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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成10年7月29日,発明の名称を「加湿器」とする特許出願をし,平成15年11月28日,設定の登録を受けた(請求項の数5。以下,この特許を「本件特許」という。甲13)。 (2)被告は,平成26年11月28日,本件特許の請求項1ないし5に係る発明について特許無効審判を請求し,無効2014−800198号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成27年12月9日,「特許第3497738号の請求項1〜5に係る発明についての特許を無効とする。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月17日,原告に送達された。 (4)原告は,平成28年1月13日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
特許請求の範囲の請求項1ないし5の記載は,次のとおりである。以下,請求項1ないし5に記載された発明を,請求項の番号に従って「本件発明1」などといい,本件発明1ないし5を併せて,「本件発明」という。また,その明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。なお,「/」は,原文の改行部分を示す(以下同じ。)。
【請求項1】室内湿度を検出する湿度センサーと,室内温度を検出する温度センサーと,加湿用の水蒸気を発生する水蒸気発生装置とからなる加湿器において,/上記室内温度での湿度設定に使用者の湿度の希望の高め・低めとを加味した加湿程度を選択可能な加湿程度選択手段と,選択された該加湿程度及び検出された該室内温度に基づいて加湿度を設定し,該加湿度に基づいて該水蒸気発生装置を制御する制御手段とを設けたことを特徴とする加湿器。
【請求項2】前記加湿程度選択手段は,選択可能な複数の加湿運転モードを設けたことを特徴とする請求項1に記載の加湿器。
【請求項3】前記温度センサーと,前記湿度センサーとを制御(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/217/086217_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86217
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成25年5月22日,発明の名称を「換気構造体」とする発明について特許出願をし,平成26年5月30日,設定の登録を受けた(請求項の数2。以下,この特許を「本件特許」という。甲1)。 (2)原告は,平成27年1月19日,本件特許の請求項1に係る発明について特許無効審判請求をし,無効2015−800015号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成27年8月17日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月27日,原告に送達された。 (4)原告は,平成27年9月25日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりである。なお,「/」は,原文の改行部分を示す(以下同じ。)。以下,請求項1に記載された発明を「本件発明」といい,その明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。
【請求項1】通気経路の途中に形成された直角に通気方向が変化するコーナー部を備えた換気構造体において,前記換気構造体は,金属屋根の上に取り付けられた換気棟を含み,/前記コーナー部のうち特定コーナー部において,前記特定コーナー部の一部を塞ぐようにその内方の角から外方の角に向かって延びる突出片が形成されたことを特徴とし,/前記突出片の突出した長さは,前記内方の角から前記外方の角までの距離の1/4から1/3までの距離に設定され,/前記コーナー部は,外方の開口位置から少なくとも3箇所以上連続して形成され,/前記特定コーナー部は,外方側から3番目のコーナー部が対応し,/前記コーナー部の内最初のコーナー部は,前記金属屋根に沿って配置されるフランジ部と前記フランジ部の外方側端部から上方に立ち上がる垂直部とにより構成(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/216/086216_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86216
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事案の概要(by Bot):
本件は,実用新案登録無効審判請求に基づいて実用新案登録を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,実用新案登録に対する無効審判請求権の濫用の成否,新規性判断(引用考案の認定)の当否,並びに,進歩性判断(副引用例の技術事項の認定)の当否である。 1特許庁における手続の経緯
原告は,名称を「再利用可能なアルミニウム箔製の焼き上げ用容器」とする考案(本件考案)について,平成18年12月13日(本件出願日),実用新案登録出願をし,平成19年2月14日,その設定登録(実用新案登録第3129837号)を受けた(本件実用新案登録。甲5)。被告が,平成27年7月16日に,本件実用新案登録の無効審判請求(無効2015−400003号。本件審判請求)をしたところ,特許庁は,平成28年1月6日,「実用新案登録第3129837号の請求項1及び2に係る考案についての実用新案登録を無効とする。」との審決をし,同審決謄本は,同月15日,原告に送達された。 2本件考案の要旨
本件実用新案登録の実用新案登録請求の範囲の請求項1及び2記載の考案の要旨は,以下のとおりである(以下,本件実用新案登録の明細書及び図面を「本件明細書」という。)。
(請求項1)「アルミニウム箔により形成された容器本体の内外面全体にシリコーン樹脂被覆層が設けられていることを特徴とする再利用可能なアルミニウム箔製の焼き上げ用容器。」(本件考案1)
(請求項2)「シリコーン樹脂被覆層が容器本体のシリコーン樹脂溶液へのどぶ付け加工及び焼成加工により形成されることを特徴とする請求項1記載の再利用可能なアルミニウム箔製の焼き上げ用容器。」(本件考案2)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/207/086207_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86207
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断及びサポート要件判断の当否である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし5に記載された発明(本件発明。別件無効審判請求事件(無効2010−800228号)における手続でなされた平成23年3月4日付け訂正請求(本件訂正。甲14)後のもの。本件訂正は,平成24年6月6日に言い渡された当庁平成23年(行ケ)10254号事件判決の確定によって,既に確定した。)の要旨は,次のとおりであるを「本件明細書」という。)。
【請求項1】食塩濃度7〜9w/w%,カリウム濃度1〜3.7w/w%,窒素濃度1.9〜2.2w/v%であり,かつ窒素/カリウムの重量比が0.44〜1.62である減塩醤油。【請求項2】塩化カリウム濃度が2〜7w/w%である請求項1記載の減塩醤油。【請求項3】窒素濃度が1.9〜2.2w/v%である請求項1又は2記載の減塩醤油。【請求項4】更に,核酸系調味料,アミノ酸系調味料,有機酸塩系調味料及び酸味料から選ばれる1又は2以上の添加剤を含有する請求項1〜3のいずれか1項記載の減塩醤油。【請求項5】濃縮及び脱塩により窒素濃度を1.9〜2.2w/v%としたものである請求項1〜4のいずれか1項記載の減塩醤油。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/206/086206_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86206
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願の拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断(相違点の判断)の誤りの有無,実施可能要件の判断の誤りの有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1記載の発明(本願発明)は,次のとおりである。
「【請求項1】卓球ボールの製造原料を卓球ボールの大きさと一致する球形型に加えて型を閉じ,この球形型を回転成形機に装着し,回転成形機の二つの回転軸の軸線もこの型の球形キャビティの球心を通り,且つ二つの回転軸の軸線が互いに垂直となるようにし,
球形型を同時に上述の二つの回転軸の周りを回転させ,回転速度の範囲を20rpm−3000rpmに制御することによって,型に流動可能な原料が遠心力と自身重力の作用で型のキャビティ内壁に付着され,球殻になり,球形型が回転状態を維持する状態では,原料が固化してから球殻になり,型を開き,離型して球殻を取り出す工程を包含し,前記卓球ボールは,一次成形の中空密封球殻であって,且つ連続的な内表面を有しており,前記卓球ボールの球殻の殻体に如何なる再加工の接合継ぎ目も有しなく,球殻の内表面に見える接合継ぎ目がなく,前記卓球ボールの球殻が基本的に統一的な肉厚を有し,且つ球殻の肉厚の誤差が0.04mm以下であることを特徴とする卓球ボールの製造方法。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/195/086195_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86195
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無(相違点についての判断の誤り)である。
1特許庁における手続の経緯
被告ザトラスティーズオブコロンビアユニバーシティインザシティオブニューヨーク及び被告中外製薬株式会社(以下「被告ら」という。)は,平成9年(1997年)9月3日(パリ条約による優先権主張優先権主張日:1996年9月3日〈以下「本件優先日」という。〉米国)を国際出願日(以下「本件出願日」という。)とし,名称を「ビタミンDおよびステロイド誘導体の合成用中間体およびその製造方法」とする発明について特許出願(特願平10−512795号)をし,平成14年5月24日,設定登録がなされた。
原告は,平成25年5月2日,本件特許の請求項1〜30について,特許無効審判を請求した(無効2013−800080号)ところ,被告らは,同年9月25日付け訂正請求書(以下「本件訂正請求書」という。)により,特許請求の範囲を含む訂正をした。特許庁は,平成26年7月25日,「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし(出訴期間90日を附加。),その謄本は,同年8月4日,原告に送達された。原告は,出訴期間内に,前記審決の取消しを求める訴え(当裁判所同年(行ケ)第10263号審決取消請求事件)を提起し,平成27年12月24日,請求棄却の判決が言い渡され(上告及び上告受理申立期間30日を付加。),前記判決は,平成28年2月9日,確定した。また,原告は,平成26年10月30日,本件特許の請求項1〜30について,特許無効審判を請求した(無効2014−800174号)ところ,被告らは,平成27年2月25日付け訂正請求書により,特許請求の範囲を含む訂正をした。特許庁は,平成27年8月19日,「請求のとおり訂正を認める。本件(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/194/086194_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86194
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決に対する取消訴訟である。争点は,進歩性判断の是非である。
発明の要旨(By Bot):
本件訂正後の本件特許の請求項1〜8,10に係る発明に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
(1)本件訂正発明1
「予め加熱された鋳物砂にアルカリレゾール樹脂水溶液を混練乃至は混合して,該鋳物砂の表面を該アルカリレゾール樹脂水溶液にて被覆すると共に,かかるアルカリレゾール樹脂水溶液の水分を該鋳物砂の熱にて蒸散せしめることにより,水分率が0.5%以下の,常温流動性を有する乾態の粉末状樹脂被覆砂を製造し,次いで該粉末状樹脂被覆砂を,加熱された,目的とする鋳型を与える成形型内に充填した後,水蒸気を通気させて,かかる成形型内で該粉末状樹脂被覆砂を硬化せしめ,更に乾燥空気又は加熱乾燥空気を該成形型内に通気せしめることにより, 目的とする鋳型を得ることを特徴とする鋳型の製造方法。」
(2)本件訂正発明2
「前記鋳物砂が,予め100〜140℃の温度に加熱されていることを特徴とする請求項1に記載の鋳型の製造方法。」
(3)本件訂正発明3
「鋳物砂とアルカリレゾール樹脂水溶液とを,減圧下において,混練乃至は混合して,該鋳物砂の表面を該アルカリレゾール樹脂水溶液にて被覆すると共に,かかるアルカリレゾール樹脂水溶液の水分を蒸散せしめることにより,水分率が0.5%以下の,常温流動性を有する乾態の粉末状樹脂被覆砂を製造し,次いで該粉末状樹脂被覆砂を,加熱された,目的とする鋳型を与える成形型内に充填した後,水蒸気を通気させて,かかる成形型内で該粉末状樹脂被覆砂を硬化せしめ,更に乾燥空気又は加熱乾燥空気を該成形型内に通気せしめることにより,目的とする鋳型を得ることを特徴とする鋳型の製造方法。」 (4)本件訂正発明4
「前記鋳物砂が,予め加熱されていることを特徴とする請求項3に記載の鋳型の製造方法。」
(5)本件訂正発明5
「前記鋳物砂の加熱温度が,40〜90℃であることを特徴とする請求項(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/193/086193_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86193
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が請求した特許無効審判の不成立審決に対する取消訴訟である。争点は,サポート要件違反の有無,実施可能要件違反の有無及び進歩性の有無についての判断の当否である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許に係る発明(本件発明)は,次のとおりである
【請求項1】ホモロガス化合物InMO3(ZnO)m(M=In,Fe,Ga,又はAl,m
=1以上50未満の整数)薄膜を活性層として用いることを特徴とする透明薄膜電界効果型トランジスタ。(本件発明1)
【請求項2】表面が原子レベルで平坦である単結晶又はアモルファスホモロガス化合物薄膜を用いることを特徴とする請求項1記載の透明薄膜電界効果型トランジスタ。(本件発明2)
【請求項3】ホモロガス化合物が耐熱性,透明酸化物単結晶基板上に形成された単結晶薄膜であることを特徴とする請求項1記載の透明薄膜電界効果型トランジスタ。(本件発明3) 【請求項4】ホモロガス化合物がガラス基板上に形成されたアモルファス薄膜であることを特徴とする請求項1記載の透明薄膜電界効果型トランジスタ。(本件発明4)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/192/086192_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86192
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成26年10月15日,別紙のとおりの構成からなり,第30類「バウムクーヘン」を指定商品とする商標(以下「本願商標」という。)の登録出願(商願2014−86622号)をした。 (2)原告は,平成27年3月12日付けの手続補正書により,指定商品を第30類「鉾田市産のバウムクーヘン」と補正した。
(3)原告は,平成27年5月1日付けで拒絶査定を受けたので,同年7月16日,これに対する不服の審判を請求した。
(4)特許庁は,これを,不服2015−13533号事件として審理し,平成28年3月29日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年4月8日,その謄本が原告に送達された。 (5)原告は,平成28年5月7日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本願商標は,商標法3条1項3号に該当するから,登録を受けることができない,というものである。 3取消事由
本願商標が商標法3条1項3号に該当するとした判断の誤り
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/190/086190_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86190
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成22年3月24日,発明の名称を「アモルファス酸化物薄膜」とする特許出願(特願2010−68708号。優先権主張:平成16年3月12日,同年11月10日。日本国。)をし,平成22年8月20日,設定の登録を受けた(請求項の数6。以下,この特許を「本件特許」という。)。本件出願は,平成17年2月28日に出願した特願2006−510907号の分割出願である。 (2)原告は,平成26年8月28日,本件特許の請求項1ないし6に係る発明について特許無効審判を請求し,無効2014−800139号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成27年7月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年8月6日,原告に送達された。 (4)原告は,平成27年9月7日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
特許請求の範囲の請求項1ないし6の記載は,次のとおりである。以下,本件特許に係る発明を,請求項の番号に従って「本件発明1」などといい,本件発明1ないし6を併せて,「本件各発明」という。また,その明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。
【請求項1】スパッタ法,パルスレーザー蒸着法のいずれかの気相成膜法で成膜され,In,Ga,Zn及びOの元素から構成される透明アモルファス酸化物薄膜であって,該酸化物の組成は,結晶化したときの組成がInGaO3(ZnO)m
(mは6未満の自然数)であり,不純物イオンを添加することなしに,電子移動度が1cm2/(V・秒)超,かつ電子キャリヤ濃度が1016/cm3以下である半絶縁性であることを特徴とする透明半絶縁性アモルファス酸化物薄膜。 【請求項2】チャネル層,ゲート絶縁膜,ゲート電極,ソース電極および(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/189/086189_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86189
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成22年3月24日,発明の名称を「アモルファス酸化物薄膜の気相成膜方法」とする特許出願(特願2010−68707号。優先権主張:平成16年3月12日,同年11月10日。日本国。)をし,平成22年8月20日,設定の登録を受けた(請求項の数5。以下,この特許を「本件特許」という。)。本件出願は,平成17年2月28日に出願した特願2006−510907号の分割出願である。 (2)原告は,平成26年8月28日,本件特許の請求項1ないし5に係る発明について特許無効審判を請求し,無効2014−800138号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成27年7月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年8月6日,原告に送達された。 (4)原告は,平成27年9月7日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
特許請求の範囲の請求項1ないし5の記載は,次のとおりである。以下,本件特許に係る発明を,請求項の番号に従って「本件発明1」などといい,本件発明1ないし5を併せて,「本件各発明」という。また,その明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。なお,「/」は,原文の改行部分を示す(以下同じ。)。 【請求項1】結晶化したときの組成が,式InGaO3(ZnO)m(mは6未満の自然数)で示される酸化物薄膜のパルスレーザー堆積法又は高周波スパッタ法を
用いる気相成膜方法において,/該酸化物の多結晶をターゲットとして,基板の温度は意図的に加温しない状態で,電気抵抗を高めるための不純物イオンを意図的に薄膜に添加せずに,酸素ガスを含む雰囲気中で基板上に薄膜を堆積させる際に,/成膜した薄膜の室温での電子キャリヤ濃度が1016/cm3以下とな(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/188/086188_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86188
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裁判所の判断(by Bot):
1取消事由1(手続上の瑕疵)について
(1)前記認定(第2,3,(2))のとおり,特許庁は,本件審判手続において本件職権証拠調べを行ったものであるところ,証拠によれば,特許庁は,原告に対し,平成27年11月16日に書面審理通知書(起案日は同月12日)を発送した上で,同月17日,審理終結通知書(起案日は同月12日)を発送したことが認められるものの,本件職権証拠調べの結果を原告に対して通知し,相当の期間を指定して意見を申し立てる機会を与えたことをうかがわせる証拠は全くなく,これらの手続は行われなかったことが推認される。
(2)ア法56条が準用する特許法150条は,「審判に関しては,…職権で,証拠調べをすることができる。」(1項)とする一方で,「審判長は,…職権で証拠調べ…をしたときは,その結果を当事者…に通知し,相当の期間を指定して,意見を申し立てる機会を与えなければならない。」(5項)と定める。ところが,本件審判手続において,特許庁は,上記(1)のとおり,原告に対し,本件職権証拠調べの結果につき通知し,相当の期間を指定して意見を申し立てる機会を与えなかったのであり,この点で本件審判手続には上記規定に違反するという瑕疵があったものというべきである。
イまた,本件職権証拠調べは,具体的にはインターネットにより「スポーツクラブ」及び「マスターズ」の語を複合キーワード検索することで「スポーツクラブ」における「マスターズ」の語の使用例を調査したものであるが,本件審決は,本件商標の法4条1項15号該当性を論ずる中で,本件商標の称呼及び観念につき判断するに当たり,本件商標のように「スポーツクラブ」の文字と「マスターズ」の文字が結合した場合の「マスターズ」の文字部分が持つ出所識別機能の程度を評価する根拠の一つとして,このような本件職権証拠調べの結果である5件の(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/187/086187_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86187
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事案の概要(by Bot):
本件記録によれば,次の各事実が認められる。
(1)原告は,平成24年12月21日,発明の名称を「電導誘導放要素の自続エネルギー起さりエンジン」とする発明につき,特許出願したが(特願2012−289426号),平成27年1月15日,拒絶査定されたことから,同年4月23日,拒絶査定不服審判を請求した。 (2)特許庁は,平成28年3月8日,上記審判事件につき,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月31日,原告に送達された。 (3)原告は,平成28年6月11日,本件訴えを提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/184/086184_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86184
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(争いがない。)
被告は,平成18年4月27日,発明の名称を「棚装置」とする発明に係る特許第4866138号の特許権者である(平成18年4月27日特許出願,平成23年11月18日設定の登録。請求項数2。以下,この特許を「本件特許」といい,本件特許の願書に添付された明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。)。原告は,平成26年3月5日,特許庁に対し,本件特許の請求項1に記載された発明についての特許を無効にすることを求めて審判の請求をした。特許庁は,上記請求を無効2014−800035号事件として審理をし,その審理の過程で,被告は,同年5月29日,訂正の請求をした。その後,特許庁は,平成27年3月31日,上記審判の請求に理由があると認め,審決の予告をしたため,被告は,本件特許の特許請求の範囲及び明細書について訂正の請求(以下「本件訂正」という。)をし,これにより前訂正の請求は取り下げられたものとみなされた。特許庁は,同年11月27日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本を,同年12月7日,原告に送達した。 2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲のうち請求項1の記載は,以下のとおりである(以下,請求項1に記載された発明を「本件発明」という。また,本件訂正後の本件特許の明細書及び図面をまとめて「本件訂正明細書」という。なお,訂正部分には,下線を付した。)。「【請求項1】複数本のコーナー支柱と,前記コーナー支柱の群で囲われた空間に配置された金属板製の棚板とを備えており,前記コーナー支柱は平面視で交叉した2枚の側板を備えている一方,前記棚板は,水平状に広がる基板とこの基板の周囲に折り曲げ形 成した外壁とを備えており,前記外壁の端部を前記コーナー支柱の側板に密着させて両者をボル(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/182/086182_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86182
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裁判所の判断(by Bot):
1取消事由1(相違点の認定の誤り)について
(1)本願発明について(本願明細書の図6及び表3,5,9,19については,別紙本願明細書図面等目録参照)
本願明細書の記載によれば,本願発明は,内燃機関用燃料に関するものである(【0001】)。一般に,石化燃料の燃焼において発生する二酸化炭素が,地球温暖化に影響を及ぼしていることが知られている(【0002】)。燃料添加物を石油燃料に添加することで燃焼効率を良好として燃費を向上させる技術が提案されているが,完全に燃焼すれば二酸化炭素が増え,エンジンの調子が良くなれば二酸化炭素は増えるという問題点があり(【0006】),また,燃費節約のためエコドライブ教育を実施しても,1〜2%ぐらいしか燃費は削減できなかった(【0007】)。本願発明は,二酸化炭素低減,燃料消費量の低減,全ての排気ガス低減を図ることができる内燃機関用燃料を提供することを目的(課題)とするものであり(【0010】),この課題を解決するために,軽油,灯油,ガソリンまたはA重油である石油燃料に,ジメチルアルキル3級アミンを0.5〜1容量%の範囲で注入するようにしたものである(【0011】,【請求項1】)。本願発明は,長期にわたって安定して,燃料消費量が低減され,発生する二酸化炭素その他の排気ガス成分(CO,HC,NOxなど)も低減されるという効果を奏するものであり(【0008】,【0009】,【0012】,【0015】,【0018】,【0044】,【0048】,【0081】),ジメチルアルキル3級アミンが0.5容量%よりも少ないと十分な効果が発揮されず,1容量%を超えると効果に比べて価格が高くなることから,含有量を0.5〜1容量%と特定している(【0017】,【0021】)。なお,図6は,エコ物質(ジメチルアルキル3級アミンからなる燃料(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/181/086181_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86181
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事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯(認定事実には証拠を付した。)
被告は,平成18年6月7日,発明の名称を「ローソク」とする特許出願(以下「本件出願」という。)をし,平成23年5月13日付け手続補正書(甲15)により,特許請求の範囲及び明細書についての補正を行い,さらに,同年10月21日,特許請求の範囲及び明細書についての補正を行い,平成24年4月13日,設定登録(特許第4968605号。請求項の数は2)を受けた(甲10。以下「本件特許」という。)。
これに対して,原告らは,平成24年11月29日,特許庁に対し,本件特許を無効とすることを求めて無効審判(無効2012−800197号)の請求をしたところ(甲25),被告は,平成25年9月20日,特許請求の範囲及び明細書についての訂正請求をした(甲14)。特許庁は,平成26年5月9日,上記請求のとおり訂正を認めた上,本件審判の請求は成り立たない旨の審決(甲26)をした。これに対し,原告らは,同年6月12日,知的財産高等裁判所に対し,審決取消訴訟(平成26年(行ケ)第10145号)を提起した。知的財産高等裁判所は,平成 27年3月25日,上記審決を取り消す旨の判決をし(甲27),その後当該判決は確定した。
上記判決を踏まえ,被告は,平成27年5月19日,特許庁に対し,特許請求の範囲及び明細書についての訂正請求(以下,当該訂正事項を併せて「本件訂正」という。)をした(甲28)。特許庁は,平成27年8月6日,上記請求のとおり訂正を認めた上,本件審判の請求は成り立たない旨の審決をした。これに対し,原告らは,同年9月12日,知的財産高等裁判所に対し,本件審決取消訴訟を提起した。
発明の要旨(By Bot):
本件訂正明細書によれば,本件発明1の内容は,次のとおりである。
ア 従来,ワックスで被覆された燃焼芯を有するローソクの点火には,ワックスの加熱,溶融,気化の各工程を経る必要があり,燃焼芯への点火に通常3ないし5秒間かかることは避けられないため,例えば「ウォーマーキャンドル」のような比較的多くのワックスが被覆されているローソクでは,一層点火時間が長くなるなどの問題(本件訂正明細書【0004】)があった。本件発明は,この問題を解決することを課題(【0004】)とし,ローソク本体から突出した燃焼芯の先端から少なくとも3mmの先端部に被覆されたワックスにつき,「ワックスの残存率」([ワックス除去処理後の先端部のワックスの単位長さあたりの被覆量]/[ワックス除去処理後の先端部以外の部分のワックスの単位長さあたりの被覆量]という計算式で算出される割合をいう。)が19%ないし33%となるように,こそぎ落とし又は溶融除去することによって燃焼芯を露出させるとともに,燃焼芯の先端部に3秒以内で点火されるように構成することを特徴とするローソクを提供するものである(【0005】)。
イ 上記構成を採用することにより,本件発明のローソクは,燃焼芯に被覆されたワックスを燃焼芯の先端部より除去し燃焼芯を露出させるという簡便安価な対応で,格段に点火時間を短縮させることができる効果(【0006】)を奏するものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/180/086180_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86180
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,実施可能要件の充足の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本願の請求項1に係る発明(本願発明)の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。なお,下線は,当裁判所で付した。
「100℃における動粘度が1〜20mm2/sであり,%CPが70以上であり,%CAが2以下であり,%CNが30以下である潤滑油基油と,13C−NMRにより得られるスペクトルにおいて,全ピークの合計面積に対する化学シフト36−38ppmの間のピークの合計面積M1と化学シフト64−66ppmの間のピークの合計面積M2の比M1/M2が0.20以上3.0以下である
ポリ(メタ)アクリレート系粘度指数向上剤と,を含有し,40℃における動粘度が4〜50mm2/sであり,100℃における動粘度が4〜12mm2/sであり,100℃におけるHTHS粘度が5.0mPa・s以下であることを特徴とする潤滑油組成物。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/170/086170_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86170
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無(本件発明の認定の当否,引用発明の認定の当否,本件発明と引用発明との対比判断の当否,及び,相違点に係る判断の当否)である。
発明の要旨(By Bot):
本件発明の要旨は,以下のとおりである。
「所定量の化粧水を収納する化粧水収納カップと,該化粧水収納カップを装備すると共に,前記化粧水収納カップから滴下された化粧水が引き込まれる導管を内蔵し,且つ該導管の先端に設けられた噴出ノズルを有するスプレー本体と,更にこの導管内において前記滴下化粧水と混合して炭酸混合化粧水を噴出ノズルから霧状に
噴出させる炭酸ガス供給用ボンベと,この炭酸ガス供給用ボンベと前記スプレー本体内の導管とを接続する炭酸ガス供給用パイプと,而も前記スプレー本体に備えられた炭酸混合化粧水の噴出調整用摘子とで成したことを特徴とする美顔器。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/169/086169_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86169
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成21年8月25日,発明の名称を「色彩選別機及び色彩選別機の運転制御方法」とする特許出願(特願2009−194357。以下「本願」という。甲3)をしたが,平成26年7月24日付けで拒絶査定を受けた。
(2)原告は,平成26年10月21日,これに対する不服の審判を請求するとともに,同日付け手続補正書により,特許請求の範囲等の補正をした(以下「本件補正」という。請求項数7。甲4,5)。
(3)特許庁は,これを不服2014−21259号事件として審理し,平成27年9月7日,本件補正を却下した上で,「本件審判の請求は成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月29日,原告に送達された。 ?原告は,平成27年10月27日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
(1)本件補正前(平成25年9月2日付け手続補正書による補正後のもの。請求項数10)の特許請求の範囲(請求項1)の記載は,次のとおりである。以下,本件補正前の請求項1に記載された発明を「本願発明」という。なお,「/」は,原文の改行部分を示す(以下同じ。)。
【請求項1】被選別物を送り出すフィーダと,/前記フィーダに前記被選別物を供給する供給筒と,/前記フィーダより送り出された前記被選別物を流下させるシュートと,/前記シュートの下端部に設けた判別センサと,/空気を噴射して不良品を選別する空気噴射口と弁が設けられた空気噴射装置と,/前記判別センサの判別結果に基づいて前記弁を開閉制御する弁制御手段とを備えた色彩選別機において,/前記空気噴射装置の支持部材に設置された,前記空気噴射装置の動作異常を検査する異常検査手段が設けられていることを特徴とする色彩選別機。 (2)本件補正後の特許請求の範(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/165/086165_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86165
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告は,平成14年8月5日(優先権主張:平成13年10月15日,日本国),発明の名称を「ロータリーディスクタンブラー錠及び鍵」とする特許出願をし,平成19年9月7日,設定の登録を受けた。
?原告は,平成22年1月20日,本件特許の特許請求の範囲請求項1から3に係る各発明について特許無効審判を請求し,特許庁は,これを,無効2010−800013号事件として審理した。
?被告は,平成23年10月27日,訂正審判を請求し,特許庁は,これを,訂正2011−390118号事件として審理した。特許庁は,同年12月20日,上記請求を認めるとの審決をし,同審決は,確定した(以下「本件訂正」という。甲24)。
?特許庁は,平成24年8月21日,前件審判につき,請求不成立の審決をした(以下「前件審決」という。)。原告は,前件審決の取消しを求める訴訟(平成24年(行ケ)第10339号)を提起した。知的財産高等裁判所は,平成25年5月23日,請求棄却の判決をし,同判決は,確定した。 ?原告は,平成27年3月20日,本件特許の特許請求の範囲請求項2に係る発明について特許無効審判(以下「本件審判」という。)を請求した。
?特許庁は,上記審判請求を無効2015−800069号事件として審理し,平成27年11月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年12月3日,その謄本が原告に送達された。 ?原告は,平成27年12月28日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載本件訂正後の特許請求の範囲請求項2の記載は,次のとおりのものである。以下,この請求項に記載された発明を「本件発明」といい,その明細書を「本件明細書」という。 【請求項2】内周面の母線に沿って横断面(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/164/086164_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86164
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