Archive by category 下級裁判所(知的財産-審決取消訴訟)

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・9 25/平25(行ケ)10324】原告:京セラ(株)/被告:(株)MARUWA

裁判所の判断(by Bot):

1本件発明の意義
本件明細書の記載によれば,本件発明の意義は次のとおりである。
本件発明1は,マイクロ波,ミリ波等の高周波領域において,高い比誘電率εr,共振の先鋭度Q値を有する誘電体磁器に関するものである(【0001】)。誘電体磁器は,マイクロ波やミリ波等の高周波領域において,誘電体共振器,MIC用誘電体基板や導波路等に広く利用されているが,要求される特性としては,比誘電率が大きいこと,高周波領域での誘電損失が小さいこと(すなわち高Qであること),比誘電率εrの温度依存性が小さく且つ安定であることの3特性が主として挙げられる(【0002】)。このような誘電体磁器として従来提案されているLnAlCaTi系誘電体磁器では,比誘電率εrが30〜47の範囲において,Q値が20000〜58000であり,LnAlSrCaTi系の誘電体磁器では,比誘電率εrが30〜48の範囲においてQ値が20000〜75000であり,LnAlCaSrBaTi系の誘電体磁器では,比誘電率εrが31〜47でQ値が30000〜68000であり,いずれも,場合によってはQ値が35000より小さくなるので,Q値を向上させる必要があるという課題があった(【0004】〜【0007】)。本件発明1は,比誘電率εrが30〜48の範囲においてQ値40000以上,特にεrが40以上の範囲においてQ値が45000以上と高く,かつ比誘電率εrの温度依存性が小さくかつ安定である誘電体磁器を提供することを目的としたものである(【0008】)。本件発明1は,金属元素として少なくとも稀土類元素(Ln:但し,Laを稀土類元素のうちモル比で90%以上含有するもの),Al,M(MはCaおよび/またはSr),及びTiを含有し,組成式をaLn2OX・bAl2O3・cMO・dTiO2(但し,3≦x≦4)と表したと(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/508/084508_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84508

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・9 25/平25(行ケ)10317】原告:ソシエテビック/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,原告主張の各取消事由にはいずれも理由がなく,審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。 1取消事由1の1(本件補正が目的要件違反との認定判断について)
(1)前記第2の2(1)のとおり,本件補正前の請求項1(本願発明)は,燃料サプライの装置に対する着脱の操作抵抗を増大させる手段として選択的に(a)ない
16し(g)を設け,そのうち(g)については「当該ON/OFFスイッチは,外側表面より下方へ後退して当該スイッチがユーザの指の肉付き部分によりON位置に移動可能となり,上記燃料サプライから上記装置に燃料を搬送する」と記載していたものであり,同記載からすれば,本願発明の「ON/OFFスイッチ」は,ON位置で「燃料サプライから装置に燃料を搬送する」ものに限定されていた。これに対し,前記第2の2(2)のとおり,本件補正は,請求項1のうち,(a)ないし(f)の記載を削除するとともに,上記(g)の記載のうち,ON/OFFスイッチが「ON位置に」(移動可能となり)という記載及び「上記燃料サプライから上記装置に燃料を搬送する。」という記載を削除したものである。そうすると,本件補正は,本件補正前の構成要素(g)のON/OFFスイッチの構成から,「(ON位置で)燃料サプライから装置に燃料を搬送する」という機能を削除するものであるから,「ON/OFFスイッチ」に,そのような機能を有しないスイッチをも含まれるように特許請求の範囲を拡張するものである。したがって,本件補正は,特許請求の範囲を拡張するものであり,特許請求の範囲の減縮を目的とする補正に当たるとは認められないから,その旨の審決の認定に誤りはない。そして,本件補正は,請求項の削除,誤記の訂正又は明りようでない記載の釈明のいずれにも当たらない(当事者間に争いがな(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/507/084507_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84507

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・9 25/平25(行ケ)10272】原告:村田機械(株)/被告:(株)ダイフク

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,本件訂正発明1と甲1発明との相違点8’(取消事由2の2)についての審決の理由は誤っているものであるが,審決の結論を左右するものではなく,原告の主張する取消事由1の1,1の2,2の2,2の4には理由がないから,その余の点について判断するまでもなく,審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,次のとおりである。 1取消事由1の1について
(1)本件訂正発明1の要旨について
本件明細書によれば,本件訂正発明1の内容は以下のとおりである。
ア従来,複数のステーション間で物品を搬送する物品搬送設備に関して,物品搬送のための案内レールや移動体を配置する搬送用空間は,物品搬送という目的以外に使用する「別の空間」と上下に並ぶ状態で設けられ,この搬送用空間を上下方向で一定の領域に限定することで,可及的に前記「別の空間」の容積の拡大を図っていたところ,このような物品搬送設備においては,各ステーションに搬送される物品又は各ステーションから搬送されてきた物品を一時的に保持する設備は,搬送用空間とは「別の空間」内に保管棚として設けられること,具体的には,天井側の空間を搬送用空間として設定し,床面側の空間を前記「別の空間」として設定する場合に,物品の保管棚を床面上に立設するのが一般的であった(【0002】)。しかし,このような従来構成では,「別の空間」(床上の空間)に物品の保管棚の設置スペースが必要となるという問題点があり,改善が望まれていた。本件訂正発明1は,この「別の空間」(床上の空間)における物品の一時的な保持のために要するスペースを可及的に低減することを課題とするものであり(【0003】),そのために,物品を一時的に保持する「物品保持部」を搬送用空間(天井側の空間)に設けることとし,これを前提として,このような物品搬送設備における物品搬送(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/506/084506_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84506

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【意匠権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・9 11/平26(行ケ)10074】原告:(株)アクセル/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
原告は,意匠に係る物品を「携帯情報端末」とする意匠について,平成23
2年11月17日に意匠登録出願(意願2011−26667号。以下「本願」という。)をしたが,平成25年3月26日付けで拒絶査定を受けたので,同年6月26日,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,この審判を,不服2013−12137号事件として審理した結果,平成26年2月18日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,審決の謄本を,同年3月4日,原告に送達した。原告は,同月28日,上記審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。 2本願意匠の形態
別紙審決書写しの「別紙第1」の記載及び図面に記載されたとおりのものである(以下,原告が部分意匠として意匠登録を受けようとする画像部分を,審決に倣い,「本願画像部分」ということがある。)。 3審決の理由
別紙審決書写しのとおりであり,要するに,本願意匠は,当業者が下記の各画像の形態等の公知の形状の結合に基づいて容易に創作をすることができた意匠に該当するから,意匠法3条2項の規定により,意匠登録を受けることができないというものである。
ア「アサヒカメラ」2007年9月1日9号164頁所載の左側下から2段目の「画像一覧」と表示された「デジタルカメラ」の画像(別紙審決書写しの「別紙第2」のとおり。以下「画像1」という。) イ「特選街」2006年4月1日4号75頁所載の「携帯メディアプレーヤー」の画像(別紙審決書写しの「別紙第3」のとおり。以下「画像2」という。)
ウソニー株式会社がインターネットを通じて掲載した「DSC−T700デジタルスチルカメラサイバーショット―SonyStyle」との表題のページ(掲載確認日(公知日):2008年9月16日,アドレス:http://www.jp.sonys(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/505/084505_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84505

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【意匠権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・9 11/平26(行ケ)10073】原告:(株)アクセル/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
原告は,意匠に係る物品を「携帯情報端末」とする意匠について,平成23
2年11月17日に意匠登録出願(意願2011−26657号。以下「本願」という。)をしたが,平成25年3月22日付け(同月26日発送)で拒絶査定を受けたので,同年6月26日,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,この審判を,不服2013−12136号事件として審理した結果,平成26年2月18日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,審決の謄本を,同年3月4日,原告に送達した。原告は,同月28日,上記審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。 2本願意匠の形態
別紙審決書写しの「別紙第1」の記載及び図面に記載されたとおりのものである(以下,原告が部分意匠として意匠登録を受けようとする画像部分を,審決に倣い,「本願画像部分」ということがある。)。 3審決の理由
別紙審決書写しのとおりであり,要するに,本願意匠は,当業者が下記の各画像の形態等の公知の形状の結合に基づいて容易に創作をすることができた意匠に該当するから,意匠法3条2項の規定により,意匠登録を受けることができないというものである。
ア「週刊アスキー」2007年2月27日628号47頁所載の「Sansae260」と記載された携帯音楽プレーヤーの画像(別紙審決書写しの「別紙第2」のとおり。以下「画像1」という。)
イ「GoodsPress〔グッズプレス〕」2010年8月10日8号91頁左上所載の「BeoSound5」と記載されたデジタルオーディオプレーヤーの画像(別紙審決書写しの「別紙第3」のとおり。以下「画像2」という。) ウ大韓民国意匠商標公報09−09号(2009年4月30日発行)所載の登録番号30−0526948号のテレビ受像機に表示された画像(別紙審決書写しの「(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/504/084504_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84504

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・9 25/平25(行ケ)10327】原告:アストラゼネカ・ユーケイ・リミテ ド/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(証拠の記載のない事実は,当事者間に争いがないか,弁論の全趣旨により認められる。)
原告は,発明の名称を「キナゾリン誘導体,その製法及び抗癌作用を得るためのそれを含有する医薬品」とする特許第3040486号の特許(平成8年4月23日出願,優先権主張:1995年4月27日,イギリス(GB),平成12年3月3日設定登録。以下「本件特許」という。請求項の数は20である。)の特許権者である。原告(以下,日本法人の行為を含め,単に「原告」と表示する。)は,平成14年7月5日付けで,以下のとおり,厚生労働大臣から医薬品輸入承認(以下「本件先行処分」という。)を受けた。 ア処分の根拠
薬事法23条において準用する同法14条1項(いずれも,平成14年法律第96号による改正前のもの。)
イ承認番号
21400AMY00188000
ウ名称
イレッサ錠250(販売名)
エ成分及び分量又は本質
ゲフィチニブ(成分名)
オ効能又は効果

手術不能又は再発非小細胞肺癌
カ用法及び用量
通常,成人にはゲフィチニブとして250mgを1日1回,経口投与する。
原告は,平成14年10月1日,本件特許に係る発明の実施に特許法67条2項の政令で定める処分(本件先行処分)を受けることが必要であったとして,本件特許の特許権の存続期間の延長登録の出願をし,平成15年10月8日,延長期間を2年4月1日とする特許権の存続期間の延長登録がされた。原告は,平成23年11月25日付けで,厚生労働大臣から医薬品製造販売の承認事項の一部変更処分(以下「本件処分」という。)を受けた。本件処分は,本件先行処分の一部変更承認であり,変更事項は,「効能又は効果」の記載に係る部分である。原告は,平成24年2月15日,本件特許に係る発明の実施に特許法67条2項の政令で定める処分(本件処分)を受けることが必要であった(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/501/084501_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84501

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・9 25/平25(行ケ)10326】原告:アストラゼネカ・ユーケイ・リミテ ド/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(証拠の記載のない事実は,当事者間に争いがないか,弁論の全趣旨により認められる。)
原告は,発明の名称を「キナゾリン誘導体,その製造法および該キナゾリン誘導体を含有する抗癌作用を得るための医薬調剤」とする特許第2994165号の特許(平成5年2月16日出願,優先権主張:1992年6月26日,イギリス(GB),1992年11月12日,イギリス(GB),平成11年10月22日設定登録。以下「本件特許」という。請求項の数は21である。)の特許権者である。原告(以下,日本法人の行為を含め,単に「原告」と表示する。)は,平成14年7月5日付けで,以下のとおり,厚生労働大臣から医薬品輸入承認(以下「本件先行処分」という。)を受けた。 ア処分の根拠
薬事法23条において準用する同法14条1項(いずれも,平成14年法律第96号による改正前のもの。)
イ承認番号
21400AMY00188000
ウ名称
イレッサ錠250(販売名)
エ成分及び分量又は本質
ゲフィチニブ(成分名)

オ効能又は効果
手術不能又は再発非小細胞肺癌
カ用法及び用量
通常,成人にはゲフィチニブとして250mgを1日1回,経口投与する。
原告は,平成14年10月1日,本件特許に係る発明の実施に特許法67条2項の政令で定める処分(本件先行処分)を受けることが必要であったとして,本件特許の特許権の存続期間の延長登録の出願をし,平成15年10月8日,延長期間を2年8月12日とする特許権の存続期間の延長登録がされた。原告は,平成23年11月25日付けで,厚生労働大臣から医薬品製造販売の承認事項の一部変更処分(以下「本件処分」という。)を受けた。本件処分は,本件先行処分の一部変更承認であり,変更事項は,「効能又は効果」の記載に係る部分である。原告は,平成24年2月15日,本件特許に係る発明の実施に特許(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/500/084500_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84500

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【意匠権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・9 11/平26(行ケ)10072】原告:(株)アクセル/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
原告は,意匠に係る物品を「携帯情報端末」とする意匠について,平成23
2年11月17日に意匠登録出願(意願2011−26648号。以下「本願」という。)をしたが,平成25年3月26日に拒絶査定を受けたので,同年6月26日,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,この審判を,不服2013−12135号事件として審理した結果,平成26年2月18日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,審決の謄本を,同年3月4日,原告に送達した。原告は,同月28日,上記審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。 2本願意匠の形態
別紙審決書写しの「別紙第1」の記載及び図面に記載されたとおりのものである(以下,原告が部分意匠として意匠登録を受けようとする画像部分を,審決に倣い,「本願画像部分」ということがある。)。 3審決の理由
別紙審決書写しのとおりであり,要するに,本願意匠は,当業者が下記の各画像の形態等の公知の形状の結合に基づいて容易に創作をすることができた意匠に該当するから,意匠法3条2項の規定により,意匠登録を受けることができないというものである。
ア「アサヒカメラ」2007年9月1日9号164頁所載の左側下から2段目の「画像一覧」と表示された「デジタルカメラ」の画像(別紙審決書写しの「別紙第2」のとおり。以下「画像1」という。) イ「特選街」2006年4月1日4号75頁所載の「携帯メディアプレーヤー」の画像(別紙審決書写しの「別紙第3」のとおり。以下「画像2」という。)
ウソニー株式会社がインターネットを通じて掲載した「DSC−T700デジタルスチルカメラサイバーショット―SonyStyle」との表題のページ(掲載確認日(公知日):2008年9月16日,アドレス:http://www.jp.sonysty(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/498/084498_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84498

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・9 25/平26(行ケ)10008】原告:(株)ベックス/被告:ネッパジーン( )

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,原告の各取消事由の主張にはいずれも理由がなく,審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。 1取消事由1
(1)甲1添付文書の公知性について
原告は,甲1添付文書が,平成22年12月11日開催の第31回日本分子生物学会・第81回日本生化学会大会合同大会のポスター発表会場において研究成果がポスター発表された際のポスターの写し(全11枚)であると主張し,その旨を述べる研究発表者のA作成の宣誓書を提出する。しかし,上記研究は,原告と産総研との間で締結された共同研究契約に基づき,産総研に所属するAのほか,原告の従業員も共同研究者の一員として行われた共同研究であり,Aは原告と利害関係のない第三者とはいえない上,発表者本人であるAの陳述以外には,上記ポスター発表会場において発表されたポスターの内容が甲1添付文書と同一のものであることを裏付ける客観的証拠は一切提出されていないのであるから,上記Aの宣誓書のみによって原告の主張する事実を認めることはできず,その他これを認めるに足りる証拠はない。したがって,甲1添付文書が,特許法29条1項3号の公知文献に当たると認めることはできない(なお,仮に甲1添付文献が公知であったとしても,後記のとおり,原告主張の取消事由は認められない。)。 (2)甲2文献を主引用例とする進歩性判断について
ア本件発明について
本件明細書によれば,本件発明の内容は次のとおりのものと認められる。外来遺伝子導入法には,従来技術として,細胞に高圧の電気パルスを与えることによって,細胞膜にプラスミドなどの外来DNAが通過できるほどの小孔を一過性に作って,DNAを細胞に取り込ませる方法である「エレクトロポレーション法」があり,同方法は,他の方法と比較すると高い導入効率を有するなど,総合的な利点を有する方(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/492/084492_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84492

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・9 17/平25(行ケ)10227】原告:ナノフォトン(株)/被告:レニショウ パブリック

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求の不成立審決に対する取消訴訟である。争点は,進歩性判断の誤りの有無及び明確性要件(平成6年法律第116号による改正前の特許法36条5項2号)違反の有無である。

発明の要旨(By Bot):
本件訂正後の本件特許の請求項7〜13の発明に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
「【請求項7】サンプルに光を照射して散乱光のスペクトルを得る手段と,前記スペクトルを分析する手段と,光検出器と,前記分析されたスペクトルの少なくとも一つの成分を前記光検出器に通し,前記サンプルの所与の面から散乱された光を前記光検出器の所与の領域に合焦させ前記サンプルの他の面から散乱された光を前記光検出器に合焦させない手段とを具備する分光分析装置であって,前記光はスリットを備えた一次元空間フィルタを通過して第一の次元で共焦点作用をもたらし,前記光検出器の前記所与の領域で受ける光が,前記所与の領域外で受ける光を含まずに,またはこの光と分離して検出され,前記所与の領域は前記第一の次元を横切る第二の次元で共焦点作用をもたらすように形成されており,前記サンプルの前記所与の面の焦点からの散乱光は,前記スリットにおいてスポットとしての焦点に絞り込まれて前記スリットを通過し,前記サンプルの前記所与
の面の前記焦点の前または後で散乱される光は,前記スリットにおいて焦点を結ばず,前記サンプルに光を照射するのと,前記サンプルからの散乱光を集光するのとに同一のレンズが用いられ,前記光検出器は電荷結合素子であることを特徴とする分光分析装置。【請求項8】前記光検出器の前記所与の領域が細長いことを特徴とする請求項7に記載の分光分析装置。【請求項9】前記光検出器の前記所与の領域が前記スリットを横切る方向に延在していることを特徴とする請求項7または請求項8に記載の分光分析装置。【請求項10】前記光検出器はピクセルのアレイを備えたことを特徴とする請求項7から請求項9の何れかに記載の分光分析装置。【請求項11】前記所与の領域の前記ピクセルの一部からのデータを選択的にまとめて貯蔵する手段を有するこ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/486/084486_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84486

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・9 17/平25(行ケ)10262】原告:ザジェネラルホスピタルコーポレ/ 告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,特許請求の範囲の記載要件(サポート要件,明確性要件)についての判断の当否及び新規性についての判断の当否である。

発明の要旨(By Bot):
本件補正後の請求項の記載は以下のとおりである。なお,請求項1及び請求項8の分節は当裁判所が付した。
【請求項1】A少なくとも1つの構造に関連する情報を得るための干渉装置であって,
B前記少なくとも1つの構造からの少なくとも1つの第1の光,及び基準からの少なくとも1つの第2の光を受信するように構成される少なくとも1つの第1の光カップラ部と,C少なくとも1つの前記第1の光又は前記第2の光に基づいて,前記少なくとも1つの構造の少なくとも1つの部位から前記装置の少なくとも1つの部位までの距離を決定するように構成される少なくとも1つの第2のコンピュータと,を備え,D前記少なくとも1つの第2のコンピュータは,距離の関数として,第3の光の光路長を制御するように更に構成され,E前記第3の光は,i)前記少なくとも1つの構造に送信する光又は前記少なくとも1つの構造から受信される光の少なくとも1つ,であるか,又は,ii)前記基準に送信する光又は前記基準から受信される光の少なくとも1つ,の少なくとも1つであり,Fゼロ次処理,一次導関数処理,二次導関数処理,確率統計関数(例えば標準偏差)の決定,又は,当てはめ処理の,少なくとも1つを用いて,前記距離を決定する,干渉装置。 【請求項2】前記少なくとも1つの部位は,前記少なくとも1つの構造の表面である,請求項1に記載の干渉装置。
【請求項3】前記少なくとも1つの構造は,生体構造を含む,請求項1に記載の干渉装置。
【請求項4】前記少なくとも1つの第2のコンピュータは,(i)前記制御された光路長に関する前記少なくとも1つの構造に関連する情報を得て,(ii)前記情報の関数として前記少なくとも1つの部位における少なくとも1つの画像を生成する,請求項1に記載の干渉装置。 【請求項5】前記少なくとも1つの第2のコンピュータは,前記少なくとも(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/480/084480_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84480

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・9 17/平26(行ケ)10005】原告:日立化成(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,補正発明及び補正前発明の進歩性の有無である。 1特許庁における手続の経緯
原告は,平成21年5月21日,名称を「太陽電池ユニット,太陽電池セルの接続方法,太陽電池セルの接続構造及び太陽電池セル接続用導通材」とする発明につき,特許法44条1項の規定による特許出願の分割出願をし(特願2009−123330号,甲8。原出願は特願2004−150373号,出願日平成16年5月20日,特許法41条1項に基づく優先権主張日平成15年9月5日),平成22年9月9日付け手続補正書により,特許請求の範囲の変更を内容とする手続補正をしたが,平成24年1月20日付けで拒絶理由の通知を受けた。原告は,同年3月26日付け手続補正書により,特許請求の範囲の変更及び発明の名称の変更を内容とする手続補正をしたが,同年5月21日付けで再び拒絶理由の通知を受けた。原告は,さらに,同年7月11日付け手続補正書により,特許請求の範囲及び発明の詳細な説明を変更するとともに,発明の名称を「太陽電池セルの接続方法及び太陽電池ユニットの製造方法」に変更する旨の手続補正をしたが,同年8月29日付けで拒絶査定を受けたので,同年12月3日,これに対する不服の審判を請求し(不服2012−23892号,甲17),また,同日付け手続補正書により,特許請求の範囲の変更及び発明の詳細な説明の変更を内容とする手続補正をした(以下「本件補正」という。)。特許庁は,平成25年11月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年12月10日,原告に送達された。

発明の要旨(By Bot):
?本件補正前の請求項1(補正前発明)平成24年7月11日付け手続補正書による。
「【請求項1】接続部材を介して複数の結晶系太陽電池セルを電気的に接続する太陽電池セルの接続方法であって,フィルム状接着剤を介して前記結晶系太陽電池セルと前記接続部材とを熱圧着して前記複数の結晶系太陽電池セルを電気的に接続し,前記フィルム状接着剤は,高分子樹脂及び導電粒子を含んで異方導電性を有する熱硬化型フィルム状接着剤である,太陽電池セルの接続方法。」 ?本件補正後の請求項1(補正発明)本件補正書による。
「【請求項1】接続部材を介して複数の結晶系太陽電池セルを電気的に接続する太陽電池セルの接続方法であって,フィルム状接着剤を介して前記結晶系太陽電池セルと前記接続部材とを熱圧着すると共に前記フィルム状接着剤を熱硬化させて前記複数の結晶系太陽電池セルを電気的に接続し,前記フィルム状接着剤は,高分子樹脂及び導電粒子を含んで異方導電性を有する熱硬化型フィルム状接着剤である,太陽電池セルの接続方法。」(下線部は,補正前発明からの補正箇所。)補正発明の実施例として,複数の太陽電池セルを接続した太陽電池ユニットの分解図は下図のとおりである。
3本件審決の理由の要点?本件補正について本件補正は,補正前発明を特定するために必要な事項である「フィルム状接着剤」に関し,「前記フィルム状接着剤を熱硬化させて」と限定するものであって,平成18年法律第55号改正附則3条1項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法17条の2第4項2号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。?補正発明の独立特許要件についてア引用発明引用例(特開平10−313126号公報,甲1。以下,単に「引用例」という。)中,複数の太陽電池素子16(この作製方法につき,【0016】,【0017】)から構成され(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/479/084479_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84479

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・9 17/平26(行ケ)10090】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項6号該当性の有無に係る判断の基準時及び審決の事実誤認の有無である。

1特許庁における手続の経緯
(1)商標登録出願
原告は,平成23年12月16日,下記の本願商標につき商標登録出願(商願2011−90946号)をした。

【本願商標】「日本維新の会」(標準文字)
指定役務 第41類技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,教育研修のための施設の提供,電子出版物の提供,書籍の製作,放送番組の製作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。) (2)拒絶理由通知
特許庁審査官は,平成24年5月10日付けで,原告に対し,「本願商標は,『日本維新の会』の文字を標準文字で表してなるところ,当該文字は2011年に設立された日本の政治団体の名称と認められ,これを出願に係る指定役務について使用した場合,一私人である出願人が上記のような政治団体と何らかの関係を有する者であるがごとく需要者において誤認するおそれがあり,かつ,商取引の秩序を害するおそれがあることから,本願商標は,商標法4条1項7号に該当する。」という趣旨の拒絶理由を通知した。これに対し,原告は,同年7月4日,反論の意見書を提出した。 (3)拒絶査定
特許庁審査官は,平成24年8月16日,上記(2)の理由に基づき,拒絶査定をした。
(4)審判
原告は,平成24年9月25日,本件拒絶査定に対する不服の審判請求をした(不服2012−18707号,甲5)。特許庁における審判合議体の合議に基づき,審判長は,平成25年4月9日付けで,商標法55条の2第1項,15条の2に基づき,原告に対し,「『日本維新の会』の文字は,公益に関する非営利目的の団体である政党を表示する標(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/477/084477_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84477

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・9 11/平26(行ケ)10009】原告:X/被告:特許庁長官

審決の理由(by Bot):

審決の理由は,別紙審決書写しのとおりである。要するに,本願発明は,本願出願前に頒布された実開昭55−65073号のマイクロフィルム(以下「引用例1」といい,そこに記載された発明を「引用発明1」という。),特開昭56−158671号公報(以下「引用例2」といい,そこに記載された発明を「引用発明2」という。),特開2002−177436号公報(以下「引用例3」といい,そこに記載された発明を「引用発明3」という。)及び周知の事項に基づいて当業者が容易に発明することができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができない,というものである。審決が認定した引用発明1の内容,本願発明と引用発明1との一致点及び相違点は以下のとおりである。 (1)引用発明1の内容
「壁面等に懸垂して垂直面でも使用し得る碁盤に着脱する黒石と白石とからなっ
3ている磁石式の碁石。」
(2)一致点
「碁石が磁力により盤上の所定位置に吸い付く竪型の盤と共に用いられる磁石付碁石であって,黒石と白石とからなる盤用磁石付碁石。」 (3)相違点
ア相違点1
盤に関して,本願発明は,「大盤」であるのに対して,引用発明1は,碁盤ではあるが,その点につき,明らかでない点。
イ相違点2
磁石付碁石に関して,本願発明は,「碁石部と碁石部の下方に設けられた磁石部とから構成される」のに対して,引用発明1は,その点につき,明らかでない点。 ウ相違点3
磁石付碁石に関して,本願発明は,「黒石と白石のいずれか一方の碁石部の上面中央部に突起を設けた」のに対して,引用発明1は,そのようなものでない点。 エ相違点4
磁石付碁石に関して,本願発明は,「大盤用」であるのに対して,引用発明1は,その点につき,明らかでない点。
第3原告主張の取消事由
1取消事由1(審査段階の二度の拒絶理由通知と,それに対する意見書の内容を無視し,か(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/466/084466_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84466

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・9 11/平26(行ケ)10002】原告:(株)フジ医療器/被告:ファミリーイ ナダ(株)

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,審決は,相違点1に係る容易想到性の判断を誤ったものであり,審決には取り消すべき違法があるものと判断する。その理由は,以下のとおりである。 1取消事由1(相違点の認定の誤り及び容易想到性判断の誤り)について
(1)相違点についての認定の誤りについて
ア本件訂正発明1の「形状維持が可能な程度に硬度が高い材料からなる外殻部」について
本件においては,本件訂正発明1の「形状維持が可能な程度に硬度が高い材料からなる外殻部」の意義が問題となっているため,まず,この点について検討する。本件訂正発明1はマッサージ機についての発明であり,本件特許の訂正後の請求項1によれば,発明の内容は,椅子型のマッサージ機であり,被施療者の腕部を保持する左腕用保持部及び右腕用保持部を備え,各保持部は,形状維持が可能な程度に硬度が高い材料からなる外殻部を有し,外殻部の内面に設けられた被施療者の腕部を施療する膨張及び収縮可能な空気袋を備え,保持部は被施療者の掌を含む前腕を保持可能であり,各空気袋が夫々独立に駆動し,被施療者の腕部を片腕毎に施療する,というものである。この「形状維持が可能な程度に硬度が高い材料からなる外殻部」について,原告は,取消事由2の記載要件違反の主張において,空気袋が収縮している状態において空気袋が膨張しているときと同じ形状を外殻部が維持して初めて「形状維持が可能な程度」といえるのか,又は,空気袋が収縮している状態において空気袋が膨張しているときと同じ形状を外殻部が維持していなくても「形状維持が可能な程度」といえるのか,複数の意味に解釈できる,「形状維持が可能な程度に」とは,空気袋が収縮している状態において空気袋が膨張しているときと同じ形状を維持している外殻部,空気袋が収縮している状態において空気袋が膨張しているときと同じ形状を維持しない外殻部,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/465/084465_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84465

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・9 11/平25(行ケ)10318】原告:オスラムオプトセミコンダクターズ 被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,原告の各取消事由の主張には理由がなく,審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,次のとおりである。 1取消事由1(本願補正発明と引用発明との一致点の認定誤り)について
(1)本願補正発明の要旨
本願明細書記載によれば,本願補正発明は,次のとおりのものであると認められる。
従来,動作時に一次ビームを放射する「半導体チップ」と,この一次ビームの一部を別の波長の光に変換して通過させる「ルミネセンス変換素子」とを有する構成素子によって,変換されていない一次ビームと変換されたビームの二つのビームを重畳させ,白色光等を放出する発光ダイオード光源を形成することができる構成素子は公知であったところ(【0002】,【0003】),色的に十分に均一な合成ビームを得るためには,ルミネセンス変換素子を通過する一次ビームの光路長差は可能な限り小さいものとなることが好適であり,それは,例えば,ルミネセンス変換材料を一定の厚さの薄い均質な層の形状で発光ダイオードチップ表面に被着させることで可能となるものであった(【0004】)。しかしながら,薄いルミネセンス変換層を簡単に被着することは,使用される発光ダイオードチップが表側(すなわち放射方向に向いている側)において電気的なコンタクト層を有する場合には,容易に実現することができず,そのようなチップの表面をコーティングする場合には,電気的な接触能力が保証されたものであることを顧慮しなければならない(【000
165】)という問題があった。本願補正発明は,このような問題に鑑みて,表側の電気的なコンタクトを有する発光ダイオードチップの簡単且つ廉価なコーティングが実現される方法を提供することを課題とするものである(【0006】)。そして,そのような課題を解決するために,本願補正発明は,発光ダイオード光源を製(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/464/084464_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84464

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・9 11/平25(行ケ)10312】原告:(株)DAPリアライズ/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(争いがない。)
原告は,発明の名称を「ダッシュボードに携帯情報通信装置用クレードルと車載ユニットを備える自動車,及び,該自動車とともに使用される携帯情報通信装置」とする発明について,平成18年10月11日(優先権主張日・平成17年12月21日)に出願した特願2006−277050号の一部を平成19年7月5日に新たな特許出願とした特願2007−176857号の一部を平成24年6月6日さらに新たな特許出願とした。特許庁は,これを特願2012−129403号(以下「本願」という。)として審査した結果,平成25年1月22日付け手続補正書による補正後の出願について,同年3月7日付けで拒絶査定をした。原告は,同年5月20日,これに対する不服の審判を請求するとともに,同日付け手続補正書による手続補正(以下「本件補正」という。)をした。特許庁は,この審判を,不服2013-9145号事件として審理した上,平成25年8月28日,審決において本件補正を却下するとともに,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同審決の謄本を,同年10月16日,原告に送達した。 2特許請求の範囲
(1)本件補正前,平成25年1月22日付け補正書による補正後の本願(請求項の数は5である。)の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである。
「【請求項1】ダッシュボードに,(1)ディスプレイ手段を備える車載ユニット(2)「画像信号を送信する機能を有する携帯情報通信装置」を保持するクレードルを備える自動車において,前記車載ユニットは,前記携帯情報通信装置から非圧縮のデジタル伝送方式で送信される画像信号を受信するためのインターフェース手段B1を備え,前記画像信号に基づいて画像を表示する機能を有し,前記クレードルは,前記携帯情報通信装置と前記インターフェース(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/463/084463_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84463

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・9 11/平25(行ケ)10321】原告:三協立山(株)/被告:日本総合住生活 (株)

結論(by Bot):
以上のとおり,原告の各取消事由の主張にはいずれも理由がなく,原告の本件請求は理由がないから,これを棄却することとして,主文のとおり判決する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/460/084460_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84460

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・9 11/平26(行ケ)10092】原告:X/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
以上の事実関係に基づいて,商標法4条1項6号該当性について判断する。前記1で判断したとおり,商標法4条1項6号の判断基準時は,本件においては審決時というべきである。日本維新の会が多数の国会議員を擁する全国政党であることは公知の事実であるが,東京維新の会は,日本維新の会の友好団体として協力関係を築いていた政党であると認められる。そして,東京維新の会は,地域政党であって,東京都議会議員を擁し,代表者であるDは日本維新の会の東京都支部長を務めており,政治団体として東京都選挙管理委員会へ届け出ており,その活動状況は新聞各紙においてたびたび報じられていたのであるから,東京維新の会は,少なくとも東京都においては著名性を有する団体であったと認められる。審決時である平成26年2月25日の時点において,東京維新の会は解散していたものと認められるが,その旨が東京都公報に掲載されたのは,審決後の平成26年3月17日のことであり,また,上記のような東京維新の会と日本維新の会との関係を考えるならば,「東京維新の会」の標章は,東京維新の会の解散後においても,当面は,その出所の混同を防止するために,同一又は類似の商標の登録を妨げるべき事由となるべきものである。以上によれば,「東京維新の会」の標章は,公益に関する団体であって営利を目的としないものであり,かつ著名性を有する政治団体である東京維新の会を表示するものと認められるから,本願商標が商標法4条1項6号に該当するものとした審決の判断に誤りはないものというべきである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/459/084459_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84459

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・9 11/平25(行ケ)10276】原告:(株)コネット/被告:エヌ・ティ・テ ィ・コミュニ

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,原告の各取消事由の主張にはいずれも理由がなく,その他,審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。 1取消事由1(相違点を看過した誤り)について
(1)甲1発明の認定と本件発明1との相違点の認定
原告が,取消事由1で主張する,訳語の選択,相違点の看過(その1)(その2)は,いずれも,甲1発明をどのような発明と認定するかに係ることであることから,以下においては,まず,甲1発明の内容について検討する。 ア甲1公報には,以下の記載がある。
「発明の目的発明が属する技術及びその分野の従来技術本発明は,個別の企業から提供されるボーナスポイントを他の企業のボーナスポイント又はサイバーマネー(CyberMoney;電子マネー)に交換する方法に関するものであって,詳しくは,各個別企業のボーナスポイントとサイバーマネーとの間に適正な交換レート(exchangerate)を設定して各種のボーナスポイントが現実社会又はサイバー空間において自由に売買若しくは交換されるようにする方法に関するものである。現在,多くの産業分野において製品の生産技術が標準化,普遍化することにより,製品の品質が均一化され製品の差別化が困難になるにつれて価格破壊を通じた激しい価格競争及びサービス競争が生じている。すなわち,消費者は,製品の差別性が微々たる購入市場において価格及びサービスを製品購入の重要な要素として認識するようになり,それ故に企業は,価格及びサービスを最も重要な競争手段として使うようになった。このような競争的な市場環境において,企業は市場確保のために
15競争的に価格を引き下げることで営業利益が減少し,さらには関係するあらゆる企業が損失を被る現象が生じている。これに対して企業は,値下げの代わりに販売を促進させることができる多様な手段を見出(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/457/084457_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84457

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