Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・2・ 17/令2(行ケ)10011】

理由の要旨(by Bot):

本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。その要旨は,本願発明は,本願優先日前に頒布された刊行物である引用文献1に記載された発明と引用文献3に記載された事項及び引用文献4ないし7に記載された周知の事項に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであり,特許法29条2項の規定により特許を受けることができないから,その余の請求項に係る発明について検討するまでもなく,本願は拒絶すべきものであるというものである。引用文献1,3ないし7は,次のとおりである。
引用文献1特表2009−513267号公報引用文献3米国特許出願公開第2013/0090609号明細書引用文献4特開2007136246号公報引用文献5特開2003180833号公報引用文献6米国特許出願公開第2013/0030370号明細書引用文献7国際公開第99/08742号
本件審決が認定した引用文献1に記載された発明(以下「引用発明」という。),本願発明と引用発明の一致点及び相違点は,次のとおりである。ア引用発明カテーテルを使用して,流体の患者への注入や患者の循環系からの除去を可能にする一体型カテーテル及びイントロデューサ針アセンブリであって,流体除去または投入のためにカテーテルに装置を取り付けることができるものであり,隔壁を組み込んだ一体型カテーテル及びイントロデューサ針アセンブリは,カテーテル・アダプタに取り付けられたカテーテルを含むカテーテル・アセンブリと,軸を備えたイントロデューサ針を有する針アセンブリとを備え,カテーテル・アダプタは,遠位端及び近位端を有するとともに中空部を有し,該中空部に隔壁が配置され,近位端及び遠位端を有するカテーテルが,その近位端でカテーテル・アダプタの遠位端に接続され,カテーテルの中空部はカテーテル・アダプタの中空部に開口しており,隔壁(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/032/090032_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90032

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・2・ 4/令1(行ケ)10106】

理由の要旨(by Bot):

(1)本件審決の理由の要旨は,1本件特許の請求項1に係る発明(以下「本件発明1」という。)及び本件特許の請求項14に係る発明(以下「本件発明14」という。)は,本件特許出願の優先日前に頒布された刊行物である甲第1号証に記載された発明ではないから,原告主張の新規性欠如の無効理由は理由がない,2本件発明1及び本件発明14は,甲1に記載された発明において,相違点に係る構成を想起することは,当業者が容易になし得たものでないから,原告主張の進歩性欠如(同条2項違反)の無効理由は理由がない,3本件発明1及び本件発明14に係る本件明細書の発明の詳細な説明は,当業者に実施可能なように記載されており,同法36条4項1号に規定する要件(以下「実施可能要件」という。)に適合するから,原告主張の実施可能要件違反の無効理由は理由がない,4本件発明1及び本件発明14は,本件明細書の発明の詳細な説明に記載されたものであり,発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できる範囲のもので,同条6項1号に規定する要件(以下「サポート要件」という。)に適合するから,原告主張のサポート要件違反の無効理由は理由がないというものである。 (2)本件審決が認定した甲1に記載された発明(以下「甲1発明」という。),並びに本件発明1と甲1発明の一致点及び相違点は,次のとおりである。
ア甲1発明甲1aコンピュータが知識ベースを構築する知識ベース構築方法であって,甲1b前記コンピュータに複数のノードそれぞれに対応付けて入力された知識を,前記ノードを定義するノード名称に対応付けられた複数のノードデータを含むデータベースに前記コンピュータが記憶し,更に前記知識を知識記述言語に変換して知識ベースとして記述する記憶ステップと,甲1c前記記憶ステップで記憶された知識を前記コンピュー(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90015

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・1・ 26/令2(行ケ)10039】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願の拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,請求項1及び12に係る特許発明の進歩性の有無である。 1特許庁における手続の経緯等
原告は,名称を「熱硬化性コーティングを有する物品及びコーティング方法」とする発明について,平成28年2月3日に特許出願し(優先権主張:2015年2月3日,2015年11月18日及び2016年2月2日〔以下,「本件優先日」という。〕,いずれも米国。以下,「本願」という。甲3),平成29年9月29日付けで手続補正をし,さらに,平成30年8月17日付けで手続補正をした(請求項の数は25。以下,「本件補正」という。甲8)が,同年11月2日付けで拒絶査定(以下,「本件拒絶原査定」という。甲9)を受けた。原告は,平成31年3月12日,拒絶査定不服審判請求をした(不服20193390号。甲10)が,特許庁は,令和元年11月26日,審判の請求を不成立とする審決(以下,「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月26日に原告に送達された。 2本件補正後の特許請求の範囲
【請求項1】(本願発明1)2物品システムにおける感受性の高い物品の腐食を防止するための方法であって,前記2物品システムにおける第1の物品及び第2の物品は,互いに面する表面を有しており,前記2つの物品は,異なる陽極指数を有しており,前記第1の物品の表面にコーティング材を塗布するステップと,前記第1の物品の表面上の前記コーティング材を硬化させるステップと,前記第1の物品の表面を前記第2の物品の表面に接触させて固定するステップとを含み,前記2つの物品は,標準規格GMW17026下での15年シミュレーション試験後における腐食環境への曝露後,実質的に腐食を呈さず,前記コーティング材料は,コーティング中に架橋結合して架橋エポキシコー(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/985/089985_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89985

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・1・ 14/令2(行ケ)10066】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求の無効審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の判断の誤りの有無である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成24年5月30日に出願した特願2012123093号の分割出願として,平成26年11月14日に分割出願(特願2014232176号)をし,その出願の分割出願として,平成27年5月14日に,発明の名称を「2軸ヒンジ並びにこの2軸ヒンジを用いた端末機器」とする特許出願(特願201599418号)をし,平成28年3月4日,設定の登録を受けた。被告は,平成30年1月12日,本件特許について,無効審判請求をしたところ,特許庁は,これを無効2018800003号事件として審理し,原告は,令和2年1月6日に訂正請求をした。特許庁は,令和2年4月15日,本件訂正請求を認めた上で,「特許第5892573号の請求項1ないし3に係る発明についての特許を無効とする。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月22日に原告に送達された。 2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲請求項13の記載は,次のとおりである(以下,各請求項に係る発明を,それぞれの請求項の番号に応じて「本件発明1」などといい,本件発明13を併せて「本件発明」という。また,本件訂正後の明細書及び図面を「本件明細書」という。)。
【請求項1】所定間隔を空けて設けられ,第1の筐体側へ取り付けられる第1ヒンジシャフトと第2の筐体側へ取り付けられる第2ヒンジシャフトとを平行状態で互いに回転可能となるように連結した部材間に,前記第1ヒンジシャフトと前記第2ヒンジシャフトを交互に回転させる選択的回転規制手段を設け,この選択的回転規制手段を,前記各部材の間に前記第1ヒンジシャフトと前記第2ヒンジシャフトのそれぞれに回転を拘束させて当該第1ヒンジシャフトと当該第2(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/980/089980_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89980

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・12 24/令2(行ケ)10023】

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)株式会社ゴールドウインテクニカルセンター(以下「ゴールドウインテクニカルセンター」という。)と被告トラタニ株式会社(以下「被告トラタニ」という。)は,発明の名称を「下肢用衣料」とする発明について,平成17年8月22日を国際出願日とする特許出願(特願2007514943号。以下「本件出願」という。)をし,平成20年11月7日,特許権の設定登録を受けた。
(2)原告は,平成30年7月10日,本件特許について特許無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2018800085号事件として審理を行い,令和2年1月16日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月27日,原告に送達された。
(3)原告は,令和2年2月21日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。被告株式会社ゴールドウインは,同年4月1日,ゴールドウインテクニカルセンターの吸収合併により,ゴールドウインテクニカルセンターの本件特許権の持分権を承継し,その旨の持分移転登録(受付日同年6月11日。乙1)を経由した後,本件訴訟におけるゴールドウインテクニカルセンターの訴訟上の地位を承継した。
(4)ア被告トラタニは,平成26年8月13日,原告及び株式会社名古屋タカギ(以下「名古屋タカギ」という。)によるショーツの製造及び販売が本件特許権の侵害に当たる旨主張して,原告及び名古屋タカギに対し,上記ショーツの製造,販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として原告につき1億2350万2610円,名古屋タカギにつき3002万3136円及び遅延損害金の支払を求める訴訟(大阪地方裁判所平成26年(ワ)第7604号事件。以下「関連侵害訴訟」という。)を提起した。大阪地方裁判所は,平成(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/974/089974_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89974

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・12 23/令2(行ケ)10050】

理由の要旨(by Bot):

本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。その要旨は,1本件商標は,「農口」の文字を標準文字により表されてなるところ,本件商標と被告が使用する別紙1の使用例1及び2記載の草書体又は楷書体で「農口」の文字を縦書きしてなる商標とは,外観において類似し,「ノウグチ」又は「ノグチ」の称呼を共通にするものであるから,観念において比較することができないとしても,類似の商標と認められる,2引用商標は,「農口尚彦研究所」の文字を縦書きの楷書体で書してなるところ,本件商標は,引用商標とは外観及び称呼において相紛れるおそれのないものであるから,両商標は,非類似の商標であって,その類似性が高いとはいえず,また,原告(請求人)は,原告自身が著名な杜氏であることを前提に引用商標も著名であると主張するのみであり,原告が提出した主張及び証拠によっては,引用商標が原告の業務に係る商品の出所を表示するものとして周知性を有するものとは認められないから,被告が本件使用商標1及び2を本件商標の指定商品に使用したとしても,需要者をして原告の業務に係る商品であると誤認を生じさせるおそれはなく,原告の業務に係る商品と混同を生ずるものとはいえない,3本件使用商標1及び2と引用商標とは相紛れるおそれのない非類似の商標であって,被告が本件使用商標1及び2を使用しても引用商標を想起するということはできないから,被告による本件使用商標1及び2の使用が,品質の誤認を生ずるものであるということはできない,4本件使用商標1及び2をその指定商品に使用しても原告の業務に係る商品と混同を生じさせるおそれはなく,被告が,原告の業務に係る商品と混同を生じさせることを認識していたといえる事情は見いだせないから,被告による本件使用商標1及び2の使用について,商標法51条1項所定の故意(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/934/089934_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89934

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・12 2/令2(行ケ)10098】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許権の存続期間の延長登録を無効とする審決に対する取消訴訟である。
2手続の経緯
(1)原告は,発明の名称を「痒剤」とする発明に係る特許の特許権者であり,本件特許権について,存続期間の延長登録の出願(出願番号2017700310号)をして,平成30年7月25日に延長の期間を「5年」とする存続期間の延長登録(以下「本件延長登録」という。)を受けた。
(2)被告沢井製薬は,令和2年1月23日,本件延長登録について無効審判(無効2020800004号事件[以下「本件審判」という。])を請求し,被告ニプロは,同年4月10日,本件審判について特許法148条1項に基づいて参加申請をし,特許庁は,同年6月11日,被告ニプロについて,医薬事業を行い,種々の医薬品を現に製造販売しているから,本件特許権について侵害を問題にされる可能性を有しており,延長された本件特許権を無効にすることについて私的な利害関係を有するとして,参加を許可する決定をした。
(3)特許庁は,令和2年7月28日,「特許第3531170号の特許権存続期間延長登録出願2017700310号に基づく特許権の存続期間の延長登録を無効とする。」との審決をし,その謄本は同年8月6日に原告に送達された。 3当事者適格の有無についての被告ニプロの主張
以下に述べる理由から,被告ニプロは,本件審判の参加人であるにすぎず,特許法179条ただし書の審判の請求人又は被請求人のいずれにも当たらないから,被告適格を有しない。したがって,被告ニプロに対する訴えは却下されるべきである。
(1)特許法148条が定める2種類の参加人の間に相違点がないこと特許法148条1項に基づく参加(以下,同項に基づく参加を「1項参加」といい,同項に基づいて参加した者を「1項参加人」という。)と同条3項に基づく参加(以下,同項に基づく参加を「3(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/911/089911_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89911

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・12 2/令2(行ケ)10097】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許権の存続期間の延長登録を無効とする審決に対する取消訴訟である。
2手続の経緯
(1)原告は,発明の名称を「痒剤」とする発明に係る特許の特許権者であり,本件特許権について,存続期間の延長登録の出願(出願番号2017700309号)をして,平成30年7月25日に延長の期間を「5年」とする存続期間の延長登録(以下「本件延長登録」という。)を受けた。
(2)被告沢井製薬は,令和2年1月23日,本件延長登録について無効審判(無効2020800003号事件[以下「本件審判」という。])を請求し,被告ニプロは,同年4月10日,本件審判について特許法148条1項に基づいて参加申請をし,特許庁は,同年6月11日,被告ニプロについて,医薬事業を行い,種々の医薬品を現に製造販売しているから,本件特許権について侵害を問題にされる可能性を有しており,延長された本件特許権を無効にすることについて私的な利害関係を有するとして,参加を許可する決定をした。
(3)特許庁は,令和2年7月28日,「特許第3531170号の特許権存続期間延長登録出願2017700309号に基づく特許権の存続期間の延長登録を無効とする。」との審決をし,その謄本は同年8月6日に原告に送達された。 3当事者適格の有無についての被告ニプロの主張
以下に述べる理由から,被告ニプロは,本件審判の参加人であるにすぎず,特許法179条ただし書の審判の請求人又は被請求人のいずれにも当たらないから,被告適格を有しない。したがって,被告ニプロに対する訴えは却下されるべきである。
(1)特許法148条が定める2種類の参加人の間に相違点がないこと特許法148条1項に基づく参加(以下,同項に基づく参加を「1項参加」といい,同項に基づいて参加した者を「1項参加人」という。)と同条3項に基づく参加(以下,同項に基づく参加を「3(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/910/089910_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89910

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・12 2/令2(行ケ)10096】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許権の存続期間の延長登録を無効とする審決に対する取消訴訟である。
2手続の経緯
(1)原告は,発明の名称を「痒剤」とする発明に係る特許の特許権者であり,本件特許権について,存続期間の延長登録の出願(出願番号2015700061号)をして,平成27年7月15日に延長の期間を「5年」とする存続期間の延長登録(以下「本件延長登録」という。)を受けた。
(2)被告沢井製薬は,令和2年1月15日,本件延長登録について無効審判(無効2020800002号事件[以下「本件審判」という。])を請求し,被告ニプロは,同年4月10日,本件審判について特許法148条1項に基づいて参加申請をし,特許庁は,同年6月11日,被告ニプロについて,医薬事業を行い,種々の医薬品を現に製造販売しているから,本件特許権について侵害を問題にされる可能性を有しており,延長された本件特許権を無効にすることについて私的な利害関係を有するとして,参加を許可する決定をした。
(3)特許庁は,令和2年7月28日,「特許第3531170号の特許権存続期間延長登録出願2015700061号に基づく特許権の存続期間の延長登録を無効とする。」との審決をし,その謄本は同年8月6日に原告に送達された。 3当事者適格の有無についての被告ニプロの主張
以下に述べる理由から,被告ニプロは,本件審判の参加人であるにすぎず,特許法179条ただし書の審判の請求人又は被請求人のいずれにも当たらないから,被告適格を有しない。したがって,被告ニプロに対する訴えは却下されるべきである。
(1)特許法148条が定める2種類の参加人の間に相違点がないこと特許法148条1項に基づく参加(以下,同項に基づく参加を「1項参加」といい,同項に基づいて参加した者を「1項参加人」という。)と同条3項に基づく参加(以下,同項に基づく参加を「3(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89909

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・12 15/令1(行ケ)10136】

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,発明の名称を「パロノセトロン液状医薬製剤」とする発明について,平成16年1月30日(優先日:平成15年1月30日(以下「本件優先日」という。),優先権主張国:米国)を国際出願日とする特許出願(特願2006501686号。以下「原出願」という。)の一部を分割して,平成23年7月28日に新たな出願(特願2011165212号。以下「本件出願」という。)をし,平成26年5月30日,特許権の設定登録を受けた。被告は,平成28年10月27日,請求項117について特許無効審判を請求した(無効2016800125号事件)。原告は,平成29年11月22日付けで訂正請求(以下「本件訂正」という。)を行い,請求項10及び17を削除した。特許庁は,平成30年1月5日,本件訂正を認めた上,本件訂正後の請求項19,1116について特許無効審判請求を不成立とする審決をし,同審決はその後確定した。
被告は,平成30年3月6日,請求項19,1116,18について特許無効審判を請求した。特許庁は,令和元年6月11日,請求項19,1116,18について特許を無効とする旨の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月20日,原告に送達された。本件審決には,出訴期間として原告に対し90日が附加された。原告は,令和元年10月16日,本件訴訟を提起した。原告補助参加人は本件特許の実施権者であり,同年11月29日,補助参加をした。 2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件特許の請求項(以下「本件発明1」等という。)のうち,独立請求項であるものは次のとおりである。
【請求項1】a)0.010.2mg/mlのパロノセトロン又はその薬学的に許容される塩;及びb)薬学的に許容される担体を含む,嘔吐を抑制又は減少させるための,少なくとも24ケ月の貯蔵安定性(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/906/089906_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89906

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・12 15/令2(行ケ)10076】

理由の要旨(by Bot):

審決は,別紙審決写しのとおりであり,その理由の要旨は,次のとおりである。商標法(以下,条文は商標法の条文を示す。)3条1項3号該当性について本願商標を構成する立体的形状及びそれを付す位置は,需要者において,その商品の包装容器について商品の機能又は美観に資することなどを目的として一般に広く行われている立体的な装飾の一類型として認識し得る範囲のものというべきであり,それ自体が単独で商品の出所を表示する標識又は自他商品を識別する標識として認識されることはないとみるのが相当である。したがって,本願商標は,商品の包装の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから,3条1項3号に該当する。3条2項に規定する要件の具備について商品の容器の胴部中央よりやや上から首部にかけての周縁の位置に本願商標を構成する立体的形状と同一視し得るものが付された「エバラ焼肉のたれ黄金の味」と称する商品が,昭和53年6月以降,全国で販売され,広告宣伝もされ,平成27年度の焼肉のたれ市場において3割を超えるシェアを有するものであるとしても,上記商品については,その広告宣伝等を含めて使用されている「エバラ」の文字からなる標章又は「黄金の味」の文字からなる標章が商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として需要者に認識されているといえる一方,その容器の胴部中央よりやや上から首部にかけての周縁の位置に付された本願商標を構成する立体的形状と同一視し得るものがそのような標識として需要者に認識されているとはいえない。したがって,本願商標は,使用がされた結果,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものとは認められず,3条2項に規定する要件を具備するものとは認められない。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/905/089905_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89905

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・12 14/令1(行ケ)10076】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,後記1に係る特許の請求項117の記載要件違反(実施可能要件違反,サポト要件違反),新規性及び進歩性の有無である。 1特許庁における手続の概要等
被告は,発明の名称を「炎症性疾患および自己免疫疾患の処置の組成物および方法」とする発明に係る特許権の特許権者である(以下「本件特許権」といい,本件特許権に係る特許を「本件特許」という。甲19)。本件特許に係る出願(以下,「本件特許出願」という。)は,平成22年1月20日に,パリ条約による優先権主張(2009年〔平成21年〕1月21日米国。以下,同日を「本件優先日」といい,優先権主張の基礎とされた出願〔甲11〕を「本件基礎出願」という。)を伴って出願されたもので,本件特許権は,平成27年6月26日に設定登録された。被告は,平成28年7月26日付けで,訂正請求をし,特許庁は,本件特許の請求項119について訂正を認めた。原告は,平成29年12月20日,特許庁に対し,本件発明について,特許を無効とすることを求めて審判(以下,「本件審判」という。)の請求をし,特許庁は,上記請求を無効2017800154号事件として審理した上,平成31年1月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下,「本件審決」という。)をし,その謄本は同月31日,原告に送達された。 2訂正後の本件特許の特許請求の範囲等
(1)本件発明119について
【請求項1】(本件発明1)被験体において炎症性疾患,障害または状態を処置する方法において使用するための組成物であって,該組成物は,IL2改変体を含み,該IL2改変体は,(a)配列番号1に少なくとも90%同一のアミノ酸の配列を含み,(b)FOXP3陽性調節性T細胞においてSTAT5リン酸化を刺激し,(c)配列番号1として記(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/903/089903_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89903

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・12 2/令2(行ケ)10072】

事案の概要(by Bot):
本件は,商標法50条に基づいて商標登録を取り消した審決の取消訴訟であり,争点は原告による商標使用の有無である。
1本件商標
原告は,以下の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。原告は,奥西木工株式会社(以下「奥西木工」という。)から,本件商標に係る商標権(以下「本件商標権」という。)を譲り受け,その旨の移転登録(受付年月日:平成27年5月19日)を経由した。 (1)登録番号 第4604203号
(2)出願日 平成12年7月4日
(3)登録日 平成14年9月13日
(4)更新登録 平成24年9月18日
(5)商品及び役務の区分並びに指定商品 第20類家具
2特許庁における手続の経緯
被告は,平成30年3月5日,商標法50条1項に基づき,本件商標について,商標登録取消しの審決を求める審判(以下「本件審判」という。)の請求をし,同月20日,審判請求の登録がされた。特許庁は,上記請求を取消2018300132号事件として審理した上,令和2年4月28日,「登録第4604203号商標の商標登録を取り消す。」との審決をし,その謄本は,原告に送達された。 3審決の理由の要点
(1)原告は,本件審判請求の登録前3年以内(以下「要証期間」という。)に本件商標を使用したことを立証するために,平成27年7月末から平成30年3月の期間に作成した各チラシ及び平成27年3月21日23日,同月28日30日を売出日とするチラシを提出する。しかし,本件商標は,全体が一様に朱色をもって広告チラシを縮小した構成からなり,その上部には,上が欠けた円図形の内側に将棋の駒様の図形を配し,「京都最大の家具専門店奥西木工の魅力あるキズもの」,「キズ物市,大放出,大処分,家具」等の文字を書し,また,下部には矢印と共に「うら面へつづく」,白抜き文字で「奥西木工」等の文字を表示してなるところ,上記構成から(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/881/089881_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89881

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・11 18/令2(行ケ)10018】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求の不成立審決の取消訴訟である。争点は,進歩性についての認定判断の誤りの有無である。
1特許庁における手続の経緯
(1)被告は,平成13年9月13日(優先日は平成12年9月13日),発明の名称を「切断起点領域形成方法及び加工対象物切断方法」とする特許出願をし,平成15年3月14日,その設定登録を受けた。
(2)被告は,平成16年12月28日に,発明の名称を「加工対象物切断方法」と訂正することを含む訂正の請求をし,特許庁は,平成17年2月4日,同訂正を認める旨の決定をし,同年3月22日,同決定の確定登録がされた。その後,被告は,同年8月15日に訂正の請求をし,特許庁は,平成18年3月3日,同訂正を認める旨の審決をし,同年11月9日,同審決の確定登録がされた(同訂正後の請求項の数31。以下,同訂正後の特許第3408805号を「本件特許」といい,同訂正後の本件特許に係る明細書及び図面を「本件明細書」という。)。
(3)原告は,平成31年2月25日,本件特許の無効審判の請求(以下「本件審判請求」という。)をした(無効2019800016号事件)。特許庁は,令和2年1月7日,本件審判請求について,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,本件審決の謄本は,同月17日に原告に送達された。 2本件特許に係る発明の要旨
本件特許の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(以下,各請求項に係る発明を,それぞれ請求項の番号に応じて「本件発明1」などといい,本件発明131を併せて「本件発明」という。)。
【請求項1】半導体材料からなるウェハ状の加工対象物の内部に集光点を合わせてレーザ光を照射し,前記加工対象物の内部に多光子吸収による改質領域を形成し,この改質領域によって,前記加工対象物の切断予定ラインに沿って前記加工(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/849/089849_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89849

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・11 5/令1(行ケ)10132】

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,発明の名称「ブルニアンリンク作成デバイスおよびキット」に係る特許第5575340号(以下「本件特許」という。)の特許権者である。
(2)本件特許に係る出願(特願201414615号。以下「本件出願」という。)は,2011年6月23日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2010年11月5日,米国)を国際出願日とする特願2013537663号(以下「原出願」という。)の一部を分割して平成26年1月29日に新たな出願としたものであった。パリ条約による優先権主張の基礎となった米国仮出願「61/410,399」(以下「本件米国仮出願」という。)は,2010年11月5日になされた。被告は,2011年6月23日,本件米国仮出願に基づくPCT出願(PCT/US2011/041553)を行い,これを国内移行させて原出願をした。本件米国仮出願の後で上記PCT出願の前の2011年3月29日,動画投稿サイトに,「Lesson1:Howtomakea“Single”rubberbandbracelet」と題する動画(URL省略)が投稿された。 (3)被告は,平成26年1月30日,特許請求の範囲を補正した。
(4)被告は,平成26年6月4日,特許請求の範囲を補正した。
(5)平成26年7月11日,特許権の設定登録がなされた。
(6)原告は,平成30年2月23日に,本件特許の請求項1,3,6,7,8,10,11に係る発明の特許について無効審判(無効2018800023号)を請求した。平成31年2月27日付けの審決の予告を受けて,被告は,令和元年5月17日,請求項10を削除する等の訂正(以下「本件訂正」という。)を請求した。 (7)令和元年8月26日になされた審決の結論は,次のとおりであった。「特許第5575340号の特許請求の範囲を訂正請(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/824/089824_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89824

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