Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・1 30/平28(行ケ)10218】原告:イデラファーマシューティカルズ/ 告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,手続違背(取消事由1),本願発明の認定の誤り(取消事由2),実施可能要件及びサポート要件に係る各判断の誤り(取消事由3)の有無である。

発明の要旨(By Bot):
本願補正後の請求項1,14及び15に係る発明は,次のとおりである。
「【請求項1】免疫調節オリゴヌクレオチド(IRO)化合物であって,前記化合物が,構造:5’−Nm−N3N2N1CGN1N2N3−Nm−3’式中:CGはC*pG,C*pG*またはCpG*から選択されるオリゴヌクレオチドモチーフであり,Cはシトシンヌクレオシドであり,C*は2’−デオキシチミジン,1−(2’−デオキシ−β−D−リボフラノシル)−2−オキソ−7−デアザ−8−メチル−プリン,2’−ジデオキシ−5−ハロシトシン,2’−ジデオキシ−5−ニトロシトシン,アラビノシチジン,2’−デオキシ−2’−置換アラビノシチジン,2’−O−置換アラビノシチジン,2’−デオキシ−5−ヒドロキシシチジン,2’−デオキシ−N4−アルキル−シチジンまたは2’−デオキシ−4−チオウリジンから選択されるピリミジンヌクレオシド誘導体であり,Gはグアニンヌクレオシドであり,およびG*は2’−デオキシ−7−デアザグアノシン,2’−デオキシ−6−チオグアノシン,アラビノグアノシン,2’−デオキシ−2’置換−アラビノグアノシン,2’−O−置換−アラビノグアノシンまたは2’−デオキシイノシンから選択されるプリンヌクレオシド誘導体であり;N2N1はG#A#またはG#U#であり,ここでG#,A#およびU#はそれぞれ,2’−OMe−グアノシン,アデノシンおよびウリジンであり;
4N3および/またはN1〜N3は,それぞれの出現において,独立して,i)ヌクレオシド,またはii)2’アルキル化リボヌクレオシド,2’アルコキシ化リボヌクレオシド,2’アルキル化アラビノシドまたは2’アルコキシ化アラビノシドから選択されるヌクレオシド誘導体であり;NmおよびNmは,それぞれの出現において,独立して,ヌクレオチドであり;ただし,化合物は3(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/452/087452_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87452

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・1 31/平29(行ケ)10075】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断の誤りの有無である。

発明の要旨(By Bot):
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1記載の発明は,次のとおりである。
【請求項1】日本工業規格の分類におけるシティ車(JISD9011)に該当するシティサイクルといわれるもののうち,ハンドルバーを左右横に伸びたトンボ型に特化した自転車での脚力を中心とした負荷トレーニングが基礎となったもので,図1のようにトンボハンドル1やステム2といったハンドル1まわりやペダル3やトレーニングする者にあったクランク6長の可変式でないクランク6といったペダル3まわりと高さの調節が可能なサドル4及びシートポスト5などの部品でハンドル1,サドル4,ペダル3の3つの要素が,乗車した視点からの高低際のトンボハンドル仕様のシティサイクルと同じ乗車姿勢を構成及び運転感覚を保つ機能を持ち,且つこれにペダル3を使用した脚力による仕事を与える負荷の量を変化させることのできるモーター及びその負荷量を手動あるいは自動操作できるプログラム,本願発明のトレーニング内容と擬似的なサイクリングを行う動作をするプログラムを内蔵し,それを認識する為の画面等を搭載している電子機器8を有しているのを特徴としたエクササイズバイク。なお,電子機器8に内蔵されている擬
似的なサイクリングを行う動作をするプログラムとは,擬似的な短中距離のサイクリングを行うための上り坂,下り坂,平面の道の勾配が含まれていて,タイム計測が可能な仮想的なサイクリングコース10が用意されており,上り坂では脚力に対する負荷が自動的に増大し,下り坂では減少,平面では初期の負荷量の状態に戻るといった設定及びその仮想的な道の勾配の様子をトレーニングする者が視覚的に把握するための現在位置での道の勾配状況13のように画面表示がなされ,そのサイクリングコース10の中に仮想の現在位置12を創設して,これをペダルを漕ぐことによって前進することによる擬似的(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/429/087429_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87429

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・2 5/平29(行ケ)10074】原告:ザホンコンポリテクニック/被告:特 許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成22年9月13日,発明の名称を「近視の進行を遅らせる方法及びシステム」とする発明について,国際出願をし(特願2013−527440号。請求項数84),平成27年1月8日付けで拒絶査定を受けたので,同年5月20日,これに対する不服の審判を請求した。 (2)特許庁は,これを不服2015−9380号事件として審理し,原告は,平成28年8月10日付けで手続補正書を提出した。
(3)特許庁は,同年11月15日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月29日,原告に送達された。なお,出訴期間として,90日が附加された。 (4)原告は,平成29年3月29日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲のうち,本件審決が判断の対象とした請求項21の記載は,以下のとおりである。以下,この発明を「本願発明」といい,また,その明細書及びその翻訳文を,図面を含めて「本願明細書」という。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。
【請求項21】同心多ゾーン多焦点レンズであって,/屈折異常を矯正する光学屈折力の少なくとも2つの矯正ゾーンと,/近視性の眼の成長を抑制するために,網膜の少なくとも中心部の前方に,多数の焦点がずれた像又は焦点がずれた均質でない少なくとも1つの像を投影する漸進的な屈折力プロファイルをそれぞれが有する少なくとも1つの焦点ずれゾーンであり,少なくとも1つのより弱い負の屈折力
を有する,少なくとも1つの焦点ずれゾーンと/を含み,/当該同心多ゾーン多焦点レンズ内において前記少なくとも2つの矯正ゾーンと前記少なくとも1つの焦点ずれゾーンとが交互に並んでいる,同心多ゾーン多焦点レンズ。3本(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/428/087428_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87428

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・2 5/平29(行ケ)10037】原告:(株)医療情報技術研究所/被告:特許 長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成27年11月25日,発明の名称を「電子カルテ画面構成システム」とする特許出願をしたが(特願2015−229249号。請求項数2。甲 1),平成28年5月20日付けで拒絶査定を受けたので,同年6月16日,これに対する不服の審判を請求した。
(2)特許庁は,これを不服2016−8990号事件として審理し,原告は,同年11月1日付け手続補正書により補正を行った。
(3)特許庁は,同年12月16日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,平成29年1月10日,原告に送達された。 (4)原告は,同年2月3日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲請求項1は,以下のとおりである。以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本件補正後の明細書を「本願明細書」という。
【請求項1】医療や介護上の文書を記録する電子カルテシステムにおいて,文書を構成する個々のデータを記録するデータ記録場所を備え,以下(1)から(4)を備えることにより個々のデータの入力及び出力を複数の画面構成系列を用いて可能とし,さらに複数の異なる文書種類から,それぞれの構成要素の読み出し参照・編集を可能としていることを特徴とする電子カルテ画面構成システム。(1)複数の画面構成系列を設定する画面構成系列設定手段と,前記複数の画面構成系列の内から使用する画面構成系列を指定する画面構成系列指定手段を備え,(2)前記画面構成系列設定手段は,当該画面構成系列に属する複数の画面構成を設定する個別画面構成設定手段を備え,(3)前記個別画面構成手段は,画面を構成する個々の画面構成要素を設定する画面構成要素設定手段を備え,(4)前記画面構成要素(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/427/087427_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87427

Read More

【実用新案権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30 ・1・17/平29(行ケ)10002】原告:(有)公郷生命工学研究所/被告: Y

事案の概要(by Bot):
本件は,被告が請求した実用新案登録無効審決に対する取消訴訟である。争点は,進歩性の有無(引用発明の認定,相違点の判断)についての判断の当否である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/424/087424_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87424

Read More

【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・1 25/平29(行ケ)10154】原告:(株)みやび/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成27年2月13日,別紙記載1(1)の商標(以下「本願商標」という。)について,指定商品を第30類「洋菓子,和菓子,食パン」として,商標登録出願をした(商願2015−17135号。甲1)。 (2)原告は,上記商標出願に対して,平成28年6月7日付けで拒絶査定を受けたので,同年8月9日,拒絶査定に対する不服の審判を請求した(不服2 2016−12847号。甲4,5,乙14)。
(3)特許庁は,平成29年6月8日,「本件審判の請求は,成り立たない。」とする審決をし,その謄本は同年7月2日に原告に送達された。 (4)原告は,平成29年7月25日,審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2審決の理由の要旨
審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本願商標は,別紙記載2の登録商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であり,かつ,本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは,同一又は類似するものであるから,商標法4条1項11号に該当し,商標登録を受けることができない,というものである。 第3 原告主張の取消事由
その主張内容は必ずしも判然としないが,原告提出の第1準備書面(平成29年9月6日付け)及び第2準備書面(反論書)(同年11月22日付け)によれば,次のとおり主張するものと善解できる。
1本願商標の認定に関し審決が認定した本願商標は,原告が審理再開を申し立てる前(補正前)の商標であって,正しい本願商標ではない。正しくは,原告が審理再開申立時に補正した別紙記載1(2)の商標(別紙記載1(1)の商標から「DANISHBREAD」及び「MIYABI」の各文字を削除したもの)が本願商標として扱われるべきである。したがって,審理再開申立て前(補正前)の本願商標をもって引用商標との対比に供した審決の認定判断には(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/418/087418_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87418

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・1 23/平29(行ケ)10047】原告:X/被告:パナソニック(株)

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,原告の各取消事由の主張はいずれも理由がなく,本件審決にはこれを取り消すべき違法はないと判断する。その理由は,以下のとおりである。 1本件発明について
本件発明についての特許請求の範囲は,前記第2の2に記載のとおりである。また,本件明細書には,概ね次の記載がある。
(1)技術分野
本発明は,窒化物蛍光体と発光素子とを組み合わせてなる発光装置,特に,例えば暖色系の白色光を放つ発光装置に関する。(【0001】) (2)背景技術
従来,赤色系光を放つ窒化物蛍光体として,630nm付近の波長領域に発光ピークを有するCaSiN2:Eu2+蛍光体が知られている。この蛍光体は,370nm付近の波長領域に励起スペクトルのピークを有し,360nm以上420nm未満の波長領域の近紫外光〜紫色系光による励起で高出力の赤色系光を放つため,上記近紫外光〜紫色系光を放つ発光素子と組み合わせた発光装置への応用が有望視されている…。赤色系光を放つ窒化物蛍光体は,上記Ca
SiN2:Eu2+蛍光体以外にも,例えば,Sr2Si5N8:Eu2+蛍光体…が見出されている。(【0002】)また,波長500nm以上600nm未満の緑〜黄〜橙色領域に発光ピークを有する蛍光体として,発光中心イオンにEu2+を含む,窒化物蛍光体,酸窒化物蛍光体及びアルカリ土類金属オルト珪酸塩蛍光体等が知られている。これらの蛍光体は,400nm付近の波長領域に励起ピークを有し,上述の近紫外光〜紫色系光による励起によって高出力の緑〜黄〜橙色系光を放つ。このため,上記近紫外光〜紫色系光を放つ発光素子と組み合わせた発光装置への応用が有望視されている。さらに,上記波長領域に発光ピークを有する蛍光体として,発光中心イオンにEu2+を含むチオガレート蛍光体や,Ce3+を含むガーネット構造を有する蛍光体等も知られている…(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/410/087410_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87410

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・1 22/平29(行ケ)10055】原告:(株)コーワン/被告:(株)技研製作所

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成19年2月8日,発明の名称を「オーガ併用鋼矢板圧入工法」と
する発明について特許出願をし,平成22年12月24日,設定の登録を受けた。
(2)被告は,平成27年9月24日,これに対する無効審判を請求し,無効2015−800183号事件として係属した。原告は,平成28年9月5日,本件特許に係る特許請求の範囲及び明細書の訂正をする旨の訂正請求をした。
(3)特許庁は,平成29年1月24日,本件訂正を認め,請求項1ないし4に記載された発明に係る特許を無効とする旨の別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年2月2日,その謄本が原告に送達された。 (4)原告は,同年2月25日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲請求項1ないし4の記載は,以下のとおりである。以下,各請求項に係る発明を「本件発明1」などといい,併せて「本件発明」という。また,その明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。
【請求項1】下方に反力掴み装置を配設して既設の鋼矢板上に定置される台座と,該台座上にスライド自在に配備されたスライドベースの上方にあって縦軸を中心として回動自在に立設されたガイドフレームと,該ガイドフレームに昇降自在に装着されて杭圧入引抜シリンダが取り付けられた昇降体と,昇降体の下方に配備された旋回自在な杭掴み装置を具備し,既設杭上を自走する静荷重型杭圧入引抜機を使用して,オーガによる掘削と杭圧入引抜シリンダを併用して鋼矢板を地盤内に圧入するオーガ併用鋼矢板圧入工法において,/杭掴み装置に鋼矢板を装備することなく,オーガケーシングを挿通してチャックし,圧入する鋼矢板の両端部の圧入位置及び近傍の地盤を,オ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/403/087403_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87403

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・1 22/平29(行ケ)10007】原告:バイエルクロップサイエンス/被告 ビーエーエスエフソシエタス

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成10年8月5日,発明の名称を「2−ベンゾイルシクロヘキサン−1,3−ジオン」とする発明について特許出願(優先権主張:平成9年8月7日,ドイツ連邦共和国。外国語特許出願)をし,平成22年9月24日,特許権の設定登録を受けた。 (2)平成25年3月14日,請求項2の削除を含む訂正審決がされ,同審決は確定した。
(3)原告は,平成27年3月17日,本件特許について無効審判を請求し,特許庁は,上記審判請求を無効2015−800065号事件として審理を行った。 (4)原告は,平成28年8月26日,本件特許について訂正を請求した(以下「本件訂正」という。甲92)。
(5)特許庁は,平成28年12月6日,本件訂正を認めた上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月15日,原告に送達された。 (6)原告は,平成29年1月12日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件訂正前の特許請求の範囲請求項1,3,4の記載は,別紙1のとおりである。以下,これら発明を「本件発明1」などといい,本件発明1,3及び4を総称して「本件発明」という。また,明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。
(2)本件訂正後の特許請求の範囲請求項1,3,4の記載は,別紙2のとおりである。以下,これら発明を「本件訂正発明1」などといい,本件訂正発明1,3及び4を総称して「本件訂正発明」という。また,明細書及び図面を併せて「本件訂正明細書」という。なお,下線部は,本件訂正に係る部分である。 3本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本件訂正を認めた上,本件訂正発明は,実施可能要件に違反しない,本(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/402/087402_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87402

Read More

【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・1 15/平29(行ケ)10155】原告:君岡鉄工(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成26年7月23日,別紙本願商標目録のとおりの構成から成り,第6類「くい」を指定商品とする立体商標(以下「本願商標」という。)の登録出願 (商願2014−61502号)をした。
(2)原告は,平成27年6月9日付けで拒絶査定を受けたので,同年9月14日,これに対する不服の審判を請求した。
(3)特許庁は,これを,不服2015−16890号事件として審理し,平成29年6月19日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年6月30日,その謄本が原告に送達された。 (4)原告は,平成29年7月25日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本願商標は,商標法(平成26年法律第36号による改正前のもの。以下同じ。)3条1項3号に該当し,かつ,同条2項に該当しないから,登録を受けることができない,というものである。 3取消事由
(1)商標法3条1項3号に該当するとの判断の誤り(取消事由1)
(2)商標法3条2項に該当しないとの判断の誤り(取消事由2)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/382/087382_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87382

Read More

【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・1 15/平29(行ケ)10108】原告:(株)メディカルズ/被告:Y

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告及び株式会社いきいき緑健(以下「いきいき緑健」という。)は,以下の商標(登録第5169730号)の商標権者である。 登録商標:別紙商標目録記載のとおり(以下「本件商標」という。)
登録出願:平成19年1月9日
設定登録:平成20年10月3日
指定商品:第29類「大麦若葉若しくはケールを主原料とする顆粒状・カプセル状・粒状・錠剤状・粉末状・液体状・ゼリー状の加工食品,大麦若葉若しくはケールを主原料として難消化性デキストリンを配合した粉末状・顆粒状・カプセル状・錠剤状若しくは液体状の加工食品,大麦若葉若しくはケールを主原料として食物繊維キトサンを配合した粉末状・顆粒状・カプセル状・錠剤状若しくは液体状の加工食品」
?被告は,平成26年1月10日,特許庁に対し,本件商標は,その指定商品について,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実がないとして,商標法50条1項の規定に基づく本件商標の商標登録の取消しを求める審判を請求し,当該請求は同月29日に登録された。
?特許庁は,これを取消2014−300026号事件として審理し(以下「本件審判」という。),平成29年3月31日,「登録第5169730号商標の商標登録は取り消す。」との別紙審決書(写し)記載の審決をし(以下「本件審決」という。),その謄本は,同年4月10日,原告に送達された。 ?原告は,平成29年5月10日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりであり,その要旨は以下のとおりである。
?本件商標を付した広告が掲載された,商品カタログ,商品カタログ,「WOCNursing2013創刊号」と題する雑誌について,いずれも要証期間内に頒布されたとの事実(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/381/087381_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87381

Read More

【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・1 15/平29(行ケ)10107】原告:(株)メディカルズ/被告:Y

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告及び株式会社いきいき緑健(以下「いきいき緑健」という。)は,以下の商標(登録第5151243号)の商標権者である。 登録商標:別紙商標目録記載のとおり(以下「本件商標」という。)
登録出願:平成19年4月2日
設定登録:平成20年7月18日
指定商品:第32類「縁色野菜(粉末を含む)を主原料とする飲料用青汁のもと,緑色野菜(粉末を含む)を主原料とする飲料用青汁」
?被告は,平成26年1月10日,特許庁に対し,本件商標は,その指定商品について,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実がないとして,商標法50条1項の規定に基づく本件商標の商標登録の取消しを求める審判を請求し,当該請求は同月29日に登録された。
?特許庁は,これを取消2014−300025号事件として審理し(以下「本件審判」という。),平成29年3月31日,「登録第5151243号商標の商標登録は取り消す。」との別紙審決書(写し)記載の審決をし(以下「本件審決」という。),その謄本は,同年4月10日,原告に送達された。 ?原告は,平成29年5月10日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりであり,その要旨は以下のとおりである。
?本件商標を付した広告が掲載された,商品カタログ,商品カタログ,「WOCNursing2013創刊号」と題する雑誌について,いずれも要証期間内に頒布されたとの事実は認められない。
?そして,その他,審判請求の登録(平成26年1月29日)前3年以内の要証期間内における本件商標の使用は証明されないから,商標法50条の規定により,本件商標の登録は取り消されるべきものである。 3取消事由
本件商標の使用の有無に係る認定の(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/380/087380_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87380

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・12 26/平29(行ケ)10029】原告:長春石油化學股?有限公司/被告:日 本合成化学工業(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,新規性の有無,進歩性の有無,実施可能要件違反の有無,サポート要件違反の有無,明確性要件違反の有無である。

発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1〜3に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
【請求項1】(本件発明1)「32メッシュ(目開き500μ)篩を通過する微紛(判決注:「微粉」の誤記と認める。以下「微紛」とあっても「微粉」と表記する。)の含有量が0.1重量%以下であることを特徴とするエチレン−酢酸ビニル共重合体ケン化物ペレット群。」

【請求項2】(本件発明2)「エチレン−酢酸ビニル共重合体ケン化物が,エチレン‐酢酸ビニル共重合体ケン化物に対してホウ素換算で0.001〜1重量%のホウ素化合物を含有していることを特徴とする請求項1記載のエチレン−酢酸ビニル共重合体ケン化物ペレット群。」
【請求項3】(本件発明3)「請求項1または2記載のエチレン−酢酸ビニル共重合体ケン化物ペレット群を成形してなる層を少なくとも一層含有することを特徴とする積層体。」 3審判における請求人(原告)らの主張
(1)本件特許の請求項1の「32メッシュ(目開き500μ)篩を通過する微粉」の技術的意義が記載されていないから,本件発明1〜3の意義を理解するために必要な事項が記載されておらず,特許法36条4項1号が定める経済産業省令の定めるところに記載したものであるという要件を満たしていない。また,篩分けの方法,条件等が,本件特許の発明の詳細な説明に明確かつ十分に記載されておらず,本件特許のエチレン−酢酸ビニル共重合体ケン化物ペレット群を製造することができないから,本件特許の発明の詳細な説明の記載は,実施可能要件を満たしていない。
(2)篩分けの方法,条件等が,本件特許の発明の詳細な説明に記載されておらず,特許請求の範囲の記載が発明の詳細な説明の記載を超えており,本件特許の出願時の技術常識を参酌しても,発明の詳細な説明に開示された内容を特許請求の範囲に拡張ないし一般化することができないから,本件特許の特許(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/367/087367_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87367

Read More

【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・12 25/平29(行ケ)10080】原告:レッド・ブル・アクチェンゲゼルシ フト/被告:ブルソンカンパニーリミテッド

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟であり,争点は,商標法4条1項15号該当性,同項19号該当性及び同項7号該当性である。 1本件商標及び特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,次の商標(以下「本件商標」という。)に係る商標権を有している。
登録番号 第5664585号
商標の構成 下記のとおり
出願日 平成25年10月4日
登録日 平成26年4月18日
指定商品 第1類「洗浄用ガソリン添加剤,燃料節約剤,原動機燃料用化学添加剤,窓ガラス曇り止め用化学剤,不凍剤,ラジエーターのスラッジ除去用化学剤,静電防止剤(家庭用のものを除く),塗装用パテ,内燃機関用炭素除去剤,油用化学添加剤,ガラスつや消し用化学品,タイヤのパンク防止剤」,第3類「家庭用帯電防
止剤,さび除去剤,ペイント用剥離剤,埃掃除用の缶入り加圧空気,香料,薫料,自動車用消臭芳香剤,風防ガラス洗浄液,自動車用洗浄剤,自動車用つや出し剤,スプレー式空気用消臭芳香剤」,第4類「塵埃抑止剤,塵埃除去剤,潤滑剤,清掃用塵埃吸着剤,革保存用油,自動車燃料用添加剤(化学品を除く),動力車のエンジン用の潤滑油,点火又は照明(灯火)用ガス,内燃機関用燃料,工業用油用及び燃料用添加剤(化学品を除く)」及び第5類「防臭剤(人用及び動物用のものを除く),防虫剤,虫除け用線香,空気浄化剤,スプレー式空気用芳香消臭剤,殺虫剤,衛生用殺菌消毒剤,くん蒸消毒剤(棒状のものに限る),くん蒸消毒剤(錠剤に限る),中身の入っている救急箱」 【本件商標】
(2)原告は,平成27年12月24日,本件商標の登録が商標法4条1項15号,同項19号及び同項7号に該当するから,同法46条1項1号の規定により無効とされるべきものであるとして,本件商標の登録無効審判請求をした(無効2015−890100号)。特許庁は,平成28年12月13(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/364/087364_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87364

Read More

【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・12 25/平29(行ケ)10126】原告:(株)ダイハチ/被告:(株)ベガスベガ ス

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録の不使用取消審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,商標法50条1項該当性(登録商標の使用の有無)である。 1本件商標
被告は,次の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
「ベガス」
登録番号 第5334030号
出願日 平成21年8月18日
登録日 平成22年7月2日
商品及び役務の区分並びに指定役務 第41類「セミナーの企画・運営又は開催,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,遊戯用器具の貸与」 2特許庁における手続の経緯
原告は,平成28年3月9日,特許庁に対し,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが本件商標の指定役務中「娯楽施設の提供」について本件商標の使用をしていないとして,商標法50条1項に基づき,本件商標の指定役務中「娯楽施設の提供」(以下「本件指定役務」という。)に係る商標登録の取消しを求めて審判(以下「本件審判」という。)を請求した(取消2016−300169号)。なお,本件審判の請求の登録は,平成28年3月23日になされたことから,本件において本件商標の使用の有無を検討すべき期間は,平成25年3月23日から同28年3月22日までである(以下,当該期間を「本件要証期間」という。)。特許庁は,平成29年5月9日,本件審判の請求は成り立たない旨の審決をし,その謄本は,同月18日,原告に送達された。 3審決の理由の要点(審決における証拠番号は本件訴訟における証拠番号に合わせるものとする。)
(1)甲58の折込チラシについて
ア 甲58は,被告の2015年(平成27年)7月22日の発寒店の折込チラシ(以下「本件折込チラシ1」という。)である。本件折込チラシ1の上部には,「ベガス発寒店ファンのお客様へ」という見出しの下,「本日(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/357/087357_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87357

Read More

【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・12 25/平28(行ケ)10254】原告:(株)Shapes/被告:Y

事案の概要(by Bot):
1前提事実
原告は,商標登録第5177809号に係る商標(登録年月日平成20年10月31日。以下,「本件商標」といい,本件商標に係る商標権を「本件商標権」という。)の商標権者であったところ,被告株式会社ShapesInternational(以下「被告Shapes」という。)に対し,平成24年2月10日,本件商標権を譲渡して移転登録をした(以下,当該移転登録を「本件移転登録」という。)。もっとも,原告は,被告Shapesに対し,同年10月17日,本件商標権の譲渡を解除したと主張して,本件移転登録の抹消登録手続を求める訴えを提起したところ(以下,当該訴えに係る訴訟を「別件訴訟」という。),被告Y(以下「被告Y」という。)は,平成26年11月28日,本件商標が使用されていないとして,商標法50条1項に基づき本件商標に係る商標登録の取消しを求めて審判(以下「原審判」という。)を請求した(審判の予告登録年月日平成26年12月17日。取消2014−300963号)。特許庁は,被告Shapesが応答しなかったことから,平成27年3月31日,上記商標登録を取り消す旨の審決(以下「原審決」という。)をし,原審決は,同年5月11日,確定した(本件商標権登録の抹消の登録年月日平成27年6月5日)。本件は,原告が,被告らは共謀して本件商標権を害する目的をもって原審決を確定させたとして,特許庁に対し,商標法58条1項に基づき,原審決の取り消しを求めて再審を請求した事案である。争点は,商標法58条1項該当性(被告らが共謀して原告の権利を害する目的をもって原審決を確定させたか否か)である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/356/087356_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87356

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・12 21/平29(行ケ)10025】原告:(株)外為オンライン/被告:(株)マネ ースクウェアHD訴訟承継人

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無についての判断の当否である。

発明の要旨(By Bot):
(1)本件発明の要旨は,以下のとおりである。

(本件発明1)金融商品の売買取引を管理する金融商品取引管理装置であって,前記金融商品の売買注文を行うための売買注文申込情報を受け付ける注文入力受付手段と,該注文入力受付手段が受け付けた前記売買注文申込情報に基づいて金融商品の注文情報を生成する注文情報生成手段とを備え,該注文情報生成手段は,一の前記売買注文申込情報に基づいて,所定の前記金融商品の売り注文または買い注文の一方を成行または指値で行う第一注文情報と,該金融商品の売り注文または買い注文の他方を指値で行う第二注文情報と,前記金融商品の売り注文または買い注文の前記他方を逆指値で行う逆指値注文情報とを含む注文情報群を複数回生成し,売買取引開始時に,前記第一注文情報に基づく成行注文を行うとともに,当該注文情報群の前記第二注文情報に基づく指値注文を有効とし,前記第二注文情報に基づく該指値注文が約定されたとき,次の注文情報群の生成を行うと共に,該生成された注文情報群の前記第一注文情報に基づく前記成行注文の価格と同じ前記価格の指値注文を有効にし,以後,前記第一注文情報に基づく前記指値注文の約定と,前記第一注文情報に基づく前記指値注文の約定が行われた後の前記第二注文情報に基づく前記指値注文の約定と,前記第二注文情報に基づく前記指値注文の約定が行われた後の,次の前記注文情報群の生成とを繰り返し行わせることを特徴とする金融商品取引管理装置。
(本件発明2)前記注文情報生成手段が生成した前記注文情報を記録する注文情報記録手段と,前記注文情報に基づいて前記金融商品の約定を行う約定情報生成手段とを備え,前記約定情報生成手段は,前記注文情報記録手段に記録された前記注文情報群を形成する個々の前記注文情報のうち,前記第一注文情報に基づいて前記金融商品の約定を行う処理と,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/352/087352_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87352

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・12 21/平29(行ケ)10024】原告:(株)外為オンライン/被告:(株)マネ ースクウェアHD訴訟承継人

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無(引用発明の認定の当否)である。

発明の要旨(By Bot):
(1)本件発明の要旨は,以下のとおりである。
(本件発明1)
相場価格が変動する金融商品の売買取引を管理する金融商品取引管理システムにおける金融商品取引管理方法であって,売買を希望する前記金融商品の種類を選択するための情報と,前記金融商品の売買注文における,注文価格ごとの注文金額を示す情報と,前記金融商品の販売注文価格又は購入注文価格としての一の注文価格を示す情報と,一の前記注文価格の前記金融商品を前記一の注文価格で販売した後に他の価格で購入した場合の利幅又は一の前記注文価格の前記金融商品を前記一の注文価格で購入した後に他の注文価格で販売した場合の利幅を示す情報と,前記注文が複数存在する場合における該注文同士の値幅を示す情報と,のそれぞれを,前記金融商品の売買注文を行うための売買注文申込情報として受信して受け付ける注文入力受付手順と,該注文入力受付手順によって受け付けられた前記売買注文申込情報に基づいて,選択された前記種類の前記金融商品の注文情報を生成する注文情報生成手順と,前記金融商品の前記相場価格の情報を取得する価格情報受信手順と,前記売買注文申込情報における前記注文価格と前記利幅とに基づいて,前記他の注文価格を算出するための第二注文価格算出手順とを有し,前記注文情報生成手順においては,前記売買注文申込情報に基づいて,前記注文情報として,同一種類の前記金融商品について,前記一の注文価格を一の最高価格として設定し,該一の最高価格より安値側に,それぞれの値幅が前記売買注文申込情報に含まれる前記値幅となるようにそれぞれの前記注文価格を設定し,設定されたそれぞれの前記注文価格としての第一注文価格について買いもしくは売りの指値注文を行う第一注文情報,前記第二注文価格算出手順において算出された前記他の価格を他の最高価格として設定し,該他の最高価格より安値側(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/351/087351_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87351

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・12 21/平29(行ケ)10083】原告:東洋ライス(株)/被告:幸南食糧(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成17年3月28日,発明の名称を「旨み成分と栄養成分を保持した無洗米」とする特許出願をし,平成23年3月25日,設定の登録を受けた(請求項の数3。以下,この特許を「本件特許」という。)。 ?被告は,平成27年9月4日,本件特許の請求項1ないし3に係る発明について特許無効審判を請求し,無効2015−800173号事件として係属した。 ?原告は,平成28年11月21日,本件特許に係る特許請求の範囲及び明細書を訂正する旨の訂正請求をした(以下「本件訂正」という。甲24)。
?特許庁は,平成29年3月24日,本件訂正を認めるとともに,本件特許の請求項1に係る発明についての特許を無効とする,請求項2及び3に係る発明についての審判請求は成り立たない旨の別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月1日,原告に送達された。
?原告は,平成29年4月22日,本件審決中,本件特許の請求項1に係る部分の取消しを求める本件訴訟を提起した。なお,被告は,本件審決中,本件特許の請求項2及び3に係る部分の取消しを求める訴訟を提起したが,出訴期間経過を理由に訴えが却下され,確定した(当庁平成29年(行ケ)第10103号)。 2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりである。以下,請求項1に係る発明を「本件発明」という。また,本件訂正後の明細書を,図面を含めて,「本件明細書」という。なお,「/」は,原文の改行部分を示す。
【請求項1】外から順に,表皮(1),果皮(2),種皮(3),糊粉細胞層(4)と,澱粉を含まず食味上もよくない黄茶色の物質の層により表層部が構成され,該表層部の内側は,前記糊粉細胞層(4)に接して,一段深層に位置する薄黄色の一層の亜糊粉細胞層(5)と,該亜糊粉細胞層(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/337/087337_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87337

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・12 21/平29(行ケ)10058】原告:住友ゴム工業(株)/被告:(株)ブリヂ ストン

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告は,平成18年9月13日,発明の名称を「ランフラットタイヤ」とする特許出願(優先権主張:平成17年9月13日,日本国)をし,平成23年9月9日,設定の登録を受けた(請求項の数10。甲23。以下,この特許を「本件特許」という。)。 ?原告は,平成27年7月3日,本件特許について特許無効審判請求をし,無効2015−800144号事件として係属した。
?被告は,平成28年8月12日,請求項2ないし4を削除することを含む,本件特許に係る特許請求の範囲及び明細書を訂正する旨の訂正請求をした(訂正後の請求項の数7。甲209。以下「本件訂正」という。)。
?特許庁は,平成29年1月24日,本件訂正を認めるとともに,請求項1,5ないし10に係る発明についての審判請求は成り立たない,請求項2ないし4に係る発明についての審判請求を却下する旨の別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年2月2日,原告に送達された。 ?原告は,平成29年3月2日,本件審決中,本件特許の請求項1,5ないし10に係る部分の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲請求項1,5ないし10の記載は,次のとおりである。なお,「/」は原文の改行部分を示す(以下同じ。)。以下,請求項1,5ないし10に係る発明を「本件発明1」などといい,併せて「本件各発明」という。また,本件訂正後の明細書を,本件特許の図面を含めて「本件明細書」という。 【請求項1】カーカス層と,タイヤサイド部に位置する前記カーカス層のタイヤ
3幅方向内側に設けられているサイドウォール補強層とを有するランフラットタイヤであって,/前記サイドウォール補強層は,タイヤ幅方向断面において三日月形状のゴムストックにより形成されており,/(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/336/087336_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87336

Read More