Home / Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟) (Page 39)
Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)
裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告の主張する取消事由はいずれも理由がなく,審決に取り消されるべき違法はないと判断する。その理由は次のとおりである。 1本件発明1の内容
本件明細書の記載によれば,本件発明1の内容は次のとおりである。本件発明1は,窒化ガリウム系化合物半導体チップの製造方法に係り,特に,サファイア基板上に一般式InXAlYGa1−X−YN(0≦X<1,0≦Y<1)で表される窒化ガリウム系化合物半導体が積層された窒化ガリウム系化合物半導体ウエハーをチップ状に切断する方法に関する(【0001】)。従来,半導体材料が積層されたウエハーから,発光デバイス用のチップに切り出す装置には一般にダイサー,またはスクライバーが使用されているが(【0003】),一般に窒化ガリウム系化合物半導体はサファイア基板の上に積層されるため,そのウエハーは六方晶系というサファイア結晶の性質上へき開性を有しておらず,スクライバーで切断することは困難であった。一方,ダイサーで切断する場合においても,窒化ガリウム系化合物半導体ウエハーは,前記したようにサファイアの上に窒化ガリウム系化合物半導体を積層したいわゆるヘテロエピタキシャル構造であり格子定数不整が大きく,また熱膨張率も異なるため,窒化ガリウム系化合物半導体がサファイア基板から剥がれやすいという問題があった。さらにサファイア,窒化ガリウム系化合物半導体両方ともモース硬度がほぼ9と非常に硬い物質であるため,切断面にクラック,チッピングが発生しやすくなり正確に切断することができなかった(【0005】)。本件発明1はこのような事情を鑑みてなされたもので,その目的とするところは,サファイアを基板とする窒化ガリウム系化合物半導体ウエハーをチップ状に分離するに際し,切断面のクラック,チッピングの発生を防止し,歩留良く,所望の形状,サイズを得(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/740/085740_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85740
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成22年9月30日,発明の名称を「眼鏡レンズ加工装置」とする特許出願(特願2010−222883号。以下「本願」という。甲9)をし,
平成26年1月22日付けで拒絶理由通知を受けたことから,同年3月31日付け手続補正書により特許請求の範囲及び明細書を補正したが,同年4月18日付けで拒絶査定を受けた。
?そこで,原告は,平成26年7月22日,これに対する不服の審判を請求するとともに,同日付け手続補正書により特許請求の範囲及び明細書を補正した(以下「本件補正」という。)。
?特許庁は,上記審判請求を不服2014−14234号事件として審理を行い,平成27年3月18日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年4月1日,その謄本が原告に送達された。?原告は,平成27年4月29日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
?本願発明本件補正前の特許請求の範囲請求項3の記載は,平成26年3月31日付け手続補正書により補正された次のとおりのものである。以下,この請求項3に記載された発明を「本願発明」という。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。
【請求項3】眼鏡レンズを保持するレンズチャック軸を回転するレンズ回転手段と,レンズの周縁を粗加工する砥石が取り付けられた1つの加工具回転軸を回転する加工具回転手段と,前記レンズチャック軸を前記1つの加工具回転軸に向けて移動させることによって,前記レンズチャック軸と前記1つの加工具回転軸との軸間距離を変動させる軸間距離変動手段と,前記レンズ回転手段及び前記軸間距離変動手段を制御して粗加工軌跡に基づいて前記砥石によりレンズ周縁を加工する制御手段と,を備える眼鏡レンズ加工装置であって(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/724/085724_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85724
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,特許に対する無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,サポート要件違反についての判断の当否,実施可能要件違反(同法36条4項1号)についての判断の当否,進歩性(同法29条2項)判断の当否,並びに,新規性(同法29条1項,公然実施及び公知の有無)判断の当否である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許に係る発明(本件発明)の要旨は,以下のとおりである。
【請求項1】「ヘテロポリ酸の存在下,フルオレノンと2−フェノキシエタノールとを反応させた後,得られた反応混合物から50℃未満で9,9−ビス(4−(2−ヒドロキシエトキシ)フェニル)フルオレンの析出を開始させることにより9,9−ビス(4−(2−ヒドロキシエトキシ)フェニル)フルオレンの粗精製物を得,次いで,純度が85%以上の該粗精製物を芳香族炭化水素溶媒,ケトン溶媒およびエステル溶媒からなる群から選ばれる少なくとも1つの溶媒に溶解させた後に50℃以上で9,9−ビス(4−(2−ヒドロキシエトキシ)フェニル)フルオレンの析出を開始させる9,9−ビス(4−(2−ヒドロキシエトキシ)フェニル)フルオレンの結晶多形体の製造方法。」(本件発明1)
【請求項2】「ヘテロポリ酸の存在下,フルオレノンと2−フェノキシエタノールとの反応が,脱水条件下で行われる請求項1に記載の製造方法。」(本件発明2)
【請求項3】「ヘテロポリ酸が,リン酸またはケイ酸と,バナジウム,モリブデンおよびタングステンから選ばれる少なくとも1つの元素の酸素酸イオンとから構成されるヘテロポリ酸である請求項1〜2に記載の製造方法。」(本件発明3) 【請求項4】「ヘテロポリ酸が,ヘテロポリ酸無水物または予め脱水処理されたヘテロポリ酸である請求項1〜3に記載の製造方法。」(本件発明4) 【請求項5】「溶媒が,芳香族炭化水素溶媒である請求項1〜4に記載の製造方法。」(本件発明5)
【請求項6】「溶媒が,トルエンまたはキシレンである請求項1〜4に記載の製造方法。」(本件発明6)
【請求項7】「示差走査熱分析による融解吸熱最大が160〜166℃である9,9−ビス(4−(2−ヒドロキシエトキシ)フェニル)フルオレンの結晶多形体。」(本件発明7) 【請求項8】「C(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/721/085721_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85721
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(証拠等を摘示しない事実は,当事者間に争いがない。)
(1)脱退原告亡X2(以下,単に「脱退原告」という。)は,平成18年8月23日,発明の名称を「構造物の目地の構造」とする発明について,特許出願(特願2006−226761号,優先権主張日平成17年9月26日及び平成18年3月29日。以下「本件出願」という。)をし,平成19年1月12日,特許第3900500号として特許権の設定登録(請求項の数5)を受けた(以下,この特許を「本件特許」,この特許権を「本件特許権」という。甲11,26)。
(2)被告は,平成25年4月16日,本件特許の特許請求の範囲の請求項1及び2に記載された発明についての特許を無効にすることについて特許無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2013−800063号事件として審理を行い,平成26年5月22日付けで審決の予告をした。これに対し脱退原告は,同年7月31日付けで本件特許の特許請求の範囲,明細書及び図面について訂正請求をし,同年10月2日付け手続補正書により上記訂正請求を補正した(以下,この補正後の訂正請求を「本件訂正」といい,また,本件訂正後の特許請求の範囲,明細書及び図面を併せて「本件訂正明細書」という。甲20,23の1,2)。その後,特許庁は,平成27年2月4日,「請求のとおり訂正を認める。特許第3900500号の請求項に記載された発明についての特許を無効とする。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月1 3日,脱退原告に送達された。
(3)脱退原告は,平成27年3月11日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。脱退原告は,本件訴訟の提起後,X1(原告訴訟引受人)に対し,本件特許権を譲渡し,その旨の本件特許権の移転登録(受付日平成27年6月1日)が経由されたことから(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/712/085712_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85712
Read More
裁判所の判断(by Bot):
1取消事由1(引用発明の認定の誤り)について(1)本願発明の内容等について(本願明細書の表1及び図7については,別紙本願明細書図面目録参照)
本願明細書の記載によれば,本願発明は,内燃機関の吸入空気に対して含有する気相水(水蒸気)のスペクトル吸収波長を適宜に選択し,最適化した発光ダイオード(LED)を備え,吸入空気に照射することによって,燃料消費量を著しく低減化できる内燃機関の燃費削減装置に関するものである(段落【0001】)。従来,内燃機関における燃料の燃焼効率の向上を目的として,物質波共振装置に直流電流を利用してその出力を銅板に流すことにより低電圧で銅イオンを発生させ,かつ,物質波を含んだ電流をLEDランプから流すという方法が知られているが,銅板を反射板として使用しなければならないため,構造が複雑になるという問題にあった(段落【0006】,【0007】及び【0010】)。そこで,本願発明は,簡単な構成により燃料消費量を著しく低減することができる内燃機関の燃費削減装置を提供することを目的とし(段落【0012】),この課題を解決するために,フィルタ部材を有するエアクリーナ内に,空気に対し波長850〜1450nmの近赤外領域の光を照射する複数の発光ダイオードを配設し,空気中の気相水をそのまま内燃機関に導入するために気相水に近赤外領域の光の振動エネルギを担持させるようにした(段落【0035】)。この構成とすることにより,内燃機関の吸入空気中の気相水が霧化されて液相水になるのが阻止されるため,液相水が内燃機関における燃料の爆発に負の力となって関与することはなく,気相水としての状態が維持されたまま,爆発に関与することになり,効率よく燃費削減を行うことができる(段落【0014】ないし【0028】,【0044】)。なお,本願明細書の表1は,図1のエアクリー(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/706/085706_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85706
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成24年12月21日,発明の名称を「省エネ行動シート」と
2する発明(請求項の数5)について特許出願した(出願番号:特願2012−279543号。以下「本願」という。)。本願は,平成21年12月25日に出願した特願2009−295281号を分割出願した特願2010−82481号(以下「原出願」という。)を,更に分割・変更等した特願2012−279524号の分割出願である。
(2)原告は,平成26年6月3日付けで拒絶査定を受け,同年9月10日,これに対する不服の審判を請求するとともに,同日付け手続補正書により特許請求の範囲を補正した(以下「本件補正」という。)。
(3)特許庁は,前記審判請求を不服2014−18064号事件として審理し,平成27年5月27日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年6月8日,原告に送達された。 (4)原告は,平成27年7月7日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項3は,次のとおりである(文中の「/」は,原文の改行箇所を示す。)。以下,この請求項3に係る発明を「本願発明」といい,本願に係る明細書を図面を含めて「本願明細書」という。
【請求項3】建物内の場所名と,軸方向の長さでその場所での単位時間当たりの電力消費量とを表した第三場所軸と,/時刻を目盛に入れた時間を表す第三時間軸と,/取るべき省エネ行動を第三場所軸と直交する第三時間軸によって特定される一定領域に示すための第三省エネ行動配置領域と,/からなり,/第三省エネ行動配置領域に省エネ行動により節約可能な単位時間当たりの電力量を第三場所軸方向の軸方向の長さ,省エネ行動の継続時間を第三時間軸の軸(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/693/085693_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85693
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成16年12月17日,発明の名称を「ピタバスタチンカルシウム塩の結晶」とする特許出願(特願2006−520594号。優先日:平成15年12月26日(以下「本件優先日」という。),優先権主張国:日本。)をし,平成25年1月25日,設定の登録を受けた(請求項の数2。以下,この特許を「本件特許」という。甲54)。 (2)被告は,平成25年11月7日,本件特許の請求項1及び2に係る発明について特許無効審判を請求し,無効2013−800211号事件として係属した。 (3)原告は,平成26年8月22日,特許請求の範囲及び明細書の記載について訂正を請求した(請求項の数2。甲55。以下「本件訂正」という。)。
(4)特許庁は,平成27年3月27日,本件訂正を認めることはできないとした上で,「特許第5186108号の請求項1ないし2に係る発明についての特許を無効とする。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月6日,原告に送達された。 (5)原告は,平成27年5月1日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件訂正における訂正事項
(1)訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1に「ピークを有することを特徴とする」とあるのを,「ピークを有し,該水分量において医薬品の原薬として安定性を保持することを特徴とする」に訂正する。 (2)訂正事項2
特許請求の範囲の請求項1に「ピタバスタチンカルシウム塩」とあるのを,「粉砕されたピタバスタチンカルシウム塩」に訂正する。 (3)訂正事項3
明細書の【0012】に「ピークを有することを特徴とする」とあるのを,「ピークを有し,7〜13%の水分量において医薬品の原薬として安定性を保持することを特徴とする」に訂正する。 (4)訂正事項4
明細書の【0012】(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/691/085691_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85691
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項11号該当性(指定商品の類似性)である。 1本件商標及び特許庁における手続の経緯等
被告は,下記のとおり,「デュアルスキャン」の片仮名と「DualScan」の欧文字とを2段に書した商標(本件商標。指定商品:商標法施行令1条別表の第9類「脂肪計付き体重計,体組成計付き体重計,体重計」。以下,商標法施行令1条別表の分類については,単に分類の数字だけを列挙する。)を,平成24年11月16日に登録出願し,平成25年3月21日に登録査定を受け(本件査定),同年4月19日に設定登録された(登録5576127号。甲17)。(本件商標)原告は,平成25年11月14日,無効審判請求をしたところ(無効2013−890078号),特許庁は,平成27年6月5日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同審決謄本は,同月16日に原告に送達された。 2審決の要旨
審決は,本件商標は,「DualScan」の欧文字を標準文字により表してなる登録第5160747号商標(引用商標。指定商品:第10類「体脂肪測定器,体組成計」。平成19年12月7日登録出願,平成20年8月22日設定登録。甲1)と類似するといえるが,その指定商品が引用商標に係る指定商品と類似するとはいえないから,商標法4条1項11号に該当しないと判断した。理由の要旨は,以下のとおりである。 (1)原告の主張
本件商標は,引用商標と同一又は類似商標であり,引用商標の指定商品と類似の商品について使用するものであるから,商標法4条1項11号に該当する。 (2)審決の判断
ア商標の類否について
本件商標の欧文字部分と引用商標とは,いずれも「Dual」の英語と「Scan」の英語とを組み合わせてなるものであって,両語間における間隔の有無という差異はある(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/685/085685_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85685
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,特許拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断の当否である。
発明の要旨(By Bot):
本願に係る特許請求の範囲請求項1に記載された発明(本願発明。平成24年11月13日付けの手続補正(本件補正)による補正後のもの)の要旨は,次のとおりである。
「頭部(2)及び軸部(3)を持つ盲鋲素子(1,21)であって,軸部(3)が,頭部(2)から遠い方の端部の範囲に,雌ねじ(4)又はボルト(23)用受入れ部(22)を持ち,かつ雌ねじ(4)又はボルト(23)用受入れ部(22)と頭部(2)との間に変形区域(5)を持ち,頭部(2)が軸部(3)より大きい外径を持っているものにおいて,盲鋲素子(1,21)の変形後に環状降起の形の環状止め頭部(11)を形成するため,軸部(3)が,変形区域(5)の中央の周範囲にのみ,軸部(3)にある複数の穴(7)により,軸部壁(6)の弱体化部を持っていることを特徴とする,盲鋲素子。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/684/085684_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85684
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決に対する取消訴訟である。争点は,訂正要件の充足の有無,サポート要件及び明確性要件(同項2号)の充足の有無,進歩性判断(発明の要旨認定,引用発明の認定,相違点の認定,相違点の判断)の是非である。
発明の要旨(By Bot):
本件訂正後の本件特許の請求項1の発明に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
「新たな洗浄水を便器ボール部に通水して,該便器ボール部のボール面に貯め置く溜水をボール面の付着汚物と共にトラップから排出し,便器洗浄を行う水洗便器であって,前記便器ボール部におけるボール面上縁部に露出して設けられた1つのボール面噴出口であって,このボール面噴出口は洗浄水を供給する給水路の先端開口であり,供給を受けた洗浄水を前記ボール面上縁部からボール面上縁に沿って噴出する前記ボール面噴出口と,前記ボール面噴出口からの噴出洗浄水を前記ボール面上縁回りに案内する露出した案内手段とを備え,前記案内手段は,前記噴出洗浄水が流れる棚部と,前記噴出洗浄水の流れ方向を規制すると共に前記棚部の便器外側方向から上方に立ち上がって前記棚部をオ
ーバーハングする規制壁部とを,前記ボール面上縁回りに形成して備え,前記棚部は,前記ボール面噴出口との繋ぎ部分において,前記ボール面噴出口の開口底面から略連続した棚面を有し,前記規制壁部は,前記ボール面噴出口との繋ぎ部分において,前記ボール面噴出口の開口側面から略連続した壁面を有し,前記棚部は,前記ボール面上縁回りに形成された前記噴出洗浄水の旋回経路である前記棚面を有し,この棚面は,前記便器ボール部の底部の側への傾斜が前記ボール面のボール面上縁より下側で且つボール面上縁に隣接する領域よりも緩やかに形成されており,前記棚部は,前記1つのボール面噴出口から噴出された噴出洗浄水を棚面に乗せて旋回経路に沿って下流に流すことにより一方向の旋回流を形成すると共にこの旋回する噴出洗浄水を旋回経路の棚面から前記ボール面のボール面上縁より下側で且つボール面上縁に隣接する領域に流れ落とし,この流下する洗浄水がボール面の付着汚物を剥離するようになっていることを特徴とす(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/683/085683_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85683
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,被告の特許無効審判請求により原告らの特許を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,明確性要件違反の有無,実施可能要件違反の有無,新規性の有無,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許の特許公報によれば,本件発明は,以下のとおりのものである。
「【請求項1】鉄骨などの構造材で強化,形成されたテーブルを地盤上に設置し,前記テーブルの上部に,立設された建築物や道路,橋などの構造物,または,人工造成地を配置する地盤強化工法であって,前記テーブルと地盤の中間に介在する緩衝材を設け,
前記テーブルが既存の地盤との関連を断って,地盤に起因する欠点に対応するようにしたことを特徴とする地盤強化工法。」(裁判所注:本件特許の特許公報には,「前期テーブル」とあるが,「前記テーブル」の誤記であることが明らかであるので,上記のとおり訂正したものを記載した。以下,同じ。)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/680/085680_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85680
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告らは,平成3年9月10日,発明の名称を「モータ駆動双方向弁とそのシール構造」とする発明について特許出願(特願平3−230252号。以下「本件出願」という。)をし,平成12年3月31日,設定の登録を受けた(請求項の数4。甲1。以下,この特許を「本件特許」という。)。 (2)原告は,平成26年4月25日,本件特許の請求項1に係る発明について特許無効審判を請求し,無効2014−800064号事件として係属した。 (3)被告らは,平成27年2月2日,本件特許に係る特許請求の範囲を訂正明細書のとおり訂正する旨の訂正請求をした。
(4)特許庁は,平成27年6月4日,「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月13日,原告に送達された。 (5)原告は,平成27年6月19日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである。以下,請求項1に係る発明を「本件発明」という。また,本件発明に係る明細書 3を「本件明細書」という。
【請求項1】ガス遮断装置に用いられるモータ駆動双方向弁において,回転軸(28)の左端部にリードスクリュー(28a)を形成し,ロータ回転手段(34)のステータヨーク(37)の内周面に接するように配置され,Oリング等のシール材と共に内部の気密を確保するシール構造をなし,当該シール材が嵌装される静止部分となる非磁性材の薄板パイプ(38)を有する正逆回転可能なモータDと,このモータDの取付板(23)との間に装着されたスプリング(24)により付勢されて弁座(21)に密着する弁体(22)と,先端部(25a)がこの弁体(22)の保持板(22a)に固定さ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/678/085678_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85678
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成21年2月13日,発明の名称を「船舶」とする発明について,特許出願をした(請求項数3。特願2009−30758号。以下「本願」という。 甲7)。
(2)特許庁は,平成25年7月1日付けで拒絶査定をしたため,原告は,同年10月8日,これに対する不服の審判を請求した。
(3)特許庁は,これを不服2013−19572号事件として審理し,平成26年11月12日付けで最後の拒絶の理由を通知したところ,原告は,同年12月5日付け手続補正書により特許請求の範囲を補正した(請求項数3。以下「本件補正」という。甲11)。
(4)特許庁は,平成27年2月23日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年3月10日,原告に送達された。 (5)原告は,平成27年4月9日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである。以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」,本願発明に係る明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。
中規模港湾に出入港が可能なように,船の全長を162m以上200m未満で,計画最大満載喫水を12.0m以上13.5m未満とするとともに,船幅が32.31mを超えてかつ40.00m未満に形成した乾貨物をばら積みする船舶において,荷役用ジブ式デッキクレーンとエンドフォールディングタイプのハッチカバーを備え,現パナマックス幅に合致して整備された港湾荷役設備を使用できるように,貨物倉の倉口を前記船幅方向に一列のみとした前記貨物倉の倉口縁材側端部から船側までの距離を3.0m以上9.7m未満に抑えると共に,一層の縦通板材の厚さをより高いグレードの鋼材の使用を回避するために一定(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/677/085677_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85677
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,被告が有する商標権について,原告が商標法4条1項11号,15号を理由に無効審判請求をしたところ,特許庁が審判請求は成り立たないとの審決をしたため,原告が審決の取消を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/668/085668_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85668
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,被告が有する商標権について,原告が商標法4条1項7号及び10号を理由に無効審判の請求をしたところ,特許庁が「本件審判の請求中,商標法第4条第1項第10号を理由とする請求は却下する。その余の請求は,成り立たない。」との審決をしたため,原告が,審決のうち,商標法4条1項7号を理由とする請求は成り立たないとの部分の取消しを求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/667/085667_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85667
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成25年1月28日,発明の名称を「電気自動車の発電システム」とする発明について,特許出願をした(請求項数1。特願2013−27106号。以下「本願」という。甲1)。
(2)特許庁は,平成25年12月13日付けで拒絶査定をしたため,原告は,平成26年4月7日,これに対する不服の審判を請求した。
(3)特許庁は,これを不服2014−7563号事件として審理し,平成27年2月16日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年3月28日,原告に送達された。 (4)原告は,平成27年4月23日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである。以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」,本願発明に係る明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。
車両のエンジンと,前記エンジンで駆動する主動力伝達シャフトに差動ギアで接続された発電用動力伝達シャフトと,2個のローターに個別に接続して駆動する2台の発電機で走行する電気自動車,の発電システム 3本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本願発明は,特表2010−532288号公報に記載された発明(以下「引用発明」という。)と同一であるか,又は引用発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条1項3号又は2項に該当し,特許を受けることができないものであって,本願は拒絶すべきものである,というものである。 (2)引用発明
本件審決が認定した引用発明は,以下のとおりである。車両の内燃機関Vと,内燃機関Vで駆動する変速機入力シャフトGEWにアクスルギ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/665/085665_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85665
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求の不成立審決に対する取消訴訟である。争点は,進歩性判断(相違点の認定・判断)の誤りの有無である。
発明の要旨(By Bot):
本願補正後の請求項1に係る発明(本願発明)は,次のとおりである(<A><B>の符号は裁判所が付した。)。
「ピーク波長430〜480nmの一次光を発する窒化ガリウム系半導体である発光素子と,発光素子から発せられた一次光の一部を吸収して,一次光の波長よりも長い波長を有する二次光を発する波長変換部とを備える白色発光装置であって,上記波長変換部は,緑色系発光蛍光体および赤色発光蛍光体を含み,上記緑色系発光蛍光体が,<A>一般式(A):EuaSibAlcOdNe(上記一般式(A)中,0.005≦a≦0.4,b+c=12,d+e=16である。)で実質的に表されるβ型SiAlONである2価のユーロピウム付活酸窒化物蛍光体,からなり,上記赤色系発光蛍光体が,<B>一般式(C):MII2(MIII1−hMnh)F6ここにおいて,Mnの組成比(濃度)を示すhの値は0.001≦h≦0.1である,(上記一般式(C)中,MIIはLi,Na,K,RbおよびCsから選ばれる少なくとも1種のアルカリ金属元素,MIIIはGe,Si,Sn,TiおよびZrから選ばれる少なくとも1種の4価の金属元素を示す。)で実質的に表される4価のマンガン付活フッ化4価金属塩蛍光体からなり,前記赤色系発光蛍光体に対し,前記緑色系発光蛍光体が重量比で15〜45%の範囲内の混合比率で混合されてなることを特徴とする,バックライト光源用発光装置。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/646/085646_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85646
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告Yと被告エノテカイタリアーナエス.アール.エル.(以下「被告会社」という。)は,以下の商標(商標登録第5614496号。以下「本件商標」という。)の商標権者である。 商標の構成
別紙本件商標目録記載のとおり
登録出願日 平成24年12月13日
登録査定日 平成25年7月29日
設定登録日 平成25年9月13日
指定商品 第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ワイングラスの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,タオル及びハンカチの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,エプロンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,陶器製の食器類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ガラス製食器類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 (2)原告は,平成26年4月3日,本件商標の商標登録を無効にすることについて審判を請求した。
特許庁は,上記請求を無効2014−890023号事件として審理を行い,平成27年2月9日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月19日,原告に送達された。 (3)原告は,平成27年3月20日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,その要旨は,以下のとおりである。
(1)本件商標の商標法4条1項11号該当性について
ア本件商標は,縁取りしてやや図案(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/640/085640_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85640
Read More
裁判所の判断(by Bot):
1本願発明について
(1)本願明細書には,次の記載がある(図面については,別紙本願発明図面目録を参照。)。
「【技術分野】【0001】本発明は,人間が持つ特徴の一つである器用さ,と同様の機能を,人工的な装置で提供する自律型学習システムに関するものである。」「【背景技術】・・・【0003】これまでのコンピュータの標準的な構造は,ノイマン型と言われ,一般的に入力装置,記憶装置,制御装置,演算装置,出力装置を備えることとされている。論理演算による情報の処理が目的となっている。計算可能な問題については,論理演算で処理可能である。」「【0006】図2は従来のノイマン型コンピュータの一例を示すブロック図である。1は入力装置,2は記憶装置,3は制御装置,4は演算装置,5は出力装置である。【0007】
12図2に例示のように従来のノイマン型コンピュータは記憶装置にプログラムを読み込む内蔵方式で,プログラムの書き換えや入れ替えは容易にできる。制御装置の役割は次に実行する命令を記憶装置から読みだすことである。」「【発明が解決しようとする課題】【0010】従来のノイマン型コンピュータは高度な工夫を必要とする処理は不得手である。高度な工夫に対応するには外部から人間がプログラムを書き換えるか,新たな設計を行って,新たな機能を追加する必要がある。新たな機能を追加する度に,開発コストがかさむという問題がある。【0011】本発明はこのような問題点を解決すべく為されたものであり,人間が持つ特徴の一つである器用さ,と同様の機能を得ることができる,器用さ獲得装置を提供することを目的とする。【課題を解決するための手段】【0012】本発明は人工的に器用さ獲得機能を可能とするため,各データについて,目的達成できる度がどの程度かを,個別データ毎に持たせることを特徴とする。目標達成できる指標に(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/634/085634_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85634
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,手続違背の有無,理由不備の有無,引用発明の認定等の誤りの有無及び本願発明の進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件補正後の請求項1に係る発明は,本件補正書に記載された以下のとおりのものである(なお,本願の願書に添付した明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。以下の分説符号は,裁判所において付した。)。
【請求項1】A1:従属および独立の両方のプログラム命令のデータ経路を有するプログラム命令を実行するA2:プロセッサであって,B:相互接続ネットワークと,C:それぞれが前記相互接続ネットワークに接続される異種の複数の命令セルであって,該命令セルの各々は少なくとも加算,減算,乗算,除算あるいはシフトの処理を行う該複数の命令セルと,D:復号モジュールであって,E1:従属プログラム命令のデータ経路と独立プログラム命令のデータ経路の少なくとも1つからE2:前記命令セルの回路へのマッピングをそれぞれ符号化する構成命令を受け,F:更に構成命令を復号して前記相互接続ネットワークおよび命令セルの少なくともいくつかのデータ経路を構成し,G:これにより前記データ経路を前記命令セルの回路にマップしまた前記プログラム命令を実行する,D:復号モジュールと,A:を備えるプロセッサ。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/633/085633_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85633
Read More