その結果(解釈に争いがある。)に基づき原告を乳がん(浸潤性)と診断して,乳房温存・リンパ節郭清手術を施行した。e医師は,術中に採取した組織の病理診断も被告aに委託し,被告aは乳がん(非浸潤性)という診断結果を送付した。しかし,その後,原告は,他の病院で上記各採取組織ないしその写真に基づく病理診断を受け,がんは認められないという診断を受けた。本件は,原告が,被告aの病理医で上記生検組織の病理診断を担当したf医師に,これを誤ってがんであると診断したことによる不法行為責任があるとして,被告aに対し,使用者行為(民法715条)に基づく損害賠償として,治療費・逸失利益・慰謝料及び弁護士費用の合計3008万円及びこれに対する不法行為(手術)の日である平成17年9月20日から支払済みまで民法所定の遅延損害金の支払を求め,c病院の債務を承継した被告bに対し,c病院(e医師)において原告にがんがあると誤診して上記手術をした債務不履行があり,また,被告aは原告に対するc病院の債務について履行補助者であるから,c病院を承継した被告bは被告aの過失についても責任を負うとして,債務不履行に基づく損害賠償として,上記と同額の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/258/088258_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88258

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【知財(商標権):商標権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平30 ・11・5/平29(ワ)6906】原告:P15/被告:合同会社ユー・エス・ジ ェイ

事案の概要(by Bot):
本件は,服飾雑貨の製造,販売を業とし,別紙商標権目録記載の各商標権(以下,番号に応じて「本件商標権1」,その登録商標を「本件商標1」などといい,本件商標権1と本件商標権2を併せて「本件各商標権」,本件商標1と本件商標2を併せて「本件各商標」という。)を有する原告が,テーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」(以下「USJ」という。)を運営する被告が,別紙被告標章目録記載の標章(以下,番号に応じて「被告標章1」などといい,全ての標章を総称して「被告各標章」という。)を付した,いわゆるキャラクターグッズである別紙被告商品目録記載の各商品(以下,番号に応じて「被告商品1」,「被告商品1−1」などといい,全ての商品を総称して「被告各商品」という。)を販売する行為等が,本件各商標権を侵害するとして,被告に対し,以下の各請求をする事案である。 (1)差止請求(第1の1項)
本件各商標権(商標法36条1項)に基づく被告各商品の販売等の差止請求
(2)廃棄請求(第1の2項)
本件各商標権(同条2項)に基づく被告各商品及びこれらに関する広告の廃棄請求
(3)損害賠償請求(第1の3項)
不法行為(本件各商標権の侵害)に基づく損害金の一部である1500万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成29年7月26日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/257/088257_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88257

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【知財(特許権):特許権侵害損害賠償請求事件/東京地裁/ 30・12・27/平28(ワ)25956等】原告:ソニー(株)/被告:富士フイ ム(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「磁気記録媒体」とする特許権を有する原告が,被告らに対し,被告らによる別紙物件目録記載1ないし6の各製品(以下,それぞれの製品を同目録記載の番号に従い「被告製品1」などといい,各製品を併せて「被告製品」と総称する。)の製造,販売等が特許権侵害に当たると主張して,民法709条及び特許法102条2項に基づく損害賠償金1億円(内金請求)及びこれに対する不法行為後の日である被告富士フイルムについては平成28年8月13日,被告FFMMについては平成29年9月2日(各被告に対する訴状送達の日の翌日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,それぞれ求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/256/088256_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88256

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【知財(特許権):不当利得返還請求控訴事件/知財高裁/平31 ・1・15/平30(ネ)10061】控訴人:X/被控訴人:(株)マコメ研究所

事案の概要(by Bot):
1事案の経緯等

(1)本件は,控訴人が,被控訴人が平成19年に製造,販売したデジタル式2連地殻活動総合観測装置(イ号物件)は,テクノ東郷が有していた本件特許権(登録番号:特許第3256880号)の特許請求の範囲請求項1の発明(本件発明)の技術的範囲に属するところ,被控訴人は実施料を支払うことなくイ号物件を販売したことにより,法律上の原因なく実施料相当額の利得を得た,控訴人はテクノ東郷から前記の不当利得返還請求権を譲り受けたと主張して,被控訴人に対し,民法703条に基づく不当利得金1800万円及びこれに対する同法704条前段所定の法定利息702万円の合計2502万円のうち100万円及びこれに対する催告の後である平成28年10月21日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(2)原判決は,本件特許権の権利者であるテクノ東郷は本件特許を被控訴人が実施することについて黙示に許諾していたと認められ,また,控訴人がテクノ東郷から特許権侵害に基づく不当利得返還請求権の譲渡を受けたとは認められないと判断して,控訴人の請求を棄却した。 (3)控訴人は,原判決を不服として控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/255/088255_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88255

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【下級裁判所事件:旧庁舎解体等公金支出等差止請求事件 /盛岡地裁民事部/平31・1・17/平30(行ウ)8】

事案の概要(by Bot):
1訴訟の概要
本件は,岩手県上閉伊郡大槌町の住民である原告らが,大槌町旧役場庁舎(一部)の解体工事に関して,同解体工事に係る請負契約に地方財政法8条の趣旨に反して無効事由,解除事由若しくは契約解消事由があるから,又は,解体工事に係る公金の支出の決定過程に地方自治法218条に反する事由があるから,大槌町長である被告において上記公金を支出することは違法であると主張して,被告に対し,地方自治法242条の2第1項1号に基づき,上記解体工事の執行の差止めと上記公金の支出の差止めをそれぞれ求める住民訴訟である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/254/088254_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88254

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【★最判平31・1・18:執行判決請求事件/平29(受)2177】結果 破棄差戻

判示事項(by裁判所):
訴訟当事者に判決の内容が了知されず又は了知する機会も実質的に与えられなかったことにより不服申立ての機会が与えられないまま確定した外国裁判所の判決に係る訴訟手続は民訴法118条3号にいう公の秩序に反する

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/253/088253_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88253

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【知財(特許権):特許権に基づく損害賠償請求権不存在確 等請求控訴事件/知財高裁/平30・12・12/平30(ネ)10027】

事案の要旨(by Bot):
本件は,控訴人アップルインコーポレイテッド(以下「控訴人アップル」という。)及び控訴人AppleJapan合同会社(以下「控訴人アップルジャパン」という。)が,被控訴人クアルコムインコーポレイテッド(以下「被控訴人クアルコム」という。),被控訴人クアルコムジャパン合同会社(以下「被控訴人クアルコムジャパン」という。),被控訴人クアルコムテクノロジーズインク(以下「被控訴人QTI」という。)及び被控訴人クアルコムシーディーエムエーテクノロジーズアジア−パシフィックピーティーイーエルティーディー(以下「被控訴人QCTAP」という。)に対し,控訴人らによる原判決別紙2物件目録記載の各製品(原告製品)の生産,譲渡等の行為は,被控訴人クアルコムが有する発明の名称を「無線フレーム特有のカウンタ初期化」とする特許第3706580号の特許権(以下「本件特許権」といい,この特許を「本件特許」という。)の侵害に当たらないなどと主張し,被控訴人らが控訴人らの上記行為に係る本件特許権侵害を理由とする損害賠償請求権及び実施料請求権を有しないことの確認を求めた事案である。原判決は,要旨次のとおり判断して,控訴人らの本件訴えをいずれも却下した。控訴人らは,これを不服として本件控訴を提起した。 (1)控訴人アップルの被控訴人クアルコムに対する訴えについて
控訴人アップルと被控訴人クアルコムとの間の被控訴人クアルコムが保有する移動通信システムの通信規格(本件通信規格)に関する全世界的な必須宣言特許ポートフォリオに関するライセンス交渉において,被控訴人クアルコムが控訴人アップルに対し原告製品を含む控訴人アップルの製品が本件特許権を含む被控訴人クアルコムの複数の特許権を侵害していると主張していた事実は認められないこと,被控訴人らは,原審において,被控訴人クアルコムが,原告製品の製(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/252/088252_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88252

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【下級裁判所事件:所得税法違反被告事件/大阪地裁12刑/ 30・12・12/平30(わ)2652】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,軽食販売業を営んでいるものであるが,自己の所得税を免れようと考え,
第1 平成26年分の実際の総所得金額が7,146万8,566円であり,これに対する所得税及び復興特別所得税額が2,612万0,800円であったにもかかわらず,その所得税及び復興特別所得税の法定納期限である平成27年3月16日までに,大阪市A区BC丁目D番E号所在の所轄F税務署長に対し,所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出しないで同期限を徒過させたことにより,平成26年分の所得税及び復興特別所得税のうち,所得税2,558万3,546円を免れ(別紙1−1ほ脱税額計算書,同2−1修正貸借対照表参照(掲載省略)),
第2 平成27年分の実際の総所得金額が1億2,127万7,833円であり,これに対する所得税及び復興特別所得税額が5,058万5,500円であったにもかかわらず,その所得税及び復興特別所得税の法定納期限である平成28年3月15日までに,前記F税務署長に対し,所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出しないで同期限を徒過させたことにより,平成27年分の所得税及び復興特別所得税のうち,所得税4,954万5,054円を免れ(別紙1−2ほ脱税額計算書,同2−2修正貸借対照表参照(掲載省略)),
第3 平成28年分の実際の総所得金額が1億3,781万1,154円であり,これに対する所得税及び復興特別所得税額が5,816万6,000円であったにもかかわらず,その所得税及び復興特別所得税の法定納期限である平成29年3月15日までに,前記F税務署長に対し,所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出しないで同期限を徒過させたことにより,平成28年分の所得税及び復興特別所得税のうち,所得税5,696万9,638円を免れた(別紙1−3ほ脱税額計算書,同2−3修正貸借対(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/251/088251_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88251

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【下級裁判所事件:営利略取,逮捕監禁/静岡地裁浜松支 刑事部/平30・12・20/平30(わ)231】

概要(by Bot):
本件は,被告人が,B及びAと共謀の上,営利の目的で,平成30年5月26日の夕刻,駐車場において,自動車に乗り込んだ被害者を車ごと連れ去り,約10時間にわたり車中で監禁したという営利略取,逮捕監禁の事案である。被告人は,同年6月8日,別件で警察官から取調べを受けた際,自ら進んで本件犯行を打ち明け,Aは,同月11日,自ら警察署に出頭したが,Bは,同月15日,捜査機関に逮捕される前に死亡した。なお,被害者は,同月9日,山中から遺体で発見されたが,被害者死亡の事実は本件の訴因には含まれていない。以上を前提に,以下,本件の量刑要素について検討する。まず,犯行全体の悪質性についてみると,本件は,インターネットの匿名掲示板におけるBの呼びかけに応じ,それまで見ず知らずであった被告人らが集まり,互いに偽名を名乗り合うなどしながら共同して犯罪を実行したものであり,捜査機関による追跡を困難にする匿名性の高い犯行といえる。そして,被告人らは,あらかじめ,役割分担を謀議し,対象者の拘束に用いる結束バンド,「下見用」「実行用」などの複数の服装,変装用のかつら,帽子,軍手を用意した上,別の駐車場において予行演習をするなどして本件を敢行したものであり,周到に準備された計画性の高い犯行であったといえる。被告人らが対象者として被害者を選んだ経緯については,本件の首謀者とみられるBが死亡したため不明な点も残るが,被告人らとは縁もゆかりもない若い女性を標的にした無差別的な犯行と考えられ,社会に与えた不安感等の悪影響は極めて大きい。被害者は,夕刻の未だ明るい時間帯に,判示のパチンコ店に併設されているスポーツジムから出てきて,多数の自動車が駐車され,しばしば客も行き来する駐車場に駐車していた自分の自動車に乗り込んだところを,突然助手席側から乗り込んできたAに体を押さえ込まれ,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/250/088250_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88250

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【下級裁判所事件/福岡高裁那覇支部/平30・12・5/平30(行コ) 1】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
1本件は,本件水域に係る漁業権を管轄する行政庁である沖縄県知事が属する行政主体である控訴人が,本件水域を含む沖縄県名護市辺野古沿岸域において普天間飛行場代替施設等の建設を進める被控訴人に対し,本件水域は漁業権の設定されている漁場に該当するため,本件水域内において岩礁破砕等行為を行う場合には沖縄県知事の許可が必要となるにもかかわらず,被控訴人がかかる許可を得ずに本件水域内において岩礁破砕等行為を断行するおそれがあるなどと主張して,主位的に,本件規則39条1項に基づく公法上の不作為義務の履行請求として本件水域内における岩礁破砕等行為の差止めを求め(本件差止請求),予備的に,かかる不作為義務の存在の確認を求めた(本件確認請求)事案(行政事件訴訟法4条後段の実質的当事者訴訟)である。原審が本件訴えは法律上の争訟に該当せず不適法であるとして控訴人の訴えを却下したため,控訴人が控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/249/088249_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88249

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