Home / Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟) (Page 103)
Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)
事案の概要(by Bot):
本件訴訟は,特許出願拒絶査定を不服とする審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。争点は,補正の適否(補正後の本願発明の進歩性(容易想到性)の有無)である。
発明の要旨(By Bot):
本願発明は,高耐圧かつ大電流容量の半導体装置に関する発明であるが,本件補正前後の請求項の記載は次のとおりである。
【補正前の請求項1】「オン状態で半導体基板の平面方向にドリフト電流を流すと共にオフ状態で空乏化するドリフト領域を半導体基板に有する半導体装置において,前記ドリフト領域は,並列接続した複数の第1導電型分割ドリフト経路域を持つ並行ドリフト経路群と,前記第1導電型分割ドリフト経路域の相隣る同士の間に介在する第2導電型仕切領域とを有する構造であって,前記並行ドリフト経路群は前記ドリフト電流を流す平面方向とは直交する半導体基板の平面方向に交互に繰り返す構造で,かつそれぞれの幅が1μm以下で半導体基板の厚さ方向の深さが同じであり,半導体基板表面の第2導電型チャネル領域に形成された第1導電型ソース領域と前記第2導電型チャネル領域上にゲート絶縁膜を介して形成されたゲート電極とを有し,前記第2導電型チャネル領域と半導体基板表面の第1導電型ドレイン領域との間がドリフト電流を流す平面方向であることを特徴とする半導体装置。」
【補正後の請求項1】「半導体基板表面に第1導電型ドレイン領域と,該第1導電型ドレイン領域から離間する第2導電型チャネル領域と,該第2導電型チャネル領域内に形成された第1導電型ソース領域と,前記第2導電型チャネル領域上にゲート絶縁膜を介して形成されたゲート電極とを有し,オン状態で半導体基板の平面方向にドリフト電流を流すと共にオフ状態で空乏化するドリフト領域を第1導電型ドレイン領域と第2導電型チャネル領域間に有する横型MOS半導体装置において,前記ドリフト領域は,並列接続した複数の第1導電型分割ドリフト経路域を持つ並行ドリフト経路群と,前記第1導電型分割ドリフト経路域の相隣る同士の間に介在する第2導電型仕切領域とを有する構造であって,前記並行(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110215154304.pdf
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ブログ:横型MOS半導体審取 -知的財産研究室 (2011.2.20)
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,原告の有する下記2の本件発明に係る本件特許に対する被告の特許無効審判請求について,特許庁が,本件訂正を認めた上,本件特許を無効とした別紙審決書(写し)記載の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
発明の要旨(By Bot):本件審決が対象とした発明は,本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし10に記載された各発明であって,その要旨は,次のとおりである。
【請求項1】アルコキシシラン結合(Si−O−R)を有するシランカップリング剤(A)と,シランカップリング剤(A)が縮合したオリゴマーと,で構成されるシランカップリング剤(SCO)を含む接着剤であって(但し,Rは同一でも異なっていても良く,炭素数1〜18の直鎖,または分岐鎖を有するアルキル基,シクロアルキル基,フェニル基,ベンジル基である。),前記シランカップリング剤(SCO)が,シロキサン(Si−O−Si)結合を含み,かつ,前記シランカップリング剤(SCO)をGPC(ゲル透過クロマトグラフィー)測定した際に,シランカップリング剤(A)の単分子(A−1)と,シランカップリング剤(A)の2分子が縮合した分子(A−2)が,GPCの面積比で,(A−1):(A−2)=100:1〜100を満たすことを特徴とする接着剤
【請求項2】前記シランカップリング剤(SCO)が,メタクリロイル基またはアクリロイル基とアルコキシシラン構造を有するシランカップリング剤(A)が縮合したオリゴマーを含んでいることを特徴とする請求項1に記載の接着剤
【請求項3】さらに,フィルム形成材(C),シランカップリング剤(SCO)以外のラジカル重合性化合物(D),ラジカル発生剤(E)を含むことを特徴とする請求項1ないし請求項2のいずれか一項に記載の接着剤
【請求項4】さらに,フィルム形成材(C),エポキシ樹脂(G),潜在性硬化剤(H)を含むことを特徴とする請求項1ないし請求項2のいずれか一項に記載の接着剤
【請求項5】さらに,導電性粒子(F)を含むことを特徴とする請求項1ないし請求項4のいずれか一項に記載の接着剤
【請求項6】あらかじめ水(B)と溶媒(I)を混合して水(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110214120438.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告らからの無効審判請求に基づき原告の特許を無効とする審決の取消訴訟である。争点は,訂正後の請求項に係る発明の進歩性(容易想到性)の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明はインクジェットプリンタに用いる液体収納容器すなわちインクカートリッジ等に関するもので,本件訂正後の請求項1ないし7の特許請求の範囲は下記のとおりである。
【請求項1】
「複数の液体インク収納容器を搭載して移動するキャリッジと,
該液体インク収納容器に備えられる接点と電気的に接続可能な装置側接点と,
前記キャリッジの移動により対向する前記液体インク収納容器が入れ替わるように配置され前記液体インク収納容器の発光部からの光を受光する位置検出用の受光手段を一つ備え,該受光手段で該光を受光することによって前記液体インク収納容器の搭載位置を検出する液体インク収納容器位置検出手段と,
搭載される液体インク収納容器それぞれの前記接点と接続する前記装置側接点に対して共通に電気的接続し色情報に係る信号を発生するための配線を有した電気回路とを有し,前記キャリッジの位置に応じて特定されたインク色の前記液体インク収納容器の前記発光部を光らせ,その光の受光結果に基づき前記液体インク収納容器位置検出手段は前記液体インク収納容器の搭載位置を検出する記録装置の前記キャリッジに対して着脱可能な液体インク収納容器において,
前記装置側接点と電気的に接続可能な前記接点と,
少なくとも液体インク収納容器のインク色を示す色情報を保持可能な情報保持部
と,
前記受光手段に投光するための光を発光する前記発光部と,
前記接点から入力される前記色情報に係る信号と,前記情報保持部の保持する前記色情報とに応じて前記発光部の発光を制御する制御部と,
を有することを特徴とする液体インク収納容器。」
【請求項2】
「複数の液体インク収納容器を互いに異なる位置に搭載して移動するキャリッジと,
該液体インク収納容器に備えられる接点と電気的に接続可能な装置側接点と,
前記キャリッジの移動により対向する前記液体インク収納容器が入れ替(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110209101511.pdf
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<関連判決>
当サイト:【知財(特許権):特許権侵害差止請求控訴事件/知財高裁/平23・2・8/平22(ネ)10063】控訴人:エステー産業(株)/被控訴人:キャノン(株)
当サイト:【知財(特許権):特許権侵害差止請求控訴事件/知財高裁/平23・2・8/平22(ネ)10064】控訴人:(株)サップ/被控訴人:キャノン(株)
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ブログ:インクタンク審決 -知的財産研究室 (2011.2.13)
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主文(by Bot):
本件訴えを却下する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
本件訴状に「不服2007−19402号事件の審決取消請求事件」と記載され,被告を特許庁長官としているので,本件訴えは,特許庁が同審判事件についてした審決の取消し求めるものと理解される。
しかし,同審判事件においては,平成21年6月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決があり,原告が,平成21年8月7日,当庁に対し,同審決の取消しを求める訴え(平成21年(行ケ)第10232号事件)を提起し,当庁は,平成22年2月10日,原告の請求を棄却する旨の判決をし,同判決は確定したものであることは,当裁判所に顕著であるから,原告が再び上記審決の取消訴訟を提起することは許されず,本件訴えは,不適法でその不備を補正することができないものである。
よって,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法140条により,口頭弁論を経ないで,判決で本件訴えを却下することとし,主文のとおり判決する。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110209100936.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定に係る不服の審判請求について,特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,本件審判手続の適法性である。
発明の要旨(By Bot):
平成20年4月8日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1に係る本願発明は,以下のとおりである。
【請求項1】ステージ面上に,その媒体面に所定の規則に基づいたドットパターンが印刷された媒体を前記ステージ面と対面させた状態で載置し,ステージ下空間に配置された撮像手段によって前記ドットパターンを読み取って,当該撮像手段から得られた撮影画像からドットパターンの意味するコード値又は座標値に変換し,該コード値又は座標値に対応した情報を出力する情報出力装置であって,前記ステージ面の複数の媒体載置位置にはそれぞれ光透過性の読取孔が設けられており,前記各読取孔に対応するステージ下空間にはそれぞれ撮像手段が前記読取孔上に載置された媒体の媒体面を撮像可能に配置された情報出力装置。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110207135601.pdf
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ブログ:平成22(行ケ)10263 審決取消請求事件 特許権「情報出力装置」 -特許実務日記 (2011.2.8)
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,特許請求の範囲を下記2(1)から(2)へと補正する本件補正を却下した上,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110203152308.pdf
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ブログ:平成22(行ケ)10184審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「膨張弁」 -特許実務日記 (2011.2.3)
ブログ:オルフィス膨張弁審取 -知的財産研究室 (2011.2.13)
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,原告の本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110203145211.pdf
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ブログ:基板製造方法審決 -知的財産研究室 (2011.2.13)
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事案の概要(by Bot):
本件は,日本法人である原告株式会社イデアインターナショナル(以下「イデア社」ということもある)が商標権を有する下記商標登録第4927377号(日本国商標,出願平成17年5月12日,登録平成18年2月10日,以下「本件商標」という)につき,イタリア国法人である被告アグロナチュラ ソシエタ コーペラティーヴァ アグリコーラ(以下「アグロナチュラ社」ということもある)が,パリ条約の同盟国であるイタリア国において下記引用商標について商標権(イタリア国商標,出願1999年[平成11年]3月26日,登録2004年[平成16年]8月3日,登録番号第933972号)を有することから,本件商標は引用商標に類似することを理由として,アグロナチュラ社が日本国商標法53条の2に基づき,本件商標の登録取消しを求めたところ,日本国特許庁が,本件商標の指定商品のうち第3類,第25類,第30類についての下線部分(後記のとおり)の登録は取り消すが,その余の部分については請求不成立とする審決をしたことから,これに不服の原告イデア社(A事件)及び被告アグロナチュラ社(B事件)が,敗訴に係る審決部分の取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110203093224.pdf
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ブログ:審決と真逆な判決、一体何が… -名古屋の商標亭 (2011.2.8)
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事案の概要(by Bot):
原告は,被告の有する本件特許について無効審判請求をしたが,請求不成立の審決を受けた。本件はその取消訴訟であり,当裁判所が取り上げる争点は,容易推考性の存否である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110201151523.pdf
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ブログ:輸液製剤審取 -知的財産研究室 (2011.2.7)
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裁判所の判断(by Bot):
1 取消事由1(引用発明の認定の誤り)について
原告らは,甲1記載の発明においては,図20(別紙「甲1図20参考図」参照)記載のとおり,①縫合糸挿入用穿刺針から出るナイロン糸は,縫合糸把持用穿刺針の先端から出るループの内部を貫通するために,縫合糸挿入用穿刺針と縫合糸把持用穿刺針とは,所定距離離間して「ほぼ平行に設けられた」位置関係になければならないこと,②甲1記載の半月板外周縁部縫合術においては,縫合糸を皮膚のところで結んで半月板を引っ張るから,その2本の針は近接したものであり,かつ,縫合糸を把持するためには2本の針が平行に設けられた状態であることが必須であることから,甲1には,2本の針が「ほぼ平行に設けられた」との構成が開示されていると主張し,これを前提として,「ほぼ平行に設けられた」との構成を認定しなかった審決の認定に誤りがあると主張する。
しかし,原告らの上記主張は,以下のとおり採用の限りでない。
(1)事実認定
甲1には,以下の記載のほか,図20(別紙「甲1図20参考図」参照)の図示がある。
「3.外周縁部縫合術(図20)
半月板制動術から発展した半月板外縁と冠靱帯の縫合術である。外周縁部損傷に行う。鋭匙鉗子,ディスポの18ゲージ長針2本,2−0ナイロン糸数本,小コッヘルなどを使用する。まず鋭匙鉗子で損傷部の新鮮化を行う。18ゲージ長針の18本に2−0ナイロン糸を通し先端を出しておく。針の先端から約1cm位のところを約30度位に指で曲げる。鏡視下に刺入部を十分確認後,この針を半月板の位置のやや遠位側から刺入し,冠靱帯のところで一度先端を出し,改めて半月板外縁を貫通する。もう1本の長針に先端がループになるようにナイロン糸を二重に通す。この針を半月板大腿骨面と平行かそれよりやや遠位側から刺入し,このループに先に挿入したナイロン糸の先端を通してからル(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110201095146.pdf
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ブログ:医療用器具審取 -知的財産研究室 (2011.2.7)
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裁判所の判断(by Bot):
1取消事由1(引用発明の認定等の誤り)について
当裁判所は,引用発明における「ほぼ220℃に温められた燃料蒸気/水蒸気一混合物」が,本願補正発明における「液体燃料及び液体ガス燃料に熱を加え高温の蒸気状にしたもの」に相当するとした上で,本願補正発明と引用発明との一致点及び相違点を認定した審決に,引用発明の認定等についての誤りはないと判断する。
(1)引用発明の「ほぼ220℃に温められた燃料蒸気/水蒸気−混合物」について
ア 引用文献の記載
引用文献には,「燃料蒸気/水蒸気―混合物」に関し,次の記載がある。
「2.特許請求の範囲
(1)燃焼空気の吸入後動力用燃料をピストンエンジンのシリンダ室に供給する方
法において,上部のピストン死点に到達する前に,前に圧縮された燃焼空気に燃料蒸気/水蒸気−混合物を導入することを特徴とする方法。
(2)・・・
(3)燃料蒸気/水蒸気−混合物が,1:1から3:1までの水蒸気対燃料蒸気の量の比を有することを特徴とする,請求項1または2に記載の方法。
(4)燃料蒸気/水蒸気−混合物を,燃料蒸気/水蒸気−混合物の燃料の露点温度より上の温度で導入することを特徴とする,請求項1から請求項3までのうちのいずれか一つに記載の方法。」
「実施例では,燃料蒸気/水蒸気−混合物が燃焼行程の終わり(判決注:「圧縮行程の終わり」の誤記であると認める。)に上部死点の近くでシリンダ室14に入るように入口弁10が制御される。燃料蒸気/水蒸気−混合物は,ほぼ220℃に温められた燃料蒸気/水蒸気−混合物でほぼ毎秒440メートルになる音速で吹き入れられる。このために必要な混合導管9内の圧力は流体ポンプ15,16により発生されるが,これらの流体ポンプのうち,一方では液体状燃料を燃焼ポンプ15(判決注:「燃料ポンプ15」の誤記であると認める。)が,他方では水を水ポンプ16(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110201093821.pdf
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ブログ:平成22(行ケ)10260 審決取消請求事件 特許権「直噴エンジン」 -特許実務日記 (2011.2.7)
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告ら主張の取消事由はいずれも理由がなく,審決の認定,判断に誤りはないと判断する。
1 甲7発明の認定の誤り(取消事由1)について
(1)「お好みでのお洗濯」に関する認定について
審決が,甲7発明の「お好みでのお洗濯」について,「前記『洗い』,『すすぎ』,『脱水』の各ボタンにより運転時間と前記『水位』ボタンにより水位とをそれぞれ設定できるお好みでのお洗濯を備えたものにおいて」,「お好みでのお洗濯が設定されて運転がスタートされると,前記『水位』ボタンを極少水位に設定した場合には,水位を極少水位に設定するお好みでのお洗濯の制御を行う」とした認定に誤りはない。その理由は,以下のとおりである。
ア 運転時間の設定について
(ア)甲7の記載
甲7の10ないし11頁には,「お好みでのお洗濯」について記載されている。
甲7の10頁の左上には,水位,洗い,すすぎ,脱水のボタンを指して「1選ぶ」と記載されている。
甲7の10ないし11頁の上段には,「お好みボタンの使いかた」の欄があり,「洗い」の項目には,洗いボタンにより設定できる洗いの時間とそれぞれの時間が設定される場合について,「20分」(ひどい汚れ),「16分」(普通のよごれ),「12分」及び「7分」(デリケートな衣類,軽い汚れ),「洗いなし」を設定できることが記載されている。また,「すすぎ」の項目には,すすぎボタンにより設定できるすすぎの方法・回数について,「注水すすぎ2回」,「ためすすぎ2回」,「ためすすぎ1回」,「注水すすぎ1回」,「すすぎなし」を設定できることが記載されており,「脱水」の項目には,脱水ボタンにより設定できる脱水の時間とそれぞれの時間が設定される場合について,「7分」及び「5分」(普通の衣類,厚物の衣類),「2分」(デリケートな衣類),「脱水なし」を設定できることが記載されている。(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110131163952.pdf
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ブログ:洗濯機審決 -知的財産研究室 (2011.2.2)
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,以下のとおり,原告主張の取消事由はいずれも理由がないものと判断する。
1 取消事由1(周知技術〔甲4,35〕を看過して,相違点5に係る構成を容易想到ではないと判断した誤り)について
原告は,本件発明と「甲1発明に甲2,3記載の技術を組み合わせたもの」との相違点は,本件発明が表示画面上でカラーテーブルを伸縮させることにより設定範囲の上限・下限と「対応する位置」に表示しているのに対して,「甲1発明に甲2,3記載の技術の組合せたもの」は,「表示画面上ではカラーテーブルの幅を維持したまま,“△”及び“▲”というスライダの『対応関係によって』設定範囲の上限・下限との対応を表示している」という点のみにあることを前提とし,その上で,本件発明は,「甲1発明に甲2,3記載の技術を組み合わせたもの」に甲4,35記載の「ある設定された範囲の上限・下限と対応する範囲内の位置に,カラーテーブルを表示すること」との周知技術を適用することにより当業者にとって容易に達成することができる,と主張する。
しかし,原告の主張は,以下のとおり,その前提において,失当である。
(1) 本件発明が,「甲1発明に甲2,3記載の構成を組み合わせたもの」に,甲4等記載の周知技術を適用することにより容易に想到し得るかについて
前記のとおり,審決によれば,本件発明と甲1発明との相違点5は,表示される「輝度分布」が,本件発明では「前記輝度分布」であるのに対して,甲1発明では,「区間指定手段により指定された区間についてのみのヒストグラム」であること,また「輝度分布,カラーテーブル,及び表示用画像データを表示する手段」が,本件発明では,「前記カラーテーブルを前記設定された輝度分布の範囲の上限・下限と対応する範囲内に表示する」ものであるのに対して,甲1発明では,そのような構成であるかどうか明らか(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110131161938.pdf
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ブログ:分析装置審決 -知的財産研究室 (2011.2.2)
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裁判所の判断(by Bot):
1 本件発明1及び相違点の認定等の誤り(取消事由1,3ないし5,10,12,13)について
原告は,①本件発明1における「医薬的に許容される期間の貯蔵後,製剤中のオキサリプラティヌム含量が当初含量の少なくとも95%であり,該水溶液が澄明,無色,沈殿不含有のままである(こと)」(貯蔵安定性)は,医薬品の承認に必要な当然の品質であるから,審決が,これを本件発明1の独立の構成であるとした上で,甲1発明との相違点とした認定には誤りがある,及び②甲1には,オキサリプラティヌムの溶解度が7.9mg/mlであると記載されていることに照らすならば,0から7.9mg/mlの範囲のいずれかの濃度のオキサリプラティヌムが記載されていると考えられること,また,審決においても,「水溶液の濃度1ないし5mg/ml」である点を,本件発明1と甲1発明との相違点として挙げていないことから,濃度の点は,審決において本件発明1と甲1発明の相違点としなかったものと解すべきであるなどと主張する。
しかし,以下のとおり,原告の上記主張は,いずれも採用できない。
(1)本件発明1及び甲1発明について
ア 本件発明1
本件発明1(請求項1)は,「濃度が1ないし5mg/mlでpHが4.5ないし6のオキサリプラティヌムの水溶液からなり,医薬的に許容される期間の貯蔵後,製剤中のオキサリプラティヌム含量が当初含量の少なくとも95%であり,該水溶液が澄明,無色,沈殿不含有のままである,腸管外経路投与用のオキサリプラティヌムの医薬的に安定な製剤。」とするものである。
また,本件明細書には,以下の記載がある。すなわち,「この発明は,腸管外経路用の,オキサリプラティヌムの医薬的に安定な製剤に関するものである。・・・
この発明者は,この目的が,全く驚くべきことに,また予想されないことに,腸管外経路投与用の用量形態と(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110131155400.pdf
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ブログ:平成22(行ケ)10122号(知財高裁平成23年1月31日判決) -理系弁護士の何でもノート (2011.2.8)
ブログ:平成22(行ケ)10122 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「オキサ -特許実務日記 (2011.2.9)
ブログ:オキサリプラティヌム医薬製剤審決 -知的財産研究室 (2011.2.15)
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張に係る取消事由2(本件各発明及び周知技術の課題を誤って認定し,容易想到性を判断した誤り)は理由があるから,その余の点について判断するまでもなく,審決は,特許法29条2項に違反し,取り消されるべきものと判断する。
1 はじめに
(1)容易想到性判断と発明における解決課題
当該発明について,当業者が特許法29条1項各号に該当する発明に基づいて容易に発明をすることができたか否かを判断するに当たっては,従来技術における当該発明に最も近似する発明(「主たる引用発明」)から出発して,これに,主たる引用発明以外の引用発明(「従たる引用発明」)及び技術常識等を総合的に考慮して,当業者において,当該発明における,主たる引用発明と相違する構成(当該発明の特徴的部分)に到達することが容易であったか否かによって判断するのが客観的かつ合理的な手法といえる。当該発明における,主たる引用例と相違する構成(当該発明の構成上の特徴)は,従来技術では解決できなかった課題を解決するために,新たな技術的構成を付加ないし変更するものであるから,容易想到性の有無の判断するに当たっては,当該発明が目的とした解決課題(作用・効果等)を的確に把握した上で,それとの関係で「解決課題の設定が容易であったか」及び「課題解決のために特定の構成を採用することが容易であったか否か」を総合的に判断することが必要かつ不可欠となる。上記のとおり,当該発明が容易に想到できたか否かは総合的な判断であるから,当該発明が容易であったとするためには,「課題解決のために特定の構成を採用することが容易であった」ことのみでは十分ではなく,「解決課題の設定が容易であった」ことも必要となる場合がある。すなわち,たとえ「課題解決のために特定の構成を採用することが容易であった」としても,「解決(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110131153408.pdf
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ブログ:平成22(行ケ)10075 審決取消請求事件 特許権「換気扇フィルター -特許実務日記 (2011.2.1)
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裁判所の判断(by Bot):
1 取消事由1(補正要件違反による出願日繰下げに基づく新規性及び進歩性の認定・判断の誤り)について
原告は,①当初明細書の特許請求の範囲(請求項1)の「センサを通る垂直線」は,平衡重りの重心位置を定める基準線として規定されていたものであるが,具体的に特定されておらず,本件補正後の「中空本体の外形の中心を通る垂直線」と同一のものであると理解することはできない,②当初明細書の図1において,センサは直立の状態で吊り下げられているところ,センサ全体の重心は一点鎖線上にあると理解するのが自然であり,同一点鎖線が,センサ全体の重心が「側方」に位置することの基準線として記載されたものと理解することはできない,③本件補正後の「中空本体の外形の中心を通る垂直線」について,被告と審決とは,解釈・特定について相違している,④当初明細書の特許請求の範囲(請求項1)の「センサを通る垂直線」は,平衡重りの重心位置の基準線として定められていたところ,平衡重りの重心位置でセンサの傾斜方向が決まるものではないから,平衡重りの重心位置を「浮心」や「浮心を通る線」を基準として特定する必然性はなく,当初明細書の図1の一点鎖線が「センサを通る垂直線」であると解することはできないとして,本件補正は,当初明細書に記載がなく,また,当初明細書から自明な事項でもないから,要旨の変更に当たると主張する。
しかし,原告の上記主張は,次のとおり,採用することができない。以下,理由を述べる。
(1)当初明細書の記載当初明細書の記載は,次のとおりである。
「【特許請求の範囲】
【請求項1】ポンプ媒体のレベルに応じて電気的駆動のポンプ中のモーターを始動/停止するような電気機能の接続/切離し用のレベル・センサにおいて,中空本体内に配置した電気スイッチ,マイクロスイッチ(15)に接続した電気ケーブル(2)に取付け(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110131150252.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告が特許権者である特許の無効審判請求について,特許庁がした請求不成立の審決の取消訴訟である。争点は,本件発明の進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
平成21年8月12日付け訂正請求書により訂正された特許請求の範囲の請求項1〜5に係る発明は,以下のとおりである。
【請求項1】クランプ本体と,このクランプ本体に進退可能に装着された出力ロッドと,出力ロッドを進出側と退入側の少なくとも一方に駆動する油圧シリンダとを有するクランプ装置において,前記クランプ本体は,油圧給排用の油圧ポートと,前記油圧ポートおよび前記油圧シリンダに接続された油圧給排用の油路と,この油路を流れる油圧の流量を調節可能な流量調整弁とを有し,前記流量調整弁は,前記油路の途中部に形成された弁孔と,この弁孔に少なくとも部分的に挿入される弁体部を有し,この弁体部が弁孔に接近/離隔する方向にクランプ本体に相対移動可能に設けられ弁体部と弁孔との間の隙間を調節可能な弁部材とを備え,前記クランプ本体に設けられた装着穴に固定された弁ケースに,前記弁部材が前記出力ロッドの長手方向と交差する方向に螺着され,前記弁部材は,この弁部材をクランプ本体に対して前記接近/離隔方向に相対移動させる為の操作部を有し,前記油路は,前記油圧ポートと前記装着穴とを接続する第1油路と,前記油圧シリンダの油室に連なる第2油路とを含み,前記弁部材は,前記弁体部と弁孔との間の隙間をバイパスするバイパス流路と,このバイパス流路を一方向にのみ閉止する逆止弁をさらに有する,ことを特徴とするクランプ装置。
【請求項2】前記弁体部に,油圧を微調整する為の切欠状の溝部であって,先端側ほど溝の深さが深い溝部が形成されたことを特徴とする請求項1に記載のクランプ装置。
【請求項3】クランプ本体と,このクランプ本体に進退可能に装着された出力ロッドと,出力ロッドを進出側と退入側の少なくとも一方に駆動する油圧シリンダとを有するクランプ装置において,前記クランプ本体は,油圧給排用の油圧ポートと,前記油圧ポー(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110127165205.pdf
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ブログ:クランプ装置審決 -知的財産研究室 (2011.1.28)
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,名称を「渦流センサー」とする発明につき国際特許出願をし,平成19年2月5日付けで特許請求の範囲の変更等を内容とする手続補正をしたところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2 争点は,本件補正後の請求項11に係る発明が下記発明との間で進歩性を有するか
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110126152823.pdf
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,本願発明が平成6年法律第116号による改正前の特許法36条4項(実施可能要件)の要件を満たすかである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110126132310.pdf
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ブログ:平成22(行ケ)10105号(知財高裁平成23年1月25日判決)-理系弁護士の何でもノート (2011.l.27)
ブログ:平成22(行ケ)10105 審決取消請求事件「内燃機関およびその作動方 -特許実務日記 (2011.2.2)
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事案の概要(by Bot):
原告は,被告の有する本件特許について無効審判請求をしたが,特許庁から請求不成立の第2次審決を受けた。本件はその取消訴訟であり,主たる争点は,容易推考性の存否である。
発明の要旨(By Bot):
本件訂正(請求項4に係る訂正事項以外のもの)後の本件特許の請求項1〜11(本件発明1〜11)は次のとおりである(下線部が訂正箇所。原告は,本件訴訟において訂正の適否を争っていない。)
「【請求項1】
接着されない状態で重ね合わされた少なくとも2枚の合成樹脂製フィルムによって形成された対向する一対の平面部および谷折り線を備える2つの側面部を有する4方シールの袋本体の各隅部に,袋本体を一対の平面部が重なり合い且つ重なり合った平面部の間に前記谷折り線を備えた2つの側面部が介在するように折り畳んだ状態下で対向する袋本体の内面同士を,頂部および底部の各シール部と側面シール部とを前記各隅部を斜めに切り取るような直線帯状に接着して形成された閉鎖シール部を有する,内容物である液体の充填時には直方体又は立方体に近い形状となるバッグインボックス用袋体であって,前記側面シール部は,平面部と側面部の側縁部同士がシールされ,少なくとも4枚のフィルムが重なり合った柱構造をとり,内容物である液体の充填時には前記袋体は直方体又は立方体に近い形状になり,自立性に優れる袋体となり,その頂部側と底部側に関し,頂部シール部,側面シール部及び閉鎖シール部,又は底部シール部,側面シール部及び閉鎖シール部にて,その両側部分に三角形状のフィン部が形成され,これらフィン部は,2枚の前記平面部が前記側面部と別々にシールされて,それぞれ独立して形成され,各フィン部のうち,少なくとも頂部側のフィン部には,前記平面部と前記側面部の内面同士が部分的乃至断続的に接着され,さらに,部分的乃至断続的に接着されたフィン部は,このバッグインボックス用袋体の前後に対向する頂部シール部及び底部シール部双方が,隅部の頂点の位置で接着され,かつ,頂部シール部上,または,頂部シール部上及び底部シール部上で少なくとも一箇所,頂(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110126131749.pdf
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ブログ:平成22(行ケ)10179 審決取消請求事件「バッグインボックス用袋体 -特許実務日記 (2011.1.28)
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